外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

留学生の卒業後の継続就職活動|特定活動ビザ申請サポート

留学生の卒業後の在留資格・就職活動

留学生の卒業後の継続就職活動
特定活動ビザへの変更

「大学を卒業したけれど、まだ就職先が決まっていない」
「卒業後も日本に残って就職活動を続けたい」
「留学ビザの在留期限が近づいている」

日本の大学・専門学校等を卒業した留学生が、卒業前から行っていた就職活動を引き続き行う場合、 一定の要件を満たすことで 在留資格「特定活動(継続就職活動)」 への変更が認められる場合があります。

川越政伸行政書士事務所では、留学生の卒業後の就職活動に伴う 在留資格変更許可申請、必要書類の確認、教育機関の推薦状に関する確認、 就職決定後の就労ビザへの変更までサポートしています。

特定活動(継続就職活動)への在留資格変更
110,000円(税込)~
申請内容・現在の在留状況等により個別にお見積りします。
初回相談無料

卒業後も日本で就職活動を続けたい方へ

現在の学校・卒業時期・在留期限・就職活動の状況を確認し、 必要な手続きをご案内します。

初回無料相談はこちら 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

卒業しても「留学」のまま就職活動を続ければよいわけではありません

在留資格「留学」は、日本の教育機関で教育を受けるための在留資格です。 大学・専門学校等を卒業すると、原則としてそれまで行っていた 「留学」の活動は終了します。

卒業後も日本に滞在して就職活動を継続する場合には、 現在の在留期限だけを見るのではなく、 「留学」から「特定活動(継続就職活動)」への在留資格変更 を検討する必要があります。

特に注意してください
留学生として取得していた資格外活動許可は、 教育機関に在籍していることを前提としています。 卒業した後に学校へ在籍していない状態で、 「留学」時代の資格外活動許可をそのまま使ってアルバイトを続けることはできません。

特定活動(継続就職活動)とは?

日本の大学等を卒業した留学生が、 卒業までに就職先が決まらなかった場合でも、 卒業前から行っていた就職活動を引き続き行うために認められることがある在留資格です。

基本的な在留期間
特定活動(継続就職活動)は、 在留期間6か月が基本です。
さらに一定の要件を満たせば、 原則として1回更新できるため、卒業後最長1年間 就職活動を行うことが可能です。

なお、一定の地方公共団体が実施する既卒留学生向け就職支援事業の対象となる場合には、 通常の卒業後1年間とは別に、 卒業後2年目の就職活動が認められる制度もあります。

対象になる主な留学生

大学・短期大学・大学院 日本の大学、短期大学、大学院を卒業・修了し、 卒業前から継続して就職活動を行っている方。
高等専門学校 日本の高等専門学校を卒業し、 卒業前から引き続き就職活動を行っている方。
専門学校・専門課程 専門士の称号を取得して専門課程を卒業し、 学んだ内容と将来予定している就労資格の活動に関連性が認められる方。
専門学校・専攻科 一定の専修学校専攻科を卒業し、 修得した内容と将来予定している就労資格との関連性が認められる方。
一定の日本語教育機関 海外の大学・大学院を卒業・修了して学士以上の学位を取得した後、 一定の要件を満たす日本語教育機関を卒業した方。
すべての学校の卒業者が自動的に対象になるわけではありません。
学校の種類、取得した学位・称号、専攻内容、 卒業前からの就職活動状況、学校からの推薦などを確認する必要があります。

重要|「卒業後から就職活動を始める」制度ではありません

特定活動(継続就職活動)は、 原則として 卒業前から行っていた就職活動を、卒業後も引き続き行う ための制度です。

そのため、 「卒業するまで全く就職活動をしておらず、卒業してから初めて就職活動を始める」 というケースでは、通常の継続就職活動と同じように考えることはできません。

応募履歴、会社説明会への参加、面接記録、求人への応募、 キャリアセンターでの相談等、 実際に就職活動を行ってきたことを確認できる資料 が重要になります。

学校からの「推薦状」が重要です

特定活動(継続就職活動)の申請では、 原則として直前まで在籍していた大学・専門学校等から 継続就職活動についての推薦状 を取得する必要があります。

卒業したから自動的に推薦状が発行されるわけではありません。 教育機関によって推薦状を発行する際の基準や手続が定められている場合があります。

  • 在学中から就職活動を行っていたか
  • 学校のキャリア支援を利用しているか
  • 就職活動を今後も継続する意思があるか
  • 学校との連絡を適切に行っているか
  • 在学中の在留状況に問題がないか

卒業が近づいても就職先が決まっていない場合は、 できるだけ早めに学校の担当部署へ相談することをおすすめします。

主な必要書類

実際に必要となる書類は、大学・専門学校・日本語教育機関など、 申請者の状況によって異なります。

書類 内容
在留資格変更許可申請書 「留学」から「特定活動」へ変更するための申請書です。
写真 所定の規格を満たした写真を準備します。
パスポート・在留カード 申請時に現在の在留状況を確認します。
卒業証明書等 卒業証書の写し、卒業証明書などを提出します。
学校の推薦状 直前まで在籍していた教育機関による継続就職活動についての推薦状です。
就職活動を証明する資料 応募履歴、面接記録、企業との連絡、就職活動状況等を確認できる資料。
生活費を証明する資料 就職活動中の日本での生活費を支弁できることを示す資料です。

※申請者の学校・学歴・在留状況によって追加資料が必要になる場合があります。

専門学校卒業者の場合

専門学校卒業者については、 卒業証明書や推薦状だけでなく、 専門士の称号を取得していることを示す資料、 成績証明書、 専門課程で学んだ内容の詳細を示す資料等が必要になる場合があります。

また、専門学校で修得した内容と、 将来就職した際に予定している 「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格との関連性も重要です。

日本語教育機関卒業者の場合

日本語学校等を卒業したすべての留学生が対象になるわけではありません。

主に、 海外の大学または大学院を卒業・修了し、学士以上の学位を取得している方 で、さらに一定の要件を満たす日本語教育機関を卒業した場合が対象となります。

出席状況の証明書、海外大学の卒業・学位を示す資料、 日本語教育機関からの推薦状、 学校との定期的な面談等に関する確認書など、 大学卒業者とは必要書類が異なります。

卒業前でも申請できる場合があります

卒業時期と現在の在留期限が近い場合、 「卒業証明書がまだ出ていないので何もできない」と考える必要はありません。

教育機関からの推薦状、 卒業見込証明書その他の必要書類が準備できる場合には、 卒業前から在留資格変更許可申請を行える場合があります。

在留期限が卒業直後に迫っている方は、 卒業してから準備を始めるのではなく、 卒業前の段階から学校と在留資格変更の準備を進める ことが重要です。

特定活動に変更した後、アルバイトはできますか?

特定活動(継続就職活動)へ変更しただけで、 自動的に自由にアルバイトができるわけではありません。

一定の要件を満たし、 別途、資格外活動許可を受けた場合には、 原則として週28時間以内のアルバイトが認められる場合があります。

「留学」のときに持っていた資格外活動許可を、そのまま使えると考えないでください。
卒業後の資格外活動については、 特定活動への変更と併せて資格外活動許可の内容を確認する必要があります。

なお、風俗営業等に関係する業務など、 資格外活動許可の対象とならない活動があります。

就職先が決まったらどうする?

特定活動(継続就職活動)は、 あくまで就職活動を継続するための在留資格です。

就職先が決まった場合には、 実際に担当する仕事内容、本人の学歴・専攻、職歴などに応じて、 就労できる在留資格への変更を検討します。

技術・人文知識・国際業務 エンジニア、経理、営業、マーケティング、通訳・翻訳などの専門的業務。
特定活動46号 日本の大学等を卒業した外国人について、一定の要件を満たす場合に検討できる在留資格。
特定技能 特定産業分野で一定の技能・日本語能力等の要件を満たして就労する場合。
その他の就労資格 介護、教育、技能、企業内転勤など、仕事内容や本人の状況に応じて判断します。

技術・人文知識・国際業務について詳しく見る  |  特定活動46号について詳しく見る

内定したが、入社日が先の場合

就職先は決まったものの、 卒業から実際の入社日まで数か月空くことがあります。

このような場合には、継続就職活動とは別に、 就職内定後、採用まで日本に在留するための「特定活動」 を検討する場合があります。

内定後1年以内かつ卒業後1年6か月以内に採用されることなど、 制度上の要件がありますので、 内定日・卒業日・入社予定日を確認して判断します。

こんな方は早めにご相談ください

  • 卒業が近いのに、まだ内定が決まっていない
  • 大学を卒業後も日本で就職活動を続けたい
  • 専門学校卒業後に日本で就職活動を続けたい
  • 日本語学校を卒業後、日本で就職活動をしたい
  • 在留期限が卒業直後に迫っている
  • 学校から推薦状を取得できるか分からない
  • 卒業後のアルバイトについて知りたい
  • 就職活動を証明する資料をどう準備すればよいか分からない
  • すでに内定したが、入社日まで期間が空いている
  • 就職後の技人国・特定活動46号等への変更もまとめて相談したい

川越政伸行政書士事務所の申請サポート

対象になるか確認 学校の種類、学歴、卒業時期、在留期限、就職活動状況等から、 継続就職活動の対象となるか確認します。
必要書類をご案内 大学・専門学校・日本語教育機関など、 申請者の状況に応じて必要書類を整理します。
申請書類を作成 在留資格変更許可申請書その他、 申請に必要となる書類を作成します。
就職後もサポート 就職先が決まった後の技人国、特定活動46号、 特定技能などへの在留資格変更もご相談いただけます。

料金

手続 行政書士報酬(税込)
留学 → 特定活動(継続就職活動)
在留資格変更許可申請
110,000円~
特定活動(継続就職活動)
在留期間更新許可申請
44,000円~
申請書類チェックのみ 22,000円~

※申請内容、追加説明資料、翻訳、過去の在留状況等により報酬が異なる場合があります。
※証明書取得費、郵送費、法定手数料その他の実費が必要となる場合があります。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

ご相談から申請までの流れ

1
お問い合わせ
電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
2
現在の状況を確認
学校名、卒業予定日・卒業日、現在の在留期限、 就職活動の状況等を確認します。
3
必要書類・お見積りをご案内
申請に必要な資料と行政書士報酬をご案内します。
4
書類収集・申請書作成
推薦状、卒業関係資料、就職活動資料等を確認し、 申請書類を作成します。
5
在留資格変更許可申請
申請取次行政書士として、対象となる在留手続をサポートします。
6
就職決定後の在留資格変更
就職先・仕事内容に応じて、技人国・特定活動46号・特定技能等への変更をご案内します。

特定活動(継続就職活動)|よくある質問

Q.卒業までに就職先が決まらなかったら、すぐ帰国しなければなりませんか?
A.一定の要件を満たす大学・専門学校等の卒業者は、 「特定活動(継続就職活動)」へ変更することで、 卒業後も日本で就職活動を続けられる場合があります。
Q.特定活動ではどのくらい日本に滞在できますか?
A.通常は6か月が付与され、 一定の要件を満たせば原則1回更新できるため、 卒業後最長1年間の就職活動が可能です。
Q.専門学校を卒業した場合も対象ですか?
A.一定の専門課程・専攻科の卒業者も対象になる場合があります。 専門士の取得状況や、学校で学んだ内容と予定する就労資格との関連性などを確認します。
Q.日本語学校を卒業した場合も申請できますか?
A.すべての日本語学校卒業者が対象ではありません。 海外の大学・大学院を卒業・修了して学士以上の学位を取得していることや、 日本語教育機関側の要件など、一定の条件があります。
Q.学校の推薦状は必要ですか?
A.原則として、直前まで在籍していた大学・専門学校等による 継続就職活動についての推薦状が必要です。
Q.卒業前でも特定活動への変更申請はできますか?
A.推薦状、卒業見込証明書その他の必要書類が準備できる場合には、 卒業前でも在留資格変更許可申請が可能な場合があります。 許可時には卒業証明書等が必要になります。
Q.卒業後も留学生のアルバイト許可をそのまま使えますか?
A.原則として使えません。 留学生に対する包括的な資格外活動許可は教育機関に在籍している間が前提です。 特定活動へ変更後にアルバイトを希望する場合は、 別途資格外活動許可について確認する必要があります。
Q.特定活動に変更すれば週28時間アルバイトできますか?
A.自動的にできるわけではありません。 一定の要件を満たし資格外活動許可を受けた場合、 原則週28時間以内のアルバイトが認められることがあります。
Q.就職先が決まったら特定活動のままで働けますか?
A.就職活動用の特定活動は、原則としてそのまま正社員等として働くための在留資格ではありません。 実際の仕事内容等に応じて、技人国・特定活動46号・特定技能など、 就労可能な在留資格への変更を検討します。
Q.内定は決まりましたが、入社が数か月後です。
A.一定の要件を満たす場合には、 内定後から採用開始まで日本に在留するための別の「特定活動」を検討できる場合があります。

関連する在留資格・手続

在留資格「留学」 留学ビザの更新、資格外活動、卒業後の就職等について解説しています。
留学ビザのページを見る
技術・人文知識・国際業務 大学・専門学校等を卒業して企業へ就職する際の代表的な就労資格です。
技人国ビザのページを見る
特定活動46号 日本の大学等を卒業した外国人について、 一定の要件を満たす場合に利用できる在留資格です。
特定活動46号を見る
特定活動ビザ総合案内 継続就職活動、46号、J-Find、デジタルノマド等、 特定活動の主な制度を解説しています。
特定活動ビザの総合ページを見る

留学生の卒業後の就職活動をご相談ください

「卒業までに内定が決まらない」
「日本に残って就職活動を続けたい」
「特定活動へ変更できるか確認したい」

現在の在留資格、学校、卒業時期、在留期限、 就職活動の状況を確認し、必要な手続きを整理します。

初回無料相談・お問い合わせ 電話 0237-86-7198

川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市/山形県・東北を中心に全国オンライン相談対応

2026.09.16 Wednesday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談