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山形県の監理支援機関許可申請|育成就労制度への移行を行政書士がサポート

山形県全域対応|事業協同組合・監理団体向け

山形県の監理支援機関許可申請|育成就労制度への移行を行政書士がサポート

2027年4月1日から始まる育成就労制度において、 監理型育成就労を行う場合、受入れ企業の指導・監理等を担う 「監理支援機関」の制度が設けられています。

現在、技能実習制度の監理団体として許可を受けている事業協同組合等であっても、 育成就労制度で監理支援事業を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。

監理団体から監理支援機関への移行、協同組合の定款変更、 外部監査人の確保、許可申請書類の作成までご相談ください。

川越政伸行政書士事務所では、山形県内の事業協同組合・監理団体を対象に、 育成就労制度への移行に伴う監理支援機関許可申請をサポートしています。

2026年9月現在|監理支援機関の施行日前申請が始まっています

監理支援機関の許可に係る施行日前申請は、 2026年4月15日から2027年3月31日まで受け付けられています。

外国人技能実習機構(OTIT)は、制度施行後早期に監理支援事業を開始することを希望する場合、 2026年9月30日までに申請するよう案内しています。

※2026年9月30日までに申請した場合であっても、 2027年4月1日の許可が確約されるものではありません。 審査状況や申請内容等により異なります。

監理支援機関とは?

監理支援機関とは、育成就労制度において、 監理型育成就労を行う受入れ企業(育成就労実施者)に対する指導・監理や、 育成就労外国人に対する支援等を行う機関です。

現行の技能実習制度における「監理団体」に近い役割を担いますが、 育成就労制度への移行に伴い許可基準等も見直されています。

そのため、現在監理団体として活動している団体であっても、 技能実習制度の監理団体許可だけで育成就労制度の監理支援事業を行えるわけではありません。

育成就労制度で監理支援事業を行う場合には、監理支援機関として新たな許可申請が必要です。

技能実習の「監理団体」から自動的に移行するわけではありません

「現在すでに監理団体の許可を持っているので、そのまま育成就労へ移行できるのでは?」 というご相談があります。

しかし、既存の監理団体が育成就労制度における監理支援業務を行うためには、 監理支援機関の許可を新たに取得する必要があります。

現在|技能実習制度の監理団体 現在の技能実習制度に基づき、技能実習実施者への指導・監理を行います。
育成就労制度への移行準備 定款、財務状況、人員体制、監理支援責任者、外部監査人、 通訳体制、送出機関との契約等を確認します。
監理支援機関許可申請 外国人技能実習機構へ必要書類を整えて申請します。
2027年4月以降|監理支援機関として事業開始 許可を受けた後、育成就労制度に基づく監理支援事業を行います。

監理支援機関の許可で特に確認したいポイント

監理支援機関の許可では、単に申請書へ必要事項を記載するだけではなく、 団体そのものが許可基準を満たしているかを事前に確認することが重要です。

  • 監理支援事業を行うことが定款等に適切に定められているか
  • 監理支援事業を適正に行うための財産的基礎があるか
  • 債務超過となっていないか
  • 監理支援責任者を適切に配置できるか
  • 監理支援事業に従事する常勤役職員の体制を確保できるか
  • 育成就労外国人が理解できる言語の通訳体制を確保できるか
  • 外部監査人を適切に選任できるか
  • 育成就労計画作成指導者を確保できるか
  • 外国の送出機関との契約関係を整備できるか
  • 監理支援費を適切に設定・公開できるか
  • 監理支援を行う受入れ企業の体制が基準に適合しているか
  • 取扱予定の育成就労産業分野に上乗せ基準がないか

特に新制度では、外部監査人の設置、財務状況、人員配置等について、 監理団体制度から変更・強化されている項目があります。

常勤の役職員体制にも注意が必要です

監理支援機関では、監理支援事業の実務に従事する 常勤の役職員が原則2人以上必要とされています。

さらに、受入れ機関(育成就労実施者)の数や、 監理支援を行う育成就労外国人の人数に応じた人員配置基準があります。 現在の監理団体の人員体制をそのまま移行できるとは限らないため、 申請前の確認が重要です。

監理支援機関許可申請の主な必要書類

実際の申請では多数の書類が必要です。 外国人技能実習機構が公表している提出書類一覧では、 主に次のような資料が求められています。

区分 主な書類
申請関係 監理支援機関許可申請書、監理支援事業計画書、申請者概要書など
法人関係 登記事項証明書、定款または寄附行為、会員・組合員等一覧表など
人員体制 役職員の業務体制、役員の履歴書・住民票、監理支援責任者関係書類など
財務関係 貸借対照表、損益計算書・収支計算書等の財務関係資料
通訳体制 通訳人の雇用契約書または通訳業務委託契約書等
外部監査 外部監査人の就任承諾書・誓約書・概要書、講習受講証明書等
送出機関 認定送出機関リスト、外国の送出機関との取次契約書等
育成就労計画 育成就労計画作成指導者の履歴書等
業務運営 監理支援事業の業務運営に係る規程、監理支援費表等

申請内容や取扱う育成就労産業分野によっては、 一覧に記載された書類以外の追加資料を求められる場合があります。

協同組合の「定款」は早い段階で確認してください

監理支援機関許可申請の提出書類には、 定款または寄附行為の写しが含まれています。

外国人技能実習機構の提出書類一覧では、 定款等の事業内容に育成就労制度に係る監理支援事業を行う団体であることを明記する必要がある とされています。

そのため、現在の定款が技能実習制度のみを前提としている協同組合では、 監理支援機関許可申請より前に、 育成就労外国人共同受入事業等を追加する定款変更認可申請 が必要となる場合があります。

監理支援機関では「外部監査人」の確保が重要です

育成就労制度では、監理支援機関の許可基準として 外部監査人を設置することが求められています。

許可申請の際にも、 「外部監査人の就任承諾書及び誓約書並びに概要書」や 講習の受講証明書等が提出書類となっています。

外部監査人には一定の独立性や資格・知見等が求められるため、 「誰でも外部監査人になれる」というものではありません。 監理支援機関との関係だけでなく、受入れ企業との関係なども含めて 要件を確認する必要があります。

技能実習の送出機関との契約をそのまま使えるとは限りません

海外から育成就労外国人を受け入れる場合、 外国政府の認定送出機関との関係も重要です。

監理支援機関許可申請では、 認定送出機関リストの写しや、 監理支援機関と外国の送出機関との 監理型育成就労の申込みの取次ぎに関する契約書 などが求められます。

現在締結している契約が技能実習生の送出しに関する契約である場合、 原則として育成就労制度用の契約を新たに締結する必要があります。

ベトナム・インドネシア等から育成就労外国人の受入れを予定している場合は、 送出機関との契約状況についても早めに確認することをおすすめします。

監理支援機関許可申請にかかる国への費用

監理支援機関許可申請では、行政書士報酬とは別に、 国・外国人技能実習機構に納付する費用があります。

費用 基本額 複数事業所の場合
許可申請手数料 10,600円 4,400円 ×(事業所数-1)を加算
調査手数料 81,000円 57,600円 ×(事業所数-1)を加算
登録免許税 15,000円/1件

※上記は2026年9月1日時点で外国人技能実習機構が公表している施行日前申請の金額です。 制度改正等により変更される場合があります。行政書士報酬・書類取得費・郵送料等は別途となります。

監理支援機関許可申請の流れ

ご相談・現在の状況確認 現在の監理団体許可、組合員、受入れ企業、取扱職種・分野、 外国人の受入予定等を確認します。
許可要件の事前確認 定款、財務状況、人員体制、監理支援責任者、 外部監査人、通訳体制等を確認します。
必要に応じて協同組合の定款変更 現在の定款で育成就労制度に対応できない場合は、 定款変更認可申請を検討します。
外部監査人・送出機関等の体制整備 外部監査人、送出機関との契約、通訳人等、 申請に必要な体制を整えます。
申請書・添付資料の作成 監理支援機関許可申請書、監理支援事業計画書、 概要書その他の必要資料を整えます。
外国人技能実習機構へ申請 施行日前申請は外国人技能実習機構の本部審査課で受け付けられています。
審査・追加資料への対応 審査過程で確認事項や追加資料が求められた場合に対応します。
許可後の育成就労受入れへ 育成就労計画認定、外国人の在留資格、特定技能への将来的な移行等へつなげます。

川越政伸行政書士事務所へ依頼するメリット

1.外国人雇用・入管業務を取り扱う行政書士

在留資格、特定技能、外国人雇用等の手続きを取り扱っているため、 監理支援機関の許可だけでなく、外国人受入れ全体を見据えてご相談いただけます。

2.山形県内の協同組合の定款変更認可実績

育成就労外国人・特定技能外国人の受入れに伴う 山形県内の協同組合の定款変更認可申請に対応しています。

3.外部監査人についても相談可能

技能実習制度の外部監査人としての実務を踏まえ、 育成就労制度における外部監査人についてもご相談いただけます。

4.監理支援機関許可後まで一つの窓口

育成就労計画、在留資格、特定技能、登録支援機関など、 外国人受入れに関連する手続きを継続してご相談いただけます。

このような事業協同組合・監理団体様はご相談ください

  • 現在技能実習制度の監理団体として活動している
  • 2027年4月から育成就労制度へ移行したい
  • 監理支援機関の許可申請をどこから始めればよいか分からない
  • 自分たちの組合が許可基準を満たしているか確認したい
  • 育成就労制度に合わせて定款変更が必要か確認したい
  • 外部監査人がまだ決まっていない
  • 監理支援責任者や職員数の要件を確認したい
  • 送出機関との新しい契約について相談したい
  • 監理支援機関許可と育成就労計画をまとめて相談したい
  • 育成就労から特定技能まで継続して相談できる行政書士を探している

山形県全域の監理団体・事業協同組合からご相談いただけます

川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市を拠点として、 山形市、寒河江市、天童市、東根市、村山市、新庄市、米沢市、 南陽市、長井市、酒田市、鶴岡市をはじめ、 山形県内全域の事業協同組合・監理団体からのご相談に対応しています。

監理支援機関の許可申請は、申請書だけを作ればよい手続きではありません。 現在の組織体制、定款、財務、人員、外部監査、送出機関等を確認し、 許可基準を満たす体制を整えることが重要です。

監理団体から監理支援機関への移行をご検討の団体様へ

「何から始めればよいか分からない」という段階でも構いません。
現在の監理団体許可、定款、受入れ企業数、取扱職種、 外部監査人の状況等を確認し、必要な準備を整理します。

川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

よくある質問

Q.現在の監理団体は、そのまま監理支援機関になれますか?

いいえ。現在監理団体の許可を受けている法人であっても、 育成就労制度における監理支援事業を行うためには、 新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。

Q.監理支援機関の申請はいつからできますか?

施行日前申請は2026年4月15日から開始されており、 2027年3月31日まで受け付けられる予定です。 制度施行後早期に監理支援事業を始めたい場合、 外国人技能実習機構は2026年9月30日までの申請を案内しています。

Q.協同組合の定款変更も必要ですか?

現在の定款の内容によります。 監理支援機関許可申請では、定款等の事業内容に 育成就労制度に係る監理支援事業を行う団体であることを明記する必要があります。 現在の定款を確認したうえで、必要な場合は定款変更認可申請を行います。

Q.外部監査人は必ず必要ですか?

監理支援機関の許可基準では外部監査人の設置が求められています。 許可申請時にも外部監査人に関する書類の提出が必要です。

Q.外部監査人も川越政伸行政書士事務所へ依頼できますか?

ご相談いただけます。 ただし、外部監査人には独立性等の要件があるため、 監理支援機関、受入れ企業その他の関係を確認したうえで受任可否を判断します。

Q.技能実習で契約している送出機関をそのまま利用できますか?

送出機関が育成就労制度に対応する認定送出機関等であるか、 また育成就労制度に対応した取次契約が締結されているかを確認する必要があります。 技能実習制度の契約をそのまま利用できるとは限りません。

Q.監理支援機関の許可を取れば、すぐに外国人を受け入れられますか?

監理支援機関の許可だけで外国人の受入れ手続きがすべて完了するわけではありません。 実際の受入れに際しては、育成就労計画の認定や在留資格に関する手続き等も必要になります。

Q.山形県以外の団体も相談できますか?

山形県を中心にご相談を受けています。 東北地方その他の地域についても、案件内容や現地対応の必要性を確認のうえご案内します。

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制度について

育成就労制度・監理支援機関の許可基準、申請様式、必要書類等は 制度改正等により更新される場合があります。 実際の申請時には外国人技能実習機構・出入国在留管理庁の最新情報を確認して手続きを行います。

2026.09.16 Wednesday
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