外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

在留資格「宗教」ビザ申請|宣教師・宗教家の認定・変更・更新

外国の宗教団体から日本へ派遣される宣教師・宗教家の方へ

在留資格「宗教」ビザ申請
宣教師・宗教家の認定・変更・更新

外国の宗教団体から日本へ派遣され、布教その他の宗教上の活動を行う外国人のための在留資格です。

山形県・東北を中心に、日本全国・海外からご相談対応

宗教ビザについて初回無料相談する

お電話でのお問い合わせ・ご予約
0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

このページで分かること

  • 在留資格「宗教」とは
  • どのような宗教家・活動が対象になるのか
  • 申請で確認される重要ポイント
  • 海外から宣教師を呼ぶ場合の必要書類
  • 日本国内で「宗教」へ変更する場合
  • 在留期間更新の必要書類
  • 申請期間・行政書士費用
  • 配偶者・子どもの家族滞在

在留資格「宗教」とは?

在留資格「宗教」は、外国の宗教団体によって日本へ派遣された宗教家が、日本国内で布教その他の宗教上の活動を行うための在留資格です。

代表的な例として、外国の宗教団体から派遣される宣教師などが挙げられます。

在留資格 宗教
主な対象 外国の宗教団体から日本へ派遣される宣教師・宗教家等
活動内容 布教その他の宗教上の活動
在留期間 5年・3年・1年・3月

「宗教」で特に重要なポイント

「日本にある教会・寺院・宗教法人で活動する予定だから」という理由だけで、当然に在留資格「宗教」に該当するわけではありません。

制度上、まず重要なのが、外国の宗教団体から宗教家として日本へ派遣されていることです。

① 外国の宗教団体からの派遣

どの外国宗教団体から、どのような目的で日本へ派遣されるのかを確認します。

② 宗教家としての地位

宣教師、聖職者等としての地位や宗教家としての経歴を資料で説明します。

③ 日本で行う活動

日本国内で行う布教・礼拝・宗教指導などの具体的な活動内容を整理します。

④ 派遣期間・地位・報酬

派遣期間、日本での地位、報酬等を派遣状その他の資料によって明らかにします。

どのような活動が「宗教」に該当する?

中心となるのは、外国の宗教団体から派遣された宗教家が日本国内で行う布教その他の宗教上の活動です。

例えば、次のような活動が想定されます。

  • 宣教師としての布教活動
  • 礼拝・宗教儀式等への従事
  • 信者に対する宗教上の指導
  • 宗教団体における宗教活動
  • 宗教活動に付随する活動
語学教育などを行う場合も注意
出入国在留管理庁の「宗教」用申請書では、宗教活動に付随して語学教育などを行う場合、その活動内容についても記載する形式となっています。日本で実際に何を行う予定なのかを具体的に整理して申請することが重要です。

海外から宣教師・宗教家を呼ぶ場合

現在海外にいる外国人を在留資格「宗教」で日本へ呼び寄せる場合は、原則として在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行います。

出入国在留管理庁が案内している主な提出書類は次のとおりです。

No. 主な提出書類
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真
3 返信用封筒
4 外国の宗教団体からの派遣状等(派遣期間・地位・報酬を証明)
5 派遣機関・受入機関の概要(宗派・沿革・代表者名・組織・施設・信者数等)
6 宗教家としての地位・職歴を証明する文書

※派遣状等に宗教家としての地位・職歴が記載されている場合は、別途の職歴証明等が不要となる場合があります。
※申請内容によって、上記以外の追加資料を求められる場合があります。

宗教ビザでは「派遣状」の内容が重要です

派遣状については単に「日本へ派遣します」という内容だけではなく、

  • 派遣する外国宗教団体
  • 派遣される宗教家
  • 派遣目的
  • 派遣期間
  • 日本での地位
  • 日本で行う宗教活動
  • 報酬・待遇

など、申請内容との整合性を確認することが重要です。

日本国内で在留資格「宗教」へ変更する場合

すでに別の在留資格で日本に滞在している外国人が、今後、在留資格「宗教」に該当する活動を行う場合は、在留資格変更許可申請を検討します。

出入国在留管理庁では、在留資格に該当する活動へ変更する場合には速やかに申請するよう案内しています。

主な提出書類は次のとおりです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • パスポート・在留カード
  • 外国の宗教団体からの派遣状等
  • 派遣機関・受入機関の概要資料
  • 宗教家としての地位・職歴を証明する資料

在留期間を更新する場合

すでに在留資格「宗教」で日本に在留しており、引き続き同じ宗教活動を行う場合は、在留期間更新許可申請を行います。

主な提出書類は次のとおりです。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真
  • パスポート・在留カード
  • 外国の宗教団体からの派遣が継続していることを証明する文書
  • 住民税の課税(または非課税)証明書
  • 住民税の納税証明書

更新では、これまで実際に在留資格「宗教」に該当する活動を行ってきたか、今後も派遣・宗教活動が継続するのかなど、現在の状況に合わせて資料を整理することが重要です。

在留資格取得許可申請

すでに日本に滞在している方について、新たに「宗教」の在留資格を取得する必要が生じるケースでは、在留資格取得許可申請の対象となる場合があります。

出入国在留管理庁では、主に次の資料を案内しています。

  • 在留資格取得許可申請書
  • 写真
  • 在留資格の取得を必要とする事由を証する書類
  • パスポート
  • 外国宗教団体からの派遣状等
  • 派遣機関・受入機関の概要資料
  • 宗教家としての地位・職歴を証明する資料

2026年6月14日から顔写真の取扱いが変更されています

2026年6月14日以降に交付される在留カードについては、原則として在留カード交付日に1歳以上の方は顔写真が必要となっています。

従来の「16歳未満は写真不要」という取扱いから変更されていますので、古い申請案内を利用する場合は注意してください。

申請してから結果までの期間

出入国在留管理庁が公表している標準処理期間は、手続ごとに次のとおりです。

手続 標準処理期間
在留資格認定証明書交付申請 1か月~3か月
在留資格変更許可申請 1か月~2か月
在留期間更新許可申請 2週間~1か月

※上記は標準処理期間です。実際の審査期間は、申請時期、申請内容、追加資料の有無などによって異なります。

2026年10月1日から変更・更新の入管手数料が改定

2026年10月1日以後に申請する在留資格変更・在留期間更新は、手数料制度が大きく変わります。

改定後は、許可された在留期間に応じて手数料が異なる仕組みとなります。

なお、2026年9月30日までに受け付けられた申請については、結果が10月1日以降となっても改定前の手数料が適用されます。

2026年10月からの入管手数料改定を見る

川越政伸行政書士事務所の宗教ビザ申請料金

手続 行政書士報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請 110,000円~
在留資格変更許可申請 110,000円~
在留期間更新許可申請
大きな変更がない場合
44,000円~

※申請内容、派遣元・受入機関の状況、追加説明資料、翻訳等の有無により報酬額が異なる場合があります。
※入管へ納付する法定手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費、交通費、申請取次料金等が別途必要となる場合があります。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。

「宗教」の方は配偶者・子どもを日本へ呼べる?

在留資格「宗教」で日本に在留している外国人の扶養を受ける配偶者または子は、要件を満たす場合、在留資格「家族滞在」の対象となります。

そのため、宣教師・宗教家本人の「宗教」ビザとあわせて、配偶者や子どもの家族滞在ビザについてご相談いただくこともできます。

宗教ビザの申請でよくあるご相談

日本の教会で働けば「宗教」ビザになりますか?

日本の教会等で活動することだけで自動的に「宗教」に該当するわけではありません。外国の宗教団体から派遣された宗教家として、布教その他の宗教上の活動を行うことが制度上の基本となります。派遣関係や具体的な活動内容を確認する必要があります。

宣教師を海外から日本へ呼ぶことはできますか?

在留資格「宗教」の要件に該当する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行い、日本へ招聘する方法を検討できます。外国宗教団体からの派遣状、団体概要、宗教家としての地位・職歴等の資料を準備します。

派遣状には何を書けばよいですか?

出入国在留管理庁では、派遣期間・地位・報酬を証明する文書を提出書類として案内しています。実際の案件では、派遣目的や日本での活動内容等についても申請内容との整合性を確認して準備することが重要です。

日本で語学を教えることもできますか?

「宗教」用の申請書では、宗教活動に付随する活動として語学教育などを行う場合、その活動内容についても記載する形式となっています。実際の活動の中心が何であるかを含め、個別に確認することが重要です。

配偶者や子どもも日本へ連れて行けますか?

在留資格「宗教」で在留する方の扶養を受ける配偶者・子は、要件を満たせば「家族滞在」を申請できます。本人の宗教ビザと家族の申請をあわせて準備することも可能です。

海外に住んでいても行政書士へ相談できますか?

はい。海外にいる宣教師・宗教家本人や、日本側の受入機関からのご相談にも対応しています。オンライン・メール等を利用して状況を確認し、必要となる在留手続きを整理します。

行政書士へ依頼するメリット

必要書類を個別に整理

外国宗教団体、日本側受入機関、申請人本人の状況を確認し、案件に応じた必要書類を整理します。

派遣・活動内容を確認

派遣状、日本で行う活動、宗教家としての経歴など、申請内容全体の整合性を確認します。

申請後までサポート

申請書・説明資料の作成から、申請後に追加資料を求められた場合の対応までサポートします。

ご相談から申請までの流れ

STEP 1 お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。
STEP 2 初回無料相談
派遣元宗教団体、日本側受入機関、日本で行う活動、申請人の経歴等を確認します。
STEP 3 申請方法・お見積りをご案内
必要となる申請、必要書類、行政書士報酬等をご案内します。
STEP 4 必要書類の収集・申請書作成
派遣状、団体資料、宗教家としての経歴資料等を確認し、申請書類を作成します。
STEP 5 申請・審査
申請後、出入国在留管理庁から追加資料を求められた場合にも対応します。
STEP 6 結果・その後の在留手続
許可後の在留期間更新や、配偶者・子の家族滞在等についてもご相談いただけます。

在留中に必要となる届出にも注意

在留資格「宗教」で日本に在留する場合も、入国後に住居地を定めたときの届出、引越しによる住居地変更、在留カード記載事項の変更等について、必要な手続を行う必要があります。

在留資格を取得した後も、在留カード・住所・更新期限などを適切に管理しておくことが大切です。

関連する在留資格・手続

出入国在留管理庁の公式情報

必要書類や申請様式は今後変更される場合があります。申請時には必ず最新情報をご確認ください。

出入国在留管理庁「在留資格『宗教』」

外国の宗教団体から宣教師・宗教家を日本へ派遣したい方へ

在留資格「宗教」の申請は
川越政伸行政書士事務所へ

「この活動は宗教ビザに該当する?」
「海外から宣教師を呼びたい」
「派遣状をどのように準備すればよい?」
「宗教ビザを更新したい」

現在の状況を確認し、必要となる申請・書類・費用・今後の流れをご案内します。

初回無料相談受付中

宗教ビザについて無料相談する

お電話でのお問い合わせ

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00(年中無休)
お問い合わせフォーム24時間受付

 

2026.09.16 Wednesday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談