山形県の結婚ビザ申請|外国人配偶者の呼び寄せ・在留資格変更サポート
山形県の結婚ビザ・配偶者ビザ申請|「日本人の配偶者等」を行政書士がサポート
外国人の夫・妻を海外から日本へ呼びたい方、 留学・就労ビザ等から結婚ビザへ変更したい方、 現在の「日本人の配偶者等」を更新したい方へ。
山形県寒河江市の川越政伸行政書士事務所が、 ご夫婦の状況に応じて必要書類をご案内し、 申請書・質問書・理由書等の作成、 夫婦関係を説明する資料の整理、 出入国在留管理局への申請、 審査中の追加資料対応までサポートします。
「日本人の配偶者等」認定・変更申請サポート
110,000円(税込)~通常の在留期間更新は44,000円(税込)~
案件内容・難易度等により料金が異なる場合があります。
重要|2026年10月1日から入管の変更・更新手数料が改定されます
2026年9月30日までに受付された 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、 許可時の手数料が窓口申請6,000円、 オンライン申請5,500円です。 2026年10月1日以降に受付された申請については、 許可される在留期間に応じて手数料が変わります。 詳細はこのページ下部の料金欄でご案内しています。
婚姻状況、交際経緯、日本での生活基盤、 現在の在留状況など、 申請前に確認しておきたいポイントを 8つの質問で無料チェックできます。
山形県で結婚ビザについて、このようなお悩みはありませんか?
婚姻が法律上有効であることに加え、 ご夫婦がどのように知り合い、 交際し、結婚に至ったのか、 日本でどのように生活していくのかなどを、 申請書・質問書・写真・交流資料・生活状況を示す資料等から説明します。
山形県の結婚ビザ申請を寒河江市の行政書士がサポート

川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市を拠点に、 在留資格・外国人ビザ申請などの国際業務を取り扱っています。 山形県内のお客様は対面相談のほか、 オンラインでのご相談にも対応しています。
結婚ビザ申請では、 出会い・交際・家族関係・収入など プライベートな事情を詳しく確認する場合があります。 必要となる理由と手続きの内容を分かりやすくご説明します。
所在地:〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話:0237-86-7198
受付:9:00~18:00
「日本人の配偶者等」の対応事例
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる 「日本人の配偶者等」の 在留資格認定証明書交付申請の対応事例です。
対応事例を見る →※過去の事例は、同様の事情における許可結果や審査期間を保証するものではありません。
結婚ビザ・配偶者ビザとは?正式な在留資格は「日本人の配偶者等」
「結婚ビザ」「配偶者ビザ」は一般的な呼び方です。 日本人と結婚した外国人が日本で夫婦として生活する場合には、 通常、在留資格 「日本人の配偶者等」 を検討します。
「日本人の配偶者等」に該当する方には、 日本人の夫・妻のほか、 日本人の子として出生した方や特別養子も含まれます。 在留期間は 5年・3年・1年・6月 のいずれかです。
「日本人の配偶者等」は身分・地位に基づく在留資格です。 就労系在留資格のように職種や業種による活動制限がないため、 会社員、アルバイト、パート、自営業など、 幅広い働き方が可能です。
山形県の結婚ビザ|主な3つの申請方法
在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人配偶者を 日本へ呼び寄せる場合の一般的な手続きです。
在留資格変更許可申請
留学・技人国・特定技能・家族滞在等から 「日本人の配偶者等」への変更を検討します。
在留期間更新許可申請
現在の婚姻生活を継続しながら、 在留期間を更新するための手続きです。
海外から外国人配偶者を呼ぶ場合
日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、 COEが交付された後、 外国人配偶者が居住国の日本大使館・総領事館等で 査証申請を行い、日本へ入国する流れが一般的です。
在留資格認定証明書交付申請について、 入管へ支払う申請手数料はありません。
日本国内で「日本人の配偶者等」へ変更する場合
留学・技術・人文知識・国際業務・特定技能・家族滞在などで 日本に在留している方が日本人と結婚した場合には、 今後の活動内容や生活状況を確認し、 「日本人の配偶者等」への在留資格変更を検討します。
日本人と結婚したからといって、 すべてのケースで直ちに在留資格変更が必要になるわけではありません。 現在の在留資格上の活動や今後の生活予定も踏まえて検討します。
現在の「日本人の配偶者等」を更新する場合
6か月以上の在留期間を有している方は、 原則として在留期間満了日の 3か月前から 在留期間更新許可申請ができます。
更新時にも婚姻生活、 同居状況、収入・生活状況などを確認します。 前回申請後に別居・転職・退職・収入減少・ 長期海外滞在等がある場合は、 事情を説明する資料を準備する場合があります。
「日本人の配偶者等」申請の主な必要書類
必要書類は、 認定・変更・更新のどの手続きか、 国籍、婚姻手続、居住国、収入状況、 過去の在留状況等によって異なります。
- 各種申請書
- 規格に合った写真
- パスポート
- 在留カード(国内申請)
- 外国機関発行の結婚証明書等
- 外国語資料の日本語訳
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 住民税の課税・納税証明書等
- 身元保証書
- 在職・収入関係資料
- 必要に応じて預貯金等の資料
- 質問書
- 交際・婚姻の経緯
- 夫婦・家族の写真
- メッセージ履歴
- 通話・連絡履歴
- 渡航・面会記録
- 家族との交流資料
交際期間、年齢差、収入、別居、 過去の婚姻・在留状況、不許可歴などに事情がある場合には、 質問書・申請書と矛盾しない形で 理由書や補足資料を準備することがあります。
※日本国内で発行される証明書は、原則として発行日から3か月以内のものを提出します。
※外国語で作成された提出資料には日本語訳を添付します。
※審査中に追加資料の提出を求められる場合があります。
入管は結婚ビザ申請の何を確認するのか
日本人配偶者の収入だけで判断するのではなく、 外国人配偶者の収入・就職予定、 預貯金、住居費、扶養人数、親族からの援助など、 実際の生活状況を含めて検討します。
結婚ビザ申請で特に注意して準備したいケース
事実と異なる説明を作るのではなく、 ご夫婦の実際の事情を正確に整理し、 必要な背景・理由・客観資料を分かりやすく示すことが重要です。
短期滞在から「日本人の配偶者等」へ変更できますか?
外国人配偶者が短期滞在で日本に来た後、 そのまま「日本人の配偶者等」へ変更したいというご相談があります。
入管法上、 「短期滞在」からの在留資格変更は、 やむを得ない特別の事情に基づく場合でなければ 原則として許可されません。 日本人と結婚したという事情だけで 必ず国内変更が認められるというものではありません。
外国人配偶者が海外に居住している場合には、 日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、 COE交付後に在外公館で査証を取得して 日本へ入国する方法を基本として検討します。
結婚ビザの審査期間はどのくらい?
審査期間は、 COE・変更・更新のどの手続きか、 申請時期、申請内容、追加資料の有無等によって異なります。
出入国在留管理庁は標準処理期間や 実際の平均審査処理期間を公表していますが、 個別案件が必ずその期間内に処理されるという意味ではありません。
結婚ビザの審査期間について詳しく見る →川越政伸行政書士事務所の結婚ビザ申請サポート
山形県の結婚ビザ申請サポート料金
| 手続き | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) 海外から外国人配偶者を呼ぶ |
110,000円~ |
| 在留資格変更許可申請 留学・就労ビザ等から「日本人の配偶者等」へ変更 |
110,000円~ |
| 在留期間更新許可申請 通常の「日本人の配偶者等」更新 |
44,000円~ |
在留資格認定証明書交付申請(COE)の入管申請手数料は無料です。 在留資格変更・在留期間更新は、 許可時に入管手数料が必要です。 2026年10月1日から手数料制度が改定されます。
2026年9月30日までに受付された変更・更新申請
| 申請方法 | 許可時手数料 |
|---|---|
| 窓口申請 | 6,000円 |
| オンライン申請 | 5,500円 |
2026年10月1日以降に受付された変更・更新申請
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請手数料 |
|---|---|---|
| 6月 | 18,000円 | 15,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 3年 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年 | 75,000円 | 65,000円 |
※2026年10月1日以降のオンライン申請では、 上記手数料とは別に決済手数料が必要です。
※実際に納付する金額は、許可時に決定された在留期間等によって確定します。
※2026年9月30日までに受付された申請は、 許可が10月1日以降になった場合でも改定前の手数料が適用されます。
不許可後の再申請、在留期限直前、 別居、長期出国、収入状況の大きな変化、 複雑な婚姻経緯等がある場合には、 内容・難易度により報酬額が異なる場合があります。 交通費、郵送費、証明書取得費、翻訳費等の実費が 別途必要となる場合があります。 正式な料金はご依頼前にお見積りします。
山形県の結婚ビザ申請と出入国在留管理局
山形県は 仙台出入国在留管理局 の管轄区域です。
山形県については、 仙台出入国在留管理局本局のほか、 酒田港出張所・秋田出張所・郡山出張所についても、 在留関係諸申請や在留資格認定証明書交付申請の 分担区域に山形県が含まれています。 実際の提出先は、 外国人本人の住居地、 申請代理人となる親族等の住所地、 申請方法等に応じて確認します。
〒998-0036
山形県酒田市船場町2-5-43 酒田港湾合同庁舎
TEL:0234-22-2746
窓口受付:9:00~12:00/13:00~16:00 (土・日曜日、休日を除く)
ご相談から結婚ビザ申請までの流れ
山形県全域の結婚ビザ相談に対応
川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市にあります。 村山・最上・置賜・庄内の各地域から、 外国人配偶者の呼び寄せ、 在留資格変更、 在留期間更新等をご相談いただけます。
山形県内の在留資格地域ページ
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山形県の結婚ビザに関するよくある質問
日本人と結婚すれば必ず結婚ビザが許可されますか?
外国人配偶者が海外にいます。本人が来日しないと申請できませんか?
交際期間が短くても申請できますか?
日本人配偶者が無職でも申請できますか?
夫婦の年齢差が大きいと不許可になりますか?
マッチングアプリで知り合った場合は不利ですか?
夫婦が別居していても更新できますか?
短期滞在から結婚ビザへ変更できますか?
自分で申請して不許可になった後でも相談できますか?
結婚式をしていなくても申請できますか?
山形県内ならどこからでも相談できますか?
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結婚ビザ申請では、 出会い・交際・家族・収入など、 プライベートな事情を行政書士へ伝える必要があります。 料金や業務内容だけでなく、 相談のしやすさや説明の分かりやすさなども 事務所選びの判断材料になります。
結婚ビザ・在留資格の公式情報
山形県の結婚ビザ・配偶者ビザ申請は
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海外にいる外国人配偶者を日本へ呼びたい方、 現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更したい方、 結婚ビザを更新したい方まで対応します。
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