在留資格「教育」ビザ申請サポート|外国人教師・英語教師の採用・認定・変更・更新
INSTRUCTOR VISA / NATIONWIDE SUPPORT
全国の学校・教育機関/外国人教師ご本人からのご相談に対応在留資格「教育」ビザ申請サポート
外国人教師・ALTの採用、変更、更新
海外から英語教師・外国語教師を採用したい学校、ALTの在留手続きを確認したい教育機関、日本で教員として働きたい外国人の方へ。勤務先の学校の種類・担当科目・契約内容・本人の経歴から、必要な在留資格と申請書類を整理します。
在留期間の通常更新は44,000円(税込)~。入管手数料・翻訳費等の実費は別途。正式なお見積りは個別にご案内します。
電話 0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォームは24時間受付。全国・海外からオンライン等によるご相談が可能です。
採用前の資格確認
学校種別・授業内容から「教育」「教授」「技術・人文知識・国際業務」等を確認。
本人・学校双方の書類
学歴、授業に用いる言語、教師経験、雇用契約などの証明方法を整理。
海外採用から更新まで
在留資格認定証明書(COE)、国内での資格変更、在留期間更新をサポート。
このようなご相談に対応しています
在留資格「教育」とは
在留資格「教育」は、日本の小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校、または設備と編制の面でこれらに準ずる教育機関で、語学教育その他の教育を行う活動のための在留資格です。代表例は、中学校・高校等で働く外国語教師です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格 | 教育 |
| 主な活動 | 一定の教育機関で行う語学教育その他の教育 |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・3月(審査により決定) |
| 主な申請 | 在留資格認定証明書交付、在留資格変更、在留期間更新 |
「先生として働く」だけでは資格を決められません。同じ語学指導でも、学校の種類や実際の活動によって検討すべき在留資格が異なります。
「教育」「教授」「技術・人文知識・国際業務」の違い
| 勤務先・活動の例 | 検討する在留資格 | 確認する点 |
|---|---|---|
| 小学校・中学校・高校等で授業や語学教育を行う | 教育 | 対象校か、授業内容、雇用・契約の実態 |
| 大学・大学院・高等専門学校等で教育・研究を行う | 教授 | 勤務先・教育研究活動の内容 |
| 民間の語学学校や企業等で語学指導を行う | 技術・人文知識・国際業務等 | 教育機関の法的位置づけ、契約、業務内容 |
民間の語学学校でも、在留資格「教育」の対象となる教育機関に該当する場合があります。学校名だけで一律に判断せず、設置区分や実際の活動を確認します。
ALT・派遣会社経由で勤務する場合
外国語指導助手(ALT)も、実際に授業を行う学校、雇用主や契約先、担当する教育活動などを確認します。派遣会社との契約であっても、会社名や職種名だけで在留資格を決めることはできません。複数校への配置、非常勤、学校以外での業務がある場合は、その内容も整理します。
学校種別・職務内容・外国人本人の経歴を確認し、申請に向けた準備事項を整理します。
採用予定者の在留資格を相談する外国人教師本人の主な要件と確認書類
上陸許可基準の適用は勤務先や活動内容によって異なります。特に、各種学校やこれに準ずる教育機関で教育を行うケースなどでは、学歴・教育資格、担当する科目の教育歴、報酬の確認が重要になります。すべての外国人教師に「12年以上」「5年以上」の双方が一律に必要という意味ではありません。
学歴・教員資格
大学卒業または同等以上の教育、一定の専門学校修了、教育に係る免許など、本人の経歴と適用基準に応じた確認を行います。
外国語を教える場合
適用される基準に応じ、教えようとする外国語によって12年以上教育を受けたことを証明する資料を確認します。
外国語以外を教える場合
適用される基準に応じ、担当予定の科目について教育機関で5年以上教育に従事した実務経験を確認します。
報酬・雇用条件
適用される上陸許可基準や契約内容に照らし、日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬かなどを確認します。
「外国語で12年以上教育を受けた」とは?
これは、単に外国語の授業を12年間履修したという意味ではありません。例えば英語教師の場合、本人が受けた学校教育の授業で用いられていた言語を確認します。卒業証明書・成績証明書に加え、必要に応じて学校が発行する教育言語の証明書等を検討します。
「5年以上の教育実務経験」を証明するには?
担当科目、在職した学校、勤務期間、具体的な授業内容が分かる職歴証明書などを確認します。一般企業での勤務経験が、そのまま「当該科目の教育について教育機関で従事した経験」になるとは限りません。
要件が当てはまるか不明な場合
勤務先の学校種別や本人の資格によって基準の適用関係が変わります。「大学を卒業していない」「外国語を使った学校教育が12年に満たない」という理由だけで、個別確認前に申請できないと決めつける必要はありません。
学校・勤務形態で変わる3つのカテゴリー
出入国在留管理庁は、在留資格「教育」の申請で、常勤・非常勤と勤務先の教育機関に応じて提出書類のカテゴリーを設けています。
| 区分 | 主な該当例 | 提出書類の特徴 |
|---|---|---|
| カテゴリー1 | 小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校に常勤で勤務 | 共通書類以外の資料は原則不要。ただし審査で追加提出を求められる場合あり。 |
| カテゴリー2 | カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務 | 雇用・契約内容、本人の経歴、学校の概要等の資料を確認。 |
| カテゴリー3 | 非常勤で勤務 | 勤務形態・契約内容等に応じた資料に加え、学校側の決算資料等が必要となる場合あり。 |
上記は出入国在留管理庁の申請資料区分です。要件・提出書類は申請区分や個別事情でも異なります。「カテゴリー1だから審査なし」という意味ではありません。
海外からの採用・国内での変更・更新
海外から教師を呼ぶ
在留資格認定証明書交付申請(COE)を行い、交付後に本人が在外日本公館で査証申請を行うのが一般的です。COE交付だけで入国が確約されるわけではありません。
留学等から「教育」へ変更
現在の在留資格では新しい教育活動が認められない場合、原則として変更許可を受けてから当該活動を開始します。卒業日・採用日・在留期限を確認します。
「教育」の在留期間更新
在留期間満了前に更新申請を行います。勤務先変更後の初回更新、非常勤・複数校勤務などでは追加資料の要否も確認します。
認定証明書交付申請(COE)の基本的な流れ
学校種別、担当科目、本人の学歴・資格・職歴、報酬と契約内容を整理します。
本人の証明書と学校側の書類を、申請区分・カテゴリーに応じて準備します。
適切な申請先に提出し、追加資料を求められた場合は対応します。
COE交付後、本人が在外日本公館での手続を行い、査証・入国に関する案内を確認します。
全国・海外からの相談について
学校所在地や本人の居住地に応じて申請先・手続方法を確認します。オンラインや郵送で進められる範囲と、窓口での対応が必要な範囲は案件ごとにご案内します。
主な必要書類|学校側と外国人本人
申請の種類(認定・変更・更新)、カテゴリー、常勤・非常勤、転職の有無により提出資料は変わります。以下は準備の際に確認する代表例で、すべての申請に一律に求められるものではありません。
外国人本人が用意する資料の例
学校・教育機関が用意する資料の例
海外発行書類は日本語訳などの追加資料を検討します。申請時の写真要件・書式は出入国在留管理庁の案内に従います。
カテゴリーと申請内容を確認し、必要な書類を整理してご案内します。
必要書類について相談する転職・退職・学校変更時の届出
在留資格「教育」を持つ中長期在留者は、活動機関からの離脱・移籍や機関の名称・所在地の変更等があった場合、原則として事由が生じた日から14日以内に所属(活動)機関に関する届出が必要です。学校側に別途届出が求められる場合もあるため、本人の届出と学校側の手続を分けて確認します。
転職と在留資格変更は別の問題です。
新しい勤務先でも引き続き「教育」に該当する活動を行う場合、転職したという理由だけで一律に資格変更申請が必要になるわけではありません。一方で、活動内容が「教育」の範囲から外れる場合は、別の在留資格への変更等を検討します。
教育ビザ申請の行政書士報酬・入管手数料
| ご依頼内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 海外から外国人教師を呼ぶ(在留資格認定証明書交付申請) | 110,000円(税込)~ |
| 他の在留資格から「教育」への変更 | 110,000円(税込)~ |
| 在留期間の通常更新(勤務先等に大きな変更がない場合) | 44,000円(税込)~ |
| 転職・勤務先変更等を伴う更新 | 110,000円(税込)~ |
申請区分・勤務形態・複数校勤務・経歴立証・追加説明の必要性等により個別見積りとなる場合があります。入管手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費等は別途必要となる場合があります。
出入国在留管理庁へ納付する手数料
在留資格認定証明書交付申請自体の入管手数料は無料です。在留資格変更許可・在留期間更新許可は、許可時に所定の手数料が必要です。
2026年10月1日からの法定手数料改定
2026年9月30日までに受け付けられた変更・更新申請には、許可が10月1日以降でも改定前の手数料が適用されます。2026年10月1日以降に受け付けられる申請には、許可される在留期間等に応じた改定後の手数料が適用されます。窓口申請とオンライン申請では金額・支払方法が異なります。
法定手数料改定の公式案内を確認する
ご相談から申請までの流れ
学校側・外国人本人のどちらからでもご相談いただけます。採用予定、担当科目、現在の在留資格等を伺います。
勤務する学校の区分と活動内容、必要な経歴・資格を確認します。
申請区分とカテゴリーに応じた資料をご案内し、正式なお見積りを提示します。
本人と学校側の資料を確認し、申請書類・必要な説明資料を作成します。
手続方法を確認して申請し、追加資料の求めがあった場合には内容に応じて対応します。
結果に応じて査証・来日準備、更新、所属機関の届出等をご案内します。
教育ビザについてよくある質問
Q.英語教師やALTなら必ず在留資格「教育」ですか?
いいえ。実際に授業を行う学校が「教育」の対象となるか、担当業務と契約の実態を確認します。大学等では「教授」、民間企業等での語学指導では「技術・人文知識・国際業務」等を検討する場合があります。
Q.大学を卒業していない外国人でも教師として採用できますか?
学校種別や職務によって適用される基準が異なるため、一律には判断できません。学歴だけでなく、教育に関する免許や経歴等を含めて確認します。
Q.英語を学校で12年間勉強していれば条件を満たしますか?
「英語という科目を12年間履修したこと」と「英語によって12年以上教育を受けたこと」は同じとは限りません。実際の授業で使用されていた言語を確認します。なお、この基準が適用されるかどうかも学校種別等に応じて確認します。
Q.英語以外の科目を教える場合も「教育」を申請できますか?
数学、理科、音楽、体育などの教育活動も対象になり得ます。適用される基準によっては、担当科目について教育機関で5年以上教育に従事した実務経験等を確認します。
Q.非常勤や複数の学校で働く場合も相談できますか?
はい。非常勤は申請資料上のカテゴリー3に該当します。複数の教育機関で活動する場合は、各機関との契約と業務内容、全体の就労・報酬状況等を確認します。
Q.留学生を採用する場合、変更申請中から授業を担当できますか?
現在の在留資格で予定する教育活動が認められていなければ、原則として「教育」への変更許可を受けてから開始します。卒業時期、在留期限、採用予定日を確認して準備します。
Q.別の学校に転職したら、必ず在留資格を変更する必要がありますか?
新しい学校で行う仕事も引き続き「教育」に該当する場合、転職だけを理由に必ず資格変更するわけではありません。ただし、所属(活動)機関に関する14日以内の届出や、次回更新時の資料確認が必要となる場合があります。
Q.配偶者や子どもを日本へ呼び寄せられますか?
在留資格「教育」で在留する外国人に扶養される配偶者・子については、要件を満たす場合、在留資格「家族滞在」の申請を検討できます。扶養状況や家族関係を証明する書類等を確認します。
Q.山形県以外の学校や、海外在住の教師でも依頼できますか?
はい。全国の学校・教育機関、海外在住の外国人教師からのご相談に、オンライン等で対応しています。学校所在地・本人の居住地・申請区分により適切な申請先と進め方を確認します。
Q.申請したら必ず許可されますか?
許可・交付の可否は、提出資料と個別の事情に基づいて出入国在留管理当局が審査します。申請前に対象となる活動、必要な経歴・契約、説明資料を確認します。
関連する在留手続・公式情報
出入国在留管理庁の公式案内では、申請区分・カテゴリー別の必要書類と申請書式を確認できます。
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