宮城県・仙台市の外部監査人就任|技能実習・育成就労の監理団体・監理支援機関
宮城県・仙台|技能実習・育成就労の外部監査
宮城県・仙台の外部監査人|技能実習の監理団体・育成就労の監理支援機関を行政書士がサポート
技能実習制度の外部監査・同行監査に対応。2027年4月1日から始まる育成就労制度で、監理支援機関の外部監査人をお探しの団体様からのご相談にも対応します。
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川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市
宮城県で外部監査人の選任・変更を検討している団体様へ
技能実習の外部監査人を探している
新規選任、現在の外部監査人からの変更、継続的な3か月ごとの外部監査、同行監査についてご相談いただけます。
仙台周辺で対応できる人を探している
仙台市をはじめ、石巻市、大崎市、名取市、岩沼市、多賀城市、塩竈市、富谷市、登米市、栗原市、気仙沼市、白石市、角田市など宮城県内に対応します。
監理支援機関へ移行する予定
現在の監理団体が2027年4月以降も育成就労外国人を監理する場合、新たに監理支援機関の許可が必要です。外部監査人の確保も許可準備の重要項目です。
育成就労の外部監査人を確保したい
育成就労制度では、現行技能実習の「指定外部役員または外部監査」と異なり、監理支援機関に外部監査の措置が求められます。
現在の技能実習制度では「指定外部役員」または「外部監査」の方法があります
技能実習制度では、監理団体が監理事業を適正に運営するため、指定外部役員を置く方法、または外部監査の措置を講じる方法があります。
このうち、外部監査の方法を採用する場合に、監理団体の法人外部から監査を行う外部監査人を選任します。
指定外部役員を置く方法もあります。外部監査方式を採用する監理団体について、外部監査人の選任が必要です。
3か月に1回以上の外部監査
監理団体の各事業所について、監査その他の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成して監理団体へ提出します。
各事業所につき年1回以上の同行監査
監理団体が実習実施者へ行う監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認し、結果を書面にまとめます。
監理団体の各事業所につき年1回以上、監理団体が行う実習実施者への監査へ同行して確認する仕組みです。
外部監査で確認する主な内容
外部監査は、監理団体の業務が技能実習法令・運用要領等に沿って適正に行われているかを、法人外部の立場から確認するものです。
監理費
監理費の種類、徴収方法、金額、用途、管理状況等を確認します。
監査・訪問指導
実習実施者への監査・訪問指導が必要な頻度・方法で実施され、記録されているかを確認します。
帳簿・関係書類
監理費管理簿、監査関係資料、技能実習関係資料等が適切に作成・保存されているかを確認します。
技能実習生の保護
旅券・在留カードの保管、保証金・違約金、人権侵害等、技能実習生の保護に反する取扱いがないか確認します。
技能実習計画との整合
認定された技能実習計画に従って実習が行われるよう、監理団体が必要な確認・指導を行っているかを確認します。
法令遵守・是正対応
技能実習法、労働関係法令等に関係する問題や、監理上改善が必要な事項がないかを確認します。
技能実習の外部監査人には講習と独立性が必要です
行政書士資格を持っているだけで、当然に技能実習制度の外部監査人へ就任できるわけではありません。外部監査人には養成講習と、監理団体・実習実施者等からの独立性が求められます。
養成講習
技能実習制度の外部監査人は、過去3年以内に所定の外部監査人向け養成講習を修了している必要があります。継続する場合も3年ごとの受講が必要です。
監理団体からの独立性
監理団体の現役役職員や一定期間内の元役職員など、法人外部から公正に監査できない関係にある者には制限があります。
実習実施者との関係
監理対象となる実習実施者の役職員や、その近親者等についても、外部監査の公正性を確保するため制限があります。
送出機関等との関係
監理団体へ取次ぎを行う外国の送出機関との関係など、監査の公正性を害するおそれがないか確認します。
外部監査人として就任可能か、変更届等の手続が必要かを含めて確認したうえで受任します。
2027年4月1日から育成就労制度が始まります
技能実習制度は発展的に解消され、2027年4月1日から「育成就労制度」の運用が始まります。監理型育成就労では、現在の監理団体に相当する機関として監理支援機関が監理・支援を行います。
2026年4月15日
監理支援機関の許可に係る施行日前申請の受付が開始されています。
2026年9月1日
育成就労計画認定の施行日前申請の受付が開始されています。
2027年4月1日
育成就労制度の運用開始。育成就労外国人の受入れが可能になります。
育成就労制度で監理支援事業を行うには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。
外国人技能実習機構は、監理支援事業を開始する6か月以上前までの許可申請を案内しており、施行後早期の開始を希望する場合は2026年9月30日までの申請を案内しています。ただし、この期限までに申請しても2027年4月1日の許可が保証されるものではありません。
技能実習と育成就労では外部監査の位置付けが変わります
| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 対象機関 | 監理団体 | 監理支援機関 |
| 外部監査の位置付け | 指定外部役員または外部監査の措置 | 監理支援機関に外部監査の措置が必要 |
| 外部監査人の資格・能力 | 所定講習・独立性等の要件 | 弁護士・社会保険労務士・行政書士等の資格・能力、所定講習、独立性等を確認 |
| 事業所監査 | 各事業所につき3か月に1回以上 | 各事業所につき3か月に1回以上 |
| 同行監査 | 各事業所につき1年に1回以上 | 各事業所につき1年に1回以上 |
育成就労制度の外部監査人に求められる要件
育成就労制度では、外部監査人について「監査を公正かつ適正に遂行することができる資格・能力」が明確に求められています。
行政書士等が制度上明示
外部監査人は、弁護士、社会保険労務士、行政書士、その他育成就労に関し一定の知見を有する者等である必要があります。
過去3年以内の養成講習
外部監査人は、過去3年以内に主務大臣が告示で定める外部監査人向け養成講習を修了している必要があります。
厳格な独立性
監理支援機関、育成就労実施者、その構成員・役職員等との関係について、監査の公正性を害するおそれがないことが必要です。
監査結果を書面で提出
3か月ごとの事業所監査、年1回以上の同行監査について、確認結果を記載した書類を作成し、監理支援機関へ提出します。
宮城県の外部監査料金
現在の技能実習制度における外部監査料金は次のとおりです。
| 業務 | 料金(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 監理団体事業所の外部監査 | 77,000円~/1回 | 各事業所について3か月に1回以上の業務遂行状況確認、関係書類確認、監査結果書面作成等。 |
| 実習実施者への同行監査 | 88,000円~/1回 | 監理団体が実習実施者へ行う監査への同行、確認、結果書面作成等。 |
| 育成就労・監理支援機関の外部監査 | 個別お見積り | 2027年4月以降の外部監査業務。監理支援事業所数、監理予定企業、所在地、監査範囲、移動距離等を確認してご案内します。 |
交通費、宿泊費、遠距離移動等の実費は別途必要となる場合があります。継続契約は、事業所数・同行先・年間監査スケジュール等を確認してお見積りします。
宮城県内の監理団体・監理支援機関に対応
仙台市を中心に、宮城県内の監理団体・監理支援機関からご相談いただけます。
仙台市、石巻市、大崎市、名取市、岩沼市、多賀城市、塩竈市、富谷市、登米市、栗原市、気仙沼市、白石市、角田市など宮城県内。
監理団体・監理支援機関の所在地だけでなく、実習実施者・育成就労実施者の所在地、同行先、年間監査日程等を確認し、受任可否・お見積りをご案内します。
外部監査人のご相談から監査実施までの流れ
育成就労制度への移行もまとめて相談できます
外部監査人の確保だけでなく、監理団体から監理支援機関への移行準備、育成就労計画認定、特定技能の登録支援機関との違いなどもご相談いただけます。
よくある質問
技能実習の監理団体は必ず外部監査人を選任しなければなりませんか?
いいえ。現在の技能実習制度では、指定外部役員を置く方法または外部監査の措置を講じる方法があります。外部監査方式を採用する場合に外部監査人を選任します。
技能実習の外部監査は何か月に1回必要ですか?
監理団体の各事業所について、監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認します。
同行監査はすべての実習実施者へ毎年行く必要がありますか?
すべての実習実施者へ毎年同行するという意味ではありません。監理団体の各事業所につき1年に1回以上、監理団体が行う実習実施者への監査へ同行して確認します。
技能実習の外部監査人の講習は一度受ければずっと有効ですか?
いいえ。技能実習制度では、外部監査人等は3年ごとに所定の養成講習を受講する必要があります。
現在の外部監査人から変更できますか?
変更は可能です。新しい外部監査人が要件を満たすか確認したうえで、外国人技能実習機構への変更届出等、必要な手続を確認します。
育成就労制度では外部監査人が必要ですか?
はい。2027年4月1日から始まる育成就労制度では、監理支援機関に外部監査の措置を講じることが求められます。
行政書士は育成就労の外部監査人になれますか?
制度上、行政書士は外部監査人に必要な資格・能力を有する者として明示されています。ただし、行政書士資格だけで就任できるわけではなく、所定の養成講習、独立性等の要件を満たす必要があります。
育成就労の外部監査人も3か月ごとの監査と同行監査が必要ですか?
はい。監理支援機関の各事業所について3か月に1回以上業務遂行状況を確認し、さらに各事業所につき1年に1回以上、監理支援機関が育成就労実施者へ行う監査に同行します。
監理支援機関の許可申請はもうできますか?
はい。監理支援機関の許可に係る施行日前申請は2026年4月15日から受付が始まっています。
宮城県内であればどこでも相談できますか?
宮城県内の案件についてご相談いただけます。団体の事業所所在地、実習実施者・育成就労実施者の所在地、監査回数、移動距離等を確認して受任可否とお見積りをご案内します。
スポットで同行監査だけ依頼できますか?
外部監査人としての選任状況、現在の監査体制、同行監査の位置付け等を確認する必要があります。まず団体の現状をお知らせください。
技能実習・育成就労の公式情報
宮城県・仙台で外部監査人をお探しの団体様へ
技能実習制度の外部監査・同行監査から、2027年4月以降の育成就労・監理支援機関に向けた外部監査人の確保までご相談いただけます。
監理団体・監理支援機関の所在地、事業所数、受入企業の所在地、現在の監査体制をお知らせください。
川越政伸行政書士事務所|〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23|電話受付 9:00~18:00
