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日本人の配偶者等の必要書類|結婚ビザのCOE・変更・更新

「日本人の配偶者等」申請の必要書類

「日本人の配偶者等」の必要書類は、 日本人の夫・妻として申請する場合と、 日本人の実子・特別養子として申請する場合で異なります。 また、海外から呼ぶ「在留資格認定証明書交付申請(COE)」、 日本国内で行う「在留資格変更許可申請」、 「在留期間更新許可申請」でも提出書類が異なります。

以下は出入国在留管理庁が公表する基本的な提出書類です

申請内容、婚姻状況、収入、別居、過去の在留状況などによって、 追加資料・説明書・理由書等を求められる場合があります。 「一覧にある書類だけ出せば必ず許可される」というものではありません。

日本人の夫・妻として申請する場合

海外から外国人配偶者を呼ぶ場合

在留資格認定証明書交付申請(COE)

確認 主な提出書類
在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)
※在留カード交付日に1歳未満の方は原則不要です。
日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
※申請人との婚姻事実が記載されたもの。婚姻の記載がない場合は婚姻届出受理証明書等を追加する場合があります。
外国人配偶者の国籍国の機関から発行された結婚証明書
日本での滞在費用を証明する資料
原則として、滞在費用を負担する方の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書。
※入国後間もない場合や転居等で証明できない場合は、預貯金通帳、雇用予定証明書、採用内定通知書等を使用することがあります。
日本人配偶者の身元保証書
日本人配偶者の世帯全員の記載がある住民票
※マイナンバーは省略し、その他の事項は原則省略しないもの。
質問書
夫婦間の交流が確認できる資料
夫婦で写っているスナップ写真2~3葉、SNS記録、通話記録など
返信用封筒
※窓口での紙による申請など、申請方法に応じて準備します。

実務上追加することがある資料: 交際経緯説明書、生活状況説明書、申請理由書、追加の写真・渡航記録・メッセージ履歴、 収入・預貯金資料など。個別事情に応じて提出内容を組み立てます。

日本国内で配偶者ビザへ変更する場合

在留資格変更許可申請

確認 主な提出書類
在留資格変更許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
日本人配偶者の戸籍謄本
外国人配偶者の国籍国の機関から発行された結婚証明書
日本での滞在費用を証明する資料
直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書等
日本人配偶者の身元保証書
日本人配偶者の世帯全員の記載がある住民票
質問書
夫婦間の交流が確認できる資料
写真2~3葉、SNS記録、通話記録等
パスポート(提示)
在留カード(提示)

短期滞在からの変更は別扱いです

「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更は、 やむを得ない特別の事情がない限り原則として認められません。 短期滞在中に結婚しただけで通常の変更申請ができるとは限らないため注意が必要です。

配偶者ビザを更新する場合

在留期間更新許可申請

確認 主な提出書類
在留期間更新許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
日本人配偶者の戸籍謄本
日本での滞在費用を証明する資料
直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書等
日本人配偶者の身元保証書
日本人配偶者の世帯全員の記載がある住民票
パスポート(提示)
在留カード(提示)

更新では「質問書・夫婦写真」が基本一覧に入っていません

現在の出入国在留管理庁の基本的な更新書類一覧では、 COE・変更時に提出する「質問書」「夫婦間の交流が確認できる資料」は通常の必須一覧には入っていません。 ただし、別居、婚姻状況の変化、長期出国など個別事情がある場合には、 追加の説明資料を求められることがあります。

日本人の実子・特別養子として申請する場合

日本人の子として出生した外国人や、日本人の特別養子についても、 在留資格「日本人の配偶者等」の対象となる場合があります。 夫・妻の場合とは必要書類が異なります。

海外から日本人の実子・特別養子を呼ぶ場合

在留資格認定証明書交付申請(COE)

確認 主な提出書類
在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)
※在留カード交付日に1歳未満の方は原則不要です。
申請人の日本人の親の戸籍謄本または除籍謄本
身分関係を証明する資料
・日本で出生:出生届受理証明書または認知届受理証明書
・海外で出生:出生証明書または認知に関する証明書
・特別養子:特別養子縁組届出受理証明書、または家庭裁判所の審判書謄本・確定証明書
日本での滞在費用を証明する資料
扶養する方の直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書等
返信用封筒
身元保証書
※日本に居住する日本人の親・養親等が身元保証人となるのが基本です。
住民票(世帯全員の記載があるもの)
※未成年の場合は扶養者、成人の場合は日本での同居者の住民票を提出する取扱いです。

日本国内で「日本人の配偶者等」へ変更する場合

在留資格変更許可申請

確認 主な提出書類
在留資格変更許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
日本人の親または養親の戸籍謄本・除籍謄本
出生・認知・特別養子関係を証明する資料
日本での滞在費用を証明する資料
申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)
身元保証書
パスポート(提示)
在留カード(提示)

日本人の実子・特別養子として在留期間を更新する場合

在留期間更新許可申請

確認 現在の基本的な提出書類
在留期間更新許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
日本での滞在費用を証明する資料
滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書等
日本人の親または養親等の身元保証書
申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)
パスポート(提示)
在留カード(提示)

旧ページからの重要な変更点

現在の出入国在留管理庁の基本的な更新書類一覧では、 日本人の実子・特別養子の更新について、 親の戸籍謄本、出生証明書、認知証明書、特別養子縁組関係書類を毎回提出する形にはなっていません。

ただし、身分関係や家族状況に変更がある場合など、 審査上必要と判断されれば追加提出を求められることがあります。

必要書類を準備するときの注意点

  • 日本で発行される戸籍・住民票等は、発行日から3か月以内のものを求められる場合があります。
  • 住民票はマイナンバーを省略し、それ以外の事項は原則として省略しない形で取得します。
  • 外国語で作成された資料には、日本語訳を添付します。
  • 写真は原則として縦4cm×横3cm。2026年6月14日以降、在留カード交付日に1歳以上の方は原則として写真が必要です。
  • 収入資料だけで生活費を十分に説明できない場合、預貯金等の補足資料を提出することがあります。
  • 入管は必要に応じ、基本一覧にない追加資料を求めることがあります。

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申請書PDFのURLは改訂によって変更されることがあります。 ホームページでは個別PDFへ直接リンクするより、 出入国在留管理庁の最新「日本人の配偶者等」ページへリンクする方法がおすすめです。

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2026.09.16 Wednesday
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