外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

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家族滞在から技術・人文知識・国際業務へ変更|正社員・就職のビザ変更|山形・全国対応

家族滞在から正社員・フルタイム就職を考えている方へ

家族滞在から技術・人文知識・国際業務への変更

「家族滞在」で日本に住んでいる方が、会社へ就職して専門的な仕事をフルタイムで行う場合は、 仕事内容や学歴・職歴などを確認したうえで、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更を検討します。 山形県を中心に、全国からオンライン・郵送でご相談いただけます。

TEL 0237-86-7198 受付 9:00〜18:00
結論|家族滞在のままフルタイム就職するのではなく、就労できる在留資格への変更を確認します

「家族滞在」は、扶養を受ける配偶者・子としての日常的な活動を前提とする在留資格です。 資格外活動許可がある場合でも、一般的な包括許可では就労は原則として週28時間以内です。 正社員等として「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事を行う場合は、原則として変更許可を受けてから、その就労活動を開始することが重要です。

KEY POINTS

家族滞在から技人国へ変更できるか確認する4つのポイント

POINT 01 仕事内容が技人国に該当するか

通訳・翻訳、営業、貿易、マーケティング、経理、IT・設計・技術職など、専門的な知識や外国文化に基づく能力を使う仕事かを確認します。

POINT 02 学歴・専攻と仕事に関連性があるか

大学等で学んだ内容と、就職後に担当する仕事内容との関連性を確認します。学校名だけでなく、専攻・履修科目・職務内容を具体的に見ます。

POINT 03 学歴で満たさない場合は実務経験を確認

技術・人文知識分野では原則10年以上、国際業務では原則3年以上の関連実務経験など、別の基準で検討できる場合があります。

POINT 04 給与・会社・雇用条件に問題がないか

日本人が同じ仕事をする場合と同等額以上の報酬であることや、雇用契約、会社の事業内容、担当業務の必要性なども確認します。

FAMILY STAY & WORK

家族滞在で現在アルバイトしている方へ

家族滞在の方は、資格外活動許可を受けている場合、一般的な包括許可では週28時間以内のアルバイトが可能です。 しかし、就職先で正社員・フルタイムとして働く場合は、現在の資格外活動許可の範囲とは別に、就労内容に合った在留資格を検討する必要があります。

変更許可が出る前に、技人国の仕事をフルタイムで開始しないよう注意してください。
内定・雇用契約が決まった段階で、仕事内容、学歴・職歴、会社側資料を確認し、就職開始日に間に合うよう余裕を持って申請準備を進めることが大切です。

ELIGIBILITY

技術・人文知識・国際業務の主な要件

1.専門的な仕事であること

技人国は、単純に「会社に就職した」というだけで取得できる在留資格ではありません。 理学・工学などの自然科学、人文科学の知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に該当することが必要です。

2.学歴・職歴等の基準を満たすこと

  • 関連する科目を専攻して大学を卒業した、またはこれと同等以上の教育を受けた
  • 日本の専門学校の対象となる専門課程等を修了し、担当業務との関連性がある
  • 技術・人文知識分野で、関連する実務経験が原則10年以上ある
  • 国際業務の場合、関連する実務経験が原則3年以上ある
  • 大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合など、実務経験要件の例外に該当する
「大学を卒業している=必ず技人国が取れる」わけではありません。
専攻と仕事内容の関連性、実際に担当する業務、会社の事業内容などを合わせて確認する必要があります。

3.日本人と同等額以上の報酬であること

同じ業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。 「外国人だから給与を低く設定する」という考え方ではなく、職務内容や会社内の賃金体系を踏まえて確認します。

2026 UPDATE

2026年4月15日以降の技人国申請で確認したい点

2026年4月15日以降の申請では、所属機関がカテゴリー3・4に該当する場合、 「所属機関の代表者に関する申告書」などの追加資料に注意が必要です。

また、翻訳・通訳、ホテル・旅館のフロントなど、主に言語能力を用いる対人業務では、 業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料が必要となる場合があります。

会社がカテゴリー1〜4のどこに該当するかで提出書類が変わります。 家族滞在からの変更でも、本人側の学歴・職歴だけでなく、勤務予定先側のカテゴリー確認が重要です。

DOCUMENTS

家族滞在から技人国へ変更するときの主な確認書類

実際の提出書類は勤務先カテゴリーや申請内容によって異なります。

本人関係 在留資格変更許可申請書、写真、パスポート、在留カードなど
学歴関係 卒業証明書、学位・専門士等を確認できる資料、必要に応じて成績証明書・履修内容が分かる資料など
職歴関係 実務経験を使う場合は、在職証明書・職務内容・在職期間を確認できる資料など
雇用関係 雇用契約書、労働条件通知書、職務内容・給与・勤務場所等を確認できる資料など
会社関係 法定調書合計表、登記事項証明書、会社案内、決算書等。カテゴリーにより必要範囲が異なります
説明資料 学歴・職歴と仕事内容の関連性、採用理由、具体的な職務内容を説明する資料を作成する場合があります

※外国語で作成された書類には、日本語訳の添付が必要です。審査の過程で追加資料を求められる場合もあります。

FLOW

家族滞在から就職までの流れ

就職先・仕事内容を決める会社名だけでなく、実際に担当する業務内容まで確認します。
学歴・職歴との関連性を確認する卒業証明書、専攻、職歴等を確認し、技人国の要件に当てはまるか検討します。
会社側のカテゴリー・必要書類を確認するカテゴリー1〜4に応じて勤務先側で用意する資料を整理します。
在留資格変更許可申請本人資料・会社資料・必要な説明資料を整えて申請します。
審査・追加資料対応申請内容に応じて、入管から追加説明や資料提出を求められる場合があります。
許可後に新しい在留カードを受領許可された活動内容・在留期間を確認し、技人国として就労を開始します。

COMMON CASES

特にご相談が多いケース

CASE 01 家族滞在でアルバイト中、正社員の内定が出た

現在の資格外活動許可から、就職後の仕事内容に合った就労資格への変更を検討します。

CASE 02 海外大学を卒業している

学位、専攻科目、仕事内容との関連性を確認して申請準備を進めます。

CASE 03 学歴ではなく実務経験で申請したい

過去の勤務先・職務内容・在職期間を証明できる資料が特に重要になります。

CASE 04 企業側も外国人採用が初めて

外国人本人だけでなく、会社側のカテゴリー判定、必要書類、職務説明まで整理します。

FEE

川越政伸行政書士事務所の申請サポート料金

在留資格変更許可申請 家族滞在 → 技術・人文知識・国際業務
110,000円(税込)〜

※申請内容、学歴・職歴の立証、勤務先カテゴリー、追加説明資料、翻訳等の有無により料金が異なる場合があります。
※法定手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費等の実費が別途必要となる場合があります。
※正式な料金はご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

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FAQ

家族滞在から技人国への変更|よくある質問

家族滞在でアルバイトしています。正社員になったらすぐ働けますか?
家族滞在の資格外活動許可には就労時間等の制限があります。正社員として技人国に該当する活動をフルタイムで行う場合は、原則として技人国への変更許可を受けてから就労を開始する必要があります。
家族滞在でのアルバイト経験は、技人国の実務経験として使えますか?
実務経験要件を使う場合は、単に働いた期間だけでなく、どのような業務に従事し、その内容をどの資料で証明できるかが重要です。資格外活動として行ったアルバイト期間の扱いも含め、個別の経歴を確認して判断します。
大学の専攻と就職先の仕事が違っていても変更できますか?
専攻と仕事内容の関連性は重要な審査ポイントです。ただし、学んだ内容や履修科目、具体的な職務内容によって判断が変わります。学部名だけで結論を出さず、卒業証明書・成績証明書等を確認して検討します。
日本語能力試験N1・N2を持っていないと技人国へ変更できませんか?
技人国全体について一律にN1・N2が必須とされているわけではありません。ただし、2026年4月15日以降、主に言語能力を用いる対人業務等では、勤務先カテゴリーや申請内容に応じてCEFR B2相当の言語能力を証する資料が必要となる場合があります。
会社が初めて外国人を採用します。企業側の書類も相談できますか?
はい。勤務先のカテゴリー判定、雇用条件、会社関係資料、職務内容の整理まで含めて確認します。外国人本人と企業担当者の双方からご相談いただけます。
山形県外からも依頼できますか?
はい。山形県・東北を中心に、全国からオンライン、メール、郵送等を組み合わせて対応しています。案件に応じた申請方法をご案内します。

OFFICIAL INFORMATION

出入国在留管理庁の公式情報

申請様式・必要書類は改訂されることがあります。最新情報は出入国在留管理庁の「技術・人文知識・国際業務」ページもご確認ください。

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士 川越政伸
申請取次行政書士

川越 政伸

外国人雇用・在留資格申請を中心に、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、特定技能、結婚ビザ、永住等の手続をサポートしています。 「この仕事内容で技人国に変更できるか分からない」という段階からご相談いただけます。

CONTACT

家族滞在から正社員就職を予定している方へ

学歴・職歴、就職先、仕事内容を確認し、技術・人文知識・国際業務への変更可能性と必要書類を整理します。 企業担当者様からのご相談にも対応しています。

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2026.09.16 Wednesday
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