就労資格証明書が必要?1分チェック|転職後の外国人・技人国を無料診断
就労資格証明書が必要?
1分チェック
転職後も今の在留資格で働ける?
就労資格証明書を取った方がよいか無料判定
現在の在留資格、転職の有無、仕事内容、在留期限など7つの質問から、 就労資格証明書を検討すべきか、更新・変更を優先すべきかを整理します。
この診断について
本ツールは当事務所のオリジナルツールです。
就労資格証明書は、外国人が現在の在留資格で行うことのできる就労活動を出入国在留管理庁長官が証明する文書です。 特に、就労系在留資格を持つ外国人が転職し、 新しい勤務先の仕事内容が現在の在留資格で認められる範囲か確認したい場合に利用されます。
就労資格証明書は就労許可証そのものではなく、取得が一律に義務付けられている制度でもありません。 現在の在留資格で新しい仕事内容を行えることが明らかな場合には、 証明書を取得せずに就労するケースもあります。 一方、転職後の仕事内容に不安がある場合や、次回更新まで期間が長い場合には、 早めに確認する手段として有効です。
7つの質問に答えてください
現在の在留資格はどれに近いですか?
在留資格によって、転職時に確認すべき手続が異なります。
勤務先を変更しましたか?
転職して勤務先が変わった場合は、就労資格証明書を検討する代表的な場面です。
転職後・新しい勤務先の仕事内容は、現在の在留資格の活動範囲と比べてどうですか?
たとえば技人国の場合、新しい仕事も専門的な技術・知識等を必要とする業務に該当するかを確認します。
現在の在留期限まで、どのくらい残っていますか?
在留期限が近い場合は、就労資格証明書を別に申請するより、 在留期間更新許可申請の中で新しい勤務先の仕事内容を審査してもらう方が適する場合があります。
新しい勤務先・採用企業から「就労できることを確認したい」と言われていますか?
在留カードだけでは、具体的な仕事内容まで現在の在留資格に該当するか判断しにくいことがあります。
新しい勤務先での仕事内容・雇用条件は書類で具体的に説明できますか?
転職後の就労資格証明書では、新しい勤務先や活動内容の詳細が分かる資料が重要です。
転職・退職に伴う「所属機関に関する届出」は確認しましたか?
一定の就労系在留資格では、退職・転職等があった場合に所属機関に関する届出が必要となることがあります。 就労資格証明書とは別の手続です。
今回のチェックポイント
就労資格証明書とは?
就労資格証明書は、日本に在留する外国人からの申請に基づき、 その外国人が行うことのできる就労活動を出入国在留管理庁長官が証明する文書です。
在留カードには在留資格や就労制限の有無が記載されていますが、 転職先で行う具体的な仕事が現在の在留資格で認められる活動に該当するかまでは、 在留カードだけでは判断しにくい場合があります。
現在の在留資格で新しい勤務先の仕事を行えるか確認したい場合に利用できます。
外国人を中途採用する企業が、予定する仕事内容と在留資格の関係を確認しやすくなります。
在留期限まで1年・2年など長期間ある場合、更新を待たずに確認する方法があります。
就労資格証明書がなくても、現在の在留資格で認められた就労活動を行えるケースがあります。
転職したら必ず必要ですか?
いいえ。外国人が転職したからといって、 就労資格証明書を必ず取得しなければならないわけではありません。
一方で、転職後の仕事内容が現在の在留資格に該当するか判断しにくい場合や、 次回更新まで長期間ある場合、採用企業が就労可否を確認したい場合には、 取得を検討するメリットがあります。
外国人が行うことのできる就労活動が明らかな場合に、 就労資格証明書を提示・提出しないことだけを理由として不利益な取扱いをすることは、 入管法第19条の2第2項で禁止されています。
在留期限が近い場合は「更新」を先に検討
転職後の仕事内容が現在の在留資格の活動範囲内で、 在留期限が近い場合には、就労資格証明書を別途申請するのではなく、 新しい勤務先の資料を添付して在留期間更新許可申請を行う方が適する場合があります。
仕事内容が別の在留資格に変わる場合
就労資格証明書は、現在の在留資格で行える就労活動を証明する制度です。 転職後の仕事内容そのものが別の在留資格に該当する場合には、 就労資格証明書ではなく在留資格変更許可申請を検討します。
たとえば、現在「技術・人文知識・国際業務」で在留している方が、 新しい仕事では別の在留資格に該当する活動を主に行う場合などは注意が必要です。
特定技能で勤務先を変更する場合は別途注意
特定技能の方が所属機関を変更する場合は、 通常の技人国等の転職とは異なり、在留資格変更許可申請が必要です。 単に就労資格証明書を取得すればよいという扱いではありません。
転職した場合の「所属機関に関する届出」も確認
就労資格証明書とは別に、一定の在留資格では、 退職・転職など所属機関に変更があった場合に 出入国在留管理庁への届出が必要になることがあります。
「就労資格証明書を申請したから、転職の届出は不要」というものではありません。 それぞれ別の手続として確認してください。
交付までの標準処理期間・法定手数料
標準処理期間は「当日」と案内されています。
標準処理期間は「1か月~3か月」と案内されています。
交付時 2,000円
交付時 1,600円
転職先の仕事内容が現在の在留資格で認められる範囲かを確認し、 必要書類・説明資料を準備して申請をサポートします。
外国人ご本人だけでなく、外国人を中途採用する企業様からのご相談にも対応しています。
転職後も今の在留資格で働けるか不安な方へ
現在の在留資格、在留期限、学歴・職歴、転職後の具体的な仕事内容、 雇用条件等を確認して、就労資格証明書・在留期間更新・在留資格変更の どの手続を検討すべきか整理します。
・ 川越政伸行政書士事務所|就労資格証明書交付申請
・ 技術・人文知識・国際業務(技人国)の要件
・ 技人国ビザ許可可能性1分セルフチェック
・ 出入国在留管理庁|就労資格証明書交付申請
・ 出入国在留管理庁|就労資格証明書(入管法第19条の2)
本診断は、就労資格証明書の取得を検討する際の主な確認事項を整理するための簡易診断です。 診断結果は、就労資格証明書の交付、在留資格該当性、在留期間更新許可、 在留資格変更許可その他の結果を保証するものではありません。 実際の手続は、現在の在留資格、転職前後の仕事内容、在留期限、雇用条件、 所属機関、学歴・職歴等を踏まえて個別に判断されます。 制度・必要書類・手数料等は変更される場合があります。
