外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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東北6県の永住者・高度専門職2号の在留カード更新を行政書士がサポート

青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島

東北6県の
在留カード更新サポート

永住者・高度専門職2号の有効期間更新を行政書士がサポート

永住者・高度専門職2号は在留期間が無期限ですが、在留カード自体には有効期限があります。カードの有効期限が近づいた場合には、「在留期間更新許可申請」ではなく、在留カード有効期間更新申請を行います。

川越政伸行政書士事務所では、青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県の東北6県を対象に、申請時期の確認、必要書類の案内、申請書作成、申請取次等をサポートしています。

永住許可を取り直す手続ではありません

「永住者」としての在留期間は無期限です。更新するのは在留カードの有効期間であり、永住許可そのものを再申請する手続ではありません。

東北6県対応

永住者・高度専門職2号 在留カード更新サポート

22,000円(税込)~

※出入国在留管理庁への在留カード有効期間更新申請手数料は無料です

在留カード更新を相談する

東北6県から相談対応

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00
お問い合わせフォーム24時間受付

東北6県の個別案内

お住まいの都道府県を選択してください。各県ページでは、主な申請先・地域情報・手続の流れを県別にご案内しています。

永住者・高度専門職2号の在留カード更新とは?

在留資格「永住者」と「高度専門職2号」は、在留期間が無期限とされています。しかし、在留カードは一定期間ごとに更新する必要があります。

在留資格

在留期間は無期限

永住者・高度専門職2号は、通常の在留期間更新許可申請をする必要はありません。

在留カード

有効期限あり

カードの有効期間満了前に、在留カード有効期間更新申請を行います。

いつから更新申請できる?

永住者(16歳以上)・高度専門職2号

有効期限の3か月前から

原則として在留カードの有効期間満了日までに申請

出張・留学その他の事情により通常の申請期間中に手続できない場合には、申請期間前に申請できるケースもあります。該当する場合は個別に確認します。

2026年6月14日から新様式の在留カードへ

2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カードでは、永住者・高度専門職2号のカード有効期間が変更されました。

交付時期 永住者・高度専門職2号の主な有効期間
2026年6月13日まで カードに記載された従来の有効期限まで有効
2026年6月14日以降 原則として交付の日後の10回目の誕生日まで(18歳未満は原則5回目の誕生日まで)

旧様式カードも有効期限までは使用できます

新様式が始まったことだけを理由に、現在の在留カードをすぐ交換する必要はありません。現在のカードに記載された有効期限を確認してください。

特定在留カードを希望する場合

2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化した「特定在留カード」制度が始まりました。取得は任意です。

通常の在留カードで更新するか、特定在留カードを希望するか迷っている場合も、現在の在留カード・マイナンバーカードの状況を確認してご案内します。

東北6県は仙台出入国在留管理局の管轄です

仙台出入国在留管理局は、青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県の東北6県を管轄しています。

本局のほか、青森・盛岡・秋田・酒田港・郡山などの出張所でも、分担区域に応じて在留関係諸申請を取り扱っています。実際の提出先は、申請人の住居地や官署の分担区域を確認して決定します。

県別の主な案内ページ

  • 青森県 → 青森出張所等
  • 岩手県 → 盛岡出張所等
  • 宮城県 → 仙台出入国在留管理局本局等
  • 秋田県 → 秋田出張所等
  • 山形県 → 酒田港出張所・仙台本局等
  • 福島県 → 郡山出張所等

在留カード更新で必要となる主な書類

書類 内容
在留カード有効期間更新申請書 出入国在留管理庁所定の申請書
顔写真 原則、縦4cm×横3cm。申請前6か月以内に撮影
パスポート 旅券等を提示
現在の在留カード 現在所持しているカードを提示
その他 早期申請・期限超過・代理・特定在留カード等、個別事情に応じて追加資料

川越政伸行政書士事務所のサポート内容

  • 現在の在留資格・在留カード有効期限の確認
  • 申請可能時期の確認
  • 申請先・管轄官署の確認
  • 必要書類のご案内
  • 在留カード有効期間更新申請書の作成
  • 写真・パスポート・在留カード等の確認
  • 申請取次が可能な案件の申請取次
  • 新しい在留カードの受領方法のご案内
  • 特定在留カードを希望する場合の手続確認

東北6県対応

永住者・高度専門職2号 在留カード更新サポート

22,000円(税込)~

※案件内容・申請方法等により追加費用が生じる場合は事前にご案内します

入管へ支払う申請手数料は無料

在留カード有効期間更新申請

入管手数料 0円

行政書士報酬とは別です

東北6県の在留カード更新サポートの流れ

STEP 1 お問い合わせ

電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

STEP 2 在留カードを確認

在留カード表裏の写真等で、在留資格・有効期限・住所を確認します。

STEP 3 申請時期・提出先を確認

住所地をもとに申請可能時期と管轄・分担官署を確認します。

STEP 4 申請書・必要書類を準備

申請書を作成し、写真・パスポート・在留カード等を確認します。

STEP 5 申請

申請取次が可能な案件は、当事務所が管轄官署への申請取次を行います。

STEP 6 新しい在留カードを受領

交付方法に従って、新しい在留カードを受領します。

東北6県の在留カード更新|よくある質問

Q.永住者なのに更新が必要なのですか?

永住許可そのものの更新は不要ですが、在留カードには有効期間があります。そのため、カードの有効期間更新申請が必要です。


Q.高度専門職2号も対象ですか?

はい。高度専門職2号も在留期間は無期限ですが、在留カードには有効期間があります。


Q.いつから申請できますか?

永住者(16歳以上)・高度専門職2号は、原則として在留カード有効期間満了日の3か月前から申請できます。


Q.青森県や福島県からでも依頼できますか?

はい。東北6県からご相談いただけます。申請先・申請方法・申請取次の可否は、住所地と案件内容を確認した上でご案内します。


Q.入管への申請手数料はいくらですか?

在留カード有効期間更新申請について、出入国在留管理庁への申請手数料は無料です。当事務所へご依頼の場合は行政書士報酬が必要です。


Q.期限を過ぎた場合も相談できますか?

はい。放置せず早めにご相談ください。期限後の申請では、理由等を記載した資料が必要となる場合があります。


Q.特定在留カードにするか迷っています。

特定在留カードの取得は任意です。通常の在留カードとの違いや現在のマイナンバーカードの状況を確認してご案内します。

お住まいの県から詳しい案内を見る

関連する外国人在留手続

出入国在留管理庁の公式情報

制度・申請書様式・必要書類等は変更される場合があります。実際の申請時には最新の公式情報を確認します。

在留カードの有効期間の更新申請

仙台出入国在留管理局

特定在留カード交付申請について

東北6県の永住者・高度専門職2号
在留カード更新はご相談ください

青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県にお住まいで、在留カードの期限が近い方、更新方法が分からない方、行政書士への申請取次を希望する方は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

在留カード更新サポート
22,000円(税込)~

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2026.09.16 Wednesday
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