高度専門職1号から2号への変更|3年以上・70点・必要書類|行政書士
高度専門職1号から2号への変更
3年以上・70点・必要書類を行政書士が解説
「高度専門職1号になって3年が経過した」 「2号へ変更できるか確認したい」 「現在のポイントが70点あるか分からない」 という方へ。
川越政伸行政書士事務所では、 高度専門職1号から高度専門職2号への在留資格変更許可申請について、 ポイント計算、活動期間の確認、必要書類の整理から申請までサポートしています。
高度専門職2号へ変更できるか確認します
現在の在留資格・取得時期・年齢・学歴・職歴・年収等を確認し、 2号への変更可能性を整理します。
このような方はご相談ください
高度専門職2号とは?
「高度専門職2号」は、高度専門職1号などとして一定期間日本で活動してきた 高度外国人材を対象とした在留資格です。
高度専門職1号では在留期間が「5年」とされますが、 高度専門職2号が許可されると在留期間は無期限となります。
また、高度専門職1号の活動に加え、 就労系在留資格で認められるほぼすべての活動を行うことができるなど、 1号より活動範囲が大きく広がります。
高度専門職制度全体、1号イ・ロ・ハ、ポイント制度について確認したい方は、 高度専門職1号・2号の総合案内 もご覧ください。
高度専門職2号への変更|主な6つの要件
通常の高度人材ポイント制を利用して高度専門職2号へ変更する場合、 主に次の要件を確認します。
日本で行おうとする仕事・活動が、高度専門職2号として認められる活動に該当する必要があります。
学歴・職歴・年収・年齢・日本語能力・資格・研究実績・各種ボーナスポイントなどを確認します。
「高度専門職1号」または旧制度の高度外国人材としての「特定活動」で、 日本に3年以上在留し、その在留資格に該当する活動を行っていたことが必要です。
日本での在留状況や法令遵守状況等も確認されます。
高度外国人材としての在留を認めることが、日本国の利益に合すると判断される必要があります。
日本の産業や国民生活への影響等の観点から、活動内容が不相当でないことも要件となります。
「3年以上」は単に在留カードを3年間持っていればよい?
ここは高度専門職2号への変更で特に重要な部分です。
要件は単に「高度専門職1号の在留カードを取得してから3年経過したこと」だけではなく、 高度専門職1号等として日本に在留し、その在留資格に該当する活動を行っていたこと とされています。
- 産前産後休業・育児休業を取得した期間がある
- 長期間の休職期間がある
- 退職から転職まで空白期間がある
- 高度専門職1号取得後に転職している
- 長期の海外出張・一時帰国・海外滞在がある
- 仕事内容や所属機関が途中で変わっている
個々の事情によって確認すべき資料が異なります。 「3年経過したから大丈夫」と判断せず、 これまでの在留・就労状況を時系列で整理した上で申請を検討します。
申請時点で高度人材ポイント70点以上が必要
高度専門職2号への変更では、 高度人材ポイント計算の結果が70点以上であることが必要です。
高度専門職1号を取得した当時に70点あったとしても、 2号申請時には年齢・年収・職歴等が変わっている可能性があります。
特にポイントが変わりやすい項目
川越政伸行政書士事務所では、 1号取得時のポイント表をそのまま使うのではなく、 2号申請時点の状況で改めてポイントを確認します。
80点あれば1年で高度専門職2号へ変更できる?
高度人材ポイントが80点以上ある方について「1年」という期間がよく出てきますが、 これは主に高度人材としての永住許可申請における在留歴の特例です。
通常の高度専門職2号への変更では、 原則として高度専門職1号等として3年以上活動していることが必要です。
J-Skip(特別高度人材)は別です
特別高度人材制度「J-Skip」の基準を満たし、 特別高度人材として高度専門職1号で活動している場合には、 1年以上の活動で高度専門職2号への移行を検討できる特例があります。
J-Skipについて詳しくは、 J-Skip・J-Findについての解説ページ をご覧ください。
高度専門職2号へ変更するメリット
高度専門職1号・2号・永住の違い
| 比較項目 | 高度専門職1号 | 高度専門職2号 | 永住者 |
|---|---|---|---|
| 在留期間 | 5年 | 無期限 | 無期限 |
| 主な取得条件 | 原則70点以上等 | 原則70点以上+3年以上の活動等 | 永住許可要件を満たすこと |
| 就労活動 | 高度専門職として指定された活動を中心とする | 高度専門職活動+ほぼすべての就労資格の活動 | 在留資格による就労制限は原則なし |
| 転職 | 所属機関変更時は原則として在留資格変更申請が必要 | 所属機関等の変更について所定の届出が必要 | 在留資格上の職種制限は原則なし |
| 高度人材の家族優遇 | 一定の優遇あり | 一定の優遇あり | 高度専門職と制度が異なる |
| ポイント制度 | 原則70点以上 | 申請時に原則70点以上 | 許可後のポイント維持は不要 |
高度専門職2号と永住は、どちらも長期的に日本で生活・就労する際に大きなメリットがありますが、 制度の性質は異なります。
永住を検討している方は、 永住許可申請サポートのページ もあわせてご確認ください。
高度専門職2号への変更で確認する主な必要書類
実際の提出書類は、1号イ・ロ・ハの区分、 現在の仕事内容、勤務先、使用するポイント項目等によって異なります。
主に次のような資料を確認します。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 高度人材ポイント計算表
- ポイントを立証する資料
- 卒業証明書・学位証明書等
- 職歴証明書
- 雇用契約書・労働条件通知書等
- 予定年収を確認できる資料
- 勤務先・所属機関に関する資料
- 日本語能力を証明する資料
- 資格・研究実績等を証明する資料
- ボーナスポイントを証明する資料
- その他、申請内容に応じて必要となる説明資料
育休・休職・転職・長期出国がある方もご相談ください
高度専門職2号は「3年以上」という数字だけで判断する申請ではありません。
特に、1号取得後の3年間に次のような事情がある場合、 在留資格取得日から現在までの状況を時系列で確認することが重要です。
一律に判断せず、個別の事情と資料を確認した上で、 2号への変更申請を進めるかどうかをご案内します。
川越政伸行政書士事務所のサポート内容
高度専門職2号への変更では、 単に申請書を作成するだけでなく、 「3年間の活動」と「現在の70点以上」をどのように確認・立証するかが重要です。
- 高度専門職2号の変更要件の事前確認
- 高度専門職1号取得日・活動期間の確認
- 高度人材ポイントの再計算
- 学歴・職歴・年収・資格等の確認
- ポイント立証資料の選定
- 必要書類リストの作成
- 在留資格変更許可申請書の作成
- 必要に応じた理由書・説明資料の作成
- 出入国在留管理官署への申請取次
- 審査中の追加資料・追加説明への対応
- 許可後の手続についてのご案内
ポイント確認・必要書類整理・申請書作成・申請取次までサポート
※申請内容、転職歴、休職・育休等の事情、追加説明資料、 外国語書類の翻訳等により報酬額が異なる場合があります。
※出入国在留管理庁へ納付する手数料、証明書取得費、 郵送費、翻訳費等が別途必要となる場合があります。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認後に事前にお見積りします。
ご依頼から申請までの流れ
現在の在留資格、1号取得時期、仕事内容、勤務先、年収等を確認します。
3年間の活動状況と、申請時点の高度人材ポイントを確認します。
申請内容とサポート範囲をご説明し、正式なお見積りをご案内します。
必要書類をご案内し、ポイント立証資料・申請書・説明資料等を整理します。
申請取次行政書士として申請手続をサポートし、 審査中に追加資料が求められた場合も対応します。
高度専門職2号|よくある質問
高度専門職・永住の関連ページ
制度・ポイントは申請時点の最新情報を確認します
当事務所では、申請時点の出入国在留管理庁の最新情報を確認した上で、 高度専門職2号への変更要件とポイントを整理します。
高度専門職1号から2号への変更は
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