外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

日本人と離婚後に定住者へ変更できる?|離婚定住の要件・許可事例|山形・全国対応

「日本人の配偶者等」で在留中に離婚した外国人の方へ

日本人と離婚後に定住者へ変更できる?|離婚定住の要件

日本人との離婚後も日本で生活を続けたい場合、「定住者」への在留資格変更を検討できることがあります。 ただし、離婚すれば自動的に定住者になれるわけではありません。 婚姻生活、日本での在留期間、日本人の子の養育、生計、離婚に至った事情、日本社会への定着性など、 個別事情を総合的に見て審査されます。

TEL 0237-86-7198 受付 9:00〜18:00
結論|離婚後に「定住者」へ変更できるケースはありますが、明確な一律基準ではありません

出入国在留管理庁は、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」から 「定住者」への変更が認められた事例・認められなかった事例を公表しています。 その内容からも分かるとおり、婚姻年数だけではなく、 日本での在留状況、婚姻生活の実態、離婚・婚姻破綻の事情、子どもの養育、生計、素行などを含めた総合判断です。

DIVORCE & LONG-TERM RESIDENT

「離婚定住」とは?

「離婚定住」という名称の在留資格があるわけではありません。 実務上、日本人や永住者等の配偶者として在留していた外国人が、 離婚・婚姻破綻後も日本で生活する必要性などを理由に「定住者」への変更を申請するケースを、 一般に「離婚定住」などと呼ぶことがあります。

「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です。 離婚後の変更については、申請者ごとの事情を個別に審査します。

「結婚して○年以上なら許可」という自動的な制度ではありません。
入管が公表した許可事例には婚姻期間約3年のケースもありますが、 それは他の事情も含めた総合判断の結果です。

IMPORTANT FACTORS

離婚後の定住者変更で確認される主なポイント

POINT 01 実質的な婚姻生活の期間

戸籍上の婚姻期間だけでなく、実際に夫婦として同居・生活していた期間や別居の事情を確認します。

POINT 02 日本での在留期間・定着性

日本でどの程度継続して生活し、仕事、住居、地域生活などの生活基盤を築いているかを確認します。

POINT 03 日本人の実子の有無・養育

日本人の子を実際に監護・養育しているか、親権、同居、養育費、面会等の実態を確認します。

POINT 04 離婚・婚姻破綻に至った事情

DV、相手方の責任による婚姻破綻、別居理由、離婚調停・訴訟等の事情を確認します。

POINT 05 離婚後の生計・仕事

就労状況、収入、預貯金、扶養状況など、日本で安定した生活を継続できるかを確認します。

POINT 06 素行・在留状況

犯罪歴、過去の在留状況、虚偽申請の有無、届出義務など、在留状況全体も考慮されます。

3-YEAR MYTH

「婚姻3年以上なら定住者になれる」は正しい?

一律には正しくありません。 入管が公表している事例には、前配偶者との婚姻期間が約3年で定住者への変更が認められた例があります。 しかし、その例では日本での在留期間が約5年1か月あり、 DVによる婚姻破綻、現に別居して双方の離婚意思が明確であること、 看護助手として一定の収入があることなどの事情がありました。

婚姻期間は重要な事情の一つですが、それだけで許否は決まりません。
日本での生活基盤、婚姻の実態、子どもの養育、離婚原因、生計、素行などを含めた全体像が重要です。

OFFICIAL CASES — APPROVED

入管が公表している「定住者」への変更許可事例

以下は、出入国在留管理庁が公表している実例を分かりやすく要約したものです。 同じ事情があれば必ず許可されるという意味ではありません。

許可事例 1 日本人の子を監護・養育し、一定の収入があるケース

本邦在留約6年、前配偶者との婚姻約6年6か月。離婚後、日本人実子の親権者として監護・養育し、 訪問介護員として一定の収入があるケースで、定住者への変更が認められています。

許可事例 2 DVにより婚姻が事実上破綻していたケース

本邦在留約5年1か月、婚姻約3年。前配偶者によるDVが原因で婚姻関係が事実上破綻し、 現に別居、双方が離婚意思を明確にし、看護助手として一定の収入があるケースです。

許可事例 3 DV離婚+日本人実子を養育しているケース

本邦在留約8年1か月、婚姻約4年5か月。DVを原因として離婚し、 日本人実子の親権者として監護・養育しているケースで変更が認められています。

許可事例 4 親権は元配偶者でも、日本人の子へ養育費を継続しているケース

本邦在留約8年3か月、婚姻約7年9か月。 日本人実子の親権者は前配偶者でしたが、毎月養育費を支払い、 会社員として一定の収入があるケースで変更が認められています。

公表事例を見ると、日本人の子がいないケースでも許可事例はあります。 一方、日本人の子がいること自体も自動的な許可要件ではなく、実際の監護・養育や生活状況等が重要です。

OFFICIAL CASES — DENIED

「離婚したから定住者」という理由だけでは認められないことがあります

不許可事例 日本在留約1年3か月で離婚し、定住者へ変更申請したケース

短期滞在で入国後、日本人と婚姻して「日本人の配偶者等」へ変更。 その後協議離婚し、定住者への変更を申請しましたが、 本邦在留歴が約1年3か月で、離婚に至る事情や日本社会への定着性等から、 在留を認めるべき事情がないとして変更が認められなかった事例が公表されています。

「日本に残りたい」という希望だけでは足りません。
なぜ離婚後も日本で生活する必要性があるのか、 日本でどのような生活基盤を形成してきたのかを、客観資料とともに説明することが重要です。

JAPANESE CHILD

日本人の子どもがいる場合

日本人の実子がいる場合は、定住者への変更を検討するうえで重要な事情となります。 特に、申請人が親権者となり、実際に日本で子どもを監護・養育している場合は、 その実態を具体的に立証することが重要です。

  • 子どもの戸籍・出生関係
  • 親権者が誰か
  • 子どもと同居しているか
  • 学校・保育園等への通学状況
  • 日常的に誰が監護・養育しているか
  • 養育費の負担
  • 別居している場合の面会・交流状況
入管公表事例には、親権が元配偶者にある場合でも、 日本人実子への養育費支払いを継続していた事情等を含めて許可されたケースがあります。

NO CHILD

日本人の子どもがいなくても定住者へ変更できる?

日本人の子がいないから必ず不許可になるわけではありません。 入管の公表事例にも、日本人実子がいない状態で定住者への変更が認められたケースがあります。

ただし、子どもがいない場合は特に、 長期間の婚姻生活、日本での在留期間、DV等の婚姻破綻事情、 日本で形成した生活基盤、安定した収入などを総合的に説明することが重要になります。

DV / BROKEN MARRIAGE

DVで離婚・別居した場合

DVが原因で婚姻関係が破綻した場合、離婚後の定住者変更を検討するうえで重要な事情となり得ます。 入管の公表事例にも、DVを原因とする婚姻破綻・離婚のケースで変更が認められた例があります。

相談・保護関係 配偶者暴力相談支援センター、警察、行政機関等への相談記録
医療関係 診断書、負傷写真、通院記録など
裁判・手続関係 保護命令、離婚調停、離婚訴訟等の資料
生活関係 別居時期、避難先、住民票、生活費等を確認できる資料
DVの事実を主張する場合は、事情説明だけでなく、 当時の状況を確認できる客観資料を可能な範囲で整理することが重要です。

DOCUMENTS

離婚後の定住者変更で準備する主な資料

離婚後の定住者変更は個別事情が大きいため、通常の定型書類だけではなく、 「なぜ日本で継続して在留する必要があるか」を立証する資料が重要になります。

本人関係 在留資格変更許可申請書、写真、パスポート、在留カード、住民票等
離婚関係 戸籍謄本、離婚届受理証明書など、離婚成立を確認できる資料
婚姻実態 婚姻期間、同居期間、生活状況、別居に至った事情を確認できる資料
日本人の子 戸籍、親権・監護、同居状況、学校、養育費、面会交流等を確認できる資料
生計 在職証明書、雇用契約書、源泉徴収票、課税・納税証明書、預貯金資料等
日本への定着 在留歴、勤務歴、住居、家族関係、地域での生活等を確認できる資料
理由書 婚姻・離婚の経緯、現在の生活状況、日本で在留を続ける必要性、今後の生活計画等

STATEMENT OF REASONS

離婚定住では「理由書」が特に重要です

離婚後の定住者変更では、単に「日本に長く住んでいる」「日本が好きだから残りたい」という説明だけではなく、 これまでの婚姻生活、離婚理由、現在の仕事・生活、子どもとの関係、日本で築いた生活基盤などを時系列で整理します。

  • 来日から婚姻までの経緯
  • 結婚後の同居・婚姻生活
  • 別居・離婚に至った具体的事情
  • 現在の仕事・収入・住居
  • 子どもがいる場合の監護・養育状況
  • 母国との関係と日本で形成した生活基盤
  • 今後の日本での生活計画
理由書と証拠資料の内容を一致させることが重要です。
説明内容と住民票、課税証明、勤務先資料、戸籍、調停資料等に矛盾があると、 申請全体の信用性に影響する可能性があります。

FLOW

離婚後に定住者へ変更する流れ

離婚成立日・現在の在留資格を確認離婚日、在留期限、現在の在留カードを確認します。
14日以内の配偶者届出「日本人の配偶者等」の配偶者として在留していた方は、入管への届出を確認します。
定住者への変更可能性を検討婚姻期間、在留期間、子ども、仕事、収入、離婚事情等を整理します。
客観資料を収集婚姻生活、離婚経緯、生活基盤、子どもの養育、生計等を証明する資料を揃えます。
理由書を作成日本で在留を継続する必要性・相当性を、事実関係に沿って整理します。
在留資格変更許可申請現在の在留期限も考慮し、できるだけ早めに申請します。

OTHER OPTIONS

定住者だけが選択肢ではありません

離婚後の状況によっては、定住者よりも別の在留資格が適切な場合があります。

WORK VISA 技術・人文知識・国際業務

専門職として働き、学歴・職歴・仕事内容等の要件を満たす場合に検討します。

SPECIFIED SKILLED WORKER 特定技能

対象分野で働き、試験等の要件を満たす場合に検討します。

STUDENT 留学

大学・専門学校等で学ぶことが主な活動になる場合に検討します。

OTHER STATUS その他の在留資格

本人の家族関係・活動内容・経歴に応じて、別の在留資格が適切な場合があります。

FEE

川越政伸行政書士事務所の申請サポート料金

在留資格変更許可申請 日本人の配偶者等 → 定住者(離婚後)
110,000円(税込)〜

※婚姻・離婚の経緯、日本人の子の有無、DV・調停・訴訟、理由書や追加立証資料の量等により料金が異なる場合があります。
※法定手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費等の実費が別途必要となる場合があります。
※正式な料金は事情を確認したうえで事前にお見積りします。

RELATED PAGES

あわせて確認したいページ

FAQ

離婚後の定住者変更|よくある質問

日本人と3年以上結婚していれば定住者になれますか?
婚姻期間だけで自動的に許可される制度ではありません。入管公表事例には婚姻約3年で許可されたケースもありますが、日本在留期間、DVによる婚姻破綻、就労・収入等の事情を含めた総合判断です。
日本人の子どもがいないと定住者へ変更できませんか?
子どもがいないから必ず不許可になるわけではありません。入管公表事例にも実子なしで許可されたケースがあります。ただし、婚姻生活、日本在留歴、生活基盤、生計、離婚事情等を総合的に説明する必要があります。
日本人の子がいれば必ず定住者になれますか?
必ずではありません。日本人実子の存在は重要な事情ですが、親権、実際の監護・養育、同居、養育費、生活状況等を含めて個別に審査されます。
離婚前ですが、DVで別居しています。定住者へ変更できますか?
入管の公表事例には、DVにより婚姻関係が事実上破綻し、離婚成立前の状態でも定住者への変更が認められたケースがあります。個別事情と客観資料を確認して検討します。
離婚後すぐに申請した方がよいですか?
日本で引き続き在留したい場合は、離婚後できるだけ早く今後の在留資格を検討することをおすすめします。在留資格変更許可申請は、変更事由が生じたときから現在の在留期間満了前まで行えますが、本来の在留資格に基づく身分関係がなくなった状態を長く放置しないことが重要です。
離婚定住が難しい場合、就労ビザへ変更できますか?
就職先の仕事内容と本人の学歴・職歴等が技術・人文知識・国際業務などの要件を満たす場合は、就労系在留資格への変更を検討できます。定住者だけに限定せず、現在の状況から適切な資格を確認します。

OFFICIAL INFORMATION

出入国在留管理庁の公式情報

離婚後の定住者変更については、出入国在留管理庁が許可・不許可の具体例を公表しています。 ただし、公式資料にも、類似する事例であっても個別事情によって結論が異なることがあると明記されています。

CONTACT

日本人との離婚後も、日本で生活を続けたい方へ

婚姻期間だけで判断せず、日本での在留歴、実際の婚姻生活、離婚理由、 子どもの監護・養育、仕事・収入、日本で築いた生活基盤を確認し、 定住者への変更可能性と必要な立証資料を整理します。

初回無料相談・お問い合わせ
TEL 0237-86-7198

2026.09.16 Wednesday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談