外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

J-Skip・J-Findとは?特別高度人材・未来創造人材の要件・申請サポート

 

J-SKIP / J-FIND · NATIONWIDE SUPPORT

J-Skip・J-Findとは?
特別高度人材・未来創造人材の在留資格申請サポート

日本で専門職・研究・経営に従事する方、海外の対象大学を卒業して日本で就職活動や起業準備をしたい方へ。J-SkipとJ-Findの違い、申請要件、必要書類、在留資格変更までご案内します。日本全国・海外からオンラインでご相談いただけます。

申請サポートの目安 165,000円(税込)~
J-Skip・J-Findの認定・変更申請。内容確認後に正式お見積り

山形県寒河江市の川越政伸行政書士事務所|日本全国・海外から相談受付|電話受付 9:00~18:00

まず確認|J-SkipとJ-Findは別の制度です

いずれも2023年4月に導入されましたが、対象者と日本で行う活動が異なります。J-Skipは高度専門職としての活動、J-Findは対象大学等の卒業者による就職活動・起業準備活動を中心とする制度です。

比較項目 J-Skip(特別高度人材) J-Find(未来創造人材)
在留資格 高度専門職1号イ・ロ・ハ 特定活動(未来創造人材)
主な対象 一定の学歴・職歴と高い予定年収があり、専門職等の活動を行う方 対象大学を卒業・修了し、学位等を取得した方
日本での活動 研究・専門技術・事業経営等 就職活動・起業準備活動等
ポイント計算 通常の高度人材ポイント計算は不要 高度人材ポイント計算は不要
日本での勤務先 活動内容と契約先・報酬等を確認 就職先が未定でも利用を検討可能
一律にどちらかを選ぶ制度ではありません。学歴・職歴・予定年収、卒業大学、来日後の活動目的を確認し、該当する在留資格を検討します。

このような方・企業・研究機関のご相談に対応します

高い予定年収で日本の企業・大学・研究機関に勤務する予定がある
海外の研究者・技術者・経営者を日本に招へいしたい
高度専門職ポイントが70点に届かないがJ-Skipの基準を満たすか確認したい
世界大学ランキングの対象大学を卒業し、日本で就職活動をしたい
対象大学を卒業し、日本で起業準備を進めたい
J-Findの在留期間更新・就職後の在留資格変更を相談したい
配偶者・子の帯同やJ-Skipからの永住許可を確認したい

J-Skip|特別高度人材制度とは

J-Skipは、通常の高度人材ポイント制とは別に、学歴または職歴と予定年収の基準を満たし、高度専門職に該当する活動を行う方について、特別高度人材として認める制度です。年収基準だけでなく、実際の活動が高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれかに該当する必要があります。

高度専門職1号イ|高度学術研究活動

大学・研究機関等との契約に基づく研究、研究指導または教育など。

高度専門職1号ロ|高度専門・技術活動

企業等で自然科学・人文科学の専門知識または技術を要する業務に従事する活動など。

高度専門職1号ハ|高度経営・管理活動

日本の企業等で事業の経営または管理を行う活動。

J-Skipの学歴・職歴・年収要件

活動類型 必要となる主な基準
高度専門職1号イ・ロ 修士号以上+予定年収2,000万円以上、または関連する実務経験10年以上+予定年収2,000万円以上
高度専門職1号ハ 事業の経営・管理に関する実務経験5年以上+予定年収4,000万円以上
過去の年収だけでは判定できません。日本で該当する活動を行うことにより受ける予定報酬、業務と実務経験の関連性、学位の種類、契約内容等を資料で確認します。

通常の高度専門職制度には原則70点以上のポイント制がありますが、J-Skipの特別高度人材の認定ではそのポイント計算とは異なる基準を使います。

J-Skipの在留期間・家族帯同・永住などの優遇措置

高度専門職1号の在留期間は5年

複合的な在留活動など、高度専門職の活動に応じた優遇措置があります。

家族・親・家事使用人

配偶者の就労、一定の条件での親の帯同や家事使用人の雇用等について優遇措置があります。家族ごとに要件を確認します。

高度専門職2号への変更

特別高度人材として高度専門職1号で1年以上活動した場合、その他の要件を満たせば2号への変更を検討できます。

永住許可の在留歴要件

特別高度人材には、一定の条件で在留歴1年の特例があります。1年間在留すれば自動的に永住許可される制度ではありません。

入国・在留手続の優先処理

優先処理などの措置が設けられています。審査結果や期間を保証するものではありません。

大規模空港等の優先レーン

利用条件の範囲内でプライオリティレーン等の優遇措置があります。

永住許可では、在留歴のほか、素行、納税・年金・健康保険等の公的義務の履行、収入・生活状況、その他の許可要件についても個別に審査されます。

J-Skipの主な申請手続と必要書類

海外から来日する方は在留資格認定証明書交付申請(COE)、すでに日本で別の在留資格を持つ方は状況に応じて在留資格変更許可申請を検討します。すでに高度専門職1号で在留中の方は、現在の認定・在留期限に応じた手続を確認します。

在留資格認定証明書交付申請書・在留資格変更許可申請書等
日本での活動内容・契約機関を示す資料
卒業証明書・学位取得を確認できる書類
関連分野の実務経験年数・職務内容を証明する書類
雇用契約書・報酬に関する資料など予定年収を確認できる書類
契約機関・事業経営等に関する資料
パスポート・在留カード・写真など申請区分に応じた資料

提出資料は活動類型、在留状況、申請区分などにより異なります。外国語の資料には日本語訳が必要となる場合があり、審査中に追加資料を求められることもあります。

J-Skipの該当可能性を確認したい方へ

活動類型・修士号・実務経験・日本での予定年収を確認し、必要となる在留資格申請をご案内します。

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォームは24時間受付

J-Find|未来創造人材制度とは

J-Findは、対象となる海外大学等を卒業・修了した方が、日本で就職活動や起業準備活動を行うための制度です。要件に該当すれば在留資格「特定活動(未来創造人材)」により、更新を含め最長2年間の在留が認められます。

J-Findは特定活動であり、J-Skipの高度専門職や通常の就労資格とは異なります。日本の内定先が決まっていない段階でも、対象大学や資金等の要件を満たせば検討できます。

J-Findの3つの基本要件

① 対象大学の卒業・大学院修了

指定された世界大学ランキング3種類のうち2つ以上で100位以内の対象大学を卒業、または同大学の大学院を修了し、学位・専門職学位を授与されていること。

② 卒業・修了後5年以内

対象大学の卒業・大学院課程修了により学位等を授与されてから5年以内であること。

③ 滞在当初の資金20万円以上

日本での滞在当初の生計維持費として、本人名義の預貯金が日本円換算で20万円以上あること。

大学の対象判定に使用するランキングは、QS World University Rankings、THE World University Rankings、Academic Ranking of World Universities(ARWU)です。一つのランキングだけで100位以内であっても、基準を満たすとは限りません。

対象大学一覧は申請時に最新版を確認してください。出入国在留管理庁は、2026年1月時点のランキングに基づく対象大学一覧を掲載し、申請時には最新の3つのランキングも確認するよう案内しています。
出入国在留管理庁|J-Findの要件・対象大学一覧

J-Findでできる活動・就職後の在留資格変更

日本での就職活動

求人応募、面接など、日本での就職先を探す活動を行います。

日本での起業準備活動

事業計画の策定や起業に向けた準備を行います。

活動資金を得るための就労

就職活動・起業準備活動のために必要な資金を得る就労が、指定された活動の範囲に含まれます。

J-Findで就職・起業準備ができることと、任意の職種で長期間就労できることは同じではありません。就職先が決まった場合は、仕事内容等に応じて技術・人文知識・国際業務、高度専門職などへの変更を検討します。実際に事業経営を始める段階では、経営・管理等の要件も確認します。

J-Find本人が扶養する配偶者・子は、条件を満たす場合に「特定活動(未来創造人材外国人の配偶者等)」として帯同を検討できます。配偶者・子の就労は指定書や資格外活動許可等の確認が必要です。

J-Findの認定・変更・更新に必要な主な書類

申請区分 主な確認資料
海外から来日(COE) 申請書・写真・交付方法に応じた返信用封筒等、卒業・修了証明、学位証明、経歴書、滞在予定表、本人名義の預貯金残高を示す書類等
日本国内で変更 在留資格変更許可申請書、パスポート・在留カード、卒業・学位に関する資料、経歴書、滞在予定表、預貯金を示す資料等
在留期間更新 更新許可申請書、パスポート・在留カード、現在の就職活動・起業準備活動を示す資料、滞在予定表等

申請人の事情や申請方法に応じて追加資料を求められる場合があります。外国語資料には原則として日本語訳を添付します。本人以外の家族を同時に申請する場合は、それぞれの関係・扶養状況等を示す資料も確認します。

全国・海外からのご相談と申請先について

川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市を拠点に、東京都・神奈川県・大阪府・愛知県・福岡県・北海道など日本全国の外国人ご本人・企業・大学・研究機関、海外在住の方からご相談を受け付けています。オンライン・電話・メール等で資料を確認し、申請先や提出方法は案件ごとにご案内します。

在留資格の申請先は、COE・変更・更新の申請区分、居住地・受入機関所在地、オンライン申請の利用可否等により異なります。全国のどの入管でも自由に申請できるという意味ではありません。

申請時期と法定手数料について

2026年10月1日以降に受け付けられる在留資格変更許可・在留期間更新許可などの申請は、許可される在留期間等に応じて法定手数料が変わります。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降となっても改定前の手数料が適用されます。

法定手数料は当事務所の行政書士報酬とは別です。オンライン申請では納付方法や決済手数料にも変更があるため、案件ごとに申請方法と許可時に必要な費用をご案内します。

出入国在留管理庁|2026年10月1日からの在留許可手数料改定

J-Skip・J-Findの申請サポート料金

手続 行政書士報酬(税込)
J-Skip(高度専門職1号)COE・変更 165,000円(税込)~
J-Find(特定活動)COE・変更 165,000円(税込)~
高度専門職1号から2号への変更(J-Skip案件) 165,000円(税込)~
J-Skipの永住許可申請 220,000円(税込)~
在留期間更新(大きな変更なし) 44,000円(税込)~

上記は報酬の目安です。学歴・職歴・年収・対象大学の立証、家族の同時申請、説明資料・翻訳等の必要性によって報酬が変わる場合があります。入管への法定手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費等は別途です。正式なお見積りはご依頼前にご案内します。

ご相談から申請までの流れ

STEP 1|お問い合わせ

学歴・職歴・予定年収・卒業大学・日本での活動目的など、分かる範囲でお知らせください。

STEP 2|要件・在留資格の確認

J-Skip・J-Find・通常の高度専門職等の該当可能性と必要な申請区分を確認します。

STEP 3|必要書類・お見積り

必要資料と当事務所の対応範囲、報酬額・実費の目安をご案内します。

STEP 4|申請書類の作成

活動内容、学位・職歴・予定年収、対象大学・滞在予定等の資料を整理します。

STEP 5|出入国在留管理官署へ申請

申請方法・提出先を確認し、申請取次の対象となる案件について申請を進めます。

STEP 6|追加資料・許可後の相談

審査で追加説明が求められた場合に対応し、就労資格への変更、家族の在留資格等もご相談いただけます。

J-Skip・J-Findについてよくある質問

J-Skipは高度人材ポイント70点が必要ですか?

いいえ。J-Skipは、通常のポイント制とは別に、活動類型に応じた学歴・実務経験と予定年収の基準などによって判断されます。

年収2,000万円だけでJ-Skipを申請できますか?

いいえ。高度専門職1号イ・ロに該当する活動に加え、修士号以上または関連する実務経験10年以上など、該当する基準を満たす必要があります。

J-Skipで1年経過すれば永住許可されますか?

いいえ。在留歴要件に1年の特例がありますが、永住許可では公的義務の履行や素行など他の要件も審査されます。

J-Skipの年収が途中で下がったらどうなりますか?

年収の低下だけで直ちに在留資格を失うと決まるわけではありません。ただし、更新や2号変更などの時点で該当基準を満たすか確認が必要です。

J-Findは内定先がなくても申請できますか?

はい。日本での就職活動や起業準備を目的とする制度です。対象大学、卒業後年数、資金などの要件を満たす必要があります。

J-Findは世界大学ランキングの一つで100位以内なら対象ですか?

いいえ。指定された3つのランキングのうち2つ以上で100位以内に入る対象大学である必要があります。申請時点の対象大学や最新ランキングを確認します。

J-Findは卒業から5年以上経過していても利用できますか?

原則として、対象大学の卒業・修了により学位等を授与されてから5年以内であることが要件です。期間を超える場合は別の在留資格を検討します。

J-Findで配偶者・子を呼べますか?

扶養する配偶者・子について、条件を満たせば特定活動(未来創造人材外国人の配偶者等)の利用を検討できます。家族の就労には別途確認が必要です。

J-Findのまま日本企業に就職して働き続けられますか?

J-Findは就職活動や起業準備等を目的とした特定活動です。就職後の継続的な業務に応じ、適切な就労可能な在留資格への変更を確認します。

東京・大阪など山形県外や海外から依頼できますか?

はい。日本全国・海外からのオンライン相談を受け付けています。申請内容・申請先等に応じた対応方法を個別にご案内します。

あわせて確認したい在留資格・手続

出入国在留管理庁の公式情報

制度の要件、申請書式、対象大学、オンライン申請の方法、法定手数料等は申請時点の情報を確認します。

J-Skip・J-Findの在留資格申請は川越政伸行政書士事務所へ

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2026.10.12 Monday
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