外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

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宮城県・仙台市の就労資格証明書交付申請|転職後の技人国を行政書士がサポート

宮城県・仙台市の外国人転職・就労ビザ手続

宮城県・仙台市の就労資格証明書交付申請
転職後の技人国・外国人採用を行政書士がサポート

「仙台で転職したけれど、今の就労ビザのまま働いて大丈夫?」
「外国人を中途採用したいが、自社の仕事内容が技人国に該当するか分からない」

川越政伸行政書士事務所では、 宮城県・仙台市にお住まいの外国人の方や、 宮城県内で外国人を採用する企業様から、 転職後の就労資格証明書交付申請についてご相談を受け付けています。

特に 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」 で転職した場合には、 新しい勤務先で担当する仕事内容が 現在の在留資格で認められる活動に該当するかを 確認しておくことが重要です。

転職後の就労資格証明書交付申請サポート
88,000円(税込)~
※案件の内容、追加説明資料、理由書、翻訳等により 報酬額が変わる場合があります。
※出入国在留管理庁へ納付する法定手数料その他実費は別途必要です。
宮城県・仙台市から就労資格証明書について相談する 0237-86-7198
初回無料相談/電話受付 9:00~18:00(年中無休)
お問い合わせフォーム24時間受付

宮城県・仙台市で転職した外国人の方へ

日本で就労系の在留資格を持っている外国人が転職した場合、 転職したという理由だけで、 必ず在留資格そのものを変更するわけではありません。

例えば「技術・人文知識・国際業務」を持っている外国人が、 転職後も技人国に該当する専門的な仕事を行うのであれば、 現在の在留資格のまま勤務できる場合があります。

しかし、 新しい会社で実際に担当する仕事内容が 現在の在留資格の活動範囲に入っているか を確認する必要があります。

仙台市内の会社へ転職した 転職前と仕事内容が変わり、 現在の技人国のまま勤務できるのか確認したい。
在留期限までまだ1年以上ある 次回更新まで長いため、 新しい勤務先での仕事内容について早めに確認しておきたい。
会社から在留資格確認を求められた 採用企業から、 現在の在留資格で自社の仕事ができることを確認してほしいと言われた。
転職後初回の更新が心配 次回の 在留期間更新許可申請 で、転職後の仕事内容が問題にならないか不安。

就労資格証明書とは?

就労資格証明書とは、 外国人本人からの申請に基づき、 その外国人が現在の在留資格で行うことのできる 就労活動について証明する制度です。

転職などによって勤務先や活動内容が変わった場合には、 新しい勤務先や仕事内容の詳細が分かる資料を提出して、 現在の在留資格との関係について審査を受けることができます。

転職先で行う具体的な仕事内容が、 現在の「技術・人文知識・国際業務」などの 在留資格で認められる活動に該当するか確認したい場合に、 就労資格証明書交付申請を検討できます。

制度全般については、 当事務所の就労資格証明書の解説ページもご覧ください。

▶ 就労資格証明書とは?必要書類・転職時の手続きを詳しく見る

転職したら必ず就労資格証明書が必要?

就労資格証明書は、 外国人が転職するたびに必ず取得しなければならない手続きではありません。

現在の在留資格と転職後の仕事内容との関係が明確な場合には、 就労資格証明書を取得せず、 次回の在留期間更新を迎えるケースもあります。

一方、次のような場合には 就労資格証明書を取得するメリットがあります。

  • 転職前と転職後で仕事内容が大きく変わった
  • 現在の技人国で新しい仕事を担当できるか分からない
  • 在留期限まで1年・2年など長期間残っている
  • 採用企業から在留資格の確認を求められている
  • 大学・専門学校の専攻と仕事内容との関連性が分かりにくい
  • 実務経験を利用して技人国を取得している
  • 外国人を初めて中途採用する企業である
  • 次回の在留期間更新に向けて早めに確認しておきたい

技人国で転職する場合は「仕事内容」が重要です

外国人の転職で特に注意したい在留資格が、 技術・人文知識・国際業務(技人国) です。

技人国は、 単に「会社員として働けるビザ」という制度ではありません。

外国人本人の学歴・専攻・実務経験と、 実際に担当する仕事内容の専門性などを確認して 該当性を判断します。

転職後に確認する主なポイント

  • 現在の在留資格
  • 在留期限
  • 外国人本人の学歴
  • 大学・専門学校等での専攻
  • これまでの実務経験
  • 前職で担当していた仕事内容
  • 転職後の具体的な仕事内容
  • 雇用契約・給与・勤務条件
  • 転職先企業の事業内容
  • 勤務部署・配属先
  • 外国人本人の職務と会社事業との関係

「営業」「事務」「ホテルスタッフ」 「エンジニア」といった職種名だけではなく、 実際にどのような仕事を行うのか を具体的に確認することが重要です。

技人国の要件について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

▶ 技術・人文知識・国際業務ビザの学歴・実務経験・仕事内容の要件

仙台市・宮城県内で外国人を中途採用する企業様へ

就労資格証明書は、 転職する外国人本人だけでなく、 外国人を中途採用する企業側にとっても 在留資格を確認する方法の一つです。

採用予定者がすでに 「技術・人文知識・国際業務」の在留カードを持っていたとしても、 その在留資格で 自社が予定している具体的な仕事内容を 担当させることができるとは限りません。

このような宮城県内企業様からご相談いただけます

  • 外国人を初めて中途採用する
  • 外国人の在留カードを確認したが判断できない
  • 技人国でどこまでの仕事を担当させられるか分からない
  • 前職とは違う仕事内容で採用する予定
  • 採用後の在留期間更新が心配
  • 外国人採用前に在留資格を確認したい
  • 複数の外国人の在留期限や手続きを管理したい

外国人を継続的に雇用する企業様については、 採用前の在留資格確認から更新・変更・転職・退職時の手続まで相談できる 外国人雇用・在留資格の企業顧問サービス もご用意しています。

就労資格証明書と在留資格変更は違います

就労資格証明書は、 現在持っている在留資格で行うことのできる 就労活動について証明を受ける手続き です。

これに対して、 転職後の仕事内容そのものが現在の在留資格では認められず、 別の在留資格に該当する場合には、 就労資格証明書ではなく 在留資格変更許可申請 を検討する必要があります。

「就労資格証明書を申請すれば、 現在の在留資格ではできない仕事もできるようになる」 という制度ではありません。

当事務所では、 現在の在留資格と転職後の仕事内容を確認し、 就労資格証明書・在留資格変更・在留期間更新の どの手続きが適しているかという段階からご相談いただけます。

在留期限が近い場合は在留期間更新を検討

転職後、在留期限まで十分な期間が残っている場合には、 就労資格証明書を申請して、 新しい勤務先での仕事内容について確認しておく方法があります。

一方で、すでに在留期限が近い場合には、 就労資格証明書を別に申請するよりも、 転職後の勤務先を基礎として 在留期間更新許可申請 を行う方が適しているケースがあります。

転職時期と在留期限を確認したうえで、 適切な方法をご案内します。

転職後は所属機関に関する届出にも注意

「技術・人文知識・国際業務」など一定の在留資格を持つ外国人が、 会社を退職した場合や新しい会社と契約した場合には、 就労資格証明書とは別に 所属(契約)機関に関する届出 が必要になることがあります。

対象となる場合には、 原則として退職や新たな契約締結等の事由が生じた日から 14日以内に届出を行います。

就労資格証明書交付申請と 転職に伴う所属機関の届出は別の手続きです。

「転職したが入管へ何を提出すればよいか分からない」 という場合もご相談ください。

特定技能外国人の転職は手続きが異なります

「特定技能」の外国人が別の受入れ機関へ転職する場合は、 技人国の一般的な転職とは手続きが異なります。

特定技能外国人の受入れ・転職・支援については、 当事務所の特定技能・登録支援機関ページをご確認ください。

▶ 特定技能・登録支援機関について詳しく見る

宮城県は仙台出入国在留管理局の管轄です

宮城県は 仙台出入国在留管理局の管轄地域です。

仙台出入国在留管理局本局は、 仙台市宮城野区五輪1丁目3番20号にあります。

在留関係の申請先は、 原則として外国人本人の住居地を管轄する 地方出入国在留管理官署となります。

川越政伸行政書士事務所は申請取次行政書士として、 宮城県・仙台市の外国人の在留資格手続について ご相談を受け付けています。

転職後の就労資格証明書の主な必要書類

転職等によって勤務先や活動内容が変更になった場合は、 新しい勤務先や活動内容の詳細が分かる資料が重要です。

  • 就労資格証明書交付申請書
  • 在留カード
  • パスポート
  • 転職先との雇用契約書・労働条件通知書等
  • 新しい勤務先での具体的な職務内容を説明する資料
  • 転職先企業の事業内容が分かる資料
  • 会社案内・ホームページ等
  • 大学・専門学校等の卒業証明書・成績証明書等
  • 実務経験を利用する場合の在職証明書等
  • 前職での職務内容が分かる資料
  • その他、個別案件に応じて必要となる資料

実際の必要書類は、 在留資格、外国人本人の学歴・職歴、 転職前後の仕事内容、 転職先企業の状況等によって異なります。

川越政伸行政書士事務所のサポート内容

現在の在留資格確認 在留資格・在留期限・在留カード等を確認します。
転職後の仕事内容確認 新しい勤務先で実際に担当する具体的な仕事内容を確認します。
学歴・職歴確認 外国人本人の学歴・専攻・実務経験と仕事内容との関係を確認します。
転職先企業の確認 事業内容・雇用条件・配属先等を確認します。
必要書類のご案内 外国人本人と転職先企業に必要な資料をご案内します。
申請書類作成 就労資格証明書交付申請書及び必要な説明資料等を作成します。
申請取次 出入国在留管理官署への申請手続きをサポートします。
追加資料対応 審査中に追加資料等を求められた場合にも対応します。
次回の更新相談 転職後初回の在留期間更新についても継続してご相談いただけます。

行政書士報酬

宮城県・仙台市の転職後
就労資格証明書交付申請
88,000円(税込)~

現在の在留資格、学歴・職歴、 転職前後の仕事内容、転職先企業等を確認し、 申請書及び案件に応じた説明資料を作成して 就労資格証明書交付申請をサポートします。

※案件の難易度、追加説明資料、理由書、翻訳等により 報酬額が変わる場合があります。
※出入国在留管理庁へ納付する法定手数料、 証明書取得費用、郵送費その他実費は別途必要となる場合があります。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認後に事前にお見積りします。

その他の在留資格申請の料金については、 在留資格・外国人手続きの料金表 をご確認ください。

ご相談から交付までの流れ

1 初回無料相談
現在の在留資格、転職日、転職先、 仕事内容、在留期限などを確認します。
2 必要な在留手続きを確認
就労資格証明書、在留期間更新、 在留資格変更等のどの手続きが適しているか確認します。
3 お見積り・正式ご依頼
必要書類、手続内容、行政書士報酬をご案内します。
4 必要資料の収集・確認
外国人本人及び転職先企業から必要資料をお預かりします。
5 申請書・説明資料の作成
外国人本人の経歴と転職後の仕事内容との関係等を整理します。
6 出入国在留管理官署へ申請
申請取次行政書士として申請手続きをサポートします。
7 審査・就労資格証明書交付
必要に応じて追加資料へ対応し、 審査終了後に就労資格証明書が交付されます。

転職後の申請はどのくらいかかる?

出入国在留管理庁が公表している標準処理期間では、 勤務先を変更した場合などの就労資格証明書交付申請は 1か月~3か月とされています。

実際の審査期間は、 申請内容、勤務先、仕事内容、 追加資料の有無、申請時期等によって異なる場合があります。

そのため、 転職後に取得を希望する場合には、 できるだけ余裕をもってご相談ください。

宮城県・仙台市の対応エリア

川越政伸行政書士事務所では、 宮城県内の外国人本人・企業様から 就労資格証明書、技人国、在留期間更新、 在留資格変更等のご相談を受け付けています。

仙台市(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)、 石巻市、大崎市、名取市、岩沼市、登米市、栗原市、 塩竈市、多賀城市、富谷市、白石市、角田市、 気仙沼市、東松島市など宮城県内対応

外国人ご本人からのご相談はもちろん、 宮城県・仙台市で外国人を採用する 企業・法人からのご相談にも対応しています。

宮城県・仙台市の就労資格証明書|よくある質問

Q.仙台市の会社へ転職しました。就労資格証明書は必須ですか?

就労資格証明書の取得自体は、 転職した外国人全員に一律で義務付けられているものではありません。 ただし、新しい会社での仕事内容が現在の在留資格に該当するか 不安がある場合には取得を検討できます。

Q.技人国の在留カードを持っていれば、どの会社でも働けますか?

いいえ。 技人国の場合は転職先で実際に担当する仕事内容についても 技人国の活動範囲に該当する必要があります。 職種名だけではなく、具体的な仕事内容を確認することが重要です。

Q.転職してから在留期限まで2年残っています。

次回の更新まで長期間ある場合には、 転職後の仕事内容について就労資格証明書を申請し、 早い段階で確認しておく方法があります。

Q.在留期限がもうすぐです。

在留期限が近い場合には、 就労資格証明書を別に申請するよりも、 転職後の勤務先で在留期間更新許可申請を行う方が 適している場合があります。

Q.宮城県の会社から依頼できますか?

はい。 外国人本人だけでなく、 宮城県・仙台市の企業様からの 外国人中途採用・在留資格確認に関するご相談にも対応しています。

Q.山形県の行政書士でも宮城県から相談できますか?

はい。 川越政伸行政書士事務所では、 山形県だけでなく宮城県を含む東北各県の 外国人雇用・在留資格に関するご相談を受け付けています。

宮城県・仙台市で外国人が転職したら早めに在留資格を確認

外国人の転職で重要なのは、 「前の会社で技人国だったから、 新しい会社でも必ずそのまま働ける」 と判断しないこと です。

外国人本人の学歴・職歴と、 新しい勤務先で実際に担当する仕事内容を確認し、 現在の在留資格との関係を整理することが重要です。

川越政伸行政書士事務所では、 就労資格証明書だけでなく、 技人国、在留期間更新、在留資格変更、 転職時の届出など、 外国人の転職に伴う在留手続を総合的に確認します。

宮城県・仙台市
就労資格証明書交付申請サポート
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宮城県・仙台市から初回無料相談する 0237-86-7198
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申請取次行政書士
電話受付 9:00~18:00(年中無休)

出入国在留管理庁の公式情報

就労資格証明書の最新の必要書類、 申請方法、法定手数料等については、 出入国在留管理庁の公式ページをご確認ください。

▶ 出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請」

2026.09.16 Wednesday
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