外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

山形県の技能実習ビザ申請|技能実習生の受入れ・1号2号3号

山形県の企業・監理団体の皆様へ

技能実習ビザ・在留資格「技能実習」申請
技能実習生の受入れ・1号・2号・3号をサポート

外国人技能実習生を受け入れたい企業・監理団体の皆様へ。 技能実習計画認定後の在留資格認定証明書交付申請、技能実習1号から2号・2号から3号への変更、在留期間更新、さらに技能実習から特定技能への変更までサポートします。

技能実習について初回無料相談する TEL 0237-86-7198

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【重要】2027年4月1日から育成就労制度が始まります

技能実習制度は今後「育成就労制度」へ移行します。 育成就労制度の運用開始日は2027年(令和9年)4月1日です。

ただし、2027年4月1日時点ですでに来日して技能実習を行っている外国人などについては、経過措置により引き続き技能実習を継続できる場合があります。

  • 2027年4月1日時点ですでに技能実習を行っている技能実習生
  • 一定の経過措置に該当する技能実習計画に基づいて実習を開始する技能実習生

については、すぐに全員が育成就労へ切り替わるわけではありません。

技能実習・育成就労・特定技能のどの制度を利用すべきか分からない企業様もご相談ください。

在留資格「技能実習」とは?

在留資格「技能実習」は、技能実習法に基づいて認定された技能実習計画に従い、日本で技能・技術・知識の修得等を行う外国人のための在留資格です。

技能実習生を受け入れる場合には、単に外国人と雇用契約を結んで入管へ申請すればよいわけではありません。

技能実習では「技能実習計画の認定」が重要です

海外から技能実習生を呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請では、外国人技能実習機構から認定を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書と認定申請書の写しが重要な提出資料となります。

技能実習1号・2号・3号の違い

区分 主な段階 在留期間
技能実習1号 入国後講習を受け、技能等に係る業務に従事する最初の段階 1年を超えない範囲
技能実習2号 1号から移行し、引き続き技能等を要する業務に従事 2年を超えない範囲
技能実習3号 2号修了後、一定の要件を満たしてさらに技能実習を行う段階 2年を超えない範囲

一般的には、技能実習1号・2号・3号を通じて最長5年間の技能実習を行う仕組みです。

ただし、2号・3号へ移行できる職種・作業や移行要件が定められているため、すべての技能実習が自動的に5年間継続できるわけではありません。

「イ」と「ロ」の違い|企業単独型・団体監理型

在留資格「技能実習」は、それぞれ「イ」と「ロ」に区分されています。

区分 受入れ方式
技能実習1号イ
2号イ
3号イ
企業単独型技能実習
日本の企業等が、海外の現地法人・合弁企業・取引先等の職員を受け入れて技能実習を行う方式
技能実習1号ロ
2号ロ
3号ロ
団体監理型技能実習
事業協同組合等の監理団体が技能実習生の受入れを監理し、その傘下の企業等で技能実習を行う方式

技能実習生を海外から受け入れる大まかな流れ

STEP 1 受入れ体制・技能実習内容の確認
受入れ方式、職種・作業、実習実施者、監理団体、外国人本人等の要件を確認します。
STEP 2 技能実習計画認定申請
外国人技能実習機構へ技能実習計画の認定申請を行います。
STEP 3 技能実習計画の認定
技能実習計画が認定されると、技能実習計画認定通知書が交付されます。
STEP 4 在留資格認定証明書交付申請
出入国在留管理庁へ在留資格「技能実習」のCOE申請を行います。
STEP 5 海外の日本大使館・総領事館等で査証申請
STEP 6 日本へ入国・技能実習開始

技能実習生の入管手続をまとめて相談したい企業・監理団体の方へ

技能実習計画の認定状況、外国人本人、入国予定時期などを確認して、必要な在留資格手続をご案内します。

技能実習の手続を無料相談する

海外から技能実習生を呼ぶ|在留資格認定証明書交付申請

新たに外国人技能実習生を海外から日本へ呼ぶ場合、技能実習計画の認定後、出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行います。

主な提出書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 所定の規格を満たした写真
  • 返信用封筒等
  • 技能実習計画認定通知書
  • 認定を受けた技能実習計画の認定申請書の写し

申請内容・申請方法等によって必要資料が追加される場合があります。

氏名表記にも注意
在留資格認定証明書とパスポートの氏名表記が異なると、査証申請や入国手続の際に確認に時間がかかる場合があります。パスポートの表記を早い段階で確認しておくことをおすすめします。

在留資格申請全般については、 在留資格申請手続き|認定・変更・更新 もご覧ください。

技能実習1号から2号へ変更する場合

技能実習1号を修了し、技能実習2号へ移行する場合には、技能実習計画の認定等の必要な手続きを行ったうえで、在留資格変更許可申請を行います。

技能実習2号へ移行するためには、2号移行対象となっている職種・作業であることなど、技能実習制度上の要件も確認する必要があります。

在留資格変更の主な提出書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • パスポート
  • 在留カード
  • 技能実習計画認定通知書
  • 技能実習計画認定申請書の写し
  • 住民税の課税証明書または非課税証明書
  • 住民税の納税証明書

税証明については、1年間の総所得と納税状況を確認できる資料を準備します。

技能実習2号から3号へ変更する場合

技能実習2号から3号への移行についても、技能実習3号に係る技能実習計画の認定を受けたうえで、在留資格変更許可申請を行います。

3号への移行には技能実習生本人だけでなく、実習実施者・監理団体側にも一定の要件があります。

3号への移行は早めの確認がおすすめです

  • 3号へ移行できる職種・作業か
  • 技能評価に関する要件を満たしているか
  • 実習実施者の要件
  • 監理団体の要件
  • 技能実習計画認定のスケジュール
  • 在留期限

技能実習の在留期間更新

同じ技能実習の段階で認定された技能実習計画に基づく活動を引き続き行うため、現在の在留期間を超えて在留する必要がある場合には、在留期間更新許可申請を行います。

例えば、技能実習2号の2年目、技能実習3号の2年目などで更新手続が必要となるケースがあります。

主な提出書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真
  • パスポート
  • 在留カード
  • 申請内容に応じて必要となる技能実習関係資料

在留期限直前ではなく、技能実習計画や現在の在留期限を確認しながら余裕をもって準備することが重要です。

技能実習から特定技能へ変更したい企業様へ

技能実習生を受け入れている企業から、近年特に多いご相談が、

「技能実習が終わった後も、この外国人に会社で働いてもらいたい」

というご相談です。

一定の要件を満たした技能実習2号修了者は、技能実習で行っていた職種・作業と特定技能の業務区分との関連性が認められる場合、技能試験や日本語試験が免除されて特定技能1号へ移行できる場合があります。

ただし、

  • 技能実習2号を良好に修了しているか
  • 技能実習の職種・作業は何か
  • 特定技能で従事する業務は何か
  • 職種・作業と特定技能分野に関連性があるか
  • 受入れ企業が特定技能所属機関の要件を満たすか
  • 1号特定技能外国人の支援体制をどうするか

などを確認する必要があります。

技能実習生を特定技能として引き続き雇用したい企業様へ

川越政伸行政書士事務所は行政書士事務所であると同時に、特定技能の登録支援機関としても外国人雇用をサポートしています。

技能実習から特定技能への変更を見る 山形県の特定技能サポートを見る

2027年4月1日以降、現在の技能実習生はどうなる?

技能実習制度から育成就労制度への移行により、「今いる技能実習生は2027年4月からどうなるのか」というご相談が増えることが予想されます。

出入国在留管理庁の経過措置では、2027年4月1日の時点ですでに日本で技能実習を行っている技能実習生については、原則として認定された技能実習計画に基づいて技能実習を継続できます。

2027年4月1日時点で技能実習1号の場合

必要な要件を満たして技能実習計画の認定を受けることで、施行後も技能実習2号へ移行することができます。

2027年4月1日時点で技能実習2号の場合

技能実習3号へ移行するためには、経過措置上、2027年4月1日時点で技能実習2号の活動を1年以上行っていることなどが重要となります。

これから技能実習生を受け入れる企業は特に注意
2027年4月1日の制度移行が近づいているため、新たに外国人材を受け入れる企業は、従来の技能実習制度を利用するのか、育成就労制度による受入れを準備するのか、具体的な入国予定時期と合わせて検討する必要があります。

技能実習生受入れでよくあるご相談

初めて技能実習生を受け入れたい
どのような手続・スケジュールが必要なのか分からない。
1号から2号へ移行したい
在留期限と技能実習計画認定の時期を確認したい。
2号から3号へ移行したい
3号の要件や必要な在留資格手続を確認したい。
技能実習から特定技能へ変更したい
試験免除になるのか確認したい。
育成就労制度への対応を知りたい
2027年4月以降の受入れ方法を整理したい。
複数人をまとめて申請したい
技能実習生数名の在留資格申請をまとめて依頼したい。

申請時の注意点

① 日本で発行される証明書
原則として発行日から3か月以内のものを準備します。

② 外国語で作成された資料
原則として日本語の訳文を添付します。

③ 書類不足
提出書類が揃っていない場合、審査が遅れたり、申請に不利な影響が生じる可能性があります。

④ 追加資料
入管の審査過程で、公式の必要書類一覧に記載されていない追加資料を求められる場合があります。

⑤ 原本返却
再取得が難しい原本の返却を希望する場合は、原則として申請時に申し出ます。

技能実習中に必要となる主な届出

在留資格「技能実習」で在留している外国人には、状況に応じて届出が必要となります。

  • 日本へ入国後、住居地を定めたときの届出
  • 引っ越しをした場合の住居地変更届出
  • 住居地以外の在留カード記載事項に変更があった場合の届出
  • 所属機関に変更があった場合の届出

技能実習制度では、入管への届出だけでなく、外国人技能実習機構への各種手続が必要になる場合もあります。

川越政伸行政書士事務所の技能実習サポート

川越政伸行政書士事務所では、企業・監理団体等からの外国人技能実習に関する手続をご相談いただけます。

技能実習計画関係
技能実習計画認定手続に関する書類・手続をご案内します。
海外からの呼び寄せ
技能実習の在留資格認定証明書交付申請をサポートします。
1号→2号
在留資格変更許可申請をサポートします。
2号→3号
3号への在留資格変更許可申請をサポートします。
在留期間更新
技能実習2号・3号の更新申請をご相談いただけます。
技能実習→特定技能
技能実習修了後の特定技能変更まで一貫してご相談いただけます。

技能実習の在留資格申請サポート料金

手続 行政書士報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請(技能実習) 1人目 33,000円~
同時受入れ2人目以降 22,000円~/人
在留資格変更許可申請
技能実習1号→2号/技能実習2号→3号
1人目 33,000円~
同時申請2人目以降 22,000円~/人
在留期間更新許可申請
技能実習2号・技能実習3号
33,000円~

※上記は行政書士報酬の目安です。申請内容、必要書類、技能実習生の人数、追加資料等の有無により報酬額が異なる場合があります。外国人技能実習機構への法定手数料、出入国在留管理庁への法定手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費等が別途必要となる場合があります。正式なお見積りはご相談内容を確認したうえで事前にご案内します。

川越政伸行政書士事務所の料金表を見る

よくあるご質問

Q.技能実習生は最大何年間日本にいられますか?

技能実習1号が1年以内、2号が2年以内、3号が2年以内となっており、必要な要件を満たして各段階へ移行した場合は一般的に最長5年間となります。

Q.技能実習1号から2号へは自動的に変更されますか?

いいえ。技能実習2号に係る技能実習計画の認定等、必要な手続を行ったうえで在留資格変更許可申請を行う必要があります。

Q.技能実習生をそのまま特定技能で雇用できますか?

一定の要件を満たせば可能です。技能実習2号の修了状況、技能実習で行った職種・作業、特定技能で予定している業務との関連性等を確認します。

Q.技能実習2号修了者は特定技能試験が免除されますか?

技能実習2号を良好に修了し、技能実習の職種・作業と特定技能で従事する業務との関連性が認められる場合には、技能試験・日本語試験が免除となる場合があります。個別の職種・作業と業務区分の確認が必要です。

Q.2027年4月から技能実習生は全員帰国するのですか?

いいえ。2027年4月1日時点ですでに技能実習を行っている方などについては経過措置があります。条件を満たす場合には、その後も技能実習を継続できます。

Q.これから外国人を受け入れるなら技能実習と育成就労のどちらですか?

入国予定時期や手続の進捗によって異なります。2027年4月1日に育成就労制度が開始するため、これから新規受入れを検討する企業はスケジュールを確認したうえで制度を選択する必要があります。

Q.山形県外の監理団体や企業でも相談できますか?

はい。山形県・東北地方を中心に、日本全国から在留資格申請等のご相談に対応しています。

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初回無料相談・お問い合わせ 0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

技能実習・育成就労制度の公式情報

技能実習制度は制度移行期にあり、技能実習・育成就労・特定技能それぞれの制度、申請書類、経過措置等が更新されています。実際に手続を行う際には必ず最新の公式情報をご確認ください。

出入国在留管理庁「在留資格『技能実習』」

出入国在留管理庁「外国人技能実習制度」

出入国在留管理庁「育成就労制度」

2026.09.16 Wednesday
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