外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

山形県の結婚ビザ申請|外国人配偶者の呼び寄せ・在留資格変更サポート

山形県全域|国際結婚・外国人配偶者の在留資格

山形県の結婚ビザ・配偶者ビザ申請|「日本人の配偶者等」を行政書士がサポート

外国人の夫・妻を海外から日本へ呼びたい方、 留学・就労ビザ等から結婚ビザへ変更したい方、 現在の「日本人の配偶者等」を更新したい方へ。

山形県寒河江市の川越政伸行政書士事務所が、 ご夫婦の状況に応じて必要書類をご案内し、 申請書・質問書・理由書等の作成、 夫婦関係を説明する資料の整理、 出入国在留管理局への申請、 審査中の追加資料対応までサポートします。

「日本人の配偶者等」認定・変更申請サポート

110,000円(税込)~

通常の在留期間更新は44,000円(税込)~
案件内容・難易度等により料金が異なる場合があります。

初回相談無料 申請取次行政書士 山形県寒河江市 山形県全域対応 オンライン相談対応

重要|2026年10月1日から入管の変更・更新手数料が改定されます

2026年9月30日までに受付された 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、 許可時の手数料が窓口申請6,000円、 オンライン申請5,500円です。 2026年10月1日以降に受付された申請については、 許可される在留期間に応じて手数料が変わります。 詳細はこのページ下部の料金欄でご案内しています。

まずは「結婚ビザ1分セルフ診断」で確認できます

婚姻状況、交際経緯、日本での生活基盤、 現在の在留状況など、 申請前に確認しておきたいポイントを 8つの質問で無料チェックできます。

山形県で結婚ビザについて、このようなお悩みはありませんか?

外国人配偶者を海外から呼びたい
国際結婚をした外国人の夫・妻と、 山形県で一緒に生活するための手続きが分からない。
結婚後の在留資格が分からない
留学・技人国・特定技能などから 「日本人の配偶者等」へ変更すべきか相談したい。
収入が少ない・転職直後
日本人配偶者の収入が少ない、 無職、転職直後などの事情があり、 生活基盤の説明に不安がある。
交際期間が短い
出会ってから結婚までの期間が短い、 遠距離交際で直接会った回数が少ない。
年齢差・共通言語が心配
年齢差が大きい、 翻訳アプリを利用しているなど、 夫婦関係をどのように説明すべきか分からない。
別居・離婚歴・不許可歴がある
通常の提出書類だけでは事情を説明しにくく、 理由書や補足資料について相談したい。
結婚しただけで、自動的に「日本人の配偶者等」が許可されるわけではありません

婚姻が法律上有効であることに加え、 ご夫婦がどのように知り合い、 交際し、結婚に至ったのか、 日本でどのように生活していくのかなどを、 申請書・質問書・写真・交流資料・生活状況を示す資料等から説明します。

山形県の結婚ビザ申請を寒河江市の行政書士がサポート

山形県寒河江市 川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所

山形県寒河江市を拠点に、 在留資格・外国人ビザ申請などの国際業務を取り扱っています。 山形県内のお客様は対面相談のほか、 オンラインでのご相談にも対応しています。

結婚ビザ申請では、 出会い・交際・家族関係・収入など プライベートな事情を詳しく確認する場合があります。 必要となる理由と手続きの内容を分かりやすくご説明します。

所在地:〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話:0237-86-7198
受付:9:00~18:00

Google口コミ・お客様の声を見る →

「日本人の配偶者等」の対応事例

2025年6月26日掲載 山形県在住のお客様|外国人配偶者のCOE申請

海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる 「日本人の配偶者等」の 在留資格認定証明書交付申請の対応事例です。

対応事例を見る →
2024年10月31日掲載 山形県のお客様|「日本人の配偶者等」更新

すでに「日本人の配偶者等」で生活している 外国人配偶者の在留期間更新許可申請の対応事例です。

対応事例を見る →

※過去の事例は、同様の事情における許可結果や審査期間を保証するものではありません。

結婚ビザ・配偶者ビザとは?正式な在留資格は「日本人の配偶者等」

「結婚ビザ」「配偶者ビザ」は一般的な呼び方です。 日本人と結婚した外国人が日本で夫婦として生活する場合には、 通常、在留資格 「日本人の配偶者等」 を検討します。

「日本人の配偶者等」に該当する方には、 日本人の夫・妻のほか、 日本人の子として出生した方や特別養子も含まれます。 在留期間は 5年・3年・1年・6月 のいずれかです。

就労に在留資格上の職種・業種制限はありません

「日本人の配偶者等」は身分・地位に基づく在留資格です。 就労系在留資格のように職種や業種による活動制限がないため、 会社員、アルバイト、パート、自営業など、 幅広い働き方が可能です。

山形県の結婚ビザ|主な3つの申請方法

1
外国人配偶者が海外にいる

在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人配偶者を 日本へ呼び寄せる場合の一般的な手続きです。

2
外国人配偶者が日本にいる

在留資格変更許可申請
留学・技人国・特定技能・家族滞在等から 「日本人の配偶者等」への変更を検討します。

3
すでに配偶者ビザを持っている

在留期間更新許可申請
現在の婚姻生活を継続しながら、 在留期間を更新するための手続きです。

海外から外国人配偶者を呼ぶ場合

日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、 COEが交付された後、 外国人配偶者が居住国の日本大使館・総領事館等で 査証申請を行い、日本へ入国する流れが一般的です。

在留資格認定証明書交付申請について、 入管へ支払う申請手数料はありません。

日本国内で「日本人の配偶者等」へ変更する場合

留学・技術・人文知識・国際業務・特定技能・家族滞在などで 日本に在留している方が日本人と結婚した場合には、 今後の活動内容や生活状況を確認し、 「日本人の配偶者等」への在留資格変更を検討します。

日本人と結婚したからといって、 すべてのケースで直ちに在留資格変更が必要になるわけではありません。 現在の在留資格上の活動や今後の生活予定も踏まえて検討します。

現在の「日本人の配偶者等」を更新する場合

6か月以上の在留期間を有している方は、 原則として在留期間満了日の 3か月前から 在留期間更新許可申請ができます。

更新時にも婚姻生活、 同居状況、収入・生活状況などを確認します。 前回申請後に別居・転職・退職・収入減少・ 長期海外滞在等がある場合は、 事情を説明する資料を準備する場合があります。

「日本人の配偶者等」申請の主な必要書類

必要書類は、 認定・変更・更新のどの手続きか、 国籍、婚姻手続、居住国、収入状況、 過去の在留状況等によって異なります。

外国人配偶者関係
  • 各種申請書
  • 規格に合った写真
  • パスポート
  • 在留カード(国内申請)
  • 外国機関発行の結婚証明書等
  • 外国語資料の日本語訳
日本人配偶者関係
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票
  • 住民税の課税・納税証明書等
  • 身元保証書
  • 在職・収入関係資料
  • 必要に応じて預貯金等の資料
夫婦関係を説明する資料
  • 質問書
  • 交際・婚姻の経緯
  • 夫婦・家族の写真
  • メッセージ履歴
  • 通話・連絡履歴
  • 渡航・面会記録
  • 家族との交流資料
必要書類一覧を集めるだけで十分とは限りません

交際期間、年齢差、収入、別居、 過去の婚姻・在留状況、不許可歴などに事情がある場合には、 質問書・申請書と矛盾しない形で 理由書や補足資料を準備することがあります。

※日本国内で発行される証明書は、原則として発行日から3か月以内のものを提出します。
※外国語で作成された提出資料には日本語訳を添付します。
※審査中に追加資料の提出を求められる場合があります。

入管は結婚ビザ申請の何を確認するのか

① 法律上有効な婚姻
日本側と外国人配偶者の国で必要となる婚姻手続が行われ、 戸籍や婚姻証明書等の内容に矛盾がないか確認します。
② 夫婦関係の実体
出会い、交際、面会、使用言語、 家族との交流、結婚に至った経緯等から 実際の婚姻関係を説明します。
③ 日本での生活基盤
夫婦が日本で継続して生活できるかについて、 収入、預貯金、仕事、住居、 必要に応じて親族からの援助等を確認します。
公表された一律の「最低年収○○万円」という基準はありません

日本人配偶者の収入だけで判断するのではなく、 外国人配偶者の収入・就職予定、 預貯金、住居費、扶養人数、親族からの援助など、 実際の生活状況を含めて検討します。

結婚ビザ申請で特に注意して準備したいケース

交際期間が短い
出会いから結婚までの経緯、 短期間で結婚を決めた理由、 家族への紹介状況などを具体的に整理します。
直接会った回数が少ない
遠距離交際の場合は、 面会記録だけでなく日常的なメッセージ・通話等も整理します。
夫婦の年齢差が大きい
年齢差だけで一律に判断されるものではありませんが、 出会いや交際の経緯等を丁寧に説明します。
マッチングアプリ・SNSで出会った
出会った時期、初めて会った時期、 その後の交際・婚姻までを時系列で整理します。
共通言語が少ない
日常的に使用している言語や、 翻訳アプリ等を含めた意思疎通方法を整理します。
収入が少ない・無職
預貯金、外国人配偶者の就職予定、 住居費、親族援助等も含めて生活基盤を確認します。
夫婦が別居している
別居理由、期間、夫婦間の交流、 生活費の負担、今後の同居予定等を説明します。
過去に不許可歴がある
前回の不許可理由を確認し、 問題点が解消されているかを整理したうえで 再申請内容を検討します。
不安な事情があること自体が、申請できないという意味ではありません

事実と異なる説明を作るのではなく、 ご夫婦の実際の事情を正確に整理し、 必要な背景・理由・客観資料を分かりやすく示すことが重要です。

短期滞在から「日本人の配偶者等」へ変更できますか?

外国人配偶者が短期滞在で日本に来た後、 そのまま「日本人の配偶者等」へ変更したいというご相談があります。

短期滞在から他の在留資格への変更は原則として認められません

入管法上、 「短期滞在」からの在留資格変更は、 やむを得ない特別の事情に基づく場合でなければ 原則として許可されません。 日本人と結婚したという事情だけで 必ず国内変更が認められるというものではありません。

外国人配偶者が海外に居住している場合には、 日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、 COE交付後に在外公館で査証を取得して 日本へ入国する方法を基本として検討します。

結婚ビザの審査期間はどのくらい?

審査期間は、 COE・変更・更新のどの手続きか、 申請時期、申請内容、追加資料の有無等によって異なります。

海外から呼ぶ
在留資格認定証明書交付申請
日本国内で変更
在留資格変更許可申請
現在の資格を継続
在留期間更新許可申請

出入国在留管理庁は標準処理期間や 実際の平均審査処理期間を公表していますが、 個別案件が必ずその期間内に処理されるという意味ではありません。

結婚ビザの審査期間について詳しく見る →

川越政伸行政書士事務所の結婚ビザ申請サポート

必要な申請の確認
COE・変更・更新など、 現在の状況から必要な手続きを整理します。
必要書類の個別案内
国籍・婚姻・居住地・収入・在留状況等を確認して 準備書類をご案内します。
申請書作成
在留資格認定・変更・更新等の申請書を作成します。
質問書・理由書等
出会いから交際・婚姻・生活状況までを整理し、 必要に応じて説明資料を作成します。
夫婦関係資料の整理
写真・メッセージ・通話履歴・渡航記録等を確認します。
外国語書類の確認
外国の婚姻証明書等と日本語訳を確認します。
入管への申請
案件に応じて申請取次・オンライン申請等に対応します。
追加資料への対応
審査中に追加資料を求められた場合も、 内容を確認して対応します。

山形県の結婚ビザ申請サポート料金

手続き 行政書士報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外から外国人配偶者を呼ぶ
110,000円~
在留資格変更許可申請
留学・就労ビザ等から「日本人の配偶者等」へ変更
110,000円~
在留期間更新許可申請
通常の「日本人の配偶者等」更新
44,000円~
入管へ支払う手数料は行政書士報酬とは別です

在留資格認定証明書交付申請(COE)の入管申請手数料は無料です。 在留資格変更・在留期間更新は、 許可時に入管手数料が必要です。 2026年10月1日から手数料制度が改定されます。

2026年9月30日までに受付された変更・更新申請

申請方法 許可時手数料
窓口申請 6,000円
オンライン申請 5,500円

2026年10月1日以降に受付された変更・更新申請

許可される在留期間 窓口申請 オンライン申請手数料
6月 18,000円 15,000円
1年 33,000円 27,000円
3年 64,000円 56,000円
5年 75,000円 65,000円

※2026年10月1日以降のオンライン申請では、 上記手数料とは別に決済手数料が必要です。
※実際に納付する金額は、許可時に決定された在留期間等によって確定します。
※2026年9月30日までに受付された申請は、 許可が10月1日以降になった場合でも改定前の手数料が適用されます。

行政書士報酬について

不許可後の再申請、在留期限直前、 別居、長期出国、収入状況の大きな変化、 複雑な婚姻経緯等がある場合には、 内容・難易度により報酬額が異なる場合があります。 交通費、郵送費、証明書取得費、翻訳費等の実費が 別途必要となる場合があります。 正式な料金はご依頼前にお見積りします。

山形県の結婚ビザ申請と出入国在留管理局

山形県は 仙台出入国在留管理局 の管轄区域です。

山形県については、 仙台出入国在留管理局本局のほか、 酒田港出張所・秋田出張所・郡山出張所についても、 在留関係諸申請や在留資格認定証明書交付申請の 分担区域に山形県が含まれています。 実際の提出先は、 外国人本人の住居地、 申請代理人となる親族等の住所地、 申請方法等に応じて確認します。

仙台出入国在留管理局 酒田港出張所

〒998-0036
山形県酒田市船場町2-5-43 酒田港湾合同庁舎
TEL:0234-22-2746
窓口受付:9:00~12:00/13:00~16:00 (土・日曜日、休日を除く)

出入国在留管理庁「仙台出入国在留管理局」を確認する →

ご相談から結婚ビザ申請までの流れ

1
お問い合わせ 外国人配偶者の国籍、居住国、婚姻状況、 現在の在留資格等をお知らせください。
2
初回相談・状況確認 出会い、交際期間、婚姻手続、収入、 現在の生活状況等を確認します。
3
申請方法・料金のご案内 必要な申請、準備書類、 業務内容、料金をご案内します。
4
正式なご依頼・書類収集 ご夫婦の状況に応じた必要書類をご案内します。
5
申請書・質問書・理由書等の作成 書類同士に矛盾や説明不足がないか確認しながら作成します。
6
出入国在留管理局へ申請 案件に応じて申請取次・オンライン申請等に対応します。
7
審査・追加資料対応 入管から追加資料を求められた場合は、 必要な資料・説明を準備します。
8
結果・許可後のご案内 COE取得後の査証申請や、 国内申請の在留カード等についてご案内します。

山形県全域の結婚ビザ相談に対応

川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市にあります。 村山・最上・置賜・庄内の各地域から、 外国人配偶者の呼び寄せ、 在留資格変更、 在留期間更新等をご相談いただけます。

村山
山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、 尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、 朝日町、大江町、大石田町
最上
新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、 大蔵村、鮭川村、戸沢村
置賜
米沢市、南陽市、長井市、高畠町、川西町、 小国町、白鷹町、飯豊町
庄内
鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

山形県内の在留資格地域ページ

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結婚ビザ・「日本人の配偶者等」を詳しく知りたい方へ

日本人の配偶者等とは?取得要件・必要書類・審査ポイント → 結婚ビザの審査期間はどのくらい? → 結婚ビザ1分セルフ診断 →

山形県の結婚ビザに関するよくある質問

日本人と結婚すれば必ず結婚ビザが許可されますか?
いいえ。法律上有効な婚姻が成立していることだけでなく、 婚姻の実体や日本での生活状況などを含めて審査されます。
外国人配偶者が海外にいます。本人が来日しないと申請できませんか?
海外から呼び寄せる場合は、 一般的に日本側で在留資格認定証明書交付申請を行います。 この申請のためだけに外国人配偶者本人が来日する必要は通常ありません。
交際期間が短くても申請できますか?
申請できます。 交際期間だけで一律に判断されるものではありませんが、 出会いから結婚までの経緯等を具体的に説明します。
日本人配偶者が無職でも申請できますか?
無職であることだけで申請できなくなるわけではありません。 預貯金、外国人配偶者の収入・就職予定、 住居費、親族援助等を含めて生活基盤を確認します。
夫婦の年齢差が大きいと不許可になりますか?
年齢差だけで不許可になるわけではありません。 出会い、交際、面会、家族との交流、 結婚に至った経緯等を整理します。
マッチングアプリで知り合った場合は不利ですか?
マッチングアプリを利用したという理由だけで 不許可になるものではありません。 出会いから交際・面会・婚姻までの経緯を整理します。
夫婦が別居していても更新できますか?
別居のみで一律に判断されるものではありません。 仕事、介護、出産等の事情がある場合は、 別居理由、夫婦間の交流、生活費負担、 今後の同居予定等を説明します。
短期滞在から結婚ビザへ変更できますか?
短期滞在から他の在留資格への変更は、 やむを得ない特別の事情がある場合を除き原則として認められません。 個別事情を確認したうえで、 COE申請を含めた手続方法を検討します。
自分で申請して不許可になった後でも相談できますか?
ご相談いただけます。 再申請では前回の不許可理由を確認し、 問題点が解消できているかを整理して申請内容を検討します。
結婚式をしていなくても申請できますか?
結婚式をしていないご夫婦でも申請できます。 結婚式の有無だけで判断されるものではありません。
山形県内ならどこからでも相談できますか?
はい。 山形市・寒河江市・天童市・東根市・新庄市・ 米沢市・鶴岡市・酒田市など、 山形県全域からご相談いただけます。 対面相談のほかオンライン相談にも対応しています。

行政書士を選ぶ前にGoogle口コミ・お客様の声もご確認ください

結婚ビザ申請では、 出会い・交際・家族・収入など、 プライベートな事情を行政書士へ伝える必要があります。 料金や業務内容だけでなく、 相談のしやすさや説明の分かりやすさなども 事務所選びの判断材料になります。

結婚ビザ・在留資格の公式情報

出入国在留管理庁「日本人の配偶者等」 → 出入国在留管理庁「仙台出入国在留管理局」 →

山形県の結婚ビザ・配偶者ビザ申請は
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海外にいる外国人配偶者を日本へ呼びたい方、 現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更したい方、 結婚ビザを更新したい方まで対応します。

「何から始めればよいか分からない」という段階からご相談ください。

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2026.10.06 Tuesday
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