登録支援機関設立代行|登録支援機関の登録申請サポート
登録支援機関を始めたい個人・法人の方へ
登録支援機関の新規登録申請
行政書士が登録要件の確認から申請までサポート
「登録できるか分からない」という段階からご相談ください
支援責任者・支援担当者、外国人支援の実績・経験、対応言語、
必要書類などを確認し、登録申請をサポートします。
登録支援機関|新規登録申請サポート
187,000円~(税込)
個人・法人対応|全国対応|オンライン相談可能
川越政伸行政書士事務所 代表
当事務所自身も登録支援機関として登録されています
川越政伸行政書士事務所は、行政書士事務所であると同時に、出入国在留管理庁から登録を受けた登録支援機関です。
登録番号:25登-012295
登録年月日:2025年8月20日
対応可能言語:英語・中国語・ベトナム語
登録申請だけでなく、登録後の特定技能外国人支援の実務も踏まえてサポートします。
登録支援機関になれるか、まず確認しませんか?
現在の事業内容・外国人支援の経験・支援担当予定者等を確認し、
登録要件を満たせるか整理します。
お問い合わせフォーム24時間受付
このような方からご相談いただけます
✓ これから登録支援機関を始めたい
✓ 自社が登録要件を満たしているか分からない
✓ 個人事業主でも登録できるのか知りたい
✓ 支援責任者・支援担当者の要件が分からない
✓ 外国人支援の経験をどのように立証するか分からない
✓ 登録申請書・概要書・誓約書の作成を任せたい
✓ 更新時期が近づいている
✓ 2027年4月の制度改正も踏まえて体制を整えたい
✓ 登録後の特定技能外国人支援についても相談したい
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する企業等)から委託を受けて、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を実施する機関です。
登録支援機関として支援業務を行うためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
法人を新しく設立しなければならないわけではありません
登録要件を満たせば、株式会社・合同会社・協同組合・行政書士法人等の法人だけでなく、個人事業主も登録支援機関として登録を受けることができます。
そのため、「登録支援機関を設立する」というよりも、正確には現在の個人または法人について登録支援機関の登録を受けるという手続きになります。
登録後は1号特定技能外国人への支援を行います
登録支援機関は、特定技能所属機関から1号特定技能外国人支援計画の全部について委託を受け、必要な支援を実施します。
「できる支援だけを行う機関」として登録することはできません
登録支援機関として登録を受けるためには、委託された1号特定技能外国人支援計画の全部を実施できる体制を整える必要があります。
登録支援機関になるための主な要件
登録申請では、単に申請書を提出するだけでなく、外国人支援を適正に行える体制・経験・独立性等が確認されます。
1.支援責任者・支援担当者を選任する
役員または職員の中から支援責任者を選任し、支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任する必要があります。
現在の制度では、支援責任者と支援担当者を兼任することも可能です。
2.外国人支援について一定の実績・経験がある
登録支援機関になるためには、外国人の受入れ・管理や相談業務等について、一定の実績・経験を有していることが必要です。
例1
過去2年間に、就労可能な在留資格を持つ中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績がある
例2
過去2年間に、報酬を得て外国人に関する各種相談業務を業として行った経験がある
例3
選任された支援責任者・支援担当者が、過去5年間に2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある
例4
上記と同程度に支援業務を適正に実施できると認められる
どの要件で登録申請を行うのかによって提出する立証資料が変わるため、申請前の整理が重要です。
3.外国人が十分理解できる言語で支援できる
支援対象となる外国人が十分理解できる言語で、相談・情報提供等を行える体制を確保する必要があります。
4.支援を中立的・適正に実施できる
支援責任者・支援担当者には、1号特定技能外国人の支援を中立的に実施できる立場であること等が求められます。
5.欠格事由等に該当しない
一定の刑罰法令違反、出入国・労働関係法令上の不正行為、外国人の行方不明発生など、登録拒否事由に該当しないことも必要です。
特に重要なのは「経験要件」です
会社を設立しただけでは、すぐに登録支援機関として登録できるとは限りません。
「誰を支援責任者・支援担当者にするか」「どの経験要件を使うか」「その経験を何の資料で証明するか」を申請前に確認することが重要です。
当事務所へ登録申請をご依頼いただく4つのメリット
1.登録可能性を申請前に確認
外国人の受入れ・管理実績、相談経験、支援責任者・支援担当者の経歴等を確認し、どの要件で申請するかを整理します。
2.申請書・概要書・誓約書等を作成
お客様にしか準備できない資料を除き、行政書士が必要書類を整理し、申請書類の作成を進めます。
3.実際に登録支援機関を運営
当事務所自身が登録支援機関として登録を受け、特定技能外国人支援を行っているため、登録後の運営も意識して申請準備を行います。
4.登録後の手続きも相談可能
登録後の変更届、更新申請、特定技能外国人の在留資格申請、外国人雇用等についてもご相談いただけます。
登録支援機関の登録・更新申請サポート料金
| 手続き | 行政書士報酬 |
|---|---|
| 個人|新規登録申請 | 187,000円~(税込) |
| 法人|新規登録申請 | 209,000円~(税込) |
| 個人|登録更新申請 | 77,000円~(税込) |
| 法人|登録更新申請 | 99,000円~(税込) |
国の申請手数料
新規登録:28,400円
登録更新:11,100円
書類取得費、郵送料その他の実費は別途となります。
申請内容、役員数、立証資料の量、補足説明書の必要性等を確認し、正式なご依頼前にお見積りをご案内します。
登録支援機関の新規登録申請に必要となる主な書類
申請者が個人か法人か、どの経験要件で登録を目指すかによって必要書類が異なります。
・登録支援機関登録(更新)申請書
・登録支援機関誓約書
・登録支援機関概要書
・支援責任者の就任承諾書・誓約書
・支援責任者の履歴書
・支援担当者の就任承諾書・誓約書
・支援担当者の履歴書
・支援委託手数料に係る説明書
・法人の場合は登記事項証明書・定款等
・個人の場合は住民票・事務所所在地の立証資料等
・外国人の受入れ・管理・相談経験等を立証する資料
どの経験要件を使用するかによって、外国人リスト、相談業務の契約書、報酬を受けたことを証する資料等の追加書類が必要になる場合があります。
登録支援機関の新規登録までの流れ
STEP1 お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。
↓
STEP2 登録要件の確認
事業内容、外国人の受入れ・管理実績、相談業務経験、支援責任者・支援担当者の経歴等を確認します。
↓
STEP3 申請方針・必要書類をご案内
どの登録要件を利用するのかを整理し、必要な立証資料をご案内します。
↓
STEP4 お見積り・ご契約
サポート内容・料金をご説明し、ご納得いただいたうえで業務を開始します。
↓
STEP5 申請書類の作成・収集
登録申請書、概要書、誓約書、履歴書その他必要な書類を準備します。
↓
STEP6 出入国在留管理局へ申請
申請者の住所地、法人の場合は本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請します。
↓
STEP7 審査・追加資料への対応
審査中に追加説明や追加資料を求められた場合には、内容を確認して対応します。
↓
STEP8 登録結果の通知
登録が認められると、登録支援機関として登録簿に掲載され、支援業務を行うことができます。
登録申請の審査期間は?
出入国在留管理庁では、登録支援機関の新規登録申請の審査にはおおむね2か月を要すると案内しています。
そのため、実際に特定技能外国人への支援業務を開始する予定がある場合には、支援開始予定日の約2か月前までに申請することが基本となります。
書類の収集・経験要件の確認・立証資料の整理にも時間が必要になるため、登録支援機関として事業を開始する時期が決まっている場合は、早めに準備を始めることをおすすめします。
登録後にも届出・更新があります
登録支援機関は、登録を受ければその後何もしなくてよいわけではありません。
登録事項の変更
登録事項に変更が生じた場合には、必要な変更届を行います。
支援業務の届出
支援業務の休止・廃止・再開など、状況に応じた届出が必要になります。
5年ごとの更新
登録の有効期間は5年間です。継続する場合は登録更新申請が必要です。
更新申請は早めの準備が重要
登録更新申請は、登録有効期限が到来する月の6か月前の月初から4か月前の月末までの申請が案内されています。
更新が間に合わず登録の有効期間が満了すると、登録支援機関として支援業務を継続できなくなるため注意が必要です。
2027年4月1日から登録支援機関の支援体制要件が変わります
これから登録支援機関を始める方に特に重要なのが、2027年4月1日に施行される支援体制要件の改正です。
現在の要件だけを見て事業体制を作るのではなく、2027年4月以降も継続して支援業務を行える体制を検討しておくことが重要です。
支援体制に関する改正
2027年4月1日施行
1.支援を行う事務所ごとに支援責任者・支援担当者を配置
それぞれ常勤の役員または職員の中から1名以上を選任する仕組みとなります。
2.実際に支援業務を行える者を限定
支援業務に従事できる者が支援責任者・支援担当者に限定されます。
3.支援責任者に養成講習
支援能力向上のため、入管法や労働関係法令等についての養成講習受講が求められます。
4.支援担当者の人数基準
受託する特定技能所属機関数や、実際に支援する1号特定技能外国人数に応じた支援担当者の配置基準が導入されます。
これから登録する方は2027年4月以降を見据えた人員体制を
支援事業を拡大する予定がある場合には、支援対象外国人数や委託企業数の増加も見据えて、支援責任者・支援担当者の採用・配置を考えることが重要です。
登録支援機関の登録申請でよくある質問
Q.個人でも登録支援機関になれますか?
はい。所定の登録要件を満たせば、法人だけでなく個人事業主でも登録支援機関として登録を受けることができます。
Q.会社を作ればすぐ登録支援機関になれますか?
会社を設立しただけで登録できるわけではありません。
外国人の受入れ・管理実績や相談業務経験、支援責任者・支援担当者の経験等、所定の登録要件を満たす必要があります。
Q.支援責任者と支援担当者は同じ人でもいいですか?
現在の制度では兼任可能です。
ただし、2027年4月1日から支援体制に関する要件が改正されるため、今後の事業計画も踏まえて人員体制を検討することが重要です。
Q.行政書士や社労士であれば必ず登録できますか?
士業資格があるという理由だけで自動的に登録支援機関として登録されるわけではありません。
実際の相談業務経験を含め、登録要件に該当するかを確認し、必要な立証資料を提出する必要があります。
Q.登録申請は郵送できますか?
はい。登録支援機関の登録・更新申請は郵送による申請も可能です。
Q.行政書士に代理を依頼できますか?
登録申請は代理人による申請も可能です。当事務所では必要書類の確認・作成から申請までサポートします。
Q.登録までどのくらいかかりますか?
出入国在留管理庁は、登録申請の審査についておおむね2か月を要すると案内しています。
申請前の書類準備期間もあるため、実際の事業開始予定日より余裕を持って準備することをおすすめします。
Q.登録の有効期間は何年ですか?
登録支援機関の登録は5年間有効です。
5年を超えて登録支援機関として事業を継続する場合には、登録更新申請が必要です。
Q.支援業務の一部だけを受託できますか?
登録支援機関は、特定技能所属機関から1号特定技能外国人支援計画の全部について委託を受けて支援することが前提です。
Q.受託した支援を他社へ丸ごと再委託できますか?
登録支援機関が特定技能所属機関から委託を受けた支援業務を、さらに他の登録支援機関等へ丸ごと再委託することは認められていません。
Q.全国から依頼できますか?
はい。オンライン・電話・郵送等を活用し、全国から登録支援機関の登録申請についてご相談いただけます。
登録後の特定技能外国人支援もお考えの方へ
登録支援機関の公式情報
登録前の要件確認から登録後までサポート
登録支援機関の申請では、「申請書をどう書くか」だけでなく、「登録要件を満たしているか」「どの経験をどの資料で立証するか」という事前整理が重要です。
これから登録支援機関を始める方へ
登録支援機関として事業を始めるためには、申請書類だけでなく、外国人支援の経験、支援責任者・支援担当者、外国語対応体制などを整える必要があります。
さらに2027年4月からは支援体制の要件も変わります。
「自分は登録支援機関になれる?」
「どの経験要件で申請すればいい?」
「支援責任者・支援担当者を誰にすればいい?」
「必要書類をまとめて任せたい」
「2027年の改正にも対応できる体制を作りたい」
という方は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
登録支援機関の
新規登録・更新申請サポート
個人・法人対応|全国対応
個人|新規登録申請
187,000円~(税込)
法人|新規登録申請
209,000円~(税込)
※申請手数料・書類取得費・郵送費等は別途
川越政伸行政書士事務所
登録支援機関 25登-012295
電話で問い合わせる 0237-86-7198
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