栃木県の結婚ビザ・日本人の配偶者等|外国人配偶者の結婚ビザ申請サポート
栃木県の国際結婚・外国人配偶者の在留資格申請
栃木県の結婚ビザ・
「日本人の配偶者等」申請
海外から外国人配偶者を呼ぶ・日本国内で配偶者ビザへ変更・在留期間更新
日本人と外国人が結婚しただけで、外国人配偶者が自動的に日本で暮らせるようになるわけではありません。 現在の居住地や在留資格などに応じて、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請などの手続きを行います。
「日本人の配偶者等」申請サポート
110,000円(税込)~
※在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の料金例
お電話でのご相談・ご予約
電話受付 9:00~18:00
お問い合わせフォーム24時間受付
栃木県の結婚ビザ申請を扱う出入国在留管理官署
東京出入国在留管理局 宇都宮出張所
〒320-0036
栃木県宇都宮市小幡2-1-11
宇都宮法務総合庁舎1階
宇都宮出張所では、栃木県・茨城県・群馬県の在留関係諸申請および 在留資格認定証明書交付申請を取り扱っています。
TEL:028-600-7750
窓口受付時間:平日9:00~16:00
宇都宮市、小山市、栃木市、足利市、佐野市、鹿沼市、日光市、 真岡市、大田原市、那須塩原市、さくら市、下野市など、 栃木県内各地からオンライン相談をご利用いただけます。 対応可能な手続については、在留申請オンラインシステム等を利用しながら 遠方からでも申請準備を進めることができます。
結婚ビザとは?
「結婚ビザ」「配偶者ビザ」は一般的な呼び方です。 日本人と結婚した外国人が日本で夫婦として生活する場合には、 通常、在留資格「日本人の配偶者等」を申請します。
「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者だけでなく、 日本人の実子・特別養子も対象となる在留資格です。 在留期間は5年・3年・1年・6月のいずれかです。
就労に在留資格上の職種制限がありません
「日本人の配偶者等」は身分・地位に基づく在留資格のため、 在留資格による職種・業種の就労制限がありません。 会社員、アルバイト、自営業など幅広い働き方が可能です。
「日本人の配偶者等」に該当する人
日本人の夫・妻
日本人と法律上有効な婚姻関係にあり、日本で夫婦として生活する外国人。
日本人の実子
日本人の子として出生した外国人が対象となる場合があります。
日本人の特別養子
民法上の特別養子に該当する外国人も対象となります。
婚約中・内縁関係・事実婚など、法律上の婚姻関係にない場合は、 通常の「日本人の配偶者等」の配偶者としては扱われません。 現在の状況に応じて別の在留資格を検討する必要があります。
結婚後、どの申請をすればいい?
海外に配偶者がいる
在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合に利用するのが一般的です。
すでに日本に中長期在留中
在留資格変更許可申請
留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在などから 「日本人の配偶者等」へ変更する場合です。
すでに配偶者ビザを持っている
在留期間更新許可申請
婚姻生活を継続し、日本で引き続き生活する場合の更新手続です。
「短期滞在」で来日してから配偶者ビザへ変更する方法は原則ルートではありません
短期滞在から中長期の在留資格への変更については、 やむを得ない特別の事情がない限り原則として認められません。
外国人配偶者が海外にいる場合には、原則として日本側で 在留資格認定証明書交付申請(COE)を行い、 その後、海外の日本大使館・総領事館等で査証申請を行う流れを検討します。
結婚していれば必ず許可される?
いいえ。法律上の婚姻が成立していることは重要ですが、 婚姻届を提出しただけで「日本人の配偶者等」が必ず許可されるわけではありません。
審査では、夫婦として実体のある婚姻関係であるか、 日本で夫婦として生活する予定があるか、 生計を維持する状況などについて、提出書類から総合的に確認されます。
主に説明しておきたい内容
- 二人が知り合った時期・場所・きっかけ
- 交際から結婚に至るまでの経緯
- 直接会った回数や訪問歴
- 日常のコミュニケーション方法
- 双方の家族との交流状況
- 結婚後の住居・生活予定
- 日本で生活するための収入・資産等
夫婦関係を説明する資料
結婚ビザの申請では、夫婦の出会い・交際・婚姻経緯等について 「質問書」で説明する場合があります。 また、夫婦間の交流状況が分かる資料を整理して提出します。
年齢差・マッチングアプリ・交際期間が短い場合
年齢差が大きい、マッチングアプリや結婚紹介所で知り合った、 交際期間が短い、直接会った回数が少ないといった事情があっても、 それだけで不許可になるわけではありません。
一方で、申請書類だけでは婚姻の実態や交際経緯が分かりにくい場合には、 夫婦の状況を具体的に説明する資料を追加することがあります。
「年齢差が○歳以上なら厳格」「マッチングアプリなら不利」という固定基準ではありません
年齢差、出会い方、交際期間など一つの事情だけで判断されるのではなく、 夫婦の出会いから結婚までの経緯や、実際の交流・生活状況などを 個別具体的に説明することが重要です。
夫婦が別居している場合
「日本人の配偶者等」は夫婦としての実体を伴う婚姻関係が前提となるため、 同居状況は重要な確認事項の一つです。
ただし、仕事、介護、子の養育、DVからの避難など、 合理的な事情により別居しているケースもあります。 「週に何日以上同居しなければならない」という一律の基準があるわけではありません。
別居している場合には、別居理由、期間、生活費の負担、 夫婦間の連絡・交流状況、今後の同居予定などを具体的に整理して申請します。
離婚・死別した場合
「日本人の配偶者等」を日本人の配偶者として保有している外国人が、 日本人配偶者と離婚または死別した場合には、 原則としてその日から14日以内に 出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合
正当な理由なく、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合は、 在留資格取消しの対象となることがあります。 ただし、DV避難、子の養育など正当な理由が認められるケースもあり、 実際には個別事情を踏まえて判断されます。
離婚後も日本で生活したい場合には、 就労系在留資格や「定住者」など、 別の在留資格への変更が可能か早めに検討することが重要です。
日本人の配偶者等|主な必要書類
実際の必要書類は、海外から外国人配偶者を呼び寄せるのか、 日本国内で在留資格を変更するのか、 現在の配偶者ビザを更新するのかによって異なります。
- 在留資格認定証明書交付申請書・変更許可申請書・更新許可申請書
- 写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 外国人配偶者の本国機関発行の結婚証明書等
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 日本人配偶者の身元保証書
- 日本人配偶者の世帯全員の記載がある住民票
- 質問書(新規・変更等で必要となる場合)
- 夫婦間の交流が確認できる資料
- パスポート・在留カード(国内申請の場合)
- 個別事情に応じた説明書・補足資料
※日本で発行される証明書について、発行日から3か月以内のものが求められる書類があります。
※外国語で作成された書類には、日本語訳の添付が必要です。
※申請内容によって追加資料を求められる場合があります。
2026年6月14日から在留カードの顔写真ルールが変更
2026年6月14日以降に交付される在留カードについては、 在留カード交付日に1歳以上の方は原則として写真が必要です。 1歳未満の方は写真の提出が不要です。
入管手数料
| 手続 | 入管手数料 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 無料 |
| 在留資格変更許可申請 | 窓口 6,000円 オンライン 5,500円 |
| 在留期間更新許可申請 | 窓口 6,000円 オンライン 5,500円 |
審査に要する期間は、申請内容、申請時期、 追加資料の有無、審査状況などによって異なります。 出入国在留管理庁では在留審査の平均処理日数を公表しています。
※変更・更新の手数料は許可時に納付します。 制度改正により変更される場合があるため、実際の申請時に最新情報をご確認ください。
川越政伸行政書士事務所の結婚ビザ申請サポート
| 手続 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 海外から配偶者を呼ぶ(COE) | 110,000円~ |
| 他の在留資格から配偶者ビザへ変更 | 110,000円~ |
| 在留期間更新(通常の更新) | 44,000円~ |
※不許可後の再申請、在留期限直前、婚姻・生活状況に大きな変化がある場合などは、 個別お見積りとなる場合があります。
栃木県の結婚ビザについて相談する
外国人配偶者を海外から呼びたい方、現在の在留資格から 「日本人の配偶者等」へ変更したい方、更新について不安がある方はご相談ください。 現在の状況を確認し、必要な手続や書類をご案内します。
結婚ビザについて初回無料相談する申請取次行政書士として結婚ビザ申請をサポート

結婚ビザ申請では、戸籍や結婚証明書を提出するだけではなく、 夫婦の交際・婚姻の経緯、結婚後の生活予定、生計状況などを整理して 申請することが重要です。
川越政伸行政書士事務所では、 栃木県内のお客様や海外在住の外国人配偶者がいるお客様から、 オンラインで資料を共有いただきながら申請準備を進めることができます。
行政書士へ依頼できること
- どの申請手続が必要かの確認
- 婚姻手続・現在の在留状況の確認
- 必要書類のご案内
- 申請書・質問書の作成
- 交際経緯・生活状況等の説明資料作成
- 写真・SNS・通話履歴など補足資料の整理
- 地方出入国在留管理官署への申請取次
- 追加資料への対応
- 許可後の更新・永住申請のご相談
結婚ビザ・在留資格の関連ページ
栃木県の結婚ビザ|よくある質問
Q.日本人と結婚すれば必ず配偶者ビザが取れますか?
いいえ。法律上の婚姻が成立していることに加えて、 夫婦としての婚姻実態、日本での生活予定、生計状況などを踏まえて審査されます。
Q.外国人配偶者が海外にいます。日本へ一度来てもらう必要がありますか?
一般的には、日本側で在留資格認定証明書交付申請(COE)を行うため、 COE申請のためだけに外国人本人が来日する必要はありません。 COE交付後、在外公館で査証申請を行います。
Q.短期滞在で来日してから配偶者ビザへ変更できますか?
短期滞在からの在留資格変更は、 やむを得ない特別の事情がない限り原則として認められません。 外国人配偶者が海外在住の場合には、COE申請を基本として検討します。
Q.年齢差が大きいと不許可になりますか?
年齢差だけで不許可になるわけではありません。 夫婦の出会い、交際経緯、面会状況、結婚に至った理由、 結婚後の生活予定などを具体的に説明することが重要です。
Q.マッチングアプリで知り合った場合は不利ですか?
マッチングアプリを利用したことだけで不許可になるわけではありません。 実際の交際、面会、連絡、家族交流などについて、 婚姻に至るまでの経緯が分かるよう資料を整理します。
Q.夫婦が別居していると更新できませんか?
別居していることだけで一律に判断されるわけではありません。 仕事、子の養育、介護、DV避難など別居理由はさまざまです。 別居理由、生活費、交流状況、今後の予定などを具体的に説明します。
Q.栃木県から山形県の行政書士へ依頼できますか?
はい。栃木県からの結婚ビザ・在留資格に関するご相談にも対応しています。 必要書類の確認、申請書類の作成、資料のやり取りなどを オンライン・電話・メール・郵送等で進めることができます。
Q.宇都宮出張所へ自分で何度も行く必要がありますか?
申請内容や手続方法によって異なりますが、 申請取次や在留申請オンラインシステムを利用できるケースでは、 ご本人が申請のために毎回窓口へ出向く負担を軽減できる場合があります。 まずは現在の在留状況と申請内容を確認します。
出入国在留管理庁の公式情報
必要書類、申請様式、手数料、窓口情報等は変更される場合があります。 実際の申請時には最新情報をご確認ください。
栃木県の国際結婚・結婚ビザ申請は
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海外から外国人配偶者を呼びたい方、 現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更したい方、 配偶者ビザの更新をしたい方、 将来的に永住申請を検討している方までご相談いただけます。
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