山形県の協同組合定款変更認可申請|育成就労・監理支援機関への移行
山形県の協同組合定款変更認可申請|育成就労・監理支援機関への移行
2027年4月1日から始まる育成就労制度に向けて、 現在の技能実習制度の監理団体から 監理支援機関への移行を予定している 事業協同組合では、現在の定款の確認が必要です。
現在の定款が技能実習制度を前提とした内容となっている場合などは、 育成就労外国人の共同受入れや監理支援事業を行うため、 定款変更認可申請が必要となる場合があります。
川越政伸行政書士事務所では、 山形県内の事業協同組合について、 育成就労外国人・特定技能外国人の受入れに伴う 定款変更認可申請から、 監理支援機関許可・外部監査人・育成就労計画まで 継続してサポートしています。
外国人技能実習機構の監理支援機関許可申請に関するQ&Aでは、 団体の定款に監理支援事業を行うことを記載する必要があることが示されています。
また、 育成就労に関する定款変更がまだ認可されていない場合には、 定款変更の認可を受けてから監理支援機関の許可申請を行う こととされています。
そのため、2027年4月以降早期の監理支援事業開始を予定している組合では、 監理支援機関許可の準備と同時に、 現在の定款を早めに確認することが重要です。
なぜ育成就労制度で協同組合の定款変更が必要になるのか
現在、技能実習制度の監理団体として活動している事業協同組合では、 定款の事業目的が技能実習制度を前提として作成されているケースがあります。
しかし、2027年4月から始まる育成就労制度では、 技能実習制度の「監理団体」に代わり、 「監理支援機関」が監理型育成就労を支援します。
現在の監理団体が監理支援機関として活動するためには、 新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。
そして監理支援機関の許可申請では、 団体の定款についても、 育成就労制度に係る監理支援事業を行う団体であること が確認されます。
このような協同組合は定款の確認をおすすめします
- 現在、技能実習制度の監理団体として活動している
- 2027年以降も外国人の共同受入れを続けたい
- 監理支援機関の許可申請を予定している
- 現在の定款が技能実習制度を前提とした内容になっている
- 育成就労外国人の共同受入れ事業を追加したい
- 育成就労外国人の受入れに係る職業紹介を行う予定がある
- 特定技能外国人の共同受入れに関する事業も追加したい
- 監理支援機関許可申請の準備をどこから始めればよいか分からない
定款にはどのような事業を記載するのか
外国人技能実習機構のQ&Aでは、 監理支援機関として活動する団体について、 定款に監理支援事業を行うことを記載する必要があることが示されています。
例えば、 育成就労外国人の共同受入れや、 育成就労外国人の受入れに関する職業紹介など、 育成就労制度に対応した事業内容 を定款へ反映することが考えられます。
必要な記載内容は、 組合の現在の事業、所管行政庁、育成就労制度で行う業務等によって確認が必要です。 実際の変更案については、所管行政庁等との確認を行いながら進めることが重要です。
事業協同組合の定款変更は総会決議だけでは完了しません
事業協同組合の定款は、 理事会や総会で「変更する」と決めただけでは変更手続きが完了しません。
定款変更について総会で必要な議決を行った後、 所管行政庁へ定款変更認可申請を行い、 認可を受ける必要があります。
山形県中小企業団体中央会では、 定款変更について特別議決が必要であり、 原則として 総組合員の半数以上が出席し、 その議決権の3分の2以上の多数 による議決が必要と案内しています。
育成就労に伴う定款変更認可申請の流れ
定款変更認可申請の主な必要書類
実際に必要となる書類は、 組合・所管行政庁・変更内容によって異なりますが、 主に次のような書類を準備します。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 定款変更認可申請書 | 所管行政庁へ定款変更の認可を求める申請書です。 |
| 定款変更理由書 | なぜ定款変更を行うのか、その理由を整理します。 |
| 新旧対照表等 | 現在の定款と変更後の内容を比較できるよう、 変更箇所を整理します。 |
| 総会議事録 | 定款変更を議決した通常総会または臨時総会の議事録等を提出します。 |
| 事業計画書 | 事業追加等に伴う場合、 変更後の事業計画に関する書類が必要となることがあります。 |
| 収支予算書 | 新しい事業に伴う収入・支出等について整理します。 |
| その他の資料 | 所管行政庁や変更内容に応じて、 追加資料の提出を求められる場合があります。 |
※必要書類・部数・対象事業年度等は、 実際の申請時点で所管行政庁の取扱いを確認します。
監理支援機関許可までの順番が重要です
既存の監理団体が育成就労制度へ移行する場合、 個々の手続きを別々に考えるより、 全体の順番を整理することが重要です。
監理団体から監理支援機関へ移行する場合
技能実習制度の監理団体許可を持っている団体であっても、 育成就労制度の監理支援機関へ自動的に移行するわけではありません。
育成就労制度で監理支援事業を行うためには、 新たに監理支援機関の許可が必要です。
定款変更だけでなく、 外部監査人、財務状況、常勤役職員、 監理支援責任者、通訳体制、 育成就労実施者数、送出機関等についても確認する必要があります。
監理支援機関の許可申請も続けてご相談いただけます
当事務所では、 協同組合の定款変更認可申請だけでなく、 その後の監理支援機関許可申請についても対応しています。
そのため、
「定款変更だけ依頼して、その後は別の専門家を探す」
必要はありません。
現在の協同組合の状況から、 育成就労制度への移行全体を一つの流れとしてご相談いただけます。
育成就労制度では「外部監査人」の準備も必要です
監理支援機関では、 中立的・適正な監理支援事業を確保するため、 外部監査の措置が必要です。
そのため、定款変更と監理支援機関許可の準備を進める段階で、 外部監査人についても早めに検討することをおすすめします。
監理支援機関許可後は育成就労計画へ
監理支援機関の許可を受けた後、 実際に外国人を受け入れるためには、 受入れ企業と外国人について 育成就労計画の認定等を進めます。
川越政伸行政書士事務所へ依頼するメリット
1.育成就労に伴う定款変更認可に対応
協同組合の外国人受入事業追加に伴う 定款変更認可申請を取り扱っています。
2.監理支援機関許可まで対応
定款変更の後に必要となる 監理支援機関の許可申請も続けてご相談いただけます。
3.外部監査人についても相談可能
独立性等の要件を確認したうえで、 育成就労制度の外部監査人についてもご相談いただけます。
4.外国人の受入れまで一つの窓口
育成就労計画、在留資格、特定技能など、 外国人受入れに関連する手続きまで継続して対応します。
協同組合定款変更認可申請の料金
※監理支援機関許可申請、外部監査人、 在留資格申請等は別途となります。
山形県の事業協同組合・監理団体様へ
川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市を拠点として、 山形市、寒河江市、天童市、東根市、村山市、 新庄市、米沢市、南陽市、長井市、 酒田市、鶴岡市など、 山形県全域の事業協同組合・監理団体 からのご相談に対応しています。
「現在の定款を見て、変更が必要かだけ確認してほしい」 という段階からでもご相談いただけます。
育成就労に伴う協同組合の定款変更をご相談ください
2027年の育成就労制度への移行を予定している事業協同組合様は、 まず現在の定款をご確認ください。
定款変更 → 監理支援機関許可 → 外部監査人 → 育成就労計画 → 在留資格
まで一連の外国人受入れ手続きとしてご相談いただけます。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
育成就労に伴う協同組合の定款変更|よくある質問
Q.監理支援機関になるには協同組合の定款変更が必要ですか?
現在の定款内容によります。 監理支援機関として活動する団体は、 定款に育成就労制度に係る監理支援事業を行うことを 適切に記載する必要があります。 現在の定款を確認して判断します。
Q.定款変更が認可される前に監理支援機関の許可申請はできますか?
外国人技能実習機構のQ&Aでは、 育成就労に関する定款変更が必要な場合、 定款変更が認可されてから 監理支援機関の許可申請を行うこととされています。
Q.総会で定款変更を決議すれば変更は完了しますか?
いいえ。 事業協同組合の定款変更では、 原則として総会で必要な議決を行った後、 所管行政庁へ定款変更認可申請を行い、 認可を受ける必要があります。
Q.臨時総会でも定款変更できますか?
はい。 法令・定款に従った招集手続きを行ったうえで、 通常総会だけでなく臨時総会で 定款変更を議決することも可能です。
Q.定款変更には何票必要ですか?
事業協同組合の定款変更は特別議決事項です。 原則として総組合員の半数以上が出席し、 その議決権の3分の2以上の多数による議決が必要です。
Q.定款変更認可申請ではどのような書類が必要ですか?
定款変更認可申請書、変更理由書、 定款の変更箇所を記載した書面、 総会議事録等が基本となります。 事業追加等の場合には事業計画書、 収支予算書等が必要となる場合があります。
Q.技能実習の監理団体ですが相談できますか?
はい。 現在の監理団体から育成就労制度の 監理支援機関への移行を予定している段階から ご相談いただけます。
Q.監理支援機関の許可申請もお願いできますか?
はい。 定款変更認可後の監理支援機関許可申請についても 継続してご相談いただけます。
Q.外部監査人についても相談できますか?
はい。 外部監査人として必要な独立性等の要件を確認したうえで ご相談に対応します。
育成就労・監理支援機関の関連ページ
育成就労制度は2027年4月1日の施行前であり、 監理支援機関の申請様式、運用要領、 各分野の運用方法等が今後更新される場合があります。
実際の定款変更・監理支援機関許可申請では、 所管行政庁、外国人技能実習機構、 出入国在留管理庁等の最新情報を確認したうえで手続きを行います。
