ワーキングホリデーから就労ビザへ変更|日本でそのまま就職できる?|山形・全国対応
ワーキングホリデーから就労ビザへ変更|日本でそのまま就職できる?
ワーキングホリデーで日本に滞在中に、日本企業から「正社員として働きませんか」と声をかけられるケースがあります。 そのまま長期就職を希望する場合は、現在のワーキングホリデーの「特定活動」から、 仕事内容に合った就労系在留資格へ変更できるかを確認する必要があります。
ワーキングホリデーは、在留資格上は「特定活動」に該当します。 就職後の仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格に該当し、 学歴・職歴・雇用条件等の要件を満たす場合には、日本国内で在留資格変更許可申請を検討できるケースがあります。 ただし、ワーキングホリデーは国・地域ごとの二国間制度であり、現在の指定内容や国籍、個別事情によって取扱いを確認する必要があります。
WORKING HOLIDAY
ワーキングホリデーは「就職するためのビザ」ではありません
日本のワーキングホリデー制度は、相手国・地域との取決めに基づき、 主として日本で休暇を過ごし、その旅行資金を補うために付随的に就労できる制度です。
日本企業で継続的に専門職として働く場合は、就職後の仕事内容に合った在留資格へ切り替える必要があります。
4 CHECK POINTS
ワーホリから就労ビザへ変更できるか確認する4つのポイント
オフィスワーク、IT、通訳・翻訳、海外営業等であれば技人国、外食・宿泊等であれば特定技能など、実際の仕事内容から判断します。
技人国なら大学等の学歴・専攻、または一定の実務経験などを確認します。ワーホリ中の勤務経験だけで要件が決まるわけではありません。
給与、雇用契約、勤務先の事業内容、配属先、具体的な業務内容などを確認します。
国籍・ワーホリの指定内容・在留期限・個別事情を確認し、国内変更か、いったん出国してCOE・査証取得を行うルートかを検討します。
ENGINEER / SPECIALIST IN HUMANITIES / INTERNATIONAL SERVICES
ワーホリから「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合
最も相談が多いのが、ワーキングホリデー中に日本企業へ正社員就職し、 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」への変更を希望するケースです。
対象になりやすい仕事の例
- ITエンジニア・プログラマー・システム開発
- 機械・電気・設計等の技術職
- 経理・財務・人事・企画・マーケティング
- 海外営業・貿易業務
- 通訳・翻訳
- 外国語を用いる業務、国際業務
学歴・実務経験も確認します
技人国では、就職先が決まっただけでは足りません。 大学等の学歴や専攻と仕事内容の関連性、または一定の実務経験等の基準を満たす必要があります。
例えばホテル勤務でも、専門的なフロント・企画業務と、客室清掃・ベッドメイク等では在留資格上の評価が異なります。
OTHER WORK STATUS
技人国以外の就労資格になる場合もあります
外食、宿泊、製造、建設、農業など対象分野で、試験・技能実習修了等の要件を満たす場合に検討します。
外国料理の調理師など、熟練した技能と一定の実務経験が必要な職種で検討します。
日本で会社を経営する場合は、雇用ではなく事業所・事業規模等を含む経営管理の要件を確認します。
教育、介護、研究、企業内転勤など、仕事内容と本人の経歴によって別の在留資格が適切な場合があります。
CHANGE IN JAPAN OR COE
日本国内で変更する場合と、いったん出国してCOEを使う場合
現在日本に適法に在留しており、就職後の在留資格の要件を満たし、 個別事情から国内変更申請が適切と考えられる場合は、在留資格変更許可申請を検討します。
国籍・ワーホリ制度上の取扱い、現在の指定内容、在留期限、審査上の事情等から、 日本での変更より、出国後に在留資格認定証明書(COE)を使って再入国する方法が適切な場合があります。
現在の在留カード・指定書・パスポート、国籍、就職先、仕事内容、在留期限を確認したうえで申請方法を決めます。
DOCUMENTS
ワーホリから技人国へ変更するときに確認する主な書類
| 現在の在留状況 | パスポート、在留カード、ワーキングホリデーの指定内容を確認できる資料など |
|---|---|
| 本人の学歴 | 大学・大学院等の卒業証明書、学位証明、必要に応じて成績証明書・履修内容資料など |
| 本人の職歴 | 実務経験要件を使う場合は、在職証明書、職務内容、在職期間を確認できる資料など |
| 雇用関係 | 雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書、具体的な職務内容を示す資料など |
| 会社関係 | 企業カテゴリーに応じて法定調書合計表、登記事項証明書、会社案内、決算関係資料など |
| 説明資料 | 学歴・職歴と仕事内容の関連性、採用理由、具体的な職務内容等を説明する資料を作成する場合があります |
※提出書類は申請する在留資格、勤務先カテゴリー、国籍・個別事情によって異なります。外国語の資料には日本語訳が必要です。
FLOW
ワーホリ中に内定が出てから就職するまでの流れ
WHEN TO START
ワーホリの在留期限ギリギリまで待たないことが重要です
在留資格変更許可申請は、現在の在留期間が満了する前に行う必要があります。 ただし、申請直前になってから学歴資料・会社資料・職務内容を確認すると、必要書類が間に合わないことがあります。
「あと1か月でワーホリが切れる」「会社は来週から正社員として働いてほしい」という状態になる前に、就労資格の確認を始めてください。
2026 UPDATE
2026年のワーキングホリデー・技人国申請で確認したい点
日本のワーキングホリデー制度は、2026年4月1日時点で32の国・地域との間で実施されています。 対象年齢、参加回数、滞在期間等は国・地域によって異なるため、国籍ごとの制度確認が必要です。
また、技人国では2026年4月15日以降、所属機関がカテゴリー3・4の場合、 「所属機関の代表者に関する申告書」等の追加資料が必要となっています。 主に言語能力を用いる対人業務等では、CEFR B2相当の言語能力を証する資料が必要となる場合もあります。
FOR EMPLOYERS
ワーホリ外国人を正社員採用したい企業の方へ
「ワーキングホリデーで現在アルバイトしているので、そのまま正社員にすればよい」とは限りません。 長期雇用する場合は、就職後の仕事内容に合った在留資格へ変更できるかを採用前に確認することが重要です。
- 現在の在留資格・在留期限を確認
- 本人の国籍・ワーキングホリデーの指定内容を確認
- 大学等の学歴・専攻、実務経験を確認
- 正社員として担当させる具体的な仕事内容を整理
- 給与・雇用条件を確認
- 国内変更またはCOE申請のどちらが適切か確認
FEE
川越政伸行政書士事務所の申請サポート料金
※申請する在留資格、国籍、学歴・職歴、勤務先カテゴリー、追加説明資料、翻訳等の有無により料金が異なる場合があります。
※国内変更ではなくCOE申請となる場合は、申請内容を確認して別途お見積りします。
※法定手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費等の実費が別途必要となる場合があります。
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あわせて確認したいページ
FAQ
ワーキングホリデーから就労ビザへの変更|よくある質問
ワーキングホリデーから技人国へ日本国内で変更できますか?
ワーホリで今働いている会社にそのまま正社員就職できますか?
大学を卒業していないと技人国へ変更できませんか?
ワーホリ中のアルバイト経験を技人国の実務経験にできますか?
国内変更ができない場合はどうなりますか?
ワーホリの期限があと1か月しかありません。間に合いますか?
OFFICIAL INFORMATION
公的機関の公式情報
ワーキングホリデーの対象国・地域、国籍別の条件や参加回数等は変更される場合があります。 また、就労資格の必要書類も改訂されることがあります。最新情報は外務省・出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。
ワーキングホリデー中に日本で就職が決まった方へ
国籍、現在の在留資格・指定内容、学歴・職歴、就職先、仕事内容を確認し、 日本国内での在留資格変更を検討できるか、またはCOE申請が適切かを整理します。 採用企業の担当者様からのご相談にも対応しています。
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