家族滞在から技術・人文知識・国際業務へ変更|正社員・就職のビザ変更|山形・全国対応
家族滞在から技術・人文知識・国際業務への変更
「家族滞在」で日本に住んでいる方が、会社へ就職して専門的な仕事をフルタイムで行う場合は、 仕事内容や学歴・職歴などを確認したうえで、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更を検討します。 山形県を中心に、全国からオンライン・郵送でご相談いただけます。
「家族滞在」は、扶養を受ける配偶者・子としての日常的な活動を前提とする在留資格です。 資格外活動許可がある場合でも、一般的な包括許可では就労は原則として週28時間以内です。 正社員等として「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事を行う場合は、原則として変更許可を受けてから、その就労活動を開始することが重要です。
KEY POINTS
家族滞在から技人国へ変更できるか確認する4つのポイント
通訳・翻訳、営業、貿易、マーケティング、経理、IT・設計・技術職など、専門的な知識や外国文化に基づく能力を使う仕事かを確認します。
大学等で学んだ内容と、就職後に担当する仕事内容との関連性を確認します。学校名だけでなく、専攻・履修科目・職務内容を具体的に見ます。
技術・人文知識分野では原則10年以上、国際業務では原則3年以上の関連実務経験など、別の基準で検討できる場合があります。
日本人が同じ仕事をする場合と同等額以上の報酬であることや、雇用契約、会社の事業内容、担当業務の必要性なども確認します。
FAMILY STAY & WORK
家族滞在で現在アルバイトしている方へ
家族滞在の方は、資格外活動許可を受けている場合、一般的な包括許可では週28時間以内のアルバイトが可能です。 しかし、就職先で正社員・フルタイムとして働く場合は、現在の資格外活動許可の範囲とは別に、就労内容に合った在留資格を検討する必要があります。
内定・雇用契約が決まった段階で、仕事内容、学歴・職歴、会社側資料を確認し、就職開始日に間に合うよう余裕を持って申請準備を進めることが大切です。
ELIGIBILITY
技術・人文知識・国際業務の主な要件
1.専門的な仕事であること
技人国は、単純に「会社に就職した」というだけで取得できる在留資格ではありません。 理学・工学などの自然科学、人文科学の知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に該当することが必要です。
2.学歴・職歴等の基準を満たすこと
- 関連する科目を専攻して大学を卒業した、またはこれと同等以上の教育を受けた
- 日本の専門学校の対象となる専門課程等を修了し、担当業務との関連性がある
- 技術・人文知識分野で、関連する実務経験が原則10年以上ある
- 国際業務の場合、関連する実務経験が原則3年以上ある
- 大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合など、実務経験要件の例外に該当する
専攻と仕事内容の関連性、実際に担当する業務、会社の事業内容などを合わせて確認する必要があります。
3.日本人と同等額以上の報酬であること
同じ業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。 「外国人だから給与を低く設定する」という考え方ではなく、職務内容や会社内の賃金体系を踏まえて確認します。
2026 UPDATE
2026年4月15日以降の技人国申請で確認したい点
2026年4月15日以降の申請では、所属機関がカテゴリー3・4に該当する場合、 「所属機関の代表者に関する申告書」などの追加資料に注意が必要です。
また、翻訳・通訳、ホテル・旅館のフロントなど、主に言語能力を用いる対人業務では、 業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料が必要となる場合があります。
DOCUMENTS
家族滞在から技人国へ変更するときの主な確認書類
実際の提出書類は勤務先カテゴリーや申請内容によって異なります。
| 本人関係 | 在留資格変更許可申請書、写真、パスポート、在留カードなど |
|---|---|
| 学歴関係 | 卒業証明書、学位・専門士等を確認できる資料、必要に応じて成績証明書・履修内容が分かる資料など |
| 職歴関係 | 実務経験を使う場合は、在職証明書・職務内容・在職期間を確認できる資料など |
| 雇用関係 | 雇用契約書、労働条件通知書、職務内容・給与・勤務場所等を確認できる資料など |
| 会社関係 | 法定調書合計表、登記事項証明書、会社案内、決算書等。カテゴリーにより必要範囲が異なります |
| 説明資料 | 学歴・職歴と仕事内容の関連性、採用理由、具体的な職務内容を説明する資料を作成する場合があります |
※外国語で作成された書類には、日本語訳の添付が必要です。審査の過程で追加資料を求められる場合もあります。
FLOW
家族滞在から就職までの流れ
COMMON CASES
特にご相談が多いケース
現在の資格外活動許可から、就職後の仕事内容に合った就労資格への変更を検討します。
学位、専攻科目、仕事内容との関連性を確認して申請準備を進めます。
過去の勤務先・職務内容・在職期間を証明できる資料が特に重要になります。
外国人本人だけでなく、会社側のカテゴリー判定、必要書類、職務説明まで整理します。
FEE
川越政伸行政書士事務所の申請サポート料金
※申請内容、学歴・職歴の立証、勤務先カテゴリー、追加説明資料、翻訳等の有無により料金が異なる場合があります。
※法定手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費等の実費が別途必要となる場合があります。
※正式な料金はご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。
RELATED PAGES
あわせて確認したいページ
FAQ
家族滞在から技人国への変更|よくある質問
家族滞在でアルバイトしています。正社員になったらすぐ働けますか?
家族滞在でのアルバイト経験は、技人国の実務経験として使えますか?
大学の専攻と就職先の仕事が違っていても変更できますか?
日本語能力試験N1・N2を持っていないと技人国へ変更できませんか?
会社が初めて外国人を採用します。企業側の書類も相談できますか?
山形県外からも依頼できますか?
OFFICIAL INFORMATION
出入国在留管理庁の公式情報
申請様式・必要書類は改訂されることがあります。最新情報は出入国在留管理庁の「技術・人文知識・国際業務」ページもご確認ください。

川越 政伸
外国人雇用・在留資格申請を中心に、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、特定技能、結婚ビザ、永住等の手続をサポートしています。 「この仕事内容で技人国に変更できるか分からない」という段階からご相談いただけます。
家族滞在から正社員就職を予定している方へ
学歴・職歴、就職先、仕事内容を確認し、技術・人文知識・国際業務への変更可能性と必要書類を整理します。 企業担当者様からのご相談にも対応しています。
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