外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

通訳・翻訳で技人国を申請サポート|外国人採用の要件・3年経験・CEFR B2|山形・全国対応

外国人を通訳・翻訳担当として採用したい企業へ

通訳・翻訳で技人国を申請|外国人を採用するときの要件

外国語を使った通訳・翻訳、海外顧客対応、外国人スタッフ対応、契約書・メール・資料の翻訳などを担当する外国人を採用する場合、 在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」を検討します。 通訳・翻訳は「国際業務」の代表的な対象業務ですが、 学歴・実務経験、実際の業務量、使用言語、給与、勤務先の事業内容などを確認して申請する必要があります。

TEL 0237-86-7198 受付 9:00〜18:00
結論|通訳・翻訳は技人国の対象。大学卒業者には「3年実務経験」の例外があります

外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする「国際業務」では、 通常は関連する業務について3年以上の実務経験が必要です。 ただし、大学を卒業した方が翻訳・通訳または語学指導に従事する場合は、この3年実務経験要件の例外があります。 一方、大学卒業者であっても、雇用契約、具体的な通訳・翻訳業務、報酬など他の要件を満たす必要があります。

JOB DESCRIPTION

技人国で認められ得る通訳・翻訳業務の例

INTERPRETATION 社内・商談通訳

海外取引先との会議、商談、工場・事業所での専門的な説明、社内会議等における通訳。

TRANSLATION 文書・資料の翻訳

契約書、商品資料、社内文書、マニュアル、メール、Webサイト等の翻訳。

FOREIGN CUSTOMER SUPPORT 外国語による顧客対応

外国人顧客・海外企業への説明や調整など、言語能力と外国文化への理解を必要とする業務。

FOREIGN STAFF SUPPORT 外国人社員への通訳

社内制度・業務内容等について、外国人社員と日本人社員の意思疎通を支える専門的な通訳業務。

OVERSEAS BUSINESS 海外営業を伴う通訳・翻訳

海外商談、価格交渉、海外市場開拓等と一体になった通訳・翻訳業務。

LOCALIZATION 多言語ローカライズ

商品・サービス・Web・アプリ等について、言語・文化に合わせた翻訳・表現調整等を行う業務。

「外国語が話せる外国人を採用する」だけでは技人国になるとは限りません。
実際に継続して通訳・翻訳等の専門業務が存在すること、 会社の事業内容・取引先・外国人従業員数等からその業務量を説明できることが重要です。

3-YEAR EXPERIENCE RULE

通訳・翻訳に「3年以上の実務経験」は必要?

大学を卒業している場合

大学卒業者が「翻訳・通訳」または「語学の指導」に従事する場合は、 国際業務で原則必要となる3年以上の関連実務経験は要求されない例外があります。

大学卒業者ではない場合

国際業務として通訳・翻訳に従事する場合、 原則として予定する業務に関連する業務について3年以上の実務経験を確認します。 同じ「通訳」という職種名である必要はありませんが、関連する業務経験であることが必要です。

専門学校卒業者だから、大学卒業者と同じ3年免除になるとは限りません。
「大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合」という法令上の例外に該当するかを確認する必要があります。

UNIVERSITY GRADUATES

大学の専攻が外国語でなくても申請できる?

通訳・翻訳の国際業務について、大学卒業者に対する3年実務経験の例外は、 条文上「外国語学部卒業者」に限定されているものではありません。 ただし、実際に採用する場合は、本人が業務で使用する言語について十分な能力を有すること、 会社に通訳・翻訳業務が存在することを確認します。

例:経済学部卒業+日本語・母国語を使う通訳業務
大学卒業者であり、実際に会社で継続した通訳・翻訳業務を担当する場合は、 3年以上の通訳経験がなくても申請を検討できるケースがあります。
大学卒業=必ず通訳ビザが許可される、という意味ではありません。
予定する職務内容、業務量、本人の言語能力、会社側の必要性、報酬等を含めて審査されます。

2026 LANGUAGE REQUIREMENT

2026年4月15日以降|翻訳・通訳とCEFR B2相当の言語能力

IMPORTANT UPDATE カテゴリー3・4で「翻訳・通訳」を主な仕事にする場合は、使用言語の能力証明に注意 2026年4月15日以降の技人国申請では、 所属機関がカテゴリー3または4で、 申請職種が「翻訳・通訳」など主に言語能力を用いる業務の場合、 業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料が必要です。

日本語についてB2相当とみなされる主な例

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
  • 中長期在留者として20年以上日本に在留している
  • 日本の大学を卒業している
  • 日本の高等専門学校・専修学校の専門課程・専攻科を修了している
  • 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している
翻訳・通訳だから「日本語N2が全員必須」という意味ではありません。
証明対象は実際に業務で使用する言語です。 また、この追加提出はカテゴリー3・4の新規・変更等で特に明示されています。 カテゴリー1・2やその他のケースでも、審査上必要に応じて言語能力を確認されることがあります。

CASE EXAMPLES

採用ケース別|技人国をどう考える?

ケース1|海外大学卒業・通訳経験なし・日本企業で通訳担当

大学卒業者が翻訳・通訳に従事する場合は、原則3年の国際業務経験の例外を検討できます。 本人の言語能力、会社での具体的な通訳業務、雇用条件等を確認します。

ケース2|高卒・海外で通訳・貿易業務を4年間経験

大学卒業者の例外を使わない場合でも、関連する国際業務の実務経験が3年以上あることを証明できれば、 国際業務として申請を検討できます。

ケース3|日本の大学卒業・外国人客対応+一般接客

通訳・翻訳業務が実際に存在するか、単純な接客が主業務になっていないかを確認します。 仕事内容によっては「特定活動46号」など他の在留資格との比較も必要です。

ケース4|製造業で外国人技能実習生・特定技能外国人の通訳

外国人従業員と日本人管理者との通訳、資料翻訳等を専門的に担当する場合は技人国を検討できます。 ただし、本人が製造ラインの単純作業を主に行う形ではなく、通訳・翻訳が主な活動であることが重要です。

BUSINESS VOLUME

会社に「通訳・翻訳の仕事量」があることも重要です

申請では、「通訳者を採用します」という説明だけでなく、 なぜその会社で常勤の外国人を通訳・翻訳担当として採用する必要があるのかを確認します。

  • 海外取引先・外国人顧客との取引件数
  • 外国人従業員の人数・国籍
  • 通訳を必要とする会議・面談・現場説明の頻度
  • 翻訳が必要な契約書・資料・マニュアル等の量
  • 担当する言語と使用頻度
  • 通訳・翻訳以外に担当する専門業務
通訳・翻訳の仕事がほとんどなく、実際には単純作業・一般接客等が中心となる場合は注意が必要です。
技人国で許可された後も、実際の活動内容が在留資格に合っていることが必要です。

EMPLOYMENT CONDITIONS

給与は「日本人と同等額以上」が必要

技人国では、日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。 外国人だからという理由で給与を低く設定することはできません。

技人国には「月給○万円以上」という一律の全国共通最低額が設定されているわけではありません。 会社の給与体系、職務内容、同種業務の日本人従業員の待遇等を確認します。

DOCUMENTS

通訳・翻訳の技人国申請で確認する主な書類

本人関係 申請書、写真、パスポート、在留カード等(COE・変更・更新に応じて)
大学卒業者 卒業証明書、学位証明書等
実務経験ルート 関連する国際業務について3年以上の経験を確認できる在職証明書・職務内容証明書等
言語能力 該当する場合、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を証する資料
雇用関係 雇用契約書、労働条件通知書、採用通知書等
職務内容 通訳・翻訳の具体的内容、使用言語、業務割合、担当部署等を説明する資料
会社関係 カテゴリーに応じて法定調書合計表、登記事項証明書、会社案内、決算書等
業務量・必要性 必要に応じて海外取引、外国人従業員、顧客層、翻訳資料等の状況を説明する資料

※外国語で作成された証明書等には日本語訳が必要です。 ※実際の提出書類は勤務先カテゴリーや申請類型により異なります。

COMPANY CATEGORY

勤務先カテゴリー1〜4で必要書類が変わります

技人国では、日本側の所属機関がカテゴリー1〜4のどこに該当するかによって、 会社側の提出資料が変わります。

CATEGORY 1 / 2 一定規模・条件を満たす企業等

カテゴリーを証明する資料を提出し、会社資料の一部を省略できる場合があります。

CATEGORY 3 / 4 中小企業・新設法人等

会社案内、登記、決算・事業計画等に加え、2026年4月15日以降の追加資料にも注意が必要です。

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4では「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。 翻訳・通訳を主な業務とする場合は、言語能力資料の要否も確認します。

OTHER OPTIONS

仕事内容によっては「技人国」以外が適切な場合もあります

DESIGNATED ACTIVITIES 46 特定活動46号

日本の大学等を卒業し、高い日本語能力を有する外国人が、通訳を含みつつ一般的な接客等にも幅広く従事する場合に検討します。

INSTRUCTOR 教育

学校等で外国語教師として勤務する場合は、「技人国」ではなく「教育」に該当することがあります。

INTRA-COMPANY TRANSFEREE 企業内転勤

海外の関連会社から日本法人へ一定期間転勤し、技人国相当の業務に従事する場合に検討します。

OTHER STATUS 身分系在留資格

永住者・日本人の配偶者等・定住者など、就労制限のない在留資格であれば技人国への変更が不要な場合があります。

FLOW

外国人を通訳・翻訳として採用する流れ

予定する通訳・翻訳業務を整理使用言語、相手、場面、文書、業務割合等を具体化します。
本人の学歴・職歴を確認大学卒業者の例外を使うか、3年以上の実務経験を立証するか確認します。
言語能力資料を確認勤務先カテゴリーと仕事内容からCEFR B2相当資料の要否を確認します。
会社側の必要性・業務量を整理海外取引、外国人スタッフ、外国語顧客等の状況を確認します。
COE・変更申請等を行う海外採用・国内採用・転職等に応じた申請を行います。
許可後に通訳・翻訳業務へ従事申請時に説明した技人国の活動範囲内で勤務します。

COMMON RISKS

通訳・翻訳の技人国申請で注意したいケース

RISK 01 通訳の仕事量が少ない

外国人顧客や外国人従業員が少なく、常勤通訳を必要とする業務量を説明しにくいケース。

RISK 02 実際は単純作業が中心

「通訳兼作業員」として採用し、製造・梱包・清掃等が主な活動になる場合は注意が必要です。

RISK 03 高卒で実務経験3年未満

大学卒業者の例外を使えず、国際業務の実務経験要件を満たせない可能性があります。

RISK 04 職歴証明が曖昧

在職証明書に勤務期間だけでなく、関連する国際業務の内容を具体的に記載できるか確認します。

RISK 05 言語能力資料が不足

2026年4月15日以降のカテゴリー3・4では、翻訳・通訳を主業務とする場合のB2資料に注意します。

RISK 06 「通訳」という肩書だけ

職種名ではなく、実際の業務内容・頻度・使用言語・会社側の必要性で判断されます。

FEE

川越政伸行政書士事務所の申請サポート料金

技術・人文知識・国際業務 COE・在留資格変更許可申請
110,000円(税込)〜

※学歴・職歴の立証、3年以上の実務経験証明、言語能力資料、勤務先カテゴリー、追加説明資料、翻訳等の有無により料金が異なる場合があります。
※証明書取得費、郵送費、翻訳費等の実費が別途必要となる場合があります。
※正式な料金は採用予定者と勤務先の状況を確認したうえで事前にお見積りします。

RELATED PAGES

あわせて確認したいページ

FAQ

通訳・翻訳の技人国申請|よくある質問

大学を卒業していれば、通訳経験がなくても技人国を申請できますか?
大学卒業者が翻訳・通訳または語学指導に従事する場合、国際業務で通常求められる3年以上の実務経験要件の例外があります。ただし、実際の通訳・翻訳業務、言語能力、雇用条件、会社側の必要性等の他の要件は審査されます。
大学の専攻が外国語ではありません。それでも通訳として申請できますか?
国際業務における大学卒業者の翻訳・通訳の3年実務経験免除は、条文上、外国語専攻に限定されていません。ただし、業務で使用する言語能力や、実際に通訳・翻訳を行う業務量等を確認する必要があります。
専門学校卒業でも通訳の3年経験は免除されますか?
法令上の例外は「大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に従事する場合」とされています。専門学校卒業者については、大学卒業者と同じ3年免除を前提にせず、学歴・職歴・予定業務を個別に確認する必要があります。
通訳・翻訳の技人国には日本語N2が必須ですか?
技人国全体についてN2が一律必須というわけではありません。ただし、2026年4月15日以降、カテゴリー3・4で翻訳・通訳など主に言語能力を用いる業務に従事する新規・変更等の申請では、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を証する資料が必要です。日本語ではJLPT N2以上やBJT400点以上などが代表例です。
外国人技能実習生や特定技能外国人の通訳として採用できますか?
外国人従業員への通訳・翻訳を継続的な専門業務として担当し、会社に十分な業務量がある場合は技人国を検討できます。ただし、通訳担当者本人が製造・建設等の単純作業を主に行う働き方は技人国の活動とは異なります。
通訳と一般事務を兼務できますか?
一般事務の内容が人文科学の専門的な知識を必要とする業務に該当するか、通訳・翻訳業務との関連性・割合などを個別に確認します。単純な事務補助が主な活動となる場合は注意が必要です。
海外から通訳者を採用する場合はCOE申請ですか?
通常は、日本側の受入企業等が在留資格認定証明書(COE)交付申請を行い、交付後に外国人本人が在外公館で査証を申請して来日する流れを検討します。

OFFICIAL INFORMATION

出入国在留管理庁の公式情報

CONTACT

外国人を通訳・翻訳担当として採用する前に、技人国の要件を確認します

採用予定者の大学卒業歴、通訳・翻訳等の実務経験、使用言語、 日本で担当する具体的な業務、会社側の通訳・翻訳需要、給与等を確認し、 大学卒業者の3年経験例外や2026年のCEFR B2資料を含めて申請方法を整理します。 海外採用・留学生採用・転職採用のいずれもご相談いただけます。

初回無料相談・お問い合わせ
TEL 0237-86-7198

2026.09.16 Wednesday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談