外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

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育成就労受入れ企業1分セルフ診断|自社で外国人を受け入れられる?無料チェック

2027年4月スタート|受入れ企業向け

育成就労 受入れ企業1分セルフ診断

「自社で育成就労外国人を受け入れられる?」
8つの質問から、育成就労計画の認定申請前に 確認したいポイントを無料でチェックできます。

EMPLOYMENT FOR SKILL DEVELOPMENT COMPANY CHECK
この診断について
育成就労制度は、人手不足分野において、 原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成・確保する制度です。 外国人を受け入れる企業は「育成就労実施者」として、 対象分野・業務区分、労働・社会保険・税の法令遵守、 雇用条件、受入れ人数枠、育成・生活支援体制、 日本語・技能の育成目標などを確認する必要があります。

本診断は、企業様が育成就労外国人の受入れを検討する際の 事前チェックを目的とした当事務所オリジナルのツールです。
2026年9月現在: 育成就労制度の運用開始は2027年4月1日です。 育成就労計画の認定に係る施行日前申請は2026年9月1日から受付が始まっています。 2027年の早い時期から受入れを予定する企業は、制度開始前から準備できます。
COMPANY READINESS CHECK

8つの質問に答えてください

分からない項目は「分からない」を選んでも診断できます。

入力状況 0 / 8
STEP 1

受け入れる予定の仕事は育成就労産業分野・業務区分に該当しますか?

特定技能の対象分野すべてが育成就労の対象になるとは限りません。 実際に担当する業務区分まで確認します。

STEP 2

どの受入れ形態を予定していますか?

一般的な受入れでは、許可を受けた監理支援機関が関与する「監理型育成就労」を検討します。 一定の海外子会社等から受け入れる場合は「単独型育成就労」の可能性があります。

STEP 3

労働・社会保険・税の法令遵守状況は?

育成就労実施者には、労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していることなどが求められます。

STEP 4

直近1年の離職・外国人の行方不明について

同種業務の労働者の非自発的離職や、企業等の責めに帰すべき育成就労外国人の行方不明者の発生は重要な確認事項です。

STEP 5

給与・労働条件・待遇説明は準備できていますか?

報酬は同じ業務を行う日本人と同等以上であることが必要です。 雇用契約締結時には、労働条件等の待遇を本人へ直接またはオンラインで説明することも確認事項です。

STEP 6

受入れ人数枠を確認していますか?

育成就労外国人の受入れ人数には、企業の常勤職員数等に応じた人数枠があります。 経過措置中の技能実習生が人数枠の計算に含まれる場合もあります。

STEP 7

育成・生活支援を担当する社内体制は整っていますか?

育成就労責任者、育成就労指導員、生活相談員などの体制を整え、 原則として必要な養成講習の受講状況も確認します。

STEP 8

育成就労計画・分野別要件・日本語育成の準備状況は?

原則として外国人ごとに育成就労計画の認定が必要です。 分野別協議会への加入、上乗せ基準、技能・日本語の育成目標等も確認します。

未入力の項目があります。すべての質問を選択してください。
YOUR RESULT

 

今回のチェック結果

    IKUSEI SHURO SUPPORT

    育成就労計画の認定申請前からご相談いただけます

    受入れ企業の状況、育成就労産業分野・業務区分、 外国人本人、雇用条件、監理支援機関との役割分担、 分野別提出資料などを確認し、 育成就労計画認定申請の準備をサポートします。

    132,000円(税込)~/1名

    同一企業・同一業務区分で同時申請する2人目以降 66,000円(税込)~/名

    CHECK POINT

    育成就労制度は2027年4月1日から始まります

    育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消し、 人手不足分野における人材育成と人材確保を目的として創設された制度です。 原則3年間の就労を通じて、 特定技能1号水準の技能を有する人材を育成することを目指します。

    育成就労 原則3年間で人材を育成
    特定技能1号 育成後のキャリアにつなげる
    受入れ企業 計画・雇用・育成体制を整備

    育成就労計画は原則として外国人ごとに認定が必要です

    育成就労外国人を受け入れる場合、 育成就労実施者は原則として外国人ごとに育成就労計画を作成し、 外国人育成就労機構による認定を受ける必要があります。 監理型育成就労では、監理支援機関の作成指導を受けながら 受入れ準備を進めます。

    施行日前申請はすでに始まっています

    育成就労制度の運用開始は2027年4月1日ですが、 育成就労計画の認定に係る施行日前申請は 2026年9月1日から外国人技能実習機構で受付が始まっています。

    受入れ企業にも独自の要件があります

    育成就労実施者には、 労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していることなど、 企業側の適格性に関する基準があります。 また、過去1年以内の同種業務の非自発的離職や、 企業・監理支援機関の責めに帰すべき事由による 育成就労外国人の行方不明者の発生なども確認事項となります。

    雇用契約の待遇説明も確認します

    育成就労外国人との雇用契約を締結する際には、 労働条件等の待遇について本人へ直接またはオンラインで説明することが 受入れ企業の要件として示されています。

    報酬は日本人と同等以上が必要です

    育成就労外国人だからという理由で報酬を低くすることはできません。 同じ業務に従事する日本人労働者がいる場合には、 職務内容や責任の程度を比較した上で、 日本人労働者と同等以上の報酬であることを確認します。

    分野別協議会・上乗せ基準も確認します

    育成就労実施者は、 各育成就労産業分野の分野別協議会への加入が必要です。 工業製品製造業分野では登録法人の構成員となることが求められます。 また、分野によって独自の上乗せ基準や追加提出資料があります。

    分野ごとの公表状況も確認してください

    分野別運用要領、審査基準、協議会加入手続などは 分野ごとに整備・更新されています。 申請時点で、対象分野の最新資料を確認することが重要です。

    日本語・技能を3年間で育成します

    育成就労は、単に人手不足を補うための雇用制度ではなく、 3年間で特定技能1号水準へ育成する制度です。 技能については所定の技能試験、 日本語については原則として育成就労終了時までに A2相当以上の水準を目標として育成します。

    就労開始時の日本語

    就労開始までにA1相当以上の日本語能力試験に合格しているか、 所定の日本語講習を受講することなどが求められます。 また、育成期間中には日本語能力向上のための教育機会を確保します。

    社内の育成・生活支援体制も必要です

    育成就労実施者では、 育成就労責任者、育成就労指導員、生活相談員などを選任し、 適切な育成・生活支援体制を整えます。 育成就労制度では、これらの担当者について 過去3年以内の所定の養成講習受講が原則として必要とされています。

    受入れ人数には上限があります

    育成就労外国人の受入れ人数は、 育成就労実施者の常勤職員数等に応じた受入れ人数枠の範囲内である必要があります。 1年目から3年目までの育成就労外国人の合計で人数枠を確認し、 経過措置で技能実習を継続している外国人が計算に含まれる場合もあります。

    本人の意向による転籍にも対応する制度です

    育成就労制度では、 一定の条件の下で外国人本人の意向による転籍が認められます。 受入れ企業は、従来の技能実習制度と全く同じ運用を想定するのではなく、 人材育成、待遇、相談対応、キャリア形成を含めた受入れ体制を整えることが重要です。

    FAQ

    育成就労受入れ企業セルフ診断のよくある質問

    育成就労外国人はもう受け入れられますか?
    実際に育成就労外国人を受け入れることができるのは 2027年4月1日からです。 ただし、育成就労計画の認定に係る施行日前申請は 2026年9月1日から始まっています。
    現在の技能実習の監理団体をそのまま利用できますか?
    現在の監理団体が育成就労制度で監理支援事業を行うためには、 新たに「監理支援機関」の許可を受ける必要があります。 育成就労の受入れを予定している場合は、 委託予定先が監理支援機関の許可を取得できる体制か確認してください。
    育成就労計画は会社で1件作ればよいですか?
    原則として、育成就労外国人ごとに育成就労計画を作成し、 認定を受ける必要があります。 複数名を受け入れる場合は、人数・業務区分・雇用条件等を確認して申請準備を進めます。
    特定技能の対象分野なら育成就労でも必ず受け入れられますか?
    必ずしも同じではありません。 育成就労の受入れ対象は「育成就労産業分野」とされ、 対象となる分野・業務区分を個別に確認する必要があります。 また、分野ごとの上乗せ基準等もあります。
    育成就労でも日本語教育が必要ですか?
    はい。育成就労では技能だけでなく日本語能力の育成目標も設定されています。 就労開始時、1年経過時、終了時などの段階で求められる日本語能力や試験を確認し、 日本語教育の機会を確保する必要があります。
    受入れ企業側の担当者にも講習が必要ですか?
    育成就労責任者だけでなく、 育成就労指導員や生活相談員についても、 原則として過去3年以内の所定の養成講習受講が必要とされています。 当分の間の代替措置についても最新の運用要領を確認してください。
    山形県の企業でも全国と同じ人数枠ですか?
    基本人数枠は常勤職員数等を基準に確認します。 一方、地方への配慮として定められた「指定区域」では、 優良な育成就労実施者が優良な監理支援機関から監理支援を受ける場合に 人数枠が拡大される仕組みがあります。 具体的な適用は個別に確認してください。
    BEFORE ACCEPTANCE

    「自社で受け入れられるか分からない」段階からご相談ください

    「自社の仕事が対象分野か確認したい」
    「監理支援機関をどう選べばよいか分からない」
    「育成就労計画を何から作ればよいか分からない」
    「2027年4月から早期に受け入れたい」
    「育成就労から特定技能まで継続雇用したい」

    受入れ企業の状況と対象分野を確認し、 育成就労計画認定申請から在留資格手続、 特定技能1号への移行までを見据えて必要な手続を整理します。

    セルフ診断に関するご注意
    本診断は、育成就労外国人の受入れを検討する企業様向けに、 一般的な確認事項を整理するための当事務所オリジナルのツールです。 育成就労実施者としての適合性、育成就労計画の認定、 在留資格の許可等を判定・保証するものではありません。 実際の手続では、申請時点の法令・省令・告示・基本方針・分野別運用方針・運用要領、 対象分野の審査基準・協議会加入手続、 受入れ企業・外国人本人・監理支援機関・送出国等の個別事情を確認してください。 制度開始前後は運用資料の更新が続く可能性があるため、 申請時点の最新情報をご確認ください。
    2026.09.16 Wednesday
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