外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

北海道で登録支援機関|特定技能外国人の支援は川越政伸行政書士事務所へ

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

北海道で特定技能外国人を受け入れる企業様へ

北海道の登録支援機関|特定技能外国人の支援・在留資格手続きを一括サポート

「登録支援機関」と「行政書士事務所」を兼務
特定技能1号の支援から在留資格申請までまとめてご相談いただけます

特定技能外国人を雇用する企業様には、在留資格の申請だけでなく、 受入れ後の生活支援・定期面談・各種届出など継続的な対応が必要です。 川越政伸行政書士事務所は登録支援機関として、 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を行うとともに、 行政書士として特定技能の在留資格認定・変更・更新手続きにも対応しています。

登録支援機関 支援委託料 月額22,000円(税込)~/1名 ※支援内容・受入れ地域・人数・必要な現地対応等を確認したうえでお見積りします。
登録番号 25登-012295 行政書士+登録支援機関 英語・中国語・ベトナム語 初回相談無料

電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

北海道で特定技能外国人を雇用する企業様へ

人手不足を背景に、北海道でも宿泊、外食、飲食料品製造、農業、建設、介護など、 さまざまな分野で外国人材の活用が検討されています。

一方、特定技能1号の受入れでは、 外国人本人の在留資格申請だけでなく、 企業側にも雇用条件、支援計画、届出、地域との連携など多くの実務が発生します。

初めて特定技能外国人を雇用する 何から準備すればよいか、会社側の要件や必要書類が分からない。
技能実習から特定技能へ変更したい 現在雇用している技能実習生を、引き続き特定技能として雇用したい。
支援業務まで自社で行うのが難しい 生活支援、相談対応、定期面談などを社内だけで続ける負担が大きい。
在留資格申請と支援先を分けたくない 行政書士と登録支援機関を別々に探さず、まとめて相談したい。
制度改正・届出対応が不安 2026年の定期届出ルール変更など、最新制度への対応に不安がある。
外国人とのコミュニケーションが心配 生活上の相談や苦情への対応を、外国人が理解できる言語で行う体制を整えたい。
登録支援機関へ支援計画の全部を委託することができます。
特定技能所属機関は1号特定技能外国人への支援を行う必要がありますが、 支援計画の実施を登録支援機関へ委託できます。 支援計画の全部を登録支援機関へ委託した場合、 受入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます。

川越政伸行政書士事務所が選ばれる理由

① 「行政書士」と「登録支援機関」の両方に対応

特定技能外国人の受入れでは、 「在留資格の申請」と「入社後の支援」は別の業務です。

当事務所は、登録支援機関として1号特定技能外国人の支援を行うだけでなく、 行政書士として在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの手続きにも対応しています。

窓口を一本化しやすいことが当事務所の特徴です。
「在留資格申請は行政書士」「支援は別の登録支援機関」と分けるのではなく、 外国人の受入れ準備から支援開始後まで継続してご相談いただけます。

② 企業ごとの受入れ状況を確認して対応

同じ特定技能外国人の受入れでも、 分野、外国人の国籍、現在の在留資格、勤務場所、住居地、 受入れ人数、海外からの呼び寄せか国内変更かによって必要な対応は異なります。

一律の案内ではなく、企業様の受入れ状況を確認したうえで、 支援内容と在留資格手続きを整理します。

③ 英語・中国語・ベトナム語に対応

登録支援機関としての対応可能言語は、 英語・中国語・ベトナム語です。 相談・苦情対応など、外国人本人が十分に理解できる言語で行う必要がある支援にも対応します。

④ 北海道の企業様からの在留資格申請実績

当事務所では北海道の企業様から外国人の在留資格申請をご依頼いただいた実績があります。 北海道と山形県という距離がある場合でも、 オンライン・郵送・在留申請オンラインシステム等を活用しながら手続きを進めています。

北海道の企業様からの外国人在留資格申請事例を見る →

登録支援機関概要

登録番号 25登-012295
登録年月日 2025年8月20日
氏名・名称 川越 政伸(川越政伸行政書士事務所)
支援を行う事業所 〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
対応可能言語 英語・中国語・ベトナム語

登録支援機関が行う10項目の義務的支援

特定技能1号外国人については、 支援計画に基づき、職業生活・日常生活・社会生活に必要な支援を行います。 主な義務的支援は次の10項目です。

① 事前ガイダンス 労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無など、 特定技能外国人が日本で働くうえで必要な事項を説明します。
② 出入国する際の送迎 入国時の空港等から事業所・住居への送迎や、 帰国時の空港への送迎・必要な同行を行います。
③ 住居確保・生活に必要な契約の支援 住居確保、銀行口座、携帯電話、電気・ガス・水道など、 日本で生活を始めるために必要な契約を支援します。
④ 生活オリエンテーション 日本での生活ルール、交通、医療、防災、行政機関の利用方法などを説明します。
⑤ 公的手続等への同行 必要に応じ、住居地、社会保障、税などの行政手続について同行・補助を行います。
⑥ 日本語学習機会の提供 日本語教室の情報、日本語学習教材等を案内し、学習機会を確保できるよう支援します。
⑦ 相談・苦情への対応 職場や生活上の相談・苦情について、 外国人本人が十分に理解できる言語で対応し、必要な助言を行います。
⑧ 日本人との交流促進 地域行事・自治会等の交流機会について案内し、地域社会との交流を支援します。
⑨ 転職支援(受入れ側の都合による雇用終了等) 受入れ機関側の事情で雇用を継続できなくなった場合、 転職先探しの支援や行政手続等の情報提供を行います。
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報 特定技能外国人本人と監督者等に定期的に面談を行い、 労働関係法令違反等を把握した場合には必要な通報を行います。

2026年の特定技能制度で企業が注意したいポイント

定期届出は2026年4月から年1回へ

特定技能制度の定期届出は、 2026年4月1日からルールが大きく変更され、原則として年1回となっています。

登録支援機関へ支援を委託している場合でも、 定期届出は特定技能所属機関が提出する仕組みとなっており、 登録支援機関は必要な支援実施状況等の書類・情報を所属機関へ提供します。

「登録支援機関へ委託したから、企業側の届出がすべてなくなる」という意味ではありません。
特定技能所属機関自身が行う届出もあります。 雇用契約の変更・終了、受入れ困難、支援委託契約の変更など、 随時届出が必要になるケースにも注意が必要です。

市区町村への「協力確認書」

特定技能所属機関は、 特定技能外国人が活動する事業所や住居地の市区町村に対し、 地域の共生施策への協力に関する「協力確認書」の提出が必要となる場合があります。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に 提出が必要となるケースがあります。

北海道は市町村数が多く、勤務先所在地と住居地が異なる場合もあります。 受入れ前に、どの自治体へ提出する必要があるか確認しておくことが重要です。

北海道の企業様からご相談いただけます

北海道は広域であるため、 特定技能外国人の勤務先・住居地・空港送迎・行政手続同行・定期面談等の 必要な現地支援を確認したうえで、支援体制と受託方法をご案内します。

ご相談対象となる主な地域
札幌市、函館市、旭川市、釧路市、帯広市、苫小牧市、千歳市、 小樽市、北見市、江別市、室蘭市、岩見沢市など北海道の企業様からご相談いただけます。
※実際の受託可否・支援方法は、外国人の勤務先・住居地・必要な対面支援等を確認して判断します。
北海道の在留資格・外国人ビザ申請サポートを見る →

支援委託料

特定技能1号外国人 支援委託料 月額22,000円(税込)~/1名

実際の料金は、 受入れ人数、勤務先・住居地、支援内容、送迎の有無、 必要となる対面対応、外国人の使用言語等によって異なります。 正式な業務内容を確認したうえでお見積りします。

※在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、 行政書士として行う在留資格手続きの報酬は、支援委託料とは別途となる場合があります。

ご相談から支援開始までの流れ

STEP1 お問い合わせ 特定技能外国人の人数、国籍、分野、現在の在留資格、 勤務予定地・住居予定地などをお知らせください。
STEP2 受入れ状況の確認 海外からの呼び寄せか、技能実習・留学等からの変更か、 企業側の受入れ体制や必要な支援内容を確認します。
STEP3 支援内容・在留資格手続きのご提案 登録支援機関として必要となる支援と、 行政書士として必要となる在留資格申請を整理してご案内します。
STEP4 お見積り・正式なご契約 支援委託料、申請報酬、実費等をご案内し、 内容をご確認いただいたうえで正式に業務を開始します。
STEP5 在留資格申請・支援準備 必要に応じて在留資格認定・変更等の申請書類を作成し、 事前ガイダンスや住居・生活支援の準備を進めます。
STEP6 雇用開始・継続支援 入国・就労開始後も、生活オリエンテーション、相談対応、 日本語学習、定期面談など支援計画に基づく支援を継続します。
「まだ採用前」の段階でもご相談いただけます

特定技能外国人の受入れは、雇用契約を結んでから初めて考えるのではなく、 採用前に「会社が受入れ要件を満たせるか」「どの手続きが必要か」を確認しておくことが重要です。

よくある質問

Q.北海道の会社でも山形県の登録支援機関へ委託できますか?
A.所在地が異なることだけで直ちに委託できなくなるものではありません。 ただし、送迎、行政手続同行、定期面談など支援計画に基づく支援を適切に実施できる体制が必要です。 勤務先・住居地・受入れ人数等を確認して受託方法をご案内します。
Q.特定技能外国人を1名だけ採用する場合でも依頼できますか?
A.ご相談いただけます。 受入れ人数にかかわらず、外国人本人の状況と企業側の受入れ体制を確認して必要な支援をご案内します。
Q.技能実習生を同じ会社で特定技能として雇い続けたいのですが相談できますか?
A.ご相談いただけます。 技能実習から特定技能への変更では、技能実習の修了状況、 希望する特定技能分野との関係、雇用条件、受入れ企業の要件等を確認します。
Q.在留資格変更申請も一緒に依頼できますか?
A.対応しています。 当事務所は登録支援機関であると同時に行政書士事務所でもあるため、 特定技能外国人の支援と在留資格の認定・変更・更新手続きをまとめてご相談いただけます。
Q.登録支援機関へ委託すれば、会社は何もしなくてよいですか?
A.いいえ。 支援計画の実施を登録支援機関へ委託しても、 特定技能所属機関として守るべき雇用条件や各種届出等があります。 企業側で必要となる対応も含めてご案内します。
Q.定期届出は登録支援機関が提出してくれますか?
A.2026年4月以降の制度では、定期届出は特定技能所属機関が提出する仕組みです。 支援の全部を受託する登録支援機関は、 支援実施状況等の必要な書類・情報を所属機関へ提供します。
Q.特定技能2号の外国人にも登録支援機関への委託が必要ですか?
A.法律上の「1号特定技能外国人支援計画」に基づく義務的支援は特定技能1号が対象です。 特定技能2号については同じ義務的支援制度はありません。

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2026.09.16 Wednesday
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