興行ビザ|俳優・歌手・ダンサー・スポーツ選手の在留資格申請サポート
興行ビザとは?
外国人俳優・歌手・ダンサー・スポーツ選手等の在留資格申請
外国人の俳優、歌手、ダンサー、ミュージシャン、プロスポーツ選手などが、日本で公演・試合・出演等の活動を行う場合に検討する代表的な在留資格が「興行」です。
さらに、テレビ・映画制作、広告出演、商業用写真の撮影、レコーディングなど、一般に「ステージ公演」とイメージされない芸能活動でも「興行」に該当する場合があります。
山形県・東北を中心に、日本全国・海外からのご相談にも対応しています。
- 海外の歌手・ダンサー・ミュージシャンを日本公演へ招へいしたい
- 外国人俳優を舞台・イベントへ出演させたい
- 海外のプロスポーツ選手を日本の大会・試合へ招へいしたい
- 外国人モデル・タレントを広告や商業撮影に起用したい
- 海外アーティストをテレビ番組・映画・映像作品へ出演させたい
- ライブハウスやイベント会場での公演がどの基準に該当するか分からない
- 海外の出演者を複数名まとめて招へいする予定がある
- 公演日が決まっており、必要書類を早めに整理したい
在留資格「興行」とは
在留資格「興行」は、外国人が日本で演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動、またはその他の芸能活動を行うための在留資格です。
出入国在留管理庁は、代表例として俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等を挙げています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格 | 興行 |
| 主な対象 | 俳優、歌手、ダンサー、ミュージシャン、プロスポーツ選手等 |
| その他の対象例 | 広告、放送番組、映画制作、商業用写真撮影、商業用の録音・録画等 |
| 在留期間 | 3年、1年、6月、3月または30日 |
実際には、活動内容、会場、主催者・招へい機関、契約形態、報酬、公演期間等によって適用される基準と必要資料が変わります。最初に「どの基準で申請する案件なのか」を整理することが重要です。
興行ビザは大きく3つの活動に分かれます
歌手・俳優・ダンサー等
演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏の興行。さらに内容に応じて1号イ・1号ロ・1号ハに分かれます。
スポーツ等
演劇・歌謡・舞踊・演奏以外の興行。代表例としてプロスポーツ選手等が想定されます。
広告・映画・撮影等
商品・事業の宣伝、放送番組・映画制作、商業用写真撮影、商業用の録音・録画などの芸能活動です。
基準1号|歌手・俳優・ダンサー・ミュージシャン等
外国人が日本で演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏の興行を行う場合は、活動内容や会場等によって基準1号イ・ロ・ハのどれに該当するかを確認します。
基準1号イ
日本の公私の機関と締結する契約に基づき、風営法上の一定の営業を営む施設以外の施設で、演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏の興行を行う場合に検討する区分です。
申請では、契約機関の概要、施設、契約、外国人本人の活動内容・報酬のほか、契約機関側の興行業務経験や過去の報酬支払状況なども確認されます。
2023年12月1日から、在留資格認定証明書交付申請について、招へい機関が過去の申請実績等に応じて「カテゴリー1」「カテゴリー2」に分けられる運用が始まっています。
| 区分 | 招へい機関 | 審査期間の運用上の目安 |
|---|---|---|
| カテゴリー1 | 過去に基準1号イに適合するとして在留資格認定証明書の交付を受けたことがある招へい機関 | 申請内容に問題がなければ2週間以内。前回申請以降に従業員変更がある場合は3週間以内とする試行運用 |
| カテゴリー2 | カテゴリー1に該当しない招へい機関 | 申請内容に問題がなければ1か月以内とする試行運用 |
※上記は出入国在留管理庁が示す「当面の試行運用」であり、交付時期を保証するものではありません。資料不足、追加確認等により長くなることがあります。
カテゴリー1は提出資料が軽減される場合があります
カテゴリー1では、契約機関の登記事項証明書・決算書等について前回申請から変更がない場合に省略できるものがあり、その他の資料も原則不要とされるものがあります。一方、カテゴリー2では外国人本人の経歴資料、施設資料、興行契約書、活動内容・報酬を証する文書等の提出が必要です。
「過去に興行ビザで外国人を呼んだことがある」というだけでカテゴリー1になるとは限りません。基準1号イに適合するとして在留資格認定証明書の交付を受けた実績など、公式の区分に沿って確認します。
基準1号ロ
次のような興行では、基準1号ロに該当する可能性があります。
- 国・地方公共団体・特殊法人が主催する興行
- 学校、専修学校、各種学校で行われる興行
- 一定の文化交流目的の機関が主催する興行
- 外国文化等を主題とする一定規模以上の施設で行われる興行
- 客席で有償の飲食物提供や接待を行わず、一定要件を満たす施設で行われる興行
- 興行による報酬が1日につき50万円以上で、かつ日本での在留期間が30日を超えない興行
2023年改正後の運用では、客席が固定されていないライブハウス等でも、スタンディングで100人以上を収容できる施設は対象となり得ることが示されています。また、一定の場合には、客自身がバーカウンターで飲食物を受け取り客席へ運ぶ形態は「客席における有償提供」に当たらないとされています。
基準1号ハ
演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏の興行で、基準1号イ・ロのいずれにも該当しない場合に検討する区分です。
基準1号ハでは、契約機関・出演施設・常勤職員数・経営者等の経験、過去の報酬支払状況など、招へい側・施設側について詳細な資料が必要となる場合があります。
出入国在留管理庁は、基準1号ハの報酬資料について、支払時期・支払方法だけでなく、報酬から控除される費用や、報酬受領後に外国人が支払う費用が予定されている場合には、その金額や算定根拠も明示するよう案内しています。
基準2号|プロスポーツ選手などの興行
演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏以外の興行に係る活動は、基準2号を検討します。代表的な例がプロスポーツ選手等です。
申請では、外国人本人の経歴・実績だけでなく、招へい機関、興行施設、契約関係、日本での具体的な活動内容・期間・地位・報酬などを資料で説明します。
- 申請人の経歴書・活動経歴を証する資料
- 招へい機関の登記事項証明書・決算書・従業員名簿等
- 興行施設の営業許可書・図面・写真等
- 必要に応じて請負契約書
- 雇用契約書・出演承諾書等
- 滞在日程表・興行日程表・広告・チラシ等
基準3号|広告・テレビ・映画・モデル・商業撮影等
「興行」という言葉から舞台やコンサートだけを想像しがちですが、次の芸能活動も在留資格「興行」の対象となります。
広告・プロモーション
商品または事業の宣伝に係る活動。
テレビ・映画
放送番組(有線放送を含む。)または映画の製作に係る活動。
撮影・レコーディング
商業用写真の撮影、商業用のレコードその他の記録媒体への録音・録画。
外国人モデル、タレント、俳優、アーティストなどを日本で広告撮影、映像制作、レコーディング等に起用する場合は、活動の実態を確認して基準3号への該当性を検討します。
基準3号の主な必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書等
- 申請人の芸能活動上の実績を証する資料
- 雇用契約書・出演承諾書等
- 受入れ機関の登記事項証明書、決算書、従業員名簿、パンフレット等
- 滞在日程表・活動日程表
- 広告・チラシなど活動内容を確認できる資料
芸能活動上の実績を証する資料として、所属機関の証明書、経歴証明書、CDジャケット、ポスター、雑誌・新聞記事等が例示されています。
興行ビザの申請で重要な7つのポイント
活動内容
歌唱、公演、演技、スポーツ、広告撮影等、実際に日本で何をするのか。
適用基準
1号イ・ロ・ハ、2号、3号のどの区分に該当するのか。
招へい機関
主催者、契約機関、受入れ機関の事業実態・実績・体制。
出演施設
会場の営業形態、収容人数、図面、写真、営業許可等。
契約関係
誰が誰と契約し、出演者へ誰が報酬を支払うのか。
報酬
金額、支払時期・方法、控除等を資料で明確にできるか。
スケジュール
入国予定日、公演日、リハーサル、移動、出国予定等が契約・日程表・申請内容と整合しているか。
興行ビザの主な必要書類
必要書類は適用基準や申請方法によって異なります。代表的な資料を整理すると次のようになります。
| 資料の種類 | 主な例 |
|---|---|
| 外国人本人 | 申請書、写真、経歴書、芸能・スポーツ等の活動実績資料 |
| 招へい・受入れ機関 | 登記事項証明書、決算書、会社・団体概要、従業員名簿等 |
| 出演施設 | 営業許可書、施設図面、客席・控室・外観等の写真 |
| 契約 | 興行契約書、雇用契約書、出演承諾書、請負契約書、施設使用承諾書等 |
| 活動・報酬 | 日本での活動内容、期間、地位、報酬額・支払方法等が分かる資料 |
| 日程・公演内容 | 滞在日程表、公演・活動日程表、広告、チラシ、イベント案内等 |
出入国在留管理庁は、外国語で作成された提出書類には日本語の訳文を添付するよう案内しています。また、日本で発行される証明書は原則として発行日から3か月以内のものを提出します。
海外から外国人出演者を呼ぶ場合の流れ
興行案件では、出演者だけでなく、会社資料、施設資料、複数の契約書、日程表等を揃える必要があります。追加資料を求められる可能性もあるため、「公演直前に申請すればよい」と考えず、出演計画が具体化した段階で準備を始めることをおすすめします。
日本にいる外国人が興行へ変更する場合
既に日本で別の在留資格を持つ外国人が活動内容を変更し、興行に該当する活動を行う場合は、在留資格変更許可申請を検討します。
出入国在留管理庁は、興行に該当する活動を行おうとする場合には速やかに申請するよう案内しています。現在の在留資格で認められていない活動を先に始めないよう注意が必要です。
興行ビザを更新する場合
興行の活動を継続する場合は、在留期間更新許可申請を行います。更新では、活動内容・期間を証する資料、興行契約書、税関係資料、活動日程表等が必要となります。
前回申請時から出演施設等に変更がある場合は、変更後の施設概要を示す資料が必要になる場合があります。
中長期在留者として在留カードが交付される場合、原則として1歳以上の方は写真提出が必要となる取扱いになっています。短期の在留期間等では取扱いが異なる場合があるため、申請時点の要件を確認します。
興行と「芸術」の違いは?
芸能・芸術関係の外国人については、在留資格「芸術」と迷うことがあります。
| 在留資格 | 主な活動 | 代表例 |
|---|---|---|
| 興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行、広告・映画・商業撮影等の芸能活動 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
| 芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動のうち、「興行」に該当しないもの | 作曲家、画家、著述家等 |
活動内容が「興行」か「芸術」かは肩書だけでは判断できません。日本で実際に予定している活動内容を基準に確認します。
短期間の来日でも興行ビザが必要?
在留資格「興行」には30日という在留期間も設けられており、「日本滞在が短いから興行ではない」とは限りません。
短期滞在は、観光、親族訪問、会議参加、業務連絡等の短期間の活動を対象とする在留資格です。出演・撮影・試合等の内容や報酬の有無などによって必要となる手続が変わるため、渡航前に活動の実態を確認することが重要です。
川越政伸行政書士事務所の興行ビザ申請サポート
適用基準を整理
公演・スポーツ・広告・撮影等の活動内容と会場、招へい機関等を確認し、1号イ・ロ・ハ、2号、3号のどの基準を検討するか整理します。
必要書類を個別案内
外国人本人だけでなく、招へい機関・施設・契約について必要となる資料を案件ごとに整理してご案内します。
申請書類作成・申請取次
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更、在留期間更新等について書類作成・申請取次をサポートします。
- 出演者の国籍・人数・現在地
- 日本で行う活動(歌唱、ダンス、演技、試合、撮影等)
- 入国予定日・公演日・出国予定日
- 主催者・招へい機関・契約機関
- 出演する施設・会場
- 報酬額・支払者・契約形態
- 過去に同じ招へい機関で興行のCOE交付を受けた実績があるか
興行ビザ申請の行政書士報酬
| 手続 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請|興行 | 110,000円~ |
| 在留資格変更許可申請|興行 | 110,000円~ |
| 在留期間更新許可申請|興行(転職・大きな変更なし) | 44,000円~ |
※申請者数、適用基準、招へい機関・出演施設の状況、契約関係、追加資料・説明書・翻訳の有無等によって報酬額が変わる場合があります。証明書取得費、翻訳費、郵送費、申請先へ納付する法定手数料等が別途必要となる場合があります。正式なお見積りは内容確認後にご案内します。
外国人出演者の来日が決まったら早めにご相談ください
興行ビザは、活動内容だけでなく招へい機関・会場・契約・報酬によって必要資料が変わります。公演・試合・撮影等の日程から逆算して準備を進めます。
電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付
興行ビザ|よくある質問
歌謡・演奏の興行は在留資格「興行」の代表的な対象です。ただし、会場や主催・契約関係等によって基準1号イ・ロ・ハのどれに該当するかを確認する必要があります。
商品・事業の宣伝に係る芸能活動や商業用写真撮影は、基準3号の対象となり得ます。撮影内容・契約・受入れ機関等を確認して判断します。
演劇・演奏等以外の興行、例えばスポーツの興行については基準2号を検討します。招へい機関、施設、契約、活動内容・報酬等の資料が必要となります。
滞在期間だけで判断することはできません。在留資格「興行」自体にも30日の在留期間があります。日本で行う活動内容、報酬、契約等を確認して適切な手続を判断する必要があります。
可能性はあります。基準1号ロの一定の施設要件については、スタンディングで100人以上収容できるライブハウス等も対象となり得ることが公式に示されています。実際の施設・営業形態等を個別に確認します。
基準1号イのCOE申請で、過去に同基準へ適合するとしてCOEの交付を受けたことがある等の要件を満たす招へい機関です。カテゴリー1では一部資料を省略できる場合があり、迅速処理の試行運用も示されています。
複数名の申請も可能です。グループ公演の場合は、出演者ごとの情報に加え、グループ全体の契約・報酬・日程との整合性を整理して申請準備を進めます。
案件や申請先、追加資料の有無等によって異なるため一律には言えません。基準1号イのCOE申請では、カテゴリー別に一定の迅速処理の試行運用が示されていますが、審査期間を保証するものではありません。公演日がある場合は早めの準備が重要です。
はい。出演者本人、海外の芸能事務所、日本側の招へい企業・イベント主催者等からのご相談にも対応します。日本側で必要となる在留資格認定証明書交付申請等についてご案内します。
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出入国在留管理庁の公式情報
制度・提出書類・運用は変更されることがあります。実際の申請では申請時点の最新情報を確認します。
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