外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

結婚ビザ申請|日本人の配偶者等・海外から呼ぶ・変更・更新|行政書士

結婚ビザ・配偶者ビザ相談

結婚ビザ「日本人の配偶者等」申請|海外から呼ぶ・変更・更新を行政書士がサポート

外国人の夫・妻を日本へ呼びたい方、現在の在留資格から結婚ビザへ変更したい方、更新時期を迎える方へ。婚姻関係・生活基盤・交際経緯を整理し、申請書類の作成から提出までサポートします。

TEL 0237-86-7198 受付 9:00~18:00
初回相談無料・対面/オンライン相談対応

結婚ビザ「日本人の配偶者等」とは

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した方などを対象とする在留資格です。日本人と結婚した外国人の夫・妻が申請する場合、法律上婚姻していることだけでなく、実際の夫婦関係や今後の日本での生活状況などを、提出書類を通じて説明していきます。

海外から外国人配偶者を呼びたい

原則として在留資格認定証明書交付申請から準備します。

日本にいる外国人配偶者が変更したい

留学・技人国・特定技能など他の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更するケースです。

現在の結婚ビザを更新したい

婚姻関係を継続し、日本で引き続き生活する場合の在留期間更新です。

海外在住の外国人配偶者を日本へ呼ぶ場合

基本の流れは「在留資格認定証明書交付申請」から

外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、日本側で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に在外公館で査証申請を行って来日する流れが基本です。

短期滞在で先に来日してから結婚ビザへ変更する方法は原則的なルートではありません。短期滞在から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情に基づく場合でなければ原則認められません。

海外在住夫婦・夫婦とも海外にいる場合

日本人配偶者も海外駐在・海外居住中など、夫婦とも日本国外にいるケースでは、日本国内で誰が申請手続を進めるか、帰国予定、国内の住居・生活基盤、収入資料などを含めて個別に整理する必要があります。当事務所では、帰国予定に合わせた申請方法の検討からサポートします。

結婚ビザで確認されやすいポイント

「年齢差が何歳以上なら不利」「ワンルームだから不許可」「マッチングアプリで出会ったから厳しい」といった一律の基準が公表されているわけではありません。重要なのは、個々の事情に応じて婚姻の実体と日本での生活基盤を説明できることです。

婚姻の経緯・交際の実体

出会い、交際期間、結婚までの経緯、家族との交流、夫婦間の連絡状況などを整理します。

日本での生活費・収入

住民税の課税証明書・納税証明書などが基本資料です。状況により預貯金や採用内定資料等も検討します。

今後の共同生活

住居、同居予定、仕事、生活費の負担など、日本でどのように夫婦生活を送るのかを整理します。

このようなケースもご相談ください

交際期間が短い

短いことだけで判断されるわけではありません。出会いから婚姻までの経緯を丁寧に整理します。

夫婦の年齢差が大きい

年齢差そのものではなく、婚姻の実体を説明する資料を整えることが重要です。

マッチングアプリ・紹介で出会った

出会い方だけを理由に不許可が決まるものではありません。交流記録や交際経緯を整理します。

日本人配偶者の収入が少ない・転職直後

課税証明だけで十分に説明できない場合、預貯金、就職予定、家族の支援状況などを検討します。

現在別居している

別居には転勤、介護、出産、海外赴任など様々な事情があります。理由、期間、連絡・生活費の状況などを整理します。

離婚歴がある

過去の婚姻歴だけで結論が決まるものではありません。現在の婚姻関係を中心に必要な説明を整えます。

在留資格認定証明書交付申請の主な必要書類

外国人配偶者を海外から呼ぶ場合の主な書類です。個別事情により追加資料を提出することがあります。

主な書類 ポイント
在留資格認定証明書交付申請書 申請人・配偶者・扶養者などの情報を記載します。
写真 原則として縦4cm×横3cmの規格写真です。
日本人配偶者の戸籍謄本 婚姻事実が記載された全部事項証明書を準備します。
外国機関発行の結婚証明書 申請人の国籍国で発行された婚姻を証する書類です。
日本での滞在費用を証明する資料 直近1年分の住民税課税・非課税証明書、納税証明書など。事情により預貯金等も検討します。
身元保証書 原則として日本人配偶者が身元保証人となります。
住民票 日本人配偶者の世帯全員の記載があるものを準備します。
質問書 出会い、婚姻経緯、家族、言語、渡航歴等について記載します。
夫婦間の交流資料 夫婦で写った写真、SNS記録、通話記録などを準備します。

在留資格変更許可申請の主な必要書類

すでに日本に在留している外国人が、他の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する場合です。

主な書類 ポイント
在留資格変更許可申請書・写真 現在の在留資格と変更理由を踏まえて作成します。
日本人配偶者の戸籍謄本 婚姻事実が確認できるもの。
外国機関発行の結婚証明書 本国側で婚姻が成立していることを示す資料。
滞在費用を証明する資料 課税・納税証明書等。状況により追加資料を検討します。
身元保証書・住民票 日本人配偶者の資料を中心に準備します。
質問書・夫婦間の交流資料 写真、SNS、通話記録等を含め、婚姻の実体を説明します。
パスポート・在留カード 申請時に提示します。

在留期間更新許可申請の主な必要書類

「日本人の配偶者等」で引き続き日本に在留する場合の更新です。認定・変更と比べ、現行の提出書類一覧では質問書や夫婦写真等が一律の基本書類には含まれていませんが、事情に応じて追加説明が必要になることがあります。

主な書類 ポイント
在留期間更新許可申請書・写真 現在の婚姻・生活状況を正確に記載します。
日本人配偶者の戸籍謄本 現在の身分関係を確認する資料です。
日本での滞在費用を証明する資料 直近1年分の住民税課税・非課税証明書、納税証明書など。
身元保証書 日本人配偶者が作成します。
住民票 日本人配偶者の世帯全員の記載があるもの。
パスポート・在留カード 申請時に提示します。
更新時期について

在留期間更新許可申請は、原則として在留期間満了の3か月前から申請できます。出入国在留管理庁は、在留期限内での処分を希望する場合、満了3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。

別居中・海外赴任中の更新について

「別居している=直ちに不許可」という一律の基準ではありません

仕事上の単身赴任、海外駐在、親族介護、出産など、夫婦が別々に暮らす事情は様々です。別居中に更新する場合は、別居の理由、期間、夫婦間の連絡、生活費の負担、今後の同居予定など、婚姻関係が継続していることを具体的に説明することが重要です。

住民登録がない、長期間海外にいる、夫婦とも海外在住といったケースは、通常の国内居住夫婦と前提が異なるため、帰国予定や再入国状況を含めて個別に検討します。

結婚ビザはオンライン申請にも対応しています

在留申請オンラインシステムでは、「日本人の配偶者等」も対象在留資格に含まれ、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などがオンライン対象です。利用者や申請方法には条件があります。

当事務所では、申請内容やお客様の状況に応じて、オンライン申請を含む提出方法を検討します。

行政書士へ依頼するメリット

1.必要書類を個別に整理

公開されている一覧だけでなく、夫婦ごとの事情に応じた補足資料を検討します。

2.交際・婚姻経緯を整理

質問書や理由説明で、時系列が矛盾しないよう情報を整理します。

3.申請取次・オンライン対応

対応可能な案件では、申請書類の提出までサポートします。

当事務所の結婚ビザ申請サポート

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所

代表行政書士 川越政伸
行政書士登録番号 第23071191号

山形県寒河江市大字島383-23

外国人の在留資格申請・結婚ビザ・永住・帰化など国際業務を取り扱っています。山形県内はもちろん、オンライン相談を活用し、遠方・海外在住のお客様からのご相談にも対応しています。

結婚ビザ申請サポート料金

「日本人の配偶者等」申請サポート

110,000円から

申請内容、難易度、必要となる説明書・追加資料、手続の種類などにより料金が異なる場合があります。公的証明書取得費用、翻訳費用、郵送費、法定手数料等の実費が別途必要になる場合があります。

ご相談から申請までの流れ

STEP 1 お問い合わせ

電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

STEP 2 初回相談

対面またはオンラインで夫婦の状況・希望時期を確認します。

STEP 3 お見積り・ご契約

必要な業務範囲と費用をご案内します。

STEP 4 資料収集・書類作成

必要書類リストをご案内し、申請書・質問書・説明資料等を作成します。

STEP 5 申請

内容確認後、管轄入管への提出またはオンライン申請を行います。

STEP 6 結果・その後のご案内

許可後の手続や入国後の届出等をご案内します。

不許可になった場合の対応

不許可になった場合は、まず不許可理由を確認し、再申請が適切か、追加資料や説明の見直しが必要かを検討します。

当事務所の定める条件に該当し、1回目の不許可後に無料再申請を行い、再申請も不許可となった場合は、報酬返金制度の対象となる場合があります。

離婚・死別した場合は14日以内の届出が必要です

「日本人の配偶者等」のうち日本人の配偶者として在留している方が離婚または死別した場合は、その事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行う必要があります。

また、正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合は、在留資格取消しの対象となることがあります。離婚後も日本での在留を希望する場合は、就労資格や定住者など他の在留資格への変更可能性を早めに検討することが重要です。

よくあるご質問

Q.結婚すれば必ず「日本人の配偶者等」が許可されますか?
A.いいえ。法律上の婚姻成立だけで自動的に許可されるものではありません。夫婦関係、生活基盤、提出資料などを総合的に審査されます。
Q.年齢差が大きいと不許可になりますか?
A.年齢差だけで不許可が決まるものではありません。交際・婚姻の経緯や夫婦間の交流を具体的に説明できる資料を整えることが重要です。
Q.マッチングアプリで知り合った場合でも申請できますか?
A.申請できます。出会い方よりも、その後どのように交際し婚姻に至ったか、現在も実体ある婚姻関係があるかを説明することが重要です。
Q.日本人配偶者の年収が低いと申請できませんか?
A.一律の年収額だけで判断されるものではありません。収入、納税、預貯金、就職予定、家族構成、住居費などを踏まえて生活の安定性を説明します。
Q.短期滞在で来日してから結婚ビザへ変更できますか?
A.短期滞在から他の在留資格への変更は原則として認められず、やむを得ない特別の事情が必要です。海外在住の配偶者を呼ぶ場合は、在留資格認定証明書交付申請から進める方法を基本として検討します。
Q.別居していても更新できますか?
A.別居の事実だけで結論が決まるものではありません。別居理由、期間、夫婦間の交流、生活費、今後の同居予定などを整理して説明する必要があります。
Q.外国人配偶者が海外にいても相談できますか?
A.はい。海外から日本へ呼ぶ在留資格認定証明書交付申請についてご相談いただけます。夫婦とも海外在住の場合も個別に申請方法を検討します。

関連ページ

公式情報

結婚ビザ「日本人の配偶者等」についてご相談ください

海外から外国人配偶者を呼びたい方、変更・更新を予定している方、別居・海外赴任・収入面など個別事情がある方もご相談いただけます。

初回無料相談を申し込む

TEL 0237-86-7198

川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市大字島383-23

適格請求書発行事業者登録番号 T1810032639053

2026.09.16 Wednesday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談