外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

群馬県の技術・人文知識・国際業務ビザ|外国人雇用・留学生採用

群馬県全域|外国人採用・留学生の就職・海外人材の招聘・転職・更新

群馬県の「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請
外国人雇用・留学生採用・海外人材の就労ビザを行政書士がサポート

前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市・渋川市・藤岡市など、群馬県内の企業・外国人の方から「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更、更新、転職後の申請などのご相談に対応しています。

採用予定の仕事内容と外国人本人の学歴・職歴が合っているかを確認し、企業側・外国人側双方の資料を整理して申請準備を進めます。

初回相談無料|電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

群馬県の技術・人文知識・国際業務ビザ申請サポート

群馬県で外国人を採用する企業の方へ

「技術・人文知識・国際業務」は、エンジニア、設計、IT、通訳・翻訳、海外営業、マーケティング、企画、経理、デザインなど、専門的・技術的な業務に従事する外国人が対象となる代表的な就労系在留資格です。

一方で、外国人を採用すれば自動的に取得できる在留資格ではありません。特に重要なのが、①実際の仕事内容、②外国人本人の学歴・専攻・職歴、③雇用条件、④会社の事業内容です。

採用後に「この仕事内容では技人国に該当しない」「大学の専攻との関連性を説明できない」と判明すると、採用計画そのものに影響します。内定を出す前、雇用契約を締結する前の段階から確認することをおすすめします。

このようなご相談に対応しています

✓ 群馬県の会社で外国人エンジニア・技術者を採用したい

✓ 留学生を卒業後そのまま正社員として雇いたい

✓ 海外在住の外国人を日本へ呼んで採用したい

✓ 通訳・翻訳・海外営業・ホテルフロントで雇用できるか確認したい

✓ 外国人の大学の専攻と予定している仕事内容が合っているか確認したい

✓ 学歴ではなく実務経験で技人国を取得できるか確認したい

✓ 転職した外国人の更新申請・所属機関の届出を相談したい

✓ 派遣会社で技人国外国人を採用・派遣したい

「この仕事内容で技人国を取れるか」を採用前に確認

求人票や雇用契約書だけでは判断できないことがあります。予定業務、学歴、専攻、職歴、会社の事業内容を確認し、申請の組み立てを検討します。

技人国ビザについて相談する

技術・人文知識・国際業務とは

「技術・人文知識・国際業務」は、日本の会社等との契約に基づき、自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。

区分 主な業務例
技術 機械設計、電気・電子、システムエンジニア、プログラマー、生産技術、CAD設計など
人文知識 経理、会計、企画、マーケティング、営業管理、コンサルティングなど
国際業務 通訳、翻訳、語学指導、海外取引、広報、宣伝、デザイン、商品開発など

※職種名だけで判断されるものではありません。実際に担当する業務内容が在留資格に該当するかが重要です。

技人国で特に重要な4つのポイント

1.仕事内容が専門的・技術的な業務であること

技人国は、学術上の素養を背景とした一定水準以上の専門的な技術・知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する専門的な業務が対象です。業務の大部分が単純・反復作業となる場合は、仕事内容の整理が必要です。

2.学歴・専攻と仕事内容の関連性

技術・人文知識の分野では、原則として、予定する業務に必要となる技術・知識に関連する科目を大学等で専攻して卒業していること、または日本の専門学校で関連分野を修了していることなどが重要です。

大学卒の場合は専攻と業務の関連性が比較的柔軟に判断される場合がありますが、単に「大学を卒業している」というだけではなく、成績証明書や履修科目などから仕事内容とのつながりを説明することがあります。

3.学歴要件を満たさない場合の実務経験

自然科学・人文科学の専門的業務では、関連する業務について原則10年以上の実務経験により要件を検討できる場合があります。国際業務では、原則として関連業務について3年以上の実務経験が求められます。

ただし、大学を卒業した方が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合など、実務経験要件の扱いが異なるケースがあります。

4.日本人と同等額以上の報酬

同じ業務に従事する日本人と比較して、外国人であることを理由に不当に低い報酬としないことが必要です。雇用契約書・労働条件通知書の内容も申請前に確認します。

通訳・翻訳・ホテルフロントなど「言語能力を使う対人業務」の注意点

現在、翻訳・通訳やホテルフロント等のように、主に言語能力を使って対人業務に従事する申請では、一定の言語能力が確認される運用となっています。

カテゴリー3・4の所属機関では、該当する申請について、業務上使用する言語のCEFR・B2相当の能力を有することを証する資料の提出が必要となる場合があります。日本語の場合、JLPT N2以上やBJT 400点以上等が例として示されています。

「外国人だから通訳として雇う」というだけではなく、実際にどの言語を、どの場面で、どの程度使用するのかまで整理することが重要です。

群馬県で想定される技人国の採用例

製造業:機械設計、生産技術、品質管理、技術開発、CAD、海外取引など

IT・情報通信:システム開発、プログラミング、ネットワーク、ITサポートなど

商社・メーカー:海外営業、貿易、マーケティング、通訳・翻訳など

宿泊・観光:外国人旅行客対応、通訳、海外営業、企画、マーケティング等を含むフロント・営業業務など

その他:経理、企画、デザイン、商品開発、語学指導等

※同じ職種名でも、具体的な業務内容・業務割合・学歴や職歴との関係によって判断は異なります。

所属機関のカテゴリー1~4

技人国の提出書類は、外国人を受け入れる会社・団体のカテゴリーによって異なります。一般的な中小企業ではカテゴリー3または4に該当するケースが多く、会社資料や外国人本人の学歴・職歴資料など、より詳しい資料を準備することになります。

カテゴリー 主な区分
1 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人、一定の条件を満たす企業等
2 源泉徴収税額が一定額以上の機関、一定の要件でオンライン申請利用承認を受けた機関等
3 前年分の職員の給与所得の法定調書合計表を提出している団体・個人(カテゴリー2を除く)
4 上記に該当しない機関。設立直後の会社等が該当することがあります。

主な申請パターン

海外から外国人を採用する

日本の会社で採用が決まった外国人について、在留資格認定証明書交付申請を行い、日本入国に必要な手続きを進めます。

留学生を新卒採用する

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行います。卒業学科・履修内容と仕事内容の関連性を確認します。

ほかの在留資格から変更する

現在の在留資格と、就職後に行う活動を確認し、技人国への変更が必要かを判断します。

転職した外国人の更新

技人国の外国人が転職した場合は、新しい会社での仕事内容が引き続き技人国に該当するかを確認します。契約機関との契約終了や新たな契約締結があった場合、外国人本人には原則14日以内の所属(契約)機関に関する届出も必要です。

派遣会社で技人国外国人を雇用する場合

派遣形態で技人国外国人が就労することもありますが、派遣元との契約だけでなく、派遣先で実際にどのような業務を行うかが重要です。

現在は、派遣形態の申請について、派遣元・派遣先に関する誓約書や、派遣先での活動内容・派遣契約期間を確認する資料などが求められる運用があります。派遣先が決まっていない、業務内容が不明確といった状態では、申請前に整理が必要です。

申請で準備する主な資料

外国人本人に関する資料

・パスポート、在留カード

・履歴書

・卒業証明書、学位証明書

・成績証明書

・実務経験証明書

・資格証明書、IT資格等

・言語能力を証する資料(該当する場合)

会社側に関する資料

・雇用契約書、労働条件通知書

・会社案内、事業内容資料

・登記事項証明書

・法定調書合計表

・決算書

・新設会社の場合の事業計画書等

・仕事内容を説明する資料

※実際の必要書類は申請区分、所属機関カテゴリー、仕事内容、本人の学歴・職歴、転職の有無等によって異なります。

外国人を採用する前の確認だけでもご相談ください

「内定を出してから申請できないと分かった」という事態を避けるため、仕事内容・学歴・職歴の確認を早めに行うことが重要です。

初回無料相談はこちら

申請取次行政書士がサポートします

川越政伸行政書士事務所 申請取次行政書士

川越政伸行政書士事務所では、外国人雇用・就労系在留資格を重点的に取り扱い、技術・人文知識・国際業務の認定、変更、更新などをサポートしています。

群馬県のお客様とはオンライン面談で打合せを行い、必要書類は郵送・データ等でやり取りできます。対象となる在留手続は在留申請オンラインシステムを利用して申請できます。

川越政伸行政書士事務所|代表行政書士 川越政伸|行政書士会登録番号 第23071191号

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ご依頼の流れ

1 お問い合わせ
外国人の国籍、現在の在留資格、学歴・職歴、予定する仕事内容などをお知らせください。

2 オンライン面談
企業担当者・外国人本人の状況を確認します。

3 要件確認・お見積り
仕事内容、学歴・職歴、会社カテゴリー等を確認し、必要となる手続と報酬をご案内します。

4 必要書類の収集・申請書類作成
外国人本人と会社それぞれに必要な資料をご案内し、申請書・説明資料を作成します。

5 申請
対象となる手続はオンライン申請を活用します。

6 審査・追加資料への対応
追加資料が求められた場合は内容を確認し、必要な対応を行います。

行政書士報酬の目安

手続 報酬目安(税込)
海外からの技人国・在留資格認定証明書交付申請 110,000円~
留学等から技人国への在留資格変更許可申請 110,000円~
転職後の技人国・在留期間更新許可申請 110,000円~
転職なしの技人国・在留期間更新許可申請 44,000円~

※案件の内容、会社カテゴリー、実務経験証明、追加説明資料、翻訳の有無等によって費用が変わる場合があります。公的手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費、交通費等が別途必要となる場合があります。

不許可となった場合の対応

対象となるご依頼では、1回目の申請が不許可となった場合の再申請対応や、再申請でも不許可となった場合の報酬返金制度を設けています。適用条件がありますので、詳細は下記ページをご確認ください。

不許可時の再申請・返金条件を見る

群馬県の入管窓口

東京出入国在留管理局 高崎出張所

群馬県の在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請は、高崎出張所でも取り扱われています。

〒370-0829
群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階
窓口受付:9:00~16:00(土日・休日を除く)

出入国在留管理庁|東京出入国在留管理局・高崎出張所

よくある質問

Q.大学の専攻と仕事が完全に同じでないと申請できませんか?

完全一致だけで判断されるものではありません。大学等で学んだ内容、履修科目、予定する業務内容を確認し、どの程度関連性があるかを検討します。

Q.高卒でも技人国を取得できますか?

学歴以外に、関連する実務経験や対象となるIT資格等により要件を検討できる場合があります。職歴を証明する資料が重要になります。

Q.工場で働く外国人は全員技人国にできますか?

できません。製造業の会社で働く場合でも、実際の業務が専門的な設計・技術・管理等なのか、製造ライン等の作業が中心なのかによって検討する在留資格が異なります。

Q.ホテルのフロントは技人国になりますか?

業務内容によって可能性があります。ただし、接客だけで判断するのではなく、通訳・外国人対応・企画・海外営業等を含む具体的な業務内容や、本人の学歴・職歴・言語能力等を確認する必要があります。

Q.外国人が転職した場合、在留資格変更が必要ですか?

同じ「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を続ける場合、必ずしも在留資格変更が必要になるとは限りません。ただし、新しい会社での仕事内容が在留資格に該当するかを確認し、所属機関に関する届出や次回更新の準備を行う必要があります。

Q.群馬県から依頼できますか?

はい。オンライン面談、郵送、対象手続のオンライン申請を利用して、群馬県内からご依頼いただけます。

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2026.09.16 Wednesday
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