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海外営業・貿易業務で外国人を採用|技人国の仕事内容・要件・実務経験

海外営業・輸出入・貿易事務・海外取引で外国人を採用したい企業へ

海外営業・貿易業務で外国人を採用|技人国の仕事内容と申請ポイント

海外顧客との商談、輸出入手続、海外市場調査、価格・契約交渉、 貿易書類作成、海外取引先との調整などを担当する外国人を日本企業が採用する場合、 在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」を検討します。 ただし、同じ「海外営業」「貿易」という名称でも、実際の仕事内容と本人の学歴・職歴によって審査上の考え方が変わります。

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結論|海外営業・貿易は技人国の対象になり得ます。ただし「人文知識」と「国際業務」のどちらで整理するかが重要です

技人国には、経済学・経営学・商学などの専門知識を使う「人文知識」の業務と、 外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする「国際業務」が含まれます。 出入国在留管理庁は国際業務の例として「海外取引業務」を示しています。 海外営業や貿易のすべてが自動的に国際業務になるわけではなく、業務内容や本人の学歴・職歴を見て申請を組み立てます。

JOB DESCRIPTION

技人国で検討しやすい海外営業・貿易業務

OVERSEAS SALES海外顧客への営業・商談

海外の法人顧客への提案、商品説明、価格交渉、商談、契約調整など。

IMPORT / EXPORT輸出入・貿易実務

輸出入手続、貿易条件の確認、インボイス等の貿易書類、物流・通関関係の調整など。

MARKET RESEARCH海外市場調査・販売戦略

海外市場・競合調査、販売計画、海外向けマーケティング、販売戦略の企画など。

COORDINATION海外取引先との調整

納期、価格、仕様、契約条件等について海外取引先・社内関係部署との調整を行う業務。

LANGUAGE通訳・翻訳を伴う海外取引

外国語を使用した商談、契約書・メール・資料の翻訳、会議通訳等を含む業務。

PLANNING海外事業企画

海外進出、新規市場開拓、現地代理店政策、海外販売チャネル構築等の専門業務。

「営業」「貿易事務」という職種名だけでは判断されません。
国内顧客への単純な販売、商品の梱包・出荷、倉庫作業、単純なデータ入力等が中心の場合は、技人国に該当する専門的業務として認められるか慎重な確認が必要です。

TWO ROUTES

海外営業・貿易で特に重要|「人文知識」と「国際業務」の違い

ルート1|「人文知識」として申請

大学等で経済学、経営学、商学、国際関係、貿易等を学び、その専門知識を使って海外営業、貿易、マーケティング、企画等に従事する場合です。学歴・専攻と予定業務との関連性が重要です。

ルート2|「国際業務」として申請

外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする海外取引、通訳・翻訳、広報・宣伝等に従事する場合です。大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導を行う例外を除き、国際業務では原則として関連する業務について3年以上の実務経験が必要です。

「海外営業だから3年経験が必須」と一律に考えるのは適切ではありません。
経済・経営等の大学専攻を基礎とする人文知識の業務として整理できるのか、外国文化に基盤を有する国際業務として整理するのかによって確認する基準が変わります。

COMPARISON

学歴・職歴による申請ルートの比較

ケース 主な確認ポイント 考え方
経済・経営・商学等の大学卒 専攻と海外営業・貿易業務との関連性 人文知識として申請を検討しやすい
国際関係・外国語等の大学卒 履修内容、予定業務、言語使用、海外取引の内容 人文知識・国際業務の両面から確認
学歴と仕事の関連が弱い 過去の職歴、具体的な海外取引経験 実務経験による申請可能性を確認
国際業務として申請 関連する国際業務の実務経験 原則3年以上の実務経験を確認
人文知識を実務経験で申請 関連業務の職歴・教育期間 原則10年以上の関連経験等を確認

ACADEMIC BACKGROUND

大学の専攻はどこまで関連していればよい?

技人国では、大学等で学んだ専門的な知識と日本で担当する業務との関連性を確認します。海外営業・貿易の場合は、学部名だけでなく、履修科目や実際の業務内容まで見て判断します。

関連性を説明しやすい専攻例

  • 経済学・経営学・商学
  • 国際経済・国際ビジネス
  • 貿易・物流・サプライチェーン関係
  • マーケティング
  • 国際関係・国際協力
  • 外国語・地域研究等で、予定業務との関連性を説明できるもの
学部名だけで判断せず、成績証明書・履修科目・シラバス等を確認すると、予定する海外営業・貿易業務との関連性を説明しやすくなる場合があります。

WORK EXPERIENCE

実務経験で申請する場合|「何年働いたか」だけでは足りません

実務経験を使う申請では、勤務期間だけでなく、過去に実際にどのような海外営業・貿易業務を担当していたのかを証明することが重要です。

EXPERIENCE 01海外顧客との営業

担当国・顧客、商品、商談、価格交渉、契約等の具体的な業務内容。

EXPERIENCE 02輸出入実務

貿易条件、輸送、通関、書類作成、納期調整などの実務内容。

EXPERIENCE 03市場調査・事業企画

市場分析、競合調査、販売戦略、新規市場開拓等の専門業務。

EXPERIENCE 04通訳・翻訳を伴う取引

取引先との会議、契約交渉、メール・書類翻訳等の言語を使う業務。

在職証明書に「Sales Staff」「Manager」だけでは、経験内容が分からない場合があります。
勤務期間に加え、担当業務が具体的に記載された証明書を取得できるかが重要です。

JOB CONTENT

許可申請では「専門性」をどう説明する?

海外営業・貿易業務が技人国に該当することを説明するためには、「外国人だから海外顧客を担当させる」というだけではなく、その会社でどのような専門的業務を担うのかを具体化します。

  • 担当する国・地域と使用言語
  • 取り扱う商品・サービス
  • 海外顧客・代理店との取引内容
  • 市場調査・販売分析・販売計画
  • 価格・契約条件の交渉
  • 輸出入・貿易書類の作成と管理
  • 社内の製造・物流・営業部門との調整
  • 海外事業拡大における本人の役割
会社に海外取引の実態があるかも重要です。
会社案内、主要取引先、輸出入実績、海外売上、海外事業計画等から、外国人を海外営業・貿易担当として採用する必要性を説明できると申請内容が明確になります。

LANGUAGE REQUIREMENT

N1・N2などの日本語資格は必須?

技人国全体について、日本語能力試験N1・N2を一律の必須要件としているわけではありません。しかし、担当業務の内容によっては言語能力を証明する資料が重要になります。

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の申請で、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合は、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料が必要となる場合があります。

海外営業で外国語を用いた商談・交渉・通訳等が業務の中心となる場合は、使用言語と業務内容を確認し、該当する資料の要否を検討します。

EMPLOYMENT CONDITIONS

給与・雇用条件にも基準があります

技人国では、日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。「外国人だから安く雇用する」という給与設定は適切ではありません。

  • 基本給・各種手当
  • 雇用期間
  • 雇用形態
  • 勤務場所
  • 担当部署・職位
  • 具体的な海外営業・貿易業務
技人国には「年収○万円以上」という一律の最低年収基準があるわけではありません。同じ会社・同種業務の日本人の給与体系等と比較して判断します。

DOCUMENTS

海外営業・貿易の技人国申請で確認する主な書類

本人関係 申請書、写真、パスポート・在留カード等(申請類型に応じて)
学歴関係 卒業証明書、学位証明書、必要に応じて成績証明書・履修科目資料等
実務経験関係 実務経験を使う場合の在職証明書、職務内容証明書、勤務期間を確認できる資料等
雇用関係 雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書等
職務内容 海外営業・貿易担当としての具体的な業務内容、配属部署、担当国等を示す資料
会社関係 カテゴリーに応じて法定調書合計表、登記事項証明書、会社案内、決算書等
海外取引関係 必要に応じて海外取引先・輸出入実績・海外事業内容等を確認できる資料

※提出書類は勤務先カテゴリー、COE・変更・更新の別、本人の学歴・職歴等によって異なります。外国語で作成された資料には日本語訳が必要です。

2026 UPDATE

2026年4月15日以降の技人国申請で注意する点

出入国在留管理庁は、2026年4月15日以降の技人国申請について、カテゴリー3・4に該当する所属機関では追加資料を求めています。

  • 所属機関の代表者に関する申告書
  • 主に言語能力を用いた対人業務等の場合、業務上使用する言語のCEFR B2相当の能力を証する資料
海外営業・貿易で必ずCEFR B2資料が必要という意味ではありません。実際の職務が主に言語能力を用いる対人業務に該当するかを個別に確認します。

APPLICATION TYPE

海外採用・留学生採用・転職で申請手続が変わります

OVERSEAS HIRING海外から採用

技人国の在留資格認定証明書(COE)を日本で申請し、査証取得後に来日する方法を検討します。

STUDENT留学生を新卒採用

「留学」から技人国への在留資格変更許可申請を行います。卒業見込みの段階から準備できる場合があります。

JOB CHANGE技人国の外国人を転職採用

現在の在留資格で新しい海外営業・貿易業務ができるかを確認します。必要に応じて就労資格証明書も検討します。

OTHER STATUS家族滞在等から正社員採用

技人国への在留資格変更許可申請を行い、許可後に専門業務での就労を開始します。

FLOW

外国人を海外営業・貿易担当として採用する流れ

担当してもらう業務を具体化海外営業、輸出入、マーケティング、通訳等の内容を整理します。
本人の学歴・職歴を確認大学の専攻、履修科目、海外営業・貿易等の実務経験を確認します。
人文知識・国際業務の申請ルートを整理学歴・職歴・仕事内容から、どの基準で申請するか検討します。
会社側資料を準備雇用契約、会社資料、必要に応じて海外取引・採用理由等を整理します。
COE・在留資格変更等を申請海外採用・国内採用など状況に応じた申請を行います。
許可後に専門業務へ従事申請で説明した海外営業・貿易等の専門業務に従事します。

COMMON RISKS

海外営業・貿易の申請で注意したいケース

RISK 01実際には国内営業が中心

「海外営業」という採用名目と、実際の担当業務に差がある場合は注意が必要です。

RISK 02会社に海外取引の実態がほとんどない

外国人を海外営業担当として採用する必要性・業務量を説明できるか確認します。

RISK 03学歴と仕事内容の関連性が弱い

履修科目や職歴を確認し、実務経験ルートを含めて申請可能性を検討します。

RISK 04国際業務3年の証明が不十分

在職期間だけでなく、海外取引等の具体的な仕事内容が分かる証明資料が重要です。

RISK 05専門業務以外の仕事が中心

梱包、荷物運搬、倉庫作業など専門性の低い業務が主となる働き方は慎重な確認が必要です。

RISK 06職務内容説明が抽象的

「貿易事務」「海外営業」だけではなく、具体的な取引業務・専門性を説明します。

FOR EMPLOYERS

採用前に確認しておくとよい7項目

  • 最終学歴・学部・学科・専攻
  • 成績証明書・履修内容
  • 海外営業・貿易・通訳等の職歴
  • 日本で担当してもらう具体的な仕事内容
  • 担当予定の国・地域・使用言語
  • 会社の海外取引実績・今後の海外事業計画
  • 給与・勤務場所・雇用条件
内定を出す前に確認しておくと、「学歴との関連性が弱かった」「国際業務3年を証明できなかった」「仕事内容が技人国に合わなかった」という採用後の問題を防ぎやすくなります。

FEE

川越政伸行政書士事務所の申請サポート料金

技術・人文知識・国際業務COE・在留資格変更許可申請
110,000円(税込)〜

※学歴・職歴の立証、国際業務の実務経験証明、勤務先カテゴリー、追加説明資料、翻訳等の有無により料金が異なる場合があります。
※証明書取得費、郵送費、翻訳費等の実費が別途必要となる場合があります。
※正式な料金は採用予定者と勤務先の状況を確認したうえで事前にお見積りします。

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あわせて確認したいページ

FAQ

海外営業・貿易の技人国申請|よくある質問

外国人を海外営業として採用すれば技人国を取得できますか?
職種名だけでは判断されません。実際に海外顧客との商談、海外市場調査、契約・価格交渉、輸出入調整などの専門的業務を行うか、本人の学歴・職歴が要件を満たすかを確認します。
海外営業なら必ず3年以上の実務経験が必要ですか?
一律ではありません。外国文化に基盤を有する「国際業務」として申請する場合は原則3年以上の関連実務経験を確認します。一方、経済・経営・商学等の大学専攻を基礎として「人文知識」の専門業務として申請する場合は、学歴との関連性等を確認します。
貿易事務は技人国の対象になりますか?
業務内容によります。輸出入取引、貿易条件、契約、海外取引先との調整等の専門的な知識を必要とする業務であれば対象となり得ます。一方、単純な入力・発送・梱包等が中心の場合は慎重な確認が必要です。
海外の大学で経営学を卒業しています。日本語資格がなくても申請できますか?
技人国全体についてN1・N2が一律に必須とされているわけではありません。ただし、2026年4月15日以降、カテゴリー3・4で主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合は、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を証する資料が必要となる場合があります。
海外の会社での職歴は実務経験として使えますか?
海外勤務の職歴も、関連する業務に従事した期間と具体的な仕事内容を在職証明書等で証明できれば、実務経験として検討できます。外国語の証明書には日本語訳が必要です。
複数の会社で海外営業をしていました。経験年数を合算できますか?
関連する業務であることを各勤務先の証明書等で立証できれば、複数社の経験を合算して検討できる場合があります。各社の勤務期間と仕事内容の証明が重要です。
海外取引をこれから始める会社でも外国人を採用できますか?
新規の海外事業でも申請は検討できますが、海外事業計画、取引予定、商品・サービス、採用する外国人の役割などを具体的に説明できることが重要になります。

OFFICIAL INFORMATION

出入国在留管理庁の公式情報

CONTACT

外国人を海外営業・貿易担当として採用する前に、技人国の要件を確認します

採用予定者の学歴・専攻、海外営業・貿易の職歴、日本で担当する仕事内容、使用言語、 会社の海外取引状況を確認し、「人文知識」と「国際業務」のどの考え方で申請するのが適切か整理します。 海外からの採用、留学生の新卒採用、転職採用のいずれもご相談いただけます。

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2026.09.16 Wednesday
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