2027年4月開始|育成就労制度とは?技能実習との違い・対象分野まで解説
2027年4月1日スタート|2026年最新情報
育成就労制度とは?
技能実習との違い・対象分野・受入れ準備を分かりやすく解説
外国人材の「育成」と「人材確保」を目的とした
新しい外国人雇用制度が始まります
2027年4月1日から「育成就労制度」がスタートします。
育成就労制度は、現在の技能実習制度を発展的に解消し、 日本の人手不足分野において外国人材を育成するとともに、 人材を確保することを目的として創設された新しい制度です。
原則として3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成することを目指します。
これから外国人材の受入れを検討している企業や、 現在技能実習生を受け入れている企業・監理団体にとって、 非常に重要な制度変更となります。
このページで分かること
- 育成就労制度とは何か
- いつから始まるのか
- 技能実習制度との違い
- 特定技能制度との関係
- 外国人を受け入れられる17分野
- 外国人本人の転籍ルール
- 日本語能力の要件
- 監理支援機関とは何か
- 育成就労計画とは何か
- 現在の技能実習生はどうなるのか
- 企業・組合が今から準備すべきこと
育成就労制度とは?
育成就労制度は、外国人が日本で働きながら技能を身につけ、 原則3年間で「特定技能1号」の技能水準まで育成する制度です。
技能実習制度では「国際貢献・技能移転」が制度目的とされていましたが、 育成就労制度では、
人材育成 + 人材確保
が明確な目的となります。
そのため、育成就労から特定技能1号へ移行し、 外国人が日本で継続してキャリアアップしていくことを前提とした制度設計となっています。
いつから始まる?重要なスケジュール
2026年4月15日~
監理支援機関
許可申請受付開始
2026年9月1日~
育成就労計画
認定申請受付開始
2027年4月1日
育成就労制度
スタート
制度開始は2027年4月1日ですが、監理支援機関の許可申請などはすでに先行して始まっています。 育成就労計画についても2026年9月1日から施行日前申請が始まります。
技能実習制度との大きな違い
| 項目 | 技能実習 | 育成就労 |
|---|---|---|
| 制度目的 | 技能移転・国際貢献 | 人材育成・人材確保 |
| 基本期間 | 最長5年 | 原則3年 |
| 目標 | 技能等の修得 | 特定技能1号水準まで育成 |
| 本人希望の転籍 | 原則として想定されない | 一定の要件の下で可能 |
| 監理 | 監理団体 | 監理支援機関 |
| 計画 | 1号・2号・3号ごと | 原則3年間の計画を作成 |
育成就労は「特定技能1号」へのステップ
育成就労から特定技能1号へ移行するためには、 技能試験と日本語能力試験への合格が原則必要です。
現在の技能実習2号良好修了者については、 一定の場合に特定技能1号への移行時の試験が免除されていますが、 育成就労から特定技能1号へ移行する場合は、技能試験・日本語試験への合格が必要となる点も重要です。
育成就労外国人を受け入れられる17分野
2026年1月23日に決定された分野別運用方針では、 育成就労産業分野として17分野が設定されています。
特定技能制度には航空・自動車運送業を含む19分野がありますが、 この2分野については育成就労産業分野としては設定されていません。
※各分野にはそれぞれ業務区分や分野固有の要件があります。 実際に受入れ可能かどうかは、外国人が担当する具体的な仕事内容まで確認する必要があります。
日本語能力の育成も重要になります
育成就労制度では、技能だけではなく日本語能力の向上も制度上重要な位置付けとなっています。
原則としてA1相当以上の日本語試験への合格、または一定の日本語講習の受講
A1相当の日本語能力を修得し、試験を受験
原則としてA2相当の日本語能力を修得し、試験に合格
また、受入れ企業には、外国人が日本語能力を向上させるための講習を受ける機会を確保するなど、 必要な措置が求められます。
大きな変更点|本人の希望による「転籍」が可能になります
育成就労制度では、一定の要件を満たした場合、 外国人本人の意向による勤務先の変更(転籍)が認められます。
本人意向による転籍では、
- 一定期間、転籍元の企業で育成就労を行っていること
- 一定水準の技能・日本語能力を修得していること
- 同じ業務区分内での転籍であること
- 転籍先が一定の要件を満たしていること
などが必要です。
技能実習制度との大きな違いの一つであり、 企業側には外国人材が継続して働きたいと思える職場環境づくりも、これまで以上に重要になります。
「監理団体」から「監理支援機関」へ
団体監理型の技能実習制度では「監理団体」が企業や技能実習生の監理を行っていました。
育成就労制度の監理型では、 新たに許可を受けた「監理支援機関」が監理支援を行います。
重要
現在、技能実習制度の「監理団体」の許可を持っているだけでは、 自動的に育成就労制度の「監理支援機関」になるわけではありません。
監理支援機関として育成就労制度に関与するためには、 新制度に基づく許可を受ける必要があります。
監理支援機関の許可に係る施行日前申請は、 2026年4月15日から受付が始まっています。
「監理支援機関」と「登録支援機関」は別の制度です
名称が似ていますが、育成就労制度の監理支援機関と、 特定技能1号の登録支援機関は異なる制度です。
| 監理支援機関 | 登録支援機関 | |
|---|---|---|
| 対象 | 育成就労 | 特定技能1号 |
| 主な役割 | 育成就労の監理・支援 | 特定技能外国人への支援 |
育成就労から特定技能1号へ移行する場合、 制度上関係する機関や必要な手続も変わるため注意が必要です。
育成就労計画の認定が必要です
外国人を育成就労として受け入れる場合、 あらかじめ育成就労計画を作成し、認定を受ける必要があります。
技能実習では1号・2号・3号の段階ごとに技能実習計画の認定を受ける仕組みでしたが、 育成就労制度では原則として、 最初から3年間の育成を見据えた計画を作成します。
育成就労計画の認定に係る施行日前申請は、 2026年9月1日から受付開始予定です。
育成就労外国人を受け入れるまでの基本的な流れ
外国の送出機関についてもルールが変わります
育成就労制度では、悪質な送出機関を排除し外国人の負担を抑えるため、 原則として日本と二国間取決め(MOC)を作成した国から受け入れる仕組みとなります。
また、送出機関が外国人本人から徴収できる費用についても上限が設けられます。
送出国・認定送出機関については今後も更新されるため、 実際に採用を進める際には最新情報を確認する必要があります。
現在働いている技能実習生はどうなる?
2027年4月1日に育成就労制度が始まったからといって、 現在日本で技能実習を行っている外国人が直ちに育成就労へ変更されるわけではありません。
制度開始時点ですでに来日している技能実習生については、 原則として認定された技能実習計画に基づき引き続き技能実習を続けることができます。
また、制度開始後も一定の経過措置が設けられます。
技能実習から特定技能1号へ変更する制度も、 一定の要件を満たす場合には当分の間継続されます。
2027年4月の制度開始に向けて
企業・組合が今から確認したいこと
- 自社の業種・仕事内容が育成就労の対象になるか
- どの業務区分で外国人を受け入れるのか
- 受入れ人数枠は何人になるのか
- 外国人の技能をどのように3年間で育成するのか
- 日本語教育をどのように行うのか
- 監理型・単独型のどちらになるのか
- どの監理支援機関を利用するのか
- 協議会加入など分野固有の要件を満たしているか
- 育成就労から特定技能へどうつなげるのか
制度開始直前になってからではなく、 外国人採用計画・育成計画・監理体制を早めに整理しておくことが重要です。
山形県で育成就労制度の準備をお考えの企業・組合の方へ
川越政伸行政書士事務所では、外国人雇用・在留資格・特定技能などの手続を取り扱っています。
これから育成就労外国人の受入れを検討している企業様や、 育成就労制度への対応を検討している協同組合・関係者の方からのご相談も承ります。
「自社で育成就労外国人を受け入れられるか」
「技能実習から今後どう切り替わるのか」
「監理支援機関の準備は何から始めればよいか」
という段階から、現在の状況を確認しながら必要な手続きを整理します。
初回無料相談・お問い合わせTEL 0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00
出入国在留管理庁の公式情報
育成就労制度は現在も制度開始に向けて運用要領や分野別基準等が順次更新されています。 最新情報については、出入国在留管理庁の公式ページもご確認ください。
※本ページは2026年8月28日時点で出入国在留管理庁から公表されている 育成就労制度の概要、Q&A、分野別運用方針、運用要領等をもとに、 制度の概要を分かりやすく整理したものです。 制度開始までに運用要領、分野別基準、申請方法等が追加・変更される場合があります。 実際に手続きを行う際は最新の公表情報をご確認ください。
