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山形県でバーを開業するには?必要な許可・深夜営業届・風営法

山形県全域対応|バー開業・深夜営業手続

山形県でバーを開業するには?必要な許可・深夜営業届・風営法を行政書士が解説

山形県でバーを開業する場合、 まず確認したいのが飲食店営業許可です。 さらに、午前0時以降も酒類を提供するバーでは、 「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出」 が必要となる場合があります。

また、スタッフがお客様に「接待」をする営業や、 深夜にお客様へ積極的に遊興をさせる営業では、 通常のバーとは異なり、 風俗営業許可や特定遊興飲食店営業を検討しなければならない場合があります。

つまり、バーを開業するときは 「営業時間」「酒類提供」「接待」「遊興」「店舗の場所・構造」 を総合的に確認することが重要です。

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結論|午前0時以降も営業するバーは、警察への届出を確認してください 接待を行わない一般的なバーであっても、 午前0時から午前6時までの深夜に酒類を提供することを主として営業する場合には、 深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出 が必要となることがあります。 山形県では、原則として 深夜営業を開始しようとする日の10日前まで に、営業所を管轄する警察署へ届出を行います。
「飲食店営業許可を取ったから朝まで営業できる」とは限りません 保健所の飲食店営業許可と、警察へ行う深夜酒類提供飲食店営業の届出は別の制度です。 午前0時以降もバー営業を予定している場合は、 保健所の手続だけでなく、風営法上の手続も確認してください。

山形県でバーを開業するときに必要となる主な許可・届出

バーの開業に必要な手続は、 営業時間や営業方法によって異なります。

① 飲食店営業許可

店内で酒類や料理、おつまみ等を提供する場合に、 保健所への飲食店営業許可を確認します。

② 深夜酒類の届出

接待を行わず、午前0時以降も酒類提供を主として営業する場合に、 警察への営業開始届出を検討します。

③ 風俗営業等

接待を行う場合や、営業者側が深夜に客へ積極的に遊興をさせる営業では、 別の許可が必要となる場合があります。

予定するバー営業 主に確認する手続
接待をせず、午前0時までに営業を終了する一般的なバー 主に飲食店営業許可
※営業内容によって異なります。
接待をせず、午前0時以降も酒類を中心に提供するバー 飲食店営業許可
深夜酒類提供飲食店営業開始届出
スタッフが特定のお客様に継続して接待をするバー 風俗営業1号許可等を検討
深夜に酒類を提供し、営業者側が積極的に客へ遊興をさせる営業 特定遊興飲食店営業等に該当しないか確認

したがって、 「BARという名称だから深夜酒類の届出だけでよい」わけではありません。

実際の営業時間、スタッフの接客、 カラオケ・ダーツ・DJ・ライブ等をどのように提供するのかまで確認して、 必要な手続を判断します。

深夜酒類提供飲食店営業とは?|バーを午前0時以降も営業する場合

風営法上の「深夜」とは、 午前0時から午前6時までをいいます。

この時間帯に、 設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業のうち、 営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除いた営業 が、深夜における酒類提供飲食店営業の対象となります。

一般的なバー、酒場などは典型的な対象業態です。

例えば、次のようなバーは確認が必要です
  • 18時から翌2時まで営業するバー
  • 19時から翌3時まで営業するカクテルバー
  • 夜から朝方まで営業するショットバー
  • 午前0時以降も酒類提供を続けるダーツバー
  • 午前0時以降も営業するカラオケバー
  • 深夜帯に酒類提供を主として営業するガールズバー
ラーメン店やレストラン等とは扱いが異なる場合があります。
営業の常態として通常主食と認められる食事を提供している飲食店については、 深夜酒類提供飲食店営業の対象から除かれる場合があります。 単にメニューに食事を追加すれば対象外になるというものではなく、 実際の営業実態から判断する必要があります。

深夜営業を始める10日前までに届出が必要です

山形県で深夜酒類提供飲食店営業を開始する場合、 原則として深夜営業を開始しようとする日の10日前まで に届出を行います。

届出先は、 営業所所在地を管轄する警察署の 生活安全関係の窓口です。

「開店日の前日に警察へ行けばよい」手続ではありません 営業開始届出書だけではなく、 営業方法を記載した書類や店舗平面図、 求積に関する資料なども準備する必要があります。 そのため実務上は、 10日前ぎりぎりから準備を始めるのではなく、 開業日が決まり次第、早めに進めることをおすすめします。

「許可」ではなく「届出」でも図面が必要です

深夜酒類提供飲食店営業は、 一般に「深夜営業許可」などと呼ばれることがありますが、 法的には営業開始の「届出」です。

ただし、届出だから書類が簡単というわけではありません。 山形県の公式案内でも、 店舗平面図、求積表、什器の寸法等を示す資料などが案内されています。

バー開業には保健所の「飲食店営業許可」も必要

バーで酒類や料理、おつまみ等を提供する場合には、 風営法上の届出とは別に、 食品衛生法に基づく飲食店営業許可 を確認します。

飲食店営業許可では、 厨房設備、手洗設備、給排水その他の施設基準を満たす必要があります。

山形県内の主な窓口

店舗所在地 主な食品営業の窓口
山形市 山形市保健所
寒河江市・天童市・東根市・村山市・上山市・尾花沢市など 村山地域の保健所窓口
新庄市など最上地域 最上地域の保健所窓口
米沢市・南陽市・長井市など置賜地域 置賜地域の保健所窓口
鶴岡市・酒田市など庄内地域 庄内地域の保健所窓口

バー開業では、 保健所の飲食店営業許可と警察への深夜営業関係手続を並行して準備 するケースが多くなります。

バーでも「接待」をすると風俗営業許可が必要になる場合があります

「バーだから風俗営業ではない」とは限りません。

スタッフが特定のお客様に対して、 通常の飲食店で行われるサービスを超えて 継続的にもてなす行為をする場合、 風営法上の「接待」に該当する可能性があります。

例えば確認が必要となる接客

  • 特定のお客様の近くで継続的に談笑する
  • 特定のお客様に継続してお酌をする
  • 特定のお客様と一緒にカラオケを歌う
  • 歌うよう勧め、手拍子等で継続的に盛り上げる
  • 特定のお客様と一緒にゲーム等をする
  • 特定のお客様を継続的にもてなす
ガールズバーやカウンターバーは特に「営業実態」を確認 カウンター越しであることだけを理由に、 必ず風俗営業許可が不要になるわけではありません。 スタッフがお客様とどのように接するのか、 どの程度継続して特定のお客様の相手をするのかなど、 実際の営業方法から判断します。

カラオケバー・ダーツバー・DJバーは「遊興」にも注意

バーにカラオケやダーツが置いてあるというだけで、 直ちに特定遊興飲食店営業になるわけではありません。

重要なのは、 営業者側がお客様に対して積極的に働きかけて「遊興をさせる」営業なのか という点です。

カラオケ

単に設備を置くだけの場合と、 営業者側が積極的に歌唱を促したり、 ショー的に盛り上げたりする場合では検討が異なります。

DJ・ライブ

深夜に酒類を提供しながら、 営業者側が音楽・ショー等によって客を積極的に遊興させる営業は注意が必要です。

ダーツ・ゲーム

設備の種類、設置状況、営業者側の関与方法等によって、 風営法上の別の営業類型も確認する必要があります。

深夜酒類の届出だけで足りない場合があります 午前0時以降に酒類を提供し、 営業者側がお客様へ積極的に働きかけて遊興をさせる営業では、 「特定遊興飲食店営業」等への該当性を確認する必要があります。 バーの営業内容を決める段階で、 カラオケ・ダーツ・DJ・ライブ・ショー等を予定している場合は、 事前にご相談ください。

バーの物件契約前に「深夜営業できる場所か」を確認

バーを開業するときは、 家賃、立地、内装だけで物件を決めないことも重要です。

深夜酒類提供飲食店営業については、 地域による営業制限や店舗構造等の基準 を確認する必要があります。

さらに、接待を行う風俗営業や特定遊興飲食店営業を予定している場合には、 それぞれ別の立地規制等も問題になります。

物件契約前に確認したい主な項目
  • 店舗の所在地
  • 用途地域
  • 予定している営業時間
  • 酒類提供の方法
  • 接待の有無
  • カラオケ・ダーツ等の営業方法
  • 客室の面積
  • 客室の構造
  • カウンター・厨房の位置
  • 照明設備
  • 音響設備
  • 防音設備
居抜きのバーでも、そのまま営業できるとは限りません 以前バーとして営業していた物件でも、 以前の営業者の届出を新しい営業者がそのまま引き継げるとは限りません。 営業者、営業内容、店舗構造、営業時間等を改めて確認してください。

深夜酒類提供飲食店営業では店舗平面図・求積表等を作成します

山形県で深夜酒類提供飲食店営業を届け出る場合には、 営業所の状況を示す図面等を準備します。

山形県の公式案内で示されている主な図面等

  • 営業所の平面図
  • 営業所床面積・客室床面積を算出した求積表
  • テーブル・イス・カウンター等の什器を示す資料
  • 出入口の位置
  • 家具等の位置
  • 照明設備の位置
  • 音響設備等の位置

特に求積については、 単なる間取り図ではなく、 平面図上の寸法をもとに営業所・客室の面積を算出 していきます。

「図面がない店舗」でもご相談ください 不動産会社から受け取った簡易な間取り図しかない場合や、 居抜き店舗で正確な図面を持っていない場合でも、 現在の店舗状況を確認しながら必要な資料を整理します。

山形県の深夜酒類提供飲食店営業|主な必要書類

山形県の公式案内では、 深夜における酒類提供飲食店営業の開始届について、 主に次のような書類が案内されています。

届出関係書類

営業開始届出書、営業の方法を記載した書類などを作成します。

店舗関係書類

平面図、求積表、什器に関する図面等を準備します。

営業者関係書類

住民票、法人の場合には登記事項証明書・定款等を準備します。

そのほか、 山形県の案内では 食品衛生法上の許可証の写しやメニュー表の写し なども示されています。

個人営業か法人営業かなどによって必要書類が異なるため、 具体的な案件では営業者・店舗・営業内容を確認して準備します。

山形県でバーを開業するまでの流れ

1

営業内容を決める

営業時間、酒類提供、接待、カラオケ、ダーツ、DJ等の営業内容を整理します。

2

必要な許可・届出を判定

飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業、風俗営業、特定遊興飲食店営業等への該当性を確認します。

3

出店予定物件を確認

予定している営業がその場所で可能か、店舗構造等を含めて確認します。

4

内装・設備を整える

保健所と風営法上の基準を考慮して、厨房・客席・照明・音響設備等を整えます。

5

飲食店営業許可を準備

所在地を管轄する保健所へ飲食店営業許可の申請を行います。

6

店舗確認・図面作成

営業所平面図、求積表、什器関係資料等を作成します。

7

警察署へ営業開始届出

深夜酒類提供飲食店営業の場合は、原則として深夜営業開始日の10日前までに届け出ます。

8

バー営業を開始

必要な許可・届出と所定の期間を満たしたうえで、予定した営業方法で営業を開始します。

開業予定日から逆算して準備しましょう 保健所への飲食店営業許可申請、 店舗設備の確認、 図面作成、 警察への届出を並行して進める必要があります。 「来週オープンしたい」という段階では間に合わない可能性もあるため、 店舗が決まったら早めに準備することをおすすめします。

山形県のバー開業を行政書士へ依頼するメリット

バー開業では、 単に警察へ届出用紙を提出するだけではありません。

営業内容の判定、物件確認、飲食店営業許可、 深夜営業の届出、店舗図面等をまとめて考える必要があります。

必要な手続を整理

営業時間・接待・遊興等から、どの許可や届出が必要になるのか整理します。

店舗図面を作成

深夜営業の届出等に必要となる平面図・求積関係資料の作成をサポートします。

開業まで一体的に確認

保健所と警察の手続を見据えて、開業までのスケジュールを整理します。

こんな段階からご相談いただけます 「山形でバーを開業したいが何の許可が必要か分からない」
「午前2時まで営業したい」
「この物件で深夜営業できるか確認してほしい」
「カラオケバーを始めたい」
「ダーツバーを始めたい」
「店舗図面を作れない」
「保健所と警察の手続をまとめて相談したい」

山形県全域のバー開業・深夜営業届に対応

川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市に所在し、 山形県内のバー開業・深夜酒類提供飲食店営業等についてご相談いただけます。

山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、 新庄市、米沢市、長井市、南陽市、鶴岡市、酒田市など、 山形県内各地域に対応します。

店舗所在地によって、 管轄警察署と食品営業関係の窓口が異なります。 出店予定地が決まっている場合は、 店舗住所と予定している営業時間をお知らせください。

山形県でバーを開業する方からよくある質問

Q.バーを開業するには何の許可が必要ですか?

まず飲食店営業許可を確認します。 さらに午前0時以降も酒類提供を主として営業する場合は、 深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出が必要となる場合があります。 接待や遊興の内容によっては別の風営法上の許可を検討します。

Q.バーを午前0時までに閉める場合、深夜営業の届出は必要ですか?

深夜酒類提供飲食店営業における「深夜」は午前0時から午前6時までです。 午前0時以降に該当する営業を行わないのであれば、 通常は深夜酒類提供飲食店営業の届出対象とはなりません。 ただし、営業内容によって別の許可等が必要になる場合があります。

Q.午前1時まで営業する場合は届出が必要ですか?

接待を行わず、 午前0時以降に酒類を提供することを主として営業するバーであれば、 深夜酒類提供飲食店営業の届出を検討する必要があります。

Q.深夜酒類の届出はいつまでにすればよいですか?

山形県の案内では、 原則として深夜営業を開始しようとする日の 10日前までに届け出ることとされています。 図面作成等も必要になるため、早めに準備してください。

Q.飲食店営業許可があれば午前2時まで営業できますか?

飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出は別の制度です。 飲食店営業許可を取得していても、 午前0時以降に酒類提供を主として営業する場合には、 風営法上の届出を確認する必要があります。

Q.カラオケバーでも深夜酒類の届出だけでよいですか?

営業方法によります。 単にカラオケ設備を設置するだけの場合と、 営業者側が積極的に客へ働きかけて遊興をさせる場合では、 風営法上の取扱いが異なる可能性があります。 営業内容を具体的に確認する必要があります。

Q.ダーツバーを午前0時以降も営業できますか?

ダーツ設備の内容、設置状況、営業者側がお客様にどのように遊興をさせるのかなどにより、 確認すべき風営法上の営業類型が変わる可能性があります。 物件契約・設備導入前の確認をおすすめします。

Q.ガールズバーを開業する場合はどうなりますか?

「ガールズバー」という名称だけで判断することはできません。 スタッフがお客様へ行うサービスが風営法上の接待に該当する場合には、 風俗営業1号許可が必要となる可能性があります。 カウンター越しというだけで一律に許可不要とは判断できません。

Q.以前バーだった居抜き物件なら届出は不要ですか?

以前の営業者が届出をしていたとしても、 新しい営業者が当然にその届出を利用できるわけではありません。 新しい営業者・営業方法・店舗の状況に応じて必要な手続を確認します。

Q.店舗の図面を持っていません。依頼できますか?

はい。 深夜酒類提供飲食店営業等で必要となる店舗平面図や求積関係の資料についてもご相談いただけます。 既存の簡易な間取り図しかない場合でも、店舗の状況を確認して必要な資料を整理します。

Q.物件を契約する前でも相談できますか?

はい。 むしろ物件契約前の確認をおすすめします。 予定している営業時間・営業内容と、その物件で可能な営業との関係を確認してから契約することで、 開業後のトラブルを防ぎやすくなります。

Q.山形市以外のバーでも対応できますか?

はい。 寒河江市、天童市、東根市、新庄市、米沢市、鶴岡市、酒田市など、 山形県内のバー開業についてご相談いただけます。

山形県のバー・スナック開業に関する関連ページ

山形県でバーの開業をお考えの方へ

バー開業では、 物件契約・内装工事の前に営業内容を整理することが重要です。

「午前0時以降も営業したい」
「深夜営業の届出をお願いしたい」
「この物件でバーを開業できるか確認したい」
「カラオケ・ダーツを置きたい」
「飲食店営業許可と警察の届出をまとめて相談したい」
「店舗図面までお願いしたい」

このような段階から、 川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

川越政伸行政書士事務所
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
電話受付 9:00~18:00
本ページ作成にあたり確認した主な公的情報
・警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」
・山形県警察 生活安全企画課
・山形県電子申請サービス 「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出書」
・山形県「食品営業を営むには」
・山形市「食品営業許可の申請について」

※本ページは制度の一般的な案内です。 必要となる許可・届出や営業可能な地域、 構造設備基準等は、 店舗所在地、営業時間、接客方法、 遊興の内容、店舗構造等によって異なります。 具体的な店舗については個別の確認が必要です。
2026.09.16 Wednesday
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