外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
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福島県の就労資格証明書交付申請|転職後の技人国を行政書士がサポート

福島県の外国人転職・就労ビザ手続

福島県の就労資格証明書交付申請
転職後の技人国・外国人採用を行政書士がサポート

「福島県内の会社へ転職したけれど、今の就労ビザのまま働ける?」
「外国人を中途採用したいが、自社の仕事を担当させてよいか分からない」

川越政伸行政書士事務所では、 福島県にお住まいの外国人の方や、 福島県内で外国人を採用する企業様から、 転職後の就労資格証明書交付申請について ご相談を受け付けています。

特に 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」 で転職した場合には、 新しい勤務先で担当する具体的な仕事内容が 現在の在留資格で認められる活動に該当するか 確認しておくことが重要です。

福島県の転職後
就労資格証明書交付申請サポート
88,000円(税込)~
※案件の内容、追加説明資料、理由書、翻訳等により 報酬額が変わる場合があります。
※出入国在留管理庁へ納付する法定手数料その他実費は別途必要です。
福島県から就労資格証明書について初回無料相談する 0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00(年中無休)
お問い合わせフォーム24時間受付

福島県で転職した外国人の方へ

現在「技術・人文知識・国際業務」などの 就労系在留資格を持っている外国人が転職した場合、 転職したという理由だけで 必ず在留資格を変更するわけではありません。

一方で、新しい会社で行う仕事内容についても、 現在持っている在留資格で認められている 活動の範囲内である必要があります。

郡山市の会社へ転職した 前職とは会社や仕事内容が変わり、 現在の技人国のまま働いてよいのか確認したい。
福島市の企業へ転職した 在留期限までまだ期間があるため、 次の更新まで問題を先送りしたくない。
いわき市で外国人を採用する 外国人の在留カードは確認したが、 自社で予定している仕事内容を担当させてよいか分からない。
転職後初回の更新が心配 次の 在留期間更新許可申請 で、転職後の仕事内容が問題にならないか確認したい。

就労資格証明書とは?

就労資格証明書とは、 日本に在留する外国人からの申請に基づき、 その外国人が行うことのできる就労活動について 証明を受けるための制度です。

特に利用を検討できるケースの一つが、 就労系在留資格を持つ外国人が転職した場合です。

例えば現在「技術・人文知識・国際業務」を持っていても、 在留カードを見るだけでは、 新しい勤務先で行う具体的な仕事内容まで 確認できるわけではありません。

転職先で実際に行う仕事内容が、 現在の「技術・人文知識・国際業務」などの 在留資格で行える活動に該当するか確認したい場合に、 就労資格証明書交付申請を検討できます。

就労資格証明書という制度自体について詳しく知りたい方は、 こちらの一般解説ページをご確認ください。

▶ 就労資格証明書とは?制度・必要書類・転職時の手続きを詳しく見る

転職したら就労資格証明書は必ず必要?

いいえ。 外国人が転職した場合に、 就労資格証明書の取得が一律に義務付けられているわけではありません。

現在の在留資格と新しい勤務先での仕事内容との関係が明確であれば、 就労資格証明書を取得せずに 次回の在留期間更新を迎えることもあります。

ただし、次のようなケースでは取得を検討するメリットがあります。

  • 前職と転職後で仕事内容が変わった
  • 現在の技人国で新しい仕事を担当できるか判断しにくい
  • 次回の在留期間更新まで1年・2年など長期間ある
  • 転職先企業から在留資格の確認を求められている
  • 大学・専門学校等の専攻と仕事内容との関係が分かりにくい
  • 実務経験をもとに技人国を取得している
  • 外国人を初めて中途採用する企業である
  • 転職後初回の在留期間更新に不安がある

技人国の転職では学歴・職歴と仕事内容を確認

外国人の転職で特に相談が多いのが 技術・人文知識・国際業務(技人国) です。

技人国は、 単に「会社員として働くことができる在留資格」 というものではありません。

外国人本人の学歴・専攻・実務経験と、 転職先で実際に行う仕事の内容・専門性などを確認する必要があります。

転職後に確認する主なポイント

  • 現在の在留資格
  • 在留期限
  • 大学・専門学校等の学歴
  • 学校での専攻内容
  • これまでの実務経験
  • 前職で担当していた仕事内容
  • 転職後の具体的な仕事内容
  • 雇用契約・労働条件
  • 転職先企業の事業内容
  • 勤務部署・配属先
  • 本人が担当する仕事と企業の事業との関係

例えば、 「営業」「事務」「ホテルスタッフ」 「エンジニア」など同じ職種名であっても、 実際の仕事内容によって在留資格上の判断が異なる可能性があります。

技人国の学歴・実務経験・仕事内容の要件については、 こちらをご覧ください。

▶ 技術・人文知識・国際業務(技人国)の要件を詳しく見る

福島県で外国人を中途採用する企業様へ

就労資格証明書は、 外国人本人だけのための手続きではありません。

外国人を中途採用する企業にとっても、 採用予定者が自社で予定している仕事を 現在の在留資格で行えるか確認する方法の一つ となります。

例えば、 外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留カードを持っていても、 そのことだけを理由に、 自社のすべての仕事内容を担当させられるわけではありません。

このような企業様からご相談いただけます

  • 外国人を初めて中途採用する
  • 外国人の在留カードを見ても就労できる範囲が分からない
  • 技人国で担当させられる仕事内容を確認したい
  • 前職とは異なる職種で採用する予定
  • 採用後の在留期間更新が心配
  • 採用前に在留資格上の問題がないか確認したい
  • 複数の外国人従業員の在留手続きを管理したい

外国人を継続的に雇用する企業様については、 在留資格の変更・更新・転職・退職などを継続的に相談できる 外国人雇用・在留資格の企業顧問サービス もご検討ください。

就労資格証明書と在留資格変更の違い

就労資格証明書は、 現在持っている在留資格で行うことができる 就労活動について証明を受ける手続き です。

一方で、 転職後の仕事内容そのものが 現在の在留資格で認められる活動から変わる場合には、 就労資格証明書ではなく 在留資格変更許可申請 を検討する必要があります。

就労資格証明書を取得することによって、 現在の在留資格では認められていない仕事まで できるようになるわけではありません。

どの手続きが必要なのか分からない場合は、 現在の在留資格と転職後の仕事内容を確認したうえで 手続きを整理します。

在留期限が近い場合は更新申請を検討

転職したばかりで在留期限まで十分な期間が残っている場合は、 就労資格証明書を申請して、 転職先での仕事内容について確認する方法があります。

一方、 すでに在留期限が近い場合には、 就労資格証明書を別途申請するのではなく、 転職後の勤務先を基礎として 在留期間更新許可申請 を行う方が適している場合があります。

川越政伸行政書士事務所では、 就労資格証明書・在留期間更新・在留資格変更の どの手続きを選択すべきかという段階からご相談いただけます。

転職後の「所属機関に関する届出」にも注意

「技術・人文知識・国際業務」など一定の在留資格を持つ外国人が 会社を退職した場合や、 新しい会社と契約した場合には、 就労資格証明書とは別に 所属(契約)機関に関する届出 が必要になることがあります。

対象となる場合には、 原則として退職・新たな契約締結などの事由が生じた日から 14日以内に届出を行います。

「就労資格証明書を申請したから、 転職に関する届出は不要」ということではありません。

転職に伴ってどの手続きが必要なのか分からない場合も ご相談ください。

特定技能外国人が転職する場合は別の手続きです

「特定技能」の外国人が別の受入れ機関へ転職する場合は、 技術・人文知識・国際業務の一般的な転職とは 手続きが異なります。

特定技能外国人の受入れ・転職・支援についてはこちらをご覧ください。

▶ 特定技能・登録支援機関について詳しく見る

福島県の在留手続と郡山出張所

福島県は、 仙台出入国在留管理局の管轄地域です。

また、仙台出入国在留管理局 郡山出張所では、 福島県の在留関係諸申請を取り扱っています。

郡山出張所の所在地は、 福島県郡山市希望ヶ丘31番26号 郡山第2法務総合庁舎1階 です。

在留関係諸申請は、 原則として外国人本人の住所地を管轄する 地方出入国在留管理局・出張所等で行います。

川越政伸行政書士事務所では、 福島県にお住まいの外国人の方や 福島県内で外国人を採用する企業様からの 在留資格手続についてご相談いただけます。

転職後の就労資格証明書の主な必要書類

転職によって勤務先が変わった場合には、 新しい勤務先での仕事内容を確認する資料が重要です。

  • 就労資格証明書交付申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 転職先との雇用契約書・労働条件通知書等
  • 転職後の具体的な仕事内容を説明する資料
  • 転職先企業の事業内容が分かる資料
  • 会社案内・ホームページ等
  • 大学・専門学校等の卒業証明書
  • 成績証明書等
  • 実務経験を確認する在職証明書等
  • 前職で担当していた仕事内容を確認する資料
  • その他、案件に応じて必要となる資料

必要書類は、 在留資格、学歴・職歴、前職、 転職後の仕事内容、転職先企業等によって異なります。

川越政伸行政書士事務所のサポート内容

現在の在留資格確認 現在の在留資格・在留期限・在留カード等を確認します。
転職後の仕事内容確認 新しい勤務先で実際に担当する具体的な仕事内容を確認します。
学歴・職歴確認 外国人本人の学歴・専攻・実務経験と仕事内容との関係を確認します。
転職先企業確認 転職先企業の事業内容、雇用条件、配属先等を確認します。
必要書類のご案内 外国人本人・転職先企業それぞれに必要な資料をご案内します。
申請書類作成 就労資格証明書交付申請書及び必要な説明資料等を作成します。
申請取次 出入国在留管理官署への申請手続きをサポートします。
追加資料対応 審査中に追加資料等を求められた場合にも対応します。
次回更新の相談 転職後初回の在留期間更新についても継続してご相談いただけます。

行政書士報酬

福島県の転職後
就労資格証明書交付申請
88,000円(税込)~

現在の在留資格、学歴・職歴、 転職前後の仕事内容、 転職先企業の事業内容等を確認し、 就労資格証明書交付申請をサポートします。

※案件の難易度、追加説明資料、理由書、翻訳等により 報酬額が変わる場合があります。
※出入国在留管理庁へ納付する法定手数料、 証明書取得費用、郵送費その他実費は別途必要となる場合があります。
※正式な報酬額はご相談内容を確認後、 事前にお見積りします。

その他の在留資格申請料金については、 在留資格・外国人手続きの料金表 をご確認ください。

ご相談から交付までの流れ

1 初回無料相談
現在の在留資格、在留期限、転職日、 転職先、仕事内容等を確認します。
2 必要な在留手続きを確認
就労資格証明書、在留期間更新、 在留資格変更等のどの手続きが適しているか確認します。
3 お見積り・正式ご依頼
必要書類、サポート内容、 行政書士報酬をご案内します。
4 必要資料の収集
外国人本人・転職先企業から 必要な資料をお預かりします。
5 申請書・説明資料の作成
外国人本人の経歴と転職後の仕事内容との関係等を整理します。
6 申請
申請取次行政書士として 出入国在留管理官署への申請をサポートします。
7 審査・交付
必要に応じて追加資料へ対応し、 審査終了後に就労資格証明書が交付されます。

福島県内全域からご相談いただけます

川越政伸行政書士事務所では、 福島県内の外国人本人・企業様から、 就労資格証明書、技人国、 在留期間更新、在留資格変更などの ご相談を受け付けています。

福島市・郡山市・いわき市・会津若松市・白河市・ 須賀川市・二本松市・南相馬市・伊達市・田村市・ 本宮市・喜多方市・相馬市など福島県内対応

外国人ご本人だけでなく、 福島県内で外国人を中途採用する 企業・法人からのご相談にも対応しています。

福島県の就労資格証明書|よくある質問

Q.郡山市の会社へ転職しました。就労資格証明書は必須ですか?

就労資格証明書の取得は、 転職した外国人全員に義務付けられているわけではありません。 ただし、転職後の仕事内容が現在の在留資格に該当するか 確認したい場合には申請を検討できます。

Q.技人国を持っていれば転職先でもそのまま働けますか?

転職後に担当する仕事内容についても 技術・人文知識・国際業務の活動範囲に該当する必要があります。 在留資格名だけではなく、 具体的な職務内容を確認することが重要です。

Q.転職しましたが在留期限まで2年あります。

次回更新まで長期間ある場合には、 転職後の仕事内容について就労資格証明書を申請し、 早い段階で確認しておく方法があります。

Q.在留期限がもうすぐです。

在留期限が近い場合には、 就労資格証明書を別に申請するより、 転職後の勤務先を基礎として 在留期間更新許可申請を行う方が適している場合があります。

Q.福島県の会社から相談できますか?

はい。 外国人本人だけでなく、 福島県内で外国人を採用する企業からの 在留資格確認・転職手続のご相談にも対応しています。

Q.山形県の行政書士へ福島県から依頼できますか?

はい。 川越政伸行政書士事務所では、 山形県だけでなく福島県を含む 東北地方の外国人・在留資格手続について ご相談を受け付けています。

福島県で外国人が転職したら在留資格を早めに確認

外国人が転職した場合、 「前の会社で技人国だったから、 次の会社でもそのまま問題なく働ける」 とは限りません。

外国人本人の学歴・職歴と、 転職先で実際に担当する仕事内容を確認し、 現在の在留資格との関係を整理することが重要です。

川越政伸行政書士事務所では、 就労資格証明書だけでなく、 技術・人文知識・国際業務、 在留期間更新、在留資格変更、 転職に伴う届出などを含めて 必要な手続きを確認します。

福島県
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福島県から就労資格証明書について初回無料相談する 0237-86-7198
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出入国在留管理庁の公式情報

最新の必要書類、申請方法、 手数料等については 出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。

▶ 出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請」

▶ 仙台出入国在留管理局・郡山出張所

2026.09.16 Wednesday
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