外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

特定技能1号から2号への変更サポート|要件・試験・実務経験・必要書類

SPECIFIED SKILLED WORKER 1 → 2

特定技能1号から2号への変更
要件・試験・実務経験を2026年最新制度で解説

「1号の通算5年が近づいている」「2号試験には合格したが申請方法が分からない」 「外国人を2号へ変更して長期雇用したい」という企業・外国人の方へ。 特定技能2号への変更では、対象分野、技能試験、実務経験、仕事内容、雇用契約、受入れ企業側の要件を 確認したうえで在留資格変更許可申請を行います。

特定技能2号への変更申請110,000円(税込)~
2号対象は11分野2026年4月1日時点
実務経験も確認試験合格だけでは足りない場合あり
行政書士+登録支援機関1号支援から2号変更まで対応

BASIC POINT

1号で5年間働いても、自動的に2号へ変更されません

特定技能2号は、特定産業分野で熟練した技能を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。 1号として長期間勤務しただけで自動的に2号へ移行する制度ではありません。

分野ごとに定められた2号評価試験・技能検定等に加え、実務経験や指導・管理経験、 実際に従事する仕事内容、受入れ企業側の基準などを確認して申請します。

「1号として5年間勤務した=2号へ変更できる」ではありません。
1号の在留期限直前ではなく、2号移行を検討した段階から試験・実務経験・証明方法を確認することが重要です。

1 vs 2

特定技能1号と2号の違い

項目 特定技能1号 特定技能2号
技能水準 相当程度の知識・経験を必要とする技能 熟練した技能
通算在留期間 原則5年以内 更新による通算上限なし
付与される在留期間 法令・運用に基づき個別指定 3年・2年・1年・6月
家族帯同 原則不可 要件を満たせば配偶者・子は「家族滞在」で帯同可能
1号支援計画 必要 対象外
登録支援機関 全部委託が可能 1号と同じ義務的支援委託は不要

2026 FIELDS

2026年現在|特定技能2号の対象は11分野

2026年4月1日時点で特定産業分野は制度上19分野ですが、 特定技能2号で受入れ可能なのは次の11分野です。

ビルクリーニング
工業製品製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
2号対象外の分野: 介護、リネンサプライ、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、林業、木材産業、資源循環。 2026年に特定産業分野が追加されても、2号対象分野は11分野のままです。
工業製品製造業では、2号対象となる業務区分が限定されています。 「その分野に属している」というだけでなく、実際の業務区分まで確認する必要があります。

CHECK POINTS

特定技能2号へ変更するための6つの確認事項

① 2号対象分野か

現在・変更後の業務が特定技能2号の対象分野・業務区分に該当するか確認します。

② 技能水準を満たすか

2号評価試験、技能検定、資格等の分野別要件を確認します。

③ 実務経験を満たすか

班長・リーダー経験、指導経験、工程管理経験など、分野固有の実務経験を確認します。

④ 仕事内容が2号業務か

試験合格だけでなく、実際に従事する主たる業務が2号の対象業務に該当する必要があります。

⑤ 雇用契約が適切か

報酬、労働時間、休日、業務内容その他の特定技能雇用契約の基準を確認します。

⑥ 企業側の基準を満たすか

法令遵守、税・社会保険、分野別基準、協議会等、特定技能所属機関側の要件を確認します。

PRACTICAL EXPERIENCE

特に重要なのが「実務経験」の立証です

特定技能2号では、分野によって単に現場作業ができるだけでなく、 複数の作業員を指導しながら作業する経験、工程管理、現場管理、リーダー経験などが求められます。

  • いつから対象業務に従事したか
  • どのような作業を担当したか
  • 何人程度を指導・管理したか
  • 班長・リーダー等の役割があったか
  • 工程・現場管理を行っていたか
  • 会社の資料で経験を証明できるか
2号への変更直前に証明を始めるのではなく、 1号として勤務している段階から、担当業務・指導人数・役割・期間を記録しておくことが重要です。

2025–2026 UPDATE

企業側は「協力確認書」も確認

2025年4月1日以降、特定技能所属機関には、地域の共生施策への協力に関する新しい取扱いが導入されています。 既に特定技能外国人を受け入れている企業でも、同日以降初めて当該外国人について 在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前に、 所定の場合には市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。

特定技能1号から2号への変更でも、外国人本人の試験・実務経験だけでなく、 特定技能所属機関として必要な手続が済んでいるかを申請前に確認します。

FLOW

特定技能1号から2号へ変更する流れ

対象分野・業務区分を確認
現在の業務と変更後の業務が2号対象か確認します。
試験・資格要件を確認
2号評価試験、技能検定等、分野ごとの要件を確認します。
実務経験を確認
指導経験・管理経験・班長経験などを資料とともに整理します。
企業側の基準・協力確認書等を確認
雇用契約、法令遵守、分野別要件、必要な企業側手続を確認します。
必要書類を作成
外国人本人・受入れ企業・分野別資料をまとめます。
在留資格変更許可申請
特定技能1号から2号への変更申請を行います。
許可後、特定技能2号として就労
新しい在留カード・指定内容を確認して2号として就労します。

DOCUMENTS

特定技能2号への変更で準備する主な書類

外国人本人関係
  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • パスポート・在留カード
  • 試験合格証明書等
  • 実務経験を確認する資料
  • 分野別に求められる資料
受入れ企業関係
  • 特定技能雇用契約関係書類
  • 雇用条件・業務内容に関する資料
  • 会社・事業所に関する資料
  • 法令遵守に関する資料
  • 協力確認書に関する確認
  • 協議会・団体等の分野別資料
必要書類は分野・業務区分・外国人本人の経歴・受入れ企業の状況により異なります。 建設、製造、宿泊、農業、外食などで同じ書類構成になるわけではありません。

DEADLINE

在留期限までに2号への変更準備が間に合わない場合

特定技能2号への変更を希望しているものの、在留期間満了日までに必要書類を揃えられないなど、 移行準備に時間を要する場合があります。

出入国在留管理庁では、一定の要件を満たす場合、 「特定活動(6月・就労可)」へ変更し、2号への移行準備を行う制度を設けています。

単に「準備が遅れた」というだけで利用できる制度ではありません。
2号への変更申請が在留期限までに困難である理由、2号で予定する業務・報酬、 試験・実務要件等の条件を個別に確認する必要があります。

AFTER CHANGE

特定技能2号へ変更すると何が変わる?

通算5年の上限がなくなる

在留期間更新許可を受けることで、特定技能1号のような通算5年の上限はありません。

配偶者・子の帯同が可能

要件を満たせば、配偶者・子は在留資格「家族滞在」を取得して日本で生活できます。

1号の義務的支援は対象外

1号特定技能外国人支援計画に基づく義務的支援の対象ではありません。

永住の在留歴にも関係

永住ガイドラインでは「技能実習」と「特定技能1号」は就労資格の5年から除外されますが、特定技能2号はその除外対象ではありません。永住は別途すべての要件確認が必要です。

FEE

特定技能2号への変更申請サポート料金

業務 特定技能1号 → 特定技能2号 在留資格変更許可申請
行政書士報酬 110,000円(税込)~
主なサポート 本人・企業の要件確認、必要書類整理、申請書類作成、申請取次、追加資料対応等

※分野、外国人数、実務経験資料、企業側資料、分野別手続等により個別見積りとなる場合があります。
※入管手数料、証明書取得費、翻訳費、試験費、分野別費用、郵送費等は別途必要となる場合があります。

ONE STOP SUPPORT

行政書士+登録支援機関として対応

特定技能1号の支援

登録支援機関として、1号特定技能外国人の支援をご相談いただけます。

2号への変更申請

申請取次行政書士として、要件確認から在留資格変更許可申請まで対応します。

企業側の手続も確認

雇用条件、協力確認書、分野別要件など、企業側の確認事項も整理します。

山形・東北中心、全国相談

山形県寒河江市を拠点に、東北6県を中心として全国からご相談いただけます。

FAQ

特定技能1号から2号への変更|よくある質問

Q.特定技能1号で5年間働けば自動的に2号になれますか?

いいえ。2号対象分野・業務区分であること、分野ごとの技能水準・実務経験等を満たし、在留資格変更許可を受ける必要があります。

Q.2026年現在、特定技能2号は何分野ですか?

11分野です。2026年4月1日時点で特定産業分野は制度上19分野ですが、2号対象は11分野です。

Q.2号試験に合格すれば必ず変更できますか?

試験だけで決まるわけではありません。分野に応じた実務経験、仕事内容、雇用契約、受入れ企業側の基準等も確認されます。

Q.特定技能2号になると家族を呼べますか?

要件を満たす場合、配偶者・子を在留資格「家族滞在」で呼ぶことができます。家族側について別途在留手続が必要です。

Q.特定技能2号でも登録支援機関は必要ですか?

1号と同じ義務的支援制度の対象ではないため、1号支援計画に基づく支援委託は不要です。ただし、在留申請・届出・外国人雇用管理など企業側の手続は残ります。

Q.2号への変更準備が在留期限までに間に合わない場合は?

一定の要件を満たす場合、「特定活動(6月・就労可)」への変更を検討できることがあります。利用要件があるため早めの確認が必要です。

Q.特定技能2号から永住申請できますか?

特定技能2号になっただけで永住できるわけではありません。ただし、2026年2月改訂の永住許可ガイドラインでは、就労資格5年の計算から除外されるのは「技能実習」と「特定技能1号」であり、2号はその除外対象ではありません。実際には在留年数、最長在留期間、収入、納税・年金・健康保険、素行などを個別に確認します。

RELATED

特定技能の関連ページ

OFFICIAL INFORMATION

公式情報

特定技能1号から2号への変更を
早めに準備しませんか?

試験合格だけでなく、実務経験・仕事内容・企業側要件・協力確認書・分野別資料まで確認し、 特定技能2号への在留資格変更許可申請をサポートします。

川越政伸行政書士事務所|申請取次行政書士
登録支援機関 登録番号 25登-012295

※本ページは一般的な制度説明です。実際の変更可否は、申請時点の法令・省令・告示・運用要領、 分野別基準、試験・実務経験、雇用契約、受入れ企業の状況等により個別に判断されます。

2026.09.17 Thursday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談