日本人と離婚後に定住者へ変更できる?|離婚定住の要件・許可事例|山形・全国対応
日本人と離婚後に定住者へ変更できる?|離婚定住の要件
日本人との離婚後も日本で生活を続けたい場合、「定住者」への在留資格変更を検討できることがあります。 ただし、離婚すれば自動的に定住者になれるわけではありません。 婚姻生活、日本での在留期間、日本人の子の養育、生計、離婚に至った事情、日本社会への定着性など、 個別事情を総合的に見て審査されます。
出入国在留管理庁は、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」から 「定住者」への変更が認められた事例・認められなかった事例を公表しています。 その内容からも分かるとおり、婚姻年数だけではなく、 日本での在留状況、婚姻生活の実態、離婚・婚姻破綻の事情、子どもの養育、生計、素行などを含めた総合判断です。
DIVORCE & LONG-TERM RESIDENT
「離婚定住」とは?
「離婚定住」という名称の在留資格があるわけではありません。 実務上、日本人や永住者等の配偶者として在留していた外国人が、 離婚・婚姻破綻後も日本で生活する必要性などを理由に「定住者」への変更を申請するケースを、 一般に「離婚定住」などと呼ぶことがあります。
「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です。 離婚後の変更については、申請者ごとの事情を個別に審査します。
入管が公表した許可事例には婚姻期間約3年のケースもありますが、 それは他の事情も含めた総合判断の結果です。
IMPORTANT FACTORS
離婚後の定住者変更で確認される主なポイント
戸籍上の婚姻期間だけでなく、実際に夫婦として同居・生活していた期間や別居の事情を確認します。
日本でどの程度継続して生活し、仕事、住居、地域生活などの生活基盤を築いているかを確認します。
日本人の子を実際に監護・養育しているか、親権、同居、養育費、面会等の実態を確認します。
DV、相手方の責任による婚姻破綻、別居理由、離婚調停・訴訟等の事情を確認します。
就労状況、収入、預貯金、扶養状況など、日本で安定した生活を継続できるかを確認します。
犯罪歴、過去の在留状況、虚偽申請の有無、届出義務など、在留状況全体も考慮されます。
3-YEAR MYTH
「婚姻3年以上なら定住者になれる」は正しい?
一律には正しくありません。 入管が公表している事例には、前配偶者との婚姻期間が約3年で定住者への変更が認められた例があります。 しかし、その例では日本での在留期間が約5年1か月あり、 DVによる婚姻破綻、現に別居して双方の離婚意思が明確であること、 看護助手として一定の収入があることなどの事情がありました。
日本での生活基盤、婚姻の実態、子どもの養育、離婚原因、生計、素行などを含めた全体像が重要です。
OFFICIAL CASES — APPROVED
入管が公表している「定住者」への変更許可事例
以下は、出入国在留管理庁が公表している実例を分かりやすく要約したものです。 同じ事情があれば必ず許可されるという意味ではありません。
本邦在留約6年、前配偶者との婚姻約6年6か月。離婚後、日本人実子の親権者として監護・養育し、 訪問介護員として一定の収入があるケースで、定住者への変更が認められています。
本邦在留約5年1か月、婚姻約3年。前配偶者によるDVが原因で婚姻関係が事実上破綻し、 現に別居、双方が離婚意思を明確にし、看護助手として一定の収入があるケースです。
本邦在留約8年1か月、婚姻約4年5か月。DVを原因として離婚し、 日本人実子の親権者として監護・養育しているケースで変更が認められています。
本邦在留約8年3か月、婚姻約7年9か月。 日本人実子の親権者は前配偶者でしたが、毎月養育費を支払い、 会社員として一定の収入があるケースで変更が認められています。
OFFICIAL CASES — DENIED
「離婚したから定住者」という理由だけでは認められないことがあります
短期滞在で入国後、日本人と婚姻して「日本人の配偶者等」へ変更。 その後協議離婚し、定住者への変更を申請しましたが、 本邦在留歴が約1年3か月で、離婚に至る事情や日本社会への定着性等から、 在留を認めるべき事情がないとして変更が認められなかった事例が公表されています。
なぜ離婚後も日本で生活する必要性があるのか、 日本でどのような生活基盤を形成してきたのかを、客観資料とともに説明することが重要です。
JAPANESE CHILD
日本人の子どもがいる場合
日本人の実子がいる場合は、定住者への変更を検討するうえで重要な事情となります。 特に、申請人が親権者となり、実際に日本で子どもを監護・養育している場合は、 その実態を具体的に立証することが重要です。
- 子どもの戸籍・出生関係
- 親権者が誰か
- 子どもと同居しているか
- 学校・保育園等への通学状況
- 日常的に誰が監護・養育しているか
- 養育費の負担
- 別居している場合の面会・交流状況
NO CHILD
日本人の子どもがいなくても定住者へ変更できる?
日本人の子がいないから必ず不許可になるわけではありません。 入管の公表事例にも、日本人実子がいない状態で定住者への変更が認められたケースがあります。
ただし、子どもがいない場合は特に、 長期間の婚姻生活、日本での在留期間、DV等の婚姻破綻事情、 日本で形成した生活基盤、安定した収入などを総合的に説明することが重要になります。
DV / BROKEN MARRIAGE
DVで離婚・別居した場合
DVが原因で婚姻関係が破綻した場合、離婚後の定住者変更を検討するうえで重要な事情となり得ます。 入管の公表事例にも、DVを原因とする婚姻破綻・離婚のケースで変更が認められた例があります。
| 相談・保護関係 | 配偶者暴力相談支援センター、警察、行政機関等への相談記録 |
|---|---|
| 医療関係 | 診断書、負傷写真、通院記録など |
| 裁判・手続関係 | 保護命令、離婚調停、離婚訴訟等の資料 |
| 生活関係 | 別居時期、避難先、住民票、生活費等を確認できる資料 |
DOCUMENTS
離婚後の定住者変更で準備する主な資料
離婚後の定住者変更は個別事情が大きいため、通常の定型書類だけではなく、 「なぜ日本で継続して在留する必要があるか」を立証する資料が重要になります。
| 本人関係 | 在留資格変更許可申請書、写真、パスポート、在留カード、住民票等 |
|---|---|
| 離婚関係 | 戸籍謄本、離婚届受理証明書など、離婚成立を確認できる資料 |
| 婚姻実態 | 婚姻期間、同居期間、生活状況、別居に至った事情を確認できる資料 |
| 日本人の子 | 戸籍、親権・監護、同居状況、学校、養育費、面会交流等を確認できる資料 |
| 生計 | 在職証明書、雇用契約書、源泉徴収票、課税・納税証明書、預貯金資料等 |
| 日本への定着 | 在留歴、勤務歴、住居、家族関係、地域での生活等を確認できる資料 |
| 理由書 | 婚姻・離婚の経緯、現在の生活状況、日本で在留を続ける必要性、今後の生活計画等 |
STATEMENT OF REASONS
離婚定住では「理由書」が特に重要です
離婚後の定住者変更では、単に「日本に長く住んでいる」「日本が好きだから残りたい」という説明だけではなく、 これまでの婚姻生活、離婚理由、現在の仕事・生活、子どもとの関係、日本で築いた生活基盤などを時系列で整理します。
- 来日から婚姻までの経緯
- 結婚後の同居・婚姻生活
- 別居・離婚に至った具体的事情
- 現在の仕事・収入・住居
- 子どもがいる場合の監護・養育状況
- 母国との関係と日本で形成した生活基盤
- 今後の日本での生活計画
説明内容と住民票、課税証明、勤務先資料、戸籍、調停資料等に矛盾があると、 申請全体の信用性に影響する可能性があります。
FLOW
離婚後に定住者へ変更する流れ
OTHER OPTIONS
定住者だけが選択肢ではありません
離婚後の状況によっては、定住者よりも別の在留資格が適切な場合があります。
専門職として働き、学歴・職歴・仕事内容等の要件を満たす場合に検討します。
対象分野で働き、試験等の要件を満たす場合に検討します。
大学・専門学校等で学ぶことが主な活動になる場合に検討します。
本人の家族関係・活動内容・経歴に応じて、別の在留資格が適切な場合があります。
FEE
川越政伸行政書士事務所の申請サポート料金
※婚姻・離婚の経緯、日本人の子の有無、DV・調停・訴訟、理由書や追加立証資料の量等により料金が異なる場合があります。
※法定手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費等の実費が別途必要となる場合があります。
※正式な料金は事情を確認したうえで事前にお見積りします。
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あわせて確認したいページ
FAQ
離婚後の定住者変更|よくある質問
日本人と3年以上結婚していれば定住者になれますか?
日本人の子どもがいないと定住者へ変更できませんか?
日本人の子がいれば必ず定住者になれますか?
離婚前ですが、DVで別居しています。定住者へ変更できますか?
離婚後すぐに申請した方がよいですか?
離婚定住が難しい場合、就労ビザへ変更できますか?
OFFICIAL INFORMATION
出入国在留管理庁の公式情報
離婚後の定住者変更については、出入国在留管理庁が許可・不許可の具体例を公表しています。 ただし、公式資料にも、類似する事例であっても個別事情によって結論が異なることがあると明記されています。
日本人との離婚後も、日本で生活を続けたい方へ
婚姻期間だけで判断せず、日本での在留歴、実際の婚姻生活、離婚理由、 子どもの監護・養育、仕事・収入、日本で築いた生活基盤を確認し、 定住者への変更可能性と必要な立証資料を整理します。
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