研修ビザ|外国人研修生の在留資格「研修」申請・要件
研修ビザとは?
外国人研修生を日本へ受け入れるための在留資格・要件・必要書類
在留資格「研修」は、外国人が日本の公私の機関に受け入れられ、技能・技術・知識を修得するための活動を行う在留資格です。
ただし、一般の従業員と同じように働きながら技能を身につける制度ではありません。研修内容が「実務研修」に当たるか「非実務研修」に当たるか、なぜ日本で研修する必要があるのか、帰国後に修得した技能等をどのように活用するのかが重要になります。
山形県・東北を中心に、日本全国・海外からのご相談にも対応しています。
- 海外の現地法人・取引先から社員を日本へ研修に呼びたい
- 外国人研修生を受け入れたいが「研修」と「技能実習」の違いが分からない
- 工場見学・技術研修・設備研修を在留資格「研修」で行えるか確認したい
- 日本での研修に製造現場やサービス現場での実習を含めたい
- 研修生へ支給できる研修手当と給与の違いを確認したい
- 研修指導員の要件を満たしているか分からない
- 招へい理由書・研修実施予定表の作り方に不安がある
- 複数名の外国人研修生を海外から招へいしたい
在留資格「研修」とは
出入国在留管理庁は、在留資格「研修」に該当する活動を、「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動」と定めています。ただし、技能実習1号や在留資格「留学」に該当する活動は除かれます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格 | 研修 |
| 代表例 | 研修生 |
| 主な目的 | 日本で技能・技術・知識を修得し、帰国後に活用すること |
| 通常の在留期間 | 1年・6月・3月 |
| 特例的な在留期間 | 一定の診療用粒子線照射装置に係る臨床修練等では、要件を満たす場合に2年・1年・6月・3月 |
在留資格「研修」は就労を目的とする制度ではありません。日本人従業員の代替として生産・販売・サービス提供に従事させる計画になっていないか、慎重に確認する必要があります。
研修ビザの主な上陸許可基準
在留資格「研修」には上陸許可基準があり、単に研修計画を作ればよいわけではありません。主なポイントを分かりやすく整理すると次のとおりです。
単純反復ではない技能等
修得しようとする技能・技術・知識が、同一の作業を繰り返すだけで身につくものではないことが必要です。
18歳以上
申請人が18歳以上であることが基準の一つです。
帰国後に活用する予定
帰国後、日本で修得した技能・技術・知識を必要とする業務に従事する予定であることが重要です。
本国で修得が困難
申請人が居住する地域では修得することが不可能または困難な技能等を、日本で修得する必要があることを説明します。
研修指導員
受入れ機関の常勤職員で、修得する技能等について5年以上の経験を有する研修指導員の指導下で行う必要があります。
実務研修の有無
商品生産・販売・有償サービス提供の過程に参加する「実務研修」が含まれる場合は、さらに限定された基準を確認する必要があります。
例えば、本国では担当していない技能を日本で学び、帰国後もその技能を使う予定がない場合、研修制度の趣旨との整合性を十分に説明できない可能性があります。
「実務研修」と「非実務研修」の違い
研修ビザで最も判断が難しいのが、研修内容が「実務研修」なのか「非実務研修」なのかという点です。
| 区分 | 考え方 | 例 |
|---|---|---|
| 非実務研修 | 研修生の作業が、企業の商品生産・販売・有償サービス提供の過程の一部を構成しない研修 | 座学、日本語教育、安全衛生講習、生産ラインの見学、一定の研修施設で行う実習等 |
| 実務研修 | 商品を生産・販売する業務や、対価を得てサービスを提供する業務に従事することで技能等を修得する研修 | 一般従業員と同じ生産ラインへ入り、製品の生産工程の一部を担当する場合等 |
出入国在留管理庁は、講義形式かどうかではなく、研修生が行う作業が商品生産・販売・有償サービス提供の過程の一部を構成するかどうかで判断すると説明しています。
実務研修を含められるケースは限定されています
在留資格「研修」で実務研修を含む場合は、上陸基準省令で定める一定の公的な要素を含む研修等に該当する必要があります。それらの要件に該当しない一般企業の研修では、原則として非実務研修として設計する必要があります。
「現場で作業をさせる予定がある」「製品を実際に製造させたい」「サービス提供の一部を担当させたい」といった場合は、研修ビザで可能かどうかを事前に確認することが重要です。
非実務研修と認められ得る例
- 日本語教育や安全衛生に関する座学
- 生産ラインや業務現場を見学し、研修指導員から説明を受ける
- 商品を実際に生産する施設・時間と区分された研修環境での機器操作実習
- 一定の条件下で行う試作品の製造
- 短時間かつ研修目的が明確なマンツーマン指導の下での実習など
※実際に非実務研修に該当するかは、場所、時間、作業内容、生産活動との関係、指導方法等を総合して判断されます。
研修ビザでは「給与」をもらって働くことはできる?
在留資格「研修」は、就労を目的とする在留資格ではありません。そのため、研修生を一般の労働者として雇用し、労働の対価として給与を支払うことを前提とする制度ではありません。
日本での生活に必要な実費を補う趣旨で研修手当を支給することはあり得ますが、実際の労働の対価として支給する賃金とは異なります。金額、支給目的、研修内容を整合させることが重要です。
「日本で人手として働いてもらうこと」が主目的であれば、在留資格「研修」ではなく、就労可能な別の在留資格が適切な場合があります。
研修ビザと技能実習の違い
「研修」と「技能実習」は名称が似ていますが、現在は別の在留資格です。
| 項目 | 研修 | 技能実習 |
|---|---|---|
| 基本的な性質 | 技能・技術・知識を学ぶための非就労資格 | 技能実習計画に基づき、雇用契約の下で業務に従事しながら技能等を修得 |
| 雇用契約 | 一般の労働者としての就労を目的としない | 雇用契約に基づく |
| 実務 | 実務研修を含められるケースは限定 | 認定技能実習計画に基づき実際の業務へ従事 |
| 目的 | 技能等の修得・技術移転 | 技能等の修得・習熟・熟達 |
現行の技能実習制度は発展的に解消され、育成就労制度へ移行します。一方、在留資格「研修」は技能実習とは別の在留資格です。外国人をどの制度で受け入れるべきかは、研修内容・雇用の有無・受入目的から判断する必要があります。
海外の現地法人社員を日本本社へ呼ぶ場合は「研修」?
海外の現地法人・関連会社の社員を日本本社へ呼び、製造技術、設備管理、品質管理、業務ノウハウ等を学ばせるケースでは、在留資格「研修」が候補になることがあります。
しかし、来日後の活動が通常の業務そのものである場合には、在留資格「企業内転勤」「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格を検討すべきケースもあります。
- 日本で「働く」のか「学ぶ」のか
- 日本側企業との雇用契約があるか
- 生産・販売・サービス提供に直接参加するか
- 研修終了後に本国へ戻る予定か
- 帰国後に修得した技術等を使う職務へ就く予定か
- 日本でなければ修得が困難な研修内容か
研修指導員には5年以上の経験が必要
研修は、受入れ機関の常勤職員で、修得しようとする技能・技術・知識について5年以上の経験を有する研修指導員の指導の下で実施することが求められます。
COE申請では、研修指導員の職歴を記載した履歴書等を提出し、研修内容を適切に指導できる経験があることを説明します。
帰国後の「復職予定」が重要です
研修ビザでは、日本で技能等を修得することだけでなく、帰国後にその技能等を必要とする仕事へ従事する予定であることが重要です。
そのため、在留資格認定証明書交付申請では、原則として次のいずれかの資料を用意します。
- 研修生派遣状:本国の所属機関が作成し、帰国後の地位・職種等を記載
- 復職予定証明書:現在の地位・職種と、帰国後に復職する予定であることを証明
在留資格認定証明書(COE)申請の必要書類
海外から研修生を招へいする場合は、日本側で在留資格認定証明書交付申請を行うのが一般的です。出入国在留管理庁が案内する主な資料は次のとおりです。
| 資料 | 内容 |
|---|---|
| 申請書・写真等 | 在留資格認定証明書交付申請書、写真、返信用封筒等 |
| 招へい理由書 | 修得する技能等、招へいの経緯、研修の必要性等を説明 |
| 研修実施予定表 | 研修項目・場所・期間・時間・指導内容等を整理 |
| 研修生処遇概要書 | 宿泊・生活費・研修手当等の処遇を整理 |
| 帰国後の資料 | 研修生派遣状または復職予定証明書 |
| 申請人の経歴 | 職務経歴を含む履歴書 |
| 研修指導員 | 研修分野に係る職歴を証する履歴書等 |
| 送出し機関 | 準備機関概要書、登記・登録を証する資料、案内書等 |
| 受入れ機関 | 受入れ機関概要書、登記事項証明書、パンフレット、損益計算書・貸借対照表等 |
| あっせん機関 | あっせん機関がある場合は概要書、登記事項証明書、財務資料等 |
海外で事前研修を行っている場合
日本での研修前に海外で研修を行った場合、その事前研修を立証資料として使うケースがあります。公式案内では、対象となる事前研修について、入国予定日前6か月以内に1か月以上、かつ160時間以上実施された非実務研修が示されています。
この場合、日本で行う研修との関係、海外研修機関の概要、研修内容・研修時間・期間・指導員等を示す資料を準備します。
研修ビザの更新に必要な主な書類
既に「研修」の在留資格で日本に滞在しており、引き続き同じ研修活動を継続する場合は在留期間更新許可申請を行います。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(該当する場合)
- パスポート・在留カード
- 研修実施予定表
- 研修・生活状況等報告書
研修中に必要な届出
「研修」の在留資格で日本に在留する方には、状況に応じて次の届出が必要です。
- 新たに住居地を定めたときの届出
- 引越しをしたときの住居地変更届出
- 氏名・国籍等、在留カード記載事項に変更があった場合の届出
- 所属機関に変更があった場合の届出
再研修はできますか?
過去に日本で研修を受けた外国人が、再び日本で研修を受ける「再研修」についても、一定の場合には認められることがあります。
ただし、単に同じ研修を繰り返すのではなく、前回の研修と今回の研修の内容・レベルが異なることや、帰国後の業務に照らして再研修が必要であることなどを説明する必要があります。
交替制・夜間の研修は可能?
研修生は労働者の代替ではないため、一般の従業員と同じ交替勤務をさせることを前提とすることは適切ではありません。
出入国在留管理庁の考え方では、交替制による研修については、業務の特殊性から真に必要で、研修効果が高いと認められる場合などに限定して検討されます。特に、深夜22時から5時までの研修は認めないこと、研修指導員が勤務する時間帯に行うこと、日本人従業員の代替とならないこと等が示されています。
診療用粒子線照射装置に係る研修の特例
一定の外国人医師・看護師・診療放射線技師等が、厚生労働大臣の許可を受けて診療用粒子線照射装置に係る知識・技能を修得する場合などについては、通常の「研修」と異なり、要件を満たせば2年の在留期間が認められる場合があります。
この類型では、通常の提出資料に加え、本国で所属する機関の業務の一環として派遣されることを証する資料が求められます。
研修ビザ申請で重要な7つのポイント
研修目的
なぜこの研修が必要なのか。
日本で学ぶ必要性
本国では修得が困難である理由を説明できるか。
実務性
商品生産・販売・サービス提供へ直接参加する内容ではないか。
指導体制
5年以上の経験を持つ常勤の研修指導員がいるか。
処遇
研修手当・宿泊・生活費等が適切に整理されているか。
帰国後
研修終了後、本国で技能等を活用する職務が予定されているか。
書類の整合性
招へい理由書、研修予定表、本人の経歴、送出し機関・受入れ機関の説明が矛盾していないか。
川越政伸行政書士事務所の研修ビザ申請サポート
在留資格の選択確認
「研修」「技能実習」「企業内転勤」「技術・人文知識・国際業務」等のどの資格を検討すべきか、活動実態から整理します。
研修計画・資料整理
研修内容、実務性、指導体制、帰国後の職務等を確認し、必要書類を案件ごとに整理します。
COE・更新申請
在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請について、書類作成・申請取次をサポートします。
- 研修生の国籍・人数・現在の勤務先
- 日本で学ぶ技能・技術・知識
- 研修期間・入国予定日
- 日本側の受入れ企業・団体
- 研修場所
- 製造・販売・サービス提供への参加予定の有無
- 研修指導員の役職・経験年数
- 帰国後の勤務先・予定業務
研修ビザ申請の行政書士報酬
| 手続 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請|研修 | 88,000円~ |
| 在留期間更新許可申請|研修(大きな変更なし) | 33,000円~ |
※研修内容、人数、送出し機関・受入れ機関、実務研修の有無、追加資料・説明書・翻訳等の必要性によって報酬額が変わる場合があります。証明書取得費、翻訳費、郵送費、申請先へ納付する手数料等が別途必要となる場合があります。正式なお見積りは内容確認後にご案内します。
海外から外国人研修生を招へいする前にご相談ください
「研修で呼べると思って準備したが、実際の活動が実務研修に該当した」というケースを避けるためにも、研修内容が決まった段階で在留資格と研修計画を確認することが重要です。
電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付
研修ビザ|よくある質問
研修内容によります。日本で技能・技術・知識を学ぶことが中心で、研修の上陸許可基準を満たす場合は「研修」を検討できます。一方、日本側で通常業務に従事する場合は「企業内転勤」等の就労資格を検討することがあります。
一般の生産活動の一部を担当する場合は「実務研修」に該当する可能性が高く、研修ビザで実施できるケースは限定されています。研修場所、作業内容、時間、指導方法等を個別に確認する必要があります。
生産活動へ参加せず、研修指導員の説明を受けながら現場を見学する活動は、非実務研修に該当し得ます。ただし、滞在期間や活動全体の内容から「短期滞在」等が適切な場合もあるため、来日の目的・期間を含めて判断します。
在留資格「研修」は就労を目的とする資格ではなく、労働の対価として給与を支払って働かせる制度ではありません。一方、日本での生活実費を補う趣旨の研修手当は別に考えられます。
受入れ機関の常勤職員で、研修生が修得しようとする技能・技術・知識について5年以上の経験を有する者であることが求められます。
研修ビザは、帰国後に日本で修得した技能等を本国で活用することを前提とする制度です。最初から日本での就職を目的とする場合は、研修ではなく就労可能な在留資格を検討する必要があります。
再研修が認められる場合はありますが、前回と同じ内容を単純に繰り返すだけではなく、新たな技能・知識を修得する必要性や帰国後の活用について説明する必要があります。
原則として研修生を労働者と同じ勤務形態で研修させるべきではありません。業務の特殊性から交替制が必要な場合でも、深夜22時から5時を避けること、研修指導員が勤務していること、日本人従業員の代替にならないこと等の条件を確認します。
研修内容、研修の必要性、日本でなければ修得が困難である理由、研修指導体制、帰国後の活用予定を一貫して説明できることが重要です。招へい理由書・研修予定表・復職予定資料などの整合性も確認します。
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在留資格「研修」の要件・提出書類・運用は変更されることがあります。実際の申請では申請時点の最新情報を確認します。
外国人研修生の招へい・研修ビザは川越政伸行政書士事務所へ
研修内容が在留資格「研修」に該当するかの確認から、研修実施予定表・招へい理由書・受入れ機関資料等の整理、COE申請・更新までサポートします。
