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技人国の実務経験証明書|書き方・記載事項・会社が廃業した場合

実務経験10年で「技術・人文知識・国際業務」を申請する方へ

技人国の実務経験証明書とは?書き方・記載事項・会社が廃業している場合を解説

「10年以上働いていた」だけではなく、
その10年間に「何の仕事をしていたか」を証明することが重要です。

大学卒業等の学歴要件ではなく、 10年以上の実務経験によって技人国を申請する場合、 過去の勤務先が発行する在職証明書・実務経験証明書等が 非常に重要な資料になります。

結論|実務経験証明書には「勤務期間+具体的な仕事内容」が重要

出入国在留管理庁では、 「技術・人文知識・国際業務」の実務経験を証明する資料として、 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書 を求めています。

そのため、 「2015年4月から2026年3月まで当社に勤務していました」 という勤務期間だけの証明書では、 何の業務について10年以上の経験があるのか分かりません。

実務経験によって技人国を申請する場合には、 在職期間に加え、 所属部署・役職・具体的な担当業務等を明確にした証明書 を準備することが重要です。

このような方・企業様はご相談ください
  • 大卒ではない外国人を実務経験10年で採用したい
  • 実務経験証明書に何を書けばよいか分からない
  • 勤務期間だけ書かれた在職証明書しかない
  • 複数の会社の職歴を合算して10年以上になる
  • 海外企業から実務経験証明書を取得する予定
  • 以前の会社が廃業している
  • 前職の会社と連絡が取れない
  • 会社は存在するが証明書を発行してもらえない
  • 古い在職証明書しか残っていない
  • 10年の実務経験をどの資料で証明すればよいか確認したい

実務経験証明書の内容を申請前に確認します

せっかく海外の勤務先から取得した証明書が、 仕事内容不足で使いにくいものにならないよう、 発行依頼前の段階からご相談いただけます。

初回無料相談を申し込む 電話 0237-86-7198

そもそも技人国の「実務経験10年」とは?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、 自然科学または人文科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務では、 大学等の学歴による基準のほか、 10年以上の実務経験によって基準を満たす方法 があります。

この実務経験は、 日本で従事しようとする職務そのものについて 10年間全く同じ仕事をしていることまで要求するものではなく、 関連する業務に従事した期間も含めて検討されます。

また、一定の場合には、 大学、高等専門学校、高等学校、専修学校等で 関連する科目を専攻した期間を含めることができます。

重要
「会社員として10年間働いた」というだけではありません。 日本で担当する専門業務と関連する仕事について、 必要な実務経験があることを立証する必要があります。

「実務経験証明書」という決まった様式はある?

技人国の申請について、 出入国在留管理庁が全国共通の 「実務経験証明書」という専用様式を定めているわけではありません。

入管庁の提出書類案内では、 「在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書」 とされています。

したがって、 過去の勤務先が独自に発行する在職証明書でも、 必要な内容を十分確認できれば 実務経験を証明する資料として検討できます。

しかし、海外企業等が通常発行する在職証明書は、

  • 氏名
  • 入社日
  • 退職日
  • 役職

程度しか記載されていないことがあります。

実務経験による技人国申請では、 それだけでは仕事内容が分からないため、 具体的な担当業務まで記載してもらうこと が重要です。

実務経験証明書に記載したい項目

個別案件によって異なりますが、 当事務所では実務経験を明確にするため、 次のような項目を確認します。

記載事項 内容
外国人本人の氏名 パスポート等の氏名表記と一致しているか確認します。
生年月日 同姓同名等を区別するためにも記載しておくと明確です。
勤務期間 「2015年4月1日~2026年3月31日」のように、 可能な限り具体的に記載します。
勤務先名称 当時勤務していた会社・事業所の正式名称を記載します。
所在地 勤務先・事業所の所在地を記載します。
所属部署 営業部、貿易部、設計部、IT部門等、所属部署があれば記載します。
役職 マネージャー、営業担当、技術者等の役職を記載します。
具体的な担当業務 実務経験による申請では特に重要です。 「営業」だけで終わらせず、実際に担当した業務を具体的に記載します。
証明書発行日 いつ作成された証明書なのか分かるようにします。
発行者 会社名、代表者・担当責任者等、誰が証明したのか明確にします。
会社の連絡先 電話番号・メールアドレス等を記載しておくと、 証明主体を確認しやすくなります。
ポイント
入管庁の提出書類一覧が特定の文言・レイアウト・会社印等を 一律に義務付けているという意味ではありません。 大切なのは、 「誰について、どの会社が、いつからいつまで、 どのような専門業務を行っていたことを証明しているのか」 が明確であることです。

実務経験証明書の書き方・記載例

例えば、海外企業で長期間、 海外営業・貿易業務を担当していた外国人の場合には、 次のような形が考えられます。

実務経験証明書

下記の者が当社に在職し、以下の業務に従事していたことを証明します。

氏名: ○○ ○○
生年月日: 1990年○月○日

在職期間:
2015年4月1日から2026年3月31日まで

所属部署:
海外営業部

役職:
Overseas Sales Manager

主な担当業務:

  • 海外顧客に対する商品の提案・営業活動
  • 海外取引先との商談及び価格交渉
  • 海外市場及び競合商品の調査
  • 輸出入取引に関する書類作成・確認
  • 海外顧客からの受注・納期調整
  • 海外販売戦略の企画・立案
  • 外国語を使用した取引先との連絡・調整

2026年○月○日

○○株式会社
所在地:○○○○○○
代表者:○○ ○○
TEL:○○○○○○
Email:○○○○○○

※上記は説明のための一般的な記載例です。 実際の証明書は、本人が実際に行っていた業務内容に基づいて作成する必要があります。

「営業を担当していた」だけでは足りない?

実務経験証明書で非常に重要なのが、 仕事内容を具体化することです。

例えば、

記載が不十分になりやすい例

「2015年から2026年まで当社で営業業務に従事した。」

この記載だけでは、

  • どのような商品・サービスの営業なのか
  • 法人営業なのか店頭販売なのか
  • 専門知識を必要とする営業なのか
  • 海外取引に関係するのか
  • 企画・市場調査等を行っていたのか

が分かりません。

技人国では職種名だけではなく、 実際の仕事内容が重要です。

したがって、証明書には、 本人が実際に担当していた業務を事実に基づいて 具体的に記載することが重要です。

履歴書と実務経験証明書の内容を一致させる

出入国在留管理庁は、 実務経験による申請について、 職務に従事した機関、内容及び期間を明示した 履歴書も提出資料として挙げています。

そのため、

  • 履歴書
  • 実務経験証明書
  • 在職証明書
  • 雇用契約書
  • 日本での職務内容説明資料

などの記載内容に矛盾がないか確認することが重要です。

例えば注意したいケース

履歴書:2016年4月入社
実務経験証明書:2017年4月入社

履歴書:海外営業担当
実務経験証明書:製造スタッフ

このように期間や仕事内容が食い違う場合は、 その理由を整理する必要があります。

複数の会社で10年以上の場合は?

一つの会社だけで10年間勤務している必要があるとは限りません。

関連する業務について、

勤務先 関連業務 期間
A社 海外営業 4年
B社 貿易業務 3年
C社 海外営業・市場調査 4年

のような職歴がある場合には、 それぞれの仕事内容・勤務期間を確認したうえで、 合計して実務経験を検討します。

この場合、 原則として各勤務先について、 その職歴を裏付ける資料を準備すること が重要になります。

海外の会社が発行した証明書でも使える?

実務経験は日本国内の会社での経験に限定されません。 海外企業での勤務経験についても、 実務経験として検討できます。

外国企業から取得した証明書が外国語で作成されている場合は、 日本語の訳文を添付します。

出入国在留管理庁も、 外国語で作成された提出資料について 日本語訳を添付するよう案内しています。

証明書を取得する前の確認がおすすめです。
海外の会社へ一度発行を依頼した後、 「仕事内容が書かれていないので再発行してください」 と依頼するのは手間がかかります。 発行依頼前に必要な記載内容を整理しておくことが大切です。

重要|以前の勤務先が廃業している場合はどうする?

実務経験10年の申請で特に難しい問題が、 以前働いていた会社がすでに廃業しているケースです。

会社がなくなっていると、 現在の会社から新しく在職証明書・実務経験証明書を 発行してもらうことができません。

この場合、 「会社が廃業しているから証明不要になる」 というわけではありません。

実務経験を基準として申請する以上、 必要な職歴を何らかの形で立証する必要があります。

まず、以前取得した証明書が残っていないか確認

過去に勤務先から発行してもらった、

  • 在職証明書
  • 退職証明書
  • 職歴証明書
  • 推薦状
  • 雇用証明書

などが残っていないか確認します。

会社がなくなった後では新たに取得できないため、 当時正式に発行された資料が残っている場合は非常に重要です。

廃業会社について確認したい代替資料

入管庁から 「会社が廃業した場合はこの書類を提出すれば必ず実務経験として認める」 という全国一律の代替資料が指定されているわけではありません。

そのため、 残っている資料から 勤務期間・勤務先の実在・仕事内容 をどこまで客観的に説明できるか検討します。

資料例 確認できる可能性がある内容
過去に発行された在職証明書・退職証明書 勤務先、勤務期間、役職、仕事内容等
雇用契約書・労働契約書 雇用関係、契約開始日、職種、業務内容等
給与明細・給与振込記録 一定期間勤務していたことを補足
税・社会保険関係資料 雇用・収入・勤務期間等を補足
会社の登記・登録関係資料 会社が当時実在していたことや廃業・解散等を補足
社員証等 当時その企業に所属していたことの補足資料
人事通知・辞令等 所属部署、役職、在籍等を補足
業務上作成した資料等 担当した仕事内容を補足できる場合があります
元代表者・元担当者等から取得できる資料 当時の雇用関係・職務内容等を補足できる場合があります
注意
上記の資料を提出すれば必ず10年の実務経験として認められる、 という意味ではありません。 どの資料が有効かは、証明しようとする内容、 資料の作成主体・内容・信頼性、 他の提出資料との整合性等を踏まえて個別に判断されます。

会社が廃業した理由も説明する

本来提出したい実務経験証明書を取得できない場合には、 単に

「証明書はありません」

で終わらせるのではなく、

  • いつ勤務した会社なのか
  • いつ頃廃業したのか
  • なぜ証明書を取得できないのか
  • どのような方法で取得を試みたのか
  • 代わりにどの資料を提出するのか
  • それぞれの資料から何を証明しようとしているのか

を整理して説明することが考えられます。

実務経験申請では、 証明書がない事情そのものよりも、 必要な経験を客観的にどこまで立証できるか が重要になります。

「会社はあるが連絡が取れない」場合

会社自体は存在しているものの、

  • 担当者が退職した
  • 電話がつながらない
  • メールへの回答がない
  • 会社が移転した
  • 外国人本人と会社との関係が悪化している

などの理由で証明書を取得できない場合もあります。

この場合もまずは、 現在の正式な会社連絡先、 元の上司・人事担当者、 本社・支店等から証明を取得できないか確認します。

それでも取得できない場合には、 廃業の場合と同様に、 手元に残っている客観資料を整理して 個別に立証方法を検討します。

本人が自分で作った証明書だけでは?

実務経験は、 本人自身が

「私は10年間この仕事をしていました」

と説明するだけではなく、 第三者・勤務先等の客観資料によって裏付けること が重要です。

本人の申述書や経歴説明書は、 職歴を詳しく説明するための補足資料として利用することは考えられますが、 勤務先が発行する証明書等を取得できるのであれば、 まずそのような客観資料を準備することが基本となります。

実務経験10年ギリギリの場合は特に注意

実務経験が、

「たぶん10年あります」
「2016年から2026年なので10年です」

という状態ではなく、 各証明書に記載された 具体的な在職期間を積み上げて確認する ことが重要です。

例えば、転職と転職の間に空白期間がある場合には、 その期間は実務経験として計算できるのか、 各社で担当した仕事が申請予定業務と関連するのかを確認します。

「10年ちょうど」より、まず証明資料を確認
履歴書上では10年以上に見えても、 証明できる関連実務経験を計算すると10年に満たないケースも考えられます。 外国人を採用する前に証明資料まで確認することをおすすめします。

学校で学んだ期間を含められる場合もあります

技術・人文知識の10年以上の実務経験には、 一定の場合、 大学、高等専門学校、高等学校、専修学校等で 関連科目を専攻した期間 を含めることができます。

例えば、実際の勤務経験だけでは9年間であっても、 関連分野について学校で学んだ期間がある場合には、 その教育期間を含めて基準を検討できる可能性があります。

この場合には、 学校の卒業証明書だけでなく、 必要に応じて 専攻・履修科目・在籍期間が分かる証明資料 も確認します。

「前の会社がなくなっている」という案件もご相談ください

廃業・連絡不能だから直ちに申請できないと判断するのではなく、 現在残っている資料を確認し、 実務経験をどこまで説明できるか整理します。

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会社が廃業する前に実務経験証明書を取っておく

将来的に日本で技人国を申請する予定がある場合、 現在勤務している会社を退職するときに、 仕事内容まで記載された実務経験証明書を取得しておく ことをおすすめします。

特に海外企業の場合、 退職から5年・10年経過してから取得しようとすると、

  • 会社がなくなっている
  • 会社名が変更されている
  • 合併している
  • 人事資料が残っていない
  • 当時の上司がいない
  • 昔の仕事内容を証明できない

といった問題が起こる可能性があります。

将来日本で働く可能性がある外国人にとって、 職歴を証明する資料を保管しておくことは非常に重要です。

実務経験証明書を取得したら確認する7項目

  • 氏名はパスポート等と一致しているか
  • 勤務開始日・終了日が明確か
  • 会社の正式名称が記載されているか
  • 所属部署・役職が分かるか
  • 具体的な担当業務が記載されているか
  • 誰が発行した証明書なのか分かるか
  • 履歴書等の他の資料と内容が一致しているか

不足している事項がある場合、 会社と連絡が取れるうちであれば 再発行や追加証明を依頼できることがあります。

技人国の実務経験証明書でよくある質問

Q.実務経験証明書に決まった書式はありますか?

技人国について「実務経験証明書」という名称の全国一律の専用様式が 指定されているわけではありません。 入管庁は、在職証明書等によって関連業務に従事した期間を 証明する資料を求めています。

Q.在職期間しか書いていない証明書でも大丈夫ですか?

実務経験による申請では、 どのような関連業務に従事していたのかを確認する必要があります。 勤務期間だけでは仕事内容を確認できないため、 具体的な業務内容を証明できる資料を準備することが重要です。

Q.複数の会社の実務経験を合計できますか?

関連する業務について複数の勤務先で経験がある場合、 各勤務先の期間・仕事内容を確認し、 合計して実務経験を検討できます。 各社について証明資料を準備することが重要です。

Q.前の会社が廃業しています。申請できませんか?

廃業したという理由だけで直ちに申請できないと決まるわけではありません。 ただし、必要な実務経験を立証する必要は残ります。 過去の在職証明書、雇用契約書、給与関係資料、会社の登録資料等、 現在残っている客観資料を確認して個別に検討します。

Q.給与明細だけで10年を証明できますか?

給与明細は勤務していたことを補足する資料にはなり得ますが、 それだけでは具体的な担当業務まで分からない場合があります。 どの資料を組み合わせれば勤務期間と仕事内容を説明できるか検討します。

Q.元上司に証明してもらえば大丈夫ですか?

元上司等の説明がどの程度の証明力を持つかは、 その人物の立場、証明内容、他の客観資料との整合性等によって異なります。 それだけで足りると一律に判断することはできません。

Q.外国語の実務経験証明書はそのまま提出できますか?

外国語で作成された提出資料には日本語訳を添付します。

Q.10年以上働いていれば必ず技人国が許可されますか?

いいえ。 実務経験のほか、日本で担当する仕事が技人国に該当すること、 過去の経験との関連性、雇用条件、報酬、 受入れ企業の状況等も審査されます。

川越政伸行政書士事務所の技人国申請サポート

川越政伸行政書士事務所では、 実務経験によって技術・人文知識・国際業務を申請する案件について、

  • 外国人本人の学歴・職歴確認
  • 実務経験年数の確認
  • 過去の仕事内容の確認
  • 日本で担当する仕事内容との関連性確認
  • 実務経験証明書の記載内容確認
  • 海外勤務先へ依頼する証明内容の整理
  • 複数社の実務経験の整理
  • 廃業会社・連絡不能会社がある場合の資料確認
  • 外国語資料・日本語訳の確認
  • 履歴書と証明資料の整合性確認
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 案件に応じた説明資料の作成

など、外国人本人と受入れ企業双方の状況を確認しながら 申請準備を進めます。

証明書を取り寄せる「前」のご相談がおすすめです

海外の勤務先から何度も証明書を取り直すことにならないよう、 まず履歴書・予定業務を確認して、 どの職歴について何を証明してもらうべきか整理します。

技人国について初回無料相談する 電話 0237-86-7198

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