登録支援機関設立代行|登録支援機関の新規登録・更新申請サポート
REGISTERED SUPPORT ORGANIZATION · JAPAN-WIDE
全国対応|登録支援機関の新規登録・更新申請を行政書士がサポート
登録支援機関を始めたい個人事業主・法人の方へ。外国人支援の経験、支援責任者・支援担当者、対応言語などの登録要件を確認し、全国各地からの申請をサポートします。
法人は209,000円(税込)~/国の申請手数料等は別途
北海道から沖縄県までご相談受付。オンラインでの打合せと書類の郵送等を活用し、申請者の所在地を管轄する地方出入国在留管理局等への申請を進めます。
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォームは24時間受付。ご相談内容や必要な現地対応によって、受任可否・進め方を個別にご案内します。
個人事業主、株式会社・合同会社、協同組合等の登録要件を確認します。
外国人支援の経験、担当者の経歴、支援体制と必要書類を整理します。
遠方の方もオンライン・電話・郵送を活用して手続きを進められます。
このような方からご相談いただけます
登録支援機関とは?個人でも登録できますか?
登録支援機関は、特定技能1号外国人を受け入れる企業等(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を行う機関です。登録を受けるには、外国人への支援を適正に行える体制を整え、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
個人・法人いずれも登録の対象です。株式会社・合同会社・協同組合などを新たに設立しなければ登録できない、という制度ではありません。ただし、法人を設立しただけ、資格を取得しただけで登録要件を満たすわけではありません。
「法人設立」と「登録支援機関の登録申請」は別の手続です。 新たに法人を設立する場合の設立関係手続と、登録支援機関としての登録要件・必要書類を分けて確認します。
登録後に行う主な支援
事前ガイダンス、必要な出入国時の送迎、住居確保・生活契約、生活オリエンテーション、公的手続等への同行。
日本語学習機会の提供、相談・苦情対応、日本人との交流促進、一定の場合の転職支援、定期面談・行政機関への通報等。
登録は支援業務の一部だけを行うためのものではありません。 必要な1号特定技能外国人支援計画の全部を適正に実施できる体制が求められます。また、委託を受けた支援業務を別の機関へ丸ごと再委託することはできません。
新規登録申請で確認する主な要件
支援責任者と、支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任します。現行制度では兼任も可能です。2027年4月施行の要件も踏まえて体制を検討します。
中長期在留者の受入れ・管理、報酬を得て行った相談業務、担当予定者の生活相談経験等について、申請で利用できる実績を確認します。
支援対象の外国人が十分に理解できる言語で、相談・情報提供等を行える体制を用意します。通訳等を利用する場合も、実施方法を具体的に整理します。
支援を中立的に行えること、相談記録等の適切な管理、登録拒否事由に該当しないことなどを確認します。
実績・経験について確認する主な4つの考え方
| 主な考え方 | 確認する内容 |
|---|---|
| 受入れ・管理実績 | 過去2年間に、対象となる中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績 |
| 有償の相談業務経験 | 過去2年間に、報酬を得る目的で業として、日本に在留する外国人に関する各種相談業務に従事した経験 |
| 担当者の生活相談経験 | 選任する支援責任者・支援担当者について、過去5年間に2年以上、対象となる中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験 |
| 同程度の支援能力 | 上記と同程度に支援業務を適正に実施できると認められる事情や資料 |
対象となる在留資格や実績の条件は法令・運用要領に定められています。年数だけで登録の可否は決まらず、担当者の経歴や支援体制、立証資料などを含めて個別に確認します。
経験要件が分からない段階でもご相談ください。 事業者としての受入れ実績と担当予定者個人の経験を整理し、どの資料で説明できるか検討します。
全国対応|申請先は事業者の所在地によって異なります
川越政伸行政書士事務所は山形県に所在しますが、登録支援機関の新規登録・更新申請については、日本全国の個人事業主・法人からご相談を承っています。オンライン打合せ、資料のデータ共有、郵送による原本のやり取り等を活用して準備を進めます。
北海道・東北、関東、甲信越・北陸、東海、近畿、中国・四国、九州・沖縄を含む全国47都道府県。
個人は住所地、法人は本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局または対象の支局に申請します。空港支局・出張所は申請先に含まれません。
全国の申請を山形県の入管に一括提出するわけではありません。 ご依頼者の住所地・本店所在地等を確認し、該当する申請先を案内します。登録・更新申請は郵送が可能ですが、オンライン申請に対応していません。
現地確認が必要な案件、特殊な事情がある案件については、受任前に対応方法と費用をお伝えします。なお、当事務所への「登録申請のご依頼」と、登録後のご依頼者自身による「外国人への支援業務」は異なります。実際の支援事業では、勤務先・住居地で必要な現地対応を実施できる体制が必要です。
新規登録・登録更新のサポート料金
| 申請区分 | 行政書士報酬(税込) | 国の申請手数料 |
|---|---|---|
| 個人|新規登録 | 187,000円(税込)~ | 28,400円 |
| 法人|新規登録 | 209,000円(税込)~ | 28,400円 |
| 個人|登録更新 | 77,000円(税込)~ | 11,100円 |
| 法人|登録更新 | 99,000円(税込)~ | 11,100円 |
国の手数料は行政書士報酬には含まれません。証明書取得費・郵送費、翻訳費、出張等が必要な場合の費用は別途です。役員数、事務所数、経験要件の立証内容、資料の分量等により報酬額が変わる場合があります。正式なご依頼前にお見積りをご案内します。
新規登録申請の主な必要書類
申請者が個人か法人か、利用する経験要件、役員や事務所の状況などにより提出書類が異なります。主に次の資料を確認し、出入国在留管理庁の提出書類一覧に沿って個別に整理します。
上記は主な例です。最新の指定様式、添付書類、返信用封筒の郵送料などは提出時点の公式案内に従います。既存の法人資料・相談業務の契約書等が必要かどうかも案件ごとに確認します。
全国からのご依頼・申請までの流れ
お住まいの都道府県、個人・法人の別、登録希望時期、現在の事業内容などをお知らせください。
経験要件、担当者、言語対応、事務所体制を確認し、申請者の所在地に応じた管轄官署を整理します。
申請までの対応範囲、必要な資料、行政書士報酬、実費をご案内します。
オンライン等で打合せを行い、登録申請書・概要書・誓約書等を作成し、実績を示す資料を整理します。
申請内容に応じて、申請者の所在地を管轄する地方出入国在留管理局等へ、郵送・持参など適切な方法で提出します。
追加資料等を求められた場合は内容を確認して対応し、結果と登録後に必要となる手続きをご案内します。
審査期間の目安はおおむね2か月です。 これは出入国在留管理庁が案内する登録審査の目安であり、事前の書類準備期間や個別事情によって前後します。登録が認められるまでは登録支援機関として業務を開始できません。
登録後の更新・届出と2027年4月1日の支援体制改正
登録の有効期間・更新申請
登録の有効期間は5年間です。継続する場合、登録有効期間が満了する月の6か月前の月初から4か月前の月末までに更新申請を行うよう案内されています。登録事項の変更、支援業務の休止・廃止・再開等についても、必要に応じた届出があります。
2027年4月1日施行の主な変更点
支援業務を行う事務所ごとに、支援責任者・支援担当者をそれぞれ常勤の役員または職員から1名以上選任する仕組みになります。兼任は可能です。
支援業務に従事できる者の範囲や、受託企業数・支援対象の1号特定技能外国人数に応じた支援担当者の配置基準が見直されます。
支援責任者の養成講習には経過措置があります。 2027年4月1日から講習修了を求める制度が導入されますが、出入国在留管理庁は「当分の間、修了義務を適用しない」と案内しています。施行日から直ちに全員の修了が必須になる、という案内ではありません。経過措置や更新時の適用関係を個別に確認します。
施行日前に申請した場合や既存登録機関の更新については、経過措置・適用時期の定めがあります。新規申請・更新の予定時期を確認し、今後の支援事業の規模も踏まえて体制を検討します。
登録申請を行政書士へ相談するメリット

川越政伸行政書士事務所は、行政書士事務所であると同時に、登録支援機関として登録されています。
登録番号:25登-012295
登録年月日:2025年8月20日
対応可能言語:英語・中国語・ベトナム語
申請書類の作成だけでなく、登録後の支援業務を見据え、支援体制・経験を説明する資料の整理をサポートします。
外国人支援の実績と担当予定者の経験を分けて確認し、必要な立証資料を整理します。
登録申請書・概要書・誓約書等の作成と、管轄入管への提出方法を一体的にご案内します。
当事務所自身が登録支援機関として行う外国人支援の受託範囲と、お客様の登録申請手続についての全国相談対応とは異なります。
登録支援機関の登録・更新についてよくある質問
Q.遠方の都道府県にある会社でも依頼できますか?
はい。全国の法人・個人事業主からオンライン・電話・郵送等でご相談を承っています。提出先はご依頼者の住所地・本店所在地等を管轄する地方出入国在留管理局等です。個別に現地対応が必要な場合は受任前にご案内します。
Q.個人事業主や設立直後の法人でも登録できますか?
個人・法人とも登録の対象です。ただし、設立や開業だけで登録が認められるわけではなく、支援体制・実績や担当者の経験・登録拒否事由等を審査されます。
Q.外国人の受入れ実績がない場合は登録できませんか?
受入れ・管理の実績以外にも、報酬を得て行った外国人相談業務や、選任する担当者の生活相談経験等が登録要件に該当する場合があります。どの要件を利用できるかを資料とともに確認します。
Q.申請はオンラインでできますか?
当事務所との相談・書類準備はオンライン等を活用できますが、出入国在留管理庁の公式案内では登録・更新申請そのものはオンライン申請に対応していません。郵送または持参の方法で申請します。
Q.新規登録までどのくらいかかりますか?
出入国在留管理庁は登録審査をおおむね2か月と案内しています。これとは別に、経験要件の確認や証明資料の収集・申請書類の作成に時間が必要です。
Q.登録更新の時期はいつですか?
登録の有効期間は5年間です。原則として満了月の6か月前の月初から4か月前の月末までに更新申請を行うよう案内されています。お手元の登録通知書の有効期間を確認してご相談ください。
Q.2027年4月1日から支援責任者は必ず講習を修了していなければなりませんか?
養成講習の修了義務に関しては経過措置があり、出入国在留管理庁は施行日以降も当分の間は修了義務を適用しないと案内しています。経過措置の終了時期などは公式案内を確認して対応します。
Q.行政書士に依頼すれば必ず登録できますか?
登録は管轄官署の審査によって判断されるため、登録結果を保証するものではありません。当事務所では申請前の要件確認と資料整理からサポートします。
登録後の事業・特定技能についてもご相談ください
出入国在留管理庁の公式情報
NATIONWIDE CONSULTATION
全国から登録支援機関の新規登録・更新申請をご相談ください
「登録できるか確認したい」「経験要件の資料を整理したい」「遠方から申請を任せたい」という段階からご相談いただけます。
個人・新規登録 187,000円(税込)~/法人・新規登録 209,000円(税込)~
川越政伸行政書士事務所|登録支援機関 25登-012295
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付
申請手数料・書類取得費・郵送料等は別途。登録を保証するものではありません。
