2027年4月開始|育成就労制度とは?技能実習との違い・対象分野まで解説
山形・東北の企業・事業協同組合の皆様へ|外国人材の受入れ準備
育成就労制度とは?
技能実習との違い・対象17分野・企業の受入れ準備
育成就労制度は2027年4月1日に始まります。 原則3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の人材を育てるとともに、人材を確保する制度です。これから外国人を採用する企業や、技能実習生を受け入れている企業・事業協同組合に向け、具体的な準備を分かりやすくご案内します。
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育成就労制度が施行され、実際の受入れが始まります。
技能と日本語能力を計画的に育成します。
対象分野だけでなく、担当業務と分野別要件も確認します。
育成就労制度とは
育成就労制度は、技能移転による国際貢献を目的とした技能実習制度を発展的に解消し、人手不足分野における人材育成と人材確保を目的として創設される制度です。外国人が日本で働きながら技能と日本語能力を身につけ、原則3年間で特定技能1号への移行に必要な水準を目指します。
育成就労を3年間行えば、自動的に特定技能1号へ変わるわけではありません。 移行時には、対象業務、技能・日本語試験などの本人要件に加え、受入れ企業や雇用契約に関する基準を満たす必要があります。
制度開始と申請のスケジュール
監理支援機関の許可に係る施行日前申請の受付開始。
育成就労計画の認定に係る施行日前申請の受付開始。
育成就労制度の施行・育成就労外国人の受入れ開始。
施行日前申請の受付開始と、すべての分野で申請書類が整っていることは同じではありません。育成就労計画の申請では、分野別運用要領、審査基準、協議会等への加入方法の公表状況を確認してください。必要書類が未整備の場合、追加提出や審査保留となることがあります。
技能実習制度との違い
| 比較項目 | 技能実習 | 育成就労 |
|---|---|---|
| 制度目的 | 技能移転による国際貢献 | 人材育成と人材確保 |
| 基本的な期間 | 段階に応じて最長5年 | 原則3年 |
| 計画 | 1号・2号・3号など段階ごとに計画認定 | 原則3年間の育成を見据えた外国人ごとの計画認定 |
| 監理を担う機関 | 団体監理型では監理団体 | 監理型では許可を受けた監理支援機関 |
| 本人意向による転籍 | 通常、自由な転籍は想定されない | 一定期間の就労や技能・日本語能力などの要件の下で可能 |
| 次の在留資格 | 要件を満たせば特定技能1号への変更を検討 | 原則3年間の育成後、要件を満たした場合に特定技能1号への移行を想定 |
育成就労の対象となる17分野
育成就労産業分野として設定されているのは次の17分野です。
介護/ビルクリーニング/リネンサプライ
工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/鉄道/物流倉庫
宿泊/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業/資源循環
同じ業種でも、担当させる仕事が対象業務区分に該当するかで受入れ可否が変わります。特定技能の対象である航空・自動車運送業は、育成就労産業分野としては設定されていません。分野別の上乗せ基準も確認が必要です。
外国人本人の技能・日本語能力の要件
原則として日本語能力A1相当以上の試験合格、または所定のA1相当の日本語講習を100時間以上受講すること等が求められます。
中間評価として技能評価試験を受け、日本語能力A1相当の試験を受験します。具体的な取扱いは分野ごとに確認します。
特定技能1号水準の技能と、原則A2相当の日本語能力を目指します。移行には分野に応じた試験・要件の確認が必要です。
業務区分によって求められる日本語能力や試験が異なる場合があります。教育機会の確保を含め、企業側の育成計画に組み込むことが大切です。
本人の希望による転籍はできる?
育成就労では、やむを得ない事情による転籍のほか、一定の要件を満たす場合に本人の意向による転籍が認められます。ただし、誰でもいつでも自由に職場を変更できる制度ではありません。
- 分野別に定める、原則1年以上2年以下の転籍制限期間を経過していること
- 分野ごとに定める技能・日本語能力の水準に達していること
- 原則として同一の業務区分内での転籍であること
- 転籍先の企業が受入れに必要な要件を満たすこと
人権侵害など、やむを得ない事情による転籍は本人意向による転籍とは別の取扱いです。具体的な相談内容に応じて判断する必要があります。
受入れ企業が準備すること
分野・業務区分、受入れ人数枠、分野別の追加基準、分野別協議会等への加入を確認します。
報酬、労働時間、住居、費用負担、技能指導や日本語学習の体制を整えます。
外国人ごとに育成内容と到達目標を設定し、認定に必要な書類を準備します。
監理型の場合、許可を受ける監理支援機関との役割分担や支援方法を確認します。
監理支援機関と登録支援機関の違い
監理型育成就労では監理支援機関が企業の監理・指導や外国人の支援・保護を担います。現在、技能実習制度の監理団体であっても、監理支援機関の許可が自動的に与えられるわけではありません。
| 機関 | 主な対象 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 監理支援機関 | 監理型の育成就労 | 受入れ企業の監理・指導、外国人の支援・保護など |
| 登録支援機関 | 特定技能1号 | 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援 |
川越政伸行政書士事務所は、申請取次行政書士として入管手続を扱い、特定技能1号については登録支援機関(登録番号:25登-012295)としての支援にも対応しています。監理支援機関の許可申請支援についてもご相談いただけます。
育成就労計画の認定と受入れまでの流れ
- 自社の仕事内容と対象分野・業務区分を確認する。
- 企業の受入れ要件・雇用条件・教育体制を整理する。
- 監理型では監理支援機関との連携・外国人の選定を進める。
- 外国人ごとの育成就労計画を作成し、必要資料を揃える。
- 外国人技能実習機構に認定申請し、分野別の審査を受ける。
- 計画認定後、在留資格などの必要な手続を進める。
- 2027年4月1日以降、必要な許可・認定等を得て育成就労を開始する。
計画認定の施行日前申請は2026年9月1日から受け付けていますが、認定があっても制度施行前に育成就労として就労を開始できるわけではありません。
送出機関・外国人の費用負担も確認しましょう
海外から受け入れる場合、二国間取決め(MOC)や送出機関の認定状況、外国人が負担する費用に関する制限などを確認する必要があります。国別の取扱いや認定送出機関の情報は変わる可能性があるため、採用計画を進める段階で確認してください。
現在の技能実習生はどうなる?
2027年4月1日に全員が自動的に育成就労へ変更されるわけではありません。施行時点で技能実習を行っている外国人などについては経過措置があり、認定された技能実習計画に基づき技能実習を続けられる場合があります。
技能実習から育成就労へ途中で切り替える仕組みではありません。技能実習1号から2号、2号から3号への移行の取扱いも、施行日時点の実習段階や期間によって異なります。これから採用する場合は、入国予定日・計画認定の時期・経過措置を個別に確認してください。
川越政伸行政書士事務所のサポート・料金
山形県寒河江市を拠点に、山形県・宮城県など東北の企業・事業協同組合から、外国人雇用・在留資格・育成就労制度の準備に関するご相談を承ります。
対象業務、申請の時期、必要な手続の確認からご相談ください。
外国人技能実習機構への申請手数料等の実費は別途。案件の内容により個別にお見積りします。
監理支援機関の許可申請支援、在留資格申請、継続的な支援については、内容や必要な手続を確認したうえでお見積りします。
育成就労制度についてよくある質問
Q.育成就労制度はいつから始まりますか?
2027年4月1日からです。監理支援機関の許可や育成就労計画の認定に係る施行日前申請は、すでに受付が始まっています。
Q.特定技能と育成就労は同じ制度ですか?
別の制度です。育成就労は原則3年間の就労による育成を行い、要件を満たした後に特定技能1号へ移行することを想定しています。
Q.対象の17分野に含まれる業種なら、どんな仕事でも任せられますか?
いいえ。業務区分ごとに対象となる作業や分野別の要件が定められています。具体的な仕事内容を確認する必要があります。
Q.現在の監理団体はそのまま監理支援機関になれますか?
いいえ。育成就労の監理支援事業を行うには、新制度に基づく監理支援機関の許可が必要です。
Q.本人の希望があればすぐに転籍できますか?
自由にすぐ転籍できるわけではありません。一定の就労期間、技能・日本語能力、転籍先の要件等が必要です。人権侵害等による、やむを得ない事情の転籍は別の取扱いです。
Q.技能実習生は2027年4月に育成就労へ変わりますか?
自動的には切り替わりません。現在の技能実習を継続できる経過措置があり、実習段階等によって取扱いが異なります。
Q.育成就労計画は1社で1つ作ればよいですか?
原則として外国人ごとに計画を作成し、認定を受ける必要があります。複数名の受入れでは、人数に応じて計画・申請を整理します。
Q.行政書士へどの段階から相談できますか?
対象分野の確認や受入れ体制づくりなど、採用計画の初期段階からご相談いただけます。申請の可否や必要書類は個別に確認します。
公的機関の案内・関連する手続
育成就労の受入れ準備は、今からご相談ください
対象分野の確認から育成就労計画、監理支援機関の許可や在留資格の手続まで、企業・組合の状況に応じて必要な準備をご案内します。
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