外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
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技人国・就労ビザで副業|業務委託・フリーランスの資格外活動個別許可サポート

就労ビザで副業を始める前に
山形県・東北6県を中心に全国対応|外国人会社員・企業向け

技人国・就労ビザの外国人が副業したい方へ
業務委託・フリーランスの資格外活動個別許可

「会社員として働きながら休日に翻訳をしたい」
「別会社で語学講師をしたい」
「業務委託でフリーランス案件を受けたい」
「副業で個人事業を始めたい」

外国人が現在の在留資格で認められている活動とは別の 報酬を受ける活動や収入を伴う事業を行う場合には、 事前に資格外活動許可が必要となることがあります。

特に、就労ビザを持つ外国人が副業を行う場合は、 留学生の「週28時間」の包括許可とは異なり、 副業先・仕事内容・契約内容などを特定した 「個別許可」が問題となるケースがあります。

外国人の副業・業務委託・フリーランス 資格外活動個別許可申請サポート 44,000円~ 税込|許可の必要性確認から申請までサポート

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副業=必ず「資格外活動許可」ではありません

外国人の副業では、 最初にその副業が現在の在留資格の活動範囲に含まれているか を確認することが重要です。

例えば「技術・人文知識・国際業務」で働いている外国人が、 別の会社との契約に基づいて行う仕事も 「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当する場合には、 資格外活動許可ではなく、 新たな契約機関に関する届出など別の手続を確認するケース があります。

一方、現在の在留資格では認められていない 別の在留資格に該当する仕事を副業として行う場合には、 資格外活動の個別許可を検討します。

そのため当事務所では、 申請書を作る前に「そもそも資格外活動許可が必要なのか」を確認 します。

就労ビザの外国人でも副業できますか?

就労ビザを持っている外国人だからといって、 副業が一切禁止されているわけではありません。

ただし、日本の在留資格制度では、 外国人が日本で行うことのできる活動の範囲が 在留資格ごとに定められています。

例えば「技術・人文知識・国際業務」の外国人であれば、 エンジニア、通訳・翻訳、海外営業、 マーケティング、企画、デザイン等の 専門的な活動が代表例となります。

本業とは別に報酬を得る仕事をする場合には、

現在の在留資格の範囲内の仕事か
別の在留資格に該当する仕事か
雇用契約なのか業務委託なのか
個人事業として行うのか
本業に支障がないか
勤務先が副業に同意しているか

などを確認したうえで、 資格外活動許可の要否を判断します。

こんな副業をご検討の外国人からご相談いただけます

翻訳・通訳の副業

会社員として勤務しながら、 休日や夜間に別会社・個人から翻訳・通訳案件を受けたいケース。

語学講師・オンライン講師

勤務先とは別に、 外国語教室やオンラインサービス等で講師として報酬を得たいケース。

業務委託・フリーランス

雇用契約ではなく、 業務委託・請負契約等で副業案件を受けたいケース。

デザイン・IT案件

Web制作、デザイン、プログラミング等の案件を 本業とは別に受注したいケース。

個人事業を始めたい

比較的小規模な事業を、 自分一人で副業として行いたいケース。

複数社から報酬を得たい

本業の会社以外の企業・団体とも契約し、 継続的に副収入を得たいケース。

資格外活動の「個別許可」とは?

資格外活動許可には、 大きく分けて包括許可個別許可があります。

区分 主なイメージ
包括許可 留学生・家族滞在などが、 一定の範囲でアルバイトをする場合など。 原則として週28時間以内等の条件があります。
個別許可 活動を行う会社・業務内容等を特定して、 個別に審査・許可を受けるもの。 就労資格を持つ外国人が別の就労資格に該当する副業をする場合など。

会社員として就労ビザを持っている外国人の副業は、 一般的な留学生のアルバイトと同じ 「週28時間までなら自由」という制度ではありません。

「週28時間以内なら就労ビザでも自由に副業できる」は誤解です

週28時間というルールは、 主に留学生・家族滞在等の包括的資格外活動許可で問題となるものです。

技人国などの就労ビザを持つ外国人について、 「週28時間以内だからどんな副業でもできる」 というルールではありません。

副業の仕事内容と現在の在留資格との関係を 個別に確認する必要があります。

例えば「教授」が民間企業で語学講師をする場合

出入国在留管理庁は、 個別許可の対象となる例として、

大学で「教授」の在留資格で働く外国人が
民間企業で語学講師として働く場合

を挙げています。

大学で教育・研究を行う「教授」の活動と、 民間企業で語学指導を行う「技術・人文知識・国際業務」の活動は 在留資格上の活動区分が異なるためです。

このように、 副業そのものが別の就労資格に該当する場合に、 資格外活動個別許可が問題となります。

業務委託・フリーランスの場合は特に注意

最近は、 会社員として勤務しながら、

  • クラウドソーシング
  • オンライン翻訳
  • Web制作
  • プログラミング
  • オンライン講師
  • SNS運用
  • デザイン
  • コンサルティング

などを業務委託で受注する働き方も増えています。

しかし、業務委託・請負契約では、 一般的な雇用契約のように 「毎週○時間勤務」と明確に決まっていないケースがあります。

特に、 客観的に稼働時間を確認することが難しい活動については、 個別許可が必要になることがあります。

個人事業主として副業する場合

外国人が副業として 小規模な個人事業を行うことについても、 資格外活動許可で認められる余地があります。

ただし、 資格外活動として認められる事業活動は あくまで現在の在留資格の本来活動を妨げない範囲であることが必要です。

事業が大きくなると「経営・管理」への変更が必要になることがあります

副業として小規模な事業を行う場合と、 日本で本格的に会社・事業を経営する場合は別です。

例えば、

  • 新たに法人を設立する
  • 従業員を雇用する
  • 独立した事業所を設置する
  • 事業経営が主たる在留活動になる

などの場合には、 資格外活動許可ではなく 「経営・管理」等への在留資格変更 を検討する必要があります。

本業の会社の同意も重要です

技術・人文知識・国際業務など、 日本の会社・機関との契約に基づいて活動する在留資格では、 資格外活動許可の一般要件として、 現在の契約先機関が資格外活動を行うことについて同意していること も確認されます。

したがって、 「会社には内緒で副業したい」という案件については、 在留資格上の許可だけでなく、 会社の就業規則・副業規定等も確認する必要があります。

当事務所では、 入管手続上必要となる範囲で 本業との関係も確認します。

資格外活動許可の主な要件

資格外活動個別許可は、 申請すれば必ず許可されるものではありません。

主に次のような点が確認されます。

本来の在留活動を妨げないこと
現在も本来の在留活動を行っていること
副業内容が許可対象となる活動であること
法令違反の活動ではないこと
風俗営業等の禁止活動ではないこと
素行が不良でないこと
現在の契約先機関の同意があること
副業が本業化していないこと

必要となる主な書類

副業内容・現在の在留資格等によって異なりますが、 例えば次のような書類を確認します。

  • 資格外活動許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 現在の勤務先・仕事内容が分かる資料
  • 副業先との雇用契約書
  • 業務委託契約書・請負契約書等
  • 副業の仕事内容を説明する資料
  • 活動する曜日・時間等を説明する資料
  • 報酬額・報酬計算方法が分かる資料
  • 本業の会社からの副業に関する同意資料
  • 個人事業の場合は事業内容・事業計画を説明する資料
  • その他、案件に応じて必要となる説明資料

特に業務委託・フリーランスでは、 単に契約書だけでは活動実態が分かりにくいことがあります。

当事務所では、 誰から・どのような仕事を受け・どのくらい活動し・ どのように報酬を受けるのか を整理した説明資料を案件に応じて作成します。

「副業が技人国の範囲内」の場合はどうなる?

例えば、 技術・人文知識・国際業務で 通訳・翻訳業務に従事している外国人が、 別の日本企業とも契約して 同じく技人国に該当する専門的な翻訳業務を行う場合があります。

このようなケースでは、 副業の内容そのものが現在の在留資格の範囲内であれば、 資格外活動許可ではない別の手続になる可能性があります。

新たな日本の契約機関と契約を締結した場合には、 技術・人文知識・国際業務等の外国人には 契約機関に関する届出 が必要となる場合があります。

そのため、

副業を始めたい

資格外活動許可が必要か確認

必要なら個別許可申請
不要なら契約機関届出等を確認

という順番で確認するのが重要です。

資格外活動許可を受ける前に副業を始めないでください

申請しただけでは副業を開始できません

資格外活動許可が必要な活動については、 許可を受けてから副業を開始することが原則です。

「申請中だから大丈夫」 「少額の報酬だから大丈夫」 「休日だけだから大丈夫」 というわけではありません。

無許可で在留資格の範囲外の報酬活動を行うと、 資格外活動の問題となり、 今後の在留期間更新・在留資格変更・永住許可等へ 影響する可能性があります。

資格外活動許可の入管手数料

資格外活動許可申請について、 出入国在留管理庁へ納付する申請手数料はありません。

行政書士へ書類作成・申請サポートを依頼する場合には、 別途行政書士報酬が必要となります。

当事務所のサポート内容

現在の在留資格確認
副業内容の確認
資格外活動許可の必要性判断
包括許可・個別許可の確認
業務委託契約書等の確認
本業との関係確認
必要書類一覧のご案内
資格外活動許可申請書作成
副業内容説明書の作成
申請取次サポート

ご相談から申請までの流れ

1
お問い合わせ
現在の在留資格、本業、副業予定の仕事内容・契約形態等をお知らせください。
2
資格外活動許可が必要か確認
副業が現在の在留資格の範囲内なのか、 個別許可が必要な活動なのかを確認します。
3
必要書類をご案内
本業・副業先・業務委託契約等について必要となる資料をご案内します。
4
申請書・説明資料を作成
資格外活動許可申請書のほか、 副業内容、活動時間、報酬、契約関係等を整理した資料を作成します。
5
出入国在留管理官署へ申請
申請取次行政書士として、 案件に応じた方法で申請手続をサポートします。
6
許可後に副業開始
許可された活動内容・範囲を確認したうえで副業を開始します。

料金

業務 行政書士報酬(税込)
外国人の副業・フリーランス 資格外活動個別許可申請
許可要否確認・必要書類案内・申請書作成・説明資料作成・申請サポート
44,000円~

業務委託契約が複数ある場合、 個人事業の内容が複雑な場合、 活動内容について詳細な説明資料が必要な場合等は、 個別にお見積りします。

※出入国在留管理庁への資格外活動許可申請手数料はありません。

※証明書取得費、翻訳費、郵送料等の実費が発生する場合は別途となります。

会社からのご相談にも対応します

このサービスは外国人本人だけでなく、 外国人社員を雇用している企業からもご相談いただけます。

例えば、

  • 外国人社員から副業をしたいと言われた
  • 会社として副業を許可して問題ないか確認したい
  • 外国人社員が別会社と業務委託契約を結びたいと言っている
  • 副業によって現在の技人国に問題が出ないか確認したい
  • 外国人社員が既に副業していることが分かった

といった場合もご相談ください。

就労ビザから独立・起業したい場合もご相談ください

副業として始めた仕事が大きくなり、

会社員+小規模副業

副業収入・顧客が増える

独立を検討

法人設立・事業所開設

経営・管理ビザ等を検討

となるケースもあります。

川越政伸行政書士事務所では、 資格外活動許可だけでなく、 技術・人文知識・国際業務、 在留資格変更、 経営・管理等についてもご相談いただけます。

よくある質問

技人国なら週28時間まで副業できますか?
一律に週28時間まで自由に副業できる制度ではありません。 週28時間の包括許可は主に留学生・家族滞在等で利用される制度です。 技人国などの就労資格では、 副業内容が現在の在留資格の範囲内か、 個別の資格外活動許可が必要かを確認する必要があります。
翻訳の副業なら資格外活動許可が必要ですか?
現在の在留資格や本業・副業の契約内容によります。 技人国の活動範囲内の翻訳業務であれば、 資格外活動許可ではなく契約機関に関する届出等を確認するケースがあります。 一方、現在の在留資格とは異なる活動であれば個別許可が必要となる場合があります。
業務委託でも資格外活動許可が必要ですか?
必要となる場合があります。 特に業務委託・請負契約で標準的な稼働時間が明確でない場合や、 客観的に稼働時間を確認することが難しい場合には、 個別許可を検討する必要があります。
フリーランスとして働けますか?
小規模な副業として認められるケースはありますが、 現在の在留資格、本業への影響、仕事内容、活動時間等を確認する必要があります。 法人設立・従業員雇用・事業所設置など本格的な経営活動となる場合には、 経営・管理等への在留資格変更が必要となることがあります。
本業の会社に内緒で申請できますか?
契約に基づく就労資格では、 資格外活動許可の一般要件として現在の契約先機関が資格外活動に同意していることが確認されます。 会社の就業規則等についても確認することをおすすめします。
副業の許可が出る前に仕事を始めてもいいですか?
資格外活動許可が必要な活動については、 原則として許可を受けてから開始してください。 申請中であるだけでは許可されたことにはなりません。
永住者も副業の資格外活動許可が必要ですか?
通常は必要ありません。 永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等など、 身分・地位に基づく在留資格は就労活動の制限が原則ないためです。
副業だけの相談でも依頼できますか?
はい。 現在の就労ビザの更新申請等をご依頼いただいていない方でも、 副業に関する資格外活動個別許可だけをご依頼いただけます。
山形県以外でも依頼できますか?
はい。 山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県を中心に、 全国からご相談いただけます。 案件・申請方法を確認して対応します。

就労ビザで副業を始めたい外国人の方へ

「会社員をしながら翻訳の仕事を受けたい」
「業務委託で副業したい」
「フリーランス案件を受注したい」
「オンライン講師をしたい」
「資格外活動許可が必要なのか分からない」

という段階からご相談ください。

まず現在の在留資格と副業内容を確認し、 資格外活動許可が本当に必要なのか から確認します。

外国人の副業・フリーランス
資格外活動個別許可申請サポート
44,000円~

川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市大字島383-23
行政書士登録番号 第23071191号
申請取次行政書士

2026.09.16 Wednesday
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