留学生の卒業後の継続就職活動|特定活動ビザ申請サポート
留学生の卒業後の継続就職活動
特定活動ビザへの変更
「大学を卒業したけれど、まだ就職先が決まっていない」
「卒業後も日本に残って就職活動を続けたい」
「留学ビザの在留期限が近づいている」
日本の大学・専門学校等を卒業した留学生が、卒業前から行っていた就職活動を引き続き行う場合、 一定の要件を満たすことで 在留資格「特定活動(継続就職活動)」 への変更が認められる場合があります。
川越政伸行政書士事務所では、留学生の卒業後の就職活動に伴う 在留資格変更許可申請、必要書類の確認、教育機関の推薦状に関する確認、 就職決定後の就労ビザへの変更までサポートしています。
初回相談無料
卒業後も日本で就職活動を続けたい方へ
現在の学校・卒業時期・在留期限・就職活動の状況を確認し、 必要な手続きをご案内します。
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卒業しても「留学」のまま就職活動を続ければよいわけではありません
在留資格「留学」は、日本の教育機関で教育を受けるための在留資格です。 大学・専門学校等を卒業すると、原則としてそれまで行っていた 「留学」の活動は終了します。
卒業後も日本に滞在して就職活動を継続する場合には、 現在の在留期限だけを見るのではなく、 「留学」から「特定活動(継続就職活動)」への在留資格変更 を検討する必要があります。
留学生として取得していた資格外活動許可は、 教育機関に在籍していることを前提としています。 卒業した後に学校へ在籍していない状態で、 「留学」時代の資格外活動許可をそのまま使ってアルバイトを続けることはできません。
特定活動(継続就職活動)とは?
日本の大学等を卒業した留学生が、 卒業までに就職先が決まらなかった場合でも、 卒業前から行っていた就職活動を引き続き行うために認められることがある在留資格です。
特定活動(継続就職活動)は、 在留期間6か月が基本です。
さらに一定の要件を満たせば、 原則として1回更新できるため、卒業後最長1年間 就職活動を行うことが可能です。
なお、一定の地方公共団体が実施する既卒留学生向け就職支援事業の対象となる場合には、 通常の卒業後1年間とは別に、 卒業後2年目の就職活動が認められる制度もあります。
対象になる主な留学生
学校の種類、取得した学位・称号、専攻内容、 卒業前からの就職活動状況、学校からの推薦などを確認する必要があります。
重要|「卒業後から就職活動を始める」制度ではありません
特定活動(継続就職活動)は、 原則として 卒業前から行っていた就職活動を、卒業後も引き続き行う ための制度です。
そのため、 「卒業するまで全く就職活動をしておらず、卒業してから初めて就職活動を始める」 というケースでは、通常の継続就職活動と同じように考えることはできません。
応募履歴、会社説明会への参加、面接記録、求人への応募、 キャリアセンターでの相談等、 実際に就職活動を行ってきたことを確認できる資料 が重要になります。
学校からの「推薦状」が重要です
特定活動(継続就職活動)の申請では、 原則として直前まで在籍していた大学・専門学校等から 継続就職活動についての推薦状 を取得する必要があります。
卒業したから自動的に推薦状が発行されるわけではありません。 教育機関によって推薦状を発行する際の基準や手続が定められている場合があります。
- 在学中から就職活動を行っていたか
- 学校のキャリア支援を利用しているか
- 就職活動を今後も継続する意思があるか
- 学校との連絡を適切に行っているか
- 在学中の在留状況に問題がないか
卒業が近づいても就職先が決まっていない場合は、 できるだけ早めに学校の担当部署へ相談することをおすすめします。
主な必要書類
実際に必要となる書類は、大学・専門学校・日本語教育機関など、 申請者の状況によって異なります。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | 「留学」から「特定活動」へ変更するための申請書です。 |
| 写真 | 所定の規格を満たした写真を準備します。 |
| パスポート・在留カード | 申請時に現在の在留状況を確認します。 |
| 卒業証明書等 | 卒業証書の写し、卒業証明書などを提出します。 |
| 学校の推薦状 | 直前まで在籍していた教育機関による継続就職活動についての推薦状です。 |
| 就職活動を証明する資料 | 応募履歴、面接記録、企業との連絡、就職活動状況等を確認できる資料。 |
| 生活費を証明する資料 | 就職活動中の日本での生活費を支弁できることを示す資料です。 |
※申請者の学校・学歴・在留状況によって追加資料が必要になる場合があります。
専門学校卒業者の場合
専門学校卒業者については、 卒業証明書や推薦状だけでなく、 専門士の称号を取得していることを示す資料、 成績証明書、 専門課程で学んだ内容の詳細を示す資料等が必要になる場合があります。
また、専門学校で修得した内容と、 将来就職した際に予定している 「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格との関連性も重要です。
日本語教育機関卒業者の場合
日本語学校等を卒業したすべての留学生が対象になるわけではありません。
主に、 海外の大学または大学院を卒業・修了し、学士以上の学位を取得している方 で、さらに一定の要件を満たす日本語教育機関を卒業した場合が対象となります。
出席状況の証明書、海外大学の卒業・学位を示す資料、 日本語教育機関からの推薦状、 学校との定期的な面談等に関する確認書など、 大学卒業者とは必要書類が異なります。
卒業前でも申請できる場合があります
卒業時期と現在の在留期限が近い場合、 「卒業証明書がまだ出ていないので何もできない」と考える必要はありません。
教育機関からの推薦状、 卒業見込証明書その他の必要書類が準備できる場合には、 卒業前から在留資格変更許可申請を行える場合があります。
特定活動に変更した後、アルバイトはできますか?
特定活動(継続就職活動)へ変更しただけで、 自動的に自由にアルバイトができるわけではありません。
一定の要件を満たし、 別途、資格外活動許可を受けた場合には、 原則として週28時間以内のアルバイトが認められる場合があります。
卒業後の資格外活動については、 特定活動への変更と併せて資格外活動許可の内容を確認する必要があります。
なお、風俗営業等に関係する業務など、 資格外活動許可の対象とならない活動があります。
就職先が決まったらどうする?
特定活動(継続就職活動)は、 あくまで就職活動を継続するための在留資格です。
就職先が決まった場合には、 実際に担当する仕事内容、本人の学歴・専攻、職歴などに応じて、 就労できる在留資格への変更を検討します。
技術・人文知識・国際業務について詳しく見る | 特定活動46号について詳しく見る
内定したが、入社日が先の場合
就職先は決まったものの、 卒業から実際の入社日まで数か月空くことがあります。
このような場合には、継続就職活動とは別に、 就職内定後、採用まで日本に在留するための「特定活動」 を検討する場合があります。
内定後1年以内かつ卒業後1年6か月以内に採用されることなど、 制度上の要件がありますので、 内定日・卒業日・入社予定日を確認して判断します。
こんな方は早めにご相談ください
- 卒業が近いのに、まだ内定が決まっていない
- 大学を卒業後も日本で就職活動を続けたい
- 専門学校卒業後に日本で就職活動を続けたい
- 日本語学校を卒業後、日本で就職活動をしたい
- 在留期限が卒業直後に迫っている
- 学校から推薦状を取得できるか分からない
- 卒業後のアルバイトについて知りたい
- 就職活動を証明する資料をどう準備すればよいか分からない
- すでに内定したが、入社日まで期間が空いている
- 就職後の技人国・特定活動46号等への変更もまとめて相談したい
川越政伸行政書士事務所の申請サポート
料金
| 手続 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 留学 → 特定活動(継続就職活動) 在留資格変更許可申請 |
110,000円~ |
| 特定活動(継続就職活動) 在留期間更新許可申請 |
44,000円~ |
| 申請書類チェックのみ | 22,000円~ |
※申請内容、追加説明資料、翻訳、過去の在留状況等により報酬が異なる場合があります。
※証明書取得費、郵送費、法定手数料その他の実費が必要となる場合があります。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。
ご相談から申請までの流れ
電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
学校名、卒業予定日・卒業日、現在の在留期限、 就職活動の状況等を確認します。
申請に必要な資料と行政書士報酬をご案内します。
推薦状、卒業関係資料、就職活動資料等を確認し、 申請書類を作成します。
申請取次行政書士として、対象となる在留手続をサポートします。
就職先・仕事内容に応じて、技人国・特定活動46号・特定技能等への変更をご案内します。
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