家族滞在から技術・人文知識・国際業務へ変更許可申請サポート|就職するための条件・必要書類・審査期間
家族滞在から
技術・人文知識・国際業務へ変更
正社員・フルタイムで就職する場合、 現在の「家族滞在」のままではなく、 仕事内容や学歴・職歴に応じた就労可能な在留資格への変更が必要になる場合があります。
現在「家族滞在」で日本に住んでいる方が、 企業へ就職して専門的な仕事をする場合、 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」へ変更できる可能性があります。
ただし、就職先が決まれば自動的に変更できるわけではありません。 外国人本人の学歴・専攻・職歴と、就職後に担当する仕事内容などを確認して、 技人国の要件を満たしているか判断する必要があります。
家族滞在のまま正社員として働ける?
「家族滞在」は、日本で就労・留学等をしている外国人の扶養を受ける 配偶者や子が、日本で家族として生活するための在留資格です。
そのため、家族滞在そのものは、 一般的なフルタイム就労を目的とした在留資格ではありません。
一般的な包括的資格外活動許可では、 原則として週28時間以内でアルバイト等をすることができます。 しかし、フルタイムで専門的な仕事に就職する場合には、 就労内容に応じた在留資格への変更を検討します。
技人国に基づくフルタイムの活動を行う場合は、 原則として在留資格変更の許可を受けてから開始します。 現在の資格外活動許可の範囲を超えて働かないよう注意が必要です。
家族滞在から技人国へ変更できる主な条件
技人国への変更では、主に次のポイントを確認します。
技人国で認められやすい仕事内容の例
- システムエンジニア・プログラマー
- 機械・電気・建築等の設計業務
- 経理・会計・財務に関する専門業務
- 貿易・輸出入業務
- 海外営業・海外取引業務
- マーケティング・企画
- 通訳・翻訳
- 外国語を使用する一定の専門業務
- デザイン関連業務
実際に技人国に該当するかどうかは、 職種名だけではなく、 実際に毎日どのような仕事を行うのか によって判断されます。
大学の専攻と仕事内容が違っていても変更できる?
大学等を卒業している場合、 卒業したという事実だけで技人国が許可されるわけではありません。
大学で学んだ内容と、就職後に担当する業務との関連性が審査されます。 ただし、関連性は学科名だけで機械的に判断されるものではなく、 実際に履修した科目や学んだ内容、予定する業務内容などを総合的に確認します。
「経営学を学んだ外国人が海外営業・マーケティングを担当する」、 「情報系の学科を卒業した外国人がITエンジニアとして勤務する」 といったケースでは、学歴と仕事内容との関係を整理しやすくなります。
学歴がなくても実務経験で技人国に変更できる?
業務内容によっては、大学等の学歴がなくても、 一定期間の実務経験によって技人国の要件を満たせる場合があります。
一般的な「技術・人文知識」の業務では、 原則として10年以上の関連する実務経験が問題となります。 この期間には、関連する科目を専攻した教育期間を算入できる場合があります。
一方、「国際業務」に該当する一定の業務では、 原則として3年以上の関連する実務経験が問題となります。
実務経験で申請する場合は、 過去の勤務先から実務経験証明書等を取得し、 勤務期間だけではなく、 実際にどのような仕事をしていたのかを立証することが重要です。
家族滞在から技人国への主な必要書類
必要書類は、就職先企業のカテゴリーや申請内容によって異なります。 一般的には次のような資料を準備します。
| 区分 | 主な資料 |
|---|---|
| 本人関係 | 在留資格変更許可申請書、写真、パスポート、在留カードなど |
| 学歴関係 | 卒業証明書、学位証明書、成績証明書等 |
| 職歴関係 | 実務経験証明書、在職証明書等 |
| 雇用関係 | 雇用契約書、労働条件通知書等 |
| 仕事内容関係 | 職務内容が分かる資料、必要に応じて職務内容説明書等 |
| 会社関係 | 会社案内、登記事項証明書、決算関係資料、 法定調書関係資料等、カテゴリーに応じた資料 |
※上記は一般的な例です。実際の提出資料は企業カテゴリーや申請内容によって異なります。
2026年から技人国の一部提出資料が変更されています
2026年4月15日以降の申請では、 技術・人文知識・国際業務について、 所属機関がカテゴリー3またはカテゴリー4の場合に 追加資料が必要となる取扱いが始まっています。
また、主に言語能力を用いて対人業務等に従事するケースでは、 申請内容によって業務上使用する言語について 一定の言語能力を証明する資料が必要となる場合があります。
家族滞在から技人国への審査期間
在留資格変更許可申請の標準処理期間は、 1か月~2か月とされています。
ただし、これはあくまで標準的な目安です。 申請内容や地方出入国在留管理官署の審査状況、 追加資料の提出が必要になった場合などによって、 これより長くかかることがあります。
特に、学歴と仕事内容の関連性を説明する必要がある場合や、 実務経験で申請する場合は、 証明書の収集に時間がかかることがあります。
変更申請中は働ける?
在留資格変更許可申請を提出しただけでは、 在留資格はまだ「家族滞在」のままです。
そのため、変更許可が出る前に、 技人国に基づくフルタイム就労を開始することはできません。
一方、現在有効な資格外活動許可がある場合には、 その許可の範囲内での活動を継続できる場合があります。
就職日・勤務時間・現在の資格外活動許可の内容を確認してから勤務を開始することが重要です。
家族滞在から必ず技人国になるとは限りません
家族滞在からフルタイム就職を希望する場合でも、 仕事内容や本人の経歴によっては、 技人国以外の在留資格を検討する場合があります。
- 特定技能
- 介護
- 技能
- 特定活動
- 定住者
- その他、本人の状況に応じた在留資格
特に、家族滞在で日本に在留しながら日本の高校を卒業した方については、 一定の要件を満たす場合、 「定住者」または「特定活動」への変更を検討できるケースもあります。
川越政伸行政書士事務所のサポート
川越政伸行政書士事務所では、 家族滞在から技術・人文知識・国際業務への 在留資格変更許可申請をサポートしています。
- 現在の在留資格・在留期限の確認
- 資格外活動許可の状況確認
- 大学・専門学校等の学歴確認
- 専攻・履修内容の確認
- 過去の実務経験の確認
- 就職後の仕事内容の確認
- 学歴・職歴と仕事内容との関連性確認
- 受入れ企業のカテゴリー確認
- 雇用契約書・労働条件の確認
- 必要書類のご案内
- 在留資格変更許可申請書の作成
- 必要に応じた理由書・職務内容説明書等の作成
- 地方出入国在留管理官署への申請取次
- 審査中の追加資料への対応
申請サポート料金
| 手続 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 家族滞在から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更 | 110,000円~ |
※申請内容、学歴・職歴の立証、勤務先の状況、追加説明資料、 外国語書類の翻訳等により報酬額が異なる場合があります。
※入管へ納付する法定手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費等が別途必要となる場合があります。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。
ご相談から許可までの流れ
家族滞在から技人国|よくある質問
Q.家族滞在のまま正社員になれますか?
Q.資格外活動許可があれば週40時間働けますか?
Q.申請中から正社員として働けますか?
Q.大学を卒業していれば必ず技人国へ変更できますか?
Q.大学の専攻と仕事内容が少し違っていても申請できますか?
Q.大学を卒業していません。技人国へ変更できますか?
Q.審査にはどのくらいかかりますか?
Q.会社側も書類を用意する必要がありますか?
関連ページ
家族滞在から技人国への変更を
検討している方へ
「自分の学歴で変更できる?」
「この仕事内容は技人国になる?」
「いつからフルタイムで働ける?」
という段階からご相談いただけます。
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