山形県の就労資格証明書交付申請|転職後の技人国・外国人採用をサポート
山形県の就労資格証明書交付申請
転職後の技人国・外国人採用を行政書士がサポート
「転職先の仕事内容を、現在の就労ビザで行っても大丈夫?」
「外国人を中途採用したいが、自社の仕事を任せてよいか分からない」
山形県寒河江市の川越政伸行政書士事務所では、 外国人が転職した後に、新しい勤務先での仕事内容が現在の在留資格で 認められる活動に該当するか確認するための 就労資格証明書交付申請をサポートしています。
特に 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」 で転職した場合は、前職と転職先で仕事内容が変わることも多く、 次回の在留期間更新までに現在の在留資格との適合性を確認しておくことが重要です。
※入管へ納付する手数料その他実費は別途必要です。
山形県で転職した外国人の方へ
日本で就労系の在留資格を持っている外国人が転職した場合、 「転職した」という理由だけで直ちに在留資格を変更するとは限りません。
しかし、新しい会社で担当する仕事内容が、 現在持っている在留資格で認められている活動に該当する必要があります。
就労資格証明書とは?
就労資格証明書とは、外国人本人からの申請に基づき、 その外国人が日本で行うことのできる就労活動について証明する制度です。
代表的な利用場面の一つが、 外国人が勤務先を変更した場合です。
在留カードには 「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格は記載されていますが、 転職後の会社で実際に担当する具体的な仕事内容まで 在留カードだけで確認できるわけではありません。
制度そのものを詳しく確認したい方は、 当事務所の一般解説ページもご覧ください。
就労資格証明書は転職したら必ず必要?
就労資格証明書は、 外国人が転職するたびに必ず取得しなければならないものではありません。
現在の在留資格で転職後の仕事内容を行えることが明確な場合には、 就労資格証明書を取得しないケースもあります。
一方、次のような場合は取得を検討するメリットがあります。
- 前職と転職先で仕事内容が大きく変わる
- 技人国で新しい仕事内容を担当してよいか判断しにくい
- 次回の在留期間更新まで長期間ある
- 転職先企業から在留資格の確認を求められている
- 本人の大学等の専攻と転職後の仕事内容の関係が分かりにくい
- 実務経験をもとに技人国を取得している
- 外国人を初めて中途採用する会社である
- 転職後初回の在留期間更新をできるだけ慎重に進めたい
技人国で転職する場合は仕事内容の確認が重要
外国人の転職で特に相談が多いのが 「技術・人文知識・国際業務」 です。
技人国は、単に日本企業で会社員として働くことを認める在留資格ではありません。
外国人本人の学歴・専攻・実務経験と、 実際に担当する仕事の専門性などを確認する必要があります。
転職後に確認する主な項目
- 現在の在留資格
- 現在の在留期限
- 大学・専門学校等の学歴
- 学校での専攻内容
- これまでの実務経験
- 前職での仕事内容
- 転職後の具体的な仕事内容
- 雇用契約・労働条件
- 転職先企業の事業内容
- 外国人本人の職務と企業の事業との関係
例えば「営業」「事務」「ホテルスタッフ」など、 同じ職種名でも実際の仕事内容によって判断が変わることがあります。
技人国の学歴・実務経験・仕事内容の要件については、 こちらで詳しく解説しています。
外国人を中途採用する山形県内企業の方へ
就労資格証明書は、 外国人本人だけでなく、 外国人を中途採用する企業側にとっても 検討価値のある手続きです。
採用予定の外国人がすでに技人国などの在留資格を持っていても、 その在留資格で 自社が予定している具体的な仕事を担当できるとは限りません。
このような企業様からご相談いただけます
- 外国人を初めて中途採用する
- 在留カードだけでは就労できる仕事内容を判断できない
- 技人国でどこまでの業務を任せられるか知りたい
- 前職とは異なる職種・業務で採用予定
- 採用後の在留期間更新が心配
- 外国人採用前に行政書士へ確認したい
複数の外国人を継続的に雇用している企業様については、 在留資格・更新・転職・届出等を継続的に確認する 外国人雇用・労務に関する顧問契約 にも対応しています。
就労資格証明書と在留資格変更は違います
就労資格証明書は、 現在持っている在留資格の範囲内で行うことのできる活動を証明する手続き です。
一方、転職後の仕事内容そのものが 現在の在留資格とは別の在留資格に該当する場合には、 就労資格証明書ではなく 在留資格変更許可申請 を検討する必要があります。
どの手続きが必要か分からない場合は、 現在の在留資格と転職後の仕事内容を確認してから判断します。
在留期限が近い場合は「更新」で確認することもあります
転職後、次回の在留期限まで十分な期間がある場合には、 就労資格証明書を取得して、 転職先の仕事内容について早い段階で確認する方法があります。
一方、すでに在留期限が近い場合には、 就労資格証明書を別に申請するのではなく、 在留期間更新許可申請 の中で転職後の勤務先・仕事内容について審査を受ける方が 適しているケースもあります。
川越政伸行政書士事務所では、 就労資格証明書・在留期間更新・在留資格変更の どの手続きを行うべきかという段階からご相談いただけます。
転職後は所属機関に関する届出にも注意
一定の就労系在留資格を持つ外国人が会社を退職した場合や、 新たな会社と契約した場合には、 就労資格証明書とは別に、 出入国在留管理庁へ 所属(契約)機関に関する届出 が必要になる場合があります。
対象となる場合には、 原則として事由が生じた日から14日以内に届出を行います。
主な必要書類
転職後の就労資格証明書交付申請では、 新しい勤務先や仕事内容について確認する資料が重要になります。
- 就労資格証明書交付申請書
- パスポート
- 在留カード
- 転職先との雇用契約書・労働条件通知書等
- 転職後の具体的な職務内容を説明する資料
- 転職先企業の事業内容を確認する資料
- 会社案内・ホームページ等
- 大学・専門学校等の卒業証明書
- 成績証明書等
- 実務経験を確認する資料
- 前職の仕事内容を確認する資料
- その他、個別案件に応じた資料
実際の必要書類は、 在留資格、学歴・職歴、転職前後の仕事内容、 企業の状況等によって異なります。
川越政伸行政書士事務所のサポート内容
| 在留資格の確認 | 現在の在留資格・在留期限・在留カード等を確認します。 |
|---|---|
| 仕事内容の確認 | 転職先で実際に担当する具体的な業務内容を確認します。 |
| 学歴・職歴確認 | 学歴・専攻・実務経験と転職後の仕事内容との関係を確認します。 |
| 企業資料確認 | 転職先企業の事業内容、雇用条件等を確認します。 |
| 必要書類の案内 | 外国人本人・転職先企業それぞれに必要な資料をご案内します。 |
| 申請書類作成 | 申請書・職務内容等に関する説明資料を作成します。 |
| 申請取次 | 出入国在留管理官署への申請手続きをサポートします。 |
| 追加資料対応 | 審査中に追加資料等を求められた場合にも対応します。 |
| 次回更新の相談 | 転職後初回の在留期間更新についても継続してご相談いただけます。 |
行政書士報酬
現在の在留資格、学歴・職歴、 転職前後の仕事内容、転職先企業の状況等を確認し、 申請書・必要資料を準備して申請をサポートします。
※入管へ納付する法定手数料、 証明書取得費用、郵送料等の実費は別途必要となる場合があります。
※正式な報酬額はご相談内容を確認後、事前にお見積りします。
その他の在留資格申請料金については、 在留資格・外国人手続きの料金表 をご確認ください。
ご依頼から交付までの流れ
現在の在留資格、転職日、勤務先、仕事内容、在留期限等を確認します。
就労資格証明書、在留資格変更、在留期間更新等の どの手続きが適しているか確認します。
必要書類と行政書士報酬をご案内します。
外国人本人・転職先企業から必要資料をお預かりし、 申請書・説明資料等を作成します。
申請取次行政書士として申請手続きをサポートします。
必要に応じて追加資料等へ対応します。
審査終了後、就労資格証明書が交付されます。
山形県内全域からご相談いただけます
川越政伸行政書士事務所は 山形県寒河江市を拠点に、 山形県内の外国人本人・企業から 就労資格証明書、技人国、在留期間更新、 在留資格変更等のご相談を受け付けています。
山形市・寒河江市・天童市・東根市・村山市・上山市・新庄市・ 尾花沢市・米沢市・南陽市・長井市・鶴岡市・酒田市など 山形県内全域対応
山形県の就労資格証明書|よくある質問
いいえ。取得は一律の義務ではありません。 ただし、転職後の仕事内容が現在の在留資格に該当するか 不安がある場合には取得を検討できます。
転職後の仕事内容も技人国の活動範囲に該当する場合には、 在留資格自体を変更せず転職できるケースがあります。 ただし、実際の仕事内容を確認する必要があります。
次回更新まで長期間ある場合には、 転職先での仕事内容について就労資格証明書を取得し、 早い段階で確認しておく方法があります。
期限が近い場合には、就労資格証明書を別に申請するより、 転職後の会社で在留期間更新許可申請を行う方が 適しているケースがあります。
はい。 外国人を採用する山形県内企業からのご相談にも対応しています。 外国人本人の在留資格と、自社で予定する仕事内容を確認します。
特定技能で受入れ機関を変更する場合は、 一般的な技人国の転職とは手続きが異なります。 特定技能・登録支援機関についてはこちら をご確認ください。
外国人の転職・就労ビザは川越政伸行政書士事務所へ
外国人の転職では、 「今まで技人国だったから、新しい会社でもそのまま大丈夫」 と判断するのではなく、 転職後に実際に行う仕事内容を確認することが大切です。
当事務所では、 外国人本人の在留資格・学歴・実務経験と、 転職先企業で担当する仕事内容を確認し、 必要となる在留手続きを整理します。
出入国在留管理庁の公式情報
最新の必要書類、申請方法、法定手数料等については、 出入国在留管理庁の公式情報もご確認ください。
