J-Skip申請サポート|特別高度人材・高度専門職1号イ・ロ・ハ|全国対応
特別高度人材J-Skip申請サポート
高度専門職1号イ・ロ・ハ
年収2,000万円以上の研究者・技術者・専門職、 年収4,000万円以上の経営者・管理者などを対象とする 「特別高度人材制度(J-Skip)」の申請を行政書士がサポートします。
学歴・職歴・予定年収の確認から、活動類型の判定、 必要書類の整理、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請まで対応します。
山形県・東北を中心に、日本全国・海外からのご相談に対応
一定以上の学歴または職歴と、高い年収基準を満たす方について、 特別高度人材として高度専門職の在留資格を認める制度です。
特別高度人材制度「J-Skip」とは?
J-Skipは、2023年4月から開始された「特別高度人材制度」です。
通常の高度専門職では、学歴・職歴・年収・年齢・研究実績・ 日本語能力などをポイント化し、原則として70点以上あるかを確認します。
これに対してJ-Skipでは、通常の高度人材ポイント制とは別に、 一定以上の学歴または職歴と、一定以上の予定年収を満たすことで、 「特別高度人材」として高度専門職の在留資格を取得できる可能性があります。
特に、高額な報酬で日本企業へ転職・赴任する外国人、 大学教授・研究者、ITエンジニア、高度な専門職、 外資系企業の役員・経営者などでは検討する価値があります。
J-Skipの3つの活動類型
日本の公私の機関との契約に基づいて、 研究、研究の指導または教育を行う活動です。
例:大学教授、研究者など
年収2,000万円以上+学歴または職歴要件自然科学または人文科学分野の高度な専門知識・技術を必要とする 業務に従事する活動です。
例:IT技術者、研究開発職、専門職など
年収2,000万円以上+学歴または職歴要件日本の企業等において、 事業の経営を行い、または管理に従事する活動です。
例:会社経営者、役員、経営幹部など
年収4,000万円以上+経営・管理経験要件J-Skipの具体的な要件
| 活動類型 | 主なJ-Skip基準 |
|---|---|
| 高度専門職1号イ 高度学術研究活動 |
次のいずれかを満たすこと ① 修士号以上を取得 + 年収2,000万円以上 または ② 従事予定業務等に係る実務経験10年以上 + 年収2,000万円以上 |
| 高度専門職1号ロ 高度専門・技術活動 |
|
| 高度専門職1号ハ 高度経営・管理活動 |
事業の経営または管理に係る実務経験5年以上 + 年収4,000万円以上 |
J-Skipで確認される年収は、原則として、 申請する高度専門職として日本で活動することによって受ける予定年収です。 雇用契約書、労働条件通知書、報酬に関する証明書などにより 金額を適切に立証する必要があります。
こんな方はJ-Skipを検討してください
- 日本企業から年収2,000万円以上で採用される予定がある
- 修士号・博士号を取得している
- 専門分野で10年以上の実務経験がある
- 大学教授・研究者として日本で勤務する予定がある
- IT・AI・研究開発・金融・コンサルティング等の高度専門職である
- 外資系企業等から日本法人へ転勤・転職する予定がある
- 日本で会社経営・事業管理を行い、年収4,000万円以上となる予定である
- 通常の高度専門職ポイント計算ではなくJ-Skipを利用したい
- 将来的に高度専門職2号への変更を早く検討したい
- 高度人材として永住許可申請を検討している
- 配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の雇用などの優遇措置を利用したい
海外から日本へ来る場合
現在海外に居住している方が、新たにJ-Skipを利用して日本へ入国する場合は、 行おうとする活動に応じた 「高度専門職1号イ・ロ・ハ」の在留資格認定証明書交付申請 を行います。
その際、通常の在留資格に必要となる資料に加えて、 学歴・職歴・予定年収など、 特別高度人材の基準を満たしていることを証明する資料を提出します。
川越政伸行政書士事務所では、 日本側の受入れ企業と海外にいる申請人の双方と連絡を取りながら 申請準備を進めることも可能です。
すでに日本に住んでいる場合
現在、 「技術・人文知識・国際業務」「研究」「企業内転勤」「経営・管理」などの 在留資格で日本に在留している方がJ-Skipを利用する場合には、 活動内容に応じて 高度専門職1号への在留資格変更許可申請 を行います。
現在の在留資格、勤務先、仕事内容、予定年収、 学歴・職歴などを確認し、 1号イ・ロ・ハのどの活動類型に該当するかを整理して申請します。
すでに高度専門職1号の方もJ-Skipを利用できる場合があります
通常の高度人材ポイント制によって すでに「高度専門職1号」を取得している方でも、 J-Skipの基準を満たす場合には、 特別高度人材としての認定を受けられる場合があります。
在留期間満了までの期間等によって、 在留期間更新許可申請や就労資格証明書交付申請など、 適切な手続が異なります。
J-Skip申請で重要になる資料
実際の必要書類は、1号イ・ロ・ハの活動区分、 申請人の状況、勤務先・受入れ機関等によって異なります。
一般的には、次のような資料を確認します。
- パスポート
- 在留カード(日本在住者)
- 履歴書
- 職務経歴書
- 大学・大学院等の卒業証明書
- 学位取得証明書
- 過去の勤務先が発行した在職証明書・職歴証明書
- 実務経験の期間・業務内容が分かる資料
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 予定年収・報酬額を確認できる資料
- 勤務予定先企業に関する資料
- 日本で行う具体的な仕事内容が分かる資料
- 経営・管理の場合は役員歴・経営経験等を確認できる資料
- その他、個別案件に応じた立証資料
単に「10年間働いていた」というだけではなく、 J-Skipで従事する予定の業務との関連性を確認できるよう、 勤務期間・役職・具体的な担当業務等を整理する必要があります。
川越政伸行政書士事務所のJ-Skip申請サポート
J-Skipは年収基準だけを確認すれば終わる申請ではありません。
高度専門職1号イ・ロ・ハのどの活動に該当するのか、 その活動自体の在留資格上の要件を満たしているのか、 学歴・職歴・予定年収をどの資料で証明するのかを 総合的に整理する必要があります。
- J-Skip該当可能性の事前確認
- 高度専門職1号イ・ロ・ハの活動類型判定
- 学歴・学位の確認
- 実務経験年数・職務内容の確認
- 予定年収・報酬内容の確認
- 必要書類リストの作成
- 職歴証明書等の内容確認
- 受入れ企業・勤務先資料の確認
- 在留資格申請書類の作成
- 必要に応じた理由書・説明資料の作成
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 申請後の追加資料対応
- 許可後の高度専門職2号・永住申請のご相談
J-Skip申請サポートの料金
※上記は行政書士報酬の目安です。
※案件の難易度、職歴・学歴の立証、追加説明資料、外国語書類の翻訳、 家族の同時申請等により報酬額が異なる場合があります。
※出入国在留管理庁へ納付する法定手数料、証明書取得費、 郵送費、翻訳費等が別途必要となる場合があります。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。
ご依頼から申請までの流れ
- 初回相談
現在の在留資格、学歴、職歴、予定年収、勤務予定先、 日本での仕事内容等を確認します。 - J-Skip該当性を確認
1号イ・ロ・ハのどの活動類型に該当するか、 学歴・職歴・年収要件を満たすか確認します。 - 正式なお見積り
申請内容を確認後、行政書士報酬等をご案内します。 - 必要書類のご案内
申請人・勤務先それぞれに準備いただく資料を整理してご案内します。 - 書類作成・立証資料の整理
申請書、職歴・学歴・年収資料、勤務先資料、 必要に応じた説明資料等を整えます。 - 出入国在留管理庁への申請
在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行います。 - 審査中の追加資料対応
入管から追加資料の提出を求められた場合は、 内容を確認して対応します。 - 許可・その後の手続
許可後は、家族の在留資格、高度専門職2号、 永住許可申請等についてもご相談いただけます。
J-Skipの主な優遇措置
特別高度人材として認められた場合には、 高度専門職1号に通常認められる優遇措置に加え、 特別高度人材向けに拡充された措置があります。
- 複合的な在留活動が認められる
- 在留期間「5年」が付与される
- 永住許可の在留歴要件について優遇を受けられる
- 配偶者について一定範囲の就労が認められる
- 一定の条件の下で親を帯同できる
- 一定の条件の下で家事使用人を雇用できる
- 大規模空港等のプライオリティレーンを利用できる
- 入国・在留手続について優先処理の対象となる
J-Skipなら高度専門職2号を1年で検討できます
通常の高度専門職1号から高度専門職2号へ変更する場合は、 原則として一定期間、高度専門職として活動していることが必要です。
一方、J-Skipの特別高度人材については、 特別高度人材の基準を満たし、 高度専門職1号として1年以上在留してその活動を行っている場合、 高度専門職2号への変更を検討できます。
高度専門職2号になると在留期間は無期限となり、 就労活動の範囲も大幅に広がります。
J-Skipから永住許可申請も検討できます
特別高度人材については、 永住許可に必要となる在留期間についても大きな優遇があります。
J-Skipの基準に該当する高度人材については、 一定の要件を満たすことで1年の在留期間から永住許可申請を検討できる制度 となっています。
ただし、永住許可は在留期間だけで決まるものではありません。 素行、納税、年金・医療保険、公的義務の履行、 在留状況等についても審査されます。
J-Skip取得時から将来の永住申請を予定している場合には、 早い段階から納税・社会保険等も含めて確認しておくことをおすすめします。
通常の高度専門職とJ-Skipの違い
| 比較 | 通常の高度専門職 | J-Skip |
|---|---|---|
| 判定方法 | 高度人材ポイント制 | 学歴・職歴+年収基準 |
| ポイント計算 | 原則70点以上 | 不要 |
| 主な対象 | 幅広い高度外国人材 | 特に高い学歴・職歴・年収を有する人材 |
| 高度専門職2号 | 原則3年以上の活動 | 1年以上の活動で検討可能 |
| 永住の在留歴 | ポイント等により1年・3年の特例あり | 1年の特例を検討可能 |
J-Skipの基準に届かない場合でも、 通常の高度人材ポイント制で70点以上となり、 高度専門職を取得できる可能性があります。
「J-Skipと通常の高度専門職のどちらを使うべきか分からない」 という場合もご相談ください。
よくあるご質問
いいえ。J-Skipは通常の高度人材ポイント制とは別の制度であり、 J-Skip自体の判定に70点以上のポイント計算は必要ありません。 学歴または職歴と年収等の所定の基準を確認します。
いいえ。年収だけでは判断できません。 1号イ・ロの場合には修士号以上または関連する実務経験10年以上等の要件があり、 さらに日本で行う活動自体が高度専門職の活動に該当する必要があります。
J-Skipの年収は、原則として申請する高度専門職として 日本で活動することによって受ける予定年収を確認します。 現在・過去の年収だけで判断するものではありません。 雇用契約等を確認したうえで判断します。
J-Skipの基準と高度専門職1号ロ等の活動要件を満たす場合には、 在留資格変更許可申請を検討できます。 学歴・職歴・仕事内容・予定年収等を個別に確認します。
はい。日本側の勤務先・受入れ企業と連携しながら、 在留資格認定証明書交付申請を進めることが可能です。 全国・海外からご相談いただけます。
配偶者や子の在留資格に加え、 特別高度人材には配偶者の就労、一定条件下での親の帯同、 家事使用人の雇用等について特例があります。 家族構成を確認して必要な手続きをご案内します。
直ちに永住申請できるという意味ではありません。 特別高度人材については在留期間要件が1年まで短縮される特例がありますが、 実際の永住許可にはその他の要件も満たす必要があります。
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J-Skipの年収・学歴・職歴基準を満たさない場合でも、 通常の高度人材ポイント制で70点以上となれば、 高度専門職1号を取得できる可能性があります。 J-Skipと通常の高度専門職のどちらが適しているかも含めて確認します。
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