ITエンジニアを海外から採用する方法|技人国COE申請・必要書類|山形・全国対応
ITエンジニアを海外から採用する方法|技人国COE申請
海外にいる外国人のソフトウェアエンジニア、システムエンジニア、 インフラ・クラウド・ネットワークエンジニア、セキュリティ人材などを日本企業が採用する場合、 一般的には在留資格「技術・人文知識・国際業務」の 在留資格認定証明書(COE)を申請して日本へ呼び寄せます。 採用予定者の学歴・実務経験・IT資格と、実際の仕事内容を確認して申請することが重要です。
海外から外国人ITエンジニアを採用する場合、 日本側の受入企業と雇用契約等を締結したうえで、 通常は地方出入国在留管理官署へ「技術・人文知識・国際業務」のCOE申請を行います。 IT分野では、大学等の学歴または原則10年以上の実務経験に加え、 法務大臣が告示で定める情報処理試験・資格を利用できる特例があります。
IT JOBS
技人国で採用を検討しやすいIT職種
Web・業務システム・アプリケーション等の設計、開発、テスト、保守など。
要件定義、基本設計、詳細設計、システム構築、プロジェクト対応など。
サーバー、クラウド環境、ネットワーク等の設計・構築・運用設計など。
情報セキュリティ設計、脆弱性対応、監視設計、セキュリティ対策等。
データ分析基盤、機械学習、AIシステム等の設計・開発など、専門性のある業務。
ネットワーク設計、構築、運用設計、障害分析等の技術業務。
PCの単純な組立、倉庫作業、単純入力、未熟練の現場作業など、 専門的な技術・知識を必要としない業務が主な場合は技人国に該当しない可能性があります。
REQUIREMENTS
外国人ITエンジニアの主な申請ルートは3つ
情報工学、コンピュータサイエンス、ソフトウェア、電気電子、 数学等の関連科目を専攻して大学を卒業した場合など、 学歴を基礎として技人国を申請します。
学歴の基準を満たさない場合でも、 IT・情報処理に関する関連業務の実務経験が原則10年以上ある場合は申請を検討できます。 関連科目を学校で専攻した期間を含められる場合があります。
情報処理に関する技術・知識を必要とする業務では、 法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験に合格、 または指定資格を有している場合、 通常の学歴・実務経験基準の特例を利用できることがあります。
「大卒ではない」「実務経験が10年に届かない」という場合でも、 保有しているIT試験・資格が法務大臣告示の対象かを確認する価値があります。
IT QUALIFICATION EXCEPTION
IT資格特例とは?
技人国の上陸許可基準では、情報処理に関する技術・知識を必要とする業務について、 法務大臣が告示で定める試験・資格に該当する場合、 学歴または原則10年実務経験という通常の基準に対する特例があります。
日本の対象試験の例
- 基本情報技術者試験
- 応用情報技術者試験
- 情報セキュリティマネジメント試験
- ITストラテジスト試験
- システムアーキテクト試験
- プロジェクトマネージャ試験
- ネットワークスペシャリスト試験
- データベーススペシャリスト試験
- 情報処理安全確保支援士試験など
EMPLOYMENT CONTRACT
日本企業との契約・給与も審査ポイントです
- 日本の会社等との雇用契約・業務契約等があること
- 実際の仕事内容が技人国に該当する専門的IT業務であること
- 日本人が同じ仕事をする場合と同等額以上の報酬であること
- 勤務先が事業を継続して行う体制を有していること
- 職務内容と本人の学歴・職歴・資格の関係を説明できること
COE PROCESS
海外ITエンジニアを日本へ呼ぶまでの流れ
COE交付後も在外公館での査証審査、日本到着時の上陸審査があります。
DOCUMENTS
ITエンジニアの技人国COEで確認する主な書類
| 本人 | COE申請書、写真、パスポート写し、履歴書等 |
|---|---|
| 学歴 | 大学等の卒業証明書・学位証明書、必要に応じて成績証明書・専攻内容資料等 |
| 実務経験 | 10年実務経験ルートの場合、在職証明書、職務内容、在職期間を証明する資料等 |
| IT資格特例 | 対象となる情報処理試験の合格証書・資格証書等 |
| 雇用関係 | 雇用契約書、労働条件通知書、採用通知書、職務内容説明資料等 |
| 会社 | カテゴリー証明、登記事項証明書、会社案内、決算書、事業内容資料等 |
| 新設法人等 | 事業計画書、資金計画、受注・取引状況等を確認できる資料を求められる場合があります |
※実際の提出書類は、所属機関のカテゴリー、採用形態、派遣の有無等により異なります。
COMPANY CATEGORY
会社のカテゴリーで提出書類が変わります
技人国のCOE申請では、日本側の勤務先がカテゴリー1〜4のどこに該当するかによって、 提出する会社資料の範囲が変わります。
カテゴリーを証明する資料を提出し、その他の会社資料が省略される場合があります。
法定調書合計表等でカテゴリーを確認します。
会社案内、登記、決算資料等が必要となる場合があります。
事業計画、会社の実態、事業継続性等を示す資料の準備が特に重要です。
SES / DISPATCH
SES・派遣型でITエンジニアを採用する場合は特に注意
IT業界では、採用した外国人エンジニアを顧客先・派遣先で就労させるケースがあります。 この場合、雇用主の事業内容だけでなく、実際の派遣先で何の業務に従事するかが重要です。
入管は、派遣先で技人国に該当しない現場業務に従事していた事案が確認されているとして、 派遣形態で就労する場合の確認を強化しています。
2026年7月13日更新の派遣関係書類
- 申請人の派遣労働に関する誓約書(派遣元用)
- 申請人の派遣労働に関する誓約書(派遣先用)
- 労働条件通知書・雇用契約書
- 労働者派遣個別契約書
- 派遣先での具体的な活動内容を確認できる資料
COMMON RISKS
ITエンジニアのCOE申請で注意したいケース
専攻科目・履修内容・実務経験・IT資格等を確認し、どの基準で申請するか整理します。
法務大臣指定のIT試験・資格を保有していないか確認します。
設計・開発・インフラ構築等、具体的な専門業務を説明できるようにします。
事業計画、資金、案件、採用理由等を含め、事業の継続性を説明する資料が重要です。
派遣形態では実際の活動内容と派遣契約を確認する資料が重要です。
実務経験ルートでは、会社発行の在職証明書等で期間・職務内容を立証できるかが重要です。
FOR EMPLOYERS
海外IT人材へ内定を出す前に確認したいこと
- 最終学歴・学位・専攻
- IT分野の職歴と在職期間
- 保有するIT試験・資格
- 日本で担当してもらう具体的な業務
- 給与・雇用形態・勤務場所
- 自社勤務か、顧客先・派遣先勤務か
- 入社予定日とCOE・査証取得のスケジュール
HIGHLY SKILLED PROFESSIONAL
高度専門職も同時に検討する価値があります
海外から採用するITエンジニアが高学歴・高年収・豊富な職歴・日本語能力等を有する場合、 「技術・人文知識・国際業務」ではなく「高度専門職1号ロ」を検討できることがあります。
年齢、学歴、職歴、年収、研究実績、日本語能力、勤務先企業等の加算項目を確認します。 80点以上では、将来の永住申請でより短い在留期間の特例を利用できる可能性があります。
FEE
川越政伸行政書士事務所の申請サポート料金
※学歴・職歴の立証、IT資格特例、派遣形態、新設法人、追加説明資料、翻訳等の有無により料金が異なる場合があります。
※証明書取得費、郵送費、翻訳費等の実費が別途必要となる場合があります。
※正式な料金は採用予定者と勤務先の状況を確認したうえで事前にお見積りします。
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あわせて確認したいページ
FAQ
海外ITエンジニアの技人国COE|よくある質問
海外のITエンジニアを採用する場合、最初に何をしますか?
大卒でなければITエンジニアとして技人国を取れませんか?
基本情報技術者試験があれば学歴なしでも申請できますか?
海外のIT資格でも特例を使えますか?
SES会社が外国人エンジニアを採用できますか?
COEが出れば必ず日本へ入国できますか?
ITエンジニアなら高度専門職も申請できますか?
OFFICIAL INFORMATION
出入国在留管理庁の公式情報
海外ITエンジニアへ内定を出す前に、COE要件を確認します
採用予定者の大学・専攻、実務経験、IT資格、 日本で予定する仕事内容、給与、勤務場所、自社勤務・派遣の別を確認し、 技人国の学歴ルート・実務経験ルート・IT資格特例のどれで申請するか整理します。 海外採用が初めての企業様からもご相談いただけます。
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