外国人が日本へ入国する手続き|ビザ・COE・上陸審査・再入国を行政書士が解説
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外国人を日本へ呼びたい方・日本で働きたい外国人の方へ
外国人が日本へ入国するための手続き
外国人が日本へ入国するためには、 在留資格認定証明書(COE)、査証(ビザ)、空港等での上陸審査など、 目的や滞在期間に応じた手続きが必要です。
就職、外国人雇用、国際結婚、家族の呼び寄せ、留学、経営など、 日本で行う活動によって必要となる在留資格や申請書類は異なります。
川越政伸行政書士事務所では、 外国人を海外から日本へ呼び寄せるための 在留資格認定証明書交付申請(COE)を中心に、各種在留資格・入管手続きをサポートしています。
外国人の入国・ビザについて初回無料相談するTEL: 0237-86-7198
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このような方はご相談ください
- 海外にいる外国人を日本の会社で採用したい
- 外国人の配偶者を海外から日本へ呼びたい
- 外国人の家族を日本へ呼び寄せたい
- 日本で働くためのビザ・在留資格を取得したい
- 在留資格認定証明書(COE)の申請方法が分からない
- COEが交付された後の手続きが分からない
- 査証(ビザ)と在留資格の違いが分からない
- 日本入国時にどのような審査が行われるか知りたい
- 過去の退去強制・オーバーステイ等があり再入国できるか不安
- 日本から一時出国した後、現在の在留資格のまま再入国したい
外国人が日本へ入国するまでの基本的な流れ
海外にいる外国人が就労・結婚・留学などを目的として中長期間日本へ来る場合、 一般的には次のような流れで手続きを進めます。
STEP 1 日本で行う活動・在留目的を確認
就労、家族との生活、留学、経営など、日本で何をするのかを確認し、 該当する在留資格を検討します。
STEP 2 在留資格認定証明書(COE)を申請
原則として、「短期滞在」等を除く中長期在留では、 日本国内の地方出入国在留管理官署へ在留資格認定証明書交付申請を行います。
STEP 3 COEの交付
審査の結果、条件に適合していると判断された場合、 在留資格認定証明書が交付されます。
STEP 4 在外公館で査証(ビザ)申請
海外にいる外国人本人が、日本大使館・総領事館等で査証申請を行います。
STEP 5 日本へ渡航
有効な旅券・査証等を準備して日本へ渡航します。
STEP 6 空港・港で上陸審査
入国審査官による審査を受け、 上陸の条件に適合すると認められた場合に日本への上陸が許可されます。
STEP 7 日本での生活・就労を開始
許可された在留資格と在留期間の範囲内で活動します。 中長期在留者については、住居地の届出等が必要となる場合があります。
在留資格認定証明書(COE)とは?
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility:COE)とは、 外国人が日本へ入国する前に、 日本で行おうとする活動が在留資格に該当し、 上陸のための条件に適合していることをあらかじめ審査してもらうための制度です。
就労ビザ、結婚ビザ、家族滞在、留学、経営・管理など、 海外から外国人を中長期間日本へ呼び寄せる場合に重要となる手続きです。
原則として、日本へ入国しようとする外国人が対象ですが、 「短期滞在」及び「永住者」は在留資格認定証明書交付申請の対象外です。
COEには有効期間があります
在留資格認定証明書には有効期間があり、 原則として交付日から3か月以内に日本への上陸申請を行う必要があります。
COEが交付された後、そのまま長期間放置するのではなく、 査証申請・渡航の日程を含めて計画的に進めることが大切です。
在留資格認定証明書は電子メールでも受け取れます
現在は一定の手続きを行うことにより、 在留資格認定証明書を電子メールで受領することができます。
受領した電子メールを海外にいる外国人本人へ転送し、 外国人本人がスマートフォン等で提示して査証申請・上陸申請を行うことも可能です。
そのため、以前のように紙のCOEを海外へ国際郵便で送る負担を減らせる場合があります。
在留資格認定証明書は、上陸条件への適合性を事前に確認した証明書ですが、 実際の入国時には改めて上陸審査が行われます。
COE交付後に事情が変わった場合や、上陸時に条件へ適合しないことが判明した場合などには、 上陸が認められない可能性があります。
査証(ビザ)とは?
査証(ビザ)は、原則として海外にある日本大使館・総領事館等で発給されます。
査証には、 外国人が所持している旅券が有効なものであることを確認するとともに、 その査証に記載された条件で日本へ入国・在留することが適当であるという 推薦としての性質があります。
| 項目 | 役割 |
|---|---|
| 査証(ビザ) | 原則として日本大使館・総領事館等が発給する、日本への入国に関する確認・推薦 |
| 在留資格認定証明書(COE) | 日本で行う予定の活動について、上陸条件への適合性をあらかじめ審査するための証明書 |
| 在留資格 | 日本で行うことができる活動や身分・地位を定める資格 |
| 在留カード | 中長期在留者について在留資格・在留期間等を証明するカード |
「ビザ」「在留資格」「COE」は日常会話では同じような意味で使われることがありますが、 法律上はそれぞれ役割が異なります。
詳しくはこちらもご覧ください。
在留資格とは?ビザとの違い・種類・就労できる資格
外国人が日本へ上陸するための5つの条件
出入国管理及び難民認定法では、 外国人が日本への上陸を認められるための条件を定めています。
① 有効な旅券・必要な査証を所持していること
有効なパスポートを所持し、 査証が必要な場合には日本国領事官等が発給した有効な査証を所持している必要があります。
② 日本で行おうとする活動が偽りのものでないこと
申請時に説明した就労・留学・家族との生活などの目的と、 実際に日本で行おうとする活動が一致している必要があります。
③ 活動が在留資格に該当していること
日本で行う予定の活動が入管法上の在留資格のいずれかに該当し、 上陸許可基準が定められている在留資格については、その基準にも適合する必要があります。
④ 滞在予定期間が規定に適合していること
申請する在留期間が、 その在留資格について定められている在留期間の範囲に適合している必要があります。
⑤ 上陸拒否事由に該当しないこと
入管法第5条に定められている上陸拒否事由に該当しないことが必要です。
上陸拒否事由とは?
日本では、公衆衛生、公の秩序、国内の治安等の観点から、 一定の事情に該当する外国人について上陸を認めない 「上陸拒否事由」が定められています。
出入国在留管理庁では、大きく次の5つの類型に整理しています。
- 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが適当でない者
- 反社会性が強いと認められる者
- 過去に日本から退去強制を受けたこと等がある者
- 日本の利益または公安を害するおそれがある者
- 相互主義に基づき上陸を認めない者
一般的な外国人の呼び寄せとは確認すべき事項が大きく異なる場合があります。 過去の処分内容や出国時期等を正確に確認したうえで、今後の手続きを検討することが重要です。
日本の空港・港では上陸審査が行われます
外国人が日本へ到着すると、 原則として出入国港において入国審査官による上陸審査を受けます。
法令上免除されている場合を除き、 指紋・顔写真などの個人識別情報を提供し、 上陸のための条件に適合しているか審査されます。
審査の結果、条件に適合すると認められた場合に上陸が許可されます。
外国人入国記録(EDカード)
日本へ新規入国する外国人については、 入国審査時に外国人入国記録(EDカード)の提出が求められます。
現在は、スムーズな入国手続きのため、 Visit Japan Webを利用した電子的な提出も案内されています。
電子的に手続きする場合でも、 最終的には入国審査官による上陸審査を受ける必要があります。
上陸審査で条件に適合しないと判断された場合
入国審査官による審査で上陸条件に適合していると認められなかった場合、 特別審理官による口頭審理の手続に進む場合があります。
口頭審理でも上陸条件に適合しないと判断された場合には、 その認定に服するか、一定期間内に法務大臣へ異議を申し出るかを選択する手続があります。
このように、空港での上陸審査は単なる形式的な確認ではありません。
特に、申請時と状況が変わっている場合や、 過去に上陸拒否・退去強制等がある場合は注意が必要です。
外国人が日本から出国するときの手続き
日本から出国する外国人は、 入国審査官から出国の確認を受ける必要があります。
そして重要なのが、 外国人が通常の方法で日本から出国すると、 原則としてそれまで持っていた在留資格・在留期間が終了するという点です。
一方、 再入国許可またはみなし再入国許可を利用して出国し、 その有効期間内に再入国した場合には、 従前の在留資格・在留期間が継続しているものとして扱われます。
一時的に日本を離れる外国人は「再入国許可」を確認してください
海外赴任、一時帰国、留学、長期出張などで日本を離れた後、 現在の在留資格のまま日本へ戻りたい場合は、 出国前に再入国許可・みなし再入国許可について確認することが重要です。
外国人の入国手続きで間違えやすいポイント
「COEがあれば必ず入国できる」わけではありません
COEは非常に重要な書類ですが、 最終的な上陸許可は日本到着時の上陸審査によって判断されます。
「ビザ」と「在留資格」は同じものではありません
査証(ビザ)は主として在外公館で発給され、 在留資格は日本で行うことのできる活動や身分・地位を定めるものです。
外国人を採用すれば自動的に日本へ呼べるわけではありません
外国人本人の学歴・職歴・資格と、 日本で実際に担当する仕事内容との関係を確認し、 該当する在留資格の要件を満たす必要があります。
日本人と結婚すれば自動的に入国できるわけではありません
日本人との婚姻が成立している場合でも、 外国人配偶者が日本で生活するためには、 通常、在留資格「日本人の配偶者等」等について必要な手続きを行います。
出国するときも在留資格への影響を確認する必要があります
特に1年を超える海外滞在などを予定している場合、 みなし再入国許可だけでよいのか、 通常の再入国許可が必要なのかを出国前に確認することが大切です。
海外から外国人を日本へ呼び寄せる主なケース
| 目的 | 検討する主な在留資格 |
|---|---|
| 日本企業で専門的な仕事をする | 技術・人文知識・国際業務等 |
| 特定産業分野で働く | 特定技能 |
| 日本人の配偶者と日本で生活する | 日本人の配偶者等 |
| 日本にいる外国人の配偶者・子を呼ぶ | 家族滞在等 |
| 大学・専門学校等で学ぶ | 留学 |
| 日本で会社を経営する | 経営・管理 |
| 日本で文化・技芸を研究する | 文化活動 |
実際に該当する在留資格は、 本人の経歴・仕事内容・家族関係・活動内容などによって判断する必要があります。
外国人の日本入国・在留資格申請を行政書士がサポート
海外から外国人を日本へ呼び寄せる場合、 単に申請書を提出するだけでなく、 外国人本人の経歴、日本での活動内容、受入機関、家族関係などを確認し、 適切な在留資格を選択することが重要です。
① 該当する在留資格を確認
外国人本人の目的・学歴・職歴・家族関係・仕事内容等を確認し、 どの在留資格を検討すべきか整理します。
② 必要書類を個別にご案内
申請内容に応じて、 外国人本人・日本側の企業・配偶者・扶養者等が準備する資料を整理します。
③ 申請書・理由書・説明資料の作成
必要に応じて、申請書だけでなく、 雇用理由、活動内容、婚姻経緯、扶養状況などを説明する資料を作成します。
④ 在留資格認定証明書交付申請をサポート
海外にいる外国人を日本へ呼ぶための 在留資格認定証明書交付申請についてご相談いただけます。
⑤ 入国後の手続きも相談可能
入国後の在留期間更新、在留資格変更、資格外活動許可、 家族呼び寄せ、再入国許可などについても継続してご相談いただけます。
外国人を海外から日本へ呼びたい方へ
「どの在留資格を申請すればいい?」
「外国人を採用して日本へ呼びたい」
「海外にいる配偶者・家族を日本へ呼びたい」
「COEの申請からお願いしたい」
このような段階からご相談いただけます。
初回相談無料
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外国人の日本入国手続き|よくある質問
Q.外国人を日本へ呼ぶには最初に何をすればいいですか?
A.まず、日本で何をする予定なのかを確認し、 該当する在留資格を検討します。 就労、結婚、家族滞在、留学などによって必要な在留資格・提出資料が異なります。
Q.在留資格認定証明書(COE)があれば必ず日本へ入国できますか?
A.いいえ。 COEが交付されても日本への上陸が保証されるものではありません。 日本到着時には入国審査官による上陸審査が行われます。
Q.COEの有効期限はありますか?
A.原則として交付日から3か月です。 COE交付後は、査証申請と渡航予定を早めに確認することが重要です。
Q.COEは海外へ郵送しないといけませんか?
A.現在は一定の方法により電子メールで受領することができ、 海外にいる外国人本人へ転送して、 スマートフォン等で査証申請・上陸申請時に提示できる仕組みがあります。
Q.ビザと在留資格は同じですか?
A.厳密には異なります。 査証(ビザ)は原則として海外の日本大使館・総領事館等が発給するもので、 在留資格は日本で行うことのできる活動や身分・地位を定めるものです。
Q.日本人と結婚した外国人を海外から呼べますか?
A.婚姻関係や今後の日本での生活状況等を確認し、 在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を検討します。 婚姻が成立しただけで自動的に日本へ長期滞在できるわけではありません。
Q.外国人を採用したので日本へ呼びたいのですが可能ですか?
A.仕事内容と外国人本人の学歴・職歴・資格等を確認し、 「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能」「介護」等、 該当する在留資格を検討します。 雇用契約を結んだだけで自動的に就労ビザが取得できるわけではありません。
Q.日本から一時帰国すると在留資格はなくなりますか?
A.通常の出国では在留資格等への影響がありますが、 再入国許可またはみなし再入国許可を利用して適切に出国・再入国することで、 従前の在留資格・在留期間を継続できる仕組みがあります。 出国予定期間に応じて事前に確認してください。
Q.過去にオーバーステイがあります。もう日本へ入国できませんか?
A.過去の退去強制・出国命令等の内容や時期によって取扱いが異なります。 上陸拒否期間が問題となる場合もあるため、 過去の処分内容・出国日等を確認して個別に判断する必要があります。
Q.行政書士にはどこまで依頼できますか?
A.申請取次行政書士は、 一定の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更、在留期間更新、 再入国許可等の在留手続について、 申請書類の作成・申請取次等を行うことができます。 具体的な対応範囲は手続内容によって異なります。
外国人の在留資格・入国に関する関連ページ
出入国在留管理庁の公式情報
本ページは、出入国在留管理庁が公表している 出入国・上陸・在留資格認定証明書等に関する情報をもとに作成しています。 制度・手続きは変更される場合がありますので、 実際の申請・渡航時には最新情報をご確認ください。
- 出入国在留管理庁「出入(帰)国手続について」
- 出入国在留管理庁「査証・在留資格認定証明書」
- 出入国在留管理庁「外国人入国記録」
- 出入国在留管理庁「外国人の入国の要件」
- 出入国在留管理庁「上陸拒否事由」
- 出入国在留管理庁「外国人の上陸手続」
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」
外国人雇用・国際結婚・家族の呼び寄せ
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海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる場合、
最初の在留資格選びから申請書類の準備までが重要です。
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