山口県の短期滞在ビザ|親族・知人・恋人の招へい書類作成
山口県全域|親族訪問・知人訪問・短期商用
山口県の短期滞在ビザ
外国人を日本へ招へいするための書類作成を行政書士がサポート
山口市・下関市・宇部市・周南市・岩国市・防府市・山陽小野田市・萩市など山口県内にお住まいの方や企業から、外国人のご家族・親族・友人・交際相手・取引先などを短期間日本へ招へいするための書類作成についてご相談いただけます。
招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、申請人との関係を説明する資料など、申請目的と個別事情に合わせて日本側の書類を整理します。
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海外にいる家族・友人・交際相手を山口県へ呼びたい方へ
短期滞在ビザは、観光、親族訪問、知人・友人訪問、短期商用などを目的として、日本に原則90日以内の短期間滞在するための査証です。
短期滞在では、日本国内で収入を伴う事業を運営したり、報酬を受ける活動を行ったりすることは認められていません。
また、査証が必要かどうか、必要書類、申請方法は、申請人の国籍・居住地・渡航目的などによって異なります。そのため「一般的な必要書類をそろえるだけ」ではなく、実際に申請する日本大使館・総領事館等の案内を確認して準備することが重要です。
このようなご相談に対応しています
✓ 海外に住む両親・兄弟姉妹・親族を山口県へ招待したい
✓ 外国人の恋人・婚約者・友人を日本へ呼びたい
✓ 出産・結婚式・家族行事などのため親族を招へいしたい
✓ 知り合った経緯や交際状況をどのように説明すればよいかわからない
✓ 招へい理由書・滞在予定表の書き方がわからない
✓ 日本側で渡航費を負担するため身元保証書を準備したい
✓ 海外の取引先・社員を短期商用で日本へ招きたい
✓ 過去に短期滞在ビザが不発給となり、次の申請方法を相談したい
「何を準備すればいいか分からない」段階からご相談ください
国籍、申請国、招へい目的、日本側の招へい人・身元保証人の状況などを確認し、必要となる日本側書類を整理します。
初回無料相談はこちら短期滞在ビザはどこへ申請する?
短期滞在ビザは、通常の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請とは手続が異なります。
査証申請は原則として、外国人本人が居住する国・地域を管轄する日本大使館・総領事館、またはその公館が指定する代理申請機関・ビザセンター等へ行います。
そのため、当事務所では「日本側で作成・準備する招へい関係書類」を中心にサポートします。完成した書類は申請人へ送付し、申請人側の必要書類と合わせて現地で査証申請を行います。
JAPAN eVISAについて
JAPAN eVISAの対象は、一定の国・地域に居住する一般旅券所持者による「観光目的」の短期滞在一次査証です。親族・知人訪問や商用などは、原則として在外公館等への申請が必要です。
短期滞在ビザの主な目的
親族訪問
両親、子、兄弟姉妹などの親族を日本へ招へいするケース。親族関係を証明する戸籍・出生証明書・婚姻証明書等が必要となることがあります。
知人・友人・恋人訪問
外国人の友人、恋人、婚約者などを日本へ招くケース。いつ、どこで、どのように知り合ったのかなど、関係性を具体的に説明することが重要です。
観光
純粋な観光目的の短期滞在。国籍・居住地によっては査証免除やJAPAN eVISAの対象となる場合があります。
短期商用
会議、商談、業務連絡、市場調査など短期の商用目的で来日するケース。ただし、日本国内で報酬を受ける就労活動はできません。
短期滞在の在留期間
短期滞在で付与される在留期間は、一般に15日、30日または90日です。
ただし、査証が発給されたこと自体が日本への入国を保証するものではありません。最終的な上陸許可は、日本到着時の入国審査によって判断されます。
短期滞在ビザが不要な国・地域もあります
日本は一定の国・地域に対して短期滞在の査証免除措置を実施しています。
ただし、査証免除の条件や付与される在留期間は国・地域によって異なります。外国人を招へいする前に、申請人の国籍・旅券の種類・滞在目的を確認する必要があります。
日本側で準備する主な書類
必要書類は申請人の国籍・居住地・目的・費用負担者などによって異なりますが、親族・知人訪問では日本側で次のような資料を準備することがあります。
| 主な書類 | ポイント |
|---|---|
| 招へい理由書 | なぜ日本へ招くのか、訪日の目的や必要性を具体的に説明します。 |
| 滞在予定表 | 到着日・帰国日、宿泊先、滞在中の行動予定などを記載します。 |
| 親族・知人関係を証明する資料 | 戸籍、出生証明、婚姻証明、写真、メール、通話記録等を事情に応じて整理します。 |
| 身元保証書 | 日本側が身元保証人となる場合などに作成します。 |
| 住民票・所得関係資料等 | 招へい人・身元保証人の状況や渡航費用の負担方法に応じて準備します。 |
※必要書類は一律ではありません。必ず申請人の国籍・居住地を管轄する日本大使館・総領事館等の最新案内をご確認ください。
「親族訪問」「知人訪問」と書くだけでは十分とは限りません
外務省の案内でも、招へい理由書には、日本でどのような活動を行うのかを具体的に記載することが求められています。
特に知人・友人・恋人を招へいする場合は、いつ・どこで・どのように知り合ったのか、これまでどのように交流してきたのか、なぜ今回日本へ招へいするのかなど、申請の背景を整理して説明することが重要です。
当事務所では、単に書式の空欄を埋めるのではなく、お客様から事情を確認したうえで、申請内容に合わせて日本側の説明資料を整理します。
一度不発給になった場合は注意が必要です
短期滞在ビザが不発給となった場合、同じ渡航目的で不発給から6か月以内に再申請する場合、原則として申請は受理されません。
ただし、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要が生じた場合には、6か月以内でも申請を受理する場合があります。その場合は、申請予定の日本大使館・総領事館へ事前に相談する必要があります。
過去に不発給となったことがある場合は、同じ内容をそのまま提出するのではなく、前回申請時の内容、今回の渡航目的、事情の変化などを確認してから準備することが重要です。
査証発給前の航空券購入には注意してください
外務省は、短期滞在査証の日本側書類の案内で、航空券・宿泊先・移動手段などの予約や支払いは査証申請時に求められるものではない旨を案内しています。
査証が発給される前にキャンセル料が発生する航空券等を購入する場合は、十分にご注意ください。
川越政伸行政書士事務所の短期滞在ビザ書類作成サポート
1.申請人の国籍・申請先を確認
申請人の国籍、居住国、申請予定の日本大使館・総領事館等を確認し、必要書類を整理します。
2.招へい目的と関係性をヒアリング
親族訪問、知人訪問、恋人訪問、短期商用などの目的に応じて、今回の招へいに至った事情を確認します。
3.日本側の招へい関係書類を作成
招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、必要に応じた説明資料などを作成・整理します。
4.申請人へ送る書類を整理
完成した日本側書類を申請人へ送付できる状態に整理し、現地側で準備する資料についても確認事項をご案内します。
行政書士が招へい書類の作成をサポートします

短期滞在ビザでは、申請人本人が海外で査証申請を行いますが、日本側の招へい人・身元保証人が準備する資料も重要です。
当事務所では、山口県からのご相談についてオンライン面談・電話・メール等を利用し、招へい理由や申請人との関係を確認しながら書類作成を進めます。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市大字島383-23
短期滞在ビザ申請書類作成サポート料金
| 業務 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 短期滞在ビザ申請書類作成(1名) | 55,000円~ |
| 同一案件の追加申請人 | 33,000円~/1名 |
※申請国、申請人数、招へい目的、必要な説明資料・翻訳等により費用が変わる場合があります。証明書取得費、翻訳費、国際郵送費、査証手数料等は別途必要となる場合があります。
ご依頼の流れ
1 お問い合わせ
申請人の国籍・居住国、招へい目的、日本側の招へい人との関係などをお知らせください。
↓
2 オンライン面談・状況確認
訪日目的やこれまでの経緯、費用負担者などを確認します。
↓
3 必要書類のご案内
日本側で準備する資料をご案内します。
↓
4 招へい関係書類の作成
招へい理由書、滞在予定表、身元保証書等を案件に合わせて作成します。
↓
5 申請人へ書類を送付
日本側で準備した書類を申請人へ送付します。
↓
6 申請人が現地で査証申請
申請人本人が、管轄する在外公館・指定代理申請機関等へ申請します。
山口県の短期滞在ビザ|よくある質問
Q. 山口県からでも依頼できますか?
はい。オンライン面談、電話、メール、郵送等を活用して、日本側の招へい関係書類の作成をサポートします。
Q. 外国人の恋人を日本へ招へいできますか?
知人訪問として申請を検討できます。交際の経緯、これまでの交流、今回の訪日目的などを確認して必要資料を整理します。
Q. 両親を出産の手伝いのため日本へ呼べますか?
親族訪問として申請を検討できます。出産予定日等を確認できる資料など、渡航目的を裏付ける書類が必要となることがあります。
Q. 査証が必要かどうか分かりません。
国籍や旅券の条件によって査証免除となる場合があります。まず申請人の国籍・居住国・旅券の種類をご確認ください。
Q. 短期滞在ビザで日本で働けますか?
原則としてできません。短期滞在では、日本国内で報酬を受ける活動や収入を伴う事業活動は認められていません。
Q. 不発給になったら6か月間絶対に申請できませんか?
同じ目的での6か月以内の再申請は原則として受理されません。ただし、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要がある場合には、例外的に受理されることがあります。申請予定の在外公館へ事前確認が必要です。
Q. 行政書士が大使館へ代わりに申請してくれますか?
当事務所では主に日本側の招へい関係書類の作成をサポートします。査証申請そのものは、原則として申請人が居住地を管轄する在外公館や指定代理申請機関等へ行います。
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川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市大字島383-23
