宮城県で外部監査人をお探しの監理団体様へ|技能実習制度の外部監査人
宮城県・仙台で外部監査人をお探しの監理団体様へ
宮城県・仙台の技能実習・育成就労の外部監査人
行政書士が監理団体・監理支援機関をサポート
技能実習制度の外部監査・同行監査に対応
監理団体の業務が適正に行われているかを外部の立場から確認し、
監査結果を書面にまとめます。
外部監査
77,000円~(税込)/1回
宮城県内対応|スポット監査・同行監査・継続契約相談可能
川越政伸行政書士事務所 代表
監理団体の適正な制度運用を外部からサポート
技能実習制度では、技能実習生の保護と適正な監理事業を確保するため、監理団体の業務を外部の視点から確認する仕組みが設けられています。
当事務所では、在留資格・外国人雇用・特定技能など外国人関係業務を取り扱う行政書士として、宮城県内の監理団体様からの外部監査・同行監査のご相談に対応しています。
仙台市をはじめ、宮城県内の監理団体様からご相談いただけます。
外部監査人の選任・変更をご検討の監理団体様へ
監理団体の所在地・事業所数・実習実施者の所在地・
現在の監査体制等をお知らせください。
初回相談無料|お問い合わせフォーム24時間受付
このような監理団体様からのご相談に対応します
✓ 宮城県で新しく外部監査人を選任したい
✓ 現在の外部監査人から変更したい
✓ 仙台周辺で対応できる外部監査人を探している
✓ 3か月に1回以上の外部監査を任せたい
✓ 実習実施者への同行監査を依頼したい
✓ 監査結果を書面にまとめてほしい
✓ 外国人関係業務を取り扱う行政書士へ相談したい
✓ 2027年の育成就労制度への移行を準備したい
✓ 監理支援機関の外部監査人を確保したい
技能実習制度の外部監査人とは?
外部監査人は、監理団体の外部から、監理団体が行う監査その他の業務が適正に実施されているかを確認する役割を担います。
現在の技能実習制度では、監理事業を適正に運営するため、
指定外部役員を置く方法
または
外部監査の措置を講じる方法
があります。
このうち外部監査の措置を講じる場合に、法人外部から監査を行う外部監査人を選任します。
すべての監理団体に「外部監査人」が必須という制度ではありません
現在の技能実習制度では、指定外部役員を置く方法と、外部監査の措置を講じる方法があります。外部監査方式を採用する監理団体について外部監査人を選任します。
外部監査人が行う2つの主な業務
1.3か月に1回以上の外部監査
監理団体の各事業所について、監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認します。
確認結果を記載した書類を作成し、監理団体へ提出します。
2.年1回以上の同行監査
監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認します。
同行確認の結果についても書面を作成し、監理団体へ提出します。
同行監査は、すべての受入企業に対して年1回ずつ同行するという意味ではありません。
監理団体が行う実習実施者への監査について、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認します。
宮城県の技能実習・外部監査料金
監理団体事業所の外部監査
3か月に1回以上の確認
77,000円(税込)~
1回あたり
実習実施者への同行監査
各事業所につき年1回以上
88,000円(税込)~
1回あたり
※交通費・宿泊費等の実費は別途となります。
※監理団体の事業所数、同行先、所在地、確認する書類量等によってお見積りが異なる場合があります。継続契約もご相談ください。
外部監査人には養成講習と独立性が求められます
外部監査人は、監理団体と無関係の人物であれば誰でも就任できるわけではありません。
技能実習制度では、外部監査人について過去3年以内に所定の養成講習を修了していることが求められています。
また、監査の中立性・公正性を確保するため、監理団体、実習実施者、送出機関等との関係について一定の制限があります。
外部監査人選任前に確認する主なポイント
・所定の外部監査人養成講習を修了しているか
・監理団体との関係に問題がないか
・実習実施者との関係に問題がないか
・送出機関等との関係に問題がないか
・外部監査の公正性を害する関係がないか
行政書士資格を持っているという理由だけで、技能実習制度の外部監査人になれるわけではありません。講習修了や独立性等について要件を確認する必要があります。
外部監査ではどのような点を確認する?
監理団体の業務が技能実習法令等に沿って適正に行われているか、外部の視点から確認します。
監理費
実習実施者から徴収する監理費について、用途・金額等が適切に取り扱われているか確認します。
監査・訪問指導
監理団体による実習実施者への監査・訪問指導等が適切に実施されているか確認します。
帳簿・書類
監理費管理簿、技能実習関係資料、監査関係資料等が適切に作成・管理されているか確認します。
技能実習生の保護
技能実習生の自由・人権を不当に制限する行為など、技能実習生保護の観点から問題がないか確認します。
技能実習計画
認定された技能実習計画に沿った実習が行われるよう、監理団体が必要な指導・確認を行っているか確認します。
法令遵守
技能実習法令等への違反や、制度の適正な運用上問題となる状況がないか確認します。
仙台市をはじめ宮城県内の監理団体様に対応
宮城県内の監理団体様から、外部監査人・同行監査についてご相談いただけます。
仙台市・石巻市・大崎市・名取市・岩沼市・多賀城市・塩竈市・富谷市・登米市・栗原市・気仙沼市・白石市・角田市など、宮城県内の案件についてご相談ください。
監理団体の事業所が宮城県内にあり、実習実施者が複数地域に所在する場合についても、所在地や監査スケジュールを確認してお見積りします。
川越政伸行政書士事務所へ外部監査をご依頼いただく4つのメリット
1.外国人関係業務を取り扱う行政書士
在留資格、外国人雇用、特定技能等を取り扱う行政書士として、外国人受入れ制度全体を意識しながら外部監査を行います。
2.監査結果を書面で整理
外部監査人として確認した事項を整理し、必要となる監査結果の書面を作成します。
3.スポット・継続どちらも相談可能
外部監査人の変更に伴うご相談、外部監査、同行監査、継続的な監査について状況に応じて対応します。
4.育成就労への移行も見据えて対応
2027年4月から始まる育成就労制度では、監理支援機関の許可に外部監査人が必要になります。今後の制度移行を見据えたご相談にも対応します。
2027年4月1日から「育成就労制度」が始まります
技能実習制度に代わる新しい外国人受入れ制度として、育成就労制度が始まります。
育成就労制度の施行日
2027年4月1日
育成就労制度では、現在の監理団体に相当する機関として「監理支援機関」が設けられます。
現在監理団体の許可を持っている団体であっても、そのまま自動的に監理支援機関になれるわけではなく、監理支援機関として新たな許可を受ける必要があります。
監理支援機関では「外部監査人」が許可基準になります
現在の技能実習制度
指定外部役員 または 外部監査の措置
育成就労制度
監理支援機関に外部監査人を設置することが許可基準
監理支援機関の許可は施行日前申請が始まっています
育成就労制度の開始に先立ち、監理支援機関の許可については2026年4月15日から施行日前申請の受付が開始されています。
現在の監理団体が今後も育成就労外国人の受入れを監理していく予定の場合には、新制度への移行準備を進める必要があります。
その準備の一つとして、監理支援機関の許可要件を満たす外部監査人の確保も重要になります。
育成就労制度の外部監査人に求められる要件
育成就労制度の外部監査人については、現在の技能実習制度よりも、資格・能力や独立性が明確に求められています。
・外部監査人に係る養成講習を受講していること
・弁護士、社会保険労務士、行政書士、その他育成就労について一定の知見を有する者であること
・監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者と密接な関係を有しないこと
・監理支援機関等との関係により外部監査の公正性が害されるおそれがないこと
育成就労でも3か月ごとの監査・年1回以上の同行監査
育成就労制度でも、外部監査人は監理支援機関の各事業所について、監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認します。
また、監理支援機関が行う育成就労実施者への監査について、監理支援機関の各事業所につき1年に1回以上同行し、その結果を記載した書類を作成します。
外国人雇用・特定技能についてもご相談いただけます
技能実習・育成就労だけでなく、外国人雇用や特定技能などについても当事務所でご相談いただけます。
外部監査のご相談から実施までの流れ
STEP1 お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。
↓
STEP2 監理団体の状況確認
監理団体の所在地、事業所数、実習実施者の所在地、現在の外部監査人の状況等を確認します。
↓
STEP3 外部監査人として選任可能か確認
監理団体・実習実施者・送出機関等との関係を確認し、外部監査人としての独立性等を確認します。
↓
STEP4 お見積り・ご契約
監査内容、訪問先、事業所数等を確認し、料金をご案内します。
↓
STEP5 日程・必要資料の調整
監査日程と、事前に確認する書類等について打ち合わせします。
↓
STEP6 外部監査の実施
監理団体の事業所において、書類や業務の遂行状況等を確認します。
↓
STEP7 監査結果の報告
確認結果を記載した書類を作成し、監理団体へ提出します。
↓
STEP8 次回監査・同行監査
継続してご依頼いただく場合には、次回監査・同行監査についても日程を確認します。
宮城県の外部監査人についてよくある質問
Q.監理団体は必ず外部監査人を選任しなければなりませんか?
現在の技能実習制度では、指定外部役員を置く方法または外部監査の措置を講じる方法があります。
外部監査の措置を選択する場合に外部監査人を選任します。
Q.外部監査は何か月に1回必要ですか?
監理団体の各事業所について、監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認します。
Q.同行監査は何回必要ですか?
監理団体の各事業所につき1年に1回以上、監理団体が行う実習実施者への監査に同行して確認します。
Q.すべての実習実施者へ年1回同行する必要がありますか?
いいえ。
傘下のすべての実習実施者へ同行しなければならないということではなく、監理団体の各事業所につき年1回以上同行します。
Q.行政書士なら誰でも外部監査人になれますか?
行政書士資格だけで外部監査人になれるわけではありません。
現在の技能実習制度では、所定の養成講習を過去3年以内に修了していることや、監理団体・実習実施者等との関係について要件を満たす必要があります。
Q.現在の外部監査人から変更できますか?
変更することは可能ですが、外国人技能実習機構への外部監査人変更の届出等、必要となる手続きを確認する必要があります。
Q.仙台市以外でも依頼できますか?
はい。
宮城県内の監理団体様についてご相談いただけます。事業所所在地、実習実施者の所在地、監査回数等を確認して対応可能かご案内します。
Q.育成就労制度でも外部監査人が必要になりますか?
はい。
2027年4月1日に始まる育成就労制度では、監理支援機関が外部監査人を設置していることが許可基準となります。
Q.現在の監理団体は自動的に監理支援機関になりますか?
いいえ。
育成就労制度で監理支援事業を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。
Q.監理支援機関の許可申請はもうできますか?
はい。
監理支援機関の許可については、2026年4月15日から施行日前申請の受付が始まっています。
技能実習・育成就労制度の公式情報
監理団体・監理支援機関の適正な運営を外部からサポート
外部監査は、単にチェックリストを確認するだけではありません。監理団体等の業務が適正に行われているかを外部の視点から確認し、制度の適切な運用につなげる重要な役割があります。
宮城県・仙台で外部監査人をお探しの監理団体様へ
外部監査人は、監理団体の適正な運営を外部から確認する重要な役割を担っています。
そして今後は、2027年4月の育成就労制度開始に伴い、監理支援機関の許可を取得する団体にとって外部監査人の確保が必要になります。
「宮城県で外部監査人を探している」
「現在の外部監査人を変更したい」
「同行監査まで対応してほしい」
「監理支援機関の許可に向けて準備したい」
「育成就労の外部監査人を確保したい」
という監理団体様は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
宮城県・仙台の技能実習・育成就労
外部監査人をお探しの団体様へ
外部監査・同行監査・継続契約に対応
監理団体事業所の外部監査
77,000円~(税込)/1回
同行監査
88,000円~(税込)/1回
※交通費等の実費は別途
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市
電話で問い合わせる 0237-86-7198
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