料金表
申請取次料金
入管申請取次サポート
申請取次料金
16,500円(税込)~
申請書類作成等の報酬とは別に申請取次を行う場合の料金目安
出入国在留管理庁へ提出する在留資格関係の申請について、 申請取次行政書士が対象となる手続の申請書・添付資料等を 申請人等に代わって提出します。 ご本人が入管窓口へ出向く負担を軽減できる制度です。
申請取次を利用すると、原則として本人の入管出頭が不要です
在留資格変更、在留期間更新その他の対象となる在留手続について、 申請取次行政書士が申請書類を提出する場合は、 原則として申請人本人が地方出入国在留管理官署へ 出頭して申請する必要はありません。
ただし、審査上必要がある場合には、 出入国在留管理庁から本人の出頭を求められることがあります。
主な申請取次サポート
申請取次の対象手続か確認
申請人・代理人等の確認
提出先入管の確認
提出書類一式の最終確認
申請書・添付資料の提出
受付後の申請状況の管理
入管からの連絡内容の確認
結果受領方法のご案内
「申請取次」と「申請書類の作成」は別の業務です
申請取次とは、 申請取次行政書士が申請人等に代わって 入管へ申請書・資料を提出する手続です。
申請書、理由書、職務内容説明書、 事業計画書その他の書類作成や、 在留資格の要件確認・申請内容の検討等は、 各在留資格申請のサポート業務となります。
ご依頼内容に応じて、 書類作成から申請取次まで一括して対応する場合と、 申請取次のみ追加で対応する場合があります。
対象となる手続はオンライン申請にも対応できる場合があります
在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請、 在留資格取得許可申請、 就労資格証明書交付申請など、 対象となる在留手続については 在留申請オンラインシステムを利用できる場合があります。
オンライン申請が利用できる案件では、 入管窓口までの移動を伴わずに 申請取次を行える場合があります。
提出先は必ずしも「本人の住居地だけ」で決まるわけではありません
在留資格変更・更新などでは、 申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署が 基本的な提出先となりますが、 申請の種類や申請人を受け入れている機関の所在地、 申請取次の方法等によって 他の管轄官署で取次申請できる場合があります。
実際の提出先は案件ごとに確認します。
※上記16,500円(税込)~は、 申請取次に関する行政書士報酬の目安です。
※申請書・理由書・説明書等の作成、 在留資格要件の確認、 必要書類の収集・取得、 追加資料への対応等は、 ご依頼内容により別料金となります。
※窓口での申請取次が必要な場合は、 入管までの交通費、 高速道路料金、駐車場代その他の実費を 別途ご請求する場合があります。
※オンライン申請が可能な案件では、 原則として入管への移動に伴う交通費は発生しません。
※申請取次を利用した場合でも、 出入国在留管理庁が必要と判断したときは 申請人本人の出頭を求められる場合があります。
※申請取次を利用することによって 許可が保証されるものではありません。
※正式な報酬額は、 申請の種類・提出方法・対応範囲等を確認したうえで 事前にお見積りします。
入管へ行かずに申請できるかご相談ください
申請する在留資格・手続内容、 現在の住居地や勤務先等を確認し、 申請取次・オンライン申請を利用できるかご案内します。
電話受付 9:00~18:00
書類の翻訳 A4サイズ/枚
書類翻訳サポート
書類の翻訳
A4サイズ1枚 5,500円(税込)~
言語・文字数・内容・専門性等を確認して事前にお見積りします
在留資格申請、国際結婚、海外提出手続などで必要となる 各種書類の翻訳をサポートします。 翻訳元・翻訳先の言語、文章量、 専門用語の有無、提出先が求める形式等を確認したうえで、 対応可否と報酬額をご案内します。
翻訳対象となる主な書類
戸籍・婚姻関係書類
出生証明書
婚姻証明書・離婚証明書
卒業証明書・成績証明書
在職証明書・実務経験証明書
雇用・会社関係書類
無犯罪証明・各種証明書
在留資格申請の添付資料
海外官公署への提出書類
その他の行政手続関係書類
主な利用場面
在留資格・ビザ申請 海外で発行された卒業証明書、 婚姻証明書、出生証明書、 在職証明書などを日本語へ翻訳する場合。
国際結婚・身分関係手続 日本と外国の婚姻・出生・離婚等に関する 証明書や届出関係書類を翻訳する場合。
海外への書類提出 日本で発行された戸籍、住民票、 証明書等を外国語へ翻訳して 海外機関へ提出する場合。
認証・アポスティーユ関連 海外提出書類について、 翻訳とあわせて公証・アポスティーユ・ 領事認証等を検討する場合。
提出先によって翻訳の条件が異なります
翻訳書類について、 「誰が翻訳できるか」 「翻訳者の署名が必要か」 「翻訳証明等が必要か」 「原本と一緒に提出する必要があるか」などの条件は、 提出先・手続によって異なる場合があります。
行政手続で使用する場合は、 翻訳を始める前に提出先が求める条件を確認することが重要です。
翻訳と公証・アポスティーユ・領事認証は別の手続です
書類を外国語へ翻訳しただけでは、 海外の提出先が求める認証要件を満たさない場合があります。
提出先によっては、 公証人による認証、 外務省のアポスティーユ・公印確認、 大使館・総領事館による領事認証等が 別途必要となることがあります。
認証手続も必要な場合は、 翻訳とは分けて必要な手続をご案内します。
※上記5,500円(税込)~は、 A4サイズ1枚あたりの書類翻訳に関する 行政書士報酬の目安です。
※文字数、翻訳元・翻訳先の言語、 書類の専門性、レイアウト、 納期、書類の状態等により 報酬額が異なります。
※対応可能な言語・内容は、 翻訳する書類を確認したうえでご案内します。
※大量の書類、専門性の高い書類、 手書き・判読困難な書類等については 個別にお見積りします。
※公証、公印確認、アポスティーユ、 領事認証、証明書取得等が必要な場合は、 翻訳料金とは別料金となります。
※郵送費、証明書取得費、 公証・認証手数料その他の実費が 発生する場合は別途となります。
※正式な報酬額は、 翻訳する書類を確認したうえで 事前にお見積りします。
翻訳したい書類を確認してお見積りします
翻訳したい書類、 何語から何語へ翻訳するか、 使用目的・提出先などをお知らせください。 内容を確認して対応可否と料金をご案内します。
電話受付 9:00~18:00
離職・無職期間の事情説明書作成
離職・無職期間の事情説明書作成
就労ビザの離職・無職期間を説明したい方へ
33,000円(税込)~
全国オンライン対応|事情説明書のみのご依頼も可能
「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格を持つ外国人の方で、 前職を退職してから再就職するまでに離職・無職期間がある場合について、 退職理由、求職活動、再就職までの経緯、 現在の勤務状況等を整理した事情説明書を作成します。 在留期間更新申請はご自身で行い、 事情説明書だけを依頼することも可能です。
「3か月以上無職=自動的に在留資格取消し」ではありません
「技術・人文知識・国際業務」など一定の活動資格では、 在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行っていない場合、 在留資格取消しの対象となる可能性があります。
ただし、活動を行っていないことについて 「正当な理由」がある場合は、 3か月以上経過しているという理由だけで 在留資格が自動的に取り消されるわけではありません。
実際の離職理由、求職活動、 再就職までの経緯などを事実と資料に基づいて整理することが重要です。
主なサポート内容
前職の退職日・退職理由の確認
離職・無職期間の確認
求職活動開始時期の確認
求人応募・面接状況の整理
人材紹介会社等の利用状況確認
退職から再就職までの時系列整理
新しい勤務先・入社日の確認
現在の仕事内容・雇用条件の確認
所属機関に関する届出状況の確認
離職期間中の生活状況等の確認
離職・無職期間の事情説明書作成
原則2回までの内容修正
このような方におすすめです
退職から再就職まで数か月空いた
3か月以上無職だった期間がある
転職活動を継続していたことを説明したい
自己都合退職後に再就職した
新しい勤務先が決まり更新申請を予定している
更新は自分で行い事情説明書だけ依頼したい
転職回数が複数回ある
更新時に離職期間をどう説明すべきか不安
退職・再就職時は「所属機関に関する届出」も確認します
「技術・人文知識・国際業務」など 対象となる在留資格を持つ外国人の方が、 勤務先との契約を終了した場合や 新しい勤務先と契約した場合には、 原則としてそれぞれの事由が生じた日から 14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。
届出を忘れている場合も、 放置せず現在の届出状況を確認します。
確認する主な資料
パスポート・在留カード
前職の退職証明書・離職票
前職の雇用契約書
所属機関に関する届出の控え
求人への応募履歴
面接記録・選考結果
人材紹介会社とのやり取り
内定通知書
現在の雇用契約書・労働条件通知書
現在の仕事内容が分かる資料
44,000円(税込)~となる場合があります
離職期間が長期に及んでいる場合、 複数回の退職・転職がある場合、 前職と現在の仕事内容が大きく異なる場合、 学歴・職歴との関連性について詳細な確認が必要な場合、 大量の求職・雇用関係資料を確認する場合などは、 44,000円(税込)~となる場合があります。
追加料金が必要となる場合は、 原則として作成開始前にお見積りします。
※上記33,000円(税込)~は、 離職・無職期間の事情説明書作成に関する 行政書士報酬の目安です。
※すべての在留期間更新申請で 離職・無職期間の事情説明書が必須となるわけではありません。 個別の状況に応じて、 補足説明が必要かを確認します。
※3か月以上無職であったことだけを理由として、 在留資格が当然に取り消されるわけではありませんが、 在留資格に応じた活動を行っていなかった理由や その間の状況を確認することが重要です。
※事情説明書は、 実際にあった事実と確認できる資料に基づいて作成します。
※事情説明書の作成のみで、 在留期間更新許可や在留資格の維持を 保証するものではありません。
※在留期間更新許可申請そのもの、 転職後の職務内容説明書、 就労資格証明書交付申請等が必要な場合は、 別料金となります。
※正式な報酬額は、 離職期間、転職回数、 確認資料、説明事項等を確認したうえで 事前にお見積りします。
離職・無職期間があり、ビザ更新が不安な方へ
前職の退職から求職活動、 再就職、現在の勤務状況までを確認し、 入管へ説明すべき経緯を整理した事情説明書を作成します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
長期出国・一時帰国の事情説明書作成サポート
長期出国・一時帰国の事情説明書作成
更新・永住申請で長期出国を説明したい方へ
33,000円(税込)~
全国オンライン対応|事情説明書のみのご依頼も可能
本国への長期一時帰国、海外赴任、海外出張、 出産・介護その他の事情により 日本を長期間離れていた方について、 出国期間・出国理由・海外滞在中の状況、 日本の勤務先・住居・家族との関係、 帰国後の生活状況などを整理した事情説明書を作成します。
「○日以上出国したら不許可」という一律の基準ではありません
在留期間更新や永住許可について、 「年間○日以上出国したら必ず不許可」 「1回○日以上海外にいたら永住できない」 といった単純な日数だけの基準で判断されるものではありません。
実際には、 出国期間、出国回数、出国した理由、 海外滞在中の活動、 日本の勤務先・住居・家族との関係などを確認し、 個別事情に応じて整理することが重要です。
主なサポート内容
日本からの出国日の確認
日本への再入国日の確認
各回の出国期間の整理
出国回数・出国理由の確認
海外滞在中の仕事・生活状況の確認
日本の勤務先との関係確認
日本の住居を維持していたかの確認
日本にいる家族との関係整理
帰国後の勤務・生活状況の確認
必要となる疎明資料の確認
長期出国・一時帰国の事情説明書作成
原則2回までの内容修正
主な長期出国のケース
本国の家族の介護・看護 親族の病気・介護等により、 本国へ一定期間帰国していた場合。
出産・育児のための一時帰国 出産・産後の生活等のため、 本国へ長期間帰国していた場合。
海外赴任・海外出張 日本企業との雇用関係を維持しながら、 海外で一定期間勤務していた場合。
家族と海外で生活 配偶者の海外赴任への帯同等により、 一定期間海外で生活していた場合。
永住申請では「継続して日本に在留しているか」の確認が重要です
永住許可では、 申請する区分に応じて 「引き続き本邦に在留していること」が要件となっています。
例えば原則的な永住申請では、 原則として引き続き10年以上日本に在留し、 そのうち一定期間を就労資格または居住資格で 在留していることが求められます。
長期出国歴がある場合は、 事情説明書を作成すれば 継続在留の要件が自動的に満たされるものではありません。 出国状況によっては、 理由書を作成する前に 永住申請の時期そのものを検討した方がよい場合があります。
パスポートにスタンプがなくても出入国記録を確認できます
古いパスポートを紛失した方、 顔認証ゲート等を利用して パスポートに出入国スタンプが残っていない方、 海外出張や一時帰国の回数が多い方などは、 出入国在留管理庁へ出入国記録の開示請求を行い、 日本からの出国日・日本への入国・帰国日を確認できます。
開示された記録をもとに、 各回の出国期間、年間の出国日数、 合計出国日数、最長連続出国期間等を整理することも可能です。
※上記33,000円(税込)~は、 長期出国・一時帰国の事情説明書作成に関する 行政書士報酬の目安です。
※出国回数、対象期間、 確認資料、出国理由の数、 説明事項、文章量等により 報酬額が異なる場合があります。
※すべての在留期間更新・永住許可申請で 長期出国の事情説明書が必須となるわけではありません。 個別の出国状況に応じて必要性を確認します。
※事情説明書は、 実際の出入国記録と確認資料に基づいて作成します。 長期出国の事実を隠したり、 実際とは異なる理由を記載したりすることはできません。
※事情説明書を作成することにより、 在留期間更新・永住許可等が 保証されるものではありません。
※永住申請の場合、 長期出国の期間・回数等によっては、 事情説明書作成より先に 永住申請の時期を検討することがあります。
※出入国記録開示請求、 出国日数計算、 在留期間更新許可申請、 永住許可申請等は、 ご依頼内容に応じて別料金となります。
※正式な報酬額は、 出国期間・回数・理由・確認資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。
長期出国歴があり、更新・永住申請が不安な方へ
出国日・再入国日、 海外に滞在した理由、 日本の勤務先・住居・家族との関係、 帰国後の生活状況などを確認し、 必要に応じて事情説明書を作成します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
在留期間更新の事情説明書作成サポート
在留期間更新の事情説明書作成
ビザ更新で前回から事情が変わった方へ
33,000円(税込)~
全国オンライン対応|事情説明書のみのご依頼も可能
前回の在留期間更新後に、 転職、離職、長期出国、収入低下、 産休・育休、休職、家族・婚姻状況の変化などがあった方について、 入管へ提出する事情説明書・理由書・補足説明書を作成します。 更新申請はご自身で行い、 個別事情を説明する書類だけをご依頼いただくことも可能です。
事情説明書はすべての更新申請で必須ではありません
在留期間更新許可申請では、 「事情説明書」という名称の書類を すべての申請者が一律に提出するわけではありません。
前回の申請・許可時から状況が変わっており、 通常の申請書や証明書だけでは その経緯や現在の状況が分かりにくい場合に、 必要に応じて補足資料として事情説明書・理由書等を作成します。
主なサポート内容
現在の在留資格・在留期限の確認
前回申請から変わった事情の確認
転職・勤務先変更の経緯整理
離職・無職期間の整理
長期出国・一時帰国の状況整理
収入低下・収入変動の理由確認
産休・育休期間の整理
休職・復職状況の確認
家族・婚姻状況の変化確認
必要となる裏付け資料の確認
事情説明書・理由書等の作成
原則2回までの内容修正
このような場合にご相談ください
前回の更新後に転職した 新しい勤務先、仕事内容、 雇用条件などを整理して説明します。
離職・無職期間があった 退職理由、求職活動、 再就職までの経緯等を整理します。
日本を長期間離れていた 出国期間、理由、 海外滞在中・帰国後の状況等を確認します。
前年より収入が下がった 収入低下の理由、 現在の勤務・生活状況等を整理します。
産休・育休を取得した 休業期間、復職状況、 現在の雇用・収入等を確認します。
休職期間があった 休職理由、期間、 復職後の勤務状況等を整理します。
夫婦が一時的に別居している 別居理由、交流状況、 今後の同居予定等を確認します。
更新は自分で行いたい 申請書等はご自身で準備し、 難しい事情説明部分だけご依頼いただけます。
在留期間更新では事情説明書だけでなく、現在の在留状況全体が確認されます
在留期間更新は、 在留期限が近づけば自動的に許可されるものではありません。 出入国在留管理庁は、 現在の活動内容、これまでの在留状況、 在留を継続する必要性等を総合的に考慮して判断しています。
現在の活動が在留資格に該当しているか
在留資格に応じた活動を行ってきたか
現在・将来の生活が安定しているか
雇用・労働条件が適正か
納税等の公的義務を履行しているか
必要な入管法上の届出を行っているか
長期間の出国等があるか
その他の個別事情・在留の必要性
44,000円(税込)~となる場合があります
複数の事情をまとめて説明する場合、 前回申請との整合性について詳細な確認が必要な場合、 転職後の仕事内容と学歴・職歴との関係を詳しく検討する場合、 長期間の出入国歴を整理する場合、 大量の資料確認や複数の説明書作成が必要な場合などは、 44,000円(税込)~となることがあります。
追加料金が必要となる場合は、 原則として作成開始前にお見積りします。
※上記33,000円(税込)~は、 在留期間更新に関する事情説明書・理由書等の 単体作成に関する行政書士報酬の目安です。
※すべての更新申請で 事情説明書の提出が必要となるわけではありません。 現在の在留資格と個別事情を確認して必要性を判断します。
※事情説明書は、 実際の事実と確認できる資料に基づいて作成します。 不利な事実を隠したり、 実際とは異なる事情を記載したりすることはできません。
※現在行っている活動が 現在の在留資格に該当しない場合などは、 事情説明書の作成だけでは対応できず、 在留資格変更許可申請等を検討する必要があります。
※事情説明書を作成することによって 在留期間更新の許可が保証されるものではありません。
※在留期間更新許可申請そのもの、 申請取次、 就労資格証明書交付申請、 出入国記録開示請求等は、 ご依頼内容に応じて別料金となります。
※正式な報酬額は、 説明事項、確認資料、文章量、 案件の複雑性等を確認したうえで 事前にお見積りします。
前回の更新から状況が変わっている方へ
転職、離職、長期出国、収入低下、 育休・休職、家族状況など、 前回から変わった事情を確認し、 入管へ説明すべき内容を整理した事情説明書を作成します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
高度専門職ポイント計算・70点80点診断サポート
高度専門職ポイント計算・70点80点診断
高度人材ポイントを行政書士が個別確認
16,500円(税込)~
学歴・職歴・年収・日本語能力・研究実績・勤務先加点等を資料で確認
「高度専門職の70点に届いているか」 「80点で永住申請の短縮特例を検討できるか」 「自分で計算したポイントが合っているか」 という方について、 学歴・職歴・年収・年齢・日本語能力・資格・研究実績・ 勤務先企業に関する加点などを確認し、 高度人材ポイントを個別に計算します。
70点
高度専門職1号のポイント基準
高度専門職1号は、 活動類型に応じた在留資格上の要件を満たしたうえで、 高度人材ポイントが原則70点以上あることが 認定の基準となります。
80点
永住の「1年特例」を検討する目安
80点は高度専門職1号の別カテゴリーではなく、 高度外国人材として永住許可の 在留歴要件の短縮を検討する際に 特に重要となるポイントです。
主な診断内容
高度専門職1号イ・ロ・ハの活動類型確認
現在時点の高度人材ポイント計算
学歴・学位のポイント確認
職歴として算入できる期間の確認
年収・予定年収の確認
年齢によるポイント確認
日本語能力による加点確認
指定大学等の加点確認
国家資格・対象資格等の確認
論文・特許等の研究実績確認
勤務先企業に関する加点候補の確認
ポイントを証明する資料の確認
70点・80点への到達状況の確認
不足している立証資料のご案内
高度専門職1号には3つの活動類型があります
高度専門職1号イ 高度学術研究活動。大学教授、研究者等の 研究・研究指導・教育等が主な対象です。
高度専門職1号ロ 高度専門・技術活動。企業で働く技術者、 IT人材、専門職等が主な対象です。
高度専門職1号ハ 高度経営・管理活動。 企業の経営・管理に従事する方が主な対象です。
永住を検討する場合は「現在」だけでなく過去時点のポイントも重要です
高度外国人材として永住許可の在留歴短縮を利用する場合、 70点ルートでは原則として 永住申請時点と3年前の時点で70点以上、 80点ルートでは原則として 永住申請時点と1年前の時点で80点以上 であったことを立証する方法があります。
そのため、永住を検討している方については、 現在のポイントだけでなく、 1年前・3年前の年齢、年収、職歴、学歴、 勤務先その他の事情を確認して 過去時点のポイントを計算することがあります。
ポイント計算料金
| サポート内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 現在時点の高度人材ポイント詳細診断 | 16,500円~ |
| 1年前・3年前など過去時点の追加計算 | +5,500円~/1時点 |
| 高度専門職の在留資格申請 | 別途お見積り |
| 高度人材ポイントを利用した永住許可申請 | 別途お見積り |
その後、正式に在留資格申請をご依頼いただく場合
ポイント詳細診断後に、 当事務所へ高度専門職等の在留資格申請を 正式にご依頼いただいた場合は、 ポイント診断料16,500円(税込)を 申請報酬から差し引きます。
「まずポイントだけ正確に確認してから 申請するか判断したい」という方にもご利用いただけます。
70点・80点に達しているだけでは許可が決まるわけではありません
高度専門職1号の許可には、 ポイントだけでなく、 希望する高度専門職の活動内容に該当していることや、 その他の在留資格上の要件を満たす必要があります。
また、高度人材ポイントを利用した永住許可についても、 必要なポイントと在留期間を満たすだけでなく、 永住許可に必要となるその他の要件について 別途審査されます。
※上記16,500円(税込)~は、 現在時点の高度人材ポイント詳細診断に関する 行政書士報酬の目安です。
※資料量、職歴の数、複数学位、 研究実績、海外資料、 勤務先企業に関する加点確認、 過去時点の計算等により 追加料金が必要となる場合があります。
※職歴は単に勤務した年数ではなく、 高度専門職の活動との関連性を含めて 算入できる期間を確認する必要があります。
※年収、年齢、職歴その他のポイント項目は、 計算する時点によって点数が変わる場合があります。
※過去時点のポイント計算では、 その時点の事実関係と ポイントを立証できる資料の確認が必要です。
※ポイントが70点・80点に達していることだけで、 高度専門職・永住許可等を保証するものではありません。
※確認段階では、 スマートフォンで撮影した資料やPDF等でも ご相談いただけます。
※正式な報酬額は、 確認する資料・計算する時点・調査項目等を確認したうえで 事前にお見積りします。
まず自分で確認したい方は「1分無料診断」
学歴・職歴・年収・年齢・日本語能力などを入力して、 70点・80点に届く可能性があるか無料で簡易チェックできます。 正式な判断が必要な場合は詳細診断をご利用ください。
高度専門職ポイント1分無料診断70点・80点に届いているか正確に確認したい方へ
ポイント計算表だけでは判断しにくい 職歴、指定大学、研究実績、勤務先企業の加点、 過去時点のポイント等について、 実際の資料を確認して個別に診断します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
在留資格認定証明書(COE)返納理由書作成サポート
在留資格認定証明書(COE)返納理由書作成
外国人の採用中止・入社辞退・入国取りやめ
11,000円(税込)~
元のCOE申請を当事務所へ依頼していない場合も対応可能
外国人を海外から受け入れるために 在留資格認定証明書(COE)の交付を受けたものの、 採用中止、入社辞退、本人の来日取りやめ、 受入計画の変更等により 紙のCOEを使用しなくなった企業・受入機関等を対象に、 COE返納理由書の作成と返納書類の整理をサポートします。
主なサポート内容
紙COE・電子COEの確認
COEの交付方法の確認
COEの申請番号確認
返納先となる入管の確認
返納者の氏名・申請人との関係確認
採用中止・入社辞退等の理由整理
COE返納理由書の作成
紙COE原本との書類整理
郵送返納方法の確認
複数名分の返納書類整理
紙のCOEを使用しなくなった場合
紙の在留資格認定証明書の交付を受けた後に 日本への入国を取りやめた場合などについて、 出入国在留管理庁は、 COE原本を返納するよう協力を求めています。
返納する際は、 COE原本に加えて、 申請番号、返納者の氏名、 申請人との関係、返納理由を記載した文書を 提出します。
返納理由書には、 出入国在留管理庁が公開している参考様式もあります。
電子メールで交付された電子COEは取扱いが異なります
在留申請オンラインシステム等により 電子メールで受領したCOEについて、 申請人が日本へ入国しないことになった場合は、 紙の原本を返納する手続ではありません。
出入国在留管理庁の案内では、 受領したCOEの電子メールを削除する取扱いとなっています。
すでに海外の本人等へ転送している場合など、 個別に確認が必要なときは、 申請を受け付けた地方出入国在留管理官署への確認も行います。
返納理由書に整理する主な内容
COEの申請番号
対象となる外国人
返納者の氏名
返納者と申請人との関係
日本への入国を取りやめた事情
採用中止・入社辞退等の経緯
複数名の場合の対象者整理
その他入管へ伝える必要がある事情
このような場合にご相談ください
外国人本人が入社を辞退した COE交付後に本人から入社辞退の連絡があり、 来日しなくなった場合。
企業側が採用を中止した 事業計画・配置・受入体制等の変更により、 採用を中止した場合。
本人が来日を取りやめた 家庭事情、進路変更、 その他の事情により日本へ入国しなくなった場合。
複数人分のCOEが不要になった 採用計画の変更等により、 複数名分をまとめて整理したい場合。
返納先はCOEの交付方法によって確認が必要です
一般的な紙のCOEについては、 原則として交付を受けた地方出入国在留管理官署へ 郵送または窓口で返納します。
一方、在留申請オンラインシステムによる手続で 紙のCOEを受領した場合など、 出入国在留管理庁が別の返送先を案内しているケースもあります。
そのため、 「必ず仙台入管へ送る」 「必ず申請人の住所地を管轄する入管へ送る」 と決めず、 COEの申請方法・交付方法を確認して返納先を判断します。
※上記11,000円(税込)~は、 COE返納理由書作成・返納書類整理に関する 行政書士報酬の目安です。
※元の在留資格認定証明書交付申請を 当事務所へ依頼していない場合でも、 返納理由書作成のみご依頼いただけます。
※複数人分を同時に返納する場合、 返納理由が複雑な場合、 過去の申請内容の確認が必要な場合等は、 個別にお見積りします。
※紙のCOE原本が海外にある場合の返送費、 日本国内での郵送料、 証明書取得費その他の実費は別途となります。
※電子メールで交付された電子COEは、 紙のCOEと同じ返納方法ではありません。
※COE返納理由書は、 実際の採用中止・入社辞退・入国取りやめ等の 事実に基づいて作成します。
※正式な報酬額は、 COEの交付方法、人数、 返納理由、確認資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。
交付済みのCOEを使用しなくなった企業様へ
COEが紙か電子か、 どの方法で申請・交付されたか、 外国人が来日しなくなった理由などを確認し、 必要な返納方法と書類をご案内します。
電話受付 9:00~18:00
ビザ不許可後の再申請理由書・改善説明書作成サポート
ビザ不許可後の再申請理由書・改善説明書作成
在留資格の不許可・COE不交付後の再申請
55,000円(税込)~
全国オンライン対応|再申請理由書・改善説明書のみのご依頼も可能
在留資格認定証明書(COE)が不交付となった方、 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請等が 不許可となった方について、 前回の申請内容、不許可・不交付理由、 その後の改善内容・事情変更、 新たに提出できる立証資料等を確認し、 再申請に使用する理由書・改善説明書を作成します。
不許可後は、同じ内容をそのまま再提出しないことが重要です
在留資格申請が不許可・不交付となった場合、 理由書の文章だけを書き換えて 同じ申請を繰り返せばよいとは限りません。
まず、 前回どのような内容で申請したのか、 何が問題となったのか、 その問題が現在解消されているのかを確認し、 再申請で説明すべき内容と 裏付け資料を整理することが重要です。
主なサポート内容
前回提出した申請書類の確認
不許可・不交付通知等の確認
入管から受けた説明内容の確認
前回申請の問題点整理
説明不足・証明不足の確認
在留資格要件との関係確認
前回申請後の改善内容確認
事情変更の確認
新たな立証資料の整理
前回申請との整合性確認
再申請理由書・改善説明書の作成
原則2回までの内容修正
対象となる主なケース
COEが不交付 海外から外国人を呼び寄せるための 在留資格認定証明書交付申請が 不交付となった場合。
在留資格変更が不許可 留学から就労資格、 配偶者資格その他の在留資格への 変更申請が不許可となった場合。
在留期間更新が不許可 就労資格・身分系在留資格等の 更新申請が不許可となった場合。
結婚ビザが不許可・不交付 婚姻経緯、交際状況、 生計・同居状況等について 再整理が必要な場合。
技人国等の就労資格が不許可 学歴・職歴、仕事内容、 雇用条件、会社状況等について 再確認が必要な場合。
自分で申請して不許可になった 再申請自体はご自身で行い、 理由書・改善説明書だけを 依頼したい場合。
再申請理由書はこの順番で整理します
不許可理由を確認
事情変更を整理
理由書を整合させる
「理由書」だけでなく「立証資料」とセットで考えます
再申請では、 「今回は大丈夫です」 「真面目に働きます」 「夫婦関係は真実です」 と文章で説明するだけではなく、 その説明を客観的に裏付ける資料があるかを確認します。
前回の問題がどのように改善され、 その改善を何によって証明できるのかが分かるように 理由書・改善説明書を作成します。
「在留資格の不許可」と海外の日本大使館等での「査証不発給」は別です
一般には在留資格を「ビザ」と呼ぶことが多いため、 当ページでは分かりやすく 「ビザ不許可」という表現を使用しています。
本サービスの主な対象は、 日本の出入国在留管理官署へ行う COE申請、在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請等の不交付・不許可です。
海外の日本大使館・総領事館へ行う 査証申請の不発給は別の手続となるため、 内容を確認したうえで対応可否をご案内します。
料金の目安
| 内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 再申請理由書・改善説明書作成 前回申請資料、不許可理由、 改善内容、主要な立証資料を確認 |
55,000円~ |
| 複雑案件 複数回不許可、複数の不許可原因、 大量資料、複数の説明書作成等 |
77,000円~ |
| 在留資格申請一式・申請取次を含む再申請 | 別途お見積り |
55,000円~の基本料金に含まれないもの
本サービスは、 再申請に使用する理由書・改善説明書等の 部分作成サービスです。
在留資格申請書一式の作成、 必要書類全体の収集、 外国語書類の翻訳、 入管への申請取次、 申請後の追加資料対応、 再申請全体の継続的な案件管理等は 基本料金には含まれません。
再申請全体をご依頼いただく場合は、 申請内容を確認したうえで別途お見積りします。
理由書だけでは解決できない場合があります
不許可・不交付となった原因が、 単なる説明不足ではなく 在留資格の要件そのものに関係している場合は、 理由書を書き直すだけでは問題を解消できないことがあります。
仕事内容が就労資格の対象外である場合、 学歴・職歴要件を満たしていない場合、 その他の重要な要件に問題がある場合などは、 再申請の時期・申請内容そのものを 見直した方がよいことがあります。
※上記55,000円(税込)~は、 不許可・不交付後の再申請理由書・改善説明書等の 単体作成に関する行政書士報酬の目安です。
※前回申請内容、 不許可・不交付理由、 資料量、 改善事項、 案件の複雑性等により 報酬額が異なる場合があります。
※過去に複数回不許可となっている場合、 複数の不許可原因がある場合、 大量の資料確認が必要な場合等は 77,000円(税込)~となることがあります。
※前回申請書類を保管している場合は、 可能な限り申請書・理由書・質問書・証明資料等を 一式ご提供ください。
※前回と今回で説明内容が異なる場合は、 なぜ説明が変わるのかについても確認します。
※虚偽の事実を記載したり、 不利な事実を隠すことを目的とした 理由書・説明書は作成できません。
※理由書・改善説明書を作成することによって 在留資格の許可・COE交付を保証するものではありません。
※理由書単体での受任が適切ではないと判断した場合は、 再申請全体の見直しをご案内する場合があります。
※追加料金が必要となる場合は、 原則として作成開始前にお見積りします。
不許可・不交付後に再申請をお考えの方へ
前回の申請書類、 不許可・不交付となった理由、 その後に改善した内容、 新たに準備できる資料等を確認し、 再申請で説明すべき内容を整理します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
ビザ・在留資格の理由書・説明書作成
ビザ・在留資格の理由書・説明書作成
理由書・事情説明書だけのご依頼にも対応
33,000円(税込)~
全国オンライン対応|申請全体ではなく難しい文章部分だけのご依頼も可能
在留資格申請をご自身で行う方や、 申請全体ではなく理由書・事情説明書・職務内容説明書など 難しい部分だけ行政書士へ依頼したい方を対象に、 現在の在留資格、申請内容、これまでの経緯、 提出予定の証明資料等を確認しながら 入管へ提出する説明文書を作成します。
理由書は、すべての在留資格申請で必須の書類ではありません
在留資格申請では、 すべてのケースで「理由書」という名称の書類を 一律に提出するわけではありません。
申請書や通常の証明資料だけでは 申請理由、経緯、仕事・家族・生活状況等が 十分に伝わりにくい場合に、 必要に応じて理由書・事情説明書・ 職務内容説明書等を補足資料として作成します。
基本サポート内容
現在の在留資格・在留期限の確認
今回の申請内容の確認
事前ヒアリング
必要範囲で提出資料を確認
事実関係・時系列の整理
仕事・家族・在留状況等の整理
理由書・事情説明書等の作成
申請書・証明資料との整合性確認
不足している説明事項の確認
原則2回までの内容修正
理由書・説明書作成の料金目安
| 内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 一般的な理由書・事情説明書 在留資格変更、更新時の事情説明、 離職期間、長期出国、 収入変動、追加資料対応等 |
33,000円~ |
| 専門的な説明を要する書類 技人国の職務内容説明書、 結婚ビザの交際・婚姻経緯説明書、 永住理由書等 |
44,000円~ |
| 不許可・不交付後の再申請理由書 前回申請、不許可理由、 問題点、改善状況等の確認を伴う案件 |
55,000円~ |
対応する主な理由書・事情説明書
在留資格変更の理由書 留学から就労資格への変更など、 これまでの経歴と今後の活動を整理します。
在留期間更新の事情説明書 転職、収入変動、育休、休職、 家族状況の変化等を整理します。
転職後の職務内容説明書 新しい仕事と学歴・職歴、 在留資格との関係を整理します。
離職・無職期間の事情説明書 退職理由、求職活動、 再就職までの経緯等を整理します。
長期出国・一時帰国の事情説明書 海外赴任、一時帰国、 家族事情等による出国歴を整理します。
結婚ビザの交際・婚姻経緯説明書 出会い、交際、面会、 婚姻までの経緯等を整理します。
永住許可申請の理由書 在留歴、仕事、家族、 永住を希望する理由等を整理します。
不許可後の再申請理由書 前回の問題点、改善内容、 新たな立証資料等を整理します。
入管からの追加資料対応 追加資料提出依頼の内容を確認し、 必要な資料・説明内容を整理します。
収入低下・育休・休職等の説明書 一時的な収入や勤務状況の変化について 実際の事情を整理します。
特定の事情について詳しく依頼したい方
理由書だけで在留資格の要件不足を解消することはできません
理由書・事情説明書は、 実際の事実や申請内容を分かりやすく説明するための資料です。
現在の仕事内容が希望する在留資格に該当しない場合、 必要な学歴・職歴等の要件を満たしていない場合、 永住許可に必要な在留期間・公的義務等に問題がある場合など、 在留資格の要件そのものに問題があるケースを 理由書だけで解消することはできません。
33,000円~は「理由書等の単体作成」の料金です
在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請、 永住許可申請等の 申請書類一式作成・必要書類案内・ 申請取次まで含むフルサポートとは別のサービスです。
「申請は自分でできるので、 難しい理由書だけ作ってほしい」という方に適しています。
申請全体の確認をご希望の場合は、 各在留資格申請のフルサポートをご案内します。
※上記料金は、 理由書・事情説明書・職務内容説明書等の 単体作成に関する行政書士報酬の目安です。
※作成する書類の種類、 文章量、確認資料、 事実関係の複雑性、 不許可歴等により 報酬額が異なる場合があります。
※ご提供いただいた資料と ヒアリングした実際の事実に基づいて作成します。
※不利な事実を隠したり、 実際とは異なる事情を記載したりするための 理由書・説明書は作成できません。
※理由書等を作成することにより 在留資格の許可・COE交付・永住許可等を 保証するものではありません。
※外国語書類の翻訳、 申請書類一式の作成、 入管への申請取次、 申請後の追加業務等は、 ご依頼内容に応じて別料金となります。
※正式な報酬額は、 ご相談内容と確認資料を確認したうえで 事前にお見積りします。
ビザ申請の「難しい文章部分だけ」依頼できます
どの在留資格・手続で使用する書類なのか、 どのような事情を入管へ説明したいのかを確認し、 理由書・事情説明書等の作成方法と料金をご案内します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
転職後の職務内容説明書・理由書作成
転職後の職務内容説明書・理由書作成
技人国・就労ビザで転職した外国人・採用企業向け
44,000円(税込)~
全国オンライン対応|職務内容説明書・理由書のみのご依頼も可能
「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格で転職した外国人の方や、 外国人を中途採用した企業様を対象に、 新しい勤務先で実際に担当する仕事内容と、 本人の学歴・職歴・専門性との関係を整理した 職務内容説明書・理由書等を作成します。
転職しただけで、必ず在留資格変更が必要になるわけではありません
転職後も、 新しい勤務先で行う活動が 現在の在留資格で認められている活動の範囲内であれば、 「転職した」という理由だけで 直ちに在留資格変更が必要になるとは限りません。
一方、 転職後の活動内容が現在の在留資格で認められる活動から変わる場合は、 在留資格変更許可申請を検討する必要があります。
まずは新しい会社で実際に担当する業務内容を 具体的に確認することが重要です。
主なサポート内容
現在の在留資格・在留期限の確認
転職日・入社日の確認
前職の会社・仕事内容の確認
転職先企業の事業内容確認
配属部署・役職等の整理
実際に担当する業務内容の整理
各業務の具体的内容・専門性の整理
大学・専門学校等の専攻との関係確認
過去の職歴・実務経験との関係確認
外国人を採用した理由の整理
雇用条件との整合性確認
所属機関に関する届出状況の確認
職務内容説明書・理由書等の作成
原則2回までの内容修正
このような方・企業におすすめです
技人国で転職した 新しい会社でも現在の技人国で働けるのか、 仕事内容を整理しておきたい方。
外国人を中途採用した 採用予定の外国人の在留資格と 自社で担当させる仕事との関係を確認したい企業様。
前職と仕事内容が変わった 業種・職種・配属部署等が変わり、 新しい仕事を詳しく説明する必要がある方。
学歴との関連性を説明したい 大学・専門学校等で学んだ内容と 新しい仕事との関係を整理したい方。
複数の専門業務を担当する 営業・貿易・通訳・企画・IT等、 複数業務の役割を具体的に整理したい場合。
説明書だけ依頼したい 更新申請・就労資格証明書申請は自分で行い、 職務内容説明書だけ依頼したい方。
転職した場合は「所属(契約)機関に関する届出」も確認します
「技術・人文知識・国際業務」など 対象となる在留資格を持つ外国人の方は、 前の会社との契約が終了した場合、 また、新しい会社と契約した場合に、 原則としてそれぞれの事由が生じた日から 14日以内に出入国在留管理庁へ届出を行う必要があります。
すでに14日を過ぎている場合も、 届出を放置せず現在の状況を確認します。
転職後の仕事内容について入管の確認を受けたい場合
就労資格証明書交付申請 88,000円(税込)~
「職務内容説明書を作るだけではなく、 新しい勤務先で行う仕事が 現在の在留資格で認められる活動に該当するか 入管の証明を受けたい」という場合には、 就労資格証明書交付申請を検討できます。
就労資格証明書は、 転職した外国人が必ず取得しなければならない書類ではありません。
次回更新まで期間がある場合や、 転職先企業から就労可否の確認を求められている場合などに 利用を検討できます。
職務内容説明書を作成しても、就労可能性が保証されるものではありません
職務内容説明書・理由書は、 実際の仕事内容と本人の学歴・職歴・専門性等を 分かりやすく整理するための資料です。
実際に行う仕事が現在の在留資格で認められる活動に該当しない場合や、 学歴・職歴等の要件に問題がある場合に、 説明書を作成することだけで 就労可能になるものではありません。
必要に応じて、 在留資格変更許可申請や 就労資格証明書交付申請等を検討します。
※上記44,000円(税込)~は、 転職後の職務内容説明書・理由書等の 単体作成に関する行政書士報酬の目安です。
※就労資格証明書交付申請、 在留期間更新許可申請、 在留資格変更許可申請、 入管への申請取次等は 基本料金には含まれません。
※転職前後の仕事内容、 学歴・職歴、 企業の事業内容、 配属部署、 担当業務数、 確認資料等により 報酬額が異なる場合があります。
※複数部署・複数業務について 詳細な整理が必要な場合、 大量の資料確認が必要な場合等は 別途お見積りします。
※職務内容説明書は、 実際に担当する業務内容に基づいて作成します。 実態と異なる業務内容を記載することはできません。
※職務内容説明書・理由書を作成することで、 現在の在留資格での就労、 在留期間更新、 就労資格証明書の交付等を 保証するものではありません。
※正式な報酬額は、 現在の在留資格、 転職後の仕事内容、 学歴・職歴、 確認資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。
転職後の仕事内容と技人国の関係が不安な方へ
現在の在留資格、 本人の学歴・職歴、 転職先企業、 実際に担当する仕事内容などを確認し、 入管へ説明するための職務内容説明書・理由書を作成します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
日本人の配偶者等・結婚ビザの交際経緯・婚姻経緯説明書作成サポート
結婚ビザの交際経緯・婚姻経緯説明書作成
日本人の配偶者等|説明書だけのご依頼にも対応
44,000円(税込)~
結婚ビザ申請をご自身で行うものの、出会いから結婚までの経緯をうまく文章にできない方を対象に、夫婦の交際・婚姻経緯を時系列で整理した説明書を作成します。
・夫婦の出会い・知り合ったきっかけの確認
・初めて直接会った時期・経緯の整理
・交際開始から現在までの時系列整理
・面会・旅行・SNS・通話等の交流状況確認
・家族への紹介・家族との交流状況確認
・プロポーズ・結婚を決めた経緯の整理
・日本・外国での婚姻手続の整理
・現在の同居・別居状況の確認
・結婚後・来日後の生活予定の整理
・写真・SNS・通話履歴・渡航記録等の確認
・交際経緯説明書・婚姻経緯説明書の作成
・原則2回までの修正
このようなご夫婦におすすめです
・交際期間が短い
・夫婦の年齢差が大きい
・SNS・マッチングアプリで知り合った
・直接会った回数が少ない
・日本と海外の遠距離交際だった
・現在夫婦が別居している
・離婚・再婚歴がある
・質問書だけでは経緯を説明しにくい
結婚ビザ申請全体をご依頼の場合
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請など、結婚ビザ申請全体をご希望の場合は、
日本人の配偶者等・結婚ビザ申請フルサポート 110,000円(税込)~
もご利用いただけます。
※44,000円~は、交際経緯説明書・婚姻経緯説明書等の単体作成料金です。
※大量の写真・SNS記録等の精査、経緯が非常に複雑な場合、大幅な再作成等が必要な場合は別途お見積りします。
※すべての結婚ビザ申請で交際経緯説明書が必須というものではありません。
※実際の交際・婚姻経緯と異なる内容を作成することはできません。
※説明書を作成することで結婚ビザの許可を保証するものではありません。
ビザ・在留資格申請書類の提出前チェック
自分でビザ申請する方の書類チェック
ビザ・在留資格申請書類の提出前チェック
22,000円(税込)~
全国オンライン対応|申請はご自身で行い、提出前チェックだけのご依頼も可能
「申請書類は自分で作ったので、 入管へ提出する前に一度確認してほしい」 という方のためのサービスです。 申請書の記載内容だけでなく、 添付資料との食い違い、 説明不足となっている事情、 不足が考えられる資料などを確認します。
主なチェック内容
在留資格申請書の基本的な記載確認
記載漏れ・明らかな誤記の確認
必要書類がそろっているかの確認
申請書と添付資料の整合性確認
雇用契約書等との食い違い確認
学歴・職歴等の証明資料確認
家族・婚姻関係資料等の確認
理由書・事情説明書との整合性確認
説明不足となっている事情の確認
追加を検討した方がよい資料のご案内
理由書等を追加した方がよいかの確認
提出前の最終的な整理
書類チェック料金
| チェック内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 簡易書類チェック 申請書と主要な添付資料を中心に、 基本的な記載・必要書類・整合性を確認 |
22,000円~ |
| 申請書+添付資料一式チェック 申請書、添付資料、 ご自身で作成した理由書・事情説明書等まで含めて 一式を確認 |
33,000円~ |
| 複雑案件・大量資料 転職歴、離職期間、長期出国、 複数の説明事項、大量の添付資料等がある場合 |
44,000円~ |
このような方におすすめです
初めて自分で在留資格申請をする
必要書類が全部そろっているか不安
技人国などの就労ビザを自分で申請する
転職後の更新を自分で行う
結婚ビザを自分で申請する
永住申請を自分で準備している
自分で作った理由書も確認してほしい
申請全体を依頼するほどではないが専門家に確認してほしい
「書類チェック」と「理由書作成」は別サービスです
ご自身ですでに作成した理由書・事情説明書については、 申請書や証明資料と内容が一致しているか、 時系列や事実関係に矛盾がないかを 書類チェックの範囲で確認できます。
一方、新たなヒアリングや資料確認を行い、 行政書士が理由書・事情説明書そのものを 新規作成・大幅に作り直す場合は、 理由書作成サービスとなります。
書類チェックは「申請全体のフルサポート」とは異なります
本サービスは、 お客様が準備した申請書類を提出前に確認するサービスです。
原則として、 申請書の全面的な新規作成、 外国語書類の翻訳、 証明書類の取得、 入管への申請取次、 申請後の継続的な追加資料対応等は含まれません。
チェック後に申請全体のサポートが必要となった場合は、 ご希望に応じて別途お見積りします。
書類チェックを受けても、追加資料を求められる場合があります
提出前に書類を確認しても、 入管の審査過程で個別に追加資料・説明を求められる場合があります。
また、書類の形式が整っていても、 在留資格の要件自体を満たしていなければ 許可されるとは限りません。
本サービスは、 書類の不足・食い違い・説明上の問題等を 提出前にできる限り確認するためのサービスです。
※上記22,000円(税込)~は、 ビザ・在留資格申請書類の提出前チェックに関する 行政書士報酬の目安です。
※確認する在留資格、 申請の種類、 書類数、 添付資料の内容、 理由書等の有無、 案件の複雑性により 報酬額が異なります。
※新たな理由書・事情説明書・ 職務内容説明書等の作成は 別料金となります。
※外国語書類について、 日本語訳文の作成が必要となる場合の翻訳は 原則として別料金です。
※すでに申請して不許可・不交付となっている案件は、 単純な提出前チェックではなく、 前回申請内容・不許可理由等を確認する 再申請サポートをご案内する場合があります。
※書類チェックを行うことによって、 在留資格の許可・COE交付・永住許可等を保証するものではありません。
※正式な報酬額は、確認する資料と申請内容を確認したうえで事前にお見積りします。
入管へ提出する前に、書類を一度確認しませんか?
申請する在留資格と、 現在準備している申請書・添付資料を確認し、 ご希望のチェック範囲と料金をご案内します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
入管からの資料提出・追加資料提出対応サポート
入管からの追加資料・資料提出依頼対応
入管から追加資料を求められた方へ
33,000円(税込)~
最初の申請を当事務所へ依頼していない場合も対応可能
在留資格申請後に、 地方出入国在留管理官署から追加資料、 理由書、事情説明書、会社資料、 証明書等の提出を求められた方を対象に、 入管が何を確認しようとしているのかを整理し、 必要な追加資料・説明内容の準備をサポートします。
まず、資料提出依頼に記載された提出期限を確認してください
追加資料の提出には期限が指定されている場合があります。
市区町村、税務署、年金事務所、勤務先、 学校、海外の家族等から資料を取得する場合には 準備に時間がかかることがあります。
理由書・事情説明書の作成も、 前回の申請内容や証明資料との確認が必要になるため、 期限直前ではなく、 追加資料提出依頼を受け取った段階でのご相談をおすすめします。
主なサポート内容
入管から届いた資料提出依頼の確認
指定された提出期限の確認
入管が確認したい内容の整理
前回提出した申請書類の確認
追加で必要となる資料の整理
必要資料リストの作成
取得方法・準備方法のご案内
既提出資料との整合性確認
理由書・事情説明書等の作成
職務内容説明資料等の作成
追加資料一式の最終確認
オンライン追加提出方法の確認
追加資料対応の料金目安
| 対応内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 通知内容確認+必要資料整理 資料提出依頼の内容確認、 前回申請内容の概要確認、 必要となる追加資料の整理・ご案内 |
22,000円~ |
| 追加資料対応+説明書作成 資料提出依頼の確認、 必要資料整理に加えて、 理由書・事情説明書等を作成 |
33,000円~ |
| 複雑な追加資料対応 複数の確認事項、 大量の前回申請資料、 複数の説明書作成、 詳細な事実関係整理等が必要な案件 |
55,000円~ |
対応する主なケース
技人国・就労ビザ 職務内容、学歴・職歴との関連性、 会社の事業内容、採用理由等について 追加説明を求められた場合。
結婚ビザ 交際・婚姻経緯、 夫婦の交流状況、 生計・同居状況等について 追加資料を求められた場合。
在留期間更新 転職、離職、収入変動、 長期出国、育休・休職等について 追加説明を求められた場合。
永住許可申請 収入、税・社会保険、 家族関係、在留状況等について 追加資料を求められた場合。
離職・無職期間 前職退職から再就職までの期間や 求職活動等について 説明を求められた場合。
長期出国・一時帰国 長期間日本を離れた理由、 海外滞在中の状況、 日本との生活上のつながり等を 求められた場合。
重要なのは「指定された資料を出すこと」だけではありません
入管から追加資料を求められた場合は、 指定された証明書を単純に集めるだけでなく、 「なぜこの資料を求められているのか」 を考えることが重要です。
例えば、 「具体的な職務内容が分かる資料」を求められた場合には、 単に会社から証明書を1枚取得するだけでなく、 申請する在留資格と実際の仕事内容との関係について 説明が必要となる場合があります。
前回提出した申請書との整合性も確認しながら 追加資料を整理します。
オンライン申請後の追加資料提出にも対応
在留申請オンラインシステムを利用して申請した案件で、 地方出入国在留管理官署から追加資料提出依頼があった場合は、 オンライン上で追加資料を提出できる場合があります。
入管の案内では、 「資料添付に係る申告書(参考様式9)」と 追加する電子データを提出する方法が用意されています。
申請時にすでに提出済みの資料については、 原則として同じ資料を再度添付する必要はありません。
追加資料対応だけでは解決できない場合があります
追加資料提出依頼の内容を確認した結果、 単なる資料不足ではなく、 申請する在留資格の要件そのもの、 仕事内容、学歴・職歴、 婚姻・家族関係、 これまでの在留状況等に 大きな問題があることが判明する場合があります。
その場合は、 理由書を追加するだけでは十分でなく、 申請内容全体について検討が必要となることがあります。
※上記33,000円(税込)~は、 追加資料対応と理由書・事情説明書等の作成を行う場合の 行政書士報酬の目安です。
※資料提出依頼の内容確認と 必要資料の整理のみをご希望の場合は、 22,000円(税込)~となります。
※前回申請資料の量、 追加資料の数、 必要となる説明書の数、 事実関係の複雑性等により 55,000円(税込)~となる場合があります。
※最初の申請を ご自身、勤務先、学校、 他の行政書士等が行った案件についても 追加資料対応のみご相談いただけます。
※前回申請資料をお持ちの場合は、 申請書、理由書、質問書、 添付資料等を可能な限りご提供ください。
※新たな外国語書類の翻訳、 証明書取得、 申請書全体の作り直し、 入管への申請取次等は、 ご依頼内容に応じて別料金となる場合があります。
※実際の事実と異なる説明書や、 不利な事実を隠すことを目的とする書類は作成できません。
※追加資料・説明資料を提出することによって 在留資格の許可・COE交付・永住許可等を 保証するものではありません。
※正式な報酬額は、 入管から届いた資料提出依頼と 前回申請資料を確認したうえで 事前にお見積りします。
入管から追加資料の提出を求められた方へ
入管から届いた資料提出依頼と、 前回提出した申請書類を確認し、 何を準備し、何を説明する必要があるのかを整理します。 最初の申請を当事務所へ依頼していない方もご相談いただけます。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
永住許可申請サポート
永住許可申請サポート
永住許可申請トータルサポート
165,000円(税込)~
在留歴・収入・納税・年金・医療保険・出入国歴等を確認して申請をサポート
日本で今後も継続して生活することを希望する外国人の方について、 永住許可の要件確認、 必要書類のご案内、 申請書・理由書・説明資料等の作成、 入管への申請までサポートします。 給与所得者・会社員の方だけでなく、 事業経営者、ご家族の永住申請にも対応しています。
| 申請者の区分 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 個人・給与所得者 会社員など、給与所得を中心として生活している方 |
165,000円~ |
| 事業経営者 会社経営者・個人事業主など、 事業関係資料の確認が必要となる方 |
198,000円~ |
| 申請者のご家族 配偶者・子など、ご家族の永住許可申請 |
77,000円~/人 |
主なサポート内容
永住許可の申請要件の確認
日本での在留歴の確認
出入国・長期出国歴の確認
現在の仕事・収入状況の確認
住民税・納税状況の確認
年金・医療保険等の確認
入管法上の届出状況の確認
必要書類リストの作成
永住許可申請書の作成
必要に応じた理由書・事情説明書の作成
申請書・証明資料の整合性確認
申請後の追加資料対応
重要|2026年10月1日から国へ納付する永住許可手数料が改定されます
当事務所の行政書士報酬とは別に、 永住が許可された場合には 出入国在留管理庁へ法定手数料を納付します。
2026年9月30日までに受け付けられた申請
永住許可時の手数料:10,000円
2026年10月1日以降に受け付けられた申請
永住許可時の手数料:200,000円
2026年9月30日までに申請が受け付けられていれば、 永住許可が2026年10月1日以降となった場合でも 改定前の手数料が適用されます。
この法定手数料は、 上記の行政書士報酬には含まれていません。
永住許可は「日本に10年いれば許可される」手続ではありません
永住許可では、 在留年数だけでなく、 素行、生活基盤、 納税・年金・医療保険などの公的義務、 現在の在留状況、 出入国状況などを含めて確認する必要があります。
また、日本人・永住者等の配偶者、 高度外国人材などについては、 一般的な10年在留とは異なる在留歴の特例が 適用される場合があります。
ご相談時に主に確認する事項
日本に在留している年数
現在の在留資格・在留期間
転職・離職歴
年収・世帯収入
住民税の納付状況
年金・健康保険等の状況
長期出国・一時帰国歴
配偶者・子などの家族関係
過去の交通違反・法令違反等
高度人材ポイントの利用可否
永住申請中も、現在の在留期間更新は必要です
永住許可申請を行っても、 現在お持ちの在留資格の在留期間が 自動的に延長されるわけではありません。
永住申請の審査中に現在の在留期限が到来する場合は、 永住申請とは別に、 在留期限までに在留期間更新許可申請を行う必要があります。
※上記料金は、 永住許可申請サポートに関する 行政書士報酬の目安です。
※申請内容、 在留歴、 転職歴、 出国歴、 必要書類、 追加説明資料の有無等により 報酬額が異なる場合があります。
※外国語書類の翻訳、 証明書の取得、 郵送費、 出入国記録開示請求等が必要となる場合は、 ご依頼内容に応じて別料金・実費となる場合があります。
※国へ納付する永住許可手数料は、 行政書士報酬とは別途必要です。
※永住許可申請を行うことにより 許可が保証されるものではありません。
※正式な報酬額は、 現在の在留資格、 在留歴、 収入・納税状況、 家族構成等を確認したうえで 事前にお見積りします。
永住申請できるか分からない段階からご相談いただけます
在留歴、仕事、収入、 納税・年金・医療保険、 出国歴、家族関係などを確認し、 現在の状況で永住申請を検討できるか整理します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
永住者の子どもの出生による永住許可申請サポート
永住者の子どもの出生による永住許可申請
日本で生まれた永住者のお子様|出生後30日以内
88,000円(税込)~
出生による「永住者」の在留資格取得をサポート
父または母が「永住者」で、 日本国内で外国籍のお子様が生まれたご家族について、 出生を理由として「永住者」の在留資格取得を希望する場合の 永住許可申請をサポートします。 出生後は市区町村への出生届、 本国側の出生・国籍関係手続、 入管への在留手続などが続くため、 できるだけ早い段階での準備をおすすめします。
重要|出生の日から30日以内に申請
出生等を理由として 「永住者」の在留資格取得を希望する場合、 出入国在留管理庁の案内では 出生その他の事由が生じた日から30日以内 が申請期間とされています。
また、日本で出生した外国籍のお子様が 出生後60日を超えて引き続き日本に在留する場合も、 原則として出生の日から30日以内に 在留資格取得の申請を行う必要があります。
パスポート等の準備に時間がかかる場合もあるため、 出生後すぐに手続の確認を始めることが重要です。
主なサポート内容
出生による永住申請の対象確認
出生日・30日以内の申請期限確認
父母の在留資格・在留状況確認
出生届の状況確認
必要書類一覧の作成・ご案内
永住許可申請書の作成
出生・親子関係資料の確認
父母・世帯の住民票等の確認
扶養・収入関係資料の確認
税・社会保険関係資料の確認
必要に応じた理由書・説明資料の作成
地方出入国在留管理官署への申請サポート
出生後の主な流れ
出生届を提出
入管申請書類を準備
入管へ申請
出生等による「在留資格取得」の場合、入管手数料はかかりません
通常の永住許可申請では、 許可時に国へ納付する法定手数料がありますが、 出生等による在留資格取得として 「永住者」の在留資格を取得する場合については、 出入国在留管理庁の案内上、 在留資格取得の場合は手数料はかかりません。
この点は、 すでに他の在留資格を持っている方が 「永住者」へ変更する一般的な永住許可申請とは異なります。
新生児は顔写真が不要となる場合があります
2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、 原則として1歳以上の方は顔写真が必要となりましたが、 在留カード交付時に1歳未満のお子様は 顔写真の提出は不要とされています。
出生直後の赤ちゃんについては、 写真の準備よりもまず30日以内の申請期限を優先して 必要書類を確認します。
主に確認する資料
お子様の出生を証明する資料
出生届受理証明書等
お子様のパスポート等
父母のパスポート・在留カード
父母・世帯の住民票
親子関係を確認できる資料
扶養者の職業・収入関係資料
必要に応じた税・社会保険関係資料
親が永住者でも、出生しただけで自動的に「永住者」になるわけではありません
日本国内で外国籍のお子様が出生した場合、 父または母が「永住者」であるというだけで、 出生と同時に自動的にお子様へ 「永住者」の在留資格が付与されるわけではありません。
日本で60日を超えて引き続き在留する場合には、 原則として出生後30日以内に 在留資格取得の手続を行う必要があります。
「永住者」の取得を希望する場合は、 出生を理由とする永住許可申請として 必要書類をそろえて申請します。
「永住者の配偶者等」とは別の手続です
「永住者の配偶者等」は、 永住者等の子として日本で出生し、 その後引き続き日本に在留する外国人などを対象とする 別の在留資格です。
一方、このサービスでは、 出生を理由として最初から 「永住者」の在留資格取得を希望するケースを扱います。
ご家族の状況や申請時期等によって どの手続を検討すべきか確認します。
※上記88,000円(税込)~は、 日本で出生した永住者のお子様について、 出生による「永住者」の在留資格取得を目指す 申請サポートの行政書士報酬の目安です。
※父または母が永住者であっても、 お子様が出生と同時に 自動的に「永住者」となるわけではありません。
※出生の日から60日以内に日本から出国し、 その後引き続き日本に在留しない場合などは、 在留資格取得申請が不要となる場合があります。
※お子様のパスポートがまだ発行されていない場合も、 30日の期限まで待たずに早めにご相談ください。
※案件内容、 父母の在留状況、 必要資料、 追加説明書の有無等により 報酬額が異なる場合があります。
※証明書取得費、 外国語書類の翻訳費、 郵送費等の実費は別途となります。
※出生等による在留資格取得の場合、 出入国在留管理庁への許可手数料はかかりません。
※申請を行うことによって 「永住者」の在留資格取得が 保証されるものではありません。
※正式な報酬額は、 お子様の出生日、 父母の在留資格・在留状況、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。
永住者のご家庭で赤ちゃんが生まれた方へ
出生の日から30日という期限があります。 出生日、父母の在留資格、 今後も日本で生活する予定かを確認し、 必要な入管手続と書類をご案内します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
永住許可申請の理由書・事情説明書作成サポート
永住許可申請の理由書・事情説明書作成
永住申請は自分で行い、理由書だけ依頼したい方へ
44,000円(税込)~
全国オンライン対応|永住理由書・個別事情の説明書のみのご依頼も可能
永住許可申請をご自身で行う方を対象に、 日本での在留歴、仕事、家族、生活状況、 永住を希望する理由、 今後の日本での生活予定などを整理した 永住理由書・事情説明書を作成します。 長期出国、転職、離職、育休・休職、 一時的な収入低下など、 通常の提出資料だけでは事情が伝わりにくい場合にも対応します。
永住理由書は、すべての申請者に一律必須ではありません
永住許可申請の必要書類は、 現在の在留資格や申請区分によって異なります。
「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの就労資格や 「家族滞在」などから永住申請を行う一定の区分では、 永住許可を必要とする理由を記載した理由書が 提出書類として案内されています。
一方、一部の配偶者等の申請区分では、 同じ形の理由書が一律の必要書類とされていない場合があります。
現在の在留資格と申請区分を確認し、 正式な永住理由書が必要なのか、 個別事情を補足する事情説明書が適しているのかを整理します。
主なサポート内容
現在の在留資格・在留期間の確認
日本での在留歴の確認
来日から現在までの経歴整理
現在の勤務先・仕事内容の確認
家族・生活状況の整理
日本での生活基盤の整理
永住を希望する理由の整理
今後の日本での生活予定の整理
長期出国・一時帰国歴の確認
転職・離職期間等の確認
産休・育休・休職等の確認
一時的な収入低下等の確認
永住理由書・事情説明書の作成
原則2回までの内容修正
このような方におすすめです
永住理由書に何を書けばよいか分からない 来日から現在までの生活、 仕事、家族、今後の生活予定などを整理します。
長期間日本を離れていた時期がある 海外赴任、一時帰国、 家族事情等による出国期間と理由を整理します。
永住申請前に転職した 転職理由、現在の勤務状況、 雇用・収入の安定性等を確認します。
産休・育休を取得した 休業期間、復職状況、 現在の勤務・収入等を整理します。
特定の年だけ収入が低い 収入が低下した理由、 現在の収入、今後の生活状況等を確認します。
離職・無職期間がある 退職から再就職までの経緯、 求職活動、現在の勤務状況等を整理します。
休職期間がある 休職理由、休職期間、 復職後の勤務状況等を確認します。
永住申請自体は自分で行いたい 必要書類の取得・申請はご自身で行い、 理由書・事情説明書だけをご依頼いただけます。
理由書・事情説明書だけで永住要件の不足を解消することはできません
永住許可では、 理由書の文章だけでなく、 素行、生活基盤、 必要な在留期間、 納税、 公的年金・公的医療保険、 入管法上の届出など、 永住許可ガイドライン上の要件を確認する必要があります。
長期出国、収入低下、転職等について 個別事情を説明することはできますが、 事情説明書を作成したことによって 在留期間や公的義務の履行等の要件不足が 自動的に解消されるものではありません。
状況によっては、 理由書を作成してすぐ申請するよりも、 永住申請の時期そのものを検討した方がよい場合があります。
永住申請全体を依頼したい方
永住許可申請フルサポート 165,000円(税込)~
在留歴、収入、 住民税・国税、 年金・医療保険、 出入国歴、 現在の在留状況等の確認から、 必要書類の整理、 申請書・理由書等の作成、 入管への申請までまとめて依頼したい場合は、 永住許可申請フルサポートをご利用いただけます。
永住許可申請フルサポートを見る※上記44,000円(税込)~は、 永住理由書・事情説明書等の 単体作成に関する行政書士報酬の目安です。
※現在の在留資格・申請区分によって、 理由書が正式な提出書類として案内されている場合と、 個別事情を補足する事情説明書として作成する場合があります。
※複数の複雑な事情について 個別の説明書作成が必要な場合、 大量の資料確認が必要な場合、 過去に永住不許可歴がある場合等は、 内容を確認したうえで別途お見積りします。
※長期出国、 転職、 離職、 産休・育休、 休職、 収入低下等については、 実際の事情と確認資料に基づいて文章を作成します。
※事実と異なる内容や、 不利な事実を隠すことを目的とした 理由書・事情説明書は作成できません。
※理由書・事情説明書を作成することによって、 永住許可の要件不足が解消されたり、 永住許可が保証されたりするものではありません。
※永住許可申請書一式の作成、 必要書類全体の確認、 入管への申請等は、 44,000円~の単体作成料金には含まれません。
※正式な報酬額は、 現在の在留資格、 在留歴、 説明する事情、 確認資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。
永住申請は自分で行い、理由書だけ依頼したい方へ
日本での在留歴、仕事、家族、 永住を希望する理由に加えて、 長期出国、転職、育休、収入低下など 個別に説明したい事情を確認し、 実際の事実と資料に基づいて文章を整理します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
帰化許可申請(日本国籍取得)
帰化申請サポート
日本国籍取得を目指す方の帰化申請
220,000円(税込)~
必要書類整理・本国書類確認・申請書類作成・法務局相談に向けた準備をサポート
日本国籍の取得を希望する外国籍の方について、 帰化の基本条件を確認し、 必要書類の洗い出し、 本国書類・日本国内書類の整理、 帰化許可申請書、 履歴書、 親族の概要、 生計の概要、 帰化の動機書等の作成をサポートします。
| 申請者の区分 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 個人・給与所得者 会社員など、給与所得を中心として生活している方 |
220,000円~ |
| 事業経営者 会社経営者・個人事業主など、 事業・税務関係資料の確認が多くなる方 |
253,000円~ |
| 申請者のご家族 ご家族も同時に帰化申請を行う場合 |
99,000円~/人 |
主なサポート内容
帰化の基本条件の確認
管轄法務局の確認
必要書類の洗い出し
日本国内の証明書取得方法のご案内
本国の身分関係書類の確認・整理
外国語書類・日本語訳の確認
帰化許可申請書の作成支援
親族の概要の作成支援
履歴書の作成支援
帰化の動機書の作成支援
生計の概要の作成支援
事業の概要の作成支援
申請書と証明資料の整合性確認
法務局相談・申請に向けた書類整理
帰化には複数の条件があります
一般的な帰化では、 国籍法に基づき、 日本での住所期間、 年齢・本国法上の能力、 素行、 生計、 重国籍防止、 憲法遵守等の条件があります。
日本人の配偶者、 日本人の子、 日本で生まれた方など、 日本との特別な関係がある方については 一部の条件が緩和される場合があります。
また、法務局では 日常生活に必要な日本語の会話・読み書き能力なども含め、 申請者ごとの事情を確認して手続が進められます。
ご相談時に主に確認する事項
日本に住んでいる期間・在留歴
現在の在留資格
国籍・出生・婚姻・親族関係
住所歴・学歴・職歴
現在の仕事・収入
配偶者・家族の収入や生活状況
税金の納付状況
年金・社会保険等の状況
運転歴・交通違反等
日本語の会話・読み書き
本国国籍の取扱い
事業経営者の場合は事業・税務状況
帰化申請は、申請者本人が法務局へ出頭して行います
帰化許可申請は、 在留資格申請の「申請取次」とは制度が異なります。
申請者が15歳以上の場合は、 帰化を希望する本人が 住所地を管轄する法務局・地方法務局へ自ら出頭し、 書面で申請する必要があります。
15歳未満の場合は、 親権者・後見人などの法定代理人が手続を行います。
当事務所では、 本人に代わって帰化申請そのものを提出するのではなく、 必要書類の整理、 申請書類の作成、 本国書類との整合性確認、 法務局相談・申請に向けた準備をサポートします。
帰化許可申請そのものに国の申請手数料はかかりません
法務局へ納付する 帰化許可申請そのものの手数料は 0円です。
ただし、 戸籍・住民票・納税証明書等の取得費用、 本国書類の取得費用、 翻訳費、 郵送費、 交通費その他の実費は別途必要となります。
※上記料金は、 帰化許可申請の書類作成・準備支援に関する 行政書士報酬の目安です。
※申請者の国籍、 家族関係、 職業、 住所歴・職歴、 事業内容、 必要書類の量等により 報酬額が異なる場合があります。
※事業経営者の場合は、 個人の資料に加えて 会社・事業・税務・社会保険関係資料等の確認が 必要となる場合があります。
※ご家族99,000円(税込)~/人は、 主たる申請者と同時に帰化申請を行うご家族についての 報酬目安です。 個別事情によって料金が異なる場合があります。
※本国書類の取得費用、 証明書取得費用、 翻訳費、 郵送費、 交通費等の実費は別途となります。
※法務局から追加資料・追加説明等を求められた場合は、 内容によって別途費用が必要となることがあります。
※帰化の一般的な条件を満たしている場合でも、 必ず帰化が許可されるものではありません。
※正式な報酬額は、 国籍、 家族構成、 職業、 在留歴、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。
日本国籍の取得を検討している方へ
在留歴、仕事、家族関係、 税金・年金、 本国の身分関係資料などを確認し、 帰化申請をどのように進めればよいか整理します。 「自分が帰化できそうか分からない」という段階からご相談いただけます。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
日本国籍再取得届サポート
日本国籍再取得届サポート
海外出生で日本国籍の留保をしなかった方へ
77,000円(税込)~
国籍法第17条第1項による日本国籍再取得届の準備をサポート
外国で出生し、 出生によって日本国籍と外国国籍を取得したものの、 国籍留保の届出をしなかったため 日本国籍を失った18歳未満の方について、 国籍法第17条第1項による 日本国籍再取得届の準備をサポートします。
この制度は「国籍不留保」により日本国籍を失った方が対象です
外国で出生した子が、 出生によって日本国籍と外国国籍を取得した場合、 日本国籍を留保するためには、 原則として出生の日から3か月以内に 出生届とともに国籍留保の意思表示を行う必要があります。
この国籍留保をしなかったことにより 国籍法第12条の規定で日本国籍を失った方については、 一定の要件を満たせば、 国籍法第17条第1項の届出により 日本国籍を再取得することができます。
主なサポート内容
国籍不留保による日本国籍喪失かの確認
届出時の年齢要件確認
日本国内の住所・生活の本拠の確認
住所地を管轄する法務局の確認
父母の戸籍関係資料の確認
出生証明書等の必要資料整理
外国語書類・日本語訳の確認
本人確認資料の整理
法定代理人関係資料の確認
国籍再取得届の記載内容整理
法務局相談・届出前の書類整理
不足資料・追加確認事項の整理
主な対象要件
国籍不留保による喪失 国籍法第12条により、 日本国籍を留保しなかったことで 日本国籍を失った方であること。
届出時に18歳未満 日本国籍再取得の届出は、 原則として18歳に達するまでの間に 行う必要があります。
日本に住所を有すること 届出時に、 生活の本拠が日本にあることが 必要です。
法務大臣への届出 必要書類を整え、 住所地を管轄する法務局・地方法務局へ 本人等が出頭して届け出ます。
「日本に住所がある」とは、生活の本拠が日本にあることです
日本に住民票があるかどうかだけではなく、 実際に日本が生活の本拠となっていることが必要です。
観光、 親族訪問、 一時的な滞在などを目的として 日本に来ているだけの場合は、 国籍法第17条第1項の 「日本に住所を有する」という要件を 満たさないとされています。
届出は本人または法定代理人が法務局へ出頭します
日本国籍を再取得しようとする方が 15歳以上の場合は本人が、 15歳未満の場合は親権者・後見人等の法定代理人が 自ら法務局へ出頭して届出を行います。
15歳未満のお子様が父母の共同親権に服している場合には、 法定代理人となる父母の取扱いについて 管轄法務局の案内を確認して準備します。
行政書士だけが法務局へ出向いて 本人等に代わって届出を完了する制度ではありません。
法務省が案内する主な添付資料
本人出生時の父または母の戸籍・除籍謄本
出生証明書
分娩の事実を証する書面等
日本の住所を証する住民票等
旅券等の本人確認資料
外国語書類の日本語訳
法定代理人の資格を証する資料
個別事情に応じ法務局から案内された追加資料
要件を満たした適法な届出であれば、届出時に日本国籍を取得します
国籍法第17条第1項の国籍再取得は、 帰化許可申請とは制度が異なります。
再取得の要件を備え、 適法な手続による届出が行われた場合には、 その届出の時に日本国籍を取得する 仕組みです。
そのため、 「法務大臣から帰化許可が出るまで待つ」 という手続ではありません。
法務局へ納付する国籍再取得届の手数料は0円です
国籍再取得の届出そのものについて、 法務局へ納付する手数料はありません。
ただし、 戸籍・除籍謄本等の証明書取得費、 外国の出生証明書等の取得費、 翻訳費、 郵送費、 交通費等の実費は別途必要となる場合があります。
日本国籍を失ったすべての方が利用できる制度ではありません
国籍法第17条第1項による再取得は、 国籍不留保によって 国籍法第12条の規定により日本国籍を失った方を対象とする制度です。
自ら外国国籍を取得したことにより 日本国籍を失った場合など、 別の理由で日本国籍を失った方が 同じ制度を利用できるとは限りません。
国籍喪失の原因、 年齢、 日本での住所状況等を確認し、 国籍再取得届の対象となるかを最初に確認します。
※上記77,000円(税込)~は、 国籍法第17条第1項による 日本国籍再取得届の準備支援に関する 行政書士報酬の目安です。
※この制度は、 国籍留保をしなかったことによって 日本国籍を失ったすべての方が無条件に利用できる制度ではありません。 年齢・日本での住所等の要件確認が必要です。
※15歳以上の場合は本人、 15歳未満の場合は法定代理人が 法務局へ出頭して届出を行います。
※行政書士のみで 国籍再取得届を完了させる代理サービスではありません。
※必要書類は、 国籍、 出生状況、 父母の戸籍状況、 法定代理人関係等により 追加される場合があります。
※外国書類取得費、 日本国内の証明書取得費、 翻訳費、 郵送費、 交通費等の実費は別途となります。
※法務局へ納付する 国籍再取得届そのものの手数料はかかりません。
※正式な報酬額は、 国籍喪失の経緯、 年齢、 現在の住所、 父母の国籍・戸籍関係、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。
海外出生で日本国籍を留保しなかった方へ
国籍不留保による日本国籍喪失に該当するか、 現在の年齢、 日本での生活状況、 父母の戸籍・出生関係資料などを確認し、 国籍再取得届の対象となるか整理します。
電話受付 9:00~18:00
帰化申請前の書類一式チェック
帰化申請前の書類一式チェック
自分で帰化申請を準備している方へ
33,000円(税込)~
全国オンライン対応|法務局への帰化相談・申請前の書類確認
「帰化申請の書類は自分で準備するので、 法務局へ相談・申請に行く前に一度専門家に確認してほしい」 という方のための提出前チェックサービスです。 帰化許可申請書だけでなく、 履歴書、親族の概要、生計の概要、 本国書類、税・年金・社会保険・収入関係資料などについて、 内容の整合性や不足が考えられる事項を確認します。
主なチェック内容
帰化許可申請書の記載内容確認
親族の概要の確認
履歴書・住所歴の確認
学歴・職歴の確認
出入国歴の確認
生計の概要の確認
本国書類と申請書の整合性確認
日本側の身分関係資料の確認
税金関係資料の確認
年金・社会保険関係資料の確認
勤務・収入・生計関係資料の確認
外国語書類・日本語訳の確認
事業関係資料の確認
不足書類・要確認事項の整理
書類チェック料金
| チェック内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 給与所得者・一般的な案件 申請書類と主要な添付資料について、 記載内容・不足・整合性等を確認 |
33,000円~ |
| 複雑案件・資料量が多い場合 婚姻・離婚歴、 多数の住所歴・職歴、 複雑な家族関係、 多量の本国書類等がある案件 |
44,000円~ |
| 会社経営者・個人事業主等 個人資料に加え、 会社・事業・税務・社会保険等の 詳細な資料確認が必要な案件 |
55,000円~ |
このような方におすすめです
自分で帰化申請書類を作成している
必要書類がそろっているか不安
履歴書の住所歴・職歴が複雑
本国書類と日本側資料に食い違いがないか確認したい
外国語書類の日本語訳を確認してほしい
税金・年金・社会保険資料が合っているか不安
会社経営者で必要書類が多い
フルサポートではなく確認だけ依頼したい
帰化の必要書類は、全員同じではありません
帰化許可申請で必要となる書類は、 国籍、出生地、婚姻・離婚歴、 家族構成、職業、 会社経営の有無、 日本での居住歴などによって異なります。
特に本国の出生・婚姻・親族関係書類は、 国籍や家族関係によって取得すべき書類が大きく異なります。
そのため、 インターネット上の一般的な一覧だけを基準にするのではなく、 ご本人の状況と 実際に申請する法務局の案内を確認しながらチェックします。
帰化の動機書は、申請者本人が自筆します
法務局の現在の案内では、 帰化の動機書は原則として 申請者本人が自筆し、 パソコン作成や代筆は認められていません。
なお、特別永住者の方については、 帰化の動機書が不要と案内されています。
当事務所の書類チェックでは、 ご本人が準備した内容について 他の申請資料との整合性や記載内容を確認します。
書類チェックを受けても、法務局から追加資料を求められる場合があります
本サービスは、 現在準備されている帰化申請書類について 不足や食い違い等を事前確認するサービスです。
帰化許可申請では、 申請者ごとの事情に応じて 法務局から追加資料や追加説明を求められる場合があります。
また、 書類が形式上そろっていることと、 帰化の条件を満たしていることは別の問題です。
書類チェックによって 帰化許可が保証されるものではありません。
書類作成からまとめて依頼したい方
帰化申請フルサポート 220,000円(税込)~
必要書類の洗い出し、 本国書類の確認、 帰化許可申請書・履歴書・親族概要・ 生計概要等の作成支援、 法務局相談に向けた書類整理まで 一連のサポートをご希望の場合は、 帰化申請フルサポートをご利用いただけます。
帰化申請サポートを詳しく見る※上記33,000円(税込)~は、 ご自身で準備した帰化申請書類の 提出前チェックに関する行政書士報酬の目安です。
※確認する書類の量、 国籍、 家族構成、 婚姻・離婚歴、 職業、 会社経営の有無等により 報酬額が異なります。
※証明書の取得、 新たな外国語書類の翻訳、 帰化申請書類の新規作成・全面的な作り直し、 法務局への同行等は 基本料金には含まれません。
※法務局によって、 相談方法、 提出部数、 書類の有効期限、 個別に求められる資料等が異なる場合があります。
※外国語で作成された資料については、 日本語訳の添付が必要となるため、 原文と訳文の対応も確認します。
※法務局から追加資料・追加説明を求められた場合の 新たな書類作成等は、 内容により別料金となる場合があります。
※書類チェックを行うことによって 帰化許可を保証するものではありません。
※正式な報酬額は、 事前に確認する資料の量と内容を確認したうえで お見積りします。
法務局へ相談・申請する前に、書類を一度確認しませんか?
現在準備している帰化申請書類を確認し、 記載の食い違い、 不足が考えられる資料、 追加で確認した方がよい事項などを整理します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
帰化の動機書作成サポート
帰化の動機書作成サポート
何を書けばよいか分からない・日本語で文章をまとめるのが難しい方へ
33,000円(税込)~
ご本人が自筆するための内容整理・構成案・清書用原稿案を作成
帰化申請をご自身で進めているものの、 「動機書に何を書けばよいか分からない」 「日本語で長い文章にまとめるのが難しい」 という方を対象に、 来日経緯、日本での生活、 仕事・家族、日本社会との関わり、 日本国籍を取得したい理由などをヒアリングし、 ご本人が自筆するための内容整理・構成案・清書用原稿案 を作成します。
重要|最終的な帰化の動機書は申請者本人が自筆します
法務局では、 帰化の動機書について 申請者本人が自筆し、 パソコンによる作成や第三者による代筆はできない と案内しています。
そのため当事務所が提供するのは、 ご本人から伺った実際の経歴・経験・考えを整理した 「清書用原稿案」です。
最終的には、 内容をご本人自身で確認したうえで、 法務局の案内に従って自筆していただきます。
主なサポート内容
来日した経緯・理由のヒアリング
日本での在留歴の整理
日本での学歴・職歴の整理
現在の仕事・生活状況の整理
配偶者・子など家族状況の整理
日本社会との関わりの整理
日本に対する考えの整理
本国との関係・考えの整理
日本国籍を取得したい理由の整理
帰化後の生活・将来像の整理
ご本人が自筆するための原稿案作成
原則2回までの内容修正
動機書で整理する主な内容
日本へ来た時期・理由・経緯
日本でどのような生活をしてきたか
現在の仕事・家族・生活状況
日本社会との関わり
日本国籍を取得したい理由
日本に対する考え
本国に対する思い・関係
帰化許可後の日本での生活予定
今後予定している社会との関わり
ご本人の具体的な経験・考え
このような方におすすめです
動機書に何を書けばよいか分からない
日本語で長い文章を書くのが難しい
自分の考えをうまく文章にできない
自分で作った下書きを整理してほしい
来日から現在までの経歴が長い
帰化を希望する理由を整理したい
帰化申請自体は自分で進めたい
他の帰化申請書類との整合性も確認したい
15歳未満・特別永住者の方は、動機書が不要となる場合があります
法務局の帰化申請案内では、 15歳未満の申請者については 帰化の動機書を作成する必要がない とする取扱いが示されています。
また、 特別永住者の方については 動機書の作成は不要 と法務局から案内されています。
ご依頼前に、 年齢・在留状況と管轄法務局の案内を確認し、 動機書が必要なケースかを確認します。
33,000円~は「動機書の内容整理・原稿案作成」の料金です
本サービスは、 帰化許可申請一式を作成するフルサポートではありません。
帰化許可申請書、 親族の概要、 履歴書、 生計の概要、 事業の概要等の新規作成、 本国書類の収集、 証明書取得、 法務局相談への同行等は 基本料金には含まれません。
帰化申請全体のサポートをご希望の場合は、 帰化申請フルサポートをご案内します。
※上記33,000円(税込)~は、 帰化の動機書について、 ご本人が自筆するための内容整理・構成案・ 清書用原稿案を作成する行政書士報酬の目安です。
※当事務所が作成した文章を パソコン印刷してそのまま提出するサービスではありません。
※最終的な動機書は、 ご本人が内容を確認し、 法務局の案内に従って自筆してください。
※文章は、 ご本人からヒアリングした 実際の経歴・経験・考えに基づいて整理します。 事実と異なる内容を作成することはできません。
※15歳未満の方、 特別永住者の方など、 動機書自体が不要となるケースがあります。
※経歴が非常に複雑な場合、 多数の資料との照合が必要な場合、 通常の範囲を超える大幅な再構成が必要な場合等は、 事前に別途お見積りします。
※帰化許可申請一式の書類作成、 証明書取得、 外国語書類の翻訳、 法務局への同行等は 基本料金には含まれません。
※本サービスを利用することによって 帰化許可が保証されるものではありません。
※管轄法務局から個別の作成方法・内容について 指示を受けている場合は、 その指示を優先して対応します。
帰化の動機を文章にまとめるのが難しい方へ
来日から現在までの生活、 仕事、家族、日本との関わり、 日本国籍を取得したい理由などを伺い、 ご本人が自筆しやすい形へ整理します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
外国人登録原票の開示請求代行|任意代理人開示請求サポート
外国人登録原票の開示請求代行
帰化申請・2012年以前の住所歴確認に
24,200円(税込)
全国対応|行政書士が任意代理人として開示請求をサポート
2012年7月8日以前から日本に在留しており、 当時の住所・転居時期・在留状況などを確認したい方を対象に、 行政書士が任意代理人として 外国人登録原票の開示請求をサポートします。 帰化申請の履歴書作成や、 過去の住所歴・在留資格等を確認する際にも利用できます。
外国人登録原票は、旧外国人登録制度の記録です
外国人登録制度は、 新しい在留管理制度が始まった 2012年7月9日に廃止されました。
それ以前に市区町村へ外国人登録していた方については、 氏名、国籍、居住地、在留資格、 在留期間、勤務先等の情報が 外国人登録原票に記録されている場合があります。
現在、外国人登録原票は 出入国在留管理庁が保有・管理しています。
主なサポート内容
開示請求目的・対象期間の確認
外国人登録原票開示請求書の作成
委任状の確認
本人確認資料の確認
任意代理人請求に必要な資料整理
住民票等の必要資料確認
出入国在留管理庁への開示請求
郵送手続の整理
開示結果の確認
帰化申請等での利用目的に応じた整理
必要に応じた住所歴整理
出入国記録との使い分けのご案内
料金
| 内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 外国人登録原票 開示請求代行 開示請求書作成、 委任状・本人確認資料確認、 任意代理人としての請求手続等 |
24,200円 |
| 住所歴整理オプション 開示された原票に記載された 居住地・住所変更年月日等を 時系列に整理 |
+12,100円 |
| 開示請求+住所歴整理 外国人登録原票の取得から 過去の住所歴一覧の作成まで |
36,300円 |
このような方におすすめです
2012年7月8日以前から日本に在留している
昔住んでいた住所を覚えていない
何度も転居しており住所歴を整理したい
帰化申請の履歴書を正確に作成したい
過去の在留資格・在留期間を確認したい
古いパスポートを紛失している
古い外国人登録証明書が手元にない
自分で開示請求手続をする時間がない
外国人登録原票は任意代理人からも開示請求できます
出入国在留管理庁では、 外国人登録原票の開示請求について、 本人・法定代理人に加えて 任意代理人からの請求も認めています。
そのため、 所定の委任状、 本人確認資料、 代理人側の本人確認資料等を準備することで、 行政書士が依頼者の任意代理人として 開示請求を行うことができます。
出入国在留管理庁への開示請求手数料は1件300円です
当事務所の行政書士報酬とは別に、 出入国在留管理庁へ支払う 開示請求手数料1件300円が必要です。
開示請求書へ300円分の収入印紙を貼付します。
郵送で原票の写しを受け取る場合は、 返信用レターパックまたは 必要な郵便切手を貼付した返信用封筒等も必要となります。
希望する情報が必ず記録されているとは限りません
外国人登録原票に記載されている内容は 対象者によって異なります。
「昔の住所を確認したい」 「本国住所を知りたい」 「過去の在留資格を確認したい」 という場合でも、 希望する情報が必ず原票に残っているとは限りません。
また、出入国在留管理庁では、 開示請求前に 「目的の情報が記録されているか」を 個別に確認することはできないと案内しています。
開示決定まで一定の期間がかかります
出入国在留管理庁では、 開示請求を受けた日から 原則として30日以内に 開示決定等を行うこととされています。
ただし、 これは「30日以内に必ず原票が手元へ届く」 という意味ではありません。
実際の処理期間は案件によって異なり、 現在は開示請求が多数となっているため、 結果が届くまで時間を要する場合があります。
帰化申請に使用する場合は、 余裕を持って請求することをおすすめします。
※外国人登録原票の開示請求代行に関する 行政書士報酬は24,200円(税込)です。
※住所歴整理オプションは +12,100円(税込)、 開示請求と住所歴整理のセットは 36,300円(税込)です。
※出入国在留管理庁へ納付する 開示請求手数料、 郵送料、 住民票等の証明書取得費その他の実費は 別途必要となります。
※外国人登録原票は 旧外国人登録制度の記録であり、 原則として2012年7月8日までの情報が対象です。
※2012年7月9日以降の住所歴については、 住民票その他の資料で確認することになります。
※外国人登録原票は、 すべての帰化申請で必ず提出する書類ではありません。 過去の住所歴等を確認する資料として利用することがあります。
※住所歴整理は、 外国人登録原票に実際に記録された内容を 時系列に整理するサービスです。 原票に記録されていない住所・転居日を 推測して確定するものではありません。
※外国人登録原票の取得・住所歴整理によって、 帰化許可その他の結果を保証するものではありません。
2012年以前の住所歴が分からない方へ
帰化申請や過去の住所確認など、 外国人登録原票を取得する目的と必要な期間を確認し、 行政書士が任意代理人として開示請求をサポートします。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
技能実習計画認定申請
技能実習計画認定申請サポート
外国人技能実習機構への技能実習計画認定申請
110,000円(税込)~
受入企業・監理団体向け|現在は育成就労制度への移行時期にご注意ください
技能実習生を受け入れる企業等について、 外国人技能実習機構へ提出する 技能実習計画認定申請書や添付資料の作成・整理をサポートします。 現在は2027年4月1日の育成就労制度開始に向けた 経過措置期間となっているため、 技能実習で受け入れるのか、 育成就労で受け入れるのかを 受入予定時期から確認することが重要です。
重要|技能実習から育成就労への移行時期です
育成就労制度は 2027年4月1日から開始されます。
外国人技能実習機構では現在、 1号技能実習計画の認定申請は 2027年2月までに行うよう案内しています。
経過措置上は、 2027年3月31日までに技能実習計画認定申請が行われ、 原則として2027年6月30日までに 技能実習を開始する外国人については、 施行後も技能実習を行える場合があります。
一方、 育成就労計画の認定に係る施行日前申請は すでに2026年9月1日から開始されています。
これから新たに外国人受入れを検討する場合は、 入国・就労開始予定日を確認したうえで、 技能実習と育成就労のどちらの制度を利用するか 早めに整理する必要があります。
| 申請者の人数 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 1人目 技能実習計画認定申請書・添付資料等の 作成・整理サポート |
110,000円~ |
| 同時受入れ2人目以降 同時期に複数名の技能実習計画を 申請する場合 |
55,000円~/人 |
主なサポート内容
技能実習制度・経過措置の適用確認
技能実習区分の確認
実習実施者の状況確認
監理団体・監理体制の確認
技能実習生本人の資料確認
技能実習の職種・作業の確認
技能実習内容・実習期間の整理
技能実習目標の確認
雇用条件・報酬等の確認
宿泊施設・徴収費用等の確認
技能実習責任者等の確認
技能実習計画認定申請書の作成
必要添付資料の整理・確認
外国人技能実習機構への申請準備
技能実習計画認定申請の申請者は「実習実施者」です
技能実習計画は、 技能実習生を実際に受け入れて 技能実習を行わせる 実習実施者ごと・技能実習生ごとに 認定を受けます。
団体監理型技能実習の場合は、 監理団体による監理・計画作成指導等を前提として 申請書類を整理します。
外国人技能実習機構へ納付する認定申請手数料についても、 申請者である実習実施者名義で納付する取扱いとなっています。
外国人技能実習機構への認定申請手数料
技能実習計画の認定申請では、 当事務所の行政書士報酬とは別に、 外国人技能実習機構へ 技能実習計画1件につき3,900円 の認定申請手数料を納付します。
技能実習計画は外国人ごとに認定を受けるため、 複数名を同時に申請する場合でも 認定申請手数料は計画ごとに必要です。
2027年4月以降の新規受入れは「育成就労」も確認してください
育成就労制度は2027年4月1日から開始されます。
当事務所では、 技能実習計画認定申請だけでなく、 新制度の 育成就労計画認定申請 にも対応しています。
受入予定日、 分野・業務区分、 現在利用している監理団体・監理支援機関等を確認し、 どちらの制度で準備するべきかをご案内します。
※上記110,000円(税込)~は、 技能実習計画認定申請に関する 行政書士報酬の目安です。
※同時受入れ2人目以降は 55,000円(税込)~/人です。
※外国人技能実習機構へ納付する 技能実習計画認定申請手数料 3,900円/計画は、 行政書士報酬とは別途必要です。
※証明書取得費、 外国語書類の翻訳費、 郵送料その他の実費は 別途となる場合があります。
※在留資格認定証明書交付申請、 技能実習1号から2号等への在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請等の 入管手続は別料金です。
※団体監理型の場合は、 監理団体との役割分担、 技能実習計画作成指導等を確認しながら進めます。
※2027年4月1日の育成就労制度施行に伴い、 技能実習制度には経過措置があります。 受入予定時期によって利用できる制度・手続が異なるため、 新規受入れ案件では事前確認が必要です。
※正式な報酬額は、 技能実習区分、 受入人数、 職種・作業、 監理団体、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。
技能実習・育成就労のどちらで準備すべきか分からない企業様へ
受入予定時期、人数、職種・作業、 監理団体等を確認し、 現行の技能実習制度の経過措置を利用できるのか、 育成就労制度で準備すべきなのかを整理します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
在留資格認定証明書交付申請(技能実習)
在留資格認定証明書交付申請(技能実習)
技能実習計画認定後のCOE申請
33,000円(税込)~
海外から技能実習生を受け入れるための入管手続
外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けた後、 海外にいる技能実習生を日本へ呼び寄せるために行う 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)をサポートします。 技能実習計画の内容とCOE申請内容を確認し、 地方出入国在留管理官署への申請書類を整えます。
技能実習生が入国するまでの基本的な流れ
技能実習計画認定 → 在留資格認定証明書(COE)申請 → COE交付 → 海外の日本大使館・総領事館等で査証申請 → 日本へ入国
技能実習のCOE申請では、 先に外国人技能実習機構から 技能実習計画の認定を受けていることが前提となります。
| 申請者の人数 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 1人目 技能実習の在留資格認定証明書交付申請 |
33,000円~ |
| 同時受入れ2人目以降 同一受入れ案件で複数名を 同時期に申請する場合 |
22,000円~/人 |
主なサポート内容
技能実習計画認定状況の確認
技能実習区分の確認
技能実習生本人情報の確認
パスポート記載事項の確認
実習実施者・監理団体情報の確認
技能実習計画との整合性確認
COE申請書の作成
技能実習計画認定通知書の確認
技能実習計画認定申請書写しの確認
必要添付資料の整理
地方出入国在留管理官署への申請
COE交付後の基本的な流れのご案内
技能実習のCOE申請では「技能実習計画認定後」であることが重要です
出入国在留管理庁では、 技能実習のCOE申請書類として、 外国人技能実習機構から交付された 技能実習計画認定通知書と、 認定を受けた技能実習計画の認定申請書の写し を提出するよう案内しています。
そのため、 原則として技能実習計画の認定を受けた後、 内容を合わせてCOE申請を行います。
重要|技能実習で新規入国する場合は制度移行時期に注意
育成就労制度は 2027年4月1日から開始されます。
外国人技能実習機構は、 1号技能実習計画の認定申請を 2027年2月までに行うよう案内しています。
法律上は2027年3月31日まで 技能実習計画の認定申請が可能ですが、 2027年3月以降の申請では、 計画認定・COE・査証等に時間を要し、 原則として期限となる 2027年6月30日までに上陸できない可能性 があります。
これから新規受入れを予定している場合は、 技能実習で進めるか、 2027年4月からの育成就労で進めるかを 受入予定日から確認します。
在留資格認定証明書交付申請の入管手数料は無料です
技能実習の在留資格認定証明書交付申請について、 出入国在留管理庁へ納付する COE申請手数料はかかりません。
当事務所の行政書士報酬、 外国人技能実習機構への技能実習計画認定申請手数料、 証明書取得費、 翻訳費、 郵送費等は別途となります。
※上記33,000円(税込)~は、 在留資格「技能実習」の 在留資格認定証明書交付申請に関する 行政書士報酬の目安です。
※同時受入れ2人目以降は 22,000円(税込)~/人です。
※技能実習計画認定申請の作成・申請サポートは 本料金には含まれず、 別途料金となります。
※技能実習計画の認定内容と COE申請内容に相違がないよう確認して申請します。
※外国語書類の翻訳、 証明書取得費、 郵送費等が必要となる場合は 別途費用がかかる場合があります。
※在留資格認定証明書が交付されても、 査証発給・日本への上陸が 自動的に保証されるものではありません。
※2027年4月1日の育成就労制度開始に伴い、 技能実習による新規受入れには 経過措置上の期限があります。 受入予定時期によって利用すべき制度が異なるため、 事前確認が必要です。
※正式な報酬額は、 技能実習生の人数、 技能実習区分、 監理団体、 申請内容、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。
技能実習計画の認定後、COE申請までサポートします
技能実習計画認定通知書、 技能実習生の情報、 受入企業・監理団体の状況等を確認し、 技能実習生の入国に必要なCOE申請を進めます。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
在留資格変更許可申請(技能実習1号から2号へ変更・技能実習2号から3号へ変更)
技能実習1号から2号・2号から3号への在留資格変更許可申請
技能実習の次の段階へ移行するための入管手続
33,000円(税込)~
1号→2号/2号→3号|同時申請2人目以降 22,000円(税込)~/人
技能実習1号から2号、 または技能実習2号から3号へ移行する技能実習生について、 技能実習計画の認定状況、 在留期限、 技能実習生本人・実習実施者・監理団体の状況等を確認し、 出入国在留管理官署への在留資格変更許可申請をサポートします。
| 申請人数 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 1人目 技能実習1号→2号、または2号→3号の 在留資格変更許可申請 |
33,000円~ |
| 同時申請2人目以降 同一受入れ案件で複数名を 同時期に申請する場合 |
22,000円~/人 |
先に「次の段階の技能実習計画認定」が必要です
技能実習1号から2号、 2号から3号への移行では、 原則として先に外国人技能実習機構から 次の段階に係る技能実習計画の認定 を受けます。
その後、 認定された技能実習計画に基づいて、 出入国在留管理官署へ 在留資格変更許可申請を行います。
技能実習計画認定 → 在留資格変更許可申請 → 変更許可 → 次の段階の技能実習開始
主なサポート内容
現在の技能実習区分・在留期限の確認
次段階の技能実習計画認定状況の確認
移行対象職種・作業の確認
技能実習生本人の資料確認
実習実施者の状況確認
監理団体の状況確認
技能評価・移行要件の確認
技能実習計画との整合性確認
在留資格変更許可申請書の作成
技能実習計画認定通知書等の確認
課税・納税証明書等の確認
地方出入国在留管理官署への申請
技能実習3号への移行は、2号から自動的にできるわけではありません
技能実習3号へ移行する場合は、 3号へ移行できる職種・作業であることに加えて、 技能実習生本人の技能評価等の要件や、 実習実施者・監理団体側の要件を確認する必要があります。
現行制度では、 3号技能実習を実施する実習実施者・監理団体について、 法令上の 優良要件 を満たすことが求められます。
また、移行対象職種・作業の中にも 3号へ移行できないものがあります。
重要|2027年4月1日以降の「2号→3号」には経過措置上の条件があります
育成就労制度は 2027年4月1日から開始されます。
2027年4月1日時点で 技能実習1号を行っている技能実習生は、 必要な要件を満たせば、 制度施行後も技能実習2号へ移行できます。
一方、 2027年4月1日以降に 技能実習2号から3号へ移行するためには、 2027年4月1日時点で技能実習2号の活動を 1年以上行っていること が必要です。
この1年間は、 技能実習2号への在留資格変更許可日から 技能実習を行った期間を基準に判断されます。
そのため、 2027年4月以降に3号移行を予定している場合は、 現在の2号開始時期を早めに確認することが重要です。
入管へ納付する在留資格変更許可手数料は別途必要です
当事務所の行政書士報酬とは別に、 在留資格変更が許可された際には 出入国在留管理庁へ法定手数料を納付します。
2026年9月30日までに受け付けられた申請については、 現行手数料が適用されます。
2026年10月1日以降の受付分からは、 許可される在留期間に応じた新しい手数料体系へ変更 されます。
法定手数料は申請時期・許可される在留期間・ 申請方法等に応じて確認します。
※上記33,000円(税込)~は、 技能実習1号から2号、 または技能実習2号から3号への 在留資格変更許可申請に関する 行政書士報酬の目安です。
※同時申請2人目以降は 22,000円(税込)~/人です。
※次段階の技能実習計画認定申請は 本料金には含まれず、 別途料金となります。
※外国人技能実習機構への法定手数料、 入管の在留資格変更許可手数料、 証明書取得費、 翻訳費、 郵送費等は別途となる場合があります。
※技能実習2号・3号への移行可否は、 職種・作業、 技能評価、 技能実習計画、 実習実施者、 監理団体等の要件によって異なります。
※2027年4月1日の育成就労制度施行に伴い、 特に技能実習3号への移行には 経過措置上の条件があります。
※在留資格変更許可申請を行うことにより、 許可が保証されるものではありません。
※正式な報酬額は、 申請人数、 技能実習区分、 職種・作業、 技能実習計画認定状況、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。
技能実習1号→2号・2号→3号の移行をご相談ください
現在の在留期限、 技能実習計画の認定状況、 職種・作業、 受入企業・監理団体等を確認し、 次の技能実習段階へ移行するために 必要な手続を整理します。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
在留期間更新許可申請(技能実習2号2年目更新・技能実習3号2年目更新)
技能実習2号・3号の在留期間更新許可申請
技能実習2号2年目・技能実習3号2年目の更新
33,000円(税込)~
同時申請2人目以降 22,000円(税込)~/人
技能実習2号または技能実習3号で在留している技能実習生が、 認定済みの技能実習計画に基づく活動を継続するための 在留期間更新許可申請をサポートします。 在留期限、技能実習計画、 実習実施者・監理団体の状況等を確認し、 出入国在留管理官署への更新申請を行います。
| 申請人数 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 1人目 技能実習2号2年目または 技能実習3号2年目の在留期間更新 |
33,000円~ |
| 同時申請2人目以降 同一受入れ案件で複数名を 同時期に更新する場合 |
22,000円~/人 |
「在留資格変更」と「在留期間更新」は別の手続です
技能実習1号から2号、 または2号から3号へ進む場合は 在留資格変更許可申請を行います。
一方、 技能実習2号・3号として 同じ段階の技能実習を2年目も継続する場合は、 在留期間更新許可申請を行います。
例えば、 2年間の技能実習2号計画について 外国人技能実習機構の認定を受けている場合、 2年目の在留期間更新のためだけに 改めて2号技能実習計画の認定を 取り直す手続ではありません。
主なサポート内容
現在の在留資格・在留期限の確認
技能実習計画認定内容の確認
技能実習生本人情報の確認
パスポート・在留カードの確認
実習実施者情報の確認
監理団体情報の確認
技能実習計画との整合性確認
技能実習の継続状況確認
在留期間更新許可申請書の作成
技能実習計画認定通知書等の確認
必要添付資料の整理
地方出入国在留管理官署への申請
更新申請でも技能実習計画関係書類を確認します
出入国在留管理庁は、 技能実習の在留期間更新許可申請について、 在留期間更新許可申請書、 パスポート・在留カード等に加えて、 認定を受けた技能実習計画に係る 技能実習計画認定通知書及び認定申請書の写し などを提出書類として案内しています。
技能実習計画に変更が生じている場合には、 別途、変更認定や変更届等が必要かも確認します。
2027年4月1日以降も、経過措置対象の技能実習生は継続可能です
育成就労制度は 2027年4月1日から開始されます。
ただし、 施行日時点ですでに日本で技能実習を行っている方など、 経過措置の対象となる技能実習生については、 施行後も認定された技能実習計画に基づき 技能実習を継続できます。
そのため、 経過措置の対象となる技能実習2号・3号については、 2027年4月以降も必要に応じて 在留期間更新手続が行われることになります。
2026年10月1日から入管の更新許可手数料が変わります
当事務所の行政書士報酬とは別に、 在留期間更新が許可された際には 出入国在留管理庁へ法定手数料を納付します。
2026年9月30日までに受付された申請
窓口申請:6,000円
オンライン申請:5,500円
2026年10月1日以降に受付された申請
許可される在留期間に応じて手数料が決まります。
例えば、 在留期間「1年」の更新許可は27,000円です。
オンライン申請の場合は、 これに決済手数料330円が加算されます。
実際の納付額は、 申請受付日、 許可される在留期間、 窓口・オンラインの申請方法等によって確認します。
※上記33,000円(税込)~は、 技能実習2号・技能実習3号の 在留期間更新許可申請に関する 行政書士報酬の目安です。
※同時申請2人目以降は 22,000円(税込)~/人です。
※新たな技能実習計画認定申請や 技能実習1号→2号・2号→3号への 在留資格変更許可申請は 本料金には含まれません。
※技能実習計画の内容に変更がある場合は、 外国人技能実習機構への 変更認定申請・変更届等が 別途必要となる場合があります。
※入管へ納付する在留期間更新許可手数料、 証明書取得費、 翻訳費、 郵送費等は別途となります。
※2027年4月1日の育成就労制度施行後も、 経過措置の対象となる技能実習生については 技能実習制度のルールが適用されます。
※在留期間更新許可申請を行うことにより 許可が保証されるものではありません。
※正式な報酬額は、 申請人数、 技能実習区分、 在留期限、 技能実習計画、 必要資料等を確認したうえで 事前にお見積りします。
技能実習2号・3号の在留期限が近い企業・監理団体様へ
在留期限、 技能実習計画の認定内容、 実習実施者・監理団体の状況等を確認し、 技能実習を継続するための更新申請をサポートします。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
外部監査人業務(技能実習)
技能実習制度の外部監査人業務
監理団体の外部監査
77,000円(税込)~/1回
山形県内対応|スポット監査・継続契約どちらもご相談可能
技能実習制度における監理団体の外部監査人として、 監理団体が行う実習実施者への監査その他の監理業務が 適正に行われているかを外部の立場から確認し、 確認結果を外部監査報告書等にまとめて監理団体へ提出します。
| 外部監査の内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 監理団体の各事業所の外部監査 監査その他の監理業務が適正に行われているかを 3か月に1回以上確認 |
77,000円~/1回 |
| 実習実施者への監査に同行 監理団体が行う実習実施者への監査に、 監理団体の各事業所につき年1回以上同行 |
88,000円~/1回 |
現行の技能実習制度では「指定外部役員」または「外部監査」のいずれか
技能実習制度では、 監理団体が監理事業を行うための中立性を確保する措置として、 指定外部役員を置く方法または 外部監査の措置を講じる方法の いずれかが必要です。
本サービスは、 このうち「外部監査の措置」を採用する監理団体様を対象としています。
主な確認事項
監理団体の監査実施状況
技能実習計画の実施状況
監理費の徴収・管理状況
帳簿・関係書類の作成・保存状況
実習実施者への指導状況
技能実習生の相談・保護体制
技能実習生への不利益取扱い等の有無
労働関係法令等への対応状況
監理責任者等の業務実施状況
監理団体としての法令遵守状況
問題点・改善事項の整理
外部監査結果書類の作成
「年1回以上の同行監査」は、全受入企業へ年1回ずつ行く意味ではありません
外部監査人は、 監理団体が実習実施者へ行う監査について、 監理団体の各事業所につき1年に1回以上 同行して確認する必要があります。
これは、 監理団体の傘下にあるすべての実習実施者へ 外部監査人が毎年1回ずつ同行しなければならない、 という意味ではありません。
監理団体の各事業所ごとに、 実際に行われる実習実施者への監査へ 年1回以上同行する仕組みです。
2027年4月1日からは「監理支援機関」の外部監査へ
技能実習制度は育成就労制度へ移行し、 2027年4月1日から 育成就労制度が開始されます。
育成就労制度では、 監理支援機関の許可基準として 外部監査人を設置していることが 求められます。
現行の技能実習制度のように 「指定外部役員か外部監査人のどちらか」 という仕組みではありません。
監理支援機関の外部監査人についても、 監理支援事業を行う各事業所について 3か月に1回以上監査等の業務遂行状況を確認し、 監理支援機関が育成就労実施者へ行う監査へ 各事業所につき1年に1回以上 同行することが求められます。
現在の監理団体から 監理支援機関への移行を予定している団体様についても ご相談いただけます。
※監理団体の各事業所に対する通常の外部監査は、 77,000円(税込)~/1回です。
※実習実施者への監査に同行する同行監査は、 88,000円(税込)~/1回です。
※交通費、 高速道路料金、 駐車場代、 宿泊費その他の実費は別途必要となります。
※監理団体の事業所数、 所在地、 同行先、 確認する帳簿・書類の量、 監理している実習実施者・技能実習生の状況等により 報酬額が異なる場合があります。
※継続的な外部監査契約についても 監査回数・事業所数等を確認したうえで 個別にお見積りします。
※外部監査の結果、 法令上・運用上の改善が必要と考えられる事項がある場合は、 監査結果として整理して監理団体へお伝えします。
※2027年4月1日以降の育成就労制度における 監理支援機関の外部監査については、 育成就労制度の法令・運用要領に基づいて対応します。
山形県で外部監査人をお探しの監理団体・監理支援機関様へ
現在の監理体制、 事業所数、 実習実施者の所在地、 ご希望の監査方法等を確認し、 スポット監査・継続的な外部監査の双方に対応します。 育成就労制度への移行を見据えたご相談も承ります。
電話 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
法的保護講習(入国後講習)の講師
法的保護講習(入国後講習)の講師
技能実習生の入国後講習|法的保護科目
44,000円(税込)~
技能実習法令・入管法令・労働関係法令等を合計8時間
団体監理型技能実習の入国後講習において必要となる 「技能実習生の法的保護に必要な情報」について、 外部講師として講習を行います。 技能実習生が日本で安心して技能実習を行えるよう、 技能実習制度、在留手続、労働関係法令、 相談・申告方法等を分かりやすく説明します。
| 講習項目 | 講習時間の目安 |
|---|---|
| 技能実習法令 技能実習制度、 技能実習生の保護、 実習実施者・監理団体に関する基本的なルール等 |
2時間程度 |
| 入管法令 在留資格「技能実習」、 在留カード、 在留期間、 各種届出等 |
2時間程度 |
| 労働関係法令 労働時間、 休憩・休日、 賃金、 解雇、 労働安全衛生等 |
2時間程度 |
| その他法的保護に必要な情報 権利侵害を受けた場合の対応、 相談・申告先、 技能実習生を保護するために必要な情報等 |
2時間程度 |
法的保護講習は合計8時間実施します
現行の技能実習制度では、 「技能実習生の法的保護に必要な情報」について 合計8時間の講習を行います。
技能実習法令、 入管法令、 労働関係法令、 その他法的保護に必要な情報について、 それぞれ少なくとも2時間程度を目安として 内容を構成します。
主な講習内容
技能実習制度の基本的な仕組み
技能実習生の権利・保護制度
在留資格・在留カードの基本事項
入管への各種届出
労働契約・労働条件
労働時間・休憩・休日
賃金・最低賃金
時間外労働・割増賃金
労働災害・安全衛生
強制労働・違約金等の禁止
トラブル発生時の相談方法
行政機関・OTIT等への相談・申告方法
団体監理型技能実習では、法的保護科目は外部講師が担当します
団体監理型技能実習では、 法的保護に必要な情報について、 実習実施者または監理団体の職員ではなく、 技能実習法令、入管法令、労働関係法令等について 十分な知識を有する外部講師が 講義を行うこととされています。
当事務所では、 外国人雇用・在留資格手続等を取り扱う行政書士として 法的保護講習に対応しています。
技能実習生が内容を十分に理解できる方法で実施します
法的保護講習は、 単に8時間講義を行えばよいというものではなく、 技能実習生本人が内容を理解できることが重要です。
必要に応じて通訳を配置する場合には、 通訳に要する時間も考慮しながら、 所定の講習内容を十分に伝えられるよう 講習時間・進行を調整します。
また、技能実習生手帳等も活用しながら 分かりやすく説明します。
2027年4月1日からの育成就労制度でも法的保護講習は必要です
技能実習制度に代わる 育成就労制度は2027年4月1日から開始されます。
育成就労制度の入国後講習でも、 日本語、 日本での生活一般に関する知識等とともに、 法的保護科目を8時間以上 実施することとされています。
監理型育成就労の場合、 法的保護科目については 専門的知識を有する外部の者が講義を行う仕組みとなるため、 当事務所では育成就労制度開始後の 法的保護講習についても対応を予定しています。
※法的保護講習講師の報酬は 44,000円(税込)~です。
※講習会場、 技能実習生の人数、 使用言語、 通訳の有無、 講習日程等により 報酬額が異なる場合があります。
※通訳を当事務所側で別途手配する場合は、 通訳料が別途必要となる場合があります。
※講習会場までの交通費、 高速道路料金、 駐車場代、 宿泊費等が発生する場合は 別途実費をご案内します。
※本料金は法的保護科目の講師業務に関する料金です。 日本語講習、 日本での生活一般に関する講習その他の 入国後講習全体の実施料金ではありません。
※技能実習制度から育成就労制度への移行に伴い、 2027年4月1日以降は育成就労制度の 法令・運用要領に基づいて対応します。
※正式な報酬額は、 講習場所、 人数、 日程、 通訳の有無等を確認したうえで 事前にお見積りします。
法的保護講習の外部講師をお探しの監理団体様へ
講習予定日、 技能実習生の人数・国籍、 講習場所、 通訳の有無等を確認し、 技能実習生向けの法的保護講習に対応します。
電話受付 9:00~18:00
手数料
技能実習関係の申請手数料
技能実習関係の手続では、 当事務所の行政書士報酬とは別に、 外国人技能実習機構または 出入国在留管理庁へ納付する 法定手数料が必要となる場合があります。
| 手続 | 2026年9月30日までの受付分 |
|---|---|
| 技能実習計画認定申請 ※技能実習計画変更認定申請も同額 |
3,900円/計画1件 |
| 在留資格変更許可申請 技能実習1号→2号、2号→3号など |
窓口 6,000円/人 オンライン 5,500円/人 |
| 在留期間更新許可申請 技能実習2号・3号の在留期間更新など |
窓口 6,000円/人 オンライン 5,500円/人 |
技能実習計画認定手数料は1計画につき3,900円
外国人技能実習機構へ申請する 技能実習計画認定申請の手数料は、 技能実習計画1件につき3,900円です。
技能実習計画の変更認定申請についても 同額となっています。
重要|2026年10月1日から入管の変更・更新手数料が改定されます
2026年10月1日以降に受け付けられる 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請については、 従来の一律料金ではなく、 許可される在留期間に応じて 法定手数料が決まる方式へ変更されます。
なお、 2026年9月30日までに受け付けられた申請は、 許可が2026年10月1日以降になった場合でも、 改定前の手数料が適用されます。
| 許可される在留期間 | 2026年10月1日以降の手数料 | オンライン申請の支払額 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,330円 |
| 3か月超~6か月以下 | 15,000円 | 15,330円 |
| 6か月超~1年未満 | 21,000円 | 21,330円 |
| 1年 | 27,000円 | 27,330円 |
| 1年超~3年未満 | 42,000円 | 42,330円 |
| 3年以上~5年未満 | 56,000円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 65,000円 | 65,550円 |
技能実習で「1年」の在留期間が許可される場合
2026年10月1日以降の申請で、 在留資格変更または在留期間更新により 在留期間「1年」が許可された場合の 法定手数料は 27,000円です。
オンライン申請の場合は、 これとは別に330円の決済手数料が必要となり、 支払額は27,330円となります。
※上記は外国人技能実習機構または 出入国在留管理庁へ納付する法定手数料であり、 当事務所の行政書士報酬とは別途必要です。
※技能実習計画認定申請手数料は 1計画につき3,900円です。
※2026年9月30日までに受付された 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、 許可日が10月1日以降でも改定前の手数料が適用されます。
※2026年10月1日以降の変更・更新許可手数料は、 実際に許可される在留期間によって異なります。
※2026年10月1日以降のオンライン申請では、 法定手数料とは別に 指定決済代行事業者への決済手数料が必要です。
※オンライン申請の決済手数料は、 法定手数料が56,000円以上の場合は550円、 それ未満の場合は330円です。
※法令・手数料改定により金額が変更される場合があります。
育成就労計画認定申請サポート
育成就労計画認定申請サポート
受入企業・監理支援機関向け
132,000円(税込)~/1名
2027年4月から始まる育成就労制度で外国人を受け入れる企業・監理支援機関を対象に、育成就労計画の認定申請に必要となる申請書類・添付資料の作成・整理を行政書士がサポートします。
主なサポート内容
・受入企業の状況確認
・育成就労産業分野・業務区分の確認
・外国人本人の資料確認
・雇用条件・待遇の確認
・育成就労計画認定申請書の作成
・必要書類一覧の作成・ご案内
・雇用契約書・雇用条件書等の確認
・分野別提出書類の確認
・申請書類一式の整理
複数名の申請にも対応
・1人目:132,000円(税込)~
・同一企業・同一業務区分で同時申請する2人目以降:66,000円(税込)~/名
別途必要となる費用
・外国人技能実習機構への認定申請手数料:6,100円/1件
・証明書取得費
・翻訳費
・郵送費その他の実費
※育成就労計画は、原則として外国人ごとに認定が必要です。
※送出国、育成就労産業分野、申請人数、監理支援機関との役割分担等により報酬額が変動する場合があります。
※監理型育成就労における育成就労計画の作成指導は監理支援機関が行います。当事務所は行政書士として、申請書類・添付資料等の作成・整理を支援します。
監理支援機関許可申請サポート
監理支援機関許可申請サポート
育成就労制度|事業協同組合・監理団体向け
1,100,000円(税込)~
現在の技能実習制度の監理団体から、育成就労制度の「監理支援機関」への移行を予定している事業協同組合・団体を対象に、許可要件の事前確認から申請書・添付資料作成、外国人技能実習機構への許可申請までサポートします。
・現在の監理団体・組合の状況確認
・監理支援機関の許可要件確認
・定款・法人関係資料の確認
・財務状況・債務超過等の確認
・常勤役職員体制の確認
・監理支援責任者の確認
・育成就労計画作成指導者の確認
・通訳体制の確認
・外部監査人の要件・書類確認
・外国送出機関との契約関係確認
・監理支援費・業務運営規程等の整理
・監理支援機関許可申請書作成
・監理支援事業計画書等の作成
・添付資料一式の整理
・外国人技能実習機構への申請サポート
・審査中の追加資料対応
このような団体におすすめです
・現在、技能実習の監理団体として活動している
・2027年4月から育成就労制度へ移行したい
・監理支援機関の許可基準を満たしているか確認したい
・協同組合の定款変更が必要か確認したい
・外部監査人がまだ決まっていない
・監理支援責任者・職員数の要件を確認したい
・送出機関との育成就労用契約を整えたい
・育成就労計画までまとめて相談したい
関連手続も継続して対応
協同組合の定款変更認可
↓
監理支援機関許可申請
↓
外部監査人・送出機関・監理体制の整備
↓
育成就労計画認定申請
↓
外国人の在留資格手続・受入れ
※行政書士報酬は1,100,000円(税込)~です。団体の規模、事業所数、受入予定人数、取扱分野、書類量、現在の体制等により個別にお見積りします。
※協同組合の定款変更認可申請、外部監査人業務、育成就労計画認定申請、外国人の在留資格申請等は別料金です。
※許可申請手数料、調査手数料、登録免許税、証明書取得費、郵送料その他の実費は別途となります。
※監理支援機関の許可を保証するものではありません。
