山形県の永住者・高度専門職2号の在留カード更新を行政書士がサポート
山形県にお住まいの永住者・高度専門職2号の方へ
山形県の
在留カード更新サポート
永住者・高度専門職2号の在留カード有効期間更新
山形県内にお住まいの永住者・高度専門職2号の方の在留カード更新を、寒河江市の川越政伸行政書士事務所がサポートします。山形・寒河江・天童・東根・村山・新庄・米沢・鶴岡・酒田など県内各地域からご相談いただけます。
永住許可そのものの更新ではありません
永住者は在留期間が無期限ですが、在留カード自体には有効期間があります。有効期限が近づいた場合に行うのは、永住許可の取り直しではなく、在留カードの有効期間更新申請です。
山形県|永住者・高度専門職2号
在留カード更新サポート
22,000円(税込)~
※出入国在留管理庁への在留カード有効期間更新申請手数料は無料です
山形市・寒河江市・天童市・東根市・村山市・新庄市・米沢市・鶴岡市・酒田市など
電話受付 9:00~18:00
お問い合わせフォーム24時間受付
山形県で永住者の在留カード更新が必要になる理由
在留資格「永住者」は在留期間が無期限なので、通常の在留期間更新許可申請はありません。一方、在留カードには有効期間があり、期限前にカードの更新手続が必要です。
在留資格「高度専門職2号」も在留期間は無期限ですが、同様に在留カードには有効期間があります。
永住者・高度専門職2号
在留期間は無期限
在留カードの更新時に、在留資格そのものを取り直す手続ではありません。
在留カード
有効期限あり
カードに記載された有効期限を確認し、期限前に申請します。
山形県の在留カード更新はいつから申請できる?
永住者(16歳以上)・高度専門職2号
有効期限の3か月前から
原則として在留カードの有効期間満了日までに申請
出張・留学などの事情で通常の申請期間内に手続できない場合は、申請期間前でも申請できるケースがあります。該当する場合は事情を確認して必要資料をご案内します。
山形県の主な申請先
仙台出入国在留管理局 酒田港出張所
〒998-0036 山形県酒田市船場町2-5-43 酒田港湾合同庁舎
TEL:0234-22-2746
窓口受付:平日 9:00~12:00、13:00~16:00
酒田港出張所は、山形県・秋田県の在留関係諸申請を分担しています。山形県は仙台本局のほか、秋田出張所・郡山出張所の分担区域にも含まれています。
※在留関係諸申請は、原則として申請人の住所地を管轄・分担する地方出入国在留管理官署で行います。案件により提出先を確認します。
2026年6月14日から新しい在留カード制度が始まりました
2026年6月14日から新様式の在留カードが交付され、永住者・高度専門職2号の在留カード有効期間も変更されました。
| カード | 有効期間 |
|---|---|
| 2026年6月13日までに交付 | カードに記載された従来の有効期限まで有効 |
| 2026年6月14日以降に交付 | 永住者・高度専門職2号は原則、交付後10回目の誕生日まで(18歳未満は原則5回目の誕生日まで) |
旧カードをすぐ交換する必要はありません
2026年6月14日より前に交付された在留カードも、記載された有効期限までは引き続き有効です。
特定在留カードを希望する方にも対応
2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化した「特定在留カード」制度が始まりました。取得は任意です。
通常の在留カードで更新するか、特定在留カードを希望するか迷っている場合も、現在のカード・マイナンバーカードの状況を確認してご案内します。
在留カード更新で必要となる主な書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 申請書 | 在留カード有効期間更新申請書 |
| 顔写真 | 原則、縦4cm×横3cm。申請前6か月以内に撮影したもの |
| パスポート | 旅券等を提示 |
| 現在の在留カード | 現在所持しているカードを提示 |
| 追加資料 | 期限前の早期申請、期限超過、代理・取次等、事情に応じて必要となる場合があります |
川越政伸行政書士事務所の山形県在留カード更新サポート
- 在留資格・カード有効期限の確認
- 申請可能時期の確認
- 必要書類のご案内
- 在留カード有効期間更新申請書の作成
- 写真・パスポート・在留カード等の確認
- 申請取次が可能な案件の申請取次
- 新しい在留カードの受領方法のご案内
- 特定在留カードを希望する場合の手続確認
山形県|永住者・高度専門職2号
在留カード更新サポート
22,000円(税込)~
※案件内容・申請方法等により追加費用が生じる場合は事前にご案内します
入管へ支払う更新手数料は無料
在留カード有効期間更新申請
入管手数料 0円
行政書士報酬とは別です
山形県の在留カード更新サポートの流れ
STEP 1 お問い合わせ
電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
STEP 2 在留カードを確認
まずは在留カード表裏の写真でも確認できます。
STEP 3 必要書類をご案内
パスポート・写真・現在の在留カード等をご案内します。
STEP 4 申請書作成・確認
申請書を作成し、必要資料を確認します。
STEP 5 申請
管轄・分担する官署へ申請します。申請取次が可能な案件は当事務所で対応します。
STEP 6 新しい在留カードを受領
交付方法に従って新しい在留カードを受領します。
山形県の在留カード更新|よくある質問
Q.永住者もカード更新が必要ですか?
はい。永住資格の在留期間は無期限ですが、在留カードには有効期限があります。
Q.いつから申請できますか?
永住者(16歳以上)・高度専門職2号は、原則として在留カード有効期限の3か月前から申請できます。
Q.申請手数料はいくらですか?
出入国在留管理庁への在留カード有効期間更新申請手数料は無料です。当事務所へご依頼の場合は行政書士報酬が必要です。
Q.期限を過ぎてしまいました。
そのままにせず、早めにご相談ください。期限後申請では理由等を記載した書類が必要となる場合があります。
Q.行政書士に申請取次を頼めますか?
申請取次が可能な案件については対応できます。住所地・提出先・カードの状況等を確認してご案内します。
東北6県の在留カード更新ページ
公式情報
山形県の永住者・高度専門職2号
在留カード更新はご相談ください
在留カードの期限が近い方、更新方法が分からない方、申請書作成や申請取次を依頼したい方は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。
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