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山形県でスナックを開業するには?必要な許可・風営法

山形県全域対応|スナック開業・風営法手続

山形県でスナックを開業するには?必要な許可・風俗営業1号・飲食店営業許可を行政書士が解説

山形県でスナックを開業する場合、 「飲食店営業許可だけ取れば営業できる」とは限りません。

お客様への接客方法によっては 風俗営業1号許可が必要となり、 接待を行わず午前0時以降も酒類を中心に提供する場合には、 深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出 を検討する必要があります。

さらに、店舗の所在地、周辺施設、客室の構造、照明、 店舗図面なども確認しなければならないため、 物件契約や内装工事をする前の確認が非常に重要です。

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結論|スナック開業では「接待をするか」が重要です スナックという名称だけで必要な許可は決まりません。 スタッフがお客様とどのように接するのか、 営業時間は何時までなのか、 どのように酒類を提供するのかによって必要な手続が変わります。 特定のお客様を継続的にもてなす「接待」を行うのであれば、 風俗営業1号許可が必要となる可能性があります。
スナックの物件を契約する前にご相談ください 風俗営業には営業できる地域や店舗構造等について基準があります。 「店舗を契約した」「内装工事も終わった」という段階で確認した結果、 予定していた営業方法では営業できないという事態を避けるため、 物件候補が決まった段階での確認をおすすめします。

山形県でスナックを開業する場合に必要となる主な許可・届出

山形県でスナックを開業するときに検討する主な行政手続は、 大きく次の3種類です。

① 飲食店営業許可

酒類や料理、おつまみなどの飲食物を店舗で提供する場合に、 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を確認します。

② 風俗営業1号許可

設備を設け、お客様に「接待」をして飲食等をさせる営業を行う場合に検討する許可です。

③ 深夜酒類提供飲食店営業

接待を行わず、午前0時以降に酒類を提供することを主とする飲食店営業を行う場合に検討する届出です。

予定している営業 主に検討する手続
お客様のそばで継続して談笑したり、お酌をしたり、 一緒にカラオケを歌うなどの接待をする 風俗営業1号許可
+飲食店営業許可等
接待は行わず、午前0時までに営業を終了する 主に飲食店営業許可
※実際の営業内容によります。
接待は行わず、午前0時以降も酒類を中心に提供する 深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出
+飲食店営業許可等
接待を行いながら、午前0時以降も営業したい 風俗営業の営業時間に関する規制を含め、 営業計画そのものを事前に確認する必要があります。

このように、 「スナック」という看板を出すかどうかではなく、 実際の営業方法で判断することが重要です。

スナックの「接待」とは?|会話・お酌・カラオケに注意

風俗営業1号許可が必要かどうかを判断するうえで、 もっとも重要になるのが「接待」です。

風営法上の接待とは、 単に注文を取ったり飲み物を運んだりすることではなく、 特定のお客様やグループを対象として、 通常の飲食店で行われるサービスを超えてもてなす行為をいいます。

接待に該当する可能性が高い行為の例

  • 特定のお客様の近くで継続的に談笑する
  • 特定のお客様に継続してお酌をする
  • 特定のお客様の水割り等を作りながら継続的に相手をする
  • お客様にカラオケを勧め、近くで手拍子・拍手などをして盛り上げる
  • お客様と一緒にカラオケを歌う
  • 特定のお客様とゲーム等を一緒に行う
  • 特定のお客様と継続して踊る

通常は接待と区別して考えられる行為の例

  • 注文を取る
  • 飲み物や料理を運ぶ
  • 水割りを作った後、すぐにその場を離れる
  • 一般的な挨拶をする
  • 短時間の世間話をする
  • 不特定のお客様から依頼されてカラオケ機器を操作する
「カウンター越しなら風営許可は不要」とは限りません カウンターの内側・外側という位置関係だけで判断するものではありません。 実際にどの程度継続して特定のお客様を相手にするのかなど、 営業方法を総合的に確認する必要があります。

接待をするスナックは「風俗営業1号許可」を確認

お客様に接待をして飲食等をさせるスナックは、 風営法上の1号営業に該当する可能性があります。

その場合、営業を始める前に 山形県公安委員会の風俗営業許可 を受ける必要があります。

風俗営業1号許可では、 申請者に関する条件だけでなく、 店舗の場所と店舗内部の構造・設備 についても審査の対象になります。

風俗営業1号許可で確認する主なポイント
  • 申請者・法人役員等に許可上の問題がないか
  • 営業所所在地で風俗営業を行えるか
  • 周辺に許可との関係で確認すべき施設がないか
  • 客室面積や店舗構造が基準を満たしているか
  • 客室内部の見通しに問題がないか
  • 照明設備等が基準を満たしているか
  • 営業所の図面が実際の店舗と一致しているか
  • 営業所ごとに必要な管理体制を整えられるか

そのため、 内装が完成してから風俗営業許可を考えるのでは遅い場合があります。

これから物件を借りる方は、 物件契約前または内装設計の初期段階で確認することをおすすめします。

スナックを午前0時以降も営業したい場合は?

スナック開業の相談で非常に多いのが、 「夜中まで営業したい」というケースです。

ここでは、 接待をするのか・しないのか によって考え方が大きく変わります。

接待をしない場合

接待を行わず、 午前0時から午前6時までの深夜に 酒類を提供することを主とした飲食店営業を行う場合には、 深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出 が必要となることがあります。

この届出は、 原則として深夜営業を開始しようとする日の10日前まで に行います。

接待をする場合

風俗営業1号として接待営業を行う場合には、 営業時間について風営法・条例上の規制があります。

したがって、 「風俗営業1号許可を取って、さらに深夜酒類の届出もすれば、 同じ接待営業をそのまま午前0時以降も続けられる」 と単純に考えることはできません。

「接待もしたい」「午前0時以降も営業したい」という場合は、 開業前に予定する営業方法を具体的に整理することが重要です。

スナック開業では飲食店営業許可も確認します

スナックで酒類や料理、おつまみ等を提供する場合、 風営法の手続とは別に、 食品衛生法に基づく飲食店営業許可 を確認する必要があります。

飲食店営業許可では、 厨房や手洗設備などの施設基準を満たしたうえで、 営業所所在地を管轄する保健所へ申請します。

山形市とその他の市町村では窓口が異なります

店舗所在地 主な窓口
山形市 山形市保健所
寒河江市・天童市・東根市・上山市・村山市・尾花沢市など 村山保健所
新庄市など最上地域 最上保健所
米沢市・長井市・南陽市など置賜地域 置賜保健所
鶴岡市・酒田市など庄内地域 庄内保健所

飲食店営業許可の申請では、 施設の構造・設備を示す図面や、 食品衛生責任者に関する書類などが必要となります。

風俗営業許可と飲食店営業許可では確認する基準が異なるため、 両方を考慮して店舗づくりを進めることが重要です。

スナック開業は物件選びが重要|契約前に風営法を確認

スナック開業で特に注意したいのが物件選びです。

飲食店として営業できる物件であっても、 風俗営業1号として営業できるとは限りません。

風俗営業では、 営業所の場所について用途地域や周辺環境等の確認が必要になります。

物件契約前に確認したいこと
  • 所在地・住所
  • 用途地域
  • 周辺の施設
  • 建物の用途
  • 店舗の階数
  • 客室の配置
  • 客室面積
  • 厨房・カウンターの位置
  • 出入口の位置
  • 照明設備
  • 予定している営業時間
  • 予定している接客方法
「前もスナックだった物件だから大丈夫」とは限りません 以前の営業者がどのような許可を受けていたのか、 現在の営業者がどのような営業を予定しているのか、 店舗内部に変更がないかなどによって確認事項が変わります。

スナックの風俗営業許可では店舗図面が重要です

風俗営業1号許可では、 営業所の実際の状態を正確に示すため、 店舗に関する図面の作成が重要になります。

図面は単に「間取りが分かればよい」というものではなく、 申請内容と実際の営業所の状況が一致している必要があります。

確認・作成する図面等の例

  • 営業所平面図
  • 客室等の求積に関する図面
  • 照明設備の配置
  • 音響設備等の配置
  • カウンター・厨房の位置
  • 出入口の位置
  • 営業所周辺の位置関係を確認する資料

川越政伸行政書士事務所では、 風俗営業許可申請に必要となる店舗図面を含めてサポート します。

山形県でスナックを開業する際に準備するもの

必要書類は、 個人営業か法人営業か、 風俗営業1号許可を申請するのか、 深夜酒類提供飲食店営業を行うのかなどによって異なります。

一般的には、次のような情報・資料を準備していきます。

営業者に関する情報

氏名・住所、法人の場合は会社情報や役員情報などを確認します。

店舗に関する資料

賃貸借契約書、店舗の所在地、既存図面、建物に関する資料等を確認します。

営業内容

営業時間、接待の有無、従業員の配置、酒類提供、カラオケ等の営業方法を整理します。

許可・届出の種類によって追加書類が必要になるため、 最初に営業計画を確認してから必要書類をご案内します。

山形県でスナックを開業するまでの流れ

1

スナックの営業内容を決める

接待の有無、営業時間、酒類提供、カラオケなど予定している営業内容を整理します。

2

必要な許可・届出を確認する

風俗営業1号許可、飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業など必要となる手続を整理します。

3

出店予定物件を確認する

所在地、周辺環境、店舗の構造等を確認します。可能であれば物件契約前に行います。

4

内装・設備を確認する

飲食店営業許可と風俗営業許可の双方を考慮しながら店舗設備を確認します。

5

飲食店営業許可の準備

営業所所在地を管轄する保健所への申請準備と施設確認を進めます。

6

店舗測量・図面作成・必要書類収集

警察署へ提出する申請書類と店舗図面等を作成します。

7

風俗営業許可申請等

営業所所在地を管轄する警察署を通じて必要な申請・届出を行います。

8

営業開始

必要な許可を受け、届出に必要な期間等を満たしたうえで営業を開始します。

開業日から逆算して準備してください 特に風俗営業1号は、 開店直前に相談してすぐ営業を開始できる種類の手続ではありません。 物件・内装・営業内容の確認もあるため、 開業予定が決まり次第、余裕をもって準備することをおすすめします。

スナック開業後も注意|現在の風営法では接待飲食営業の規制が強化されています

風営法は2025年に改正され、 接待飲食営業について新しい遵守事項や禁止行為が設けられました。

スナックが風俗営業1号に該当する場合、 許可を取得して終わりではなく、 営業開始後も風営法上のルールを守って営業する必要があります。

例えば次のような行為について規制があります

  • 料金について事実と異なる説明をすること
  • 客の恋愛感情等につけ込んで飲食等を要求する行為
  • 客が注文していない飲食等を提供して困惑させる行為
  • 料金の支払い等を目的として客を威迫する行為

改正は悪質ホストクラブ対策を大きな契機としたものですが、 規定の対象となるのはホストクラブという名称の店舗だけではありません。 風営法上の接待飲食営業に該当する営業者は、 現在のルールを確認して営業する必要があります。

スナック開業を行政書士へ依頼するメリット

スナック開業では、 警察署への風営法手続だけを考えればよいわけではありません。

飲食店営業許可、店舗所在地、 営業時間、接待の判断、店舗構造、図面などを 一体として考える必要があります。

必要な許可を整理

予定している営業内容を確認し、どの手続を検討すべきか整理します。

物件を事前確認

予定する営業との関係で、出店予定地について確認します。

店舗図面まで対応

申請書だけでなく、店舗確認と必要な図面作成を含めてサポートします。

「まだ物件を決めていない」という段階でもご相談いただけます 「スナックを開業したいが何から始めればよいか分からない」
「この物件で営業できるか確認したい」
「風営許可が必要か分からない」
「午前0時以降も営業したい」
「図面まで全部お願いしたい」 といった段階からご相談ください。

山形県全域のスナック開業・風俗営業許可に対応

川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市に所在し、 山形県内のスナック開業・風俗営業許可等についてご相談いただけます。

山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、 新庄市、米沢市、長井市、南陽市、鶴岡市、酒田市など、 山形県内各地域に対応します。

店舗所在地によって管轄する警察署・保健所が異なります。 出店予定地が決まっている場合は、 店舗住所をお知らせください。

山形県でスナックを開業する方からよくある質問

Q.スナックを始めるには必ず風俗営業許可が必要ですか?

必ずではありません。 スナックという名称ではなく、実際に「接待」を行うかどうか等で判断します。 接待を伴う営業であれば、風俗営業1号許可が必要となる可能性があります。

Q.カウンター越しで接客すれば風俗営業許可はいりませんか?

カウンター越しかどうかだけでは判断できません。 特定のお客様を相手に継続的に談笑したり、カラオケを盛り上げたりするなど、 実際の接客内容から「接待」に該当するかを確認する必要があります。

Q.ママがお客様と話をするだけでも接待ですか?

通常の挨拶や短時間の世間話だけで直ちに接待となるわけではありません。 一方、特定のお客様の近くで継続的に談笑の相手をするなど、 通常の飲食サービスを超える接客は接待と判断される可能性があります。

Q.お客様と一緒にカラオケを歌っても大丈夫ですか?

特定のお客様の近くで歌うことを勧めたり、 手拍子をしたり、一緒に歌ったりする行為は、 風営法上の接待に該当する可能性があります。 営業方法を事前に確認することをおすすめします。

Q.午前0時以降まで営業したいです。

接待の有無によって扱いが異なります。 接待を行わず、深夜に酒類を提供することを主とする営業であれば、 深夜酒類提供飲食店営業の届出を検討します。 接待を伴う場合には風俗営業の営業時間に関する規制がありますので、 営業計画を事前に確認する必要があります。

Q.深夜酒類の届出はいつまでに必要ですか?

原則として、深夜における酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の 10日前までに提出する必要があります。 図面等の準備もあるため、早めにご相談ください。

Q.以前スナックだった居抜き物件ならそのまま営業できますか?

以前スナックとして使われていたというだけで、 新しい営業者がそのまま営業できるとは限りません。 新たな営業者の許可、営業内容、店舗構造等を確認する必要があります。

Q.物件を契約する前でも相談できますか?

はい。むしろ物件契約前のご相談をおすすめします。 予定する営業が可能かどうかを確認してから契約・内装工事へ進むことで、 開業時のリスクを減らすことができます。

Q.図面を持っていませんが依頼できますか?

はい。 風俗営業許可等に必要となる店舗図面についてもご相談いただけます。 店舗の状況を確認したうえで必要な図面を作成します。

Q.山形市以外でも対応できますか?

はい。 寒河江市、天童市、東根市、新庄市、米沢市、鶴岡市、酒田市など、 山形県内のスナック開業についてご相談いただけます。

山形県の風俗営業・スナック開業に関する関連ページ

山形県でスナックの開業をお考えの方へ

スナックの開業では、 物件を借りる前・内装工事を始める前の確認が重要です。

「風俗営業許可が必要か分からない」
「深夜まで営業したい」
「この物件でスナックを開けるか調べてほしい」
「保健所と警察の手続をまとめて相談したい」
「店舗図面までお願いしたい」

このような段階から、 川越政伸行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

川越政伸行政書士事務所
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話受付 9:00~18:00
本ページ作成にあたり確認した主な公的情報
・警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」令和8年7月1日
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律・同施行規則
・山形県警察 生活安全企画課
・山形県「生活・安全に関する手続き」
・山形県・山形市 食品営業許可関係案内

※本ページは一般的な制度案内です。 実際に必要となる許可・届出、営業可能な地域、構造設備基準等は、 店舗所在地、周辺状況、営業方法、営業時間、店舗構造等により異なります。 個別の店舗については事前確認が必要です。
2026.09.16 Wednesday
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