外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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神奈川県の技術・人文知識・国際業務ビザ|外国人採用・変更・更新

神奈川県の外国人雇用・就労ビザ

神奈川県の技術・人文知識・国際業務ビザ申請|外国人採用・変更・更新

IT・エンジニア・通訳・海外営業・マーケティング・企画など、専門的な仕事で外国人を採用する企業様をサポートします。

横浜市・川崎市・相模原市・藤沢市・横須賀市・茅ヶ崎市など神奈川県全域からオンライン相談可能

神奈川県の技術・人文知識・国際業務ビザ申請をサポートする川越政伸行政書士事務所

外国人を採用する前に「仕事内容」と「学歴・職歴」の確認が重要です

「技術・人文知識・国際業務」は、一般に技人国(ぎじんこく)と呼ばれる代表的な就労系在留資格です。

単に会社と雇用契約を結べば取得できるものではなく、外国人が担当する仕事内容が専門的な業務に該当するか、本人の学歴・職歴と関連しているかなどを確認して申請する必要があります。

神奈川県で外国人を採用する企業様へ

技術・人文知識・国際業務ビザ申請 110,000円~

「この仕事内容で技人国を申請できるか?」という採用前のご相談から対応します。

技人国ビザについて相談する

TEL:0237-86-7198(9:00~18:00)/初回相談無料

こんなお悩みはありませんか?

  • 神奈川県で外国人のエンジニア・通訳・海外営業スタッフを採用したい
  • 採用予定者の大学の専攻と仕事内容が合っているか分からない
  • 専門学校卒の外国人を採用できるか確認したい
  • 実務経験で技人国を申請できるか知りたい
  • 留学生を卒業後、そのまま正社員として採用したい
  • 転職した外国人の更新申請が不安
  • ホテル・旅館のフロントや海外顧客対応で外国人を採用したい
  • 派遣形態で外国人を採用できるか確認したい

「技術・人文知識・国際業務」とは?

「技術・人文知識・国際業務」は、日本の会社などとの契約に基づき、自然科学・人文科学の分野に属する技術や知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。

代表例として、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などがあります。

在留期間は5年・3年・1年・3月です。

技術

システムエンジニア、プログラマー、機械・電気系エンジニア、設計・開発など、自然科学の知識を使う専門業務。

人文知識

経理、企画、マーケティング、営業企画、貿易業務、コンサルティングなど、人文科学の知識を使う専門業務。

国際業務

翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引、デザイン、商品開発など、外国文化に基づく能力を必要とする業務。

神奈川県で技人国ビザが検討される主な採用例

神奈川県では、製造、IT・情報通信、研究開発、物流、ホテル・観光、商社、海外営業・貿易、技術開発など、さまざまな分野で外国人採用が検討されています。

ただし、重要なのは「会社の業種」ではなく、外国人本人が実際に担当する仕事内容です。

企業・分野 技人国として検討される業務例
IT・情報通信 SE、プログラマー、システム開発、ITサポート等
製造業 設計、開発、生産技術、品質管理、海外取引等
ホテル・旅館 通訳を伴うフロント、外国人客対応、海外向け企画・広報等
食品・商社 海外営業、輸出入、商品企画、マーケティング等
観光関連 インバウンド企画、通訳、海外向け広報・マーケティング等

注意:工場の単純なライン作業、客室清掃、配膳だけを行う業務、農作業など、専門的知識を必要としない業務を主な仕事として技人国を取得することはできません。実際の職務内容を具体的に確認する必要があります。

技術・人文知識・国際業務の主な要件

1.仕事内容が専門的な業務であること

採用後に担当する仕事が、自然科学・人文科学の専門知識、または外国文化に基づく能力を必要とする業務に該当する必要があります。

2.学歴と仕事内容に関連性があること

大学等で学んだ内容と、実際に従事する仕事内容との関連性が審査されます。日本の専門学校を卒業した場合は、専門士・高度専門士の称号や、専攻内容と仕事内容との関連性の確認が特に重要です。

3.学歴要件を満たさない場合は実務経験を確認

「技術」「人文知識」の業務では、学歴による要件を満たさない場合、原則として関連する業務について10年以上の実務経験が検討されます。関連する科目を専攻した一定の教育期間を実務経験年数に含められる場合があります。

4.国際業務は原則3年以上の実務経験

翻訳・通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発など「国際業務」に該当する場合は、原則として関連業務について3年以上の実務経験が必要です。ただし、大学を卒業した方が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合などは例外があります。

5.日本人と同等額以上の報酬

外国人であることを理由として不当に低い給与を設定することはできません。同じ会社で同種の業務に従事する日本人との比較などを踏まえ、報酬条件を確認します。

技人国申請で特に注意したい変更点

カテゴリー3・4の申請書類が追加

現在、カテゴリー3・4に該当する申請では、所属機関の代表者に関する申告書が提出書類に含まれています。

また、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合には、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料が必要になる場合があります。

派遣形態で就労する場合には、派遣元・派遣先に関する誓約書、労働条件通知書、労働者派遣個別契約書など、就労形態に応じた資料確認が重要です。

※上記の言語能力資料は、すべての技人国申請人に一律に日本語能力試験N2を要求するという意味ではありません。実際の業務内容・使用言語・所属機関のカテゴリー等を確認して判断します。

技人国で行う主な申請

海外から外国人を呼ぶ

在留資格認定証明書交付申請(COE)。神奈川県の企業が海外在住の外国人を新たに採用する場合などに行います。

留学生等から変更する

在留資格変更許可申請。「留学」などから技人国へ変更して就職する場合に行います。

現在の技人国を更新する

在留期間更新許可申請。転職の有無や仕事内容の変更によって、準備する資料が大きく変わる場合があります。

技人国ビザの必要書類

必要書類は、認定・変更・更新のどの申請か、勤務先がカテゴリー1~4のどこに該当するか、本人の学歴・職歴、仕事内容、転職の有無などによって異なります。

主な資料として、次のようなものがあります。

区分 資料例
申請人本人 申請書、写真、パスポート・在留カード、履歴書等
学歴 卒業証明書、成績証明書、専門士・高度専門士を証する資料等
職歴 在職証明書、実務経験証明書等
雇用内容 労働条件通知書、雇用契約書、職務内容説明資料等
勤務先 登記事項証明書、会社案内、決算書、法定調書合計表等
追加説明 採用理由書、学歴と仕事内容の関連性を説明する資料、組織図等

出入国在留管理庁の一覧は「最低限の提出資料」を示している場合があります。案件によっては、職務内容や学歴との関連性を説明するため、一覧にない資料を追加して提出することがあります。

神奈川県の技人国申請を担当する入管

神奈川県は東京出入国在留管理局 横浜支局の管轄です。神奈川県内では、横浜支局のほか、川崎出張所でも在留関係諸申請や在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。

東京出入国在留管理局 横浜支局

〒236-0002
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
TEL:0570-045259
窓口受付時間:平日 9:00~16:00

神奈川県の在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。

東京出入国在留管理局 横浜支局 川崎出張所

〒215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎
TEL:044-965-0012
窓口受付時間:平日 9:00~16:00

神奈川県の在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。

横浜市、川崎市、相模原市、藤沢市、横須賀市、茅ヶ崎市、厚木市、平塚市、大和市、海老名市、鎌倉市、小田原市、秦野市など神奈川県内で外国人を採用する場合、申請人の住所地や受入れ企業の所在地、申請内容を確認したうえで手続きを進めます。

※相模原市については東京出入国在留管理局立川出張所の分担区域にも含まれます。実際の申請先は申請人の住所地、受入れ機関の所在地、申請内容等を確認して判断します。

神奈川県からオンラインでご相談・申請準備ができます

当事務所は山形県寒河江市にありますが、神奈川県の企業様・外国人の方からはオンライン相談を中心に対応しています。

横浜市、川崎市、相模原市、藤沢市、横須賀市、茅ヶ崎市、厚木市、平塚市、大和市、海老名市、鎌倉市、小田原市、秦野市など、神奈川県全域からご相談いただけます。

技人国の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などは、対象となる手続について在留申請オンラインシステムを利用できる場合があります。

行政書士へ依頼するメリット

採用前に要件を確認

仕事内容、学歴、職歴を確認し、技人国として申請可能か検討します。

必要書類を整理

所属機関のカテゴリー、申請種類、転職の有無などに応じて必要資料を整理します。

説明資料を作成

学歴と職務内容の関連性、採用理由、具体的な業務内容など、案件に応じた説明資料を作成します。

申請取次行政書士として在留手続をサポート

川越政伸行政書士事務所 申請取次行政書士

川越政伸行政書士事務所は、申請取次行政書士として外国人の在留手続をサポートしています。

申請書作成だけではなく、必要資料の整理、追加説明資料の作成、申請後の追加資料対応など、案件の状況に応じて対応します。

代表プロフィールはこちら

ご相談から申請までの流れ

お問い合わせ

初回無料相談

仕事内容・学歴・職歴・雇用条件の確認

お見積り

ご契約

必要書類のご案内・収集

申請書・説明資料作成

申請

審査・追加資料対応

結果

その後の在留手続のご案内

技術・人文知識・国際業務の料金

手続 報酬(税込)
海外から呼ぶ(在留資格認定証明書交付申請) 110,000円~
技人国への在留資格変更 110,000円~
技人国の通常更新(大きな変更なし) 44,000円~
転職後の技人国更新 110,000円~

※案件の内容、必要資料、企業カテゴリー、追加説明の必要性などにより料金が変わる場合があります。正式なお見積りは相談後にご案内します。

料金一覧はこちら

不許可時の対応について

当事務所では、案件に応じて不許可後の再申請や報酬返金制度を設けています。

適用条件があります。詳細はこちら

神奈川県の技人国ビザに関するよくある質問

Q. 神奈川県の会社ですが相談できますか?

はい。オンライン相談を中心に、神奈川県全域の企業様からご相談いただけます。外国人採用前の要件確認から対応可能です。

Q. 大学の専攻と仕事が完全に一致していないと不許可ですか?

必ずしも科目名と仕事が完全一致する必要があるとは限りません。大学で学んだ内容と実際の仕事内容との関連性を具体的に確認します。専門学校卒の場合は、専攻内容との関連性をより慎重に確認する必要があります。

Q. 大卒ではありません。実務経験で申請できますか?

仕事内容によっては実務経験で要件を満たせる場合があります。「技術・人文知識」は原則10年以上、「国際業務」は原則3年以上が一つの基準ですが、業務内容や経歴により判断が異なります。

Q. 日本語能力試験N2がないと技人国は取得できませんか?

技人国全体について一律にN2が必須という制度ではありません。ただし、カテゴリー3・4で主に言語能力を用いた対人業務等に従事する場合には、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を証する資料が必要になる場合があります。

Q. ホテルのフロントで外国人を採用できますか?

仕事内容によります。通訳、外国人客対応、海外向け企画など専門性を伴う業務であれば技人国として検討できます。一方、清掃・配膳などの単純作業だけを主な仕事とする場合は技人国には該当しません。

Q. 転職した外国人の更新は通常更新と同じですか?

転職後の初回更新では、新しい会社の資料や仕事内容、学歴・職歴との関連性などを改めて確認する必要があります。勤務先が変わっていない通常更新より提出資料が増える場合があります。

Q. 行政書士に頼めば必ず許可されますか?

許可を保証することはできません。申請内容を確認し、許可要件、必要資料、説明すべき事情を整理したうえで申請をサポートします。

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