茨城県で介護ビザ(在留資格)申請サポート
茨城県の介護ビザ|在留資格「介護」申請サポート
介護福祉士として茨城県の介護施設等で働く外国人の
在留資格認定・変更・更新を申請取次行政書士がサポート
茨城県で介護福祉士として働く外国人の在留資格「介護」申請をサポートします。
在留資格「介護」は、日本の介護福祉士資格を有する外国人が、日本の公私の機関との契約に基づいて、介護または介護の指導を行う仕事に従事するための就労系在留資格です。
海外にいる介護福祉士を日本へ呼ぶ場合、日本の留学生等が介護福祉士資格を取得して就職する場合、現在「介護」で働いている外国人が在留期間を更新する場合などに手続が必要となります。
川越政伸行政書士事務所では、申請取次行政書士として、外国人本人と介護施設・介護事業者双方の状況を確認しながら申請書類を作成します。
茨城県で介護福祉士の外国人を採用する企業・施設様へ
海外からの採用、留学生からの変更、転職後の更新など、状況に応じて必要な在留資格手続きを整理します。
初回無料相談・お問い合わせ 電話 0237-86-7198在留資格「介護」とは?
在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を持つ外国人が、日本の介護施設・介護事業者等との契約に基づき、介護または介護の指導を行うための在留資格です。
介護施設、介護事業者その他の日本の機関との契約に基づいて働くことが必要です。
在留資格「介護」の大きな特徴は、日本の国家資格である介護福祉士の資格を有していることです。
介護福祉士として、身体介護その他の介護業務や、専門的知識・技術に基づく介護の指導等に従事します。
日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが求められます。
介護福祉士資格の取得ルートは問いません
以前は、在留資格「介護」の対象となる介護福祉士資格の取得ルートに制限がありました。
しかし、2020年4月1日の制度改正により、現在は介護福祉士資格を取得したルートにかかわらず、必要な要件を満たせば在留資格「介護」が認められる仕組みとなっています。
そのため、例えば、
- 介護福祉士養成施設を卒業して資格を取得した方
- 実務経験を積み介護福祉士国家試験に合格した方
- 技能実習・特定技能等から介護福祉士資格を取得した方
などについても、在留資格「介護」への変更を検討できます。
在留資格「介護」の在留期間
5年・3年・1年・3月
実際にどの在留期間が付与されるかは、外国人本人の在留状況、所属機関の状況、これまでの届出義務の履行状況等を踏まえて審査されます。
「介護」ビザと「特定技能1号・介護」の違い
| 比較項目 | 在留資格「介護」 | 特定技能1号「介護」 |
|---|---|---|
| 主な資格要件 | 介護福祉士資格 | 介護分野の技能・日本語要件等 |
| 介護福祉士資格 | 必要 | 必須ではない |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・3月 | 特定技能1号として原則通算5年以内 |
| 支援計画 | 特定技能1号のような支援計画制度はありません | 1号特定技能外国人支援計画が必要 |
| 登録支援機関 | 原則不要 | 企業が自社支援要件を満たさない場合などに活用 |
| 主な対象 | 介護福祉士資格取得者 | 介護分野で一定の技能・日本語能力を有する外国人 |
特定技能1号「介護」で働いている外国人が介護福祉士国家試験に合格し、介護福祉士として登録した場合には、在留資格「介護」への変更を検討することができます。
茨城県でこのような場合にご相談ください
海外にいる介護福祉士資格を持つ外国人を、茨城県内の介護施設等へ呼び寄せたい。
「留学」から在留資格「介護」へ変更し、卒業後そのまま日本で介護福祉士として働きたい。
特定技能1号「介護」で働いている外国人が介護福祉士資格を取得したため、在留資格を変更したい。
技能実習等で介護業務を経験した外国人が介護福祉士資格を取得し、「介護」への変更を検討している。
現在「介護」で働いており、在留期限が近づいているため更新手続きを依頼したい。
介護施設・勤務先を変更したため、次回の更新申請に必要な資料を確認したい。
茨城県の介護ビザ申請と水戸出張所
茨城県は東京出入国在留管理局の管轄地域です。
水戸市には東京出入国在留管理局 水戸出張所があり、茨城県・栃木県について在留関係諸申請や在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。
水戸出張所は、水戸市北見町の水戸法務総合庁舎内にあります。
当事務所は在留申請オンラインシステムを利用した申請にも対応しているため、案件によっては茨城県から山形県の事務所までお越しいただくことなく手続きを進めることができます。
海外から呼ぶ|在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人介護福祉士を、茨城県内の介護施設・事業所へ呼び寄せる場合に利用する手続です。
主な提出書類
原則として縦4cm×横3cmの規格に適合した写真を用意します。
窓口で紙申請を行う場合など、申請方法に応じて必要となります。
労働条件通知書等、労働条件を確認できる資料を提出します。
勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等が分かる案内書またはこれに準ずる資料等です。
2026年4月15日以降の申請から追加された提出書類です。
派遣契約に基づいて就労する場合に必要となります。
過去に在留資格「技能実習」で在留していたことがある場合に必要となる場合があります。
留学・特定技能等から「介護」へ変更する場合
すでに日本に在留している外国人が介護福祉士資格を取得し、介護福祉士として働く場合には、現在の在留資格から「介護」への在留資格変更許可申請を行います。
主な提出書類
過去に「技能実習」で在留していたことがある場合に必要となる場合があります。
介護ビザの在留期間更新許可申請
現在、在留資格「介護」で働いている外国人が、引き続き介護福祉士として日本で働くための手続です。
主な提出書類
1年間の総所得・納税状況を確認できる資料を提出します。
転職後、初めて更新する場合は注意
在留資格「介護」のまま介護施設等を転職した場合、転職後最初の更新では、通常の更新資料に加えて、
- 新しい勤務先の労働条件を明示する文書
- 新しい勤務先の概要を明らかにする資料
- その他、転職後の活動内容を確認するための資料
などが必要となる場合があります。転職した場合は、更新期限直前ではなく早めの確認をおすすめします。
2026年4月15日から提出書類が追加されています
2026年4月15日以降の在留資格「介護」の申請では、
「所属機関の代表者に関する申告書」
が、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の提出書類として追加されています。
以前作成した必要書類一覧をそのまま使用すると不足する可能性があるため、申請時点の最新チェックシートを確認することが重要です。
申請理由書は必ず必要?
申請理由書は、在留資格「介護」のすべての申請で一律に提出が義務付けられている書類ではありません。
ただし、
- 転職歴がある
- これまでの在留状況について説明が必要
- 仕事内容を詳しく説明した方がよい
- 勤務先や契約内容について補足説明が必要
- 過去に不許可歴がある
など、案件によっては理由書・説明書・追加資料を作成した方がよい場合があります。
当事務所では、単に公式チェックリストの書類をそろえるだけではなく、外国人本人・勤務先・これまでの在留状況を確認し、必要に応じて説明書類を作成します。
当事務所の介護ビザ申請サポート
介護福祉士資格、雇用先、仕事内容、報酬、現在の在留資格等を確認します。
外国人本人と介護事業者それぞれに準備いただく資料を整理してご案内します。
在留資格認定・変更・更新等の申請書類を行政書士が作成します。
案件に応じて審査上説明が必要な事項を整理し、説明書等を作成します。
対応可能な申請については在留申請オンラインシステムを利用して手続きを進めます。
申請後に追加資料の提出を求められた場合も、内容を確認して対応します。
茨城県の介護ビザ申請サポート料金
| 基本報酬 | 110,000円~ |
|---|---|
| 対象 | 在留資格「介護」の認定・変更・更新等 |
| 主なサポート | 要件確認、必要書類案内、申請書作成、添付資料確認、申請取次、追加資料対応等 |
| 追加費用 | 案件の難易度、必要書類の収集範囲、説明書作成の程度等によって追加料金が発生する場合があります。 |
| 実費 | 証明書取得費、郵送料、在留許可手数料その他の実費は別途となります。 |
茨城県の介護ビザ申請|ご依頼の流れ
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
現在の在留資格、介護福祉士資格の有無、勤務先、希望する申請内容等をお知らせください。
外国人本人の経歴、現在の在留資格、介護福祉士資格、勤務先、仕事内容等を確認します。
申請内容を確認し、正式な報酬額と必要書類をご案内します。
必要書類がそろいましたら、行政書士が申請書類を作成し、申請手続きを進めます。
申請後に追加資料等を求められた場合も対応し、許可までサポートします。
茨城県の介護ビザ|よくあるご質問
介護福祉士資格がなくても在留資格「介護」を取得できますか?
在留資格「介護」は介護福祉士資格を有することが重要な要件です。介護福祉士資格をまだ取得していない場合は、特定技能1号「介護」など別の在留資格を検討する場合があります。
特定技能1号「介護」から変更できますか?
介護福祉士資格を取得し、その他の要件を満たす場合には、特定技能1号から在留資格「介護」への変更を検討できます。
介護福祉士養成施設を卒業していなくても取得できますか?
現在は介護福祉士資格を取得したルートだけを理由として対象外になる仕組みではありません。実務経験等を経て介護福祉士資格を取得した方についても、その他の要件を満たせば在留資格「介護」を検討できます。
外国人だから給与を低く設定してもよいですか?
在留資格「介護」では、日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが求められます。
茨城県の会社ですが山形県の行政書士へ依頼できますか?
はい。在留資格申請はオンラインで対応できるものもあり、茨城県の外国人本人・介護施設・介護事業者様からのご依頼にも対応しています。
水戸出張所への申請も対応できますか?
はい。茨城県を管轄する水戸出張所の地域についても、申請取次行政書士として在留資格手続きをご相談いただけます。案件によってオンライン申請を利用します。
介護施設を転職しました。そのまま「介護」で働けますか?
転職後も在留資格「介護」に該当する活動を行う場合がありますが、所属機関に関する届出や次回更新時の追加資料等を確認する必要があります。転職した時点で一度ご相談いただくことをおすすめします。
申請理由書は必ず必要ですか?
すべての介護ビザ申請で一律に必須となる書類ではありません。ただし、外国人本人の経歴、転職、勤務内容、過去の在留状況等によっては、説明書や理由書を作成した方がよい場合があります。
茨城県の外国人雇用・在留資格について
介護福祉士資格を取得した後の在留資格まで確認しましょう
外国人が介護福祉士国家資格を取得しても、日本で引き続き介護福祉士として働くためには、その活動に対応する適切な在留資格を有している必要があります。
特定技能、留学、技能実習等から介護福祉士資格を取得した場合には、現在の在留資格のまま働き続けるのではなく、在留資格「介護」への変更が必要かを確認することが重要です。
また、介護施設側にとっても、外国人本人の資格だけでなく、仕事内容、雇用契約、報酬、勤務先の資料等を適切に準備する必要があります。
茨城県で外国人介護福祉士の採用・在留資格変更・更新を予定している場合は、お早めにご相談ください。
法務省出入国在留管理庁届出済
申請取次行政書士
川越政伸行政書士事務所
代表行政書士 川越 政伸
本ページは在留資格「介護」の一般的な制度・提出書類を案内するものです。実際の必要書類は外国人本人の在留状況、介護福祉士資格取得経路、勤務先、転職歴、申請区分等によって異なり、審査の過程で追加資料を求められる場合があります。申請時点の出入国在留管理庁の最新案内を確認したうえで手続きを行います。
