研究ビザ|外国人研究者の在留資格「研究」申請・要件
研究ビザとは?
外国人研究者の在留資格「研究」の要件・必要書類・申請方法
日本の企業、研究所、政府関係機関などが外国人研究者を受け入れる場合に検討する代表的な在留資格が「研究」です。
在留資格「研究」は、単に「研究職」という肩書があれば取得できるものではなく、日本で行う具体的な研究内容、本人の学位・研究経験、受入れ機関との契約、報酬、所属機関のカテゴリーなどを確認して申請する必要があります。
山形県・東北を中心に、日本全国・海外からのご相談にも対応しています。
- 海外の研究者を日本企業の研究開発部門へ招へいしたい
- 外国人を企業研究所・民間研究機関で採用したい
- 留学生が卒業・修了後、日本の研究機関へ就職する予定がある
- 「研究」「教授」「技術・人文知識・国際業務」のどれに該当するか分からない
- 修士号はあるが、研究経験年数の要件を満たすか確認したい
- 研究経験10年以上で申請できるか確認したい
- 外国の関連会社から日本の研究所へ研究者を転勤させたい
- 外国人研究者を派遣形態で研究業務に従事させたい
- 研究ビザの更新・転職・所属機関変更について相談したい
在留資格「研究」とは?
在留資格「研究」は、日本の公私の機関との契約に基づいて、研究を行う業務に従事する外国人のための就労系在留資格です。
出入国在留管理庁は、代表例として政府関係機関や私企業等の研究者を挙げています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格 | 研究 |
| 主な対象 | 政府関係機関、民間企業、研究所等で研究業務に従事する外国人研究者 |
| 活動の前提 | 日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事すること |
| 在留期間 | 5年、3年、1年または3月 |
在留資格「研究」の活動からは、在留資格「教授」に該当する活動が除かれています。勤務先の名称だけでなく、どの機関で、どのような身分・活動を行うのかを確認する必要があります。
研究ビザの主な要件
一般的な民間企業・研究機関等で在留資格「研究」を申請する場合、研究者本人の学歴・研究経験と報酬が重要な確認事項になります。
要件1|研究分野の学位・研究経験
原則として、次のいずれかの経歴を確認します。
修士または3年以上
大学(短期大学を除く。)卒業等の一定の学歴を有し、その後、従事予定の研究分野について修士の学位または3年以上の研究経験を有する場合。大学院で研究した期間は研究経験に含まれます。
10年以上の研究経験
従事予定の研究分野について10年以上の研究経験を有する場合。大学で研究した期間を含めて確認します。
一定の専門課程修了者
日本の専修学校専門課程を所定の要件で修了した方についても、学歴・研究経験に関する基準の対象となる場合があります。
単に研究経験が長いだけでなく、日本で従事する予定の研究分野と、学位・研究経験の内容がどのようにつながっているかを資料で説明できることが重要です。
要件2|日本人と同等額以上の報酬
研究ビザの上陸許可基準では、原則として日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが求められます。
「外国人だから低い給与でもよい」という取扱いではありません。職務内容、役職、経験、企業の給与体系などを踏まえて雇用条件を確認します。
国・地方公共団体の機関、独立行政法人その他法令上定められた一定の法人との契約に基づく研究活動については、民間企業等の場合と基準の適用関係が異なります。受入れ機関の種類を確認して判断します。
外国の事業所から日本へ転勤して研究する場合
外国にある本店・支店等から、日本にある同一企業グループ等の事業所へ期間を定めて転勤し、研究業務に従事するケースでは、一般の学歴・研究経験基準とは異なる特例があります。
この場合は、転勤直前に外国の事業所で研究業務に従事しており、原則としてその期間が継続して1年以上あることを確認します。一定の場合、日本で以前「研究」の在留資格で同種業務に従事していた期間を合算できることがあります。
- 転勤前の外国法人・事業所での研究業務内容
- 研究業務に従事した期間
- 転勤前後の法人・事業所の資本関係
- 日本での研究内容・地位・期間・報酬
- 同一法人内の転勤か、日本法人への出向か
派遣形態で外国人研究者を受け入れる場合
研究者が派遣契約に基づいて就労する場合も、申請人の雇用主だけでなく、派遣先で実際に行う研究活動の内容を確認します。
出入国在留管理庁の提出書類では、派遣就労の場合、派遣先での活動内容が分かる労働条件通知書・雇用契約書等の資料が求められています。
研究ビザの所属機関カテゴリー1~4
在留資格「研究」の認定・変更・更新では、受入れ機関の規模・公的性格・源泉徴収実績等によりカテゴリー1~4に区分されます。カテゴリーによって提出資料の範囲が変わります。
| カテゴリー | 所属機関の主な例 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、保険業を営む相互会社、国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、一定の公益法人・公共法人、イノベーション創出企業、一定の認定企業等 |
| カテゴリー2 | 前年分の法定調書合計表における給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人、所定のカテゴリー審査を経てオンライン申請利用が承認された一定の機関等 |
| カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した団体・個人(カテゴリー2を除く。) |
| カテゴリー4 | カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人。新設法人などが該当することがあります。 |
在留資格「研究」について、2026年4月15日以降の申請では、カテゴリー3または4に該当する場合、「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が追加されています。古い必要書類一覧だけで準備しないよう注意が必要です。
留学生から研究ビザへ変更する場合のカテゴリー2の特例
在留資格変更許可申請では、一定の「留学」からの就職案件について、所属機関・本人が所定の条件を満たす場合にカテゴリー2として取り扱われる仕組みがあります。
- 日本の大学院・大学・短期大学の卒業(予定)者
- 一定の世界大学ランキングで上位に位置する海外大学の卒業者
- 過去に留学生を就労資格へ変更し、その後の更新実績がある一定の所属機関で就労する場合
適用には要件と所定資料があるため、「留学生なら必ずカテゴリー2」という意味ではありません。
研究ビザの主な必要書類
必要書類は、申請種類・所属機関カテゴリー・転勤・派遣等の状況によって変わります。代表的には次の資料を確認します。
| 資料の種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 申請人本人 | 申請書、写真、パスポート・在留カード(変更・更新等)、履歴書等 |
| 学歴・研究経験 | 卒業証明書、学位証明書、研究経験期間を証明する資料、職歴証明書等 |
| 雇用・活動内容 | 雇用契約書、労働条件通知書、役員報酬資料、地位・担当業務・期間・報酬を明らかにする文書等 |
| 勤務先・研究機関 | 会社・機関の案内、事業内容資料、登記事項証明書、決算書等 |
| カテゴリー資料 | 四季報、法定調書合計表、各種認定資料等 |
| 転勤 | 過去1年間の研究業務、地位、報酬を示す資料、転勤前後の事業所関係を示す資料等 |
| 派遣 | 派遣先での具体的な活動内容を明らかにする労働条件通知書・契約書等 |
外国語で作成された提出書類には日本語訳を添付します。審査の過程で、掲載されている一覧以外の追加資料を求められる場合もあります。
海外から外国人研究者を招へいする流れ
留学・他の在留資格から「研究」へ変更する場合
既に日本にいる外国人が、現在の在留資格とは異なる研究活動を開始する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
例えば、大学院修了後に民間企業の研究所へ就職するケースや、現在の就労資格から研究職へ職務内容が変わるケースなどです。
出入国在留管理庁は、現在の在留資格と異なる活動を行う場合には速やかに変更申請するよう案内しています。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合、在留資格取消しの対象となることがあります。
研究ビザの更新
現在「研究」で在留している外国人が、同じ在留資格で引き続き研究活動を続ける場合は、在留期間更新許可申請を行います。
6か月以上の在留期間を有する方は、原則として在留期限の3か月前から更新申請が可能です。更新では、研究活動の継続性、雇用・報酬、在留状況等を確認します。
在留カード交付時に1歳以上となる方は原則として写真が必要となる取扱いになっています。3月以下の在留期間を希望する場合など、取扱いが異なるケースがあります。
研究ビザと「教授」の違い
| 在留資格 | 主な活動 | 代表的な勤務先・例 |
|---|---|---|
| 研究 | 日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務 | 政府関係機関、民間企業、企業研究所等の研究者 |
| 教授 | 日本の大学・これに準ずる機関・高等専門学校で研究、研究の指導または教育をする活動 | 大学教授、大学等の研究者等 |
「研究者」という肩書だけで判断するのではなく、どこで研究するのか、教育・研究指導を行うのか、どの機関との契約に基づくのかで確認します。
研究ビザと「技術・人文知識・国際業務」の違い
民間企業で働く外国人の場合、「研究」と「技術・人文知識・国際業務」のどちらに該当するか迷うケースがあります。
| 研究 | 技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|
| 研究そのものを業務として行う活動 | 自然科学・人文科学の専門知識や技術等を用いて行う業務 |
| 研究者としての学位・研究経験が重要 | 担当業務と学歴・職歴・専門性の関連などが重要 |
| 企業研究所、研究機関等が典型 | 技術者、設計、IT、通訳、マーケティング等が典型 |
無給・収入を伴わない研究の場合
在留資格「研究」は、日本の機関との契約に基づいて研究業務に従事する就労系在留資格です。一方、収入を伴わない学術上の活動については、在留資格「文化活動」など別の在留資格を検討する場合があります。
研究内容が同じでも、報酬の有無、契約関係、所属機関、活動形態によって適切な在留資格が変わるため、来日前に確認することが重要です。
高度専門職1号イを検討できる場合もあります
高い学歴・研究実績・年収等を有する研究者の場合、通常の「研究」ではなく、高度専門職1号イ(高度学術研究活動)を検討できる場合があります。
高度専門職はポイント制で、一定のポイントを満たす場合、在留期間、家族関係、永住要件等について優遇措置があります。
▶ 高度専門職1号・2号、70点・80点のポイント制度を見る
研究ビザ申請で重要な7つの確認ポイント
研究内容
日本で具体的に何を研究し、どのような業務を行うのか。
研究分野
本人の学位・研究経験と、日本での研究分野が対応しているか。
研究経験
修士、3年以上、10年以上など、どの基準で立証するのか。
契約
日本のどの機関との契約に基づいて研究を行うのか。
報酬
日本人と比較して適正な報酬条件となっているか。
カテゴリー
所属機関がカテゴリー1~4のどこに該当するか。
在留資格の選択
研究・教授・技術・人文知識・国際業務・高度専門職等のどれが実際の活動に合っているか。
川越政伸行政書士事務所の研究ビザ申請サポート
採用前の在留資格確認
研究内容、学位、研究経験、雇用条件、勤務先を確認し、「研究」で申請する案件かを整理します。
必要書類をカテゴリー別に整理
所属機関カテゴリー、転勤・派遣の有無、申請種類に応じて準備資料をご案内します。
申請書・説明資料を作成
在留資格認定、変更、更新について、必要資料の整理、申請書作成、申請取次等をサポートします。
- 外国人研究者の履歴書
- 最終学歴・学位(博士・修士等)
- これまでの研究分野・研究経験年数
- 日本で予定している具体的な研究内容
- 雇用契約・予定年収・役職
- 受入れ企業・研究機関の概要
- 海外からの招へいか、日本国内での変更・更新か
- 転勤・派遣に該当する場合はその契約関係
研究ビザ申請の行政書士報酬
| 手続 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請|研究 | 110,000円~ |
| 在留資格変更許可申請|研究 | 110,000円~ |
| 在留期間更新許可申請|研究(転職・大きな変更なし) | 44,000円~ |
※申請内容、案件の難易度、追加資料・説明書・理由書、翻訳、証明書取得等の有無により報酬額が変わる場合があります。出入国在留管理庁へ納付する法定手数料、郵送費等が別途必要となる場合があります。正式なお見積りは内容確認後にご案内します。
外国人研究者の採用・招へいは採用前にご相談ください
「研究」で申請できるか、教授・技人国・高度専門職の方が適切か、研究分野と学位・経験が要件を満たすかを確認したうえで申請準備を進めます。
電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付
研究ビザ|よくある質問
研究そのものを業務として行い、その他の要件を満たす場合は「研究」を検討します。ただし、開発・設計・技術業務等の内容によっては「技術・人文知識・国際業務」が適切な場合もあります。
修士号は重要な要件の一つですが、それだけで決まるわけではありません。一定の学歴を前提に、従事予定の研究分野との関係、契約、報酬、受入れ機関等を総合的に確認します。
必須ではありません。制度上、一定の学歴に加えて修士の学位または3年以上の研究経験を有する場合や、研究分野で10年以上の研究経験を有する場合などが基準として定められています。
はい。制度上、3年以上の研究経験については大学院で研究した期間を含めることができます。
制度上、10年以上の研究経験については大学で研究した期間を含めて確認できます。
研究業務のための企業内転勤型には特例があります。転勤直前の外国事業所で原則1年以上継続して研究業務に従事していることなどを確認します。
大学・これに準ずる機関・高等専門学校で研究、研究指導、教育を行う場合は「教授」に該当することがあります。勤務先と実際の活動内容を確認します。
活動形態によって異なります。収入を伴わない学術上の活動については「文化活動」など別の在留資格が対象となる場合があります。
研究内容、学位・研究経験、雇用条件、受入れ機関等が要件を満たせば「研究」への在留資格変更を検討できます。勤務内容によっては技人国や高度専門職等も比較します。
新設法人はカテゴリー4に該当することが多く、既存企業より会社資料・事業実態等の説明資料が多くなる傾向があります。2026年4月15日以降はカテゴリー3・4で追加された申告書にも注意が必要です。
所属機関の変更に関する届出が必要となる場合があります。また、新しい勤務先・研究内容が現在の在留資格「研究」の範囲に該当するかを確認し、必要に応じて就労資格証明書や次回更新に備えた資料整理を検討します。
はい。外国人研究者本人、海外の研究機関、日本側の企業・研究所等からのご相談にも対応します。海外から招へいする場合は日本での在留資格認定証明書交付申請から整理します。
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