山形県の風俗営業許可・深夜営業届|スナック・バー開業サポート|行政書士
山形県の風俗営業許可・深夜営業届|スナック・バー・ラウンジ開業サポート
山形県でスナック、バー、ラウンジ、ガールズバー、カラオケバーなどを開業する場合、 お店の営業内容によって「風俗営業1号許可」、 「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出」、 「飲食店営業許可」など、必要となる手続が異なります。
「スナックだから必ず風俗営業許可」「バーだから深夜営業届」というわけではありません。 実際にどのような接客をするのか、午前0時以降も営業するのか、酒類をどのように提供するのか、 店舗の場所や構造が基準を満たしているかなどを確認する必要があります。
山形県でスナック・バーを開業|どの許可・届出が必要?
スナック、バー、ラウンジなどの開業手続で最初に重要なのは、 お店の名称ではなく「実際にどのような営業をするのか」を確認することです。
| 主な営業形態 | 考えられる主な手続 | ポイント |
|---|---|---|
| スナック・ラウンジ等で客への「接待」を行う | 風俗営業1号許可+飲食店営業許可等 | 店名ではなく、実際の接客内容で判断します。 |
| 接待を行わないバーで、午前0時以降も酒類を中心に提供する | 深夜酒類提供飲食店営業開始届+飲食店営業許可等 | 営業地域・店舗構造等の確認も必要です。 |
| 接待をせず、午前0時より前に営業を終了する一般的な飲食店 | 主に飲食店営業許可 | 営業内容によって別の手続が必要になる場合があります。 |
| 深夜に客へ遊興をさせ、酒類を提供する営業 | 特定遊興飲食店営業の検討 | 通常のバーや風俗営業1号とは別の制度です。 |
スタッフがお客様とどの程度会話をするのか、隣に座るのか、お酌をするのか、 一緒にカラオケを歌うのか、ゲーム等をするのかなど、 実際の営業方法を確認することが重要です。
風俗営業1号許可とは?
風営法上の1号営業は、設備を設けて客に「接待」をしながら、 飲食や遊興をさせる営業です。
スナック、ラウンジ、キャバクラなどでは、営業方法によってこの1号営業に該当する可能性があります。 一方で、「スナック」という名称を使っているだけで自動的に1号営業になるわけではありません。
営業者・管理者等の確認
風俗営業許可では、営業者等について法律上の要件があります。 個人営業か法人営業かによって準備する書類も変わります。
営業場所の確認
どの場所でも風俗営業ができるわけではありません。 用途地域や周辺施設等を含め、出店予定地について事前確認が重要です。
店舗の構造・設備
客室の構造、見通し、照明設備、客室面積その他の基準について確認が必要になります。 内装工事後では修正が難しいケースもあります。
平面図などの図面
申請では営業所の平面図、求積に関する図面、照明・音響設備等を示す資料など、 店舗を正確に把握するための資料作成が重要です。
そのため、風俗営業許可は「申請書だけ記入すれば終わる手続」ではありません。 物件・営業内容・店舗構造・図面を一体として確認する必要がある許可です。
深夜酒類提供飲食店営業とは?|午前0時以降に営業するバー
バーなどで午前0時から午前6時までの深夜に、酒類を提供することを主とした飲食店営業を行う場合、 「深夜における酒類提供飲食店営業」に該当し、公安委員会への営業開始届出が必要となることがあります。
営業開始届出は、原則として深夜営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。
また、風俗営業1号と深夜酒類提供飲食店営業は別の制度です。 風俗営業1号の許可を取り、さらに深夜酒類の届出をすれば、午前0時以降もそのまま接待営業ができる という単純な仕組みではありません。
「接待をしたい」「午前0時以降も営業したい」という場合には、 どの営業形態が可能なのかを出店前に整理することが重要です。
スナック・ガールズバーで重要な「接待」とは?
風営法では、「接待」に該当するかどうかが非常に重要です。 単に店員がお客様と会話をしただけで直ちに接待になるわけではありませんが、 特定のお客様を対象として、通常の飲食店のサービスを超える形でもてなす行為は、 接待と判断される可能性があります。
接待に該当する可能性を検討すべき例
- 特定のお客様のそばで継続的に談笑する
- 特定のお客様に継続してお酌をする
- お客様と一緒にカラオケを歌ったり、歌を盛り上げたりする
- 特定のお客様とゲームや遊戯を一緒に行う
- 身体への接触を伴うサービスを行う
一方、注文を取る、飲食物を運ぶ、短時間の世間話をするなど、 一般的な飲食店で通常行われる接客とは区別して考える必要があります。
カウンターの有無だけではなく、営業者・従業員がお客様に対して 実際にどのようなサービスを行うのかを総合的に確認します。
風俗営業許可を取れない場所もある|物件契約前の確認が重要
スナックやラウンジを開業する際に特に注意したいのが、 「この物件で予定している営業ができるのか」という点です。
風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業については、 用途地域、山形県の条例・公安委員会規則、周辺の施設、店舗の位置などを確認する必要があります。
家賃や立地が理想的でも、予定している営業形態では使用できない場合があります。 そのため、可能であれば賃貸借契約を締結する前に営業可能性を確認することをおすすめします。
用途地域
都市計画上の用途地域を確認し、予定する営業との関係を調査します。
周辺施設
営業所周辺の施設や位置関係について、許可基準との関係を確認します。
店舗構造
客室の形状・面積・見通し・照明設備など、構造設備面も確認します。
営業内容
接待、営業時間、酒類提供、カラオケ等の営業方法を整理します。
風俗営業・深夜営業では店舗図面の作成が重要です
風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の手続では、 営業所の状況を正確に示すための図面が重要になります。
店舗を実際に確認し、客室・厨房・カウンター・出入口・設備などを整理しながら、 手続に必要となる図面を作成していきます。
作成・確認する主な図面等の例
- 営業所平面図
- 営業所・客室の面積を確認するための図面
- 照明設備の配置を示す図面
- 音響設備等の配置を示す図面
- 営業所周辺の位置関係を示す資料
必要となる図面・資料は営業形態や申請内容によって異なります。 川越政伸行政書士事務所では、 申請書類だけでなく、店舗図面を含めて開業手続全体を整理します。
山形県でスナック・バーを開業するまでの流れ
営業内容の確認
スナック、バー、ラウンジ等の業態、接待の有無、営業時間、酒類提供の方法などを確認します。
必要な許可・届出を判定
風俗営業1号、深夜酒類提供飲食店営業、飲食店営業許可等のうち、必要な手続を整理します。
出店予定地・物件を確認
用途地域、周辺状況、店舗構造等を確認します。 できるだけ物件契約・内装工事前の確認をおすすめします。
飲食店営業許可等の準備
飲食店営業を行う場合には、所在地を管轄する保健所への営業許可手続も進めます。
店舗確認・図面作成・必要書類収集
営業所の状況を確認し、平面図等の作成と申請・届出に必要となる書類を準備します。
警察署への申請・届出
営業所所在地を管轄する警察署を通じて、 必要な風俗営業許可申請または営業開始届出を行います。
営業開始
許可が必要な営業は許可後、届出営業は必要な手続・期間を満たしたうえで営業を開始します。
山形県の風俗営業許可・深夜営業届を行政書士がサポート
風俗営業関係の手続では、 「自分の店には何の許可が必要なのか」という最初の判断から迷う方が少なくありません。
川越政伸行政書士事務所では、スナック、バー、ラウンジなどの開業について、 営業内容を確認したうえで必要となる行政手続を整理します。
営業形態から必要な手続を整理
接待の有無、深夜営業、酒類提供などを確認し、 風俗営業許可・深夜酒類届出等のどの手続を検討すべきか整理します。
物件・営業場所を事前確認
出店予定地について、予定する営業との関係を確認します。 物件契約前のご相談もおすすめしています。
申請書類・店舗図面を作成
行政手続に必要な申請・届出書類と、 営業所平面図等の資料作成をサポートします。
山形県内の開業に対応
山形市、寒河江市、天童市をはじめ、 米沢市、新庄市、鶴岡市、酒田市など山形県内からご相談いただけます。
山形県の風俗営業許可・深夜営業届の料金
川越政伸行政書士事務所では、営業内容・店舗所在地・店舗構造等を確認したうえで、 必要となる許可・届出を整理し、申請書類・店舗図面等の作成をサポートします。
スナック、ラウンジ等で風営法上の「接待」を伴う営業を行う場合の許可申請サポートです。 営業内容、物件、構造設備、必要書類、店舗図面等を確認して申請を進めます。
接待を行わないバー等で、午前0時以降に酒類提供を主とする営業を行う場合の届出サポートです。 店舗所在地・構造等を確認し、届出書・店舗図面等を作成します。
※店舗の規模、客室数、構造、営業内容、現地確認の回数、図面の複雑性等により追加料金が必要となる場合があります。
※住民票、登記事項証明書その他の証明書取得費、行政手数料、郵送料、交通費等の実費が発生する場合は別途となります。
※飲食店営業許可その他の行政手続が必要となる場合は、別途お見積りします。
※正式な報酬額は、営業内容・店舗所在地・店舗構造等を確認したうえで事前にお見積りします。
山形県のスナック・バー開業|風営法の専門解説
営業形態ごとの詳しい条件や手続については、以下の専門ページで詳しく解説します。
対応エリア|山形県全域の風俗営業・深夜営業手続
川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市に所在し、 山形県内の風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業等についてご相談いただけます。
山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、尾花沢市、 新庄市、米沢市、長井市、南陽市、鶴岡市、酒田市ほか山形県内。
店舗所在地によって管轄する警察署・保健所が異なります。 出店予定地をお知らせいただければ、必要な手続を確認します。
山形県の風俗営業許可・スナック開業|よくある質問
Q.スナックを開業する場合は必ず風俗営業1号許可が必要ですか?
必ずではありません。店名ではなく、実際の営業内容によって判断します。 特定のお客様に対して継続して談笑、お酌、カラオケ等のサービスを行うなど、 風営法上の「接待」に該当する営業を行う場合には、風俗営業1号許可を検討する必要があります。
Q.風俗営業1号許可の行政書士報酬はいくらですか?
川越政伸行政書士事務所では、 風俗営業1号許可申請を198,000円(税込)~でサポートしています。 店舗の規模・構造・営業内容・図面の複雑性等によって報酬額が異なる場合があります。
Q.バーを午前0時以降も営業するには何が必要ですか?
接待を行わず、深夜に酒類を提供することを主とした飲食店営業を行う場合には、 深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出が必要になることがあります。 営業場所や店舗構造等についても確認が必要です。
Q.深夜酒類提供飲食店営業開始届の報酬はいくらですか?
川越政伸行政書士事務所では、 深夜酒類提供飲食店営業開始届を88,000円(税込)~でサポートしています。 届出書類だけでなく、営業内容・店舗所在地・構造等を確認し、必要となる店舗図面等も整理します。
Q.深夜酒類提供飲食店営業の届出はいつまでに必要ですか?
原則として、深夜における酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の 10日前までに届出書を提出する必要があります。 ただし、図面作成等の準備がありますので、10日前ぎりぎりではなく早めの準備をおすすめします。
Q.ガールズバーなら風俗営業許可は不要ですか?
「ガールズバー」という名称だけで許可の要否は決まりません。 カウンター越しの営業であっても、実際の接客方法が風営法上の「接待」に該当するかどうかを確認する必要があります。
Q.飲食店営業許可も必要ですか?
店舗で飲食物を提供する営業では、食品衛生法上の飲食店営業許可が必要となるのが一般的です。 風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の手続とは別に、 所在地を管轄する保健所への手続を確認します。
Q.物件を契約してから相談しても大丈夫ですか?
ご相談は可能ですが、可能であれば契約前をおすすめします。 営業場所に関する規制や店舗構造の問題により、予定していた営業が難しくなる可能性があるためです。 物件候補が決まった段階でご相談ください。
Q.店舗図面の作成も相談できますか?
はい。営業所の平面図など、 風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業の手続で必要となる図面・資料を含めてご相談いただけます。
Q.山形市以外の店舗でも相談できますか?
はい。寒河江市、天童市、東根市、米沢市、新庄市、鶴岡市、酒田市など、 山形県内の店舗についてご相談いただけます。
関連する風営法手続
店舗型のスナック・バー等とは別に、無店舗型性風俗特殊営業を開始する場合にも、 風営法に基づく手続が必要となります。
山形県でスナック・バー・ラウンジを開業予定の方へ
「風俗営業許可が必要なのか分からない」
「午前0時以降も営業したい」
「この物件でスナックを開業できるか確認したい」
「警察署へ提出する図面までお願いしたい」
このような段階からご相談いただけます。 営業内容・出店予定地・開業予定日を確認し、必要な手続を整理します。
198,000円(税込)~
深夜酒類提供飲食店営業開始届
88,000円(税込)~
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話受付 9:00~18:00
・ 山形県警察 生活安全企画課
・ 山形市 食品営業許可の申請について
・ 山形県 食品営業許可等申請書類・様式
※本ページは制度の一般的な案内です。 実際に必要となる許可・届出、営業可能な場所、構造設備基準等は、 店舗所在地、営業形態、設備その他の個別事情によって異なります。
