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技人国を実務経験10年で申請|学歴なし・高卒でも可能?実務経験証明方法

大学卒業等の学歴要件を満たしていない外国人を採用したい企業様へ

技人国を実務経験10年で申請する方法|学歴なし・高卒でも取得できる?

「大学を卒業していないから技人国は無理」と
最初から諦める必要はありません。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、 学歴による基準を満たしていない場合でも、 関連する業務について10年以上の実務経験が認められれば、 「技術」「人文知識」の基準を満たせる可能性があります。

まず結論|実務経験10年でも技人国を申請できます

技術・人文知識・国際業務、いわゆる「技人国」は、 大卒者だけを対象とした在留資格ではありません。

自然科学・人文科学の知識を必要とする専門的な仕事に従事する場合、 原則として、関連する大学等の学歴だけでなく、 10年以上の実務経験によって基準を満たす方法があります。

ただし重要なのは「10年間働いていた」という年数だけではありません。

どの会社で、いつからいつまで、どのような仕事を担当し、その経験が日本で行う予定の仕事とどのように関連しているのかを資料によって説明できるかが重要です。

このような方・企業様はご相談ください
  • 大学を卒業していない外国人を技人国で採用したい
  • 高卒・中卒だが、海外で10年以上の職歴がある
  • 学歴では要件を満たさないため、実務経験で申請したい
  • 複数の会社で働いた期間を合計すると10年以上になる
  • 以前勤務した会社から実務経験証明書を取得したい
  • 海外の勤務先が発行した在職証明書で足りるか確認したい
  • 以前の勤務先が廃業しており、職歴をどう証明すればよいか分からない
  • 実務経験と日本で担当する仕事との関連性を確認してほしい
  • 海外営業・貿易・IT・設計・経理・マーケティング等の経験が長い
  • 申請前に技人国の可能性を確認してから外国人を採用したい

実務経験10年で技人国を申請できるか確認します

職歴・仕事内容・勤務期間・日本で担当する予定業務を確認し、申請に必要となる資料を整理します。

初回無料相談を申し込む 電話で相談する 0237-86-7198

技人国の「実務経験10年」とは?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、自然科学または人文科学の分野に属する技術・知識を必要とする仕事では、学歴等のほかに、10年以上の実務経験という基準が設けられています。

例えば、大学を卒業していなくても、海外の企業等で長期間にわたり専門的な業務に従事していた場合には、その職歴を使って技人国を申請できる可能性があります。

申請ルート 主な考え方
大学等の学歴 専攻した内容と日本で行う仕事内容との関連性等を確認
日本の専門学校 専門士・高度専門士等や専攻内容と仕事内容との関連性等を確認
実務経験 技術・人文知識では原則10年以上の関連する実務経験を確認
一定のIT資格等 法務大臣が定める情報処理技術に関する試験・資格等では別の取扱いあり
重要
「10年以上働いていた=技人国が認められる」という意味ではありません。10年間の仕事内容と、日本で担当する予定の仕事内容との関連性、その仕事が技人国に該当する専門的業務であるかなども確認されます。

10年間ずっと同じ仕事をしている必要はありません

実務経験による申請でよくある誤解が、「日本で行う予定の仕事と全く同じ仕事を10年間続けていなければならない」というものです。

出入国在留管理庁の考え方では、技人国に該当する仕事そのものだけを10年間行っていることまで求められているわけではなく、関連する業務に従事していた期間についても実務経験として認められる可能性があります。

例えば海外営業・貿易業務の場合

日本で海外営業や貿易関係の専門業務を担当する予定の場合、過去の職歴が、

  • 海外顧客との営業・商談
  • 輸出入業務
  • 貿易書類の作成
  • 海外市場調査
  • 販売戦略の企画
  • 海外取引先との調整
  • 商品・価格交渉
  • 通訳・翻訳を伴う海外取引

など複数の関連業務に分かれている場合でも、日本で行う予定の業務との関連性を確認しながら、実務経験として説明できるか検討します。

実務経験申請では「職種名」より仕事内容が重要です。
「営業」「スタッフ」「マネージャー」などの肩書だけを見るのではなく、実際にどのような仕事を行っていたのかを具体的に整理することが大切です。

学校で専門分野を学んだ期間を含められる場合があります

10年以上という期間には、一定の場合、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校等で関連する科目を専攻した期間を含めて判断できることがあります。

そのため、「会社で働いた期間だけでは9年程度しかないので絶対に無理」と判断するのではなく、学歴・履修内容まで確認することが重要です。

卒業証明書だけでなく、必要に応じて成績証明書、履修科目が分かる資料などを確認し、実務経験との関係を整理します。

最重要|実務経験10年をどう証明するか

実務経験による技人国申請で特に重要なのが、「10年以上あることを客観的な資料で証明できるか」という点です。

本人が履歴書に「2015年から2026年まで営業をしていました」と記載するだけでは十分とは限りません。

原則として、過去に勤務した会社などから、在職期間や担当業務を証明する資料を準備していきます。

実務経験証明書で確認したい主な内容

項目 確認内容
勤務先 会社名・所在地等
勤務期間 入社日・退職日など勤務期間を具体的に記載
役職 所属部署・役職等
担当業務 実際に担当した仕事内容を具体的に記載
証明者 会社・代表者等による証明であることを確認
「在職していたこと」だけを証明する書類では注意が必要です。
「2015年1月から2025年1月まで当社に勤務していた」という記載だけでは、その期間に何の仕事をしていたのか分かりません。実務経験ルートでは、勤務期間だけでなく担当した具体的な業務内容を説明できることが非常に重要です。

複数の会社の職歴を合算できる?

1社だけで10年間勤務している必要があるとは限りません。

例えば、

勤務先 関連する実務経験
A社 4年
B社 3年
C社 4年

のように、関連する業務について複数社の勤務経験がある場合には、それぞれの職歴・仕事内容を確認して申請を検討します。

この場合は、A社・B社・C社それぞれについて実務経験を裏付ける資料を準備することが重要になります。

過去の勤務先が海外企業でも大丈夫?

実務経験は日本国内の会社だけに限定されているわけではありません。海外での実務経験についても検討できます。

実際には、学歴要件を満たさない外国人を海外から採用するケースでは、母国等での長期間の職歴を使って申請することがあります。

ただし、外国で作成された証明書については、日本語の訳文を添付する必要があります。

実務経験10年申請で特に重要な5つのポイント

1.10年以上という期間を証明できるか

まず、関連業務について必要な経験期間を満たしているか確認します。複数社にまたがる場合には、それぞれの勤務期間を整理します。

2.過去の仕事内容を具体的に証明できるか

「会社員」「営業」「事務」だけでは専門性や関連性が分かりません。実際に担当した業務を具体的に説明できる資料を準備します。

3.過去の経験と日本での仕事に関連性があるか

10年以上の職歴があっても、過去の業務と日本で担当する仕事に全く関連性がなければ、実務経験による基準を満たすことが難しくなる可能性があります。

▶ 実務経験と仕事内容の関連性を詳しく確認する

4.日本で行う仕事自体が技人国に該当するか

実務経験が10年以上あっても、日本で行う仕事が単純作業を中心とする場合には、技術・人文知識・国際業務に該当しない可能性があります。

例えば工場のライン作業、清掃、配膳などを主な業務として行う場合には注意が必要です。

5.雇用条件・会社側の要件も確認する

技人国は外国人本人の実務経験だけで決まるものではありません。

雇用契約、報酬額、会社の事業内容、外国人を採用する必要性、実際に専門業務を担当させる体制等についても確認します。

また、外国人に支払う報酬については、日本人が同種の仕事に従事する場合と同等額以上であることが必要です。

「10年以上あるか微妙」という段階でもご相談ください

学歴、職歴、過去の仕事内容、日本で担当する仕事内容を確認して、実務経験による申請を検討できるか整理します。

実務経験ルートについて相談する 0237-86-7198

実務経験証明書が取れない場合はどうする?

実務経験申請で問題になりやすいのが、過去の勤務先から証明書を取得できないケースです。

  • 以前の会社が廃業している
  • 会社と連絡が取れない
  • 勤務から長期間経過している
  • 会社が在職証明書を発行してくれない
  • 勤務期間は証明できるが仕事内容を書いてもらえない

このような場合、直ちに申請できないと決まるわけではありませんが、実務経験の立証が難しくなることがあります。

当時の雇用関係、勤務期間、仕事内容等を示すことのできる資料が残っていないか確認し、個別案件ごとに申請可能性を検討する必要があります。

会社が現在存在しているうちに証明書を取得しておくことも重要です。
海外で長期間働いた外国人を将来日本で採用する予定がある場合には、過去の会社へ早めに実務経験証明書の発行を依頼することをおすすめします。

「10年ちょうど」の場合は期間計算にも注意

「約10年」「10年くらい働いた」というだけではなく、実際の入社日・退職日等から勤務期間を確認することが重要です。

複数の勤務先がある場合には、それぞれの期間や仕事内容を確認し、どの期間を関連する実務経験として説明するのか整理します。

申請直前になって「計算してみたら10年に足りなかった」ということにならないよう、外国人を正式採用する前の段階で職歴確認を行うことをおすすめします。

国際業務は「10年」ではなく原則3年以上

技術・人文知識・国際業務という一つの在留資格の中でも、「国際業務」に該当する仕事については考え方が異なります。

外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務では、原則として、従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験が基準となります。

代表的な業務として、

  • 翻訳
  • 通訳
  • 語学の指導
  • 広報
  • 宣伝
  • 海外取引業務
  • 服飾・室内装飾に関するデザイン
  • 商品開発

などがあります。

また、大学を卒業した外国人が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合など、実務経験について例外となる場合があります。

「自分は10年必要なのか、3年でよいのか分からない」という場合
肩書ではなく、日本で実際に行う仕事内容を確認して、「技術」「人文知識」「国際業務」のどの部分に該当するのか判断する必要があります。

実務経験ルートで想定される必要書類

実際の必要書類は、申請の種類、外国人本人の経歴、勤務先企業のカテゴリー、会社の状況などによって異なります。

一般的には次のような資料を確認します。

  • 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • パスポート・在留カード等
  • 履歴書
  • 実務経験証明書・在職証明書等
  • 卒業証明書・成績証明書等
  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 日本で担当する職務内容を説明する資料
  • 会社案内
  • 登記事項証明書
  • 法定調書合計表等
  • 決算関係資料等
  • 外国語で作成された資料の日本語訳
  • 案件に応じた理由書・説明資料

出入国在留管理庁が案内している提出書類だけでは、個別案件の実務経験や職務内容との関連性を十分説明できない場合があります。

特に実務経験による申請では、職歴と日本での仕事内容をどのようにつなげて説明するかが重要です。

2026年の技人国申請で確認したい変更点

2026年4月15日以降の申請では、勤務先がカテゴリー3・4に該当する場合、従来の資料に加えて所属機関の代表者に関する申告書などが必要となる取扱いが始まっています。

また、主に日本語等の言語能力を使用する対人業務に従事する一定のケースでは、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を証する資料が必要となる場合があります。

そのため、以前に技人国を申請した経験がある企業でも、最新の必要書類を確認してから申請することが重要です。

実務経験による技人国申請で不許可リスクが高くなるケース

  • 10年以上の実務経験を客観的に証明できない
  • 在職証明書に担当業務が書かれていない
  • 過去の仕事と日本で行う仕事との関連性が説明できない
  • 日本で担当する仕事内容が抽象的
  • 実際には単純作業が主な仕事となっている
  • 外国人を採用する理由や配置先が不明確
  • 会社の事業内容と外国人の担当業務との関係が分かりにくい
  • 申請内容と提出資料の記載に矛盾がある

技人国の許可は、単に必要書類を提出すれば認められるものではありません。外国人本人の経歴、仕事内容、雇用条件、受入れ企業などを含めて個別に審査されます。

川越政伸行政書士事務所の技人国申請サポート

川越政伸行政書士事務所では、申請取次行政書士として、技術・人文知識・国際業務の在留資格申請をサポートしています。

特に実務経験による申請では、単に申請書を作成するだけではなく、

  • 外国人本人の学歴・職歴確認
  • 10年以上の実務経験期間の確認
  • 過去の仕事内容の確認
  • 日本で担当する予定業務の確認
  • 実務経験と予定業務との関連性の整理
  • 実務経験証明書等の必要資料のご案内
  • 外国語資料・日本語訳の確認
  • 受入れ企業のカテゴリー確認
  • 雇用契約・職務内容の確認
  • 申請書・説明資料の作成
  • 申請取次
  • 審査中の追加資料への対応

など、案件の状況に応じて申請準備を進めます。

技人国申請の料金

手続 行政書士報酬(税込)
海外から外国人を呼ぶ
在留資格認定証明書交付申請
110,000円~
現在の在留資格から技人国へ変更 110,000円~

※実務経験による申請では、勤務先数、証明資料の状況、外国語資料、説明資料の必要性等により業務量が異なる場合があります。正式な料金は相談内容を確認したうえでお見積りします。

ご相談から申請までの流れ

STEP 1 お問い合わせ お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
STEP 2 学歴・職歴・仕事内容を確認 外国人本人の学歴、勤務先、勤務期間、過去の仕事内容、日本で担当する予定業務等を確認します。
STEP 3 実務経験ルートを検討 実務経験期間、業務の関連性、証明資料の取得可能性などを確認します。
STEP 4 お見積り・ご契約 申請内容を確認し、必要となるサポート内容と料金をご案内します。
STEP 5 必要書類収集・申請書類作成 実務経験証明書、会社資料等をご準備いただき、申請書や案件に応じた説明資料を作成します。
STEP 6 在留資格申請 申請取次行政書士として入管への申請手続きをサポートします。
STEP 7 審査・追加資料対応 審査中に追加資料等を求められた場合にも、内容を確認して対応します。

大卒でなくても、まず職歴を確認してみませんか?

「海外で10年以上働いている」
「複数の会社の経験を合わせると10年になる」
「この職歴で技人国を申請できるか知りたい」

外国人本人・採用企業のどちらからでもご相談いただけます。

技人国について初回無料相談する 電話 0237-86-7198

実務経験10年で技人国を申請する場合のよくある質問

Q.高卒でも技人国を申請できますか?

可能性があります。技術・人文知識に該当する専門的な業務で、関連する業務について原則10年以上の実務経験を証明できる場合には、学歴ではなく実務経験による申請を検討できます。
▶ 高卒で技人国を申請する方法を詳しく見る

Q.中卒でも10年以上の職歴があれば申請できますか?

学歴だけで判断するものではありません。実務経験による基準を満たせるか、過去の仕事内容と日本で行う仕事内容、証明資料などを確認して判断します。

Q.1社で10年間働いていないとダメですか?

1社だけで10年という意味ではありません。複数の勤務先で関連する業務に従事している場合には、各勤務先の期間・仕事内容・証明資料を確認して検討します。

Q.10年間まったく同じ仕事をしている必要がありますか?

必ずしも日本で行う予定の仕事と全く同一の業務を10年間続けていることが求められているわけではありません。関連する業務についても実務経験に含まれる可能性があります。

Q.海外での職歴でも使えますか?

海外での実務経験についても検討できます。勤務期間や担当業務を証明する書類を準備し、外国語で作成された資料には日本語訳を添付します。

Q.以前働いていた会社がなくなっています。申請できますか?

直ちに申請できないと決まるわけではありませんが、実務経験を証明することが難しくなる可能性があります。当時の勤務期間・仕事内容等を裏付けることのできる資料がないか確認し、個別に検討する必要があります。

Q.実務経験が9年しかありません。

関連する科目を専攻した一定の教育期間を含めて判断できる場合があります。学校で学んだ内容や在籍期間も含めて確認することをおすすめします。
▶ 実務経験が10年未満・9年の場合を詳しく見る

Q.実務経験が10年以上あれば必ず許可されますか?

いいえ。10年以上の経験は重要な基準の一つですが、日本で行う仕事内容が技人国に該当すること、過去の経験との関連性、報酬、雇用契約、受入れ企業の状況なども個別に審査されます。

Q.採用する前に技人国を取れそうか確認できますか?

はい。外国人本人の履歴書、学歴、過去の仕事内容、日本で担当してもらう予定業務等を確認し、申請前の段階から必要な資料や確認事項を整理できます。

外国人を採用する企業様へ|採用前の確認がおすすめです

実務経験を使って技人国を申請する場合、外国人と雇用契約を締結してから「実務経験が証明できない」「仕事内容との関連性がない」と分かると、採用計画そのものに影響する可能性があります。

そのため、正式採用前に外国人本人の学歴・職歴と予定業務を確認することをおすすめします。

川越政伸行政書士事務所では、外国人本人からのご相談だけでなく、外国人を採用予定の企業様からのご相談にも対応しています。

実務経験10年の技人国申請はお任せください

山形県・東北地方を中心に、日本全国・海外からご相談対応。
外国人本人の職歴確認から、企業側の仕事内容確認、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請までサポートします。

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2026.09.16 Wednesday
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