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J-Skip・J-Findとは?特別高度人材・未来創造人材ビザ申請

高度外国人材として日本で働きたい方・優秀な海外大学を卒業した方へ

J-Skip・J-Findとは?
特別高度人材・未来創造人材の在留資格申請

ポイント計算を使わない高度専門職「J-Skip」
海外の対象大学卒業者向け「J-Find」を分かりやすく解説します。

山形県・東北を中心に、日本全国・海外からご相談対応

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こんな方はJ-Skip・J-Findを確認してください

  • 高度専門職を取得したいが70点のポイント計算が難しい
  • 年収2,000万円以上で日本企業から採用予定になっている
  • 海外企業の経営者・役員として日本で事業を行いたい
  • 高度専門職2号へできるだけ早く変更したい
  • 高度人材として永住申請を検討している
  • 世界ランキング上位の海外大学を卒業した
  • 日本で仕事を探したいが、まだ就職先が決まっていない
  • 日本で起業準備を行いたい
  • J-Find対象大学かどうか確認したい
  • 配偶者・子どもと一緒に日本へ入国したい

まず確認|J-SkipとJ-Findは全く異なる制度です

J-SkipとJ-Findは、どちらも高度な外国人材の受入れを促進するため2023年4月から導入された制度ですが、対象となる人や在留資格は大きく異なります。

比較 J-Skip J-Find
正式名称 特別高度人材制度 未来創造人材制度
在留資格 高度専門職1号 特定活動(未来創造人材)
主な対象者 高い学歴・職歴と高年収を有する高度外国人材 一定の世界大学ランキング要件を満たす海外大学等の卒業者
主な目的 研究・専門技術・経営管理等の就労 日本での就職活動・起業準備活動
ポイント計算 不要 不要
就職先 原則として日本で行う高度専門職活動が決まっている 就職先が決まっていない段階でも利用可能
家族 配偶者・親・家事使用人等について一定の優遇措置あり 扶養する配偶者・子の帯同が可能
簡単にいうと
すでに高額な報酬を受ける高度専門職として日本で働く方はJ-Skip、世界トップレベルの対象大学を卒業し、これから日本で仕事探しや起業準備をしたい方はJ-Findを確認することになります。

J-Skip(特別高度人材制度)とは?

J-Skipは、2023年4月に導入された特別高度人材制度です。

通常の高度専門職では、学歴・職歴・年収・年齢・研究実績・日本語能力などをポイント化し、原則70点以上となることを確認します。

これに対しJ-Skipでは、通常の高度人材ポイント制とは別に、一定以上の学歴または職歴と高い年収基準を満たすことで「高度専門職」の在留資格を取得できる制度となっています。

J-Skipは高度人材ポイント70点の計算が不要です

J-Skipは3つの活動類型に分かれます

高度専門職1号イ

高度学術研究活動

大学教授・研究者等のように、日本の公私の機関との契約に基づき、研究、研究の指導、教育等を行う活動です。

高度専門職1号ロ

高度専門・技術活動

企業等で自然科学・人文科学分野の専門知識や技術を必要とする業務に従事する技術者・専門職等が想定されます。

高度専門職1号ハ

高度経営・管理活動

日本の企業等で事業を経営し、または事業の管理に従事する経営者・管理者等が対象となります。

J-Skipの具体的な要件

活動 J-Skipの基準
高度学術研究活動
高度専門・技術活動
次のいずれか
・修士号以上を取得 + 年収2,000万円以上
または
・従事予定業務等に係る実務経験10年以上 + 年収2,000万円以上
高度経営・管理活動 事業の経営または管理に係る実務経験5年以上

年収4,000万円以上
「現在の年収」だけで判断しない点に注意
J-Skipでいう年収は、原則として過去の年収そのものではなく、申請する高度専門職として日本で活動することによって受ける予定年収を確認します。契約機関等から受ける報酬内容を資料で立証することが重要です。

J-Skipの要件を満たす方へ|申請手続をまとめてサポート

高度専門職1号イ・ロ・ハの活動類型確認から、学歴・職歴・予定年収の立証、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請まで対応します。

特別高度人材J-Skip申請サポート|165,000円~

通常の高度人材ポイント制とJ-Skipの違い

項目 通常の高度専門職 J-Skip
判断方法 ポイント計算 学歴・職歴+年収
基本基準 原則70点以上 ポイント計算不要
高度専門職2号への移行 通常は一定期間の活動が必要 特別高度人材として1年以上活動した場合に検討可能

J-Skipの8つの主な優遇措置

J-Skipで特別高度人材として認められると、高度人材ポイント制による優遇措置よりも拡充された措置を受けることができます。

① 複合的な在留活動
② 在留期間「5年」
③ 永住許可要件の緩和
④ 配偶者の就労
⑤ 一定条件で親の帯同
⑥ 一定条件で家事使用人
⑦ 空港等のプライオリティレーン
⑧ 入国・在留手続の優先処理

J-Skipなら永住まで1年?

特別高度人材については、在留歴に関する永住許可要件が大きく緩和され、永住許可までに必要となる在留期間が1年となる制度が設けられています。

ただし、

  • 1年間在留しただけで自動的に永住者になる
  • J-Skipなら必ず永住が許可される

という意味ではありません。

永住許可申請では、J-Skipに関する在留歴要件だけでなく、素行、公的義務の履行、在留状況その他の永住許可要件についても審査されます。

J-Skipの1年特例を利用した永住許可申請

特別高度人材として1年以上在留している方や、申請時点と1年前の双方で特別高度人材の基準を満たすことを立証できる方は、永住許可の在留歴「1年特例」を検討できます。

J-Skipなら永住まで最短1年|永住許可申請 220,000円~

J-Skipから高度専門職2号へ

特別高度人材として「高度専門職1号」で1年以上活動した方は、要件を満たす場合、「高度専門職2号」への在留資格変更を検討できます。

高度専門職2号になると、

  • 在留期間が無期限
  • 高度専門職1号の活動と併せて、ほぼ全ての就労資格に該当する活動が可能
  • 配偶者の就労等の優遇措置を引き続き利用できる

などのメリットがあります。

1年経過すれば自動的に2号になるわけではありません
高度専門職2号への在留資格変更許可申請を行い、特別高度人材の基準、活動期間、素行等の要件について審査を受ける必要があります。

J-Skipの申請方法

海外から日本へ入国する場合

新たにJ-Skipを利用して日本へ入国する場合は、活動内容に応じて高度専門職1号イ・ロ・ハの在留資格認定証明書交付申請を行い、特別高度人材の認定を申し出ます。

すでに日本にいる場合

現在、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、研究など別の在留資格で在留している方がJ-Skipを利用する場合は、原則として高度専門職1号への在留資格変更許可申請を行います。

すでに高度専門職1号の方

通常のポイント制による高度専門職1号ですでに在留し、J-Skipの基準を満たしている場合には、在留期限までのおおむねの期間等により、更新申請または就労資格証明書交付申請によって特別高度人材としての認定を受ける方法があります。

J-Skipで確認する主な書類

申請内容によって異なりますが、特に重要となるのは次の資料です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書等
  • 日本で行う活動に応じた各在留資格の提出資料
  • 卒業証明書・学位取得証明書
  • 実務経験の期間・業務内容を証明する職歴証明書
  • 予定年収を証明する資料
  • 雇用契約書・労働条件通知書等
  • 勤務先・契約機関に関する資料
  • 活動区分に応じたその他の立証資料

J-Find(未来創造人材制度)とは?

J-Findは、一定の世界大学ランキングで高い評価を受ける海外大学等を卒業した優秀な人材が、日本で就職活動または起業準備活動を行うための制度です。

該当する場合は、在留資格「特定活動(未来創造人材)」が付与され、最長2年間、日本に在留することができます。

日本の就職先がまだ決まっていなくても申請できる可能性があります

J-Findの3つの要件

J-Findは、次の3つ全てを満たす必要があります。

① 対象となる海外大学等を卒業している

指定された3つの世界大学ランキングのうち、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、またはその大学の大学院課程を修了し、学位または専門職学位を授与されていることが必要です。

② 卒業・修了から5年以内

対象大学を卒業または大学院課程を修了して、学位等を授与された日から5年以内である必要があります。

③ 預貯金20万円以上

滞在当初の生計維持費として、申請時点で本人名義の預貯金が日本円換算20万円以上あることが必要です。

対象となる3つの世界大学ランキング

J-Findでは、次の世界大学ランキングが使用されます。

  1. QS World University Rankings
  2. Times Higher Education World University Rankings(THE)
  3. Academic Ranking of World Universities(ARWU)

この3つのランキングのうち、2つ以上で100位以内に入る大学が対象となります。

対象大学は毎年同じとは限りません
出入国在留管理庁は、2026年1月時点のランキングに基づく対象大学一覧を公表しています。ただし、申請時には対象大学一覧だけではなく、最新の3つの世界大学ランキングも併せて確認するよう案内しています。

J-Findで日本に滞在できる期間

J-Findによる在留期間は最長2年間です。

一定の在留期間ごとに更新手続を行いながら、日本国内で就職活動や起業準備活動を継続します。

なお、類似する一定の就職活動・起業準備に関する在留制度を利用していた期間との関係で、利用可能な期間に制限が生じる場合があります。

J-Findではアルバイト・就労できる?

J-Findは単なる観光目的の在留資格ではありません。

制度上は、

  • 日本での就職活動
  • 日本での起業準備活動
  • これらの活動を行うために必要な資金を補うための就労

が想定されています。

「どんな仕事でも自由にできる」という意味ではありません
J-Findで認められる活動の範囲、実際に行う仕事と就職活動・起業準備活動との関係などを確認して活動することが重要です。

J-Findの配偶者・子どもも日本へ来られます

J-Findを利用する本人が扶養する配偶者・子については、「特定活動(未来創造人材外国人の配偶者等)」として日本へ帯同できる制度があります。

本人は特定活動告示51号、配偶者・子については特定活動告示52号に位置付けられています。

なお、配偶者・子が日本で就労する場合には、別途資格外活動許可が必要となる場合があります。

海外からJ-Findで日本へ来る場合の必要書類

在留資格認定証明書交付申請では、出入国在留管理庁から主に次の資料が案内されています。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真
  • 返信用封筒等
  • 対象大学・大学院の卒業(修了)証書の写しまたは卒業(修了)証明書
  • 学士以上の学位を取得していることを証明する資料
  • 経歴書
  • 滞在予定表
  • 本人名義の預貯金残高を確認できる資料

※外国語で作成された書類には原則として日本語訳の添付が必要です。
※日本で発行される証明書については、原則として発行日から3か月以内のものを提出します。
※審査内容によって追加資料を求められる場合があります。

日本国内からJ-Findへ変更する場合

現在、別の在留資格で日本に滞在している方がJ-Findの要件を満たし、就職活動または起業準備活動を行う場合には、在留資格変更許可申請を検討します。

主な資料は、

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • パスポート・在留カード
  • 卒業・修了及び学位を証明する資料
  • 経歴書
  • 滞在予定表
  • 本人名義の預貯金残高を確認できる資料

などです。

J-Findを更新する場合

J-Findの在留資格で引き続き就職活動または起業準備活動を行う場合は、在留期間更新許可申請を行います。

更新では特に、

  • 現在も就職活動を行っていること
  • 現在も起業準備活動を行っていること
  • 今後の滞在予定

などを資料で明らかにすることが重要です。

出入国在留管理庁では、更新申請の資料として「就職活動又は起業準備活動を行っていることを明らかにする資料」「滞在予定表」等を案内しています。

J-Findから就労ビザへ変更する場合

J-Findで日本国内の就職活動を行い、就職先が決まった場合には、実際の仕事内容等に応じて適切な就労資格への在留資格変更許可申請を行います。

例えば、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 高度専門職
  • 研究
  • 教育
  • 経営・管理

などが検討される場合があります。

J-Findそのものが長期の就労ビザになるわけではありません
就職先が決まった後は、仕事内容・学歴・職歴・報酬・勤務先等に応じて、実際の就労活動に対応する在留資格へ変更することが重要です。

J-Findから日本で起業する場合

J-Findを利用して起業準備を進め、実際に日本で事業の経営を開始する段階では、事業内容や準備状況に応じて「経営・管理」等への在留資格変更を検討します。

そのため、J-Findによる起業準備の段階から、

  • 事業内容
  • 事業計画
  • 資本金等
  • 事業所
  • 経営・管理の許可基準

を意識して準備を進めることが重要です。

あなたはJ-Skip?J-Find?簡易チェック

J-Skipを確認

次のような方

  • 日本での勤務先・活動内容が決まっている
  • 研究者・専門職・技術者・経営者等
  • 年収2,000万円以上
  • または経営分野で年収4,000万円以上
  • 修士号以上または長期の専門職経験がある

J-Findを確認

次のような方

  • まだ日本での就職先が決まっていない
  • 日本で就職活動をしたい
  • 日本で起業準備をしたい
  • 世界ランキング上位の対象大学を卒業
  • 卒業等から5年以内
  • 預貯金20万円以上
判断が難しい場合もご相談ください
「高度専門職のポイント制とJ-Skipのどちらが有利か」「自分の大学はJ-Find対象か」「J-Findからどの就労資格へ変更すべきか」など、現在の学歴・職歴・年収・勤務予定・卒業大学等を確認して必要な手続を整理します。

2026年からオンライン申請の取扱いも変更

2026年1月に在留申請オンラインシステムが更改され、J-Skipを利用した「高度専門職」や、J-Findの「特定活動(未来創造人材)」等についてオンライン申請の入力方法が変更されています。

J-Skipではポイント計算そのものは不要ですが、オンライン申請画面では高度専門職ポイント計算表に関する入力項目が表示されるため、出入国在留管理庁が案内する方法に従って入力する必要があります。

2026年6月14日から顔写真の取扱いも変更

2026年6月14日以降に交付される在留カードについては、原則として在留カード交付日に1歳以上の方は顔写真が必要となっています。古い申請案内を利用する場合は注意してください。

2026年10月1日から在留資格変更・更新の手数料が改定されます

2026年10月1日以降の申請は新しい手数料制度になります

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請について、2026年10月1日以降は、許可される在留期間に応じて手数料額が異なる制度となります。

2026年9月30日までに受付された申請については、許可が10月1日以降になった場合でも改定前の手数料が適用されます。

J-Skip・J-Findからの在留資格変更や更新を予定している方は、申請時期にもご注意ください。

川越政伸行政書士事務所の申請サポート料金

手続 行政書士報酬(税込)
J-Skip・高度専門職1号
在留資格認定証明書交付申請
165,000円~
J-Skip・高度専門職1号への変更 165,000円~
J-Skip・特別高度人材の永住許可申請 220,000円~
高度専門職1号から2号への変更 165,000円~
J-Find(特定活動)
認定・変更申請
165,000円~
在留期間更新
大きな変更がない場合
44,000円~

※上記は行政書士報酬の目安です。
※学歴・職歴・年収の立証、外国書類の翻訳、追加説明資料、家族の同時申請等により報酬額が異なる場合があります。
※出入国在留管理庁へ納付する法定手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費等が別途必要となる場合があります。
※正式な報酬額はご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

J-Skip・J-Findのよくある質問

Q.J-Skipは高度人材ポイント70点が必要ですか?

いいえ。J-Skipは通常の高度人材ポイント制とは別の制度で、ポイント計算ではなく、活動類型に応じた学歴・職歴と年収基準によって特別高度人材に該当するかを判断します。

Q.年収2,000万円あれば誰でもJ-Skipを申請できますか?

いいえ。高度専門職1号イ・ロに該当する活動を行うことに加え、修士号以上または従事予定業務等について10年以上の実務経験など、該当する基準を満たす必要があります。

Q.J-Skipで1年経てば永住できますか?

特別高度人材については永住許可に必要な在留歴要件が1年へ緩和される制度がありますが、1年経過だけで自動的に永住許可されるわけではありません。公的義務の履行、素行その他の永住許可要件も審査されます。

Q.J-Skipで収入が下がったらすぐ在留資格を失いますか?

入国後に年収が下がり特別高度人材の基準を一時的に満たさなくなったからといって、その時点で直ちに高度専門職1号で在留できなくなるわけではありません。ただし、更新時に特別高度人材の基準を満たしていない場合は、その基準による更新が認められないため注意が必要です。

Q.J-Findは日本企業から内定をもらっていなくても申請できますか?

はい。J-Findは、一定の要件を満たす海外大学等の卒業者が、日本国内で就職活動または起業準備活動を行うための制度です。日本での就職先が決まる前の段階から利用できる点が大きな特徴です。

Q.世界ランキング100位以内ならどの大学でもJ-Find対象ですか?

いいえ。対象となる3つの世界大学ランキングのうち、2つ以上で100位以内に入っていることが基準です。また、対象大学はランキングの変動によって変わる可能性があるため、申請時点の最新情報を確認する必要があります。

Q.卒業から5年以上経過しています。J-Findを利用できますか?

J-Findでは、対象大学を卒業または大学院を修了し、学位等を授与された日から5年以内であることが要件となっています。5年を超えている場合は、J-Find以外の在留資格を検討します。

Q.J-Findで家族を日本へ連れて行けますか?

要件を満たす場合、扶養する配偶者・子は「特定活動(未来創造人材外国人の配偶者等)」として帯同することができます。

Q.海外から川越政伸行政書士事務所へ依頼できますか?

はい。海外在住の方、日本国内の企業・大学・研究機関等からのご相談にも対応しています。オンライン・メール等を利用し、学歴・職歴・年収・対象大学・日本での活動内容等を確認して申請方法をご案内します。

行政書士へ依頼するメリット

どの制度が使えるか確認

通常の高度専門職、J-Skip、J-Findなどから、現在の状況に応じた制度を整理します。

学歴・職歴・年収を確認

修士号、職歴年数、予定年収、卒業大学等を確認し、必要な立証資料を整理します。

次の在留資格までサポート

J-Findから就労資格への変更、J-Skipから高度専門職2号・永住許可等、その後の手続もご相談いただけます。

ご相談から申請までの流れ

STEP 1 お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。
STEP 2 初回無料相談
学歴、職歴、年収、勤務予定、日本で行う活動、卒業大学、卒業時期等を確認します。
STEP 3 利用できる制度を確認
J-Skip、J-Find、通常の高度専門職、その他の就労資格などを整理します。
STEP 4 必要書類・お見積りのご案内
案件に応じた必要資料と行政書士報酬をご案内します。
STEP 5 書類作成・申請
申請書・必要な説明資料等を作成して申請を進めます。
STEP 6 許可後の手続
更新、就労資格への変更、高度専門職2号、家族の在留資格、永住許可等についてもご相談いただけます。

関連する在留資格・手続

出入国在留管理庁の公式情報

J-Skip・J-Findの基準、申請書、対象大学等は変更される場合があります。申請時には必ず最新情報をご確認ください。

出入国在留管理庁「特別高度人材制度(J-Skip)・未来創造人材制度(J-Find)について」

出入国在留管理庁「特別高度人材制度(J-Skip)」

出入国在留管理庁「未来創造人材制度(J-Find)」

行政書士へのご依頼を検討されている方へ

料金・サービス内容とあわせて、実際に当事務所へご依頼いただいたお客様の口コミも事務所選びの参考としてご確認ください。

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「J-Skipの年収要件を満たしている?」
「高度人材ポイント制とどちらがいい?」
「自分の大学はJ-Findの対象?」
「日本でまだ就職先が決まっていない」
「J-Findから就労ビザへ変更したい」

現在の学歴・職歴・年収・卒業大学・日本で予定している活動を確認し、
必要な在留資格と申請方法をご案内します。

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2026.09.16 Wednesday
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