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永住許可申請の必要書類|税金・年金・配偶者・高度人材|山形県の行政書士

山形県の永住許可申請

永住許可申請の必要書類

配偶者・定住者・就労資格・家族滞在・高度人材・J-Skip

永住許可申請の必要書類は、現在の在留資格や永住申請の特例によって大きく異なります。 特に住民税・年金・医療保険については、提出する期間が申請区分ごとに異なるため注意が必要です。

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申請区分 住民税・所得資料 年金・医療保険 特徴
日本人・永住者等の配偶者 原則3年分 原則2年分 理由書は基本提出一覧にありません
日本人・永住者等の実子等 原則1年分 原則1年分 身分関係による特例区分
定住者 5年分 2年分 理由書が必要
就労資格・家族滞在 5年分 2年分 理由書が必要
高度人材80点以上 1年分 1年分 ポイント計算表・疎明資料
高度人材70点以上 3年分 2年分 現在時点・3年前時点のポイント確認
特別高度人材(J-Skip) 1年分 1年分 特別高度人材証明・年収等

税金・年金・健康保険は「払っていればよい」だけではありません

2026年2月24日改訂の永住許可ガイドラインでは、 納税、公的年金、公的医療保険、入管法上の届出等を適正に履行していることが重視されています。 本来の納付期限を過ぎて支払った場合は、申請時点で納付済みでも原則として消極的に評価されます。

多くの永住申請で共通する書類

  • 永住許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  • 職業を証明する資料
  • 所得・住民税の納付状況を証明する資料
  • 国税の納付状況を証明する資料
  • 公的年金・公的医療保険の納付状況を証明する資料
  • パスポート
  • 在留カード
  • 身元保証書
  • 身元保証人の身分事項が分かる資料
  • 了解書

理由書、身分関係資料、資産資料、ポイント計算表等は申請区分によって異なります。

1.日本人・永住者・特別永住者の配偶者、実子等

日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者、 日本人の実子(特別養子を含む)、永住者・特別永住者の実子等の区分です。

  • 永住許可申請書
  • 写真
  • 身分関係を証明する資料
    • 日本人の配偶者:日本人配偶者の戸籍謄本+本国の婚姻証明書
    • 日本人の実子等:日本人親の戸籍謄本
    • 永住者等の配偶者:婚姻証明書等
    • 永住者等の実子:出生証明書等
  • 申請人を含む家族全員の住民票
  • 申請人または扶養者の職業証明
  • 所得・住民税・国税の納付資料
  • 公的年金・公的医療保険の納付資料
  • パスポート・在留カード
  • 身元保証書・身元保証人の本人確認資料
  • 了解書

配偶者の場合

所得・住民税資料は原則3年分、年金・医療保険資料は原則2年分です。

実子等の場合

日本人・永住者・特別永住者の実子等は、所得・税金、年金・医療保険について原則1年分とされています。

この区分では、出入国在留管理庁の概要一覧上、「永住許可を必要とする理由書」は基本的な必須書類とはされていません。 ただし、個別事情を説明するため任意に理由書・説明書を付けることはあります。

2.「定住者」から永住申請する場合

  • 永住許可申請書
  • 写真
  • 永住許可を必要とする理由書
  • 戸籍・出生証明書・婚姻証明書・認知関係資料等の身分関係資料
  • 申請人を含む家族全員の住民票
  • 申請人または扶養者の職業証明
  • 直近5年分の所得・住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書
  • 住民税を期限内に納付したことが分かる資料(普通徴収期間がある場合等)
  • 国税5税目に係る納税証明書(その3)
  • 直近2年分の公的年金・公的医療保険の納付資料
  • 資産を証明する資料(預貯金通帳、不動産登記事項証明書等)
  • パスポート・在留カード
  • 身元保証書・身元保証人資料
  • 了解書

3.就労資格・「家族滞在」から永住申請する場合

「技術・人文知識・国際業務」「技能」「教授」「研究」「経営・管理」などの就労資格、 または「家族滞在」の在留資格から永住申請する場合です。

  • 永住許可申請書
  • 写真
  • 永住許可を必要とする理由書
  • 身分関係を証明する資料
  • 申請人を含む家族全員の住民票
  • 申請人または扶養者の職業証明
  • 直近5年分の所得・住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書
  • 住民税を期限内に納付したことが分かる資料
  • 国税5税目に係る納税証明書(その3)
  • 直近2年分の公的年金・公的医療保険の納付資料
  • 資産を証明する資料
  • パスポート・在留カード
  • 身元保証書・身元保証人資料
  • 了解書

国税は「納税証明書(その3)」を確認

永住許可申請では、次の5税目について未納がないことを確認する 納税証明書(その3)が求められます。

  • 源泉所得税及び復興特別所得税
  • 申告所得税及び復興特別所得税
  • 消費税及び地方消費税
  • 相続税
  • 贈与税

2026年は「健康保険証の写し」だけでは整理できません

旧ページでは健康保険証・国民健康保険証の写しを中心に記載していましたが、 2024年12月2日から従来の健康保険証の新規発行が終了しています。

現在は、加入状況に応じて、マイナポータルの健康保険証情報の画面、資格確認証、国民健康保険料(税)の納付証明書・領収証書等を用いて確認する場合があります。

年金・医療保険の書類に基礎年金番号、保険者番号、被保険者等記号・番号が記載されている場合は、 番号部分を黒塗りするなど、復元できない状態にして提出するよう入管から案内されています。

4.高度人材「80点以上」で永住申請する場合

高度人材ポイント制で80点以上を有し、 80点以上を維持して原則1年以上継続して日本に在留している場合などは、 在留年数の特例を利用できる場合があります。

  • 永住許可申請書
  • 写真
  • 理由書
  • 家族全員の住民票
  • 職業証明
  • 直近1年分の所得・住民税・納税資料
  • 国税5税目に係る納税証明書(その3)
  • 直近1年分の公的年金・公的医療保険の納付資料
  • 高度専門職ポイント計算表
  • ポイント計算結果通知書または1年前時点のポイント計算表(該当者)
  • ポイント項目を証明する疎明資料
  • 資産資料
  • パスポート・在留カード
  • 身元保証書・身元保証人資料
  • 了解書

5.高度人材「70点以上」で永住申請する場合

高度人材ポイント制で70点以上を有し、 70点以上を維持して原則3年以上継続して日本に在留している場合などは、 在留年数の特例を利用できる場合があります。

  • 永住許可申請書
  • 写真
  • 理由書
  • 家族全員の住民票
  • 職業証明
  • 直近3年分の所得・住民税・納税資料
  • 国税5税目に係る納税証明書(その3)
  • 直近2年分の公的年金・公的医療保険の納付資料
  • 現在時点の高度専門職ポイント計算表
  • 必要に応じて3年前時点の高度専門職ポイント計算表
  • ポイント項目を証明する疎明資料
  • 資産資料
  • パスポート・在留カード
  • 身元保証書・身元保証人資料
  • 了解書

6.特別高度人材(J-Skip)として永住申請する場合

2023年に開始された特別高度人材制度(J-Skip)の基準に該当し、 原則として1年以上継続して日本に在留している場合にも、 永住許可の在留歴に関する特例があります。

  • 永住許可申請書
  • 写真
  • 理由書
  • 家族全員の住民票
  • 職業証明
  • 直近1年分の所得・住民税・納税資料
  • 直近1年分の公的年金・公的医療保険の納付資料
  • 特別高度人材証明書の写し(確認を受けている場合)
  • 今後1年間の年収を証明する資料
  • 確認を受けていない場合は、学歴または職歴を証明する資料等
  • 資産資料
  • パスポート・在留カード
  • 身元保証書・身元保証人資料
  • 了解書

「日本への貢献資料」は全員一律の必須書類ではありません

旧ページでは、表彰状、感謝状、勤務先等からの推薦状などを必要書類として一律に掲載していましたが、 これらは申請内容に応じた補足・任意資料として検討するものです。

  • 表彰状・感謝状
  • 勤務先・学校・団体等の代表者による推薦状
  • 地域活動・ボランティア等を示す資料
  • 職場・研究・文化・スポーツ等での実績資料

永住許可で重要なのは、まず申請区分に応じた基本書類を揃え、 在留状況、納税、年金・医療保険、生活の安定性等を適切に立証することです。

2026年6月14日から永住申請の写真ルールも変更

2026年6月14日以降に交付される在留カードについては、 在留カード交付日に1歳以上の方は原則として写真が必要です。 1歳未満の方は写真不要です。

永住許可申請の手数料・審査期間

許可時の入管手数料

10,000円

標準処理期間

4か月~6か月

永住申請中に現在の在留期限が来る場合

永住許可申請をしていても、現在の在留資格の更新が自動的に行われるわけではありません。 在留期限が来る場合は、別途、在留期間更新許可申請が必要です。

2027年4月から「最長の在留期間」の取扱いが変わります

2026年2月24日改訂のガイドラインでは、2027年3月31日までは、 在留期間「3年」を有する場合も「最長の在留期間」として取り扱う経過措置があります。

2027年4月1日以降は原則として各在留資格の最長の在留期間を有していることが必要となります。 ただし、2027年3月31日時点で在留期間3年を有する方には一定の経過措置があります。

最新の必要書類は入管公式ページで確認

個別PDFへの直接リンクは、様式改定によってURLが変更される場合があります。 ホームページでは、出入国在留管理庁の永住許可申請トップページへ案内し、 そこから最新の申請書・チェックシートを取得してもらう形がおすすめです。

出入国在留管理庁「永住許可申請」

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永住申請の必要書類は
在留資格によって大きく異なります

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