外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

栃木県の結婚ビザ・日本人の配偶者等|外国人配偶者の結婚ビザ申請サポート

TOCHIGI SPOUSE VISA SUPPORT

栃木県の結婚ビザ・「日本人の配偶者等」申請サポート

外国人の夫・妻を海外から栃木県へ呼びたい方、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更したい方、配偶者ビザを更新したい方へ。婚姻関係、交際経緯、日本での生活予定や生計状況などを確認しながら申請準備を進めます。

「日本人の配偶者等」申請サポート 110,000円(税込)~ 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の料金例

お電話でのご相談・ご予約
0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

栃木県全域から相談可能宇都宮・小山・栃木・足利・佐野・鹿沼などからオンラインでご相談いただけます。
申請取次行政書士が対応現在の状況を確認し、必要な申請と準備する書類をご案内します。
個別事情にも対応交際期間、年齢差、別居、収入面など、申請内容に応じて確認します。

栃木県で結婚ビザを申請する方へ

「結婚ビザ」「配偶者ビザ」は一般的な呼び方です。日本人と法律上有効に婚姻している外国人が、日本で夫婦として生活する場合には、通常、在留資格「日本人の配偶者等」を検討します。

「日本人の配偶者等」には、日本人の夫・妻のほか、日本人の子として出生した方や特別養子も含まれます。在留期間は5年・3年・1年・6月です。

就労できる職種に在留資格上の制限はありません。
「日本人の配偶者等」は身分・地位に基づく在留資格であり、会社員、アルバイト、自営業など、在留資格による職種・業種の制限を受けません。

結婚後に検討する主な3つの申請

外国人配偶者が海外にいる

在留資格認定証明書交付申請(COE)

海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合に、通常検討する手続です。

外国人配偶者が日本にいる

在留資格変更許可申請

留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在などから「日本人の配偶者等」へ変更する場合です。

すでに配偶者ビザを持っている

在留期間更新許可申請

婚姻生活を継続し、日本で引き続き生活するための更新手続です。

短期滞在からの変更は通常の方法ではありません。
「短期滞在」から中長期の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情がある場合でなければ原則として認められません。外国人配偶者が海外にいる場合には、COE申請から進める方法を基本に検討します。

栃木県の申請先

東京出入国在留管理局 宇都宮出張所

所在地:〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-1-11 宇都宮法務総合庁舎1階

分担区域:栃木県・茨城県・群馬県

電話:028-600-7750

窓口受付:平日 9:00~16:00

業務内容:在留審査一般

宇都宮出張所は、栃木県・茨城県・群馬県について、在留関係諸申請と在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。

東京出入国在留管理局の公式案内を見る

栃木県は宇都宮出張所以外の官署でも分担区域に含まれています。
東京出入国在留管理局の公式案内では、水戸出張所と高崎出張所も栃木県を在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請の分担区域に含めています。実際に利用する官署は、外国人本人の住所地やCOE申請の申請代理人となる親族等の住所地など、申請内容に応じて確認します。

宇都宮市、小山市、栃木市、足利市、佐野市、鹿沼市、日光市、真岡市、大田原市、那須塩原市、さくら市、下野市、矢板市、那須烏山市など、栃木県内各地域からご相談いただけます。

結婚していれば自動的に許可されるわけではありません

法律上の婚姻が成立していることは重要ですが、婚姻届を提出しただけで「日本人の配偶者等」が自動的に許可されるものではありません。

申請では、夫婦として実体のある婚姻関係か、日本で夫婦として生活する予定があるか、日本での生活費をどのように確保するかなどを、申請書、質問書、証明書、夫婦の交流資料等を通じて確認されます。

出会い・交際・婚姻の経緯

知り合った時期、場所、交際開始、結婚を決めた経緯などを整理します。

夫婦の交流状況

面会、渡航、写真、メッセージ、通話、家族との交流などを確認します。

日本での生活基盤

住居、収入、資産、家族構成、生活費の負担方法などを確認します。

年齢差・交際期間・出会い方が気になる場合

年齢差が大きい、マッチングアプリや結婚紹介所で知り合った、交際期間が短い、直接会った回数が少ないといった事情があっても、それだけで一律に不許可となるわけではありません。

一方で、提出書類だけでは交際・婚姻の実態が伝わりにくい場合には、出会いから婚姻に至る経緯や、夫婦としての交流状況を具体的に説明する資料を追加することがあります。

年齢差、出会い方、交際期間など一つの事情だけで許否が決まるものではありません。個別の状況に応じて、実際の夫婦関係や日本での生活予定が伝わるように整理することが大切です。

夫婦が別居している場合

夫婦としての共同生活は重要な確認事項ですが、仕事、介護、子の養育、DVからの避難など、合理的な事情により別居しているケースもあります。

別居している場合には、別居理由、期間、生活費の負担、連絡・交流状況、今後の同居予定などを具体的に説明することが大切です。

正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合は、在留資格取消しの対象となることがあります。一方、DV避難や子の養育等による別居など、正当な理由が認められる場合があります。

離婚・死別したときの届出

「日本人の配偶者等」を日本人の配偶者として保有している外国人が、日本人配偶者と離婚または死別した場合には、原則としてその日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。

離婚後も日本で生活を続けたい場合には、就労系在留資格や「定住者」など、別の在留資格へ変更できるかを個別に検討します。

主な必要書類

必要書類は、海外から呼ぶのか、日本国内で変更するのか、更新するのか、また個別事情によって異なります。日本人の夫・妻として申請する場合の主な資料は次のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書または在留期間更新許可申請書
  • 写真(必要な年齢の場合)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 外国人配偶者の国籍国の機関から発行された結婚証明書等
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 日本人配偶者の身元保証書
  • 日本人配偶者の世帯全員の記載がある住民票
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料
  • パスポート・在留カード(国内での変更・更新等の場合)
  • 必要に応じて交際経緯・生活状況などを説明する補足資料

日本で発行される証明書は、原則として発行日から3か月以内のものを提出します。外国語で作成された資料には日本語訳を添付します。審査の過程で追加資料を求められる場合があります。

在留カードの顔写真に関する取扱い
2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、交付日に1歳以上の方は原則として顔写真が表示されます。1歳未満の方は写真の提出が不要です。

出入国在留管理庁「日本人の配偶者等」を確認する

審査期間の目安

手続 標準処理期間
在留資格認定証明書交付申請(COE) 1か月~3か月
在留資格変更許可申請 1か月~2か月
在留期間更新許可申請 2週間~1か月

実際の処理期間は、申請時期、申請内容、追加資料の有無などによって変わります。出入国在留管理庁は、実際の在留審査処理期間も公表しています。

在留審査処理期間の公式情報を見る

入管へ納付する手数料

2026年9月30日までに受け付けられた申請

手続 窓口 オンライン
在留資格認定証明書交付申請(COE) 無料 無料
在留資格変更許可申請 6,000円 5,500円
在留期間更新許可申請 6,000円 5,500円

2026年10月1日以降に受け付けられる変更・更新申請

許可される在留期間 窓口申請 オンライン申請
6月 18,000円 15,000円+決済手数料330円
1年 33,000円 27,000円+決済手数料330円
3年 64,000円 56,000円+決済手数料550円
5年 75,000円 65,000円+決済手数料550円
2026年10月1日から在留資格変更・在留期間更新の手数料が改定されます。
2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になった場合でも改定前の手数料が適用されます。

出入国在留管理庁「在留許可手数料の改定」を確認する

川越政伸行政書士事務所の料金

ご依頼内容 行政書士報酬(税込)
海外から外国人配偶者を呼ぶ(COE) 110,000円~
他の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更 110,000円~
在留期間更新(通常の更新) 44,000円~

不許可後の再申請、在留期限直前、婚姻・生活状況に大きな変化がある場合などは、内容に応じて個別にお見積りする場合があります。証明書取得費、翻訳費、郵送費、入管手数料その他の実費が別途必要となる場合があります。

取扱業務・料金表を見る

ご依頼いただいた場合の進め方

1

現在の状況を確認

婚姻手続の状況、外国人配偶者の現在地・在留資格、日本での生活予定などを確認します。

2

必要な手続と書類をご案内

COE、在留資格変更、在留期間更新のどの手続が必要かを確認し、準備する証明書や資料をご案内します。

3

申請書類を作成

お預かりした資料を確認し、申請内容に応じて申請書、質問書、必要な説明資料等を作成します。

4

申請・審査中の対応

申請取次が可能な案件では行政書士が申請手続を進め、審査中に追加資料を求められた場合も内容を確認します。

5

結果後の手続をご案内

COE交付後の査証申請、変更・更新許可後の在留カード受領など、次に必要な手続をご案内します。

結婚ビザ申請をサポートします

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

結婚ビザ申請では、婚姻が成立していることだけでなく、これまでの交際・婚姻の経緯、日本での生活予定、生計状況などを申請内容に応じて整理することが大切です。

当事務所では、婚姻手続の状況や現在の在留資格、外国人配偶者が日本国内・海外のどちらにいるかなどを確認し、必要な申請手続と準備する書類をご案内します。申請書や質問書等の作成から、出入国在留管理官署への申請取次まで対応します。

交際経緯や生活状況について補足説明が必要な場合には、個別の事情に合わせて内容を整理します。許可後の在留期間更新や、将来の永住申請についてもご相談いただけます。

栃木県内のお客様や海外在住の外国人配偶者とは、オンライン相談、メール、郵送等を利用しながら申請準備を進めることができます。

代表者紹介を見る

栃木県の在留資格案内

栃木県の結婚ビザ|よくある質問

日本人と結婚すれば必ず配偶者ビザが取れますか?
いいえ。法律上の婚姻関係に加え、夫婦としての婚姻実態、日本での生活予定、生計状況、在留状況などを踏まえて審査されます。
外国人配偶者が海外にいます。日本へ来てもらってから申請する必要がありますか?
通常は、日本側で在留資格認定証明書交付申請(COE)を行う方法を検討します。COE申請のためだけに外国人本人が来日する必要はありません。
短期滞在で来日してから配偶者ビザへ変更できますか?
短期滞在からの在留資格変更は、やむを得ない特別の事情がある場合でなければ原則として認められません。海外にいる場合はCOE申請から進める方法を基本に検討します。
年齢差が大きいと不許可になりますか?
年齢差だけで一律に不許可となるものではありません。出会い、交際経緯、面会・交流状況、結婚後の生活予定などを申請内容に応じて説明することが重要です。
マッチングアプリで知り合った場合は不利ですか?
マッチングアプリを利用したことだけで許否が決まるものではありません。実際の交際・面会・連絡・家族交流など、婚姻の実態が分かるように整理します。
日本人配偶者の年収はいくら必要ですか?
一律に「年収○万円以上」という数字だけで判断される手続ではありません。収入、貯蓄、家族構成、住居費、親族からの支援などを含め、日本で生活費をどのように確保するかを確認します。
夫婦が別居していると更新できませんか?
別居だけで一律に判断されるものではありません。仕事、介護、子の養育、DV避難などの事情がある場合は、別居理由、生活費、交流状況、今後の予定等を具体的に説明します。
栃木県から山形県の行政書士へ依頼できますか?
はい。当事務所は山形県寒河江市にありますが、栃木県内からオンライン相談、メール、郵送等を利用して申請準備を進めることができます。申請内容に応じて在留申請オンラインシステム等も活用します。
宇都宮出張所以外でも栃木県の在留申請を扱っていますか?
はい。東京出入国在留管理局の公式案内では、宇都宮出張所のほか、水戸出張所と高崎出張所も栃木県を分担区域に含めています。実際の申請先は住所地や申請内容に応じて確認します。

出入国在留管理庁の公式情報

栃木県の国際結婚・結婚ビザ申請をご相談ください

海外から外国人配偶者を呼びたい方、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更したい方、更新に不安がある方まで、現在の状況を確認しながら必要な手続と資料をご案内します。

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

2026.10.12 Monday
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