外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

高度専門職1号から2号への変更|3年以上・70点・必要書類|行政書士

高度専門職2号への在留資格変更

高度専門職1号から2号への変更
3年以上・70点・必要書類を行政書士が解説

「高度専門職1号になって3年が経過した」 「2号へ変更できるか確認したい」 「現在のポイントが70点あるか分からない」 という方へ。

川越政伸行政書士事務所では、 高度専門職1号から高度専門職2号への在留資格変更許可申請について、 ポイント計算、活動期間の確認、必要書類の整理から申請までサポートしています。

3年以上 原則的な活動期間
70点以上 高度人材ポイント
無期限 2号の在留期間
重要: 高度専門職1号を3年間持っていれば、自動的に高度専門職2号になるわけではありません。 高度専門職2号への在留資格変更許可申請を行い、 活動期間・ポイント・在留状況などについて審査を受ける必要があります。

高度専門職2号へ変更できるか確認します

現在の在留資格・取得時期・年齢・学歴・職歴・年収等を確認し、 2号への変更可能性を整理します。

このような方はご相談ください

高度専門職1号になって3年が近い いつから2号への変更を検討できるのか確認したい方。
現在70点あるか分からない 年齢・年収・職歴などが変わり、現在のポイントを再計算したい方。
途中に産休・育休・休職がある 3年間の活動期間としてどのように確認すべきか不安な方。
転職したことがある 高度専門職1号取得後に勤務先や仕事内容が変わっている方。
海外への長期出国がある 3年間の在留・活動状況について確認してから申請したい方。
2号と永住で迷っている 今後の転職・家族・働き方を踏まえてどちらを選ぶか検討したい方。

高度専門職2号とは?

「高度専門職2号」は、高度専門職1号などとして一定期間日本で活動してきた 高度外国人材を対象とした在留資格です。

高度専門職1号では在留期間が「5年」とされますが、 高度専門職2号が許可されると在留期間は無期限となります。

また、高度専門職1号の活動に加え、 就労系在留資格で認められるほぼすべての活動を行うことができるなど、 1号より活動範囲が大きく広がります。

高度専門職制度全体、1号イ・ロ・ハ、ポイント制度について確認したい方は、 高度専門職1号・2号の総合案内 もご覧ください。

高度専門職2号への変更|主な6つの要件

通常の高度人材ポイント制を利用して高度専門職2号へ変更する場合、 主に次の要件を確認します。

1 高度専門職2号に該当する活動を行うこと
日本で行おうとする仕事・活動が、高度専門職2号として認められる活動に該当する必要があります。
2 高度人材ポイントが70点以上あること
学歴・職歴・年収・年齢・日本語能力・資格・研究実績・各種ボーナスポイントなどを確認します。
3 原則として3年以上の在留・活動実績があること
「高度専門職1号」または旧制度の高度外国人材としての「特定活動」で、 日本に3年以上在留し、その在留資格に該当する活動を行っていたことが必要です。
4 素行が善良であること
日本での在留状況や法令遵守状況等も確認されます。
5 日本国の利益に合すると認められること
高度外国人材としての在留を認めることが、日本国の利益に合すると判断される必要があります。
6 日本で行う活動が相当と認められること
日本の産業や国民生活への影響等の観点から、活動内容が不相当でないことも要件となります。

「3年以上」は単に在留カードを3年間持っていればよい?

ここは高度専門職2号への変更で特に重要な部分です。

要件は単に「高度専門職1号の在留カードを取得してから3年経過したこと」だけではなく、 高度専門職1号等として日本に在留し、その在留資格に該当する活動を行っていたこと とされています。

そのため、次のような事情がある場合は特に事前確認をおすすめします。
  • 産前産後休業・育児休業を取得した期間がある
  • 長期間の休職期間がある
  • 退職から転職まで空白期間がある
  • 高度専門職1号取得後に転職している
  • 長期の海外出張・一時帰国・海外滞在がある
  • 仕事内容や所属機関が途中で変わっている

個々の事情によって確認すべき資料が異なります。 「3年経過したから大丈夫」と判断せず、 これまでの在留・就労状況を時系列で整理した上で申請を検討します。

申請時点で高度人材ポイント70点以上が必要

高度専門職2号への変更では、 高度人材ポイント計算の結果が70点以上であることが必要です。

高度専門職1号を取得した当時に70点あったとしても、 2号申請時には年齢・年収・職歴等が変わっている可能性があります。

特にポイントが変わりやすい項目

年齢 年齢区分が変わることで、以前取得できていたポイントが減る場合があります。
年収 昇給・減給・休業等により、申請時の予定年収やポイントが変わる場合があります。
職歴 高度専門職1号取得後の実務経験により、新たに職歴ポイントを取得できる場合があります。
日本語能力・資格 JLPT・BJT・対象資格等を新たに取得した場合、加点を検討できる場合があります。

川越政伸行政書士事務所では、 1号取得時のポイント表をそのまま使うのではなく、 2号申請時点の状況で改めてポイントを確認します。

80点あれば1年で高度専門職2号へ変更できる?

通常の高度人材ポイント制では、「80点あれば1年で2号」という制度ではありません。

高度人材ポイントが80点以上ある方について「1年」という期間がよく出てきますが、 これは主に高度人材としての永住許可申請における在留歴の特例です。

通常の高度専門職2号への変更では、 原則として高度専門職1号等として3年以上活動していることが必要です。

J-Skip(特別高度人材)は別です

特別高度人材制度「J-Skip」の基準を満たし、 特別高度人材として高度専門職1号で活動している場合には、 1年以上の活動で高度専門職2号への移行を検討できる特例があります。

J-Skipについて詳しくは、 J-Skip・J-Findについての解説ページ をご覧ください。

高度専門職2号へ変更するメリット

在留期間が無期限 高度専門職1号の「5年」から、高度専門職2号では在留期間が無期限となります。
就労活動の範囲が広がる 高度専門職1号の活動と併せて、ほぼすべての就労資格の活動を行うことができます。
転職時の自由度が高まる 高度専門職1号とは所属機関変更時の取扱いが異なります。 ただし、契約終了・新規契約等について所定の届出が必要です。
家族関係の優遇措置 配偶者の就労、一定条件下での親の帯同・家事使用人など、 高度外国人材に対する優遇措置を利用できる場合があります。

高度専門職1号・2号・永住の違い

比較項目 高度専門職1号 高度専門職2号 永住者
在留期間 5年 無期限 無期限
主な取得条件 原則70点以上等 原則70点以上+3年以上の活動等 永住許可要件を満たすこと
就労活動 高度専門職として指定された活動を中心とする 高度専門職活動+ほぼすべての就労資格の活動 在留資格による就労制限は原則なし
転職 所属機関変更時は原則として在留資格変更申請が必要 所属機関等の変更について所定の届出が必要 在留資格上の職種制限は原則なし
高度人材の家族優遇 一定の優遇あり 一定の優遇あり 高度専門職と制度が異なる
ポイント制度 原則70点以上 申請時に原則70点以上 許可後のポイント維持は不要

高度専門職2号と永住は、どちらも長期的に日本で生活・就労する際に大きなメリットがありますが、 制度の性質は異なります。

永住を検討している方は、 永住許可申請サポートのページ もあわせてご確認ください。

高度専門職2号への変更で確認する主な必要書類

実際の提出書類は、1号イ・ロ・ハの区分、 現在の仕事内容、勤務先、使用するポイント項目等によって異なります。

主に次のような資料を確認します。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • パスポート
  • 在留カード
  • 高度人材ポイント計算表
  • ポイントを立証する資料
  • 卒業証明書・学位証明書等
  • 職歴証明書
  • 雇用契約書・労働条件通知書等
  • 予定年収を確認できる資料
  • 勤務先・所属機関に関する資料
  • 日本語能力を証明する資料
  • 資格・研究実績等を証明する資料
  • ボーナスポイントを証明する資料
  • その他、申請内容に応じて必要となる説明資料
高度人材ポイントについては、 該当するポイント項目すべての証明資料を提出しなければならないわけではありません。 原則として、ポイントが70点以上あることを確認できる資料を整理して提出します。 審査の過程で追加資料を求められる場合もあります。

育休・休職・転職・長期出国がある方もご相談ください

高度専門職2号は「3年以上」という数字だけで判断する申請ではありません。

特に、1号取得後の3年間に次のような事情がある場合、 在留資格取得日から現在までの状況を時系列で確認することが重要です。

産休・育休 休業期間、雇用関係、復職時期、現在の仕事内容・年収等を確認します。
休職・離職期間 休職理由、期間、契約関係、活動再開時期等を整理します。
転職 転職時に必要な手続を行っているか、新しい勤務先での活動内容等を確認します。
長期出国 出国期間・理由・日本での活動状況との関係を確認します。

一律に判断せず、個別の事情と資料を確認した上で、 2号への変更申請を進めるかどうかをご案内します。

川越政伸行政書士事務所のサポート内容

高度専門職2号への変更では、 単に申請書を作成するだけでなく、 「3年間の活動」と「現在の70点以上」をどのように確認・立証するかが重要です。

  • 高度専門職2号の変更要件の事前確認
  • 高度専門職1号取得日・活動期間の確認
  • 高度人材ポイントの再計算
  • 学歴・職歴・年収・資格等の確認
  • ポイント立証資料の選定
  • 必要書類リストの作成
  • 在留資格変更許可申請書の作成
  • 必要に応じた理由書・説明資料の作成
  • 出入国在留管理官署への申請取次
  • 審査中の追加資料・追加説明への対応
  • 許可後の手続についてのご案内
高度専門職1号から2号への在留資格変更許可申請
132,000円~(税込)

ポイント確認・必要書類整理・申請書作成・申請取次までサポート

※申請内容、転職歴、休職・育休等の事情、追加説明資料、 外国語書類の翻訳等により報酬額が異なる場合があります。
※出入国在留管理庁へ納付する手数料、証明書取得費、 郵送費、翻訳費等が別途必要となる場合があります。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認後に事前にお見積りします。

在留資格申請の料金表を見る

ご依頼から申請までの流れ

お問い合わせ・初回相談
現在の在留資格、1号取得時期、仕事内容、勤務先、年収等を確認します。
2号要件・ポイントの確認
3年間の活動状況と、申請時点の高度人材ポイントを確認します。
お見積り・ご契約
申請内容とサポート範囲をご説明し、正式なお見積りをご案内します。
必要書類収集・申請書作成
必要書類をご案内し、ポイント立証資料・申請書・説明資料等を整理します。
在留資格変更許可申請
申請取次行政書士として申請手続をサポートし、 審査中に追加資料が求められた場合も対応します。

高度専門職2号|よくある質問

高度専門職1号を3年持っていれば自動的に2号になりますか?
いいえ。自動的には変更されません。 高度専門職2号への在留資格変更許可申請を行い、 活動期間・ポイント・その他の要件について審査を受ける必要があります。
2号への変更には何点必要ですか?
通常の高度人材ポイント制では、原則として申請時のポイントが70点以上必要です。 1号取得時から年齢・年収・職歴等が変わっている場合は再計算します。
80点あれば1年で高度専門職2号になれますか?
通常のポイント制では原則として3年以上の活動が必要です。 「80点・1年」は主に永住許可の在留歴特例に関する基準です。 ただし、J-Skipの特別高度人材には1年以上で2号への移行を検討できる制度があります。
育児休業を取った期間があります。2号へ変更できますか?
休業期間がある場合は、単に在留カードの取得日から3年を数えるだけではなく、 雇用関係、実際の活動状況、休業期間、復職状況等を確認して検討します。 個別の資料を確認した上でご案内します。
高度専門職1号の途中で70点未満になった時期があります。
高度専門職2号の申請では、申請時点のポイント計算が重要です。 過去にポイントが変動している場合は、 その時期の活動・在留状況も含めて個別に確認します。
高度専門職1号になった後に転職しています。
高度専門職1号では所属機関が指定されるため、 転職時には原則として在留資格変更許可申請が必要です。 2号申請前に、転職時の手続や現在の活動内容も確認します。
高度専門職2号と永住はどちらがおすすめですか?
一律には決められません。 現在のポイント、税金・年金等の状況、家族構成、 転職予定、今後の働き方などによって適した選択が異なります。 両方を検討できる場合は比較してご案内します。
山形県外からも依頼できますか?
はい。山形県・東北を中心に、日本全国から高度専門職に関するご相談に対応しています。 オンライン・電話等を利用して手続を進めることも可能です。

高度専門職・永住の関連ページ

制度・ポイントは申請時点の最新情報を確認します

高度人材ポイントの評価項目、ボーナスポイントの対象、 提出書類等は改正されることがあります。

当事務所では、申請時点の出入国在留管理庁の最新情報を確認した上で、 高度専門職2号への変更要件とポイントを整理します。

高度専門職1号から2号への変更は
川越政伸行政書士事務所へ

「3年経過したので2号へ変更したい」
「現在70点あるか確認してほしい」
「育休・休職・転職があるので心配」
「2号と永住のどちらがよいか相談したい」

現在の状況を確認し、申請方法をご案内します。

電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付
山形県・東北を中心に日本全国からご相談対応

2026.09.16 Wednesday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談