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外国人のスタートアップ・起業準備|スタートアップビザ・J-Find・経営管理

外国人のスタートアップ・起業準備
スタートアップビザ・J-Find・経営管理を解説

外国人が日本で起業したい方へ
日本で会社を経営する前に利用できる
「起業準備」のための在留制度があります

スタートアップビザ・J-Find・留学生の卒業後起業活動など、
出入国在留管理庁が案内している制度を整理します。

外国人スタートアップビザ申請サポート
220,000円(税込)~
起業準備活動計画・必要書類整理・在留資格申請までサポート

外国人が日本で会社を設立し、実際に事業を経営する場合には、原則として在留資格「経営・管理」など、活動内容に適した在留資格を取得する必要があります。

一方で、会社設立、事業所の確保、資金調達、事業計画の作成など、実際に事業を開始するまでには一定の準備期間が必要です。

そこで出入国在留管理庁では、外国人が日本国内で起業準備活動を行うために利用できる複数の制度を「スタートアップ関連施策」として案内しています。

重要
「外国人が日本で起業する=最初から経営・管理ビザ」というわけではありません。
現在の学歴、卒業大学、職歴、起業予定地域、事業内容などによって、スタートアップビザ、J-Find、卒業後起業活動などを利用できる可能性があります。

出入国在留管理庁が案内する主なスタートアップ関連施策

① スタートアップビザ

外国人起業活動促進事業を利用して、日本国内で起業準備活動を行う制度です。

認定を受けた地方公共団体または民間事業者による管理・支援の下で、一定の要件を満たす外国人が起業準備活動を行います。

② J-Find

一定の要件を満たす海外の大学等を卒業した外国人が、日本国内で就職活動または起業準備活動を行うことができる「未来創造人材制度」です。

③ 日本の大学等を卒業した留学生

日本の大学等を卒業した留学生についても、一定の要件を満たす場合には、卒業後に起業活動を継続できる制度があります。

④ 経営・管理への移行

準備段階を経て実際に日本で事業を経営する場合には、原則として在留資格「経営・管理」の基準を確認することになります。

① 外国人起業活動促進事業「スタートアップビザ」とは?

出入国在留管理庁では、本邦で起業準備活動を行おうとする外国人について、経済産業省が定める「外国人起業活動促進事業」を利用する制度を案内しています。

この制度では、経済産業大臣から認定を受けた地方公共団体または民間事業者による管理・支援の下で、起業準備活動を行うための在留資格を取得することができます。

スタートアップビザによる起業準備活動は最長2年間
出入国在留管理庁では、一定の要件を満たした外国人について、最長2年間、起業準備活動を行うことができると案内しています。

スタートアップビザは、単に「将来会社を作りたい」というだけで当然に認められる制度ではありません。

起業準備活動計画を作成し、制度を実施する地方公共団体等による確認・支援を受けた上で、出入国在留管理手続を行うことになります。

主な申請資料

出入国在留管理庁の案内では、外国人起業家の申請に際し、例えば次のような資料が挙げられています。

  • 在留資格認定証明書交付申請書等
  • 写真
  • 起業準備活動計画確認証明書
  • 確認を受けた起業準備活動計画
  • 起業準備活動計画に添付した資料
  • 事業経験・管理経験または一定の学位等を証明する資料
  • その他審査上参考となる資料

実際に必要となる資料は、現在の在留資格や申請区分、起業計画などによって異なります。

② J-Findを利用して日本で起業準備を行う方法

未来創造人材制度「J-Find」は、一定の世界大学ランキングの要件などを満たす海外大学等の卒業者が、日本国内で就職活動または起業準備活動を行うことができる制度です。

J-Findも最長2年間の在留が可能です。
スタートアップビザとは対象者や申請要件が異なるため、海外の対象大学等を卒業している方は、J-Findに該当するか確認する価値があります。

J-Findについては、当事務所の専用ページで対象大学、卒業後の期間、預貯金要件などを詳しく解説しています。

③ 日本の大学等を卒業した留学生の起業

日本の大学等を卒業した留学生についても、一定の条件を満たす場合には、卒業後に日本国内で起業活動を継続するための在留資格「特定活動」を利用できる場合があります。

出入国在留管理庁では、大きく分けて次の制度を案内しています。

制度 概要
大学等卒業後の起業活動 大学の学部または大学院等を卒業・修了した留学生について、大学による推薦、事業計画、資金、事業所の確保など一定の条件を満たす場合に起業活動を行う制度があります。
一定の大学等の卒業者 優秀な外国人留学生の受入れ等に積極的に取り組んでいる一定の大学等を卒業し、一定の要件を満たす場合には、「特定活動」により最長2年間の起業活動を行える制度があります。

どの大学を卒業したか、在学中から起業活動を行っていたか、大学からの推薦・支援を受けられるかなどによって利用できる制度が異なります。

④ 地方公共団体による起業支援の特例

出入国在留管理庁の「スタートアップ関連施策」では、地方公共団体が外国人に起業支援を行う場合について、在留資格「経営・管理」の事業規模要件に関する特例措置も案内されています。

外国人が日本で起業する場合は、全国一律の在留資格制度だけを見るのではなく、実際に事業を始めようとする自治体で利用できる支援制度がないか確認することも重要です。

⑤ 最終的に事業を経営する場合は「経営・管理」

スタートアップビザやJ-Findなどは、主として「起業準備」のための制度です。

会社を設立し、日本国内で実際に事業を経営・管理していく段階では、原則として在留資格「経営・管理」の許可基準を満たす必要があります。

2025年10月16日に「経営・管理」の許可基準が大きく改正されています。

現在の新規申請では、主に次のような事項を確認する必要があります。

  • 日本国内に事業所を確保すること
  • 1人以上の常勤職員を雇用すること
  • 法人の場合、3,000万円以上の資本金・出資総額を確保すること
  • 申請者または常勤職員のいずれかが一定水準以上の日本語能力を有すること
  • 申請者について一定の学位または経営・管理経験を有すること
  • 新規事業計画について所定の専門家による確認を受けること

したがって、スタートアップビザ等を取得した後に「経営・管理」へ変更することを考えている場合には、起業準備期間中から最終的な経営・管理の要件を見据えて準備することが重要です。

スタートアップビザ・J-Find・経営管理の違い

制度 主な目的 対象
スタートアップビザ 日本での起業準備 外国人起業促進実施団体の支援等を受けて起業準備を行う外国人
J-Find 就職活動・起業準備 一定の要件を満たす海外大学等の卒業者
卒業後起業活動 日本の大学等卒業後の起業準備 一定の要件を満たす日本の大学等の卒業者
経営・管理 実際の事業経営・管理 経営・管理の許可基準を満たす外国人

どの制度を利用すればよい?

海外の対象大学を卒業したばかり
→ J-Findを利用できないか確認します。

日本の大学を卒業して起業したい
→ 卒業後起業活動のための「特定活動」を確認します。

自治体等の支援を受けながら日本で起業準備をしたい
→ 外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)を確認します。

すでに会社・事業所・資金・人員等を準備できている
→ 「経営・管理」への申請を検討します。

実際には、現在の在留資格、国籍、学歴、職歴、卒業時期、起業予定地域、事業内容、資本金、従業員の予定などによって判断が変わります。

スタートアップビザ申請サポート

外国人スタートアップビザ申請サポート
220,000円(税込)~

外国人起業活動促進事業を利用して、日本国内で起業準備を行うためのスタートアップビザ申請をサポートします。

主なサポート内容
・現在の在留資格・経歴等の確認
・スタートアップビザ利用可能性の確認
・起業予定地域・事業内容の確認
・利用する地方公共団体等の制度確認
・起業準備活動計画の作成サポート
・起業準備活動計画に必要となる資料の整理
・必要書類一覧の作成・ご案内
・在留資格認定証明書交付申請等の書類作成
・事業内容・経歴等に関する説明資料の整理
・出入国在留管理官署への申請サポート

※起業予定地域、事業内容、申請人の経歴、必要資料、地方公共団体等との確認内容などにより報酬額が異なる場合があります。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。
※J-Find、留学生の卒業後起業活動、経営・管理ビザ等は、スタートアップビザとは別の手続となるため、案件に応じて別途お見積りします。

外国人の日本での起業・在留資格は川越政伸行政書士事務所へ

川越政伸行政書士事務所では、外国人の日本での起業に伴う在留資格についてご相談を承っています。

  • スタートアップビザを利用できるか知りたい
  • J-Findで日本に来て起業準備をしたい
  • 留学生が卒業後に会社を設立したい
  • 現在の特定活動から経営・管理へ変更したい
  • 経営・管理の新基準を満たせるか確認したい
  • 会社設立前に在留資格の進め方を整理したい
  • 海外から日本で会社を設立して経営したい

「会社を作ってからビザを考える」のではなく、会社設立・資金・事業所・人員・在留資格を一体として計画することが重要です。

外国人の起業・スタートアップビザについてご相談ください

山形県・東北を中心に、日本全国・海外からご相談いただけます。

スタートアップビザ申請サポート
220,000円(税込)~
お問い合わせはこちら 電話 0237-86-7198
参考・出典
出入国在留管理庁「スタートアップ関連施策」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/03_00070.html

出入国在留管理庁「外国人起業家(外国人起業活動促進事業)」
https://www.moj.go.jp/isa/03_00097.html

出入国在留管理庁 「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
2026.09.16 Wednesday
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