特定活動ビザとは?種類・就労可否・46号・就職活動・J-Find
特定活動ビザとは?種類・就労可否・指定書・申請方法を解説
在留資格「特定活動」は、1つの決まった仕事内容を対象とした在留資格ではありません。 法務大臣が外国人一人ひとりについて活動内容を指定する在留資格です。
特定活動46号、留学生の継続就職活動、内定待機、J-Find、デジタルノマド、 特定技能への移行準備、インターンシップ、家事使用人など、 非常に多くの活動が「特定活動」に含まれています。
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特定活動の外国人を採用する場合は、 在留カードだけでなく旅券に添付された「指定書」の内容まで確認することが重要です。 同じ「特定活動」でも、就労できる方・就労できない方・特定の仕事だけできる方がいます。
在留資格「特定活動」とは?
出入国在留管理庁では、在留資格「特定活動」に該当する活動を 「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」 としています。
一般的な就労資格では、 「技術・人文知識・国際業務」「技能」「教育」「研究」など、 在留資格ごとに活動内容が法律上ある程度決まっています。
これに対して「特定活動」は、 既存の在留資格だけでは対応しにくい活動について、 制度上あらかじめ定められた類型や個別事情に応じて活動内容を指定する仕組みです。
特定活動46号は、多数存在する特定活動のうちの1つです。 「特定活動を持っています」と言われた場合は、 何号・どの活動なのか、指定書まで確認する必要があります。
特定活動の在留期間
特定活動では「指定書」の確認が非常に重要
在留資格「特定活動」の活動内容は、 外国人ごとに交付される指定書で確認します。
在留カードの在留資格欄には「特定活動」と表示されますが、 その表示だけでは具体的に何の活動が認められているのか判断できない場合があります。
本人から「特定活動だから働けます」と説明された場合でも、 その説明だけで雇用判断をしないことが重要です。 在留カード+指定書+実際の仕事内容を照合してください。
採用前に確認するもの
特定活動は働ける?就労できない?
結論として、特定活動だから一律に就労できる、または一律に就労できないというものではありません。
就労できるかどうかは、 外国人本人に指定されている活動内容によって異なります。
| 特定活動の例 | 就労の考え方 |
|---|---|
| 特定活動46号 | 指定された範囲で就労するための特定活動です。 |
| 特定技能移行準備 | 一定の場合、特定技能への移行準備をしながら指定された受入れ機関で就労できます。 |
| 継続就職活動 | 主目的は就職活動です。別途資格外活動許可を受けることで一定範囲のアルバイトが可能となる場合があります。 |
| 内定待機 | 内定後、入社まで日本で待機する活動です。資格外活動は許可内容を確認します。 |
| ワーキングホリデー | 制度上認められた旅行・滞在を補完する範囲で就労が認められます。 |
| デジタルノマド | 外国の企業等の業務をリモートで行うなど、指定された国際的リモートワーク活動を行います。 |
| 家族・同伴者等 | 類型によっては就労を予定しない活動です。指定書・資格外活動許可を確認します。 |
2026年現在|特定活動の主な種類
出入国在留管理庁の「特定活動」ページでは、現在、次のような活動について個別案内ページが設けられています。
| 主な特定活動 | 概要 |
|---|---|
| アマチュアスポーツ選手・家族 | 一定の要件を満たすアマチュアスポーツ選手とその家族。 |
| EPA看護師・介護福祉士の家族 | EPAの枠組みに基づき資格を取得して活動する看護師・介護福祉士の一定の家族。 |
| EPA看護師・介護福祉士・候補者 | 経済連携協定の枠組みに基づく看護師・介護福祉士とその候補者。 |
| 医療滞在・同伴者 | 日本で治療等を受けるための医療滞在及びその同伴者。 |
| インターンシップ | 外国の大学等の学生が、一定の要件のもと日本で実習を行う活動。 |
| サマージョブ | 外国の大学生等が学業の休暇期間を利用して日本で一定の活動を行う制度。 |
| 国際文化交流 | 外国の大学等の学生が地方公共団体等の事業として国際文化交流に参加する活動。 |
| 家事使用人 | 外交官等や一定の高度外国人材等に雇用される家事使用人。 |
| 高度専門職外国人等の家事使用人 | 高度専門職・特別高度人材の家事使用人について、複数の類型があります。 |
| 観光・保養等の長期滞在 | 一定の資力等を有する外国人が、日本で1年を超えない範囲で観光・保養等を行う制度。 |
| 高度専門職外国人の就労する配偶者 | 高度外国人材の配偶者について一定の就労活動を認める特例。 |
| 高度専門職外国人等の親 | 一定の条件のもと、高度外国人材本人または配偶者の親が在留する制度。 |
| 内定後・採用までの滞在 | 大学・専門学校等の在学中または卒業後に内定し、採用開始まで日本に滞在する場合。 |
| スキーインストラクター | 一定のスキー指導資格等を持つ外国人が日本でスキー指導を行う活動。 |
| 特定研究等活動 | 一定の研究機関等において研究等の活動を行う外国人。 |
| 特定研究等活動等の家族・親 | 特定研究等活動・特定情報処理活動を行う外国人の一定の家族・親。 |
| 特定情報処理活動 | 一定の機関との契約に基づき高度な情報処理業務に従事する活動。 |
| 日系四世 | 一定の要件を満たす日系四世が日本文化等を理解するために在留する制度。 |
| 本邦大学等卒業者・特定活動46号 | 日本の大学等を卒業した一定の外国人について、幅広い業務への就労を可能とする制度。 |
| 大学等卒業後の起業活動 | 日本の大学等を卒業した留学生が一定の要件のもと起業準備を継続する場合。 |
| 大学等卒業後の継続就職活動 | 卒業後も引き続き日本で就職活動を行う留学生。 |
| J-Find | 優秀な海外大学等を卒業した方が日本で就職活動・起業準備活動を行う未来創造人材制度。 |
| 大学院進学までの滞在 | 日本の大学を卒業した留学生等が、大学院への進学まで日本で滞在する場合。 |
| 外国人起業家・スタートアップビザ | 認定地方公共団体等の支援を受けながら日本で起業準備活動を行う制度。 |
| 特定技能1号への移行準備 | 特定技能1号への変更準備に時間が必要な場合の一定の特例。 |
| デジタルノマド | 国際的なリモートワーク等を目的として日本に滞在する外国人と一定の配偶者・子。 |
| 転籍手続中の技能実習生 | 一定の転籍手続中の技能実習生に対する在留管理上の措置。 |
| やむを得ない事情による就労継続支援 | 一定の事情により従来の活動継続が困難となった外国人への特例措置。 |
| 特定自動車運送業準備 | 自動車運送業分野の特定技能1号になるため、日本の運転免許取得や新任運転者研修を行う準備活動。 |
出国準備、継続就職活動、内定待機、特定技能への移行準備などが告示外特定活動として扱われる場合があります。
問い合わせの多い「特定活動46号」とは?
特定活動46号は、日本の大学等を卒業した一定の留学生について、 高い日本語能力等を活用して働くことを想定した在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」では担当業務との関係で認められにくい業務でも、 日本語を用いた円滑な意思疎通を必要とし、 大学等で修得した幅広い知識・能力を活用する業務であれば、 特定活動46号を検討できる場合があります。
本邦大学等卒業者として特定活動46号を申請する場合、 2026年4月15日以降の申請から 「所属機関の代表者に関する申告書」 が追加されています。
留学生の卒業後の「継続就職活動」
大学等を卒業した留学生が、 卒業前から行っていた就職活動を卒業後も継続する場合、 在留資格「留学」から「特定活動」へ変更できる場合があります。
対象には、一定の大学・大学院・短期大学・高等専門学校の卒業者のほか、 要件を満たす専門学校卒業者や、 海外大学等を卒業した後に一定の日本語教育機関を卒業した外国人等が含まれる場合があります。
卒業前から継続して就職活動を行っていることや、 学校の推薦など、対象者ごとの要件・資料を確認する必要があります。
継続就職活動中のアルバイト
継続就職活動を目的とする特定活動では、 別途資格外活動許可を受けることにより、 原則として1週28時間以内の報酬を受ける活動が認められる場合があります。
特定活動中の資格外活動許可について見る →内定後、入社日まで日本に滞在したい場合
大学・専門学校等の在学中または卒業後に就職先から内定を受けたものの、 実際の採用・入社日まで期間が空く場合には、 一定の要件のもと「特定活動」で在留できる場合があります。
対象となるのは、主に 「留学」で在留している外国人や、 継続就職活動を目的とする「特定活動」で在留している外国人です。
申請では、採用内定の事実・内定日、 勤務場所、給与、職務内容、 内定先企業との連絡義務等に関する資料などを確認します。
未来創造人材制度「J-Find」
J-Findは、一定の優秀な海外大学等を卒業した方が、 日本で就職活動または起業準備活動を行うための特定活動です。
世界大学ランキングに基づいて確認するため、 J-Findを申請する際は必ず申請時点の最新対象状況を確認します。
デジタルノマドの特定活動
国際的なリモートワーク等を行いながら日本に滞在する外国人について、 特定活動の「デジタルノマド」制度があります。
外国の法人等との雇用契約に基づき、 情報通信技術を利用して外国にある事業所の業務に従事する活動などが対象となります。
特定技能へ変更するまでの「特定活動」
特定技能1号への在留資格変更を予定しているものの、 在留期限までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、 移行準備に時間が必要となる場合があります。
一定の要件を満たす場合には、 「特定活動(6月・就労可)」へ変更し、 特定技能で就労を予定している受入れ機関で働きながら 移行準備を進められる場合があります。
特定技能1号の在留期間には原則として通算5年の上限があります。 特定技能1号移行準備の特定活動で在留した期間も、その通算期間に含まれます。
自動車運送業の「特定活動(準備)」
自動車運送業分野で特定技能1号として働くためには、 日本の運転免許取得や新任運転者研修の修了が必要となる場合があります。
その準備を日本国内で行うため、 「特定活動(特定自動車運送業準備)」の制度が設けられています。
トラック・タクシー・バスでは必要となる免許や日本語要件、研修等が異なるため、 採用予定の業務区分まで確認することが重要です。
外国人起業家・スタートアップビザも「特定活動」
日本で会社を設立し事業を始めたい外国人については、 通常「経営・管理」が代表的な在留資格となります。
一方、まだ「経営・管理」の要件を満たす準備段階で、 認定地方公共団体等の支援を受けながら起業準備を行う場合には、 外国人起業活動促進事業、いわゆるスタートアップビザによる 「特定活動」を利用できる場合があります。
制度上、一定の要件を満たせば、 最長2年間の起業準備活動が可能となる仕組みがあります。
経営・管理ビザについて詳しく見る →告示特定活動と告示外特定活動の違い
| 区分 | 考え方 | 例 |
|---|---|---|
| 告示特定活動 | 法務省告示によりあらかじめ活動類型が定められているもの。 | ワーキングホリデー、インターンシップ、特定活動46号、J-Find、デジタルノマド等 |
| 告示外特定活動 | 告示の類型には該当しないものの、個別の事情や制度運用により活動が指定されるもの。 | 継続就職活動、内定待機、出国準備、特定技能移行準備等 |
告示外特定活動は、 「自分の事情なら特定活動を申請できるはず」と自由に申請して認められる制度ではありません。 既存の制度・運用や個別事情を確認する必要があります。
特定活動の主な在留資格申請
申請書類は「特定活動の種類」によって大きく違います
特定活動には多数の種類があるため、 「特定活動の必要書類はこれです」という共通の一式はありません。
例えば、
- 特定活動46号なら卒業・日本語能力・雇用内容等に関する資料
- 継続就職活動なら卒業証明書・学校の推薦状・就職活動資料等
- J-Findなら大学・学位・経歴・預貯金等の資料
- デジタルノマドなら収入・活動内容・保険等に関する資料
- 特定技能移行準備なら受入れ機関・雇用契約・移行予定等に関する資料
など、活動内容ごとに必要資料が変わります。
また、日本国内で発行される証明書については、 原則として発行日から3か月以内のものを求められる申請が多いため、 取得時期にも注意してください。
2026年6月14日から在留カード写真の取扱いが変更
以前は16歳未満について写真提出不要とされていましたが、取扱いが変更されています。 なお、中長期在留者とならない場合など、写真提出が不要となるケースもあります。
特定活動から別の在留資格へ変更できる?
可能なケースがあります。
例えば、
- 継続就職活動 → 技術・人文知識・国際業務
- 内定待機 → 就労資格
- 特定技能移行準備 → 特定技能1号
- 起業準備 → 経営・管理
- J-Find → 就職後の就労資格
などが考えられます。
ただし、変更先の在留資格の要件を別途満たす必要があります。 「特定活動で日本にいる」という理由だけで、自動的に次の在留資格へ変更できるものではありません。
在留資格変更許可申請について詳しく見る →特定活動外国人を採用する企業が注意すること
在留資格、在留期限、就労制限欄を確認します。
具体的に何の活動が指定されているか確認します。
指定された活動以外の就労を予定する場合は、資格外活動許可の内容を確認します。
企業が実際に担当させる仕事内容が、指定された活動に入るか確認します。
現在の特定活動では予定業務ができない場合は、就労開始前に適切な在留資格への変更を検討します。
「この特定活動で雇える?」という企業様へ
在留カードだけでは判断できない場合があります。
指定書・学歴・職歴・採用予定の仕事内容を確認し、
現在の在留資格で就労できるか整理します。
川越政伸行政書士事務所の特定活動申請料金
| 手続 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 特定活動 |
110,000円~ |
| 在留資格変更許可申請 特定活動 |
110,000円~ |
| 在留期間更新許可申請 特定活動(変更なし) |
44,000円~ |
※上記は行政書士報酬の目安です。
※特定活動の種類、申請内容、追加説明資料、理由書、翻訳、証明書取得等により報酬額が異なる場合があります。
※出入国在留管理庁へ納付する法定手数料、証明書取得費、郵送費等は別途必要となる場合があります。
※正式な報酬額はご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。
川越政伸行政書士事務所へ依頼するメリット
関連する在留資格・手続
在留資格一覧・ビザとの違いを見る → 特定活動46号を見る → 資格外活動許可を見る → 在留資格変更許可申請を見る → 在留期間更新許可申請を見る → 技術・人文知識・国際業務を見る → 特定技能1号・2号を見る → 経営・管理ビザを見る →特定活動ビザ|よくある質問
Q.特定活動とは何ですか?
Q.特定活動なら日本で働けますか?
Q.特定活動46号と特定活動は同じですか?
Q.指定書とは何ですか?
Q.卒業後に就職が決まっていなくても日本に残れますか?
Q.就職先は決まりましたが入社が数か月後です。日本にいられますか?
Q.特定活動でアルバイトできますか?
Q.J-Findなら誰でも2年間日本に滞在できますか?
Q.デジタルノマドの特定活動は更新できますか?
Q.技能実習から特定技能へ変更するまで特定活動で働けますか?
Q.特定活動から技人国へ変更できますか?
Q.外国人を採用する前に特定活動の内容を確認してもらえますか?
出入国在留管理庁の公式情報
特定活動は種類が非常に多く、 対象者、必要書類、在留期間、就労可否、資格外活動の可否などが活動ごとに異なります。
また、新しい特定活動の追加や対象要件・必要書類の改正も行われるため、 申請する際には必ず最新の出入国在留管理庁の情報を確認してください。
出入国在留管理庁|在留資格「特定活動」 →山形県寒河江市大字島383-23
電話:0237-86-7198(9:00~18:00・年中無休)
在留資格・外国人雇用・特定技能・永住・帰化などの国際業務に対応
特定活動の在留資格申請は
川越政伸行政書士事務所へ
「自分の特定活動は何の活動?」
「この特定活動で働ける?」
「卒業後も日本で就職活動を続けたい」
「特定活動46号へ変更したい」
「特定技能へ変更するまでどうすればいい?」
「特定活動の外国人を採用したい」
外国人ご本人・ご家族・外国人を採用する企業からご相談いただけます。 指定書、現在の在留資格、今後の活動内容を確認し、 必要となる手続きを整理します。
初回相談無料
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