北海道で登録支援機関|特定技能外国人の支援は川越政伸行政書士事務所へ
北海道の登録支援機関|特定技能外国人の支援・在留資格手続きを一括サポート
「登録支援機関」と「行政書士事務所」を兼務
特定技能1号の支援から在留資格申請までまとめてご相談いただけます
特定技能外国人を雇用する企業様には、在留資格の申請だけでなく、 受入れ後の生活支援・定期面談・各種届出など継続的な対応が必要です。 川越政伸行政書士事務所は登録支援機関として、 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を行うとともに、 行政書士として特定技能の在留資格認定・変更・更新手続きにも対応しています。
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北海道で特定技能外国人を雇用する企業様へ
人手不足を背景に、北海道でも宿泊、外食、飲食料品製造、農業、建設、介護など、 さまざまな分野で外国人材の活用が検討されています。
一方、特定技能1号の受入れでは、 外国人本人の在留資格申請だけでなく、 企業側にも雇用条件、支援計画、届出、地域との連携など多くの実務が発生します。
特定技能所属機関は1号特定技能外国人への支援を行う必要がありますが、 支援計画の実施を登録支援機関へ委託できます。 支援計画の全部を登録支援機関へ委託した場合、 受入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます。
川越政伸行政書士事務所が選ばれる理由
① 「行政書士」と「登録支援機関」の両方に対応
特定技能外国人の受入れでは、 「在留資格の申請」と「入社後の支援」は別の業務です。
当事務所は、登録支援機関として1号特定技能外国人の支援を行うだけでなく、 行政書士として在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの手続きにも対応しています。
「在留資格申請は行政書士」「支援は別の登録支援機関」と分けるのではなく、 外国人の受入れ準備から支援開始後まで継続してご相談いただけます。
② 企業ごとの受入れ状況を確認して対応
同じ特定技能外国人の受入れでも、 分野、外国人の国籍、現在の在留資格、勤務場所、住居地、 受入れ人数、海外からの呼び寄せか国内変更かによって必要な対応は異なります。
一律の案内ではなく、企業様の受入れ状況を確認したうえで、 支援内容と在留資格手続きを整理します。
③ 英語・中国語・ベトナム語に対応
登録支援機関としての対応可能言語は、 英語・中国語・ベトナム語です。 相談・苦情対応など、外国人本人が十分に理解できる言語で行う必要がある支援にも対応します。
④ 北海道の企業様からの在留資格申請実績
当事務所では北海道の企業様から外国人の在留資格申請をご依頼いただいた実績があります。 北海道と山形県という距離がある場合でも、 オンライン・郵送・在留申請オンラインシステム等を活用しながら手続きを進めています。
北海道の企業様からの外国人在留資格申請事例を見る →登録支援機関概要
| 登録番号 | 25登-012295 |
|---|---|
| 登録年月日 | 2025年8月20日 |
| 氏名・名称 | 川越 政伸(川越政伸行政書士事務所) |
| 支援を行う事業所 | 〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23 |
| 対応可能言語 | 英語・中国語・ベトナム語 |
登録支援機関が行う10項目の義務的支援
特定技能1号外国人については、 支援計画に基づき、職業生活・日常生活・社会生活に必要な支援を行います。 主な義務的支援は次の10項目です。
2026年の特定技能制度で企業が注意したいポイント
定期届出は2026年4月から年1回へ
特定技能制度の定期届出は、 2026年4月1日からルールが大きく変更され、原則として年1回となっています。
登録支援機関へ支援を委託している場合でも、 定期届出は特定技能所属機関が提出する仕組みとなっており、 登録支援機関は必要な支援実施状況等の書類・情報を所属機関へ提供します。
特定技能所属機関自身が行う届出もあります。 雇用契約の変更・終了、受入れ困難、支援委託契約の変更など、 随時届出が必要になるケースにも注意が必要です。
市区町村への「協力確認書」
特定技能所属機関は、 特定技能外国人が活動する事業所や住居地の市区町村に対し、 地域の共生施策への協力に関する「協力確認書」の提出が必要となる場合があります。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に 提出が必要となるケースがあります。
北海道は市町村数が多く、勤務先所在地と住居地が異なる場合もあります。 受入れ前に、どの自治体へ提出する必要があるか確認しておくことが重要です。
北海道の企業様からご相談いただけます
北海道は広域であるため、 特定技能外国人の勤務先・住居地・空港送迎・行政手続同行・定期面談等の 必要な現地支援を確認したうえで、支援体制と受託方法をご案内します。
札幌市、函館市、旭川市、釧路市、帯広市、苫小牧市、千歳市、 小樽市、北見市、江別市、室蘭市、岩見沢市など北海道の企業様からご相談いただけます。
※実際の受託可否・支援方法は、外国人の勤務先・住居地・必要な対面支援等を確認して判断します。
支援委託料
実際の料金は、 受入れ人数、勤務先・住居地、支援内容、送迎の有無、 必要となる対面対応、外国人の使用言語等によって異なります。 正式な業務内容を確認したうえでお見積りします。
※在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、 行政書士として行う在留資格手続きの報酬は、支援委託料とは別途となる場合があります。
ご相談から支援開始までの流れ
特定技能外国人の受入れは、雇用契約を結んでから初めて考えるのではなく、 採用前に「会社が受入れ要件を満たせるか」「どの手続きが必要か」を確認しておくことが重要です。
よくある質問
Q.北海道の会社でも山形県の登録支援機関へ委託できますか?
Q.特定技能外国人を1名だけ採用する場合でも依頼できますか?
Q.技能実習生を同じ会社で特定技能として雇い続けたいのですが相談できますか?
Q.在留資格変更申請も一緒に依頼できますか?
Q.登録支援機関へ委託すれば、会社は何もしなくてよいですか?
Q.定期届出は登録支援機関が提出してくれますか?
Q.特定技能2号の外国人にも登録支援機関への委託が必要ですか?
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技能実習から特定技能へ移行したい企業様、
現在の登録支援機関を見直したい企業様までご相談いただけます。
登録支援機関としての支援と、行政書士としての在留資格手続きを 一つの窓口でサポートします。
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