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在留資格「教育」ビザ申請|外国人教師・英語教師の採用・認定・変更・更新

外国人教師・英語教師・外国語教師を採用する学校・教育機関の方へ

在留資格「教育」ビザ申請
外国人教師の採用・認定・変更・更新

小学校・中学校・高校・専修学校・各種学校等で
語学教育その他の教育を行う外国人教師のための就労資格です。

山形県・東北を中心に、日本全国・海外からご相談対応

教育ビザについて初回無料相談する

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このような学校・教育機関の方はご相談ください

  • 海外から英語教師・外国語教師を採用したい
  • 外国人教師を日本の学校へ招聘したい
  • 外国人ALTを採用する際の在留資格を確認したい
  • 外国人本人の学歴・職歴で「教育」を申請できるか知りたい
  • 「教育」「教授」「技術・人文知識・国際業務」のどれになるか分からない
  • 外国語で12年以上教育を受けていることをどう証明すればよいか分からない
  • 非常勤・複数校勤務で必要となる書類を確認したい
  • 留学生等を卒業後に外国人教師として採用したい
  • 現在の「教育」ビザを更新したい
  • 転職・勤務先変更後の在留手続を確認したい

このページで分かること

  • 在留資格「教育」とは
  • どの学校・教育機関が対象になるのか
  • 教育・教授・技人国の違い
  • 外国人教師本人に必要となる主な要件
  • 外国語教師の「12年以上」とは
  • 外国語以外の科目を教える場合の5年以上の実務経験
  • 教育ビザの3つのカテゴリー
  • 海外から外国人教師を呼ぶ場合
  • 在留資格変更・更新
  • 必要書類・審査期間・申請料金

在留資格「教育」とは?

在留資格「教育」は、日本の一定の教育機関において、外国人が語学教育その他の教育を行うための就労資格です。

出入国在留管理庁では、対象となる活動を、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、その他これらに準ずる教育機関において、語学教育その他の教育をする活動としています。

代表的な例としては、中学校・高等学校等で勤務する外国語教師などがあります。

在留資格 教育
代表例 中学校・高校等の外国語教師など
主な活動 語学教育その他の教育
在留期間 5年・3年・1年・3月

「どこで教えるか」が重要です

外国人が「先生として働く」というだけで、全員が在留資格「教育」になるわけではありません。

どの教育機関で、どのような教育活動を行うのかによって、検討する在留資格が異なります。

主な勤務先・活動 検討する主な在留資格
大学・大学院・これに準ずる機関・高等専門学校で教育・研究 教授
小学校・中学校・高校・専修学校・各種学校等で教育 教育
企業等で語学指導を行う場合 技術・人文知識・国際業務等を検討
外国人教師を採用する前の確認がおすすめです
「英語を教える仕事だから教育ビザ」と決めるのではなく、勤務先となる教育機関の種類、契約形態、授業内容、本人の学歴・職歴などを確認してから申請することが重要です。

ALTの場合はどの在留資格?

外国語指導助手(ALT)についても、勤務する教育機関、雇用・契約形態、実際に行う活動等を確認して在留資格を判断します。

小学校・中学校・高校等において外国語教育を行うケースでは在留資格「教育」が検討されますが、外国人教師という名称だけでは判断できません。

採用を決定する前に、

  • 勤務予定の学校
  • 雇用主・契約先
  • 授業内容
  • 常勤・非常勤の別
  • 外国人本人の学歴・教育歴
  • 過去の教師としての職歴

などを確認しておくことをおすすめします。

教育ビザの主な要件

在留資格「教育」では、勤務する教育機関や職務によって適用される基準が異なります。

特に、各種学校やこれに準ずる教育機関で教育を行う場合などでは、次のような条件の確認が重要です。

① 学歴・資格

大学卒業またはこれと同等以上の教育、一定の専修学校修了、あるいは教育に係る免許等について確認します。

② 外国語教育歴

外国語を教える場合、一定のケースでは、教えようとする外国語によって12年以上教育を受けていることが重要となります。

③ 教育実務経験

外国語以外の科目を教える一定のケースでは、その科目について5年以上教育に従事した実務経験を確認します。

④ 報酬

日本人が同じ仕事に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬であることが必要です。

外国語教師の「12年以上の教育」とは?

教育ビザについてご相談が多いポイントの一つが、

「英語教師なら英語を12年間勉強していればよいの?」

という点です。

上陸許可基準では、一定の場合に外国語の教育をしようとする外国人について、その外国語によって12年以上の教育を受けていることが求められています。

単に学校で外国語の授業を12年間履修したという意味と同じとは限りません。

例えば英語を教える場合には、本人がどの国・学校で、何語を使用して教育を受けてきたのかなどを確認し、証明書類を準備します。

証明方法が分からない場合もご相談ください
卒業証明書、成績証明書、学校が発行する教育言語に関する証明書など、本人の経歴に応じてどの資料を準備するか整理します。

外国語以外の科目を教える場合

外国語以外の科目を教育する一定のケースでは、教育機関において、その科目の教育について5年以上従事した実務経験が求められます。

そのため、数学、理科、音楽、体育その他の科目を教える外国人を採用する場合には、本人の過去の教育歴・職歴を早い段階で確認しておくことが重要です。

実務経験を使用する場合には、

  • 勤務していた教育機関名
  • 勤務期間
  • 担当していた科目
  • 職位
  • 具体的な教育内容

などが確認できる職歴証明書等を準備します。

教育ビザには3つのカテゴリーがあります

出入国在留管理庁では、「教育」の申請人を勤務形態・教育機関によってカテゴリー1・2・3に分類しています。

カテゴリー 区分
1 小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校に常勤で勤務する場合
2 カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務する場合
3 非常勤で勤務する場合
カテゴリー1は提出資料が大幅に簡素化される場合があります
出入国在留管理庁の案内では、カテゴリー1に該当する場合、認定・変更等について共通書類以外の資料は原則不要とされています。一方、カテゴリー2・3では、雇用条件、本人の学歴・職歴、勤務先の概要等の資料が必要となる場合があります。

海外から外国人教師を採用する場合

海外に住んでいる外国人教師を日本へ呼び寄せる場合は、原則として在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行います。

主な流れ

外国人教師の採用を検討

教育ビザの要件確認

雇用契約・労働条件の決定

必要書類の準備

在留資格認定証明書交付申請

COE交付

海外の日本大使館・総領事館等で査証申請

日本へ入国・勤務開始

カテゴリー2・3で特に確認する主な資料

  • 労働条件通知書等
  • 雇用以外の契約の場合は業務契約書
  • 本人の履歴書
  • 大学等の卒業証明書
  • 資格・免許を証明する資料
  • 外国語で12年以上教育を受けたことを証明する資料
  • 必要な場合は5年以上の教育実務経験を証明する資料
  • 勤務先の沿革・組織・事業内容等の資料
  • 登記事項証明書等
  • カテゴリーによっては決算文書
  • 新規事業の場合は事業計画書等

※実際に必要となる書類はカテゴリーや申請内容により異なります。また、審査の過程で追加資料を求められる場合があります。

留学などから「教育」へ変更する場合

現在すでに日本に滞在している外国人が、これまでの在留目的を変更して外国人教師として勤務する場合には、在留資格変更許可申請を検討します。

例えば、

  • 日本の大学等を卒業する留学生を外国語教師として採用する
  • 別の就労資格から教育関係の仕事へ転職する
  • これまでの活動内容から「教育」に該当する活動へ変更する

といったケースです。

許可前の勤務開始には注意してください
現在持っている在留資格で新しい教育活動を行うことが認められていない場合は、在留資格変更の許可を受ける前に新しい活動を開始しないよう注意が必要です。

教育ビザを更新する場合

現在、在留資格「教育」で日本に在留し、引き続き教育活動を行う場合には、在留期間が満了する前に在留期間更新許可申請を行います。

出入国在留管理庁では、更新についてもカテゴリー1・2・3に分けて提出書類を定めています。

主な共通書類は、

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真
  • パスポート
  • 在留カード

などです。

カテゴリーによっては、これに加えて住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書等が必要となります。

転職・勤務先変更後の更新は特に注意

前回の許可後に学校・教育機関を変更している場合には、新しい勤務先で行う活動が引き続き在留資格「教育」に該当するか確認することが重要です。

単に現在の在留カードに「教育」と記載されているからといって、どの学校・どの教育業務でも自由に勤務できるわけではありません。

転職した場合は、

  • 新しい教育機関の種類
  • 担当する授業
  • 契約内容
  • 常勤・非常勤
  • 給与・報酬
  • 本人の資格・経歴

などを確認します。

非常勤・複数の学校で勤務する場合

非常勤で勤務する場合はカテゴリー3となります。

また、雇用以外の契約や複数の教育機関との契約に基づいて業務を行う場合には、出入国在留管理庁の案内上、関係する各機関との契約書の提出が必要となる場合があります。

複数校で勤務を予定している方は、申請前に勤務先・授業内容・契約条件をまとめて確認しておくことが重要です。

日本人と同等以上の報酬が必要です

在留資格「教育」の上陸許可基準では、日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要とされています。

外国人だからという理由だけで、日本人と比較して不当に低い報酬を設定することはできません。

外国人教師を採用する学校・教育機関は、在留資格の申請前に雇用条件・報酬額についても確認してください。

教育ビザの申請で確認したい5つのポイント

POINT 1 勤務先は「教育」の対象となる教育機関か
学校や教育施設の種類を確認します。
POINT 2 実際の仕事内容は教育活動か
担当科目、授業内容、勤務形態等を具体的に確認します。
POINT 3 本人の学歴・資格・職歴
卒業証明書、教師資格、教育経験等を確認します。
POINT 4 12年以上・5年以上の基準
適用されるケースでは、外国語による教育歴や教育実務経験を確認します。
POINT 5 雇用条件・報酬
契約期間、担当業務、給与、勤務場所等を明確にします。

審査期間はどのくらい?

出入国在留管理庁が公表している一般的な標準処理期間は次のとおりです。

手続 標準処理期間
在留資格認定証明書交付申請 1か月~3か月
在留資格変更許可申請 1か月~2か月
在留期間更新許可申請 2週間~1か月

※標準処理期間は目安です。申請内容、申請時期、地方出入国在留管理官署、追加資料の有無等によって実際の審査期間は異なります。外国人教師の採用予定日が決まっている場合は、余裕をもって準備することをおすすめします。

在留資格認定証明書交付申請の入管手数料

海外から外国人教師を呼ぶ際に行う在留資格認定証明書交付申請自体の入管手数料は無料です。

ただし、行政書士報酬、証明書取得費、翻訳費、郵送費等が別途必要となる場合があります。

2026年10月1日から変更・更新の入管手数料が改定されます

2026年10月1日以降に申請する在留資格変更・在留期間更新は手数料制度が変わります

2026年9月30日までに受け付けられた在留資格変更・在留期間更新については、許可が10月1日以降になった場合でも改定前の手数料が適用されます。

一方、2026年10月1日以降に受け付けられる申請については、許可される在留期間に応じて手数料が異なる制度となります。

申請時点の最新の出入国在留管理庁の手数料をご確認ください。

2026年6月14日以降の顔写真ルールにも注意

2026年6月14日以降に交付される在留カードについては、原則として在留カード交付日に1歳以上の方は顔写真が必要となっています。古い申請案内を使用する場合は写真の取扱いに注意してください。

川越政伸行政書士事務所の教育ビザ申請料金

手続 行政書士報酬(税込)
海外から外国人教師を呼ぶ
在留資格認定証明書交付申請
110,000円~
「教育」への在留資格変更 110,000円~
在留期間更新
勤務先等に大きな変更がない場合
44,000円~
転職・勤務先変更等を伴う更新 110,000円~

※上記は行政書士報酬の目安です。
※申請内容、カテゴリー、勤務先、非常勤・複数校勤務、学歴・職歴の立証、外国書類の翻訳、追加説明資料等により報酬額が異なる場合があります。
※出入国在留管理庁へ納付する法定手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費等の実費は別途必要となる場合があります。
※正式な料金はご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

教育ビザの配偶者・子どもは日本へ呼べる?

在留資格「教育」で日本に在留している外国人の扶養を受ける配偶者または子については、要件を満たす場合、在留資格「家族滞在」で日本へ呼び寄せることができます。

外国人教師本人の教育ビザとあわせて、配偶者・子どもの家族滞在についてもご相談いただけます。

教育ビザのよくある質問

Q.英語教師なら必ず「教育」ビザですか?

いいえ。どの教育機関で、どのような活動を行うかによって在留資格が異なります。小中高校等で教育を行う場合は「教育」が検討されますが、大学等では「教授」、企業等での語学指導では「技術・人文知識・国際業務」等が検討される場合があります。

Q.外国語教師は大学卒業が絶対条件ですか?

勤務する教育機関や職務によって適用される上陸許可基準が異なります。大学卒業または同等以上の教育、一定の専修学校修了、教育に関する免許等によって要件を確認する場合があります。外国人本人の経歴と勤務先を確認して判断する必要があります。

Q.「外国語で12年以上教育を受けた」とはどういう意味ですか?

一定のケースでは、教えようとする外国語を使用して12年以上教育を受けていることが求められます。単に外国語科目を12年間履修したという意味と同じとは限りません。どの言語で学校教育を受けたかを証明できる資料等を確認します。

Q.英語以外の科目を教える外国人も申請できますか?

可能性があります。ただし、一定のケースでは、その科目について教育機関で5年以上教育に従事した実務経験等が必要です。本人の学歴、教師資格、担当予定科目、職歴等を確認します。

Q.非常勤講師でも教育ビザを申請できますか?

非常勤の場合は出入国在留管理庁のカテゴリー3に該当します。勤務先、契約内容、授業内容、報酬等を確認し、必要書類を準備します。

Q.複数の学校で教えることはできますか?

活動内容が在留資格「教育」の範囲内であることを前提として検討します。複数の機関との契約に基づいて活動する場合には、各勤務先との契約内容等を確認する必要があります。

Q.海外にいる外国人教師の申請を学校側から依頼できますか?

はい。在留資格認定証明書交付申請について、日本側の学校・教育機関からご相談いただけます。外国人本人の学歴・職歴等を確認し、日本側・海外側で準備する資料を整理します。

Q.山形県以外でも依頼できますか?

はい。山形県・東北地方を中心に、日本全国・海外からオンライン・メール等を利用したご相談に対応しています。申請内容・申請方法を確認したうえで進め方をご案内します。

外国人教師を採用する学校・教育機関へ

外国人教師の在留資格申請では、外国人本人だけではなく、採用する学校・教育機関側の情報も重要です。

採用前の段階で、

  • この学校は在留資格「教育」の対象になるか
  • この外国人の学歴・職歴で申請できるか
  • 教師資格は必要か
  • 12年以上の外国語教育歴を証明できるか
  • 非常勤でも申請可能か
  • どの書類を学校側で用意すればよいか

などをご相談いただけます。

外国人教師を採用する前に
在留資格を確認しませんか?

採用予定者の国籍・学歴・教育歴・教師経験と、
勤務予定の学校・担当科目を確認して必要な在留手続を整理します。

外国人教師の採用について相談する

行政書士へ依頼するメリット

採用前に在留資格を確認

外国人本人の学歴・職歴と学校・仕事内容を確認し、どの在留資格を検討すべきか整理します。

必要書類を整理

カテゴリー、常勤・非常勤、海外からの招聘・国内変更など、案件ごとの必要資料をご案内します。

申請後も対応

申請書類の作成だけでなく、審査中に追加資料を求められた場合も内容に応じて対応します。

ご相談から申請までの流れ

STEP 1 お問い合わせ
学校・教育機関、外国人本人いずれからでもご相談いただけます。
STEP 2 初回無料相談
勤務先、担当科目、常勤・非常勤、学歴、教師資格、教育歴、職歴等を確認します。
STEP 3 在留資格・カテゴリー確認
「教育」に該当するか、カテゴリー1~3のどこに該当するかを確認します。
STEP 4 お見積り・必要書類のご案内
申請内容に合わせて必要書類と行政書士報酬をご案内します。
STEP 5 書類収集・申請書作成
外国人本人・学校双方の書類を確認し、申請書・必要な説明資料を作成します。
STEP 6 申請・審査
申請後、追加資料等が求められた場合にも対応します。
STEP 7 結果・その後の手続
許可後の在留期間更新、家族滞在、勤務先変更等についてもご相談いただけます。

在留中に必要となる届出にも注意

在留資格「教育」で在留する外国人についても、入国後の住居地の届出、引越しによる住居地変更、在留カード記載事項の変更、所属機関の変更等について必要な届出が生じる場合があります。

転職・退職・学校の変更などがあった場合は、在留資格の更新だけでなく、届出の必要性も確認してください。

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出入国在留管理庁の公式情報

申請様式、必要書類、カテゴリー、手数料等は変更される場合があります。申請時には必ず最新情報をご確認ください。

出入国在留管理庁「在留資格『教育』」

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必要な在留資格・申請・書類をご案内します。

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2026.09.16 Wednesday
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